信託組成のアドバイスを行う専門職のための職業倫理

市民と法[1]の記事、髙橋倫彦「信託組成のアドバイスを行う専門職のための職業倫理」からです。

一方、民事信託(家族信託を含む)組成のアドバイスを行う専門職は当局の監督を受けていない。また、その団体は一般社団法人信託協会に加盟していない。

一般社団法人信託協会の組織体制について、当局の監督を受けているのか分かりませんでした。

一般社団法人 信託協会 協会概要、事業内容、組織図

https://www.shintaku-kyokai.or.jp/

昨年(2021年)、日本政府は、FATFの指摘を受けて民事信託に関する実質的支配者情報を利用可能とし、その正確性を確保する方策を検討すること、また、すべての指定非金融業者および職業専門家を実質的支配者情報の確認を含む顧客管理業務の対象とすることを検討し、本年(2022年)秋までに、所要の措置を講じることにした。

財務省「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針」を決定しました(令和4年5月19日)

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/councils/aml_cft_policy/20220519.html

3.我が国を取り巻くリスク

(1)我が国におけるリスクの現状

各商品・サービスの危険度

(ウ)その他の特定事業者

・その他

犯罪収益の帰属先を不透明にすることが可能な郵便物受取サービスや、電話受付代行、電話転送サービスといったものも危険度がある。

また、法律・会計専門家は、法律、会計等に関する高度な専門的知識を有するとともに、社会的信用が高いことから、その職務や関連する事務を通じた取引等はマネロン等の有効な手段となり得る。法律・会計専門家が、「宅地又は建物の売買に関する行為又は手続」、「会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続」、「現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分」といった行為の代理又は代行を行うに当たっては、マネロン等に悪用される危険性がある。

5.具体的な対策

(3)DNFBPs20(特定非金融業者及び職業専門家)の監督の強化、及び当該事業者による未然防止措置の強化

DNFBPsについては、「犯罪収益移転危険度調査書」にて危険度が認められる商品・サービスを扱い、その中には、危険度の高い取引形態や顧客との取引も含まれることがある。そのため、金融機関等と同様に、危険度に応じた措置が講じられる必要がある。

このため、すべてのDNFBPsを顧客管理義務の対象とするために必要な措置を検討・実施するとともに、各所管行政庁は、事業者がマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の観点から対応すべき事項を示したガイドラインの整備、事業者向けのアウトリーチやリスクベースのモニタリングを実施し、そのための体制強化を図っていく。その中で、業界団体等とも連携し、各事業者が必要な措置に取り組むための支援を行う。

20 Designated Non-Financial Businesses and Professions の略称で、FATFの定義では、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者等の事業者や、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士等の職業専門家を指す。

(5)法人及び信託の透明性向上

近年のG7/G20等における国際的な議論において、マネロン・テロ資金供与・拡散

金融対策のみならず、腐敗等の不正な活動に実態が不透明な法人が利用されていることに強い危機感が示されている。そのため、各国に対しては、法人の透明性を向上させ、法人の悪用を防止する観点から、法人の実質的支配者情報を把握・管理する制度の構築が求められている。

我が国にとっても、実質的支配者情報を把握・管理するための取組は、開かれた国際金融センターの実現をはじめ、国際基準に合致したビジネス環境を整備するためにも重要である。

このような認識のもと、2022 年1月に運用が開始された実質的支配者リスト制度の利用促進とともに、法人の実質的支配者情報の一元的かつ継続的・正確な把握を可能とする枠組みに関する制度整備に向けた検討を進める。

このほか、FATFにおける議論も踏まえながら、信託会社に設定・管理されていない民事信託及び外国信託についても、その実質的支配者情報を利用可能とし、その正確性を確保するための方策を検討し、実施する。

一般社団法人民事信託活用支援機構

倫理綱領

http://shintaku-shien.jp/ethics

1は司法書士法2条に該当すると思います。

2は司法書士法1条、2条に該当すると思いますが、改正司法書士倫理を含めて明確に定められている条項を見つけることが出来ませんでした。また委託者の希望の実現のため、という文言が印象に残ります。

3は司法書士法24条に該当すると思います。

4は司法書士法3条に該当すると思います。

5は司法書士倫理29条、30条、31条に該当すると思います。一般社団法人民事信託活用支援機構の開示対象が顧客、となっていますが、どの人までを指すのか分かりませんでした。

7、8は司法書士倫理12条に該当すると思います。一般社団法人民事信託活用支援機構の8については、紹介料の支払い・受取りが法令で可能な場合、顧客に開示することを努力義務としている箇所が印象に残りました。

行動指針

1について、家族の構成員の福祉を図り、―中略―家族の幸福、という部分がよく分かりませんでした。

2について、推定相続人などの要求にとらわれることなく、という努力義務が印象に残りました。

4について、民事法、公示制度、資産税、金融制度に関する法務、税務、取引等に関する知識を深め、技術を習得し、経験を積むことにより、について、業法があるので、各々の業務分野で経験を積むことにより、と私ならすると思いました。

5について、司法書士倫理3条、25条が該当すると思います。

6は、司法書士倫理28条に該当すると思います。

7の業務従事者に対する指導・監督義務については、独自だと思います。

8は、司法書士倫理24条に該当すると思います。期限を明確にしているところは、依頼者に安心感があると思います。また、依頼事項が終了した場合に、顧客の記録の原本を適時に返還、という記載があり、どのような方法で原本を返還するのか、どのような記録のことを指しているのか、印象に残りました。

業務実施基準

1 設定前

  • (1)の他の制度との比較、依頼者への説明は必要な条項だと思いました。司法書士倫理にあえて当てはめるとしたら10条だと思います。
  • (2)に関して、リスク説明義務が委託者に対してのみであることが印象に残りました。
  • (3)親族が受託者である場合の適格性について、どのように判断基準が定められているのか、印象に残りました。
  • (4)について、遺留分を侵害する信託設定について、推定相続人の同意を得ることが努力義務であることが印象に残りました。
  • (5)は受託者に対して信託業法等の業規制の注意喚起義務が課されています。初めて観る条項でした。

(8)は司法書士倫理22条に該当すると思います。

2 設定時

(1)遺言による信託についての記載がありますが、自筆証書遺言も含めての記載であるのかなと思いました。

(2)信託口口座の開設を促していますが、信託アドバイザーが金融機関に対して行うのか、信託アドバイザーが委託者・受託者に対して行うのか、両方を行うのか、分かりませんでした。

3 信託期中及び終了後

 委託者、受託者に対しては定期的に、受益者に対しては必要に応じてフォローアップを行う義務が課されています。改正司法書士倫理81条に該当すると思います。受益者に対しては必要に応じてという部分と、どのようにフォローアップを行うのか、気になりました。

参考

一般社団法人家族信託普及協会 会員倫理規定

一般社団法人民事推進センター

民事信託士倫理綱領

民事信託士執務規則

https://civiltrust.com/shintakushi/kitei/index.html


[1] 136号、2022年8月、民事法研究会P87~

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