照会事例から見る信託の登記実務(16)

登記情報[1]の横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(16)」からです。

問2 信託行為に「建物の建築につき受益者の承認が必要である旨」の定めがある場合に、所有権保存の登記及び信託財産の処分による信託の登記の申請情報に、受益者の承諾を証する情報が必要となりますか。あるいは、添付する登記原因証明情報に、受益者の承認を得て建築した旨を記録する必要はありますか。

申請される登記は、所有権保存の登記及び信託財産の処分による信託の登記であり、所有権保存の登記に関しては、保存行為であり、登記原因は存在しません。

信託の登記に関しても、信託財産を公示するものであり、登記原因に相当するものは存在しないことから、受益者の承諾を証する情報を検討する余地はないと考えられます。

実質的にも、建物を建築することについて受益者の承諾を求められるのは、信託財産である建物を建築する前であり、既に表題登記がされている段階において、仮に受益者が建物の建築を承認しなかったとしても、所有権保存の登記及び信託の登記をすることは可能です。また、不動産登記令7条1項6号に定める申請情報と併せて提供しなければならない情報にも該当しないことから、検討の余地はないと考えます。

 記事記載の通りだと考えます。権利登記の問題ではなく、設計契約や工事契約などで受託者名義で契約を行うことが出来るか、建物表題登記(新築)申請時において、所有権証明書、住所証明書の建築主等の氏名を受託者とすることが可能なのか、というところだと思います(信託財産の処分により、という記載があるので、借入れを考慮しないものとします。)。

参考 国土交通省 建築確認制度

https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/sumai_topics/kentikukakuninseido.htm

近時、このような事前審査と思われる照会や、登記官側に問題点を探させる内容の照会が増加傾向にあります。筆者の経験では、このような照会に限って、登記申請時に、申請情報に「何月何日相談済み」などと記載し、審査で補正箇所が明らかになっても、「事前相談済みであり、補正には応じられない。」等の対応がされることがあります。照会制度が資格者代理人の責任回避の道具にされている現状があるとすれば、今後の登記相談のあり方について、見直しが必要であると考えています。

 私はこのような現状について知らないのですが、著者が記載していることが事実だとすると、見直しは必要だと思います。


[1] 719号,2021年10月,(一社)金融財政事情研究会,p52~

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