市民と法[1]の渋谷陽一郎「東京地裁令和3年9月17日判決にみる民事信託支援業務の内包と5号相談の実質(中)」から考えてみたいと思います。
不動産信託の場合、組成支援者において、不動産の流通に関する知識を要する。なぜなら、いくら抽象的に、売却や賃貸を信託契約で定めたからといって、現実に人気のない物件は売れないし、貸せないからだ。
組成、組成支援者、信託組成支援者というのが、どのような業務を指すのか、分かりませんでした。引用部分の上の文章には、信託契約案を起案する、という表現があるのですが、この表現は誤解を招きにくいと思いました。
しかし、なぜ、当該司法書士は、公正証書の作成を代理してしまったのだろうか。貸金の執行証書や定款作成などではありうることかもしれないが、認知症対策の家族信託の組成では、高齢の委託者の意思確認こそ重要である、と指摘され続けてきた。信託の成立要件・有効要件の確認にもかかわる。そこで、実務上は、公証人にしっかりと委託者の意思確認をしてもらうわけだ。
ある意味では、組成支援者自らを防御する意味もある。法的根拠論に議論が存する民事信託支援業務では、司法書士自らを防御するための措置をとる必要性がある。
私の個人的な感想ですが、依頼者に(暗に)頼まれた、という可能性はないのかなと思います。今までに2,3件ですが、公証センターに出向くのが面倒くさい、という方に会ったことがあります。断りましたが、その際に、公正証書は代理で作成することが出来ますよ、と依頼を受けた可能性はないのかなと思いました。
平成30年頃は、公証センターによっては信託行為の公正証書作成に関する代理嘱託を認めていたと思います。
司法書士自らを防御するための措置をとる必要性がある、に関しては総論で同意します。ただし、私にとって信託行為を公正証書にするのは、信託口口座を開設するため、というのが一番の目的です。不動産登記申請における委任状について、70歳以上なら全て公正証書にする、という業務はしないと思います。自らを守るために、を強調しすぎるのは司法書士の職責を公証人に転嫁することにならないのかな、と感じます。
この点、家族信託コンサルタント業務と称していても、その中に司法書士業務が内包されている場合、上記注意勧告の規範をあてはめてみれば、品位保持義務違反に抵触するリスクを生じよう。また、依頼者に対するコンサルタント業務としての報酬算定の中に、司法書士業務としての報酬が混入しているような場合、やはり同様のリスクを生じるかもしれない。司法書士業務とコンサルタント業務を切り分け、司法書士業務としての範囲を明確化するためにも、業務の法的根拠論に関する認識(情報収集)が重要になる。
平成22・12・14注意勧告事案(月報司法書士470号(2011年)93頁以下)からの記載です。数年前から存在はしますが、今後、司法書士相手の、集客や事務効率化ではない、司法書士法に基づいた業務のコンサルティングに関して、法的根拠と責任の所在についての枠組みは必要なのかなと思います。
そうなると、個々の司法書士実務家の立場としては、最新の注意を払い、利用者に対する情報は、なるべく広い範囲で、最新のものを、かつ、深いレベルで、情報を提供すべき、と慎重にならざるを得ない。その外延は際限がなくなりつつある。
この記載を読むと、コンサルタントにお金を払って勉強しなければ、という人が出てこないのかな、と感じます。利用者に対する情報は、司法書士法の範囲を離れることには慎重に、分からない所は外部の専門家に任せる、という棲み分けが必要なのではないかなと思いました。だから、チームを組んで○○信託協会等を作る、という話ではありません。
[1] 134号、2022年4月、(株)民事法研究会P23 ~