受託者の利益相反行為

 

利益相反 例外として許容される行為(個別事案に当てはめ)

1号の要件

(例)

第○条 

1 受託者は次の全てを満たす場合、信託不動産1及び2を、自己の固有財産として○○万円を下限として購入することができる。 

(1)受益者及び信託監督人の承認

(2)受益者が居住していないこと

(3)受託者の居住用として使用すること

2号の要件

(例)受託者○○が信託不動産を○○個人に売る場合

1、2の全てを満たすこと。

1、受託者が責任を持ったまま、受益者の承認を得ること。

2、信託行為にその行為を禁止する定めがないこと。

3号

(例)受託者が子、受益者が親、残余財産受益者、帰属権利者の定めがない。受益者の相続人が子1人である信託において、受益者の親が亡くなって受益権が子に帰属した場合

4号の要件

(例)

1、信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合

2、受益者の利益を害しないことが明らかであるとき

1,2の全てを満たすこと。

又は、受益者が損するかもしれないが、

1、信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合

3、信託財産に与える影響、

4、目的及び態様

5、受託者の受益者との実質的な利害関係の状況

6、その他の事情

1、3,4,5,6に照らして正当な理由があるとき

信託法

第三章 受託者等

第二節 受託者の義務等

(利益相反行為の制限)

第31条   受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。

―略―

2   前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、同項各号に掲げる行為をすることができる。ただし、第二号に掲げる事由にあっては、同号に該当する場合でも当該行為をすることができない旨の信託行為の定めがあるときは、この限りでない。

(1) 信託行為に当該行為をすることを許容する旨の定めがあるとき。

(2) 受託者が当該行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。

(3) 相続その他の包括承継により信託財産に属する財産に係る権利が固有財産に帰属したとき。

(4) 受託者が当該行為をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、又は当該行為の信託財産に与える影響、当該行為の目的及び態様、受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理由があるとき。

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