登記研究914号(令和6年4月号)

登記研究914号(令和6年4月号)テイハン

https://www.teihan.co.jp/book/b10081494.html

【論説・解説】

■「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説(8・完)

法務省民事局民事第二課補佐官 三 枝 稔 宗

法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之

法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官(前法務省民事局民事第二課法務専門官) 手 塚 久美子

法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長 清 水 玖 美

第2 本要領の概要

 14 第14節 負担金

 15 第15節 国庫帰属による所有権移転

登記原因日付は、負担金が納付された日。

 16 第16節 承認の取消し

  職権ではなく、申請による。

 17 第17節 損害賠償責任

 18 第18節 審査請求

 承認、負担金の額の通知も行政処分にあたり、審査請求の対象となる。審査請求先は法務大臣。

 19 第19節 行政文書開示請求及び保有個人情報開示請求

 20 第20節 帳 簿

 附 則

相続土地国庫帰属制度事務取扱処理要領の施行日は、2023(令和5)年4月27日。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第120回)

一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

241 医療法人の理事長の登記をめぐる諸問題について

 組合等登記令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339CO0000000029

設立の登記)

第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。

2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 目的及び業務

二 名称

三 事務所の所在場所

四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

六 別表の登記事項の欄に掲げる事項

別表(第一条、第二条、第六条、第七条の二、第八条、第十四条、第十七条、第二十条、第二十一条の三関係)

医療法人

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)

資産の総額

医療法第四十六条の三の六において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二に規定する電子提供措置をとる旨の定めがあるときは、その定め

医療法

第四十六条の六 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

・・・理事長の前提資格となる理事の任期が、理事長の任期。

■商業登記の変遷(60)

司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)

会社は商号を刻印した届出印を登記所に届け出。

→印鑑紙によって登記所に提出。

→改印する場合、印鑑保証人方式の導入。

→登記申請書等に押印された印鑑と、届出印の相違が却下事由として明文化。

→印鑑保証人方式の廃止と、印鑑届出・改印時に、個人の印鑑証明書を添付すること。

→届出印の大きさについて規定。

→印鑑紙の廃止。

→印鑑の提出の任意化。

法務省 法務資料展示室「歴史の壺」第12回

https://www.moj.go.jp/housei/tosho-tenji/housei06_00010.html

最初、商法を作るときにドイツの法学者ヘルマン・ロエスレルという人の商法草案を基にしたようです。では、ドイツでは会社について印鑑を届ける制度があるのか。

・JETRO 外国企業の会社設立手続き・必要書類 ドイツ

https://www.jetro.go.jp/world/europe/de/invest_09.html

JETROのページを見る限りでは、印鑑届のような制度を見つけることは出来ませんでした。

■民事信託の登記の諸問題(31)

渋 谷 陽一郎

受託者が帰属権利者に指定されていることで生じ得る利益相反リスク

信託法(利益相反行為の制限)第三十一条

(略)

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、同項各号に掲げる行為をすることができる。ただし、第二号に掲げる事由にあっては、同号に該当する場合でも当該行為をすることができない旨の信託行為の定めがあるときは、この限りでない。

一 信託行為に当該行為をすることを許容する旨の定めがあるとき。

二 受託者が当該行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。

三 相続その他の包括承継により信託財産に属する財産に係る権利が固有財産に帰属したとき。

(略)

・信託法183条3項の想定は、最終的に残余財産の帰属権利者が決まらないような、やむを得ない事由がある場合を想定したものか。

・信託行為で受託者を残余財産の帰属権利者として指定している場合、信託目録に、受託者【氏名】と、受託者の肩書を入れる方が良いのか。このようなとき、信託法31条2項1号定めも信託行為に定めて、信託目録に登記申請するのが信託法上、不動産登記法上、あるべき姿か。・・・特定の人を残余財産の帰属権利者として指定したことがないので分かりませんが、受託者の肩書を入れるかに関わらず、受託者の住所氏名を特定するなら、受託者の肩書を入れるかどうかに関わらず信託法31条2項1号定めがあった方がしっくりきます。受託者は信託条項として登記されているので、肩書を入れているかいないかは、問題にならないのではないかと思いました。

・みなし受益者としての受益者変更登記申請(原因、年月日信託の清算開始による受益者変更、みなし受益者の肩書を入れる。)の可否。・・・原因とみなし受益者の肩書を入れることについて、考えたことがありませんでした。

・信託法31条2項2号の受益者の承諾の限界について。信託行為、信託目録と矛盾する登記申請は不可能だと考えられる。例えば、信託不動産の処分が禁止されているのに、受益者の承諾書(信託法27条の取消権を放棄する文言入り。)を提出して所有権移転及び信託登記の抹消登記の申請をすること・・・同意です。

■改正民法と不動産登記実務(12)

 民法473条(弁済)、474条(第三者の弁済)、476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)、477条(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)、弁済日は、被仕向け金融機関が受取人の預貯金口座に入金記録をした日。

 482条(代物弁済)、所有権移転の日付は、原則として代物弁済契約の締結日、債務消滅の日付は、弁済者が給付した日。

 486条(受取証書の交付請求等)、同時履行の関係にあることを明文化。

【資 料】会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(7)

・公告の記載誤りがあった場合

昭和38年9月12日民事甲第2596号民事局長回答「会社の本店所在地の大字名を遺漏して公告された組織変更に関する登記申請の受否について」登記研究191号 ・・・訂正公告なし、上申書添付で登記申請受理。

昭和44年5月12日民事甲1036号民事局長回答「商法第百条第一項の規定による公告をしたことを証する書面の適否について」登記研究 259号・・・吸収合併に関する債権者保護手続きの公告(会社法793条、789条、790条)につき、商号間違い。異議申出期日前に訂正公告のうえ、公告情報を添付して登記申請受理。

昭和44年8月15日民事四発第733号民事局第四課長電報回答「株式譲渡制限のための株券提供公告について」登記研究262号 ・・商号間違いの場合、訂正公告後1カ月(会社法219条)を経過して登記申請があった場合、受理。

2009年10月30日【質疑応答】〔七九〇〇〕「吸収合併消滅会社又は吸収合併存続会社がする官報公告において表示すべき会社の所在場所について」登記研究740号・・・合併契約締結後、本店移転をした場合は、官報公告は新本店を表示。本店移転登記は消滅会社においても必要か、必要な場合、いつの時点で必要か、は分かりませんでした。

2023年7月30日【質疑応答】〔8007〕「組織再編に係る債権者保護手続の公告を、定款上の公告方法の変更に係る登記申請前に、変更後の公告方法により行った場合の登記の受否について」登記研究905号・・・不受理。

・資本金の額

平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」登記研究698号・・・商業登記規則61条11項に該当する書面は、代表者の作成に係る証明書等。商業登記規則61条11項の事実を証する書面は、代表者の作成に係る証明書等。

・会社法施行規則の一部を改正する省令(令和5年12月27日法務省令第50号)

・電子公告規則の一部を改正する省令(令和5年12月27日法務省令第51号)

・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年12月27日法務省令第52号)

・・・磁気ディスクから電磁的記録媒体への変更。

【訓令・通達・回答】

▽供託関係

〔6225〕供託規則の一部を改正する省令等の施行に伴う供託事務の取扱いについて(令和5年9月11日付け法務省民商第173号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)・・・契印からページ数の記載へ変更。供託物払渡請求書等に押印不要となる場合を規定。委任による代理人の権限を証する書面へ押印する者を供託者に限定。

【質疑応答】▽不動産登記関係

〔8009〕共同相続における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用の可否について・・・2023年3月30日【質疑応答】〔8006〕「共同相続における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用の可否について」登記研究 901号の変更。土地を死亡した相続人と共同相続登記申請する場合について、死亡した相続人については租税特別措置法84条の2の3第1項適用、存命の相続人について、租税特別措置法84条の2の3第2項(不動産の価格が100万円以下の場合の免税)は不適用。

令和6年3月15日法務省民二第535号「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係 (通達))第1通則

令和6年3月15日法務省民二第535号「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係 (通達))第1通則

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00465.html

民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。以下「改正法」という )の施行に伴う不動産登記事務の取扱い(相続人申告登記関係。令和6年4月1日施行)については、下記の点に留意するよう、貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。

なお、本通達中、「法」とあるのは改正法による改正後の不動産登記法(平成16年法律第123号)を、「令」とあるのは不動産登記令(平成16年政令第379号)を、「規則」とあるのは不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号。以下「改正省令」という。)による改正後の不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)を、「準則」とあるのは不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号当職通達)をいいます。

  • 本通達の趣旨

本通達は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を予防するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るための民事基本法制の見直しを内容とする改正法の施行に伴い、不動産登記事務の取扱い(相続人申告登記関係)において留意すべき事項(民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (令和5年9月12日付け法務省民二第927号当職通達)において示したものを除く。)を明らかにしたものである。

  • 相続人申告登記に関する事務の取扱い

第1 通則1

定義

(1)「相続人申出」とは、法第76条の3第1項の規定による申出をいうとされた(規則第158条の2第1号)。

(2) 「相続人申告登記」とは、法第76条の3第3項の規定による登記をいうとされた(規則第158条の2第2号)。

(3) 「相続人申告事項」とは、法第76条の3第3項の規定により所有権の登記に付記する事項をいうとされた(規則第158条の2第3号)。

(4) 「相続人申告名義人」とは、相続人申告登記によって付記された者をいうとされた(規則第158条の2第4号)

(5) 「相続人申告事項の変更の登記」とは、相続人申告事項に変更があった場合に当該相続人申告事項を変更する登記をいうとされた(規則第158条の2第5号)。

(6) 「相続人申告事項の更正の登記」とは、相続人申告事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該相続人申告事項を訂正する登記をいうとされた(規則第158条の2第6号)。

(7) 「相続人申告登記の抹消」とは、相続人申告登記を抹消することをいうとされた(規則第158条の2第7号)。

(8) 「相続人申出等」とは、相続人申出、相続人申告事項の変更若しくは更正の申出又は相続人申告登記の抹消の申出をいうとされた(規則第158条の2第8号)。

(9) 「相続人申告登記等」とは、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消をいうとされた(規則第158条の2第9号)。

(10)「相続人電子申出」とは、規則第158条の4第1号に掲げる方法による相続人申出等をいうとされた(規則第158条の2第10号)。

(11) 「相続人書面申出」とは、規則第158条の4第2号に掲げる方法による相続人申出等をいうとされた(規則第158条の2第11号)。

(12) 「相続人申出等情報」とは、規則第158条の3第1項各号、第158条の19第1項各号又は第158条の24第2項各号に掲げる事項に係る情報をいうとされた(規則第158条の2第12号)。

(13) 「相続人申出書」とは、相続人申出等情報を記載した書面をいうとされた(規則第158条の2第13号)。

(14) 「相続人申出等添付情報」とは、相続人申出等をする場合において、規則第3章第3節第2款の2の規定によりその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいうとされた(規則第158条の2第14号)。

(15) 「相続人申出等添付書面」とは、相続人申出等添付情報を記載した書面をいうとされた(規則第158条の2第15号)

2 相続人申出等情報

  • 相続人申出等において明らかにすべき事項

ア 相続人申出等は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならないとされた(規則第158条の3第1項)。

(ア) 申出人の氏名及び住所

(イ) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

(ウ) 申出の目的

(エ) 申出に係る不動産の不動産所在事項

イ 相続人申出等情報の内容とする前記ア(ウ)の申出の目的は、次の振り合いによるものとする。

(ア) 相続人申出の場合「相続人申告」

(イ) 相続人申告事項(氏名)の変更の申出の場合「何番付記何号名義人氏名変更」

(ウ) 相続人申告事項(住所)の変更の申出の場合「何番付記何号名義人住所変更」

(エ) 相続人申告事項(氏名)の更正の申出の場合「何番付記何号名義人氏名更正」

(オ) 相続人申告事項(住所)の更正の申出の場合「何番付記何号名義人住所更正」

(カ) 相続人申告事項(氏名又は住所以外)の更正の申出の場合「何番付記何号相続人申告事項更正」

(キ) 相続人が単独でした相続人申出に係る相続人申告登記についての抹消の申出「何番付記何号名義人抹消」

(ク) 相続人が複数人でした相続人申出に係る相続人申告登記の一部についての抹消の申出の場合「何番付記何号名義人一部抹消」

(2) 不動産番号の取扱い前記(1)ア(エ)にかかわらず、不動産番号を相続人申出等情報の内容としたときは、同(エ)に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とすることを要しないとされた(規則第158条の3第2項)。

(3) 相続人申出等情報の内容とするものとする事項)相続人申出等においては、前記(1)ア(ア)から(エ)までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするものとするとされた(規則第158条の3第3項)。

ア 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先

イ 相続人申出等添付情報の表示

ウ 申出の年月日

エ 登記所の表示

3 相続人申出等の方法

相続人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情報を登記所に提供してしなければならないとされた(規則第158条の4)。

ア 電子情報処理組織を使用する方法

イ 相続人申出書を提出する方法

4 相続人申出等情報の作成及び提供

ア 相続人申出等情報は、申出の目的及び登記原因に応じ、一の不動産及び申出人ごとに作成して提供しなければならないとされた ただし、次に掲げるときは この限りでないとされた(規則第158条の5)

(ア) 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、後記第2の1(1)ア(ア)から(ウ)までに掲げる事項(相続人申出において明らかにすべき事項)が同一である相続人申出をするとき。

(イ) 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、同一の相続人申告名義人の氏名又は住所についての変更又は更正の申出をするとき。

(ウ) 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、抹消の理由並びに抹消すべき後記第2の3(1)ア(エ)及び(オ)に掲げる事項(所有権の登記名義人及び中間相続人について相続が開始した年月日等)が同一である相続人申告登記の抹消の申出をするとき。

イ 前記ア(ア)の「後記第2の1(1)ア(ア)から(ウ)までに掲げる事項が同一である相続人申出」とは、例えば、所有権の登記名義人についての相続により所有権を取得した当該登記名義人の配偶者及びがする相続人申出が該当する。

ウ 前記ア(ウ)の「抹消の理由」とは、抹消の申出の対象とする相続人申告登記において該当する後記第4の1(1)ア(ア)又は(イ)(相続人申告登記の抹消の申出に係る要件)の内容を指すものである。

 これにより、例えば、同一の登記所の管轄区域内にある複数の不動産の所有権の登記名義人である者に係る一人の相続人申告名義人が、相続放棄をしたことを理由として、各不動産の相続人申告登記の抹消の申出を一括で行うことができる。

 また、同一人が同一の登記所の管轄区域内にある複数の不動産についての相続人申出を一括で行った場合において、申出の権限を有しない者による申出であることを理由として、当該申出に基づく各不動産の相続人申告登記の抹消の申出を一括で行うこともできる。

5 相続人申出等添付情報

 代理人によって相続人申出等をするときは、当該代理人の権限を証する情報をその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の6)。

 なお、後記7(2)のとおり、相続人電子申出において送信する代理人の権限を証する情報については、他の相続人申出等添付情報と異なり、作成者の電子署名を要しない。相続人書面申出における代理人の権限を証する情報については、作成者の押印又は署名を要しない。

6 相続人申出等添付情報の省略等

(1) 同一の登記所に対して同時に二以上の相続人申出等をする場合において 各相続人申出等に共通する相続人申出等添付情報があるときは、当該相続人申出等添付情報は、一の相続人申出等の相続人申出等情報と併せて提供することで足りるとされた(規則第158条の7において準用する規則第37条第2項)。

(2) 前記(1)の場合においては、当該相続人申出等添付情報を当該一の相続人申出等の相続人申出等情報と併せて提供した旨を他の相続人申出等の相続人申出等情報の内容としなければならないとされた(規則第158条の7において準用する規則第37条第2項)。

(3) 法人である代理人によって相続人申出等をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができるとされた(規則第158条の7において準用する規則第37条の2)。

7 相続人電子申出の方法

(1)相続人電子申出における相続人申出等情報及び相続人申出等添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならないとされた。ただし、相続人申出等添付情報の送信に代えて、登記所に相続人申出等添付書面を提出することを妨げないとされた(規則第158条の8第1項)。

(2) 前記(1)本文により送信する相続人申出等添付情報(規則第158条の6に規定する代理人の権限を証する情報(前記5の代理人の権限を証する情報)を除く)は、作成者による規則第42条の電子署名が行われているものでなければならないとされた(規則第158条の8第2項において準用する令第12条第2項及び規則第158条の8第3項において準用する規則第42条)。

なお、前記(1)本文により送信する相続人申出等情報については、電子署名を要しない。

  • 前記(2)の電子署名が行われている相続人申出等添付情報を送信するときは、規則第43条第2項の電子証明書を併せて送信しなければならないとされた(規則第158条の8第2項において準用する令第14条及び規則第158条の8第3項において準用する規則第43条第2項)。

8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合についての特例等

(1) 前記7(1)ただし書(いわゆる別送方式)により相続人申出等添付書面を提出するときは、相続人申出等添付書面を登記所に提出する旨及び各相続人申出等添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも相続人申出等情報の内容とするものとするとされた(規則第158条の9第1項)。

(2) 前記(1)の場合には、当該相続人申出等添付書面は、相続人申出等の受付の日から二日以内に提出するものとするとされた(規則第158条の9第2項)。

(3) 前記(1)の場合には、申出人は、当該相続人申出等添付書面を提出するに際し、規則別記第4号の2様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならないとされた(規則第158条の9第3項)。

受付番号その他の当該相続人申出等添付書面を相続人申出等添付情報とする申出の特定に必要な事項

イ 前記7(1)ただし書(いわゆる別送方式)により提出する相続人申出等添付書面の表示

9 相続人書面申出の方法

  • 相続人書面申出をするときは、相続人申出書に相続人申出等添付書面を添付して提出しなければならないとされた(規則第158条の10第1項)。なお、相続人申出書に押印することを要しない。

(2) 相続人申出書に記載する文字は、字画を明確にしなければならないとされた(規則第158条の10第2項において準用する規則第45条第1項)。

(3) 相続人申出書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならないとされた。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならないとされた(規則第158条の10第3項)。

  • 申出人又はその代理人は、相続人申出書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならないとされた(規則第158条の10第4項)。

10 相続人申出書等の送付方法

(1) 相続人申出等をしようとする者が相続人申出書又は相続人申出等添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとするとされた(規則第158条の11第1項)。

(2) 前記(1)の場合には、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を入れた封筒の表面に相続人申出書又は相続人申出等添付書面が在中する旨を明記するものとするとされた(規則第158条の11第2項)。

11 受領証の交付の請求

(1) 相続人書面申出をした申出人は、申出に係る登記が完了するまでの間、相続人申出書及びその相続人申出等添付書面の受領証の交付を請求することができるとされた(規則第158条の12において準用する規則第54条第1項)。

(2) 前記(1)により受領証の交付を請求する申出人は、相続人申出書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならないとされた。ただし、当該書面の申出人の記載については、申出人が二人以上あるときは、相続人申出書の筆頭に記載した者の氏名及びその他の申出人の人数を記載すれば足りるとされた(規則第158条の12において準用する規則第54条第2項)。

(3) 登記官は、前記(1)による請求があった場合には、前記(2)により提出された書面に相続人申出等の受付の年月日及び受付番号並びに職氏名を記載し、職印を押印して受領証を作成した上、当該受領証を交付しなければならないとされた(規則第158条の12において準用する規則第54条第3項)

12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求

(1) 相続人申出等添付書面を提出した申出人は、相続人申出等添付書面の原本の還付を請求することができるとされた。ただし、当該申出のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第1項)。

(2) 前記(1)本文により原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第2項)。

(3) 登記官は 前記(1)本文による請求があった場合には 調査完了後当該請求に係る書面の原本を還付しなければならないとされた。この場合には、前記(2)の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、前記(2)の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第3項)。なお、当該原本還付の旨の記載は、準則第30条の例によるものとする。

(4) 前記(3)により登記官印を押印した前記(2)の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとするとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第4項 )。

(5) 前記(3)にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な相続人申出等のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第5項)。

(6) 前記(3)による原本の還付は、申出人の申出により、原本を送付する方法によることができるとされた。この場合においては 申出人は送付先の住所をも申し出なければならないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第6項)。

(7) 前記(6)の場合における書面の送付は、前記(6)の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとするとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第7項)。

(8) 前記(7)の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第8項)。

(9) 前記(8)の指定は、告示してしなければならないとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第9項)。

(10) 相続人申出における相続人申出等添付書面の原本の還付を請求する場合において 後記第2の1(2)ア(ア)から(ウ)までに掲げる情報(相続人申出において提供しなければならない情報)に係る相続関係説明図が提出されたときは、当該相続関係説明図を当該情報を記載した書面の謄本として取り扱って差し支えない。

13 相続人申出等の受付等

(1) 登記官は、前記3(相続人申出等の方法)により相続人申出等情報が登記所に提供されたときは、当該相続人申出等情報に係る相続人申出等の受付をしなければならないとされた(規則第158条の14第1項)。

(2) 前記(1)による受付は、受付帳に申出の目的、申出の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録する方法によりしなければならないとされた(規則第158条の14第2項)。なお、当該受付帳は、規則第18条の2第1項の登記の申請について調製する受付帳を指す。

(3) 登記官は、相続人申出等の受付をしたときは、当該相続人申出等に受付番号を付さなければならないとされた(規則第158条の14第3項)。

(4) 登記官は、相続人書面申出の受付にあっては、前記(2)により受付をする際、相続人申出書に申出の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならないとされた(規則第158条の14第4項)。

(5) 前記(1)、(2)及び(4)は、後記第3の4(2)の許可があった場合(相続人申告事項の更正をすべき場合)又は後記第4の3(4)により相続人申告登記の抹消(申出によらない相続人申告登記の抹消)をしようとする場合について準用することとされた(規則第158条の14第5項)。

(6) 前記(1)から(5)までのほか、相続人申出等の受付及び相続人申出書等の処理に関する取扱いについては、準則第31条及び第32条の例によるものとする。

14 調査

 登記官は、相続人申出等情報が提供されたときは、遅滞なく、相続人申出等に関する全ての事項を調査しなければならないとされた(規則第158条の15において準用する規則第57条)。

15 相続人申出等の却下

  •  登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、相続人申出等を却下しなければならないとされた。ただし、当該相続人申出等の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでないとされた(規則第158条の16第1項)。

ア 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。

イ 一個の不動産の一部についての申出を目的とするとき。

ウ 申出に係る登記(相続人申告登記のうち規則第158条の19第1項第1号に規定する中間相続人に係るものを除く )が既に登記されているとき。

エ 申出の権限を有しない者の申出によるとき。

オ 相続人申出等情報又はその提供の方法が規則により定められた方式に適合しないとき。

カ 相続人申出等情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。

キ 相続人申出等情報の内容が相続人申出等添付情報の内容と合致しないとき。

ク 相続人申出等添付情報が提供されないとき。

(2) 登記官は 前記(1)ただし書の期間を定めたときは 当該期間内は当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該相続人申出等を却下することができないとされた(規則第158条の16第2項)。

(3) 登記官は、相続人申出等を却下するときは、決定書を作成して、これを申出人ごとに交付するものとするとされた。ただし、代理人によって相続人申出等がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りるとされた(規則第158条の16第3項において準用する規則第38条第1項)。

(4) 前記(3)の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができるとされた(規則第158条の16第3項において準用する規則第38条第2項)。

(5) 登記官は、相続人申出等添付書面が提出された場合において、相続人申出等を却下したときは、相続人申出等添付書面を還付するものとするとされた。ただし、偽造された書面その他の不正な相続人申出等のために用いられた疑いがある書面については、この限りでないとされた(規則第158条の16第3項において読み替えて準用する規則第38条第3項)。

(6) 前記(1)から(5)までのほか、相続人申出等の却下に関する取扱いについては、準則第28条の例によるものとする。

16 相続人申出等の補正期限の連絡等

 相続人申出等の補正期限の連絡等に関する取扱いについては、準則第36条の例によるものとする。

17 相続人申出等の取下げ

  •  相続人申出等の取下げは、次のア及びイに掲げる相続人申出等の区分に応じ、当該ア及びイに定める方法によってしなければならないとされた(規則第158条の17第1項において準用する規則第39条第1項)。

相続人電子申出 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して相続人申出等を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法

イ 相続人書面申出 相続人申出等を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法

(2) 相続人申出等の取下げは、登記完了後は、することができないとされた(規則第158条の17第1項において準用する規則第39条第2項)。

(3) 登記官は、相続人申出書又は相続人申出等添付書面が提出された場合において、相続人申出等の取下げがされたときは、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を還付するものとするとされた(規則第158条の17第2項前段)。ただし、偽造された書面その他の不正な相続人申出等のために用いられた疑いがある書面については、この限りでないとされた(規則第158条の17第2項後段において準用する規則第38条第3項ただし書)。

(4)前記(1)から(3)までのほか、相続人申出等の取下げに関する取扱いについては、準則第29条の例によるものとする。

18 登記の方法等

(1) 相続人申出に関する登記は、付記登記によってするものとするとされた(規則第3条第3号)。

(2) 登記官は、同一の不動産に関し相続人申出等が二以上あったときは、これらに係る相続人申告登記等を受付番号の順序に従ってするものとする。同一の不動産に関し権利に関する登記の申請及び相続人申出等があったときも同様とする。

19 相続人申告登記等の完了通知

(1) 登記官は、相続人申告登記等を完了したときは、申出人に対し、職権による登記が完了した旨を通知しなければならないとされた。この場合において、申出人が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りるとされた(規則第158条の18第1項)。

(2) 前記(1)の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならないとされた(規則第158条の18第2項)。

ア 申出の受付の年月日及び受付番号

イ 不動産所在事項

ウ 登記の目的

  •  前記(1)の通知は、次のア及びイに掲げる相続人申出等の区分に応じ、当該ア及びイに定める方法によるとされた(規則第158条の18第3項)。

ア 相続人電子申出 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知事項(職権による登記が完了した旨及び前記(2)アからウまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申出人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ 相続人書面申出 通知事項を記載した書面を交付する方法

なお、前記(1)の通知は、別記様式又はこれに準ずる様式により行うものとする。

(4) 送付の方法により通知事項を記載した書面の交付を求める場合には、申出人は、その旨及び送付先の住所を相続人申出等情報の内容としなければならないとされた(規則第158条の18第4項)。

(5) 送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する場合における書面の送付は、前記(4)の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとするとされた(規則第158条の18第5項において準用する規則第55条第7項)。

(6) 前記(5)の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならないとされた(規則第158条の18第5項において準用する規則第55条第8項)。

(7) 前記(6)の指定は、告示してしなければならないとされた(規則第158条の18第5項において準用する規則第55条第9項)。

(8) 登記官は、次に掲げる場合には、前記(1)にかかわらず、申出人に対し、職権による登記が完了した旨の通知をすることを要しないとされた(規則第158条の18第6項)。

ア 前記(3)アの方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通知事項が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から30日を経過しても、自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該通知事項を記録しないとき。

イ 前記(3)イの方法により通知する場合において、通知を受けるべき者が、登記完了の時から三月を経過しても、通知事項を記載した書面を受領しないとき。

 なお、前記イの場合には、通知事項を記載した書面は適宜廃棄して差し支えない。送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する場合において、当該書面が返戻されたときも、同様とする。

20 相続人申出等情報等の保存

 相続人申出等情報及びその相続人申出等添付情報その他の相続人申出等に関する登記簿の附属書類については、権利に関する登記の申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類と同様に保存するものとする。なお、申請書類つづり込み帳には、権利に関する登記の申請と相続人申出等とを区別せず、受付番号の順序に従ってこれらの書類をつづり込むものとする。

21 登記事項証明書に付記する事項

 相続人申告事項を記載した登記事項証明書には、「「登記の目的」欄に「相続人申告」と記載されている登記は、所有権の登記名義人(所有者)の相続人からの申出に基づき、登記官が職権で、申出があった相続人の住所・氏名等を付記したものであり、権利関係を公示するものではない。」と記載するものとする。

市民と法145号

市民と法145号2024年2月、民亊法務研究会

http://www.minjiho.com/shopdetail/000000001460/

 法律専門家による説明責任

 日本公証人連合会会長 小坂敏幸

家族信託に関する東京地判令和3・9・7金賞1640号40頁について。

・相続登記申請義務化時代の司法書士制度論(1)――AI 時代の司法書士原論――

 司法書士 長谷川清

相続人申告登記の申出(不動産登記法76条の3)は、義務の履行が主な目的。

司法書士の紛争解決支援業務における5号相談の活用(1)──離婚調停支援を例にして──

 司法書士 渋谷陽一郎

司法書士の判断による相談者への意見が押しつけになっているか、いないか。

等距離保持義務。説得の抑制。

[1]司法書士が行う財産管理──遺言書作成支援業務における創意工夫──

   一般社団法人日本財産管理協会代表理事・司法書士 大池雅実

遺言書作成の趣旨と目的の確認。

背景事情を遺言書に記載する。

預貯金すべて(今後取得するものを含む)、の括弧部分は必要か。・・・遺言の効力が発生するのは、原則として遺言者が亡くなった時(民法985条)なので、不要だと思いました。

○○市5丁目にある不動産全て、という指定も可能。

[2]相続における司法書士の財産管理業務

   司法書士 石橋孝之

固定資産税。相続債務としての固定資産税と、被相続人の積極財産として不動産の管理費用としての固定資産税。

 海外運用の金融商品で、年に一度の一定日にならないと解約できないものがあった。

 有価証券を換金して相続人に渡す場合の売却するタイミングを委任契約書等に記載。

[3]成年後見における財産管理──後見専門職が望む家庭裁判所の監督機能のあり方──

   司法書士・公認心理師 嶋田貴子

浪費への実際の対応について、本人の財産額で可能な限りで対応するしかないのかなと思いました。

[4]民事信託における財産管理

   司法書士 鈴木 望

P60、受益者候補者、は、おそらく受託者候補者の誤記。

P63、相談者の希望が、本人存命中の財産管理に加え、配偶者や子・孫に財産を贈与する、資産を承継させることの場合は、民事信託の活用が適している。・・・任意後見と遺言の利用でも目的を達成できるように思います。

 孤立・孤独社会と司法書士(7)――地域における障害者支援と司法書士――相模原市社会福祉事業団地域支援課・社会福祉士・公認心理師 北澤和美

映画「くちづけ」

https://www.toei-video.co.jp/special/kuchizuke/

P74、決められないという判断もご本人の意思、という捉え方に同意です。

アメリカのリハビリテーションカウンセラーの賃金。

https://www.bls.gov/oes/current/oes211015.htm

すぐに使える! 資産税の豆知識47

 相続税の税務調査を受ける際に納税者が注意すべき事柄について

 税理士 福壽一雄

国税総合管理システムと諸外国との情報交換制度を始めとする情報収集システムに集約されたデータを活用しながら、最終的には資産課税部門統括官の判断。P121、調査官には、お茶を出してあげましょう。お菓子はダメです。

月刊記情報749号

月刊 登記情報2024年4月号(749号)

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T/

相続登記の申請義務化と不動産登記制度の未来

法務省民事局民事第二課長 大谷 太

 会社法人番号等が法人識別事項として登記事項化されたのは、令和8年の住所等変更登記の申請義務化と同時に開始するリアルタイムで法人の住所等変更登記を実現するための検索キーを準備する趣旨。

法務省・定款認証見直し検討会の取りまとめの概要

編集部

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00052.html

モデル定款

今後、法務省を中心として、その位置づけを明確にする。

利用した場合のメリットを提示する。

 面前確認手続・・・現在の目標は、ウェブ会議システムの積極的な利用促進。実施ルールの明確化。手続省略などその他については、法令改正が必要。

 その他

実質的支配者申告制度・・・起業家の負担軽減の方向で、今後の検討課題。

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う

相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説⑷

法務省民事局民事第二課補佐官 三枝稔宗

法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之

法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官

(前民事局民事第二課法務専門官) 手塚久美子

法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長 清水玖美

(2)イ(e) P30、通知書の回答期限は、作成の日から2週間とする。返信期限までに返信がない場合は、再度通知書を送付するものとし、回答期限は再度の作成の日から2週間とする。ただし、通知を受ける者が外国に住所を有する場合には、これらの回答期限は4週間とする。なお、再度の通知に対して正当な理由がなく回答がなかった場合には、異議のないものとして取り扱い、実地調査を行うこととして差し支えない。

 現状の標準処理期間。全国一律で8カ月。

商業登記規則逐条解説 第16回

土手敏行

(添付書面)

第六十一条 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。

2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。

一 株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数

二 種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数

3 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。

一 十名

二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数

4 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと。以下この項において同じ。)を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑についても、同様とする。

5 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。

6 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑

二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑

三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑

7 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項及び第百三条において「取締役等」という。)が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと)を証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾した場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

8 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて行う場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

9 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。

10 登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。

11 資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

 2項、3項は、株主の同意・決議を要する場合の添付書面の通則的な定め。

株主等の本人確認資料を添付しない理由は、会社の負担軽減。

 3項1項で上位10名としている理由。株主が多数いる上場会社の負担軽減。

平成28年6月23日付け法務省民商第98号法務省民事局長通達。

 4項

昭和47年法務省令第81号

虚無人の代表者の登記防止。

平野文則「改正商業登記規則等の解説」登記研究303号

平成18年3月31日付け法務省民商第782号法務省民局長通達

再任・・・昭和48年1月29日付け法務省民四第821号法務省民局長通達

日本以外の国における本国官憲 平成29年2月10日付け法務省民商第15号法務省民事局長通達

領事 平成28年6月28年6月28日付け法務省民商第100号法務省民事局長通達

やむを得ない事情、上申書の内容 日本以外の国における本国官憲 平成29年2月10日付け法務省民商第16号法務省民事局長通達

平成27年法務省令第5号

商業登記規則101条1項1号のオンライン申請による場合の適用除外。

6項 株主総会、取締役会議事録の偽造、会社の乗っ取り防止。昭和42年法務省令第43号

7項 会社の代表機関以外の者の真実性担保。住所に焦点。

平成27年2月20日付け法務省民商第18号法務省民事局長通達

8項 代表取締役等の辞任による変更の登記申請の追加的な添付書面。虚偽の退任登記の防止。辞任届の作成日。

9項 株式会社の設立の登記又は資本金の額の変更の登記申請の追加的な添付書面。

10項 登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額又は欠損額が存在することを要する登記申請の追加的な添付書面。

会社債権者の保護。

11項 株式会社の資本準備金の額の減少によってする資本金の額の増加による変更登記申請の追加的な添付書面。

境界紛争の解決手続における土地家屋調査士の役割

第4回 筆界特定

弁護士 井奥圭介

土地家屋調査士 山脇優子

 全国的に約2000件の申請。

法律業務が楽になる心理学の基礎

第7回 記憶と思考 ― 私たちの商売道具

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

推論と問題解決を日々行うためには、知識と思考が必要。分類してスキーマにして、記憶プロセスのエラーが出ないように、出た場合の対処方法を予め考えておくなど。

犯罪収益移転防止法の大改正と司法書士の実務⑺

司法書士 末光祐一

犯罪による収益の移転防止に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000022

(取引時確認等)

第四条

5 特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合であって、当該顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるもの(以下この項において「国等」という。)であるときには、第一項又は第二項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる顧客等の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

6 顧客等及び代表者等(前二項に規定する現に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。)は、特定事業者が第一項若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(以下「取引時確認」という。)を行う場合において、当該特定事業者に対して、当該取引時確認に係る事項を偽ってはならない。

【事例3】改正相続法施行以前に発生した相続について遺留分減殺請求権が行使された場合

事案から学ぶ 履行困難な遺言執行の実務

著者:遺言・相続実務問題研究会/編集 野口大・藤井伸介/編集代表『事案から学ぶ 履行困難な遺言執行の実務遺言作成後の事情変更、解釈の難しい遺言への対応』2023,日本加除出版

https://www.kajo.co.jp/c/book/05/0501/40936000001

•親族関係

事実関係

〇年〇月〇日Aが自筆証書遺言作成

「長男Bにも次男Cにもこれまでいろいろ贈与してきたが、長男Bへの贈与が多いから、一切の遺産を次男Bに贈与する。遺言執行者として、以前お世話になった弁護士Dを指定する。」

2019(令和元)年6月30日A死亡

2020(令和2)年6月15日、長男Bから次男Cに対して内容証明郵便が届く。

「遺言者Aの自筆証書遺言に対しては、遺留分請求権を行使する。」

設問1 自筆証書遺言に基づいて登記申請する前提として、まずは何をするべきでしょうか。

・戸籍収集後、遺言書検認の申立て(民法1004条1項)

設問2 「一切の遺産を次男Cに贈与する」との遺言に基づき相続登記ができますか。

・「贈与する」と記載された遺言書に基づき登記する際は、遺贈を登記原因とします。昭和38年11月20日 民事甲第3119号 民事局長電報回答「遺言の効力等について」登記研究194号P58

設問3 遺贈の登記申請をするにつき相続人全員の協力が得られない場合どうしますか。

・遺言執行者選任申立て。2023(令和5年)年4月1日以降、受遺者である相続人が単独申請可能(不動産登記法63条3項)

・・・登記申請時点

・・・法定相続登記と遺贈登記の競合、登記原因証明情報の相違。

設問4

遺言執行者選任申立書に司法書士Eを候補者とすれば認められますか。

・差し支えない。認められる可能性が高い。

設問5

遺言執行者に選任されたEは、遺産不動産につき、次男Cとの共同申請により、遺贈を原因とする所有権移転登記申請をしてよいでしょうか。

・遺留分減殺請求の意思表示がなされていても、一旦は、遺贈を登記原因として所有権移転を経由するのが相当。

設問6

その他の遺産について、Eは、どのように遺産執行業務を進めるべきですか。

・財産目録を作成し、相続人に交付

・長男Bに対して、遺言執行が完了した後に遺留分請求をすべきことを説明し、同意を得て、業務完了後報告書を提出。・遺留分権利者による価格弁償請求をしてもらえれば、権利者は現物返還請求権を喪失し、価格弁償請求権を確定的に取得する。最判H20.1.24判時1999.73

設問7

遺言者の死亡が令和元年7月1日以後であった場合は、どのように進めるべきでしょうか。

・遺留分権利者を無視して遺言執行を完了する。

平成7年12月4日法務省民三第4344号民事局第三課長通知「相続を証する書面として検認を経ていない自筆証書遺言が申請書に添付された所有権移転の登記の申請の受否について」

平成7年12月4日法務省民三第4344号民事局第三課長通知「相続を証する書面として検認を経ていない自筆証書遺言が申請書に添付された所有権移転の登記の申請の受否について」

1983年9月30日登記研究429号
質疑応答6323遺言に基づく登記の登記原因」

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