住宅等所有権の段階的移転 夫に先立たれたP女には3人の子ABCがいる。BとCは離れて暮らしているため、自宅は面倒をみてもらうAに譲りたい。

 

(『民事信託の理論と実務』2016 日本加徐出版 P280~)

1、夫に先立たれたP女には3人の子ABCがいる。BとCは離れて暮らしているため、自宅は面倒をみてもらうAに譲りたい。

2、P女が住宅・土地について自己信託を設定し、Aは設定日及び毎年の応当日に路線価などを基準にして120万円相当の面積について、受益権の一部を購入していく。

3、Aがすべて受益権を購入した時点で信託の終了。


自己信託設定公正証書

(目的)
第○条 本信託は、次の事項を目的として、第○条記載の信託財産を受託者が管理、運用、処分する。
(1)自己信託設定者とその家族の安定した生活
(2)Aに対する信託不動産の段階的移転

(信託財産)
第○条 本信託設定日における信託財産は、下の第1号から第2号までとする。設定後に第3号から第5号によって発生した財産も信託財産とする。
(1) 別紙1記載の土地と建物の所有権(今後、「信託不動産」という。)
(2) 金銭○○万円(今後、「信託金銭」という。)
(3) 信託不動産を売却した場合の代金や、信託財産の運用により得られた金銭
(4) 受益者から追加信託を受けた財産
(5) その他の信託財産より生じる全ての利益

(信託設定者)
第〇条 自己信託を設定する者の住所及び氏名は、次の者とする。
 住所                                 
 氏名 P女 生年月日           

(後任の受託者)
第○条 受託者の任務が終了した場合の後任受託者は、次の者とする。
住所                     
氏名 A 生年月日         

(信託財産の管理方法)
第○条 
1 受託者は、信託不動産について次の信託事務を行う。
(1)所有権の権利の変更登記と信託登記の申請
(2)信託不動産の性質を変えない修繕・改良行為
(3)信託不動産の受益権売買
2 受託者は、信託金銭について次の信託事務を行う。
(1)信託に必要な表示または記録
(2)受託者個人の財産と分けて、性質を変えずに管理
3 受託者は、信託財産から次の費用を支出することができる。
(1)登記申請費用
(2)その他の本信託に必要な諸費用

(計算期間)
第○条 本信託の計算期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。最初の計算期間は信託の設定日から始まり、最後の計算期間は信託の終了した日までとする。

(公租公課の精算)
第○条 本信託の税金や保険料などは、信託の設定日の前はP女、信託の設定日とその後は、信託財産から支払う。

(信託財産に関する報告)
第○条 受託者は、計算期間に行った計算を、信託口通帳と固定資産評価証明書を提示する方法により受益者へ報告する。

(受益者)
第〇条 本信託の受益者は、次の者とし、各受益者は受益権を1個取得する。。
(1) 
住所                                
氏名 P女 生年月日
受益権の割合 Aの残り          
(2)
住所           
氏名 A 生年月日
受益権の割合(120万円/信託財産の価額)             
 
(受益権)
第○条
1 次のものは、元本とする。
(1)信託不動産
(2)信託金銭
2 次のものは、収益とする。
(1)信託財産から発生した利益
3 元本又は収益のいずれか不分明なものは、受託者が判断する。
4 受益者(1)、(2)は、信託不動産に無償で居住することができる。
5 受益者(1)は、受益権を売買により譲渡することができる。受益権を質入れ、分割及び担保設定その他の処分をするには、受益者(2)の同意を要する。

(委託者の地位)
第○条 委託者は、追加信託をする権利義務のみを受益者に移転し、本信託設定以後、
その他の権利義務を持たない。

(信託の変更)
第○条 
1 本信託の変更は、受託者と受益者全員の合意による。
2 受益者の人数に変更があった場合、各受益者に1個の受益権が指定される受益権の分割・併合があったものとする。

(信託の期間)
第○条 本信託の期間は、設定日から終了日までとする。

(信託の終了)
第○条 本信託は、次のいずれかの場合に終了する。
 (1)P女が亡くなったとき
 (2)Aが信託不動産の受益権全てを取得したとき
 (3)受託者と受益者全員が合意したとき

(清算受託者)
第○条 この信託が終了したときの受託者は、引き続き清算の事務を行う。

(残余財産の引渡し方法)
第○条 清算受託者が、残余財産の帰属権利者に、信託財産の全てをその債権関係とともに引き渡し、最終計算の承認を得たときに、清算手続は終了する。

(残余財産の帰属権利者)
第○条 本信託における残余財産の帰属権利者は次の者とし、法定相続分の割合で帰属する。
(1)A 住所 生年月日
(2)B 住所 生年月日
(3)C 住所 生年月日

(契約に定めのない事項)
第○条 本信託に定めのない事項は、受託者と受益者が協議の上決定する。


                                 別紙1
                   信託財産目録
第1 信託不動産
(1)土地
所在      
地番      
地目      
地積      
(2)建物      
所在
家屋番号 
種類 
構造 
床面積㎡

第2 信託金銭 
金○○ 万円
                                   以上

PAGE TOP