受託者の利益相反行為

 

利益相反 原則として禁止される行為(例示列挙)

1号 

(例)信託財産の中の不動産を、受託者が買って自分の不動産にする行為

受託者個人の不動産を、信託財産の中の金銭で買って自分のお金にする行為

2号

(例)受託者が2つの信託について、信託間で1号のような取引をすること。

3号

(例)受託者が、信託不動産を売る場合、買主の代理人になること。

4号

(例)受託者が、個人の住宅ローンの担保として、信託不動産を提供する行為。

その他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの

信託法

第三章 受託者等

第二節 受託者の義務等

(利益相反行為の制限)

第31条   受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1  信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させること。

2 信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を他の信託の信託財産に帰属させること。

3  第三者との間において信託財産のためにする行為であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの

4  信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの

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