横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(8)」

登記情報[1]の記事からです。

現在の登記実務では、信託行為中に受託者の権限として明確に定められる必要があると考えるのが一般的です。信託条項に反する登記の申請は、受理されない(昭和43年4月12日民事甲第664号民事局長回答)とする先例があるように、登記官としては、かかる登記が信託目的等に違反するものではないことを審査した上で後続の登記の申請の受否を決することになります。

 「現在の登記実務では、信託行為中に受託者の権限として明確に定められる必要があると考えるのが一般的です。」という部分に関して、文言をそのまま受け取ると、信託条項中のその他の事項、信託財産の管理方法に登記の目的を全て(信託時の所有権移転及び信託などを除きます。)記録申請し、登記の原因及び日付となり得る事実に関しては、法令上の任意規定を全て記録申請しなければならない、となってしまうように考えられます。また、先例の考え方を採ると信託条項に反する登記申請が受理されないのであれば、信託条項には保存・管理・処分と記録申請し、その他に何も記録申請しない方が良い、とも考えることができます。前半の文と後半の先例がどのように繋がっているのか、私には分かりませんでした。

問2 信託契約書に信託の終了事由として「1、信託目的に反しないことが明らかである場合で、受託者及び受益者が合意したとき」と記載されているにもかかわらず、信託目録には、「1、受託者及び受益者が合意したとき」と記録され、「信託目的に反しないことが明らかである場合で、」の文言が胃婁している場合に、これを更生することは認められると考えますがいかがでしょうか(照会者B)―中略―登記の更生が認められれるものと考えられます。―中略―登記申請人である受託者の作成に係る報告的な登記原因証明情報で十分と考えます。

 1つ、登記の更生が認められる、という明確な考え方を示していただいているので、実務を行う側からするとやりやすくなります。ただ、報告的な登記原因証明情報で足りるのか、私には分かりませんでした。

問3信託目録に記録すべき「その他の信託の条項」(不動産登記法97条1項11号)は、契約書等に記載された文言をそのまま記録しなければならないのでしょうか。(照会者C)―略―照会者の具体的な照会内容は明らかではありませんが、契約書等の条項の趣旨を逸脱しない範囲でのアレンジは、当然に必要とされるものと考えます。近時、信託契約の内容を延々と信託目録に転記する傾向にありますが、その要因として、信託目録に記録すべき情報が体系的に整理されておらず、公示のルールが存在していないことが考えられます。

 「契約書等の条項の趣旨を逸脱しない範囲」と書いてしまうと、その基準を作る必要が出てきてしまうのかなと感じ、かえって煩雑になってしまわないか気になります。

信託契約書を法令文のように記載しておけば、信託目録に記録申請するときにも、契約書そのままの文言を利用することが出来ます。「信託目録に記録すべき情報が体系的に整理されておらず、公示のルールが存在していないことが考えられます。」については、同意です。不動産登記法、規則、準則などで定めだ法が良いのではないかと思います。


[1] 711号 2021.2きんざいP14~

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