民事信託の登記の諸問題6

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(6)」から考えてみます。

複雑な法技術である信託という分野の中でも、新しい法的仕組みである民事信託(家族信託)分野において、―略―


 複雑、新しい、という形容詞が頻繁に記載することにより、同業者相手の民事信託事業を繁盛することになるのではないのかな、と感じました。平成16年不動産登記法改正、平成17年会社法改正の際、このような文言が頻繁に登場していたのでしょうか。今後も相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が施行され、電子署名、マイナンバーカード関係の法令は改正が続くと思います。その度に同業者相手、特に登録後日が浅い人の草刈り場になるのではないかな、と思いました。

あくまで、当該信託目録による公示は、当該信託条項が定める登記申請義務が履行された結果として存在するものだ。信託目録が作成され公示される際には、その前提となる登記申請義務の存在は消滅している。

 この内容の文章はどこかで読んだ気がするのですが、同じ著者だったかもしれません。

更にいえば、受託者における信託の登記の申請義務は、信託法上の分別管理義務を構成する法定の義務であり、強行法規としての周知の義務である(信託法34条1項、2項)。公示すべき合理性なく、かつ、必要性のない情報を公示することは、公示であるがゆえにこそできない。

 信託財産の管理方法で、受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、分別して管理すると記録すれば足りるのかなと思いました。

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