市民と法No.157

市民と法No.157、2026月2月、民事法研究会

https://www.minjiho.com/book/b10159025.html

【短期集中連載】・司法書士の法律関係文書作成業務(5)

司法書士 谷口 毅

 第46回国会 参議院 地方行政委員会 第34号 昭和39年5月26日https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detailPDF?minId=104614720X03419640526&page=1#pdf

・・・委員会当時の行政事務手続きの状況と行政書士の職務範囲。

衆議院 昭和39年法律第93号行政書士法の一部を改正する法律

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/kaiji046_l.htm

登記研究203号、昭和39年9月15日民事甲第3131号民事局長回答「行政書士との職域限界について」

・・・行政書士法改正による司法書士の業務範囲への影響はない。

【論説解説】・消費者取引被害に関する実務上の留意点と関連する法律の概観(下)

 司法書士 山田 茂樹

令和6年11月19日消費者庁次長、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官「特定商取引に関する法律等の施行について」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions

【特 集】相談者・依頼者の主訴を見極める

Ⅰ 本当の声”に触れること

  司法書士 吉岡 大地

 法律的な解決を求めているようにみえて、実際には心の整理。自分の中での決着をつけたいという感情が動機であることは少なくない。

 感覚は机に向かっていても育たない、という主張。

Ⅱ 人間というものを深く知るための哲学

  司法書士 古谷 和紀

 相談者の感情と事実の整理。

 

Ⅲ よくない相談対応からよい相談を考える

  司法書士 正影 秀明

 相談を受ける者は、相談をする者の不安やストレスを取り除くこともめざすべき、という主張。

 相談者が登記等の申請を自分で行うための方法を質問してきた場合に回答しないことはよくない相談対応、という考え。

Ⅳ あのときの“違和感”といくつかの教訓

  司法書士 中西 健

 司法書士が遠方の相続人に対して、事前連絡なしで遺産分割協議書を送付すること。

 親族が問題なく財産管理を行っており成年後見制度を利用するのが妥当なのか迷った事例・・・本人が事理を弁識する能力を欠く常況がないと医師から診断されている以上、法律上は施設入所契約や預貯金の引き出しは成年後見人等(親族を含みます。)である必要があります。さらに成成年後見等の審判開始申し立てが行われ審判がされている以上、迷う必要はないのかなと感じました。

 依頼者が自身で相続登記を行っている土地の売買による所有権登記申請の依頼で、地図上から相続登記が漏れている道路を見つけて決済を延期。

Ⅴ 事件に潜む依頼者の根本問題 ──多重債務事件を中心に──

  司法書士 外山 敦之

 携帯電話料金が、家計の固定費の中で見えにくい負担となっている。

誰でもスマホ

https://sb.a-sas.ne.jp/ab/lpgo_gsa?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=01_brand&utm_content=0101_brand&utm_term=%E8%AA%B0%20%E3%81%A7%E3%82%82%20%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B&ckylc=gsa_brand&gad_source=1&gad_campaignid=20006139253&gbraid=0AAAAACkgNgQQW5w7nWUQgVdXvIS93gfUO&gclid=CjwKCAiAzZ_NBhAEEiwAMtqKy0vcBvMuo9nUOhvyyl12PqEpHPPWjstaXQ4QVtb3Nf4Js30ul3MJRBoC5WMQAvD_BwE

Ⅵ 長期にわたる案件の相談対応について考える

  司法書士 関根 陽介

 司法書士に登録した当初から、遺言者の希望により、年齢が若いという理由のみで遺言に遺言執行者として記載していたが、最近は慎重に検討。

 遺言執行等の業務を受ける際に、1回11,000円で定期訪問相談を行う見守りサポート契約を提案。

Ⅶ 私は誰の話を聞いていたのか ──高齢者相談における主訴の見極め──

  司法書士 嵐田 志保

 成年後見等申立てをせずに、施設入所を先に案内。・・・施設入所契約は誰が行ったのか分かりませんでした。介護から解放されたいことと、一緒の、近くの空間に居住したいことは別。

Ⅷ チャットツールを用いた相談 ──非同期型コミュニケーションのすすめ──

  司法書士 坂田 亮平

 日本司法書士会連合会ADR・仲裁対応委員会委員。ODR部門。

法務省 令和2年3月16日ODR活性化検討会「ODR活性化に向けた取りまとめ」

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04200001_00002.html

 業務連絡、報告ではなく、相談段階段階からチャットツールの利用。

 債務整理事件において、LINEによる相談、その後の業務はなじむという考え。

▼視点▼使命規定をめぐって(3)・司法書士の使命と反差別 ──調停申立てを手がかりに──

 司法書士 福本 和可/司法書士 島原登志郎/司法書士 布目 貴大/司法書士 杉本 亘

 司法書士法教育ネットワーク

https://houkyoiku.net/opinion.html

司法書士法1条全国アクション「日本司法書士会連合会の署名受け取り拒否についてのご報告」

https://note.com/happy_stork3803/n/n6dc22c4fbc31

現代家族の肖像と法律問題(45)

 弁護士 升田 純

 司法書士が高齢になった場合の、登録を止める判断基準。

 民法(遺言の執行の妨害行為の禁止)第千十三条の相続財産の処分に該当するか否か。大阪地判平成6年11月7日判例タイムズ925号245頁。相続人が遺言内容と異なる合意をしたときの遺言執行者の権利。

 仙台高判平成15年12月24日判時1854号48頁。相続法の改正後は、民法1013条3項(前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。)が適用。

 

Q&A簡裁民事実務メモ42 民事訴訟手続(36)

 簡易裁判所判事 近藤 基

 訴訟係属後に、原告成年被後見人が死亡した場合で、第1順位の相続人全員が相続放棄したことを原告法定代理人の成年後見人が把握したとき。

相続・今昔ものがたり(52)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一

〔付録〕特別縁故者に対する相続財産の分与(その4)

 廃絶家、実家の再興。旧民法731条、739条、740条、743条、753条、762条。再興された家の戸籍に入籍するためには、別途親族入籍を要する。(大正13年5月26日民第8017号民事局長回答)。

 

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(16)信託契約書の起案の作法(8)

 司法書士 渋谷陽一郎

 司法書士が信託契約書の作成を受任する場合の依頼者と司法書士の契約は、請負契約という主張。

 使命規定に関する弁護士法と司法書士法の違い。

 信託口口座を開設した後、別の金融機関に移動する場合を信託契約書の条項とするか。

 

建設環境部業務研修会

建設環境部業務研修会

令和8年3月3日(火)財務諸表の作り方

国土交通省 経営事項審査

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000161.html

 経営事項審査(建設業法第27条の23)・・・経営状況分析の一つの審査事項。Y点は経営状況分析評点。

 経営状況分析申請の際に提出・・・建設業財務諸表(3期分)

係数は配点率。

 Y評点はx1~x8に分けることが出来る。X1の純支払利息比率、X2の負債回転期間は、数値が小さいほど良い。

 Aが経営状況分析点。

 現在の全国平均は、約700点。

 X6の自己資本比率は、変動幅が大きく、点数に影響を与えやすい。

 貸借対照表の流動資産・・・完成工事未収入金、未成工事支出金など。

 X1の純支払利息比率計算式・・・(支払利息-受取利息配当金)/売上高×100。企業の負債に対する抵抗力を示し、小さい方が抵抗力有りと評価される。支払利息に関して、有利子負債の期中の平均残高、利率が影響する。受取利息配当金に関して、貸付金利息の計上漏れが多いので注意。雑収入に含まれていることがある。保険の配当は含めない。

 X2の負債回転期間・・・借入金は、流動負債・固定負債のどこに入れても評価点数は変わらない。

 負債から控除される借入金・・・下請けセーフティーネット債務保証付き借入金、地域建設業経営強化融資制度による借入金、ゼロ国債工事等に係る金融保証による借入金、資本性借入金(借入金として負債に計上されるが、一定の条件を満たすことで負債ではなく自己資本とみなすことができる借入金。)。

※分析申請書の余白に名称、金額を記載して、残高証明書や根拠資料などの添付が必要。

 令和7年3月28日国土交通省不動産・建設経済局建設業課事務連絡「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いの方針について」・・・新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度(日本政策金融公庫)など。

 X3総資本売上総利益率の計算式・・・売上総利益/総資本(2期平均)×100。仕掛工事が決算日段階で多いと、総資本は小さくなる。決算期を仕掛工事が少ない時期に設定することも方法の一つ。

 X6自己資本比率の計算式・・・自己資本/総資本×100。自己資本比率7割が目安。金融機関とのお付き合いで借り入れを行うことは、経営事項審査の観点からはマイナス。

 X7営業キャッシュフローの計算式・・・営業キャッシュフロー(2期平均)/1億。現金商売に近い方が、経営事項審査上の点数は高い傾向。完成工事未収入金が建設業に係る工事か判断。減価償却実施額は、省令に載っていない。

 建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1982/26220000/26220000.html

国土交通省 資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて(令和7年7月1日)

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00079.html

 公認会計士等(公認会計士・税理士・1級建設業経理士)から指定様式において資本性借入金に該当する借入金であること等の証明をうける。

民事信託の相談会その82

お気軽にどうぞ。

2026年3月27日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5,500円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

登記情報2026年2月号771号

登記情報2026年2月号771号、一般社団法人金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 司法書士実務現場のDXと、脱ペーパー、データ化による情報管理の必要性について

司法書士/株式会社DSC代表取締役 久松秀之

 全ての司法書士が無理なく利用できる情報管理システムの提供。

公正証書に係る一連の手続のデジタル化―改正公証人法施行規則等の解説

法務省民事局付兼総務課登記所適正配置対策室長 吉賀朝哉、法務省民事局総務課係長(公証担当) 三浦 武

 

公証人法

https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053/20280613_505AC0000000053

(嘱託の方法等)

第二十八条 嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。

公証人法施行規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009

第二十二条 法第二十八条の規定による嘱託をする場合において、署名用電子証明書等の電磁的記録を提供して嘱託人が本人であることを明らかにするときは、嘱託人が、当該嘱託に係る情報について電子署名を行い、かつ、これに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他自己が電子署名を行つたことを確認するために必要な事項を証明するために作成された電磁的記録であつて法務大臣が指定するもの(以下「電子証明書」という。)を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。

2 法第二十八条に規定する電磁的記録であつて法務省令で定めるものは、電子証明書とする。

3 法第二十八条の法務省令で定める方法は、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は法第二十八条に規定する署名用電子証明書等を提供する方法その他これに準ずる確実な方法とする。ただし、公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識がある場合において、公証人がその旨を適宜の方法により確認したときは、この限りでない。

4 前三項の規定は、法第四十二条第一項の規定による請求並びに法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の請求について準用する。

5 第一項及び第三項の規定は、代理人によつて公正証書の作成の嘱託がされた場合について準用する。

6 代理により嘱託をするときは、代理人は、公証人に対し、その代理人の権限を証する書面又は電磁的記録の提供その他の方法によつて代理人の権限を証明しなければならない。

7 前項の規定は、法第三十二条第二項(法第四十二条第二項、第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場合に限る。)、第三十四条第一項並びに第四十二条第三項(法第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による提供について準用する。

・・・本人確認の方法。

公証人法(公正証書の記載又は記録の方法)

第三十七条 公証人は、公正証書を作成するには、その聴取した陳述、その目撃した状況その他の自己の実験した事実及びその実験の方法を記載し、又は記録しなければならない。

2 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者(嘱託人(公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人及び当該通訳人又は当該証人)をいう。第四十条第一項、第三項及び第五項、第五十二条第二項並びに第五十三条第四項において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の事実の実験を行うことができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。

3項略

・・・ウェブ会議を利用した公正証書の記載、記録。

公証人法(公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等)

第四十条

1項、2項略。

3 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前二項に規定する行為をし、又はこれをさせることができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。

4項、5項略。

・・・公証人による読み聞かせ・列席者の承認を、ウェブ会議によることを可能とする。

法務省 令和5年3月公証実務のデジタル化に関する実務者との協議会 議論のとりまとめ

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00062.html

 ビデオ通話(ウェブ会議)による方法を採る場合の留意事項等。公正証書を電磁的記録で作成することにつき、法令上、実務運用上困難な事情がある場合。

 閲覧方法として、書面に出力する方法とリモート閲覧の二つ(公証人法施行規則29条)。

 公正証書の正本、謄抄本に代わる制度(公証人法43条、44条)。

 書面作成の場合、書面をスキャンしデータとして保存(公証人法施行規則31条3項)。

 公正証書等に記載された住所について、ストーカー行為等の規制等に関する法律等により秘匿する要件と方法(公証人法42条、43条、44条、公証人法施行規則30条)。

 

新連載 推定相続人の視点を踏まえた中小企業の株式承継第1回 司法書士が中小企業の承継支援に取り組む意義

会社法・商業登記コミュニティ運営 司法書士 真下幸宏

 株式の承継方法。売却、贈与、遺言等。誰に承継するか。いつ承継するか。会社業務に関与していない相続人が株式を承継し、役職員が望まない第三者に売却した場合。

 経営者の個人資産、負債の承継。

 経営者謙株主が子などの推定相続人に対する思いと推定相続人が思っていることが異なっている場合。

 役員変更登記を受任した場合に、変更に至った背景を聞き取り、任期や責任限定契約等の助言を行うことが出来れば、経営者からの評価が格段に高まるという主張。

 経営者個人、法人所有名義の不動産について、借入状況や担保物件の内容確認から一部担保の解除が可能となることがあり、経営者にとって有益な助言者として高く評価される、という主張。

 司法書士による遺言執行を推進する立場。

法制審議会だより 法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会、第7回・第8回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

 株主総会のデジタル化に関して。通信障害があった場合の措置など。

商業登記規則逐条解説 第38回

土手敏行

 商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-Ch_2

(電子証明書の使用の休止の届出等)

第三十三条の十三 第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を休止したときは、電子認証登記所に対し、その旨を届け出ることができる。

2 前項の規定による届出は、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号及び第三十三条の六第五項第四号の識別符号を送信してしなければならない。

3 前項の指定は、告示してしなければならない。

4 第三十三条の十第五項の規定は、第一項の規定による届出を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。

5 第一項の規定による届出をした者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を再開したときは、電子認証登記所に対し、同項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。

6 第三十三条の十の規定は、前項の場合に準用する。

 電子証明書の使用休止の送信方式の指定主体が法務大臣から内閣総理大臣及び法務大臣へ変更(令和3年法務省令第39号。)。

 登記情報476号、2001年7月1日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記所が行う電子認証事務の取扱いについて」

 電子証明書の使用の廃止の届出と異なり、管轄登記所を経由しない。

 

(識別符号の変更)

第三十三条の十四 第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、第三十三条の六第五項第四号の識別符号を変更しようとするときは、電子認証登記所に対し、法第十二条の二第一項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。

2 第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第五項第一号から第三号まで、第六項並びに第七項を除く。)及び第三十三条の七の規定は、前項の場合に準用する。

 識別符号が本人以外の者に知られた場合、第三者が電子証明書の使用の休止の届出を不正に行うおそれがあるため、識別符号の変更の届出が可能。

 識別符号の変更の届出が受理された場合、端末機からその旨を記録した帳票が出力されないので、管轄登記所の登記官は届出人等に口頭で告知。

(電子証明書に係る証明)

第三十三条の十五 法第十二条の二第八項第四号のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 第三十三条の十二第一項第一号に規定する場合(同項第三号に規定する場合を除く。)には、その旨

二 第三十三条の十三第一項の規定による届出がある場合(同条第五項の規定による届出がある場合を除く。)には、その旨

2 法第十二条の二第八項の規定による証明の請求は、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号その他の事項を送信する方法によらなければならない。

3 第三十三条の八第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十二条の二第八項の規定による証明に準用する。この場合において、送信する情報には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。

一 電子証明書の番号

二 法第十二条の二第八項に掲げる事項

三 年月日

4 前二項の指定は、告示してしなければならない。

 法務省 電子認証登記所の稼動状況及び保守予定

https://crca1.moj.go.jp

 

 電子認証登記所は、証明の期間中の任意の過去の時点(年月日時)を特定して電子証明書に係る証明の請求がされた場合も回答する。証明の期間経過後7日を超えない時点(年月日時)を特定して電子証明書に係る証明の請求がされた場合も回答する。

 

(証明が相当でない場合の措置)

第三十三条の十六 登記所の事故その他の事由により法第十二条の二第八項の規定による証明をするのが相当でなくなつたときは、電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨を記録しなければならない。

2 前項の規定による記録がある場合において、法第十二条の二第八項の規定による証明の請求があつたときは、電子認証登記所の登記官は、前条第三項において準用する第三十三条の八第一項の規定により送信する情報に、当該記録がある旨を表さなければならない。

 登記所に事故などがあった場合は、「電子認証登記所の事故により証明をするのが相当でなくなったこと」、「その他の事由により証明をするのが適当でなくなったこと」が証明される。

  

(電子証明書ファイルの記録の閉鎖)

第三十三条の十七 電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間が経過したときは、電子認証登記所の登記官は、当該電子証明書に係る電子証明書ファイルの記録を閉鎖し、これを電子証明書ファイル中に設けた閉鎖電子証明書ファイルに記録しなければならない。

 証明期間が過ぎると、閉鎖電子証明書ファイルに記録。

(準用規定)

第三十三条の十八 第九条の六第二項の規定は、代理人によつて、法第十二条の二第一項及び第三項の規定による請求又は同条第七項の規定若しくは第三十三条の十三第五項若しくは第三十三条の十四第一項の規定による届出をする場合に準用する。

2 第二十八条第一項の規定は、法第十二条の二の手数料に準用する。

 代理人が電子証明書による証明をする場合の方法の定め。

電子証明書による証明の再度の請求)

第三十三条の十九 法第十二条の二(第二項及び第四項を除く。)並びに第三十三条の二、第三十三条の三から第三十三条の五まで、第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第四項、第五項並びに第八項を除く。)、第三十三条の七から第三十三条の十七まで及び前条第一項の規定は、電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間中に第三十三条の十二第一項第二号の登記がされた場合において、第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者が電子証明書による証明を再度請求するときについて準用する。この場合において、第三十三条の二中「次のいずれかの期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるもの」とあるのは「電子証明書に係る同号の期間の残存期間」と、第三十三条の六第一項中「申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「申請書」と、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び電子証明書の番号」と、同条第六項中「電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い」とあるのは「申請書には」と、「当該電磁的記録」とあるのは「当該申請書」と、第三十三条の七第一項中「申請書及び電磁的記録」とあるのは「申請書」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「同条第二項第一号及び第六項の規定により申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)」と、第三十三条の八第二項第一号中「第三十三条の六第五項第一号から第三号まで」とあるのは「第三十三条の六第二項第一号」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)、法第十二条の二第一項第二号の期間並びに電子証明書に係る第三十三条の六第五項第二号及び第三号に掲げる事項」と読み替えるものとする。

 電子証明書に表示される事項に変更があった場合、電子証明書の証明の再度の請求があった場合の登記官の処理。

 電子証明書の被証明者(会社の代表者)が同一人の場合に可能。例えば株式会社の代表取締役が変更した場合は不可。

 本条による請求があった場合は、新たな電子証明書の番号が記載された電子証明書発行確認票が交付される。

 

公図で識しる日本第11回 鎌倉―江ノ電と「SLAM DUNK」―

土地家屋調査士 西村和洋

 線路用地と、鉄道会社の統廃合による所有者変更。

鉄道事業法

https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000092

軌道法

https://laws.e-gov.go.jp/law/210AC0000000076

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒇―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 払い戻した口座の名義と異なる名義を送金依頼人として送金を行う場合。

 依頼者の住所と異なる連絡先に関係書類の送付を希望する場合。

 公務員等の高額の現金決済取引。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第8回 代理(後半)

弁護士 大島眞一

 民法(代理権授与の表示による表見代理等)第百九条、(権限外の行為の表見代理)第百十条、(無権代理人の責任)第百十七条

 表見代理・・・法律行為に先立つ代理権授与表示を主張、立証。

 民法110条の表見代理は、相手方において代理権があると信ずべき正当な理由があるかという要件で、保護されるべき相手方を絞り込んでいる。

 民法117条の無権代理人の責任は、相手方の保護と取引の安全及び代理制度の信用保護のために、法が特別に認めた無過失責任。

 

 通達・回答 

商業・法人登記 

・私立学校法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(令7・3・19民商第44号法務局民事行政部長・地方法務局長宛て民事局商事課長通知)

令和7年度司法書士業務におけるデジタル化に関する研修会「デジタル社会における本人確認」

令和7年度司法書士業務におけるデジタル化に関する研修会「デジタル社会における本人確認」

2026年2月26日

「デジタル社会における本人確認」

 民事訴訟法

https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109

(文書の成立)第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

 2項の方式は、法令で定められていない限り、押印があるかないかを問わない。

 4項は推定であり、みなす、ではない。

法務省 押印についてのQ&A

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00095.html

電子署名及び認証業務に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102

(定義)第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

2項、3項略。

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

 民事訴訟法228条がテンプレート。

(定義)第二条

1項略。

2 この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。

3 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。

(認定)第四条 特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 申請に係る業務の用に供する設備の概要

三 申請に係る業務の実施の方法

3項略。

(認定の基準)

第六条 主務大臣は、第四条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。

二 申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること。

三 前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

2 主務大臣は、第四条第一項の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。

 認証業務は、印鑑がどのように作成されたのかを検証するイメージ。

外務省 デジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page3_002912.html

 非改ざん性を要するのは、日本のみ。

秘密鍵が誰のものかを相手方に示すのが、電子証明書。電子署名の検証に使用。

デジタル庁 行政手続等での本人確認におけるデジタルアイデンティティの取扱いに関するガイドライン

https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines#ds511

 地方公共団体、民間企業等による本人確認は対象外。

 身元確認と当人認証、新規登録とログインのイメージ。

 本人確認情報の検証が大事。

 当人認証では、パスワード等の紛失からアカウントを回復するまでが大切。 

 フェデレーション(Federation)・・・Gビズなど、一つのIDで関連した様々な手続きを行うことが出来る。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F5A001

 6条、オンラインで完結可能な本人確認方法の種類。1項1号ホの方法が、令和9年4月廃止。

司法書士業務におけるAIの活用例

RAG(Retrieval-Augmented Generation)・・・検索拡張生成。

 

しほうサインの活用と実演

日司連当事者型電子署名システム「しほうサイン」

https://shiho-sign.nisshiren.jp

 当事者型のシステム。様々な登記申請に利用できることを想定して開発。事業者型(例:クラウドサイン)と違い、実印相当の電子署名が付与できる。

 登録している司法書士及び司法書士法人なら無料で使用することが可能。署名者もシステム利用料はかからないので署名依頼がしやすい。

 商業法人登記、不動産登記で提出する添付情報(委任状、遺産分割協議書、同意書)に利用可能。

日司連公的個人認証有効性確認システム

https://www.nkys.nisshiren.jp

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