
令和7年度司法書士業務におけるデジタル化に関する研修会「デジタル社会における本人確認」
2026年2月26日
「デジタル社会における本人確認」
民事訴訟法
https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
(文書の成立)第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
2項の方式は、法令で定められていない限り、押印があるかないかを問わない。
4項は推定であり、みなす、ではない。
法務省 押印についてのQ&A
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00095.html
電子署名及び認証業務に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000102
(定義)第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
2項、3項略。
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
民事訴訟法228条がテンプレート。
(定義)第二条
1項略。
2 この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
3 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
(認定)第四条 特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 申請に係る業務の用に供する設備の概要
三 申請に係る業務の実施の方法
3項略。
(認定の基準)
第六条 主務大臣は、第四条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること。
三 前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
2 主務大臣は、第四条第一項の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
認証業務は、印鑑がどのように作成されたのかを検証するイメージ。
外務省 デジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page3_002912.html
非改ざん性を要するのは、日本のみ。
秘密鍵が誰のものかを相手方に示すのが、電子証明書。電子署名の検証に使用。
デジタル庁 行政手続等での本人確認におけるデジタルアイデンティティの取扱いに関するガイドライン
https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines#ds511
地方公共団体、民間企業等による本人確認は対象外。
身元確認と当人認証、新規登録とログインのイメージ。
本人確認情報の検証が大事。
当人認証では、パスワード等の紛失からアカウントを回復するまでが大切。
フェデレーション(Federation)・・・Gビズなど、一つのIDで関連した様々な手続きを行うことが出来る。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F5A001
6条、オンラインで完結可能な本人確認方法の種類。1項1号ホの方法が、令和9年4月廃止。
司法書士業務におけるAIの活用例
RAG(Retrieval-Augmented Generation)・・・検索拡張生成。
しほうサインの活用と実演
日司連当事者型電子署名システム「しほうサイン」
https://shiho-sign.nisshiren.jp
当事者型のシステム。様々な登記申請に利用できることを想定して開発。事業者型(例:クラウドサイン)と違い、実印相当の電子署名が付与できる。
登録している司法書士及び司法書士法人なら無料で使用することが可能。署名者もシステム利用料はかからないので署名依頼がしやすい。
商業法人登記、不動産登記で提出する添付情報(委任状、遺産分割協議書、同意書)に利用可能。
日司連公的個人認証有効性確認システム



