
在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて
令和8年2月 出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合、申請に当たっては下記の点に注意してください。
記
1 派遣形態で就労する場合の提出書類について、令和8年3月9日(月)申請分から、別添チェックシート(赤字部分)のとおり変更となります。
2 申請時点において派遣先が確定していない場合は、在留諸申請の許可等を受けることができませんので、必ず派遣先を確定させた上で申請してください。
3 派遣形態で就労する場合は、派遣契約期間に応じた在留期間が決定されます。
4 在留審査の際には、派遣会社(派遣元)のほか、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況について直接確認を行う場合があります。
※令和8年3月9日運用開始
| 「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧【カテゴリー1・2・3・4共通】 | ||||||
| (在留資格変更許可申請用) | ||||||
| No. | 提出書類 | 提出の要否 | ||||
| 所属機関のカテゴリー | チェックボックス | |||||
| カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |||
| 1 | 在留資格変更許可申請 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ |
| 2 | 写真(縦4cm×横3cm) ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ |
| 3 | パスポート及び在留カード【提示】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ |
| 4 | 所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書 ※右記の書類の中で、提出可能な書類を提出してください。 ※提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。 | ○四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) ○主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) ○高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し) ○「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し) | ○前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し) ○在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等) 〇提出書類省略に関する説明書(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への変更)(参考様式) | ○前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し) | □ | |
| 5 | 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 | △ | △ | △ | △ | □ |
| 6 | 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合) (1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式) ア 所属機関(派遣元)用 イ 派遣先用 (2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し ア 労働条件通知書(雇用契約書) イ 労働者派遣個別契約書 | △ | △ | △ | △ | □ |
| 「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧【カテゴリー3・4】 | (在留資格変更許可申請用) | |||
| No. | 提出書類 | 提出の要否 | ||
| 所属機関のカテゴリー | チェックボックス | |||
| カテゴリー3 | カテゴリー4 | |||
| 7 | 活動内容等を明らかにするいずれかの資料 (1)労働契約を締結する場合 労働基準補う第15条第1項及び同胞施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 | 〇 | 〇 | □ |
| 8 | 学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書 ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 ※5の資料を提出している場合は不要 エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 | 〇 | 〇 | □ |
| 9 | 登記事項証明 | 〇 | 〇 | □ |
| 10 | 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 (2)その他勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 | 〇 | 〇 | □ |
| 11 | 直近年度の決算文書の写し※新規事業の場合は事業計画書 | 〇 | 〇 | □ |
| 12 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを 明らかにする資料 (2)上記(1)を除く機関の場合 ア 給与支払事務所等の開設届書の写し イ 次のいずれかの資料 (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 | 〇 | □ |
| 「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧(在留期間更新許可申請用) | ||||||
| No. | 提出書類 | 提出の要否 | ||||
| 所属機関のカテゴリー | チェックボックス | |||||
| カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |||
| 1 | 在留期間更新許可申請書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ |
| 2 | 写真(縦4cm×横3cm) ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ |
| 3 | パスポート及び在留カード 【提示】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | / |
| 4 | 所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書 ※右記の書類の中で、提出可能な書類を提出してください。 ※提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。 | ○四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) ○主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) ○高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し) ○「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し) | ○前年分の職員の給与 所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し) ○在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等) | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し) | □ | |
| 5 | 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合) (1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式) ア 所属機関(派遣元)用 イ 派遣先用 (2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し ア 労働条件通知書(雇用契約書) イ 労働者派遣個別契約書 ウ 派遣元管理台帳 エ 派遣先管理台帳 オ 就業状況報告書 | △ | △ | △ | △ | □ |
| 6 | 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 | 〇 | 〇 | □ | ||
| ※カテゴリー3又は4の企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合は、上記資料に加え、以下の資料も併せて提出願います(カテゴリー3の場合は、提出資料12は不要)。 | ||||||
| 7 | 活動内容等を明らかにするいずれかの資料 (1)労働契約を締結する場合 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 | 〇 | 〇 | □ | ||
| 8 | 登記事項証明 | 〇 | 〇 | □ | ||
| 9 | 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 (2)その他勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 | 〇 | 〇 | □ | ||
| 10 | 直近年度の決算文書の写し※新規事業の場合は事業計画書 | 〇 | 〇 | □ | ||
| 11 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 (2)上記(1)を除く機関の場合 ア 給与支払事務所等の開設届書の写し イ 次のいずれかの資料 (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 | 〇 | □ | |||
参考様式(所属機関(派遣元)用)
申請人の派遣労働に関する誓約書
(申請人氏名) に関する申請にあたり、下記の点について誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反した場合には、本件申請を含め当機関が所属機関となる外国人の在留諸申請の許可等を受けることができない可能性があることも理解しています。
記
1 申請書(所属機関作成用)で申告した事項及びその他提出書類の内容が虚偽でないこと
2 申請人及び申請人の派遣先に対して、(希望する在留資格)の在留資格の活動範囲及び申請書上で申告している「活動内容詳細」の内容について説明し、理解させていること
3 地方出入国在留管理局が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等の調査に応じること。また、派遣先においても当該調査に応じることを確認していること
4 上記2及び3について、申請人の派遣先に変更があった場合には、その都度同様の対応を行うこと
年 月 日
所属機関名
所属機関の代表者氏名
所属機関(派遣元)責任者氏名
参考様式(派遣先用)
申請人の派遣労働に関する誓約書
(申請人氏名) に関する申請にあたり、下記の点について誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反した場合には、本件申請を含め当機関が所属機関となる外国人の在留諸申請の許可等を受けることができない可能性があることも理解しています。
記
1 提出書類の内容が虚偽でないこと
2 (希望する在留資格) の在留資格の活動範囲及び申請書上で申告されている「活動内容詳細」の内容について理解し、申請人を当該活動に従事させること
3 地方出入国在留管理局が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等の調査に応じること
年 月 日
派遣先機関名
派遣先責任者氏名
| 「企業内転勤」に係る提出書類一覧【カテゴリー3・4】 | ||||
| (在留資格認定証明書交付申請用) | ||||
| No. | 提出書類 | 提出の要否 | ||
| 所属機関のカテゴリー | チェックボックス | |||
| カテゴリー3 | カテゴリー4 | |||
| 5 | 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。) (1)法人を異にしない転勤の場合 ア 転勤命令書の写し イ 辞令等の写し (2)法人を異にする転勤の場合 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 (3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。 ア 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し イ 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 | 〇 | 〇 | □ |
| 6 | 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料 (1)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 (2)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 (3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合 ア 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 イ 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 | 〇 | 〇 | □ |
| 7 | 転勤前に勤務していた事業所の存在を明らかにする資料 (1)公的機関から発行された法人登記に関する資料 (2)納税状況、取引実績、船荷証券、輸出入許可書、広告等 | 〇 | 〇 | □ |
| 8 | 申請人の経歴を証明する文書 (1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 (2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書(社会保険加入証明、戸口簿等) | 〇 | 〇 | □ |
| 9 | 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 (3)登記事項証明書 | 〇 | 〇 | □ |
| 10 | 登記事項証明書(商業・法人登記) | 〇 | 〇 | □ |
| 11 | 申請人が活動する事業所の存在を明らかにする資料(不動産登記簿、事務所の写真・平面図等) | 〇 | 〇 | □ |
| 12 | 直近の年度の決算文書の写し※新規事業の場合は事業計画書 | 〇 | 〇 | □ |
| 13 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 (2)上記(1)を除く機関の場合 ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し イ 次のいずれかの資料 (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 | 〇 | □ | |
| 「企業内転勤」に係る提出書類一覧【カテゴリー3・4】 | ||||
| (在留資格変更許可申請用) | ||||
| No. | 提出書類 | 提出の要否 | ||
| 所属機関のカテゴリー | チェックボックス | |||
| カテゴリー3 | カテゴリー4 | |||
| 5 | 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。) (1)法人を異にしない転勤の場合 ア 転勤命令書の写し イ 辞令等の写し (2)法人を異にする転勤の場合 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 (3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。 ア 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し イ 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 | 〇 | 〇 | □ |
| 6 | 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料 (1)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 (2)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 (3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合 ア 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 イ 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 | 〇 | 〇 | □ |
| 7 | 転勤前に勤務していた事業所の存在を明らかにする資料 (1)公的機関から発行された法人登記に関する資料 (2)納税状況、取引実績、船荷証券、輸出入許可書、広告等 | 〇 | 〇 | □ |
| 8 | 申請人の経歴を証明する文書 (1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 (2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書(社会保険加入証明、戸口簿等) | 〇 | 〇 | □ |
| 9 | 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 (3)登記事項証明書 | 〇 | 〇 | □ |
| 10 | 登記事項証明書(商業・法人登記) | 〇 | 〇 | □ |
| 11 | 申請人が活動する事業所の存在を明らかにする資料(不動産登記簿、事務所の写真・平面図等) | 〇 | 〇 | □ |
| 12 | 直近の年度の決算文書の写し※新規事業の場合は事業計画書 | 〇 | 〇 | □ |
| 13 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 (2)上記(1)を除く機関の場合 ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し イ 次のいずれかの資料 (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 | 〇 | 〇 | □ |
| 「企業内転勤」に係る提出書類一覧【カテゴリー1・2・3・4共通】 | ||||||
| (在留期間更新許可申請用) | ||||||
| No. | 提出書類 | 提出の要否 | ||||
| 所属機関のカテゴリー | チェックボックス | |||||
| カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |||
| 1 | 在留期間更新許可申請 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ |
| 2 | 写真(縦4cm×横3cm) ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ |
| 3 | パスポート及び在留カード 【提示】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ |
| 4 | 所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書 ※右記の書類の中で、提出可能な書類を提出してください。 ※提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。 | ○四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) ○主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) ○高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し) ○「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し) | ○前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) ○在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等) | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) | □ | |
| 5 | 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。 ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。 ※提出できない場合は、給与について申告済みであることを明らかにする資料を提出してください。 | 〇 | 〇 | □ | ||
就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)
令和8年2月出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00108.html
出入国在留管理庁
平成18年3月31日策定(最終改訂令和8年2月24日)
永住許可に関するガイドライン
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期限内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。
オ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。
(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
(注1)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。
(注2)前記1(3)エの「法務省令で定める上陸許可基準等」とは、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」で定める基準のほか、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)又は「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして在留を許可されている場合は、それらの告示で定める要件をいう。
(注3)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(7)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(8)アの「特別高度人材」とは、特別高度人材省令に規定する基準に該当すると認められて在留している者が該当する。




