抵当権の代わりの自己信託

抵当権VS担保のための自己信託

  抵当権 自己信託の受益権
権利の性質 制限物権 受託者に対する債権
目的物・信託財産に対する第三者の強制執行 可能 不能
倒産手続きにおける取扱い 別除権 倒産財団に属さない
対抗要件 抵当権の登記 信託の登記
被担保債権・信託社債に対する責任 主たる債務者として責任負担 受託者として無限責任を負担

引用(「信託フォーラムVol.6」2017 日本加徐出版 P130~)

【文例】

自己信託設定公正証書

(目的)

第○条 本信託は、次の事項を目的として、第○条記載の信託財産を受託者が管理、運用、処分する。

(1)受益者の債権確保

(用語の定義)

第2条 信託契約において、用語の定義を次のとおり定める。

(1)本信託とは、委託者【氏名】が公正証書を作成することにより設定し、効力が生

  じる信託をいう。

(2)信託財産とは、本信託の目的とする財産をいう。

(3)信託不動産とは、信託財産中の不動産をいう。

(4)信託金銭とは、信託財産中の金銭をいう。

(信託財産)

第○条 本信託設定日の信託財産は、次の第1号から第2号までとする。設定後

に第3号から第4号によって発生した財産も信託財産とする。

(1) 別紙1記載の不動産の所有権(以下、「信託不動産」という。)

(2) 金銭○○万円(今後、「信託金銭」という。)

 (3) 受益者から追加信託を受けた財産

 (4) その他の信託財産より生じる全ての利益

(信託設定者)

第〇条 自己信託を設定する者は、次のとおりである。

 【住所】                       

 【借主氏名】【生年月日】

(後任の受託者)

第○条 受託者の任務が終了した場合の後任受託者は、次の者とする。

【住所】                     

【借主の子氏名】【生年月日】

2 前項に関わらず、受益者が受益権を行使した場合の後任受託者は、次の者とする。

【信託会社・信託銀行】【本店】【商号】

(信託財産責任負担債務)

第○条 別紙2記載の債務は、信託財産責任負担債務として受託者が引き受ける。

(信託財産の管理方法)

第○条 

1 受託者は、信託不動産について次の信託事務を行う。

(1)所有権の権利の変更登記と信託登記の申請

(2)信託不動産の性質を変えない修繕・改良行為

2 受託者は、信託金銭について次の信託事務を行う。

(1)信託に必要な表示または記録等

(2)受託者個人の財産と分けて、性質を変えずに管理

(3)その他信託目的を達成するために必要な事務

(4)信託財産責任負担債務の期限内返済

3 受託者は、信託事務の一部について必要があるときは、受託者と同様の管理方法を定め、第3者へ委託することができる。

4 受託者が信託事務処理費用を信託財産から支出する場合、支出の前に受益者に対して前払いを受ける額及びその算定根拠を通知する必要はない。

(計算期間)

第○条 本信託の計算期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。最初の計算期間は信託の設定日から始まり、最後の計算期間は信託の終了した日までとする。

(公租公課の精算)

第○条 本信託の税金や保険料などは、設定日の前は設定者、設定日以後は、信託財産から支払う。

(信託財産に関する報告)

第○条 受託者は、計算期間に行った計算を、信託口通帳を提示する方法により受益者へ報告する。

(受益者)

第〇条 

1 本信託の受益者は、次の者とする。

【住所】

【貸主商号】

2 当初受益者の次の順位の受益者は、次の者とする。

【住所】

【借主氏名】

(受益権)

第○条

1 次のものは、元本とする。

 (1)信託不動産の所有権。

 (2)信託金銭。

2 次のものは、収益とする。

 (1)信託財産から発生した利益。

3 元本又は収益のいずれか不分明なものは、受託者が判断する。

4 受益者は、受益者の承諾を得なければ受益権を譲渡、質入れ及び担保設定その他の処分をすることができない。

5 受益者は、信託不動産に受託者が居住することに同意する。

(委託者の地位)

第○条 

1 委託者は,追加信託をする権利義務のみを受益者に移転する。

2 委託者は,本信託に記載のある権利のみを持ち,委託者の地位は,受益権の移転に伴って受益者に帰属する。

(信託の変更)

第○ 本信託の変更は、信託目的の範囲において、受託者と受益者の合意による。

(信託の期間)

第○条 本信託の期間は、設定日から終了した日までとする。

(信託の終了)

第○条 本信託は、次の場合に終了する。

(1)受託者と受益者が合意したとき。

(2)信託財産責任負担債務を全額返済したとき。

(3)信託財産責任負担債務の期限の利益を喪失したとき。

(清算手続き)

第○条 

1 清算受託者は、清算開始時の受益者とする。

2 清算受託者は、本信託の受託者として行っている職務を終了し,信託法に定める清算手続きを行う。なお,残余財産の受益者から最終計算の承認を得たときに清算手続きは結了する。                        

3 清算受託者の任務終了及び新たな清算受託者を定める方法,地位,任務の継続は,本信託の受託者と同様とする。この信託が終了したときの受託者は、引き続き清算の事務を行う。

(残余財産の受益者)

第○条 本信託における残余財産の受益者は、信託終了時の受益者とする。

(契約に定めのない事項)

第○条 本信託に定めのない事項は、受託者と受益者が協議の上決定する。

別紙1

信託財産目録

第1 信託不動産

(1)土地

所在      

地番      

地目      

地積

(2)建物      

所在 

家屋番号 

種類 

構造 

床面積㎡

第2 信託金銭 金○○万円

以上

信託財産責任負担債務

本店

商号 ○○銀行 

取扱い支店 ○○支店

設定時の債務 金○○万円(平成○○年○○月○○日付けリフォームローン契約) 

連帯債務者

住所

氏名 借主

住所

氏名 貸主

以上

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