参考
(大垣尚司「金融パーソンのためのファイナンス信託入門」『信託フォーラムvol.6』2016日本加徐出版 P125~)
1、設定者として無限責任を回避する事情がある。
2、SPCを設立し、対象資産を譲渡する。
3、SPCが自己信託を設定の上、信託社債を発行する。
自己信託設定公正証書
本公証人は、信託設定者【SPC商号】の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
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第1章 総則
信託設定者【SPC・商号】は、自己を信託の受託者として、受益者のためにその所有する財産を信託財産とする信託を設定し(以下「本信託」という。)、当該財産の管理、処分及びその他本信託目的の達成のために必要な行為を行う。本信託はこれにより効力を生じ、 委託者は受託者に対して信託財産を引き渡す。
(目的)
第○条 信託の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。受託者は、信託の目的に従い信託財産を管理、運用、処分およびその他の目的達成のために必要な行為をする。
(1)【SPC商号】の信託社債発行による資金調達。
(信託財産)
第○条 本信託設定日の信託財産は、次の第1号から第2号までとする。設定後
に第3号から第4号によって発生した財産も信託財産とする。
(1) 別紙1記載の不動産の所有権(以下、「信託不動産」という。)。
(2) 金銭○○万円(以下、「信託金銭」という。)。
(3) 受益者が受託者へ通知したうえで信託目的の達成のために行う、自己が所
有する金銭、不動産、債権その他の財産を信託財産とする追加信託。
(4) その他の信託財産より生じる全ての利益。
2 本信託設定日における信託財産責任負担債務は、別紙記載のとおりとする。
第2章 当事者
(信託設定者)
第〇条
1 自己信託を設定する者は、次の者とする。
【本店】
【SPC商号】
2 受託者の任務は、次の場合に終了する。
(1)受託者の死亡 。
(2)受益者の同意を得て辞任したとき 。
(3)受託者に成年後見人または保佐人が就いたとき。
(4)受託者が法人の場合、合併による場合を除いて解散したとき。
(5)受託者が、受益者からの報告請求に対して2回続けて報告を怠った場合 。
(6)受益者と各受託者が合意したとき 。
(7)【受託者が○○歳になったとき・ 】
(8)受託者が唯一の受益者となったとき。ただし、1年以内にその状態を変更
したときを除く 。
(9)その他信託法で定める事由が生じたとき。
3 受託者の任務が終了した場合、後任の受託者は次の者を予定する 。
【住所・本店】【氏名・商号】【生年月日】
4 後任の受託者の任務が終了した場合、新たな受託者を次の順位で予定する。
第1順位:任務終了前の受託者が、あらかじめ書面により指名した者。
第2順位:信託監督人が指定した者。
第3順位:その他信託法に基づいて選任された者。
5 任務が終了した受託者(その相続人のほか、信託財産を管理すべき者を含む。)
は、後任の受託者が信託事務の処理を行うことができるようになるまで、受益
者への通知、信託財産の保管その他の必要な事務を行う 。
6 受託者に指定された者が、本信託の利害関係人 による催告から1か月以内
に受託者に就任しない場合は、受益者は新たな受託者を定める。
7 後任受託者は、前任の受託者から受託者としての権利義務を承継し、次の各
号に記載する必要な事務を行う。
(1)債務の弁済、費用の清算 。
(2)前受託者の任務終了が辞任による場合を除いて、必要な場合の債務引受け。
(3)その他の信託財産の引継ぎおよび信託事務を処理するための受託者の変
更に伴う必要な手続。
8 【 】
(受益者)
第〇条 本信託の受益者は、次の者とする。
【本店】【SPC・商号(信託設定者)】【生年月日】
(受益権)
第○条
1 次のものは、元本とする。
(1)信託不動産の所有権。
(2)信託不動産の利用権。
(3)信託金銭。
2 次のものは、収益とする。
(1)信託財産から発生した利益。
3 元本又は収益のいずれか不分明なものは、受託者が判断する。
4 受益者は、受託者による確定日付のある書面による承諾を得て、受益権の全部また
は一部を譲渡、質入れ、担保設定及びその他の処分することができる。
5 受益権は、受益権の額1円につき1個とする
第○条 (受益者代理人など)
1 受益者または受託者は必要がある場合、【受益者代理人・信託監督人】を選任す
ることができる。
2 受益者代理人および信託監督人の変更に伴う権利義務の承継等は、その職務
に抵触しない限り、本信託の受託者と同様とする。
(委託者の地位)
第○条
1 委託者は、次の各号の権利義務を受益者に移転する。
(1)信託目的の達成のために追加信託をする権利義務 。
(2)受益権の放棄があった場合に、次の順位の受益者または残余財産の帰属権
利者がいないとき、新たな受益者を指定することができる権利 。
2 委託者は、受益者を変更する権利およびその他の権利を有しない 。
3 委託者の地位は、受益権を取得する受益者に順次帰属する 。
4 委託者が遺言によって受益者指定権を行使した場合、受託者がそのことを知
らずに信託事務を行ったときは、新たに指定された受益者に対して責任を負わ
ない。
第3章 受託者の信託事務
第○条 (信託財産の管理方法)
1 受託者は、信託不動産について次の信託事務を行う。
(1)所有権の移転登記と信託登記の申請。
(2)本信託の変更により、信託不動産に関する変更が生じる場合の各種手続き。
(3)信託不動産の性質を変えない修繕・改良行為。
(4)受託者がその裁量において行う次の事務。
ア信託社債の発行及び販売。
(5)その他の信託目的を達成するために必要な事務。
2 受託者は、信託金銭について次の信託事務を行う。
(1)信託に必要な表示または記録等。
(2)受託者個人の財産と分けて、性質を変えずに管理。
(3)信託財産責任負担債務の期限内返済および履行。
(4)受託者がその裁量において行う次の事務。
ア 信託社債の販売によって得た収益の【本店・スポンサー商号】への分配。
(4)その他信託目的を達成するために必要な事務。
3 受託者は、信託目的の達成のために必要があるときは、受益者の承諾を得て
金銭を借入れることができる。受託者以外の者が債務者となるときは、借入金
から手続き費用を控除した額を信託金銭とし、金銭債務は信託財産責任負担債
務とする。
4 受託者は、受益者の承諾を得て信託不動産に(根)抵当権、質権その他の担保
権、用益権を(追加)設定し、登記申請を行うことができる。
5 受託者は、信託事務の一部について必要があるときは、受託者と同様の管理
方法を定め、第三者へ委託することができる。
6 受託者は、本信託契約に記載のない特別の支出が見込まれる場合は、本信託
の目的に従い受益者の承諾を得て、支出することができる。
7 受託者は、受益者(受益者代理人、信託監督人、法定代理人および任意後見人が
就任している場合は、それらの者を含む。)から信託財産の管理状況について報告を
求められたときは、1か月以内に報告しなければならない。
8 受託者は、計算期間の末日における信託財産の状況を、信託財産に応じた方
法によって受益者(受益者代理人、信託監督人、法定代理人、任意後見人
が就任している場合は、それらの者を含む。)へ報告する。
9 受益者に対して遺留分請求があった場合、遺留分の額が当事者間で確定し
ないときは、受託者は調停調書その他の権利義務が確定する書面を確認するま
で、履行遅滞の責任を負わない。
10 受託者は、善良な管理者の注意をもって、受益者のために忠実に職務を遂行する。
11 受託者は、土地への工作物などの設置により他人に損害を与えないように管理
する。
第○条 (信託事務処理に必要な費用)
1 信託事務処理に必要な費用は次のとおりとし、受益者の負担により信託金銭
から支払う。信託金銭で不足する場合には、その都度、またはあらかじめ受益
者に請求することができる。
(1)信託財産に対して課せられる公租公課。
(2)信託不動産の維持、保全、修繕および改良に必要な費用。
(3)損害保険料。
(4)信託監督人、受益者代理人およびその他の財産管理者に対する報酬・手数料。
(5)受託者が信託事務を処理するに当たり、過失なくして受けた損害の賠償。
(6)その他の信託事務処理に必要な諸費用。
(7)【 】
2 受託者は、信託事務の処理に必要な費用に関して、算定根拠を明らかにして
受益者に通知することなく、事前に信託金銭の中から支払い、または事後に信
託金銭から償還を受けることができる。
第4章 信託の終了と清算
第○条 (信託の終了)
1 本信託は、次の場合に終了する。
(1)信託の目的に従って受益者と受託者の合意があったとき 。
(2)信託財産責任負担債務につき、期限の利益を喪失したとき 。
(3)受益者と受託者が、○○県弁護士会の裁判外紛争解決機関を利用したにも
関わらず、和解不成立となったとき。ただし、当事者に法定代理人、保佐人、
補助人または任意後見人がある場合で、その者が話し合いのあっせんに応じ
なかった場合を除く 。
(4)受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき。
(5)受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続し
たとき。
(6)信託財産が無くなったとき。
(7)その他信託法で定める事由が生じたとき。
(8)【 】
2 本信託において、信託法164条1項は適用しない。
第11条 (清算受託者及び手続)
1 清算受託者は、本信託が終了したときの受託者とする。
2 清算受託者は、本信託の受託者として行っている職務を終了し、次の清算手
続きを行う。
(1)信託財産に属する債権の回収および信託債権に係る債務の弁済。
(2)受益債権に係る債務の弁済。ただし、残余財産の給付を内容とするものを
除く。
(3)清算手続きに必要がある場合、帰属権利者等に通知のうえ、財産の処分、
担保設定および帰属権利者等による債務引受けの催告。ただし、債権者があ
るときはその承諾を必要する。
(4)信託事務に関する最終の計算。
3 残余財産の受益者から最終計算の承認を得たときに、本信託の清算手続きは結
了する。
4 清算受託者は、清算結了時の現状有姿(債務引受けの状態を含む。)でもって
残余財産を残余財産の受益者に引き渡す。
5 清算受託者による登記、登録、届け出および通知が必要な残余財産がある場
合は、その手続きを行う。
6 清算受託者の変更に伴う権利義務の承継等は、本信託の受託者と同様とする。
第○条 (信託終了後の残余財産)
1 本信託の終了に伴う残余財産の受益者】は、次の者とする。
【住所・本店】【氏名・商号】【生年月日】
2 清算結了時に信託財産責任負担債務がある場合で金融機関が求めるときは、
合意により残余財産の受益者、当該債務を引き受ける。
第5章 その他
第○条 (受益者の関係人の権限等)
□1 受益者に受益者代理人が就任している場合、受益者の意思表示には受益代理
人を含む。
□2 受益者に法定代理人または任意後見人が就任している場合、その者は受益
者の権利のうち次の代理権および同意権を有しない。ただし、任意後見人、保
佐人および補助人においては、その代理権目録、代理行為目録および同意行為
目録に記載がある場合を除く。
□(1)受託者の辞任申し出に対する同意権。
□(2)受託者の任務終了に関する合意権。
□(3)後任受託者の指定権。
□(4)受益権の譲渡、質入れ、担保設定その他の処分を行う場合に、受託者に同
意を求める権利。
□(5)受益権の分割、併合および消滅を行う場合の受託者への通知権。
□(6)受託者が、信託目的の達成のために必要な金銭の借入れを行う場合の承諾
権。
□(7)受託者が、信託不動産に(根)抵当権、その他の担保権、用益権を(追
加)設定する際の承諾権。
□(8)受託者が、本信託契約に記載のない特別の支出が見込まれる場合に、本信
託の目的に従い費用を支出するときの承諾権。
□(9)受託者が、各受益者と信託事務処理費用を受益者の負担とする場合の合意権。
□(10)本信託の終了に関する合意権。
□(11)残余財産の受益者が行う、清算受託者の最終計算に対する承諾権。
□(12)本信託の変更に関する合意権。
□3 信託監督人が就任している場合、受益者の意思表示に当たっては信託監督人との協議を要する。
(信託の変更)
第○条
1 本信託の変更は、次の各号に掲げる方法による。ただし、信託財産が金融機関に担保提供されている場合、受託者はあらかじめ当該金融機関の承認を受ける。
(1)信託目的の範囲内において、受託者と受益者による合意 。
(2)その他信託法が定める場合。
2 受益者が受益権を分割、併合および消滅させたときは、信託の変更とする 。
3 【 】
第○条 (信託の期間)
本信託の期間は、契約日から本信託が終了した日までとする 。
□【 】
第○条 (公租公課の精算)
本信託の税金や保険料などは、本信託設定の前日までは委託者、以後は信託財産から支払う。
第○条 (計算期間)
□1 本信託の計算期間は、毎年1月1日から12月31日までとする 。
□2 最初の計算期間は契約の日から12月31日までとし、最後の計算期間は1月1日から本信託の終了した日までとする【受益者が法人の場合は事業年度】。
第○条 (契約に定めのない事項の処理)
□1 本信託の条項に定めのない事項は、信託法その他の法令に従い、受益者及び
受託者の協議により処理する。
□2 受益者及び受託者のみでは協議が整わない場合で、意見の調整を図り信託の
存続を希望するときは、○○県弁護士会の裁判外紛争解決手続を利用する。
□3 【 】
第○条 (信託契約の前提)
□1 設定者は、自己信託を設定するうえで次の各号について説明を受けた上で確認、
合意する 。
□(1)私にとって家族信託を利用、併用することが、他の方法のみを利用することと比べて良い方法だと理解しました 。
□(2)今回設定する信託の目的を確認しました 。
□(3)委託者に債権者がある場合、信託を設定することによって損害を与えない
ことを確認しました。
□(4)受益者に債権者がある場合、追加信託の設定および受益権の譲渡をするこ
とにより損害を与えないことを確認しました。
□(5)設定者及び受託者は、信託財産に債権者がある場合、受益者の全部また
は一部を変更することによって損害を与えてはいけないことを確認しま
した。
□(6)設定者は、信託を設定することにより、その財産の名義が受託者に移転す
ることを理解しました 。
□(7)設定者は、信託設定日における信託財産に、契約不適合となるような欠陥
などが見つかった場合、その欠陥などを修復する義務があることを確認しま
した 。
□(8)受託者は、個人の財産と信託財産を分けて、信託目的のために事務を行う
ことを理解しました。
□(9)受託者は、信託財産に不動産がある場合、所有者または占有者として建物
などの工作物に対する責任を負う可能性があることを確認しました。
□(10)受益者が亡くなった際、遺留分への対応方法を確認しました。
□(11)信託の設定にかかる実費、金融機関への手数料、専門家報酬など費用負
担について理解しました。
□(12)信託目的を達成するために必要な信託財産は、充分であることを確認し
ました。
□(13)金銭、不動産、自社株式、受益権の割合その他の本信託に関する所得税、
消費税、相続税、贈与税、固定資産税、不動産所得税、譲渡取得税、登録
免許税、印紙税などの税務について、専門家より説明を受け理解しました
【専門家氏名】。
□(14)信託財産に不動産がある場合、信託目録の記録事項について、専門家よ
り説明を受け理解しました【専門家氏名】。
第○条 (金融機関の処理に対する合意)
□1 設定者は、次の各号に掲げる金融機関の対応について説明を受けたうえで確認、合意する。
□(1)受託者の任務が終了したとき、後継受託者が存在する場合には、当行は、当該信託契約に基づき、当該預金を後継受託者の信託専用口座に変更します 。
□(2)後継受託者は、名義変更手続きに当たり当行所定の書式により届けるとと
もに、受託者が変更になったことを証明する書類を提示するものとします。
□(3)信託が終了した場合は、信託契約に基づき、当行は信託された金銭を残余
財産受益者または残余財産の帰属権利者に払い戻します。払い戻し手続に当
たっては、信託契約終了の事由を証明する書類、本人であることを証明する
書類を提示するものとします 。
□(4)信託財産に当行に対する借入金等の債務がある場合において、当行が
必要と認めるときは、後継受託者が当該債務の引受をすることを承認し、
実際に債務引受が行われた時に、払戻しの手続を取ります 。
□(5)信託財産に当行に対する借入金などの債務がある場合、当行は当該債
務と相殺したうえで、払戻しの手続を取ることが出来るものとします 。
□(6)信託契約が変更になった場合は、受託者、受益者(受益者代理が就任
している場合は受益者代理人)は、2週間以内に、当行所定の書式により
届けるとともに、変更契約書の原本を提示します 。
□(7)委託者、受益者、受託者およびその他の当該信託契約の関係者は、住
所、連絡先の変更、死亡または後見人等が就いた場合その他の信託契約に
かかる重要な異動があった場合は、速やかに事実を証する書類を提示し、
当行所定の書式により届け出るものとします。
□(8)当行所定の変更届を提出することを怠り関係者が損害を被った場合、当行
はその責任を負いません。
以上
別紙
信託財産目録
第1 不動産【自宅・貸地・貸家・墓地・ 】
所在 地番 地目 地積
所在 家屋番号 種類 構造 床面積
第2 金銭
【金額】円
第3 その他
【 】
以上
別紙
信託財産責任負担債務目録
□ 1 金銭債務
(連帯)債務者 【住所氏名】
債権者 【金融機関本店】【金融機関名】【取扱店】
【契約年月日・契約の種類】に基づく残債務の全て
【当初金額】万円
【利息】【損害金】
□2 保証債務
(連帯)保証人 【住所氏名】
(連帯)債務者 【住所氏名】
債権者 【本店】【商号】【取扱店】
【契約年月日・契約の種類】に基づく残債務の全て
【当初金額】万円【利息】【損害金】
□3 担保権
(1)担保権者 【本店】【商号】【取扱店】
(2)【年月日】設定の【担保権の名称】
(3)登記 【法務局の名称】【年月日】【受付年月日・受付番号】
(4)被担保債権及び請求債権
【年月日】付【契約名】に基づく残債務の全て
【当初金額】万円 【利息】【損害金】
(5)(連帯)債務者
【住所】【氏名】
(6)不動産
所在 地番 地目 地積 共同担保目録第【番号】号
所在 家屋番号 種類 構造 床面積 共同担保目録第【番号】号
□4 その他の債務
不動産の賃貸借契約にかかる債務
【管轄法務局名・受付年月日・受付番号】登記済み
【賃料】
□【存続期間・支払時期】
□【賃借権の譲渡許可・賃貸物の転貸許可】
□【敷金】
□【賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者・財産の処分の権限
を有しない者】
□【土地の賃借権設定の目的が建物の所有】
□【土地の賃借権設定の目的が事業用建物の所有】
□【借地借家法22条前段・23条1項・38条1項前段・39条1項・高
齢者の居住の安定確保に関する法律52条・大規模な災害の被災地にお
ける借地借家に関する特別措置法第7条1項】
□地役権の目的となっている承役地 【所在 地番 地目 地積】
【管轄法務局名・受付年月日・受付番号】登記済み
【要役地】【地役権設定の目的】
□【地役権の付従性の制限】
□【工作物の設置義務等】
□【図面確認】
□地上権の目的となっている土地
【管轄法務局名・受付年月日・受付番号】登記済み
【地上権設定の目的】【地代又は支払い時期の定め】□【存続期間・借地借家法
22条前段の定期借地権・借地借家法第23条第1項の事業用借地権・大規模
な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第7条2項】の定め
□【地上権設定の目的が事業用】
地下又は空間を目的とする地上権の場合 □【地下の上限の範囲・空間の上下
の範囲】□【土地への制限】
□ 信託不動産の各賃貸借契約にかかる各敷金返還債務
□ 信託不動産の各賃貸借契約にかかる各保証金等の預り金についての返還債務
□【 】
以上
信託目録
1 委託者に関する事項 □【住所】【氏名】・【本店】【商号】
2 受託者に関する事項 □【住所】【氏名】・【本店】【商号】
3 受益者に関する事項等 □【住所】【氏名】・【本店】【商号】
□【受益者氏名】の受益者代理人
【受益者代理人の住所・氏名】
□【受益者代理人の住所・氏名】
□【受益の指定に関する条件】
□【受益者を定める方法】
4 信託条項 □ 【年月日】【公証人所属法務局名】公証人【公証人氏名】作成に係る信託契約公正証書(【年月日】第【○○】号)
【全部・第2次、第3次受益者のみ・ 】
1信託の目的
□【信託契約書第 条 項 号 】
□【信託契約書第 条 項 号 】
2信託財産の管理方法
□【信託契約書第 条 項 号 】
□【信託契約書第 条 項 号 】
3信託の終了事由
□【信託契約書第 条 項 号 】
□【信託契約書第 条 項 号 】
□【信託契約書第 条 項 号 】
4その他信託条項
□【信託契約書第 条 項 号 】
□【信託契約書第 条 項 号 】
□【信託契約書第 条 項 号 】
備考 □【受託者が法人であるので、法人の構成員全員の住所氏名と、不動産を売却するには全員の署名および実印がある承諾書(3か月以内の印鑑証明書添付)が必要なことを信託目録に記載する】
□【どの不動産が信託財産か分かるように、信託した他の不動産を信託目録に記録する。】
□【 】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1、会社とSPCによる受益権の売買
会社
現預金 100万円/受益権 100万円
SPC
受益権 100万円/現預金 100万円
2、SPCによる受益権を裏付けとした社債発行(額面100万円の社債を価格95万円で購入)
SPC
現預金 100万円/社債 100万円
社債を購入した人(社債権者)
社債(有価証券) 100万円/現預金 100万円
満期に100万円が償還
SPC
社債(有価証券) 100万円/現預金 100万円
社債を購入した人(社債権者)
現預金 100万円/ 社債(有価証券) 100万円