道垣内弘人『信託法―現代民法別巻―』2017年、有斐閣と、同氏著『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』2021年、有斐閣の比較です。
『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻』2021年、有斐閣を基準にしています。
誤りなどがあれば、指摘願います。
第5章 受益者と受益権
P314 追加
受益者を早期に特定することのメリットの追加。
P322 追加
受益者変更権(信託法89条1項)が適用される信託の受益者について、委託者の生前から信託財産からの給付を受ける受益者が並存している場合の補足。
P323 追加
成年後見人による受益者変更権・信託終了権の行使。
P322 追加
受託者が適切な信託事務執行を行わない場合の、受益者が履行を強制する権限についての説明追加。
P333 追加
受益債権者の権利と、受益者独自の権利の区別について、補足。
P336 追加
目的信託(信託法258条~。)の信託の目的について、整理。受託者が信託財産を自由に確保できない状況を確保。
P338 追加
信託管理人を置くときの、委託者の権限の制限について補足(信託法260条)。
P342 追加
信託法93条2項の第三者に、質権者が該当する場合について整理。民法343条を介して質入れ制限の定めの意味を持つとき。
P347 追加
受益権の相続に係る対抗要件について、追記(信託法95条の2)。
P348 追加
信託法97条1項1号の、受けた金銭等、と、2号以下の、受ける金銭等、との違いについて補足。信託設定時に既に発生している権利か否か。
P353 追加
受益証券発行信託(信託法185条~。)において、受益証券を発行しない定めを置くことの適否について、補足。受益者原簿で管理出来ることが重要。
P370 追加
受託者が、受益債権の消滅時効を援用する場合(信託法102条2項、3項本文、1号。)の通知における、起算点(民法166条1項1号)について補足。
P388 追加
信託管理人の選任の際の催告(信託法123条2項、3項。)が可能な要件の追記。信託管理人の定め方についての定め、を置くことが可能であることの追記。
P395 追記
信託法131条4項の、特別時の事情について追記。信託監督人を選任していない場合で、受益者の監督に委ねるという委託者の意思が明確でないとき。
P400 追記
受益者代理人(信託法140条)が、義務違反により、受益者に損害を生じさせた場合の責任について、追記。不法行為責任。
受益者代理人の代理権の範囲について、整理。委託者が信託行為で制限していない場合は、広く捉える。
P403 追記
目的信託における、信託管理人の責任追及について、追記。