「民事信託登記」

zoomのチャット欄に書き込んだコメントの備忘録です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お疲れ様です。

チャット欄は、パネリストだけではなく、参加者同士でやり取り
出来るように設定することは可能でしょうか。

ピーって聴こえますね。

いえ、私だけかと思いました。


【信託条項の信託の目的について】
信託法2条1項で、一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう、と書かれているので、管理又は処分できることは原則なので登記不要、管理、運用、又は処分について制限がある場合に登記が必要だと思うのですが、どう思いますか。


【信託条項に不動産を記載するかについて】
不動産が複数ある場合に検討するかもしれません、


【受託者の瑕疵担保責任について】
・売買を予定している場合は検討するかもしれません。

【受託者の信託事務について】
・資料に記載の条項は、全て記録申請します。

【第3者委託について】
・管理会社がいれば検討します。

【信託の変更について】
その他信託法が定める事由を入れます。

【受益権の譲渡、質権設定について】
受益権は相続により承継されない、というのはどういう意味なんでしょうか。

【信託の終了について】
その他信託法が定める事由を入れます。

【次順位の受益者を信託条項に記録するように登記申請するかについて】
ケースで分けます

PAGE TOP