民事信託・家族信託における 受託者の利益相反行為 違反の効果

1、信託法40条1項1号

(例)受益者が住んでいる家と土地を、受託者が個人的に購入した。

⇒受益者は受託者に対して、家と土地の登記を元に戻すよう請求することができる。登記費用は受託者の個人的な財産を使い、信託財産からは出さない。

2、信託法40条1項2号

(例)信託不動産を受託者が個人的に購入した。

⇒受益者は受託者に対して、不動産を信託財産へ戻し、売却代金を受託者個人の財産に戻すように請求することができる。

3、信託法31条4項

 受益者は受託者に対して、受託者が行った利益相反行為は無効とすることができる。

4、信託法31条6項

(例)

1、受託者が、信託不動産を個人的に購入した。

2、信託不動産のまま、登記はしていない。

3、受託者は、購入した信託不動産を個人として他人(不動産事業者)に売却した。

4、売却代金は、信託財産ではなく受託者の個人の通帳に入金された。

⇒受益者は受託者に対して、1から4までの行為を取り消すことができる。

4、信託法31条7項

(例)

1、受託者は、信託不動産を売却する際、買主の代理人となった。

2、買主は不動産事業を行っている。

3、受益者は、1の売却を取り消すことができる。

信託法

第三章 受託者等

第二節 受託者の義務等

(利益相反行為の制限)

第31条   

1項2項―略―

3   受託者は、第一項各号に掲げる行為をしたときは、受益者に対し、当該行為についての重要な事実を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

4   第一項及び第二項の規定に違反して第一項第一号又は第二号に掲げる行為がされた場合には、これらの行為は、無効とする。

5   前項の行為は、受益者の追認により、当該行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。

6   第四項に規定する場合において、受託者が第三者との間において第一項第一号又は第二号の財産について処分その他の行為をしたときは、当該第三者が同項及び第二項の規定に違反して第一項第一号又は第二号に掲げる行為がされたことを知っていたとき又は知らなかったことにつき重大な過失があったときに限り、受益者は、当該処分その他の行為を取り消すことができる。この場合においては、第二十七条第三項及び第四項の規定を準用する。

7   第一項及び第二項の規定に違反して第一項第三号又は第四号に掲げる行為がされた場合には、当該第三者がこれを知っていたとき又は知らなかったことにつき重大な過失があったときに限り、受益者は、当該行為を取り消すことができる。この場合においては、第二十七条第三項及び第四項の規定を準用する。

第三節 受託者の責任等 

(受託者の損失てん補責任等)

第40条

1 受託者がその任務を怠ったことによって次の各号に掲げる場合に該当するに至ったときは、受益者は、当該受託者に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、第二号に定める措置にあっては、原状の回復が著しく困難であるとき、原状の回復をするのに過分の費用を要するとき、その他受託者に原状の回復をさせることを不適当とする特別の事情があるときは、この限りでない。

(1) 信託財産に損失が生じた場合 当該損失のてん補

(2) 信託財産に変更が生じた場合 原状の回復

2   受託者が第二十八条の規定に違反して信託事務の処理を第三者に委託した場合において、信託財産に損失又は変更を生じたときは、受託者は、第三者に委託をしなかったとしても損失又は変更が生じたことを証明しなければ、前項の責任を免れることができない。

3  受託者が第30条、第31条第1項及び第2項又は第32条第1項及び第2項の規定に違反する行為をした場合には、受託者は、当該行為によって受託者又はその利害関係人が得た利益の額と同額の損失を信託財産に生じさせたものと推定する。

4   受託者が第34条の規定に違反して信託財産に属する財産を管理した場合において、信託財産に損失又は変更を生じたときは、受託者は、同条の規定に従い分別して管理をしたとしても損失又は変更が生じたことを証明しなければ、第1項の責任を免れることができない。

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