加工
デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表
2022年12月21日 デジタル臨時行政調査会
https://www.digital.go.jp/councils/administrative-research/c43e8643-e807-41f3-b929-94fb7054377e/
●道路台帳の閲覧:2024年6月まで
道路台帳について、閲覧の際、多くの場合、各地方の閲覧所等に赴く必要があったが、ホームページ等で時間・場所を問わずに閲覧が可能になり、国民の利便性の向上につながる。
道路法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000180
(道路台帳)
第二十八条 道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3 道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
電子官報の実現
○官報の原本が慣習で紙媒体とされており、行政手続における書面の廃止やデータの再利用ができない
※商業登記法等で公告をしたことを証する書面として紙の官報を提出させている規定が12法律のほか政省令等に存在。
会社等の登記申請の際は年間約13,500件から14,500件程度、紙の官報が提出されている。(内閣府調べ)
改革①:行政手続における官報(紙)の提出を不要に
○セキュリティ強化等を行い、閣議了解等により官報(紙)と「インターネット版官報」の同一性を保証
○官報(紙)の書面添付を義務づけている行政手続(12法律等で規定)の運用を見直し
別表1 66
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
法務省
第5条登記官による調査
目視規制1-① 2 要
令和6年度4月~6月
目視ー共通9
告示、通知・通達等の発出又は改正
別表1 67
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律
法務省
第6条第1項
立入調査目視規制1-① 2 要
令和6年度4月~6月
目視ー共通9
告示、通知・通達等の発出又は改正
別表1 68 不動産登記法
法務省
第135条第1項筆界調査委員による事実の調査
目視規制1-① 2 要
令和6年度4月~6月
目視ー共通9
告示、通知・通達等の発出又は改正
別表1 69 不動産登記法
法務省
第136条第1項測量及び実地調査目視規制1-① 2 要
令和6年度4月~6月
目視ー共通9
告示、通知・通達等の発出又は改正
別表1 70 不動産登記法
法務省
第137条第1項立入調査
目視規制1-① 2 要
令和6年度4月~6月
目視ー共通9
告示、通知・通達等の発出又は改正
別表1 1615 電子署名及び認証業務に関する法律
デジタル庁、法務省
第6条第2項認定の基準目視規制1-① 2 要
令和6年度4月~6月
目視ー共通9
法律改正
電子署名及び認証業務に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102
(認定の基準)
第六条 主務大臣は、第四条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること。
三 前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
2 主務大臣は、第四条第一項の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
新規228
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
法務省第6条第2項実地調査
目視規制1-① 2 要
令和6年度4月~6月
目視ー法務省1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規229
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
法務省
第6条第3項実地調査
目視規制1-① 2 要
令和6年度4月~6月
目視ー法務省1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規230
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
法務省
第6条第7項実地調査
目視規制1-① 2 要
令和6年度4月~6月
目視ー法務省1
告示、通知・通達等の発出又は改正
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000025_20230427_000000000000000
(事実の調査)第六条
2 前項の規定により事実の調査をする職員は、承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をすること、承認申請者その他の関係者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることその他承認申請に係る審査のために必要な調査をすることができる。
3 法務大臣は、その職員が前項の規定により承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をする場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。
7 第三項の規定による立入りをする場合には、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
新規231 不動産登記規則
法務省
第93条測量及び実地調査
目視規制1-① 2 要
令和6年度4月~6月
目視ー共通9
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規821所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
国土交通省
第6条立入検査等
目視規制1-① 2 要
令和5年度4月~9月
目視ー共通2
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規822所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
国土交通省
第8条第1項立入検査等
目視規制1-① 2 要
令和5年度4月~9月
目視ー共通2
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規823所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
国土交通省
第8条第3項立入検査等
目視規制1-① 2 要
令和5年度4月~9月
目視ー共通2
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規824
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
国土交通省
第13条第5項収用委員会の立入調査
目視規制1-① 2 要
令和5年度4月~9月
目視ー共通2
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規825
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
国土交通省
第13条第6項収用委員会の立入調査
目視規制1-① 2 要
令和5年度4月~9月
目視ー共通2
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規826所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
国土交通省
第26条第1項第三章第一節第二款(裁定による特定所有者不明土地の使用)の規定の施行のための立入検査
目視規制1-① 2 要
令和5年度4月~9月
目視ー共通2
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規827所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
国土交通省
第26条第2項第三章第一節第二款(裁定による特定所有者不明土地の使用)の規定の施行のための立入検査
目視規制1-① 2 要
令和5年度4月~9月
目視ー共通2
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規828
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
国土交通省
第32条第5項収用委員会の立入調査
目視規制1-① 2 要
令和5年度4月~9月
目視ー共通2
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規829所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
国土交通省
第32条第6項収用委員会の立入調査
目視規制1-① 2 要
令和5年度4月~9月
目視ー共通2
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規830所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
国土交通省
第36条第1項第三章第二節第一款(収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例)の規定の施行のための立入調査
目視規制1-① 2 要
令和5年度4月~9月
目視ー共通2
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規831所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
国土交通省
第36条第2項第三章第二節第一款(収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例)の規定の施行のための立入調査
目視規制1-① 2 要
令和5年度4月~9月
目視ー共通2
告示、通知・通達等の発出又は改正
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=430AC0000000049_20221101_504AC0000000038
(特定所有者不明土地への立入り等)
第六条 地域福利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地(特定所有者不明土地に限る。次条第一項及び第八条第一項において同じ。)又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地又は工作物に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、地域福利増進事業を実施しようとする者が国及び地方公共団体以外の者であるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた場合に限る。
(証明書等の携帯)
第八条 第六条の規定により他人の土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面)を携帯しなければならない。
2 (略)
3 前二項の証明書又は書面は、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(裁定)
第十三条
5 収用委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その委員又はその事務を整理する職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。
6 前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(報告及び立入検査)
第二十六条 都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、使用権者(裁定申請をしている事業者でまだ土地使用権等を取得していないもの及び使用権者であった者を含む。以下この項において同じ。)に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、使用権者の事務所、使用権設定土地その他の場所に立ち入り、その事業の状況若しくは事業に係る施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(裁定)
第三十二条
5 収用委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その委員又はその事務を整理する職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。
6 第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。
(立入調査)
第三十六条 都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、その職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。
2 第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。
別表1 60 民法
法務省
第98条第2項公示による意思表示方法(掲示場に掲示)
書面掲示1-① 3-4 要
令和5年度4月~9月
掲示ー法務省1
法律改正
民法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
(公示による意思表示)
第九十八条
2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
別表1 61 民事訴訟法
法務省
第111条裁判所が送達すべき民事訴訟法関係書類の公示送達方法(裁判所の掲示場に掲示)
書面掲示1-① 3-4 要注7
令和8年5月
(可能な限り早期の完了を目指す)
掲示ー共通4
告示、通知・通達等の発出又は改正
民事訴訟法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109_20220525_504AC0000000048
(公示送達の方法)
第百十一条 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
別表1 62 非訟事件手続法
法務省
第102条第1項裁判上の公示催告方法(裁判所の掲示場に掲示)
書面掲示1-① 3-4 要
令和5年度4月~9月
掲示ー法務省1
法律改正
非訟事件手続法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000051_20220525_504AC0000000048
(公示催告についての公告)
第百二条 公示催告についての公告は、前条に規定する公示催告の内容を、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、官報に掲載する方法によってする。
別表1 67戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令
法務省
第1条公共サービス実施民間事業者における業務実施時間等の掲示義務
書面掲示1-① 3-4 要
令和5年度4月~9月
掲示ー共通1
省令改正
戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000010065
(掲示)
第一条 公共サービス実施民間事業者は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第一項第一号に掲げる業務を実施する特定業務取扱事業所(法第三十四条第八項に規定する特定業務取扱事業所をいう。)ごとに、公衆の見やすい場所に、当該業務の実施を委託した地方公共団体(以下「委託地方公共団体」という。)、実施する業務の内容及び当該業務の実施時間を掲示しなければならない。
別表1 68 後見登記等に関する省令
法務省
第16条職権による登記の抹消の際の公告の方法(登記所の掲示場に掲示)
書面掲示1-① 3-4 要
令和5年度4月~9月
掲示ー共通1
省令改正
後見登記等に関する省令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412M50000010002_20220131_504M60000010003
(職権による登記の抹消の際の公告の方法)
第十六条 令第九条第二項に規定する公告は、抹消すべき事件又は事項が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に二週間掲示して行う。
別表1 159入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則
農林水産省
第16条入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第二十五条第五項の規定による立入り又は立木竹の伐採をする旨の公告の方法(市町村の事務所の掲示場の掲示)
書面掲示1-① 3-4 要
令和5年度10月~3月
掲示ー共通3
省令改正
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50010000043_20201221_502M60000200083
(立入り等の公告)
第十六条 法第二十五条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日を記載した書面を、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。
別表1 160農業振興地域の整備に関する法律施行規則
農林水産省
第13条第1項書類の送付に代わる公告の方法(市町村の事務所の掲示場に掲示)
書面掲示1-① 3-4 要
令和8年5月
(可能な限り早期の完了を目指す)
掲示ー共通4
省令改正
別表1 161農業振興地域の整備に関する法律施行規則
農林水産省
第14条第2項農業振興地域の整備に関する法律第十三条の五において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告の方法(市町村の事務所の掲示場に掲示)
書面掲示1-① 3-4 要
令和5年度10月~3月
掲示ー共通3
省令改正
農業振興地域の整備に関する法律施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344M50010000045
(書類の送付に代わる公告)
第十三条 法第十三条の五において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
(測量検査の通知)
第十四条
2 法第十三条の五において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。
別表1 195 土地区画整理法
国土交通省
第77条第5項建築物の移転及び除却時に通知する相手方が確知できない場合等における掲示(公告)義務(土地区画整理法第百三十三条第二項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法第二十九条において準用)
書面掲示1-① 3-4 要
令和6年度4月~6月
掲示ー共通1
法律改正
土地区画整理法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000119
(建築物等の移転及び除却)第七十七条
5 前項後段の公告は、官報その他政令で定める定期刊行物に掲載して行うほか、その公告すべき内容を政令で定めるところにより当該土地区画整理事業の施行地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。この場合において、施行者は、公告すべき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、当該掲示がされている旨の公告をしなければならない。
別表1 319戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令
総務省 法務省
第1条特定の事務を取り扱う郵便局における指定地方公共団体等の情報掲示義務
書面掲示1-② 3-4 要
令和5年度4月~9月
掲示ー共通1
省令改正
別表1 320戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令
総務省 法務省
第1条公共サービス実施民間事業者における委託地方公共団体等の情報掲示義務
書面掲示1-② 3-4 要
令和5年度4月~9月
掲示ー共通1
省令改正
戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000018002
(掲示)
- 公共サービス実施民間事業者は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第一項第四号に掲げる業務を実施する特定業務取扱事業所(法第三十四条第八項に規定する特定業務取扱事業所をいう。)ごとに、公衆の見やすい場所に、当該業務の実施を委託した地方公共団体(以下「委託地方公共団体」という。)、実施する業務の内容及び当該業務の実施時間を掲示しなければならない。
別表2 77 不動産登記法
法務省
第133条第2項筆界特定の申請の通知の公示方法(対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示場に掲示)
書面掲示1-① 3-4 要
令和8年5月
(可能な限り早期の完了を目指す)
掲示ー共通4
法律改正
不動産登記法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123
(筆界特定の申請の通知)
第百三十三条
2 前項本文の場合において、関係人の所在が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、関係人の氏名又は名称、通知をすべき事項及び当該事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨を対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなす。
別表2 82一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
法務省
第88条第1項一般社団法人等における公告方法
書面掲示2-4①② 3-4 要
令和4年度1月~3月
掲示ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000010028_20220901_502M60000010052
第八十八条 法第三百三十一条第一項第四号に規定する措置として法務省令で定める方法は、当該一般社団法人等の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
変更登記が必要?
別表2 91 国有財産法施行令
財務省第19条の3第1項
国有財産の調査又は測量を行うための他人の土地への立ち入りの公告方法(財務事務所等及び市町村の事務所の掲示場に掲示)
書面掲示1-① 3-4 要
令和8年5月(可能な限り早期の完了を目指す)
掲示ー共通4
告示、通知・通達等の発出又は改正
別表2 92 国有財産法施行令
財務省
第19条の5国有地との境界確定に係る公告方法(財務事務所等及び市町村の事務所の掲示場に掲示)
書面掲示1-① 3-4 要
令和8年5月
(可能な限り早期の完了を目指す)
掲示ー共通4
告示、通知・通達等の発出又は改正
国有財産法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=323CO0000000246_20170401_429CO0000000040
(立入りの公告)
第十九条の三 法第三十一条の二第二項の規定による公告は、当該公告に係る土地の所在する地域を管轄する財務事務所(当該財務事務所がない場合には、当該地域を管轄する財務局(当該地域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局)。第十九条の五において同じ。)及び当該土地の所在する市町村(都の特別区の区域にあつては、特別区。第十九条の五において同じ。)の事務所の掲示場に少なくとも十日間掲示して、しなければならない。
(境界確定に係る公告)
第十九条の五 法第三十一条の四第五項及び法第三十一条の五第三項の規定による公告は、当該公告に係る境界の存する地域を管轄する財務事務所及び当該境界の存する市町村の事務所の掲示場に少なくとも二十日間掲示して、しなければならない。
別表2 108 行旅病人及行旅死亡人取扱法
厚生労働省
第9条行旅死亡人の状況・遺留物件等告示方法(公署の掲示場に告示)
書面掲示1-① 3-4 要
令和6年度4月~6月
掲示ー共通1
法律改正
行旅病人及行旅死亡人取扱法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=132AC0000000093_20150801_000000000000000
第九条 行旅死亡人ノ住所、居所若ハ氏名知レサルトキハ市町村ハ其ノ状況相貌遺留物件其ノ他本人ノ認識ニ必要ナル事項ヲ公署ノ掲示場ニ告示シ且官報若ハ新聞紙ニ公告スヘシ
別表2 113墓地、埋葬等に関する法律施行規則
厚生労働省
第3条第2号死亡者の本籍等にかかる情報の掲示義務
書面掲示1-① 2-4①② 要
令和5年度10月~3月
掲示ー共通3
告示、通知・通達等の発出又は改正
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100024_20201225_502M60000100208
第三条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 無縁墳墓等の写真及び位置図
二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
別表2 154 農業協同組合法
農林水産省
第97条の4第1項農業協同組合・農事組合法人における公告方法(事務所の掲示場に掲示)を定款で定める義務
書面掲示2-4①② 3-4 要
令和5年度10月~3月
掲示ー共通3
告示、通知・通達等の発出又は改正
→変更登記?
農業協同組合法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000132_20220901_501AC0000000071
第九十七条の四 組合及び農事組合法人は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。
② 組合及び農事組合法人は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。ただし、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、第二号又は第三号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)
別表2 155 水産業協同組合法
農林水産省
第126条の4第1項水産業協同組合における公告方法(事務所の掲示場に掲示)を定款で定める義務
書面掲示2-4①② 3-4 要
令和5年度10月~3月
掲示ー共通3
告示、通知・通達等の発出又は改正
→実務の変更?
水産業協同組合法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000242_20220901_501AC0000000071
(公告の方法等)
第百二十六条の四 組合は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。
→実務の変更?
別表1 148 公証人法
法務省
第44条公証人証書の原本の閲覧
往訪閲覧2-3① 3-3 要
令和6年度4月~6月
閲覧縦覧ー法務省1
告示、通知・通達等の発出又は改正
公証人法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=141AC0000000053
第四十四条 嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
② 第二十八条第一項及第二項、第三十一条並第三十二条第一項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ之ヲ準用ス
③ 公証人嘱託人ノ承継人ニ証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ於テハ承継人タルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ承継人タルコトヲ証明セシムヘシ
④ 検察官ハ何時ニテモ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
別表1 151 信託法
法務省
第172条第1項,第4項
資料の閲覧往訪閲覧1-① 3-3 要
令和5年度4月~9月
閲覧縦覧ー法務省2
法律改正
信託法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108
(保全処分に関する資料の閲覧等)
第百七十二条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第百七十条第三項の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。
4 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。
別表1 598沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則
内閣府 防衛省
第2条第1項地図等の閲覧の場所及び公告往訪閲覧
2-4①2-4②3-4 要
令和5年度10月~3月
閲覧縦覧ー共通5
告示、通知・通達等の発出又は改正
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=352AC0000000040
別表2 149 商法
法務省
第539条第1項書面の閲覧
往訪閲覧2-3① 3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
商法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=132AC0000000048_20200401_429AC0000000045
(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)
第五百三十九条 匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。
一 営業者の貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 営業者の貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
別表2 151 信託法
法務省
第190条第2項(第3項:貸付信託法の閲覧の条項にて準用されている。)受益者原簿の閲覧
往訪閲覧2-3① 3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
別表2 152 信託法
法務省
第38条第1項,第6項
帳簿等の閲覧往訪閲覧2-3① 3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
信託法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108
(受益権原簿の備置き及び閲覧等)
第百九十条
2 委託者、受益者その他の利害関係人は、受益証券発行信託の受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 受益権原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 受益権原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 前項の請求があったときは、受益証券発行信託の受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が不適当な時に請求を行ったとき。
三 請求者が信託事務の処理を妨げ、又は受益者の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
四 請求者が前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
五 請求者が、過去二年以内において、前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
(帳簿等の閲覧等の請求)
第三十八条 受益者は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 前条第一項又は第五項の書類の閲覧又は謄写の請求
二 前条第一項又は第五項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
6 利害関係人は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。
一 前条第二項の書類の閲覧又は謄写の請求
二 前条第二項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
→民事信託にも影響あり。
別表2 153 建物の区分所有等に関する法律
法務省
第33条第2項規約の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
注9法制審議会において、規約の閲覧に関する規定を含む区分所有法制の見直しについて、引き続き調査審議が行われる見込みである。
建物の区分所有等に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069_20220401_502AC0000000008
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
別表2 154 商業登記法
法務省
第11条の2 登記簿の附属書類の閲覧
往訪閲覧1-①2-3①2-3②2-3③要
令和6年度4月~6月
閲覧縦覧ー法務省4
省令改正
商業登記法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000125
(附属書類の閲覧)
第十一条の二 登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。この場合において、第十七条第三項に規定する電磁的記録又は第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。
新規112 会社法
法務省
第442条第3項計算書類等の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規113 会社法
法務省
第442条第4項計算書類等の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規114 会社法
法務省
第31条第2項定款の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規115 会社法
法務省
第74条第7項議決権の代理権を証明する書類の閲覧
往訪閲覧2-3① 3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規117 会社法
法務省
第76条第5項電磁的記録に記録された議決権行使書面の閲覧
往訪閲覧2-3① 3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規118 会社法
法務省
第81条第3項議事録の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規119 会社法
法務省
第82条第3項創立総会の決議の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規120 会社法
法務省
第125条第2項株主名簿の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
→実務対応が必要?
新規121 会社法
法務省
第171条の2第2項全部取得条項付種類株式に関わる事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規122 会社法
法務省
第173条第3項全部取得条項付種類株式の取得に関わる事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規123 会社法
法務省第179条の5第2項特別支配株主等に係る事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規124 会社法
法務省第179条の10第3項売渡株式等の取得に関する事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規125 会社法
法務省
第182条の2第2項株式の併合に関する事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規126 会社法
法務省
第182条の6第3項株式の併合に関する事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規127 会社法
法務省
第231条第2項株券喪失登録簿の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規128 会社法
法務省
第252条第2項新株予約権原簿の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規129 会社法
法務省
第310条第7項議決権の代理行使に関する事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規130 会社法
法務省
第312条第5項電磁的方法による議決権の行使に関わる事項の閲覧
往訪閲覧2-3① 3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規131 会社法
法務省
第318条第4項議事録の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規132 会社法
法務省
第319条第3項株主総会の決議に関わる事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規133 会社法
法務省
第371条第2項議事録等の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規134 会社法
法務省
第374条第2項計算書類等の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規135 会社法
法務省
第378条第2項計算書類等の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規136 会社法
法務省
第389条第4項会計帳簿等の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規137 会社法
法務省
第394条第2項議事録等の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規138 会社法
法務省
第396条第2項会計帳簿等の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規139 会社法
法務省
第399条の11第2項議事録等の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規140 会社法
法務省
第413条第2項議事録等の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規141 会社法
法務省
第413条第3項議事録等の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規142 会社法
法務省
第433条第1項会計帳簿等の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規143 会社法
法務省
第496条第2項貸借対照表等の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規144 会社法
法務省
第618条第1項計算書類等の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規145 会社法
法務省
第625条第1項計算書類等の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規146 会社法
法務省
第684条第2項社債原簿の閲覧
往訪閲覧2-3①-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規147 会社法
法務省
第731条第3項議事録の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規148 会社法
法務省
第735条の2第3項社債権者集会の決議に関わる事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規149 会社法
法務省
第775条第3項
組織変更計画に関する事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規150 会社法
法務省
第782条第3項吸収合併契約等に関する事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規151 会社法
法務省
第791条第3項
吸収分割又は株式交換に関する事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規152 会社法
法務省
第794条第3項吸収合併契約等に関する事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規153 会社法
法務省
第801条第4項吸収合併等に関する事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規154 会社法
法務省
第803条第3項
新設合併契約等に関する事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③
3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規155 会社法
法務省
第811条第3項新設分割又は株式移転に関する事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規156 会社法
法務省
第815条第4項新設合併契約等に関する事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規157 会社法
法務省
第816条の2第3項
株式交付計画に関する事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規158 会社法
法務省
第816条の10第3項株式交付に関する事項の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
新規159 会社法
法務省
第886条第1項事件に関する文書の閲覧
往訪閲覧1-① 3-3 要
令和5年度4月~9月
閲覧縦覧ー法務省2
法律改正
新規160 会社法
法務省
第906条第1項報告又は計算に関する資料の閲覧
往訪閲覧1-② 3-3 要
令和5年度4月~9月
閲覧縦覧ー法務省2
法律改正
新規161 会社法
法務省
第906条第4項報告又は計算に関する資料の閲覧
往訪閲覧1-② 3-3 要
令和5年度4月~9月
閲覧縦覧ー法務省2
法律改正
新規162 会社法
法務省
第951条第2項財務諸表等の閲覧
往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要
令和4年度1月~3月
閲覧縦覧ー共通1
告示、通知・通達等の発出又は改正
会社法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086
(計算書類等の備置き及び閲覧等)
第四百四十二条
3 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(定款の備置き及び閲覧等)
第三十一条
2 発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。
一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(議決権の代理行使)
第七十四条
7 設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(電磁的方法による議決権の行使)
第七十六条
5 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
(議事録)
第八十一条
3 設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第三項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(創立総会の決議の省略)
第八十二条
3 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(株主名簿の備置き及び閲覧等)
第百二十五条
2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百七十一条の二
2 全部取得条項付種類株式を取得する株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百七十三条の二
3 全部取得条項付種類株式を取得した株式会社の株主又は取得日に全部取得条項付種類株式の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百七十九条の五
2 売渡株主等は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
(売渡株式等の取得)
第百七十九条の九 株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を取得する。
2 前項の規定により特別支配株主が取得した売渡株式等が譲渡制限株式又は譲渡制限新株予約権(第二百四十三条第二項第二号に規定する譲渡制限新株予約権をいう。)であるときは、対象会社は、当該特別支配株主が当該売渡株式等を取得したことについて、第百三十七条第一項又は第二百六十三条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。
(売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百七十九条の十
3 取得日に売渡株主等であった者は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって対象会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百八十二条の二
2 株式の併合をする株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第百八十二条の六
3 株式の併合をした株式会社の株主又は効力発生日に当該株式会社の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)
第二百三十一条
2 何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(新株予約権原簿の備置き及び閲覧等)
第二百五十二条
2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 新株予約権原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 新株予約権原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(議決権の代理行使)
第三百十条
7 株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(電磁的方法による議決権の行使)
第三百十二条
5 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
(議事録)
第三百十八条
4 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(株主総会の決議の省略)
第三百十九条
3 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(議事録等)
第三百七十一条
2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(会計参与の権限)
第三百七十四条
2 会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧
及び謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
3 会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
5 会計参与は、その職務を行うに当たっては、第三百三十三条第三項第二号又は第三号に掲げる者を使用してはならない。
6 指名委員会等設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「取締役」とあるのは「執行役」と、第二項中「取締役及び」とあるのは「執行役及び取締役並びに」とする。
(会計参与による計算書類等の備置き等)
第三百七十八条
2 会計参与設置会社の株主及び債権者は、会計参与設置会社の営業時間内(会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く。)は、いつでも、会計参与に対し、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項各号に掲げるものが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項各号に掲げるものが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって会計参与の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(議事録)
第三百九十九条の十一
2 監査等委員会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(議事録)
第四百十三条
2 指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。
一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
3 指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
(会計帳簿の閲覧等の請求)
第四百三十三条 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
第四百九十六条
2 株主及び債権者は、清算株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 貸借対照表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 貸借対照表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって清算株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(計算書類の閲覧等)
第六百十八条 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第六百二十五条 合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。
(社債原簿の備置き及び閲覧等)
第六百八十四条 社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
2 社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 社債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 社債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(議事録)
第七百三十一条
3 社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(社債権者集会の決議の省略)
第七百三十五条の二
3 社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 第一項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされる場合には、第七百三十二条から前条まで(第七百三十四条第二項を除く。)の規定は、適用しない。
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第七百七十五
3 組織変更をする株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 第一項の書面の閲覧の請求
二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第七百八十二条
3 消滅株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。
一 第一項の書面の閲覧の請求
二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第七百九十一条
3 吸収分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人は、吸収分割株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収分割株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収分割株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第七百九十四条
3 存続株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合を除く。)にあっては、株主)は、存続株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該存続株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。
一 第一項の書面の閲覧の請求
二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって存続株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第八百一条
4 吸収合併存続株式会社の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項第一号の書面の閲覧の請求
二 前項第一号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項第一号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項第一号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第八百三条
3 消滅株式会社等の株主及び債権者(株式移転完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。
一 第一項の書面の閲覧の請求
二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第八百十一条
3 新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人は、新設分割株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設分割株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設分割株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4 前項の規定は、株式移転完全子会社について準用する。この場合において、同項中「新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人」とあるのは、「株式移転設立完全親会社の成立の日に株式移転完全子会社の株主又は新株予約権者であった者」と読み替えるものとする。
(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第八百十五条
4 新設合併設立株式会社の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項第一号の書面の閲覧の請求
二 前項第一号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項第一号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項第一号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併設立株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第八百十六条の二
3 株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 第一項の書面の閲覧の請求
二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式交付親会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第八百十六条の十
3 株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式交付親会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(事件に関する文書の閲覧等)
第八百八十六条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編)の規定(これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
第九百六条
利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。
4 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第九百五十一条
2 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求