司法書士による民事信託(設定)支援業務の法的根拠論の目的

 市民と法[1]の記事、金森健一弁護士・駿河台大学特任准教授「司法書士による民事信託(設定)支援業務の法的根拠論の目的」からです。

信託契約書の作成を登記原因証明情報の作成ととらえる司法書士法3条説の難点は、同条により弁護士法72条違反の回避という受任者たる司法書士を防御することを主たる狙いとするために、依頼者に対する関係での行為規範を導きづらい点にあると思われる。

 司法書士法3条を根拠とすることが、弁護士法72条違反の回避を主たる狙いとするものなのか、分かりませんでした。依頼者に対する関係では、司法書士法を根拠とすることで2条、24条等とともに、どこまでやってもいいのか、どこからはだめなのか、規範を定立しやすくなるのではないかと感じました。

 また、同時に司法書士法改正の議論は必要だと思います。

つまり、自らが行う業務がどのような法的根拠に基づくのかについて無頓着であることが、自らの業務の内容、特に依頼者に対し提供するべき法的サービスの内容を曖昧にし、それが、依頼者(多くの場合は、その曖昧さを問い詰めることのできない一般消費者である)の利益を害し、かつ、自身が損害賠償責任などの法的責任を負うことに繋がると考えるのである。問いたいのは、「業際問題」ではなく「消費者問題」なのである。

 消費者問題が問われるのは、民事信託信託(設定)支援業務がビジネスとして成り立っているということを示していると考えられます。

司法書士行為規範81条に民事信託支援業務についての規律が制定されたことは、何もないところで規範がうまれたという面では大きな一歩といいうるものの、問題の本質との関係では、その一歩を“前進”ととらえていよいかは疑問が残る。

 私にも分かりません。司法書士行為規範81条がどのような議論を得てあの文言になったのか、公表されていないからです。

活動が大きくなればなるほど、その遠心力は大きくなり、その力に持ち堪えるだけの頑強な「礎」が必要になる。法的根拠論は、まさに「礎」を築くための議論である。ここを曖昧にしたまま、活動ばかりが大きくなったとき、信義則上の義務といった予測不能な義務が司法書士に課されるのである。

 信義則上の義務違反に問われるとすれば、行為規範を作った機関ではなく、行為規範をそのまま自分で解釈するしかない会員だと思います。


[1] 138号、2022年12月、民事法研究会P84~

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