民事信託の登記の諸問題5

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の登記の諸問題(5)」から考えてみます。[1] 887号、令和4年1月号、テイハンP79~

信託財産を適正に管理・運用・処分して※申請構造の枠組み・「適正に」の意味と公示の効果は何か

 適正にの意味と公示の効果は、信託行為の当事者への明示以外に、あまりないのではないかなと思います。信託法(受託者の利益享受の禁止)第八条、(脱法信託の禁止)第九条、(訴訟信託の禁止)第十条、(受託者の権限の範囲)第二十六条、(受託者の権限違反行為の取消し)第二十七条、(忠実義務)第三十条など。

受益者の生涯にわたる安定した生活の支援と最善の福祉を確保する※「生涯にわたる安定した生活の支援」形容詞・福祉の公示するか


 形容詞・・・にわたる、副詞・・・安定した、かなと整理しましたが、公示してもしなくても、違いが出るとは思えませんでした。

信託財産をもって※条件節の意味上の主語

 条件節というのが分からなかったのですが、もし~ならば、のような使い方をする場合のようです。他の財産ではなくて、信託財産をもって、という意味で条件節、ということになるのかなと思いました。

受益者の※「目的」の具体化(達成方法)居住の維持費、医療費、看護療養費、施設利用費など各種費用の支払いに充てる※「居住の維持費」、「医療費」、「看護療養費」、「施設利用費」は申請情報か

 信託財産に属する金銭の用途についての記載なので、原則として不動産の信託目録の登記事項にはならないのではないかと思います。ただし、信託財産に属する不動産を売却し、金銭に換える場合の用途として定める場合、信託財産に属する不動産が収益不動産であり、賃料などが入ってくる場合で、他の収益不動産ではない信託財産に属する不動産には、信託目録に記録する事項に信託財産に属する金銭の用途についての記録がないときの意味は、少しあるのかなと思います。それでも私なら公示しない方向でまずは考えると思います。

受託者の裁量に基づき※条件か、受託者の権限なのか

 受託者の権限だと思います。信託法(定義)第二条、(受託者の権限違反行為の取消し)第二十七条。

受益者の生活状況に応じた生活費等を給付する※形容詞的か副詞的な条件なのか※財産の管理方法か受益債権か。

 形容詞的か副詞的な条件なのかについては、分かりませんでした。受益債権ではなく、財産の管理方法だと思います。信託法(定義)第二条第1項、第7項など。

その目的を達成する※述語動詞→目的=大目的。これら以外の一時的な多額の給付はしないものとする※信託規律→受託者権限の制約か※給付の制限→信託の安定性→認知症対策との明示はなし

する、が述語動詞なのでしょうか。分かりませんでした。受託者権限の制約に当たると思います。

なお、「信託財産の管理方法」欄には、受託者の「処分権限」が記される場合がある。この点、「処分権限」は信託に係る権利の登記の連続構造に関係するが、重畳的に「信託の目的」欄に「処分」の情報がない場合、どうなるのか。

 信託の目的欄に、処分の情報がない場合でも、信託財産の管理方法欄に記録された受託者の処分権限は活きることになります。信託法2条第1項、第5項。信託の目的欄に、処分は出来ない、処分しない、○○の場合には処分できない等と記録されている場合は、信託財産の管理方法に影響を与えます。

登記事項の記載として「財産」と「資産」という文言の違いは、何ならかの機能の際をもたらすのだろうか。

 財産と記録した場合、資産に加えて信託財産責任負担債務(信託法21条2項を含めて)も入るということを明示する記録なのかなと思います。資産と記録しても結果は同じだと思います。

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