認知症の人の症状悪化と家族の介護負担増の実態

広島大学【研究成果】コロナウイルス感染症の拡大により、認知症の人の症状悪化と家族の介護負担増の実態が明らかに ~全国945施設・介護支援専門員751人のオンライン調査結果 ~

概要です。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対しては長期的な取組が必要であり、そのためにはマスクの着用など含めた新しい生活様式への移行が必要であるとされています。しかし、認知症の方は認知機能低下による情報やサービスへのアクセスの困難さ、環境変化への適応の困難さから新しい生活様式の実践が困難である可能性が考えられます。さらに、新型コロナウイルス感染拡大下においては、外出自粛や施設における面会制限などの感染予防のための取組により、身体機能の低下や行動心理症状の増悪などの悪影響が認知症者に生じていたと言われています。また、認知症の方が感染した場合には、認知症症状や行動心理症状などのため、隔離など必要な対応が困難であったとする意見も聞かれました。認知症者のほとんどが高齢であり新型コロナウイルス感染では重症化するリスクが高いにも関わらず、新型コロナウイルス感染症への備えに関して多くの面で課題があると考えられます。

広島大学大学院 医系科学研究科共生社会医学講座の石井 伸弥寄附講座教授は、一般社団法人 日本老年医学会、広島大学公衆衛生学講座と共同で高齢者医療・介護施設および介護支援専門員を対象としたオンラインによる質問票調査を行い、コロナウィルス感染症感染拡大下(おおよそ2020年2月~6月頃)の期間に高齢者医療・介護施設に入院もしくは入所中の認知症者や在宅で介護保険の居宅サービスを利用している認知症者や家族にどのような影響がみられたのか、またそれに対してどのような取組が行われたのか調べました。

入所系医療・介護施設945施設および介護支援専門員751名がオンライン調査票に回答しました。入所系医療・介護施設の32.5%に運営状況に大きな変化があったと回答しており、さらに、ほぼ全ての施設が入所者の日常的な活動に制限が生じたと回答しました。通所系や訪問系サービスに関しては、介護支援専門員の71.5%が介護サービス事業所の運営状況に大きな変化があったと回答しており、78.7%が認知症者が少なくとも一部のサービスが受けられなくなった、受けなくなったと回答しています。

医療・介護施設の38.5%、介護支援専門員の38.1%が認知症者に影響が生じたとしており、特に行動心理症状の出現・悪化、認知機能の低下、身体活動量の低下等の影響がみられたと回答しています。

介護保険サービスが受けられなくなった場合、家族が介護を行うことがあったと72.6%の介護支援専門員が回答しており、そのため家族が仕事を休んだり、介護負担のため精神的・身体的な負担が増したと回答しています。

今後、新型コロナウイルス感染症拡大下における認知症者の実情についてさらに深く調査するため、秋田大学高齢者医療先端研究センター等と共同で高齢者医療介護施設従業員や介護支援専門員を対象としたインタビュー調査を実施する予定です。

これらの調査結果は、認知症高齢者が感染拡大を予防する「新しい生活様式」を実践するため、どのような支援が適切か検討する基礎資料として活用されることが期待されます。

https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/59484

 先日の相談でもあったので、掲載しました。

夫は奥様に全部あげるという公正証書遺言を書いていました。夫は奥様より10歳以上年齢が上だったから、というのが理由ということです。

現在のコロナ禍で、奥様の認知症が進みました。コロナ禍以前からその兆候があったのかは分かりません。少なくとも日常生活には支障がなかったようです。車も運転していました。

「コロナ禍で、2か月位家から出なかったため、物忘れや転倒が多くなっている。もし、私が先に亡くなったとして大丈夫なのか?遺言を子供に渡すなどに書き換えた方が良いのか?」というような不安がありました。

任意後見契約は締結していません。

奥様の状態を聞いて、任意後見契約の締結が微妙な状態でありやるなら早めに締結した方が良いこと、任意後見契約が締結出来ない場合、法定後見人が就くことなどを説明しました。

遺言を書き換えるかは、任意後見契約が締結出来るか、公証人からの判断を待って考えても遅くはないことを説明しました。遺言は単独行為だからです。

民事信託については、相談者は興味があったようですが、今回は遺言と同様、任意後見契約が締結出来るのか、それからの話になるんじゃないかという説明をさせていただき、民事信託の仕組みの説明を簡単にしました。

奥様は、最近は家の近くを散歩していることを聴いて少し安心しました。2か月も家から出なかったら、やっぱり何らかの変化があって当然だよなぁと感じるとともに、難しい判断でもあるなと思いました。

横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(2)」

登記情報[1]の記事です。

委託者の変更登記(委託者が亡くなっている、又は解散していて協力が得られない場合で、受益者変更登記に遅れて登記申請するとき)について

私見です。

1・旧信託法の適用を受ける信託行為の場合(平成19年9月29日以前)

登記原因証明情報・・・信託行為を証する情報、信託の変更を行っていて登記事項であるが登記されていなければ、信託の変更を証する情報。

委託者の地位移転に関する条項が登記記録、信託行為を証する情報、信託の変更を証する情報になければ、新たに受託者と受益者で作成する。

現受益者の印鑑証明書の可否・・・委託者の地位移転に関する条項が登記記録、信託行為を証する情報、信託の変更を証する情報になければ、新たに受託者と受益者で作成する場合は必要。

対象の信託行為が、新信託法の適用を受けることを受託者と受益者が同意したことを証する情報は必要か・・・不要だと考えます。登記申請において添付情報として求められていることを確認することが出来なかったからです。

2・旧信託法の適用を受ける信託の登記が信託法の適用を受ける信託となった場合に、委託者の地位の変更の登記申請は義務か。

不動産登記法103条記載の通り、義務だと考えます。受託者または、受益者の単独申請となります。ただし、罰則規定を見つけることが出来なかったので、実体上の一致を求めない合理的な理由がある場合、税の軽減措置を受ける必要がない場合などは、強制は出来ないものと考えます。

登記原因証明情報、受益者の印鑑証明書添付の可否については、1、と同じ考えです。


[1] 705号 2020.8 きんざい P49~

ダウンロードしたPDF資料の文字を、テキストファイル(メモ帳)などに変換する場合

 例えば司法書士会から来るお知らせの情報、今はほとんどメール添付のPDFファイル形式になっていると思います。私の場合、FAXの時代をぎりぎり分かる世代かもしれません。このファイルをテキスト形式にして自分なりにまとめたり、メモを付け加えたい場合。

 例えばパワーポイントをPDF化した研修資料をテキスト形式に変換して、自分なりに分かりやすくしたい場合。

 今回は、法務省のホームページからPDFファイルをダウンロードして、テキスト形式(メモ帳)に変換してみたいと思います。マイクロソフトのワードや、グーグルのドキュメントファイルに変換も出来ると思いますが、やったことがないので分かりません。試してみて可能であれば教えてください。またPDFファイルの種類(OCR処理されていないものなど)によっては、文字を上手く抽出出来ない場合があります。図がある場合も崩れるかもしれません。

法務省のHPです。

青の〇が付いているPDFファイルをダウンロードして、どこかに保存します。

コードです。’20200826.pdf ‘がファイル名なのでファイル名を適宜入れ替えます。

from pdfminer.pdfinterp import PDFResourceManager, PDFPageInterpreter
from pdfminer.converter import TextConverter
from pdfminer.layout import LAParams
from pdfminer.pdfpage import PDFPage

input_path = '20200826.pdf'
output_path = 'result.txt'

manager = PDFResourceManager()

with open(output_path, "wb") as output:
    with open(input_path, 'rb') as input:
        with TextConverter(manager, output, codec='utf-8', laparams=LAParams()) as conv:
            interpreter = PDFPageInterpreter(manager, conv)
            for page in PDFPage.get_pages(input):
                interpreter.process_page(page)

マイクロソフトのビジュアルスタジオコード内です。

result.txtというファイル名のテキスト形式に変換しました。

メモ帳で開いてみます。

という感じでした。

影山克典「IT化に関する施策と司法書士実務」

登記情報[1]の記事です。

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律などの一部を改正する法律[2]

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/hourei/digital.html

未来投資 戦 略 2017―Society 5.0 の実現に向けた改革―平成 29 年6月9日

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2017_t.pdf

未来投資戦略 2018

―「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革― 平成 30 年6月 15 日

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2018_zentai.pdf

成長戦略実行計画 令和2年7月17日

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/ap2020.pdf

成長戦略フォローアップ 令和2年 7月17日

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/fu2020.pdf

規制改革推進に関する答申 令和2年7月2日

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20200702/200702honkaigi01.pdf

令和2年度革新的事業活動に関する実行計画 令和2年7月17日

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/ps2020.pdf

経済財政運営と改革の基本方針2020 令和2年7月17日

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2020/2020_basicpolicies_ja.pdf

上の政策が大体掲載されているページ

首相官邸 政策会議

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/kettei.html

オンラインサービスにおける身元確認手法の整理に関する報告書 2020/3/31

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200417002/20200417002-3.pdf

規制改革制度ワーキングチーム 第18回各府省情報化専任審議官等連絡会議合同会議(資料2-2)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/densi/dai33/siryou2-2.pdf

金融業界における書面・押印・対面手続きの見直しに向けた検討会

https://www.fsa.go.jp/singi/shomen_oin/index.html

目指すもののうち、司法書士実務に関係があると思われる考え方など

・行政手続・・・窓口に行かない。同じ情報を出すことがない。本人確認をオンラインで行う。一部について、電子申請の義務化、マイナンバーカード普及のための施策。

・商業登記・・・法務局への届け出印を持っていない法人の登場。グレーゾーン解消制度(本店移転登記)。

・代理、署名押印・・・代理申請における当事者の電子署名の省略、クラウド型の電子署名、電子署名ではなく、IDとパスワードで本人であることを担保する。

書面・対面なしで完結させている取引(住宅ローン契約の電子化、ブロックチェーンによるデリバティブ取引、電⼦発注(⼯事受発注電⼦化)など。)。

・不動産登記・・・不動産売買契約をオンラインで行う場合の本人確認(特に意志の確認)。相続登記の自動化の可能性。相続人が被相続人が名義人となっている不動産を法務局に照会できる制度を創設予定。戸籍等のオンライン(代理)申請。デジタル遺言(アメリカ合衆国フロリダ州、ネバダ州にて利用開始予定)。

添付情報のオンライン化+提出

・裁判手続、執行手続・・・申立てから終了までのオンライン化を目指す。

・家事事件・・・オンラインによる面会交流。

諸外国

アメリカ、韓国、ドイツ、スイス。

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動きが速いのかどうなのか、判断出来ませんでした。書類も100ページ以上のものがほとんどなので、概要と目次と気になる部分を読むことで済ませました。

私はこちらの考えです。

──2014年以前から、政府はDX(デジタルトランスフォーメーション)を熱望していたのでしょうか。それとも学生運動を通じて、その重要性に気付いたのでしょうか?DXに対する政府の態度はどのように変化しましたか。

わたしたちは、デジタルに“トランスフォーム”(変換)するとは考えていません。どちらかというと従来のアナログのプロセスをより多くの人に届くように“増幅”していると考えています。「デジタルトランスフォーメーション」は何かを奪うものではないんです。たとえば、電子署名法を導入したときも、台湾で広く使われている木彫りの「印鑑」が「もう使えません」とは言いませんでした。印鑑は継続して使えます。電子署名も、印鑑も、どっちでもいいんです。ちなみに、印鑑の電子化を受けてマルチタッチの電子印鑑を生産するイノベーターもいて、印鑑を携帯電話のスクリーンに押しあてると電子印鑑として使えるというものです。それは“トランスフォーム”(変換)ではなく、既存の文化を「増幅」することを意味しています。

https://note.com/blkswn_tokyo/n/ne3513163c79b

・気になること

・電子国家といわれているエストニア(人口約133万人)について

新型コロナ感染症(covid19)について、数字だけ見ると、対応できているのか分からないこと。

感染者数2,272 死亡者数63 回復者数2,024

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/world-data/

貧困率や格差が相対的に高い。

https://www.globalnote.jp/post-2498.html?cat_no=604

・アメリカについて

新型コロナ感染症(covid19)についてはニュースを読む通り。分断、格差については、Black Lives Matterを読む通り。

・韓国について

https://jp.yna.co.kr/view/AJP20200824001000882

https://www.globalnote.jp/post-2594.html?cat_no=604

・ドイツ

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-08-07/QEP0TLDWLU6I01

https://www.globalnote.jp/post-2520.html?cat_no=604

・スイス

https://www.globalnote.jp/post-2791.html?cat_no=604

デジタル化は方法の1つなんだろうなと、ぼんやり考えています。自分の業務のうち、試すことが出来るものは試していきたいです。

・最近話題になっていたこと(特に支持しているわけではありません。)

リーガルテック企業の方が何度も取り上げていた自由研究

文部科学大臣賞 「知ってる?はんこってなんで押さなきゃいけないの―日本の特別な文化―」

https://concours.toshokan.or.jp/wp-content/uploads/contest-data/230002/?fbclid=IwAR3MoHjyWk2-6Cr58CcuqtOtX5lxI1ARjz2_MNTCi5lVhFWWW3HivtkEVKE#p=51


[1] 705号 2020.8きんざいP25~

[2] 影山克典「デジタル手続法は司法書士実務をどう変えるか」市民と法118号3項~

渋谷陽一郎「民事信託支援業務のための執務指針案100条(2)」

『市民と法』[1]の記事からです。気になった部分を抜粋して考えてみたいと思います。

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第7条 定義(民事信託組成相談)

 司法書士の民事信託組成相談とは、信託設定のための情報提供や選択肢の提示、そして、リスクの教示として、法3条1項5号に該当する相談、あるいは、同項7号に該当する相談の範囲で、法令順守と社会的相当性に留意して行われるべき相談をいう。

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自分はどういう根拠で相談を受けることが出来るのか、考えてみることが必要になっていると感じます。

特に紹介の場合は受任に繋がりやすく、揉める可能性も少なく、紹介者の立場もあるので無料にしているという場合は、あまり考えないかもしれません。

入り口を広くする考えで、無料相談や無料講座を行っている場合もあまり考えることがないのかもしれません。

現状の私の考えは、記事にあるように1回毎の個別受任の相談として、幾らかでも相談料を頂いた方が私たちも意識することが出来て、相談者も真剣度が増すことが多いと思うので、お互いにとって良いのではないかと思います。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000197#8

司法書士法

(業務)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。

三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。

四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

五 前各号の事務について相談に応ずること。

六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ホ 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。

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第9条 定義(信託関係者)

 本指針において、信託関係者とは、委託者及び受託者という信託当事者に加えて、受益者と受益者代理人等を加えたものをいう。又、信託の組成とその内容に対して法的に利害関係を有する委託者の親族等を含めて用いる場合もある。

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信託監督人が入っていないところを興味深く読みました。信託監督人の独立を重く置いている印象を持ちます。

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第14条 総則(司法書士会の責任)

 司法書士会は、公益的立場から、所属会員が業務として行う民事信託支援の適法性、適切性の維持に対して責任をもつものとする。

 そのため、司法書士会は、民事信託支援業務の特殊性と法律事務性に鑑み、常日頃より、所属会員の業務規律に対して監督や指導を行い、適宜、適切な調査、聞き取り、そして、研修等を行うことで、所属会員の業務方法、報酬算定方法、業務誘致方法などの適法性と妥当性を確保するものとする。

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ここは、今後どうなるのか注目したいところです。各司法書士会で対応が分かれてきそうです。また司法書士が中心となって設立準備中の民事信託会社が各地域に支店を作って監督的機能を果たすのか、その他の民間団体がサービスとして監督的機能を果たすのか(信託契約書のチェックなどで既に始まっているともいえます。)

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第24条 総則(利益相反)

司法書士は、支援対象の信託にかかわる信託当事者並びに信託関係者の利益相反関係に十分に注意して、本人の利益が害されないように、民事信託の組成を支援しなければならない。

 又、司法書士は、自らの業務にかかわる利益相反性の有無にも十分に注意を払わなければならない。

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私は、信託監督人を未だ付けたことがありません。任意後見監督人に少しだけその役割を期待しています。

例えば、自分で受託した民事信託事件について、自分が理事になっている監督人協会を信託監督人に就ける場合はどうなるのでしょうか。信託前は委託者から受任して、信託期間中に関しては受託者から受任することになります。

会社・法人の監査役が、自身が委託者(受託者は利益相反関係となります。)の家族の民事信託について、監査役である法人を信託監督人とすることが出来るのでしょうか。受託者を監督する法人(信託監督人)を監査するというのは、委託者の都合で自由に賛成・反対が出来るという理由により、難しいような気がします。自益信託であれば受益者の立場でも出来ることなのではないかと考えます。

 信託期中においては、受託者の(信託行為の制限の中での)利益を追求していくのが受託した場合の業務の姿勢の原則になると思います。信託監督人は、受託者を監督して、受託者の(事務負担などの)利益を害する機関ともいえると思います。この場合は利益相反関係に立っていると考えることが出来ます。

 有償で司法書士の民事信託組成業務の支援をした司法書士が、継続的にその司法書士の業務を有償で支援している場合はどうでしょうか。一方の利益となることが一方の害となることにはならないので、利益相反には該当しないような気がします。

参考

吉永一行「信託契約を作成する弁護士・司法書士の行為規範」

https://tohoku.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=132622&item_no=1&page_id=33&block_id=46


[1] ナンバー124 2020.8 民事法研究会P18~

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