信託財産に関する条項 (信託不動産の売却代金から諸費用を控除した金銭を信託財産とする)などについて

連載 信託契約書に潜む注意すべき条項徹底解説という記事[1]がありました。

引用です。

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信託法16条1号には、信託財産が他の財産に形を変えても、その新しい財産が信託財産を形成するという、いわゆる「信託財産の物上代位性」が規定されていますので、(寺本昌広『逐条解説 新しい信託法』74頁)、信託不動産を売却した際の売却代金は当然に信託金銭になります。まれに、「信託不動産の売却代金から諸費用を控除した金銭を信託財産とする」という条項を見かけることがありますが、諸費用を控除する前の売却代金そのものが信託財産となりますので、このような条項は置くべきではありません。

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「信託不動産の売却代金から諸費用を控除した金銭を信託財産とする」。この条項は、私が作成する信託契約書では入れていんじゃないかなと思い確認してみたのですが、入れていませんでした。理由は分かりません。

ただ、信託法16条1項本文は、信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産のほか、次に掲げる財産は、信託財産に属する、と規定されています。

また、引用されている書籍の(注1)には、例えば、信託財産に属する財産を売却することによって受託者が取得する売買代金債権、信託財産に属する金銭で受託者が購入した財産などがその典型である、と記載されています。

条文と注1を読んでみると、信託行為で信託財産にする財産の範囲は決めることが出来る(16条1項1号は、強行規定ではなく、一般的・包括規定[2])ので、「置くべきではない」と記載するまでのことではないと考えられます。また、売買代金債権と売買代金は、債権と(一般的には)動産なので、性質が違います。売買代金を売買代金債権と捉えて、債権のうちに、「諸費用を控除した金銭を信託財産とする」条項を入れることは、決済の流れを考えてもそれほど間違っていないと思います。

もう1つ同じ記事から引用します。

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なお、現金については、委託者が元気でいる限りは、適宜受託者に金銭を追加して託すこと(いわゆる「金銭の追加信託」)が容易に可能ですので、信託開始時に託す金額の精査はあまりせず、暫定的な金額から管理を始める方も少なくありません(小生の依頼人の中には、信託契約開始時の現金はあえて「0円」という方もいます)。

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信託契約開始時という言葉がどのような意味を持つのか分かりませんが、ここでは、信託契約書の信託財産の条項で、現金を0円とすることが出来るのか、考えてみたいと思います。

金銭0円と金銭なしには、違いがあるのかです。金銭なし、と記載すると、後から現金を信託財産に属する財産にするには、金銭について追加信託用の情報を作成する必要があります。

この件について、明確な答えを持つことは出来ませんでした。信託業法施行令12条の5第1項1号[3]などが参考になるのか分かりませんが、対価を0円と記載しても契約の効力が発生して、サービススタート(手数料は徴収)できるのか、などと考えています。

0円をなしと解釈する方もいるかもしれません。


[1] 「第3回 信託財産に関する条項」一般社団法人家族信託普及協会 代表理事・司法書士 宮田浩『家族信託実務ガイド』2020.8第18号P70~

[2] 道垣内弘人『条解信託法』P86 2017 弘文堂

[3] 特定信託契約(法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの

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