登記情報2026年3月号772号

登記情報2026年3月号(772号)、一般社団法人金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

CONTENTS 法窓一言 司法書士は、もっと各種法人の登記に取り組もう

日本司法書士会連合会顧問、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人商業登記倶楽部最高顧問 神﨑満治郎

 約260種類の法人を、登記手続法令から分類。

・独立行政法人等登記令

https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000028

・組合等登記令

https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000029

・登記手続が設立根拠法に規定されている法人(一般社団法人、一般財団法人、金融商品会員制法人など)。

例・一般社団法人等登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000010048

・登記手続が単独の政令に定められている法人(弁護士会)。

例・弁護士会登記令

https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000321

・登記手続が設立根拠法の施行令に定められている法人(労働組合)。

例・労働組合法施行令

https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000231

不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて

法務省民事局商事課補佐官(前民事第二課補佐官) 太田裕介

 法務省 不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和7年3月3日付け法務省民二第373号通達)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

 検索用情報管理ファイルは法務大臣が備えているので、管轄が異なる法務局に対して申出を行うことが可能。

 検索用情報のうち、外国人のローマ字氏名を申請情報の内容とする際は、これをローマ字氏名併記の申出としても取扱う。

 ローマ字氏名が住民票に記載又は記録されていない外国人については、日本の国籍を有する者とみなしてローマ字氏名ではない氏名の振り仮名を申し出る。

 検索用情報同時申出の立件は、登記申請の調査完了と併せて行うことが想定されているため、登記申請の受付年月日と異なる場合がある。

 登記申請が取り下げられた場合は、検索用情報同時申出も取り下げられたとみなされる。

 不動産登記規則附則3条1項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)に係る申出については、適用しない。

商業登記規則逐条解説 第39回・完

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

 (帳簿等)第三十四条 登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。

一 登記関係帳簿保存簿

二 登記事務日記帳

三 登記事項証明書等用紙管理簿

四 印鑑証明書用紙管理簿

五 決定原本つづり込み帳

六 審査請求書類等つづり込み帳

七 清算未了申出書等つづり込み帳

八 印鑑届書等つづり込み帳

九 再使用証明申出書類つづり込み帳

十 登録免許税関係書類つづり込み帳

十一 不正登記防止申出書類つづり込み帳

十一の二 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳

十二 整理対象休眠会社等一覧

十三 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳

十四 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳

十五 閉鎖登記記録一覧

十六 諸表つづり込み帳

十七 雑書つづり込み帳

2 次の各号に掲げる帳簿等には、当該各号に定める事項を記載するものとする。

一 登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況

二 登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項

三 登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十三条第一項の概要記録事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項

四 印鑑証明書用紙管理簿 印鑑証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項

五 整理対象休眠会社等一覧 会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社の整理作業を実施するために必要な事項

六 閉鎖登記記録一覧 第八十一条第一項の規定により閉鎖した登記記録に関する事項

3 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類又は書面をつづり込むものとする。

一 決定原本つづり込み帳 申請又は申出を却下した決定に係る決定書の原本

二 審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類

三 清算未了申出書等つづり込み帳 第八十一条第二項及び第三項に規定する申出に係る書面

四 印鑑届書等つづり込み帳 第九条第一項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、第九条の四第一項及び第二項、第九条の五第三項並びに第九条の六第二項の規定により提出された書面

五 再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類

六 登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)

七 不正登記防止申出書類つづり込み帳 不正な登記の防止の申出に関する書類(添付書面を含む。)

七の二 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 第三十一条の二第一項及び第六項第一号の申出に関する書類(添付書面を含む。)並びに第三十一条の三第四項第一号の申出に関する書類(添付書面を含む。)

八 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 会社法第四百七十二条第二項の通知に係る書面を発送した場合において、配達不能等により返戻された当該書面

九 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百三十九条第一項及び第三項に規定する書面

十 諸表つづり込み帳 登記事件及び登記事件以外の事件に関する各種の統計表

十一 雑書つづり込み帳 他の帳簿につづり込まない書類

4 次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

一 登記簿 永久

二 閉鎖した登記記録 閉鎖した日から二十年間

三 受付帳 受付の年の翌年から十年間

四 申請書その他の附属書類(次号、第十号及び第二十二号の二の書類を除く。) 受付の日から十年間

五 登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。) 受付の日から一年間

六 印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。) 永久

七 第九条の二第一項及び第十一条第三項の規定による記録をした印鑑記録 当該記録をした日から二年間

八 電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。) 永久

九 閉鎖電子証明書ファイルの記録 閉鎖した日から二十年間

十 電子証明書に係る申請書類及び電磁的記録 受付の日から十三年間

十一 第三十三条の八第四項に規定する事項に係る記録 同条第一項の措置を講じたものであることを確認することができる期間の満了の日から二十年間

十二 登記関係帳簿保存簿 作成の時から三十年間

十三 登記事務日記帳 作成した年の翌年から一年間

十四 登記事項証明書等用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間

十五 印鑑証明書用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間

十六 決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の年の翌年から五年間

十七 審査請求書類等つづり込み帳 これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間

十八 清算未了申出書等つづり込み帳 これにつづり込まれた申出書又は通知書に係る申出又は通知の年の翌年から五年間

十九 印鑑届書等つづり込み帳 これにつづり込まれた書面の受付の年の翌年から三年間

二十 再使用証明申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間

二十一 登録免許税関係書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間

二十二 不正登記防止申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間

二十二の二 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間

二十三 整理対象休眠会社等一覧 作成した年の翌年から五年間

二十四 休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間

二十五 事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間

二十六 閉鎖登記記録一覧 作成した年の翌年から五年間

二十七 諸表つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間

二十八 雑書つづり込み帳 作成した年の翌年から一年間

5 第一項各号に掲げる帳簿等は、不動産登記に関して備えた帳簿等でこれらに相当するものをもつて兼ねることができる。

 登記研究690号2005年8月30日沼田 知之:総務省行政管理局主査(前法務省民事局商事課法規係長)【論説・解説】「改正商業登記等事務取扱手続準則の解説」・・・登記事項証明書、印鑑の証明書の用紙管理要領の定め。

 申請書類つづり込み帳に含むか否か。

 登記研究640号、平成12年9月29日法務省民四第2274号民事局長通達「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて」

 書類の保存期間と役員の最長任期。

 登記研究877号、令和3年1月29日法務省民商第15号法務省民事局長通達「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施後の商業・法人登記事務に関する取扱要領」の一部改正について」

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律による区分所有法制の見直し⑵

大谷 太/望月千広/宇野直紀/廣瀬仁貴、畑 政和/折原和寛/清水 萌/山根龍之介

 法務省民事局 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について

令和7年7月24日最終更新:令和8年1月23日

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00375.html

 所在等不明区分所有者・・・裁判により集会の議決権を持たないとすることが可能に(建物の区分所有等に関する法律第三十八条の二)。

 所有者不明専有部分管理制度の創設・・・管理人による管理を命ずる処分を可能とする(建物の区分所有等に関する法律第四十六条の二、第四十六条の三)。

 管理不全専有部分管理制度、管理不全共用部分管理制度の創設(建物の区分所有等に関する法律第四十六条の八、第四十六条の十三)。

 区分所有者が海外に住所がある場合、海外に住所移転を予定している場合、管理に関する事務を行わせるため、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができる(建物の区分所有等に関する法律第6条の2)。

 

推定相続人の視点を踏まえた中小企業の株式承継第2回 定款の設計

司法書士 日高啓太郎/司法書士 山本結香

 オーナー経営者・・・株式の多数を所有し、かつ、代表取締役として経営を担っている者。

 会社法370条(取締役会の決議の省略)。会社法299条(株主総会の招集の通知)の期間短縮。会社法342条(累積投票による取締役の選任)の廃除。

 法人が保管している定款が、現行定款であるかの確認。

令和6年6月24日法務省 ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00215.html

 会社法214条(株券を発行する旨の定款の定め)がある場合・・・会社法130条(株式の譲渡の対抗要件)、会社法133条2項(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)、会社法施行規則22条(株主名簿記載事項の記載等の請求)、会社法128条(株券発行会社の株式の譲渡)に影響。

 会社法332条(取締役の任期)が最長に定められる場合の検討。

 会社法174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)が定められている場合の、株主総会特別決議(会社法175条)。

法制審議会だより 法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第28回・第29回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

 社会福祉法改正の検討・・・第二種社会福祉事業(社会福祉法2条、69条)。

 

法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会、第9回・第10回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

 責任限定契約制度(会社法427条)の見直し検討・・・業務執行取締役を含めるか否か。

公図で識しる日本第12回 藤沢―境界争いの歴史とオープンデータ―

土地家屋調査士 西村和洋

 神奈川県立歴史博物館 大型化した裁許絵図(さいきょえず)

https://ch.kanagawa-museum.jp/monthly_choice/2025_10

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策(21)―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

一定の項目・・・犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(法第八条第三項に規定する主務省令で定める項目)第二十六条

1項略

二 法第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者 次に掲げる項目

イ 法第八条第二項の特定受任行為の代理等の態様と特定事業者が他の顧客等のために通常行う特定受任行為の代理等の態様との比較

ロ 法第八条第二項の特定受任行為の代理等の態様と特定事業者が当該顧客等のために行った他の特定受任行為の代理等の態様との比較

ハ 法第八条第二項の特定受任行為の代理等の態様と当該特定受任行為の代理等に係る取引に係る取引時確認の結果その他特定事業者が当該取引時確認の結果に関して有する情報との整合性

・・・比較、整合性。

一定の方法・・・犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(法第八条第三項に規定する主務省令で定める方法)第二十七条1項1号略

 二 法第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者 次のイからハまでに掲げる特定受任行為の代理等の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法

イ 特定受任行為の代理等(ロ及びハに掲げる特定受任行為の代理等を除く。) 前条第二号に規定する項目に従って当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

ロ 既に確認記録又は法第七条第二項に規定する記録(以下ロにおいて「特定代理等記録」という。)を作成し、及び保存している顧客等(ハにおいて「既存顧客」という。)のために行った特定受任行為の代理等(ハに掲げる特定受任行為の代理等を除く。) 当該顧客等の確認記録、当該顧客等に係る特定代理等記録、第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる措置により得た情報その他の当該特定受任行為の代理等に関する情報を精査し、かつ、前条第二号に規定する項目に従って当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法

ハ 特定受任行為の代理等のうち、当該特定受任行為の代理等に係る取引が法第四条第二項前段に規定するもの若しくは第五条に規定するもの又はこれら以外のもので犯罪収益移転危険度調査書において犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備の状況から注意を要するとされた国若しくは地域に居住し若しくは所在する顧客等との間で行うものその他の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して犯罪による収益の移転の危険性の程度が高いと認められるもの イに定める方法(既存顧客のために行った特定受任行為の代理等にあっては、ロに定める方法)及び顧客等又は代表者等に対する質問その他の当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認するために必要な調査を行った上で、法第十一条第三号の規定により選任した者又はこれに相当する者に当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認させる方法

2項略。

・・・既存顧客の場合。統括管理者の有無。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第9回 取得時効

弁護士 大島眞一

 占有の相続、賃貸借契約締結の他主占有権原の抗弁、他の不動産の賃貸借契約であるという否認。

障がい福祉サービス分野に関する研修

障がい福祉サービス分野に関する研修

2026/03/16

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課 基本報酬・加算算定等に必要となる届出書等 更新日 2025年12月8日

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007022/1018792/1007505.html

年度当初の届出

・前年度実績による基本報酬等の算定

・算定無し→支援プログラムの公表状況及び自己評価結果を電子申請。

・算定有りの場合→前年度実績による基本報酬等の変更の有無。

・変更無し→前年度実績による基本報酬等、届出支援プログラムの公表状況及び自己評価結果提出を電子申請。

・変更有りの場合→前年度実績による基本報酬等、根拠資料、自己評価結果表支援プログラムの公表状況等を電子申請。

 就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型・B型・・・前年度利用者数の計算。

 グループホーム・・・夜間支援等体制加算の届出の有無。

那覇市 (共同生活援助)【令和4年11月2日通知】共同生活援助における夜間支援等体制加算の対象利用者 更新日 令和7年12月24日

https://www.city.naha.okinawa.jp/fukusi/syougaifukushi/1003262/1003263/1003299/1003303.html

沖縄県 06障害児通所支援事業所等様式集 更新日 2025年2月7日

https://www.pref.okinawa.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007022/1018793/1007061.html

沖縄県 5_手続関係 障害福祉サービス等処遇改善加算関連 

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007022/1026357/index.html

 処遇改善加算・・・事業所で勤務する職員に全額以上を給与に上乗せして配分することを前提として、通常の障がい福祉サービス報酬とは別に支給される加算。従来の障がい福祉サービスの報酬とは別枠で創設。単位ではなく加算率が設定されている。他の業種との賃金格差の是正目的。

沖縄県 令和8年度障害福祉サービス等処遇改善計画書の提出 更新日 2026年2月26日

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007022/1038510.html

厚生労働省 福祉・介護職員の処遇改善

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/minaoshi/index_00007.html

 障害福祉サービス事業者等の判断により、福祉・介護職員以外の職種への配分も含め、事業所内で柔軟な配分を認める。対象サービスに宿泊型自立訓練、就労選択支援、就労定着支援、自立生活援助が加わる。

沖縄県 処遇改善事業(キャリアパス)【ファイル保管用】更新日 2024年1月11日

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/shogaifukushi/1007022/1018788/1006977/1022719/1007041.html

 資質向上のための目標及び計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保すること。キャリアパス要件1から5。月額賃金要件1から2。職場環境等要件。

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて

在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて

令和8年2月 出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合、申請に当たっては下記の点に注意してください。

1 派遣形態で就労する場合の提出書類について、令和8年3月9日(月)申請分から、別添チェックシート(赤字部分)のとおり変更となります。

2 申請時点において派遣先が確定していない場合は、在留諸申請の許可等を受けることができませんので、必ず派遣先を確定させた上で申請してください。

3 派遣形態で就労する場合は、派遣契約期間に応じた在留期間が決定されます。

4 在留審査の際には、派遣会社(派遣元)のほか、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況について直接確認を行う場合があります。

※令和8年3月9日運用開始

「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧【カテゴリー1・2・3・4共通】
(在留資格変更許可申請用)
No. 提出書類提出の要否    
  所属機関のカテゴリー   チェックボックス
  カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4 
1在留資格変更許可申請
2写真(縦4cm×横3cm)
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
3パスポート及び在留カード【提示】
4所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書
※右記の書類の中で、提出可能な書類を提出してください。
※提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。
○四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
○主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
○高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
○「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
○前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
○在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
〇提出書類省略に関する説明書(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への変更)(参考様式)
○前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し) 
5専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
6派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
(1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式)
  ア 所属機関(派遣元)用
  イ 派遣先用
(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し
  ア 労働条件通知書(雇用契約書)
  イ 労働者派遣個別契約書
「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧【カテゴリー3・4】(在留資格変更許可申請用)
No. 提出書類提出の要否  
  所属機関のカテゴリー チェックボックス
  カテゴリー3カテゴリー4 
7活動内容等を明らかにするいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
  労働基準補う第15条第1項及び同胞施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
  地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
8学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
  ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)
  イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
  ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
※5の資料を提出している場合は不要
  エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
9登記事項証明
10事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
11直近年度の決算文書の写し※新規事業の場合は事業計画書
12前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを
  明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
  ア 給与支払事務所等の開設届書の写し
  イ 次のいずれかの資料
  (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
  (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
 
「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧(在留期間更新許可申請用)
No. 提出書類提出の要否    
  所属機関のカテゴリー   チェックボックス
  カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4 
1在留期間更新許可申請書
2写真(縦4cm×横3cm)
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
3パスポート及び在留カード 【提示】
4所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書
※右記の書類の中で、提出可能な書類を提出してください。
※提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。
○四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
○主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
○高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
○「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
○前年分の職員の給与
所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
○在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し) 
5派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
(1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式)
  ア 所属機関(派遣元)用
  イ 派遣先用
(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し
  ア 労働条件通知書(雇用契約書)
  イ 労働者派遣個別契約書
  ウ 派遣元管理台帳
  エ 派遣先管理台帳
  オ 就業状況報告書
6住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
  
※カテゴリー3又は4の企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合は、上記資料に加え、以下の資料も併せて提出願います(カテゴリー3の場合は、提出資料12は不要)。
7活動内容等を明らかにするいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
  労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
  地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
  
8登記事項証明  
9事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
  
10直近年度の決算文書の写し※新規事業の場合は事業計画書  
11前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
  ア 給与支払事務所等の開設届書の写し
  イ 次のいずれかの資料
  (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
  (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
   

参考様式(所属機関(派遣元)用)

申請人の派遣労働に関する誓約書

(申請人氏名) に関する申請にあたり、下記の点について誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反した場合には、本件申請を含め当機関が所属機関となる外国人の在留諸申請の許可等を受けることができない可能性があることも理解しています。

1 申請書(所属機関作成用)で申告した事項及びその他提出書類の内容が虚偽でないこと

2 申請人及び申請人の派遣先に対して、(希望する在留資格)の在留資格の活動範囲及び申請書上で申告している「活動内容詳細」の内容について説明し、理解させていること

3 地方出入国在留管理局が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等の調査に応じること。また、派遣先においても当該調査に応じることを確認していること

4 上記2及び3について、申請人の派遣先に変更があった場合には、その都度同様の対応を行うこと

年 月 日

所属機関名

所属機関の代表者氏名

所属機関(派遣元)責任者氏名

参考様式(派遣先用)

申請人の派遣労働に関する誓約書

(申請人氏名) に関する申請にあたり、下記の点について誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反した場合には、本件申請を含め当機関が所属機関となる外国人の在留諸申請の許可等を受けることができない可能性があることも理解しています。

1 提出書類の内容が虚偽でないこと

2 (希望する在留資格) の在留資格の活動範囲及び申請書上で申告されている「活動内容詳細」の内容について理解し、申請人を当該活動に従事させること

3 地方出入国在留管理局が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等の調査に応じること

年 月 日

派遣先機関名

派遣先責任者氏名

「企業内転勤」に係る提出書類一覧【カテゴリー3・4】
(在留資格認定証明書交付申請用)
No. 提出書類提出の要否  
  所属機関のカテゴリー チェックボックス
  カテゴリー3カテゴリー4 
5申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
  ア 転勤命令書の写し
  イ 辞令等の写し
(2)法人を異にする転勤の場合
  労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
  ア 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
  イ 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
6転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
  外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
  当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
  ア 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
  イ 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
7転勤前に勤務していた事業所の存在を明らかにする資料
(1)公的機関から発行された法人登記に関する資料
(2)納税状況、取引実績、船荷証券、輸出入許可書、広告等
8申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書(社会保険加入証明、戸口簿等)
9事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
10登記事項証明書(商業・法人登記)
11申請人が活動する事業所の存在を明らかにする資料(不動産登記簿、事務所の写真・平面図等)
12直近の年度の決算文書の写し※新規事業の場合は事業計画書
13前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
  ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し
  イ 次のいずれかの資料
  (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
  (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
 
「企業内転勤」に係る提出書類一覧【カテゴリー3・4】
(在留資格変更許可申請用)
No. 提出書類提出の要否  
  所属機関のカテゴリー チェックボックス
  カテゴリー3カテゴリー4 
5申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
  ア 転勤命令書の写し
  イ 辞令等の写し
(2)法人を異にする転勤の場合
  労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
  ア 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
  イ 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
6転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
  外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
  当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
  ア 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
  イ 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
7転勤前に勤務していた事業所の存在を明らかにする資料
(1)公的機関から発行された法人登記に関する資料
(2)納税状況、取引実績、船荷証券、輸出入許可書、広告等
8申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書(社会保険加入証明、戸口簿等)
9事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
10登記事項証明書(商業・法人登記)
11申請人が活動する事業所の存在を明らかにする資料(不動産登記簿、事務所の写真・平面図等)
12直近の年度の決算文書の写し※新規事業の場合は事業計画書
13前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
  ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し
  イ 次のいずれかの資料
  (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
  (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
「企業内転勤」に係る提出書類一覧【カテゴリー1・2・3・4共通】
(在留期間更新許可申請用)
No. 提出書類提出の要否    
  所属機関のカテゴリー   チェックボックス
  カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4 
1在留期間更新許可申請
2写真(縦4cm×横3cm)
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
3パスポート及び在留カード 【提示】
4所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書
※右記の書類の中で、提出可能な書類を提出してください。
※提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。
○四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
○主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
○高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
○「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
○前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
○在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 
5住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※提出できない場合は、給与について申告済みであることを明らかにする資料を提出してください。
  

就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)

令和8年2月出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00108.html

出入国在留管理庁

平成18年3月31日策定(最終改訂令和8年2月24日)

永住許可に関するガイドライン

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期限内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。

オ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。

イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。

イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。

(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。

イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

(注1)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。

(注2)前記1(3)エの「法務省令で定める上陸許可基準等」とは、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」で定める基準のほか、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)又は「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして在留を許可されている場合は、それらの告示で定める要件をいう。

(注3)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(7)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(8)アの「特別高度人材」とは、特別高度人材省令に規定する基準に該当すると認められて在留している者が該当する。

産業廃棄物の概要研修会

産業廃棄物の概要研修会 2026/02/14 

沖縄県 産業廃棄物の概要 更新日 2024年1月11日

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/gomirecycle/1004144/1004152.html

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137#Mp-Ch_1

2条

(定義)

第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

6項略

 廃棄物・・・ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)。

 適用除外・・・港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの、漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの、土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの。

 産業廃棄物・・・事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物。

産業廃棄物
 種類
1燃えがら石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、産業廃棄物の焼却残さ
2汚泥工場排出などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工場の排水処理汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、炭酸カルシウムかすなど
3廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ、タンクスラッジなど
4廃酸廃硫酸、廃塩酸、各種の有機塩酸類など、すべての酸性廃液
5廃アルカリ廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液
6廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状液状のすべての合成高分子系化合物
7紙くずパルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙、板紙のくず
8木くず・建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)木材または木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生じる木材片、おがくず、バーク類
・貨物の流通のために使用したパレット
9繊維くず衣服やその他の繊維製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
10動物又は植物に係る固形状の不要物食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚、獣のあらなど
11動物系固形不要物と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
12ゴムくず天然ゴムくず
13金属くず鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くずなど
14ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くずガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くずなど
15鉱さい高炉、平炉、電気炉などの溶解炉のかす、キューポラのノロ、ボタ、不良石炭、粉灰かすなど
16がれき類工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
17動物のふん尿畜産業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿
18動物の死体畜産業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体
19ばいじん大気汚染防止法2条2項に定めるばい煙発生施設、または汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、上記7に掲げるものでPCBが塗布された紙くず、もしくは上記12に掲げるものでPCBが付着し、または、封入された金属くずの焼却施設において発生するばいじんであった、集じん施設によって集められたもの
20処理物燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類または上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの
その他輸入廃棄物輸入された廃棄物(上記の1~20及び政令第2条の2、第2条の3に規定する「航行廃棄物」及び「携帯廃棄物」を除く。)

 一般廃棄物・・・産業廃棄物以外。

 特別管理産業(一般)廃棄物・・・爆発性、毒性、感染性等の有害な性状を有する産業(一般)廃棄物。

 特別管理一般廃棄物・・・PCB使用部品4種類。

 特別管理産業廃棄物・・・感染性産業廃棄物等7種類。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300

(産業廃棄物)

第二条 法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。

一 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)

二 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)

三 繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)

四 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物

四の二 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物

五 ゴムくず

六 金属くず

七 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず

八 鉱さい

九 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物

十 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)

十一 動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)

十二 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの

イ 燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第七号及び第十号、第三条第三号ワ並びに別表第一を除き、以下同じ。)

ロ 汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(1)、第八号及び第十一号、第三条第二号ホ及び第三号ヘ並びに別表第一を除き、以下同じ。)

ハ 廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハ及び別表第五を除き、以下同じ。)

ニ 廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)

ホ 廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)

ヘ 廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(5)を除き、以下同じ。)

ト 前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)

十三 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの

(特別管理産業廃棄物)

第二条の四 法第二条第五項(ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。

一 廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)

二 廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)

三 廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)

四 感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)

五 特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。)

イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)

ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう。以下同じ。)

(1) 汚泥(事業活動に伴つて生じたもの及び法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業活動等発生物」という。)に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

(2) 紙くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの

(3) 木くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの

(4) 繊維くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの

(5) 廃プラスチック類(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの

(6) 金属くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの

(7) 陶磁器くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの

(8) 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの

ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)をいう。以下同じ。)

ニ 廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物であつて、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

ホ 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四の規定により指定された汚泥(以下「指定下水汚泥」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

ヘ 第二条第八号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「鉱さい」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

ト 廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、又は付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第三の一の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)

チ 第二条第十二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設によつて集められたものを除く。次号、第七号及び第九号、第三条第三号並びに別表第一を除き、以下「ばいじん」という。)であつて次に掲げるもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

(1) ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの

(2) ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、一・四―ジオキサンを含むもの

リ 次に掲げるばいじん又は燃え殻(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

(1) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、カドミウム又はその化合物を含むもの

(2) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、鉛又はその化合物を含むもの

(3) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号若しくは第十三号の二又は別表第三の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、これらの号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、六価クロム化合物を含むもの

(4) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第十三号の二又は別表第三の七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、砒ひ素又はその化合物を含むもの

(5) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、セレン又はその化合物を含むもの

(6) ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、ダイオキシン類を含むもの

ヌ 次に掲げる廃油及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

(1) 廃溶剤(トリクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(2) 廃溶剤(テトラクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(3) 廃溶剤(ジクロロメタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(4) 廃溶剤(四塩化炭素に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(5) 廃溶剤(一・二―ジクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(6) 廃溶剤(一・一―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(7) 廃溶剤(シス―一・二―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(8) 廃溶剤(一・一・一―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(9) 廃溶剤(一・一・二―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一九の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(10) 廃溶剤(一・三―ジクロロプロペンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(11) 廃溶剤(ベンゼンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(12) 廃溶剤(一・四―ジオキサンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

ル 次に掲げる汚泥、廃酸又は廃アルカリ(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

(1) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの

(2) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、カドミウム又はその化合物を含むもの

(3) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、鉛又はその化合物を含むもの

(4) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、有機燐りん化合物を含むもの

(5) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、六価クロム化合物を含むもの

(6) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、砒ひ素又はその化合物を含むもの

(7) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、シアン化合物を含むもの

(8) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含むもの

(9) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、トリクロロエチレンを含むもの

(10) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、テトラクロロエチレンを含むもの

(11) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ジクロロメタンを含むもの

(12) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、四塩化炭素を含むもの

(13) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・二―ジクロロエタンを含むもの

(14) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・一―ジクロロエチレンを含むもの

(15) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、シス―一・二―ジクロロエチレンを含むもの

(16) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・一・一―トリクロロエタンを含むもの

(17) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・一・二―トリクロロエタンを含むもの

(18) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・三―ジクロロプロペンを含むもの

(19) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)を含むもの

(20) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。)を含むもの

(21) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)を含むもの

(22) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ベンゼンを含むもの

(23) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、セレン又はその化合物を含むもの

(24) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・四―ジオキサンを含むもの

(25) 汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ダイオキシン類を含むもの

六 法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

七 別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

八 別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

九 ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)

十 燃え殻(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

十一 汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

 石綿含有産業(一般)廃棄物・・・工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業(一般)廃棄物であって、石綿をその重量の0,1パーセントを超えて含有するもの(排石綿等を除く。)。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100035

(石綿含有一般廃棄物)

第一条の三の三 令第三条第一号ホの規定による環境省令で定める一般廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた一般廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するものとする。

(石綿含有産業廃棄物)

第七条の二の三 令第六条第一項第一号ロの規定による環境省令で定める石綿が含まれている産業廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた産業廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するもの(廃石綿等を除く。)とする。

 積替保管

沖縄県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/gomirecycle/1004144/1022358/1004197.html

(事前協議)

第5条処理事業者は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設等の設置に係る申請又は届出を行おうとする場合は、あらかじめ、産業廃棄物処理施設等設置事前協議書(別記様式第1 号。以下、「事前協議書」という。)により、知事と協議(以下「事前協議」という。)しなければならない。

(1) 次に掲げる収集運搬業に係る申請又は届出

ア法第14条第1項又は第14条の4第1項による収集運搬業の許可の申請(積替・保管場所を設置する場合に限る。)

イ第14条の2第1項又は第14条の5第1項による収集運搬業の変更の許可の申請(事業の範囲の変更として積替・保管場所を新たに設置する場合、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類を追加する場合に限る。)

ウ法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項による収集運搬業の変更の届出(法第14条の5第3項において準用する場合を含む。)であって、規則第10条の10第1項第5号に掲げる事項(許可証(細則第11条に基づき、保管場所の面積又は保管上限が書き換えられて交付された場合は、書き換え前の許可証。)に記載された保管場所の面積又は保管上限が10%以上増加する場合、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類を追加する場合、積替・保管場所の所在地を変更する場合に限る。)に係るもの

令和7年度不動産登記制度名変義務化等に関する研修会

令和7年度不動産登記制度(名変義務化等)に関する研修会

令和8年3月13日(金)

第1講「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要について」

 不動産登記法(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)第七十六条の五、住所・氏名変更登記・・・施行日前に住所変更などをした場合は、2028年(令和10年)3月31日まで。

 不動産登記法(所有不動産記録証明書の交付等)第百十九条の二・・・相続登記が確実に行われるための、環境整備。現在の所有者が、将来に備えて遺言をするため、法人が融資を受ける際などに全国に点在する自社の所有する不動産を証明したいといったニーズにも対応。

法務省 所有不動産記録証明

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html

 氏名の字、住所(本店)の表記ゆれ、住所(本店)変更登記漏れの場合は、検索に引っかかってこない。→戸籍の附票、閉鎖事項証明書を取り寄せ、全ての氏名、住所(本店)の組み合わせで申請。

 住所変更登記の義務化を見据えて、企業が、自社が保有している不動産を把握するために利用している。

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〈システムの検索の仕様〉

 請求書に記載された検索条件を登記官がシステムに入力し検索を行います。

 システム上、以下のルールに基づき、所有権の登記名義人として記録されている不動産が抽出されます。

  ・ 氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人

  ・ 氏名又は名称の前方一致、かつ、住所の末尾5文字が一致している人

 以下は、ローマ字氏名が検索条件に追加されている場合

  ・ ローマ字氏名の完全一致、かつ、住所の市区町村までが一致している人

  ・ ローマ字氏名の完全一致、かつ、住所の末尾5文字が一致している人

 以下は、会社法人等番号が検索条件に追加されている場合

  ・ 会社法人等番号が完全一致している法人

 このルールに基づいて抽出された不動産から、検索条件と合致するものについて選定し、証明書に記載します(該当する不動産がない場合にはその旨を記載します。)。

※ 検索条件で指定された氏名又は住所の文字によっては、システムにおいて、JIS X 213(JIS第1~第4水準)の範囲外の文字をIPAが定義した「MJ縮退マップ」及び「登記統一文字縮退マップ」に基づきJIS X 213の範囲内の文字に変換(縮退)した上で検索します。

  これにより、検索条件で指定した氏名又は住所に異体字(読みが同じでも字形が異なるもの)が含まれていたとしても、縮退される前の複数の異体字を検索することができるので、網羅性が高まります。

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 法務省検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

 会社法人等番号が登記されている法人は、本店移転登記や商号変更登記をすると、登記官が職権で不動産登記に反映。

 自然人の場合は、住所・氏名変更の登記をして良いか、確認を取ったうえで登記官が職権で反映。

 4月1日に登記官が住民基本台帳ネットワークに照会する、ということは想定されていない。登記官の繁忙期を避けるようなスケジュールを組む予定。

スマート変更登記のご利用方法

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html

第2講:「令和3年改正不動産登記法の完全施行と司法書士の実務」鼎談

  相続登記の義務化。

 登記に至るまでの過程支援。

 遺産分割、法定相続人の調査、本人申請。

 相続人全員の合意の有無への関わり方。利益相反になる場合。税が絡む場合は判断しない。

 代理申請でも本人申請でも、法務局での審査などの処理は変わらない。

 

  所有不動産記録証明制度

 申請から2週間、あるいはそれ以上の期間がかかる場合もある。依頼者への事前説明が必要。

 令和8年2月2日付け法務省民二第81号通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有不動産記録証明書の交付等関係)」

 不動産登記規則第195条4項 第一項の請求をする場合には、次に掲げる情報を同項各号に掲げる事項を内容とする情報と併せて登記所に提供しなければならない。

一 請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。)その他の請求人となるべき者が請求をしていることを証する情報

二 請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する情報

三 代理人によって請求をするとき(支配人等が法人を代理して第一項の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号を提供したときを除く。)は、当該代理人の権限を証する情報

四 請求人が請求に係る不動産の所有権の登記名義人でないときは、請求人が当該不動産の所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であることを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

五 第一項第五号に掲げる情報として提供された氏名又は名称及び住所(第一項第一号に掲げる情報として提供されたものと異なる場合に限る。)が請求人(前号の場合にあっては、請求人の被承継人)の氏名又は名称及び住所であること(氏名又は名称及び住所に変更があった場合にあっては、変更前の氏名又は名称及び住所を含む。)を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

  

  所有権登記名義人変更登記の義務化

 検索用情報の単独申出、多数の不動産を持っている方からの依頼がある。

 法人の検索用情報の単独申出は、管轄毎に行う必要がある。

 売主買主が自然人の場合、不動産売買決済時に、売主の住所変更登記申請は行う必要がある。職権での住所変更登記がされる前に、売主には事前に通知があり住所変更登記に承諾/不承諾の返信を法務局に通知しているため。判断できる可能性が高い?

実際には、登記情報・売主の住所変更確認→法務局から通知が来ていないか確認→住所変更登記申請→職権での住所変更登記が登記申請より速かった場合、決済日に受付される?一部取下げと登録免許税還付?

 担保権抹消登記の場合は、職権での住所変更登記を待った方が良いのか、依頼者への説明が必要。

 住民基本台帳ネットワークに記録から外れた場合。

 事情により住所を知られたくない場合など、画一的に判断しないこと。

  特別委任方式による登記原因証明情報

 海外居住者等を想定。

 最初に特別委任方式での委任を受任。

金融機関によってはひな形を準備してくるかもしれない。

 登記原因及び日付の確認。確認した結果の記述方法。

 五年後の見直しに期待。

 

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