デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案

 第204回通常国会に、2月9日、デジタル社会形成基本法案、デジタル庁設置法案、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案が提出されました。

https://www.cas.go.jp/jp/houan/204.html?fbclid=IwAR22CqmxpBk4PLkN9hr19COy0OFUk5XixMc6nIUYy29PwWinCsFrbLGMhAc

 今回は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案について考えてみたいと思います。

概要

・個人情報の保護に関する法律を3法を1本の法律に統合し、地方公共団体を含めた全体の所管を、個人情報保護委員会に一元化。施行日:公布から1年以内→今年の国会で成立すれば、来年から実施。

・マイナンバーカードについて、郵便局での発行・更新、スマートフォンでの管理、引っ越しの際の転入届に活用。施行日:郵便局は成立日、その他は成立から2年以内に実施。

・押印・書面の交付等を求める手続を見直す(押印を廃止、または署名のみ、署名か電子証明書に変更)ための48法律の改正。施行日:令和3年9月1日(施行までに一定の準備期間が必要なものを除く。)→施行日しか記載していないということは、成立することが前提となっている?

 

・案文・理由から気になる項目を拾っていきます。

(民法の一部改正)

第一条民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

第四百八十六条の見出し中「交付請求」を「交付請求等」に改め、同条に次の一項を加える。

2弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。

第九百八十四条に後段として次のように加える。

この場合においては、第九百六十九条第四号又は第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、第九百六十九条第四号又は第九百七十条第一項第四号の印を押すことを要しない。

 

 例えば、支払った人がパソコンやプリンタを持っていたら、領収書をデータ(必要によって電子署名を付けたもの)で送ってもよい、ということだと思われます。外国にいる日本人が領事館で公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合は、押印が不要になる。領事が立ち会っていること、外国にいることで印鑑証明書などの準備が難しいので、署名のみで足りる、という判断だと考えられます。

(戸籍法の一部改正)

第七条戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

第二十九条中「左の」を「次の」に、「署名し、印をおさなければ」を「署名しなければ」に改める。

第三十三条中「署名し、印をおさなければ」を「署名しなければ」に改める。

第三十七条第二項中「且つ」を「かつ」に、「署名させ、印をおさせなければ」を「署名させなければ」に改め、同条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に、「乃至第七十二条」を「から第七十二条まで」に改める。

第三十八条第一項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「附記させて、署名させ、印をおさせる」を「付記させて、署名させる」に改め、同条第二項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。

第五十五条第一項中「署名し、印をおさなければ」を「署名しなければ」に改め、同条第二項及び第三項中「著いた」を「到着した」に改める。

 戸籍請求などについての押印廃止です。ただ、以前から押印がなくても発行されていたので、法令の整備に留まるという印象です。

(宅地建物取引業法の一部改正)

第十七条宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

第三十四条の二に次の二項を加える。

11宅地建物取引業者は、第一項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて同項の規定による記名押印に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面に記名押印し、これを交付したものとみなす。

 

12宅地建物取引業者は、第六項の規定による書面の引渡しに代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、当該書面において証されるべき事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を引き渡したものとみなす。

 宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約書について、依頼者(買主、売主、貸主、借主など)の承諾を得た場合は、書面ではなく契約データに電子署名を付けて渡すことが出来る。

 宅地建物取引業者は、依頼者(買主、売主、貸主、借主など)の承諾を得た場合は、宅地建物取引士の登録を証する書面の代わりにデータを渡すことが出来る。その他の自らが売主、買主となる契約などについて同じ。

(住民基本台帳法の一部改正)

第二十七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

第二十四条の二第五項中「前二項」を「第三項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定による転出届を受けた市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である転入予定地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて、前二項」に、「行う」を「、それぞれ行う」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「政令で定める」を「第三項に規定する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届」を「最初の転入届等」に、「は、その旨を当該最初の転入届に係る転出届又は当該最初の世帯員に関する転入届」を「が第三項の規定による通知を受けていない場合又は同項の規定により通知された事項を前項の規定により消去している場合には、当該転入地市町村長は、最初の転入届等を受けた旨を当該最初の転入届等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 前二項の規定による転出届を受けた市町村長は、政令で定める事項を前条の規定により届け出られた転出先に係る市町村の長(以下この条において「転入予定地市町村長」という。)に通知しなければならない。

4 転入予定地市町村長は、第一項又は第二項の規定による転出届をした者が当該転入予定地市町村長に最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届(次項において「最初の転入届等」という。)をすることなく、前項の規定による通知があつた日から政令で定める期間が経過したときは、同項の規定により通知された事項を消去しなければならない。

 マイナンバーカードを持っている人(世帯主など)が市区町村役場に転出届を提出した場合、引っ越し先の住所の市区町村役場に対して、通知する。転入届時に、住所氏名や世帯員など、記入する項目が少なくなる、ということだと思われます。

(借地借家法の一部改正)

第三十五条借地借家法(平成三年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

第二十二条に次の一項を加える。

2前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第二項及び第三十九条第三項において同じ。)によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、前項後段の規定を適用する。

第三十八条中第七項を第九項とし、第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、同条第三項中「前項を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。

この場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。

第三十八条第一項の次に次の一項を加える。

2前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

第三十九条に次の一項を加える。

3第一項の特約がその内容及び前項に規定する事由を記録した電磁的記録によってされたときは、その特約は、同項の書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

 定期借地契約、定期建物賃貸借契約を締結する際の事前書面、取壊し予定の建物の賃貸借契約について、書面ではなくデータによって契約を締結することが出来る。

押印・書面の見直しに係る法改正事項について

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20210212/210212seicho06.pdf

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