加工別紙1「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する御意見・御質問に対する警察庁及び共管各省庁の考え方について

                           

                          

1    犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案について                               

▼簡素な顧客管理を行うことが許容される取引について(新規則第4 条第1 項関係)     

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=120170029&Mode=

1 受益者代理人の選任が法令上の要件となっていないものの、契約により受益者代理人が選任され、かつ受益者代理人が必要と判断した場合にのみ受益権が行使されるものについては、本条の対象となるか(第1号ロ関係)。

受益者代理人の選任が法令上の要件となっていなくとも、 他の要件を満たすのであれば新規則 4 条第 1 項第1 号ロの対象となります。

2 事業者が事業の廃止等の場合に返還すべき金銭等の保全・分別管理が法令に規定されている限り、 保全・ 分別管理の具体的な方法として信託による方法が法令自体に明示的に規定されていないとしても、法令の委任を受けた告示に定められ、 あるいは法令の定める方法の解釈として信託による方法が含まれることを示す通達・ ガイドライン等がある場合には、新規則第4条第1項第1 号柱書の「法令の規定により」との要件を満たすという理解でよいか。例えば、以下のものは、今回の改正により新たに簡素な顧客管理を行うことが許容されることとなるのか(第1号ロ関係)。

(1)投資型クラウドファンディング業務を行う金融商品取引業者を委託者とする投資家資金の分別管理信託(金商法第2条第8項柱書・金商法施行令第1 条の8の6第1項第4号・金商法定義府令第16条第1項第14 号の2ロの規定による信託)

(2) 有料老人ホームの設置者を委託者とする入居者前払金の保全信託(老人福祉法( 昭和38年法律第133号)第29 条第7項・同法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第20条の10・「厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置」(平成18年厚生労働省告示第266号)第2号ハの規定による信託)

(3)国土交通省・ 厚生労働省関係高齢者の住居の安定確保に関する法律施行規則(平成23 年厚生労働省・ 国土交通省令第2号)第14条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める措置(平成23年10月7日、厚生労働省・国土交通省告示第3号)

(4)ファンド持分等の私募の取扱い等

(投資型クラウドファンディング業務を除く)を行う第二種金融商品取引業者を委託者とする投資家資金の分別管理信託(金商法第2条第8項柱書・金商法施行令第1条の8の6第1 項第4 号・ 金商法定義府令第16条第1項第14 号・ 金商法第42 条の4・金商業府令第132条第1項・第125条第2号ハの規定による信託)

(5)FX取引以外の店頭金融先物取引を行う金融商品取引業を委託者とする投資家保証金の分別管理信託(金商法第1、43条の3第1項・金商業府令第43条第1項第2号ロの規定による信託)             

新規則第4条第1項第1号柱書において「法令の規定により」と規定しているところ、これに該当するかどうかは、告示、通達等によっても判断され得るものです。 御質問にあります信託については、 いずれも簡素な顧客管理を行うことが許容される取引に該当すると考えられます。

3 簡素な顧客管理が許容されるものとして旧規則第4条第1項第1号に限定列挙されている各信託に係る取引は、いずれも改正後の同号の取引に該当し、改正後も引き続き簡素な顧客管理が許容されるという理解でよいか(第1号イ及びロ関係)。 

旧規則第4条第1項第1号において行われていた取引については、 新規則第4号第1項第1号により従来どおり簡素な顧客管理が許容される取引となります。

4 新規則第4条第1項第1号柱書括弧書きにおいては、「ロに掲げる事項を目的として行うものにあっては、 受益権(信託財産の交付を受ける権利に係るものに限る。)が受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使されるものに限る」と定められている。かかる要件に関して、当該「受益権」は、事業者が設定した保全・分別管理信託に基づいて、 当該事業者が金銭等の返還義務を負う「相手方」が取得する、当該金銭等相当額の信託財産の交付を受ける受益権を意味するのであり、当該信託に基づき事業者も一定の信託財産(保全・分別管理の必要額を超過する金額相当額の信託財産)の交付を受ける受益権を保有するとしても、かかる事業者が保有する受益権は、新規則第4条第1項第1号柱書括弧書きに定める「受益権」 には含まれないとの理解でよいか。 簡素な顧客管理が許容されるものとして旧規則第4条第1項第1号に限定列挙されている顧客分別金信託等を含めて、 保全・ 分別管理信託では事業者がそのような受益権を保有することが一般的であるため、 そのような事業者が保有する受益権の行使については受益者代理人の判断による必要がないことを確認させていただきたい。(第1号ロ関係)        

 そのとおりです。  

5 新規則第4条第1項第1号柱書括弧書きにおいては、「ロに掲げる事項を目的として行うものにあっては、受益権(信託財産の交付を受ける権利に係るものに限る。)が受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使されるものに限る」と定められている。

かかる要件に関して、事業者が金銭等の返還義務を負う「相手方」保護の観点から、 受益者代理人による速やかな信託契約の解約がなされない場合(受益者代理人による事業者の状況の把握や信託契約の解約といった対応が遅れる場合) 等において受託者も信託契約を解約し得る仕組みとするため、当該事業者の事業廃止等の場合における信託契約の解約権を(受益者代理人のみならず)受託者にも付与しておき、当該事業者の事業廃止等の場合において、受託者による信託契約の解約後に、受益者代理人が当該「相手方」のための受益権の一括行使(受託者に対する当該「相手方」 に交付すべき信託財産の金額等に関する通知)を行って初めて、「相手方」が信託財産の交付を受けるのであれば、受益権について「受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使される」との上記要件を満たすとの理解でよいか。(第1号ロ関係)     

そのとおりです。

7 「 特定事業者が提供するソフトウェア」に求められる性能等はどのようなもので、 何らかの限定はあるのか。 それらについては法令には規定されていないという理解でよいか(ホ ヘ及びト関係)。      

当該ソフトウェアの性能等は、本人特定事項の確認のために必要な要素を満たしていると合理的に認められるものであることが求められます。例えば、他人へのなりすまし等の防止が特定事業者に求められるのは当然であるところ、画像が加工されないことを確実に担保するため、ソフトウェアは画像の加工機能がないものでなければなりません。

必要な要素を性能等が満たしていないと認められれば、特定事業者が監督上の措置の対象となり得ます。       

8「 特定事業者が提供するソフトウェア」とは、 特定事業者が提供するスマートフォン向けのアプリも含まれるのか。そうであるならば、 許容される端末の範囲は、 各社の個別専用端末、一般人が所有している携帯端末、自宅のノートPCやデスクトップPCまで認められるのか(ホ、ヘ及びト関係)。

特定事業者が提供するソフトウェアには、スマートフォン向けのアプリケーションも含まれます。当該ソフトウェアを使用する端末については、特定事業者が提供する専用端末、一般人が所有している携帯端末又はパーソナルコンピュータのいずれも認められます。

9 「特定事業者が提供するソフトウェア」 には、システムベンダー、アプリ開発業者等の第三者が開発したソフトウェアのほか、他の特定事業者と共用されているソフトウェアや、特定事業者の委託する事業者が提供しているソフトウェアも含まれるのか。

また、第三者が提供する機能やシステム等を用いた場合でも、特定事業者が最終責任を負うということでよいか( ホ、ヘ及びト関係)。              

「特定事業者が提供するソフトウェア」とは、 顧客等の本人特定事項の確認を行おうとする特定事業者の提供するソフトウェアをいいます。また、「特定事業者が提供するソフトウェア」には、第三者が開発し特定事業者に提供したソフトウェアや特定事業者と他の特定事業者とで共用されているソフトウェアも含まれます。

当該ソフトウェアはあくまでも当該特定事業者がその責任において提供しなければならず、ソフトウェアに問題があった場合には、特定事業者が監督上の措置の対象となります。    

10 「特定事業者が提供するソフトウェア」とは、 ウェブアプリケーション、クラウドアプリケーション等であっても含まれるという理解でよいか(ホ、ヘ及びト関係)。  

御質問のアプリケーションの詳細が明らかではありませんが、本人確認用画像情報の撮影及び送信が特定事業者の提供するソフトウェアによって行われているのであれば、問題ないと考えられます。     

11 「特定事業者が提供するソフトウェア」について、特定事業者の委託先や第三者の開発ベンダーが提供するソフトウェアをWEBページやアプリに組み込んで提供する場合でも、 特定事業者が提供するものと認められるか(ホ、ヘ及びト関係)。      

御質問のケースの詳細は明らかではありませんが、本人確認用画像情報の撮影及び送信が行われているのであれば、問題はないと考えられます。

12  「ソフトウェアを使用して、」と「本人確認用画像情報」の間に、「電子情報処理組織を使用する方法により」という文言が入っていないことから、本人

確認用画像情報の送信に際しては、ファクシミリ伝送その他の方法も許容されるという理解でよいか( ホ、 ヘ及びト関係)。

いただいた御質問については、 詳細が明らかではなく、確定的なことは回答いたしかねますが 特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影及び送信が行われる必要があるところ、FAXの利用は想定し難いと考えております。

また、現時点で想定されていない技術の利用については、マネー・ローンダリング、テロ資金供与の防止という法の趣旨に従って、許容されるものかどうかを判断することとなると考えております。

13 「 特定事業者が提供するソフトウェア」 について、 政府機関が何らかのアプリケーションを提供又は紹介する予定はあるか(ホ、ヘ及びト関係)。                                

ありません。また、特定事業者の責任において提供されるべきものであるため、 具体的なソフトウェアを示すことは困難です。

14 「写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真」とは、写真付き本人確認書類(原本)に貼り付けられた写真を意味するという理解でよいか(ホ関係)。

そのとおりです。                  

15   新規則第6条第1項第1号イにおいて「写真付き本人確認書類」という言葉が定義されたが、第7条第4号の書類(外国人に係る本人確認書類)には写真付きであることが規定されていないが、第1号から、ハからホに掲げるものが除かれているので、第4号においても同等の書類が除かれるという理解でよいか。       

写真付き本人確認書類については、「同条第一号ハからホまでに掲げるものを除く」と規定しているところ、外国人の本人特定事項の確認においても、 写真の付いていない本人確認書類の利用は認められません。

16   画像の撮影者は顧客等又は代表者等本人に限定されるのか(ホ、ヘ及びト関係)。

本人確認用画像情報は、 顧客等又はその代表者等が特定事業者の提供するソフトウェアを使用して撮影したものに限ります。 ただし、 取引に実質的な影響を与えることのない第三者が、 顧客等又はその代表者等の指示の下、 単にスマートフォン等の撮影ボタンを押すだけの場合等は、顧客等又はその代表者等自身が撮影をしたものと評価できると考えられます。

17 「本人確認用画像情報」 のファイル形態として、 想定している特定のファイル形態はあるのか。 例えば、JPEG 、P N G 形式等の典型的な画像形式ファイルだけではなく、画像を含むPD F ファイルや画像をワードファイルやエクセルファイルに貼り付けられたものでも認められるか(ホ、ヘ及びト関係)。       

特定のファイルの形態を想定しているわけではありません。 ただし、本人特定事項の確認のために必要な要素を満たしていると合理的に認められるものであることが求められます。 そのため、 本人特定事項の確認に必要な情報が十分に判別できないものや、本人確認書類の真正性の判別が困難なものは認められません。例えば、容貌や本人確認書類の撮影内容が十分に判別できないような小さなものは認められません。

18 「画像情報」は、条文記載の「特徴」を確認できるのであれば、白黒のものや解像度の荒いものでも許容されるという理解で良いか(ホ、ヘ及びト関係)。

白黒画像はカラー画像に比べて本人特定事項の確認のために得られる情報量が少なく、本人特定事項の確認に支障が生じることから、認められません。

また、解像度についても、本人特定事項の確認に支障が生じる場合は認められません。

19   本人確認用画像情報は、静止画像でもビデオ通話のような動画でもよいのか。 動画でもよいとすれば、 動画の撮影時間、音声等に基準はあるのか( ホ、ヘ及びト関係)。

       本人確認用画像情報は、 静止画に限らず動画も認められます。動画の場合には、撮影時間及び音声の制限はありません。

また、 本人確認用画像情報は静止画であるか動画であるかにかかわらず、本人特定事項の確認時に撮影されたものである必要があることから、あらかじめ撮影された録画ファイルは認められません。

20   本人確認用画像情報として動画の送信を受けた場合、 新規則第19条第1項第2号により確認記録に添付するものは、当該動画の全て、当該動画の一部、当該動画から切り取った静止画のいずれかを保存することでよいのか。また、動画又は静止画のそれぞれの場合について 要件はあるのか(ホ、ヘ及びト関係)。

本人確認用画像情報として動画の送信を受けた場合、新規則第19条第1 号第2号により確認記録に添付するものが当該動画の全てである必要はなく、 当該動画から切り取った一部の動画や静止画で足ります。本人確認用画像情報としての要件を満たすものであることが必要です。

21   新規則第6条第1項第1号ホにおいて、「特定事業者が提供するソフトウェア」を使用して行わせる撮影及び送信は、 特定事業者が顧客等との間で行う特定取引に際して行われるものでなければならないのか。 本人確認のための専用ソフトウェアで撮影し、加工不可能なことが担保された画像であれば、事前に撮影した画像を送信することとしても問題ないのではないか。

「 特定事業者が提供するソフトウェア」 とは、 顧客等の本人特定事項の確認を行おうとする特定事業者の提供するソフトウェアであり、 撮影も送信も本人特定事項の確認時に行われるものに限られます。 あらかじめ撮影された場合には加工されるおそれが高まるほか、 本人特定事項の確認の時点における顧客等の実在性の確認等の観点からも支障があると考えられます。

22   本人確認用画像情報の撮影から送信までの時間について、法文上「直ちに」や「速やかに」といった文言がないが、送信直前に撮影されたものでなくても、送信前の一定期間内に撮影して保存してあっ たデータなら許容される のか(ホ、ヘ及びト関係)。

例えば、本人確認用画像情報の撮影後、その送信前にいったん手続きが中断された場合、手続きの再開後に当該本人確認用画像情報を送信することは許容されるのか それとも新たに撮影させる必要があるのか。なお、 ソフトウェア上で編集が不可能なものであれば、再度の撮影は不要と思われる。

       撮影後に手続を一時中断して送信すると、 画像を加工されるおそれが高まるほか、本人特定事項の確認の時点における顧客等の実在性の確認等の観点からも支障があると考えられます。特定事業者は、送信を受ける画像が当該特定事業者の提供するソフトウェアを使用して撮影をさせたものであることを担保するため、撮影させた画像を加工可能な状態に置くことなく送信させることが求められます。そのため、 撮影後直ちに送信させることが求められます。

23   「当該顧客等の容貌」 を撮影するソフトウェアと、「写真付き本人確認書類の画像」 を撮影するソフトウェアを別のソフトウェアとすることも認められるという理解でよいか(いずれのソフトウェアも特定事業者が提供 )(ホ関係)。

       「 当該顧客等の容貌」 を撮影するソフトウェアと、「写真付き本人確認書類の画像」 を撮影するソフトウェアは同じものを想定しております。なお、 撮影と送信はいずれも特定取引を行うに際して同時期に行われるものであるところ、「当該顧客等の容貌」を撮影するソフトウェアと、「写真付き本人確認書類の画像」を撮影するソフトウェアがそれぞれ別個のソフトウェアとして独立して取り扱うことが可能であったとしても、両ソフトウェアの連携により撮影が連動して行われるのであれば、全体として一つのソフトウェアと位置付けられることもあると考えております。

24   新規則第6条第1項第1号ホにおける「顧客の容貌の画像情報」について、他人を騙して画像情報を撮影するという手口を防ぐことはできるか。

特  定取引を行うに際して、容貌と本人確認書類に係る本人確認用画像情報が同時期に撮影される必要があるところ、 他人を騙してその容貌と本人確認書類の両方を撮影することは容易ではないことから、 不正の抑止が図られると考えております。

25   新規則第6条第1項第1号ホの方法を用いて取引時確認をした顧客について、2回目以降の取引において、既に取引時確認を行っていることを確認するに当たり、ID・パスワードではなくその「 容貌」が取引時確認の確認記録として保存されている「容貌」 と同一であることを確認することとした場合、 規則第 16 条に該当することとなるか。

       御質問にあります容貌によって、顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることが示されるのであれば、規則第16条第1項第2号として利用することは可能です。      

26   顧客等の容貌の画像情報は、写真付き本人確認書類の写真と同等の上半身又は首から上の顔の画像であれば足りるのか。 眼鏡、 マスク等が認められないといった要件はあるか(ホ及びヘ関係)。

       他人や架空の人物へのなりすましによる不正を防止し、的確な本人特定事項の確認を行うため、 容貌に係る本人確認用画像情報を必要としており、 御質問のような画像で足りると考えております。 眼鏡、マスク等を着用していることをもって本人確認用画像情報として認められないわけではありませんが、 的確な本人特定事項の確認が可能なものと合理的に認められるものである必要があります。 

27   本人確認書類の読み取りを行うために使用する専用機器が、厚み、字体、記号番号等の特徴を確認し、又はI Cチップに格納された識別符号を確認することで当該本人確認書類の真贋判定をした上で、本人確認書類の画像を撮影するのであれば、本人確認用画像情報に「厚みその他の特徴」 が含まれなくても問題ないか(ホ、ヘ及びト関係)。 

「 厚みその他の特徴」 は外形、構造、機能等の特徴から本人確認書類の真正性の確認を行うものです。御質問の機器の詳細が明らかではありませんが、 撮影された本人確認書類と「厚み」 を確認した当該本人確認書類とが同一のものであることを保証する機能を有し、それが検証できることを担保する措置が講じられているのであれば、必ずしも「 厚みその他の特徴」 が画像として撮影されていなくとも、 許容されると考えられます。

また、 特徴として厚みを確認することができる部分を撮影させる場合、本人確認書類を斜めに傾けて、当該本人確認書類の記載の全部又は一部が写るようにして撮影させるなど、当該本人確認書類の厚みであることが分かるようにする必要があります。

28   ホ及びヘ柱書で、「厚み」の確認については、 何ミリかなどの正確な計測をすることまでは不要であり、どのような基準で真正な本人確認書類と判断するかは、 特定事業者の合理的な判断によるという理解でよいか( ホ及びト関係)。 

       必ずしも御質問のように「何ミリ」などの計測をしなければならないわけではありませんが、本人確認書類の真正性の確認のために合理的に必要と認められる程度の確認であることが求められ、 特定事業者が責任を持って確認する必要があります。

29   「その他の特徴」として、「厚み」以外に具体的に想定しているものは何か。運転免許証や冊子型のパスポートといった代表的な本人確認書類について、例示していただきたい(ホ及びト関係)。

       例えば、カード型又は冊子型いずれの本人確認書類についても、それが光を当てた場合にのみ表面に模様等が浮かび上がる本人確認書類であれば、 当該模様等が厚み以外の「その他の特徴」 に該当すると考えられます。

各本人確認書類ごとに固有の「その他の特徴」 を想定しているわけではありませんが、少なくとも厚みを確認することができるのであれば、厚みに加えてそれ以外の「その他の特徴」を撮影しなければならないわけではありません。

30   運転免許証など、 変更事項が裏面に記載される書類の場合で、 裏面が空白の場合は、 裏面の画像情報を撮影・ 取得する必要はないという理解でよいか。あるいは、「その他の特徴」としては裏面を想定しているのか(ホ及びト関係)。     

       免許証等については、 裏面に変更後の住居が記載されることから、当該記載の有無及び記載がある場合は変更後の住居を確認するため、裏面の撮影も必要となると考えられます。また、「その他の特徴」については、上記28 をご参照ください。    

31   本人確認書類の厚み「その他の特徴を確認することができるもの」 とあるが、 本人確認書類の類型により、 例えばマイナンバーカードに個人番号が記載されている裏面や、 旅券の空白頁など、 取得することが必ずしも適当ではない画像や、 必ずしも取得する必要がない画像があると考えられるが、本人確認書類の類型ごとに要求する画像を変更することに問題はないか(ホ及びト関係)。

問題ありません。

32   「本人特定事項」 と「厚みその他の特徴」 を同時に撮影させる場合の基準をどのように定めればよいか( ホ及びト関係)。    

       同時に撮影させた結果、 例えば、本人確認書類の本人特定事項の記載内容が十分に判別できないような場合には、たとえ「厚みその他の特徴」を確認することができるものとして認められたとしても、別途、本人特定事項を確認することができるものを撮影させる必要があります。      

33   「厚みその他の特徴」について、クライアント側端末に顔認証機能等を組み入れたアプリケーションを提供し、一連の動作の中で、 顧客が条件を満たした瞬間の画像を切り出し特定事業者側に送信を行うことも認められるという理解でよいか(ホ及びト関係)。

       御質問の機能の詳細が明らかではありませんが、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して顧客等に撮影及び送信をさせている場合は、問題はないと考えられます。      

34   本人確認書類の真正性の確認は、サンプルチェックでも認められるか(ホ、ヘ及びト関係)。      

       認められません

35   「 厚みその他の特徴」 の確認による本人確認書類の真正性の確認は、 機械で行う方が精度高く行える場合でも目視の確認が必要なのか。

また、 顧客等の容貌と写真付き本人確認書類の写真との照合を専ら機械により行う場合、 当該機械が有すべき性能についての基準はいかなるものか(ホ、ヘ及びト関係)。

新規則第6条第1 項第1号ホ、へ及びトについては、本人確認書類が真正なものであることの確認は、目視によるものに限らず、専ら機械( 十分な性能を有しているものに限ります。)を利用して行うことも許容されます。 ただし、 新規則第6条第1項第1号ホ及びトについては、現在の技術ではそのような性能を満たさないことから、 現在の技術を前提とすれば目視による確認が必要と考えられます。

一方、 新規則第6条第1項第1号ホ及びヘについては、本人確認時に撮影された顧客の容貌の画像と、 本人確認書類に貼り付けられた写真の画像又はI C チップ情報の写真の画像が同一人物のものであることの確認は、目視によるものに限らず、専ら機械( 十分な性能を有しているものに限ります。) を利用して行うことも許容されます。

36          顧客の顔写真と写真付き本人確認書類の写真とが同一人物のものであるか否かについて、基準にのっとった第三者による監査等がないという問題を解決すべきである(ホ及びヘ関係)。

       特定事業者が責任を持って確認をするほか、当該確認が的確に行われない場合には監督官庁による指導等が行われるものと考えております。    

37  新たな本人確認の方法では、 本人確認書類を画像情報として受領し、 OCRで読み込むなどの方法により、本人特定事項を機械的に認識することが可能となるが、別途改めて顧客から本人特定事項を申告させることは法的な要件ではないという理解でよいか(ホ、ヘ及びト関係)。

              そのとおりです。    

38          本人確認書類の真正性の確認は、取引の性質に応じて合理的な期間内に行われればよく、 それができない場合には犯収法第 5 条の免責規定によって取引を中断するのであり、顔写真の照合と同時に行われなかったり、 銀行口座開設後に行われたからといって、 問題はないという理解でよいか( ホ、 ヘ及びト関係)。

本人確認用画像情報の送信を受けると同時にその内容を確認しなければならないわけではありませんが、特定取引を行うに際して確認されたと合理的に認められる期間内に確認を行う必要があります。なお、銀行口座開設後に本人確認書類の真正性の確認ができなかった場合には、特定事業者の責任となる可能性があると考えられます。

39   特定事業者より委託を受けて、ATM等を介して特定事業者と顧客等の容貌の画像情報や本人確認書類情報の授受の仲介を実施することや本人確認用画像情報の確認をすることは可能か。その場合、本人確認用画像情報の保存は特定事業者と仲介事業者のどちらで実施するのか。今回新たな本人確認方法が創設され、また今後、AIを利用した本人確認サービスが登場することも予想されるところ、 委託者と受託者の責任関係を教えていただきたい( ホ、ヘ及びト関係)。

従来から、本人特定事項の確認業務の委託については、あくまで委託した特定事業者の責任において受託者により確実に行われるのであれば可能と考えられており、このことに変更はありません。

また、 本人確認用画像情報の保存を受託者が行うことも認められますが、委託した特定事業者が、自社の営業所で保存している場合と同様に必要に応じて直ちに確認記録を検索できる状態を確保しておく必要があります。 そして、 当該措置が的確に行われない場合には、 当該特定事業者が監督上の措置の対象となります。

40          特定事業者が取得した顧客等の情報の取扱い方等に関する記述が必要ではないか(ホ、ヘ及びト関係)。

              特定事業者においては、個人情報を含む顧客等の情報を取り扱うにあたり、 関係法令を遵守する必要があります。

41   金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律( 平成14 年法律第32 号)の時代の平成14年7月23日のパブリックコメントにおいて、金融庁により、自動契約受付機コーナーにおける取引は「 対面取引」 と扱ってよいとの見解が示されていたが、今回の規則改正後も上記見解は維持されるのか。 それとも、新規則第6 条第1 項第1 号ホとして位置付けられることとなるのか(ホ関係)。

              新規則第6条第1項第1号ホは、自動契約受付機コーナーを前提としない確認方法です。

42          具体的にどのような本人確認書類を想定しているのか、一覧を示していただきたい。 運転免許証やマイナンバーカードのほか、 パスポートも該当するのか(ヘ及びト関係)。

       氏名、 住居、生年月日及び写真の情報が記録された半導体集積回路が組み込まれている写真付き本人確認書類が該当します。 網羅的な一覧をお示しすることは困難ですが、現時点では、例えば運転免許証、在留カード、マイナンバーカードが想定されます。

なお、 住居の情報が記録されていないパスポートについては、 認められません。

43          公的個人認証を利用しない場合でも、I C チップの券面事項部分が、 新規則第6条第1項第1号ヘ等に規定する「半導体集積回路に記録された当該情報」として本人特定事項の確認に利用できるということか( ヘ及びト関係)。

       そのとおりです。 ただし、ICチップ情報は真正なものが送信されなければならないことは勿論であり、特定事業者には真正なものであることの確認が求められます。 具体的には、秘密鍵で暗号化されている当該ICチップ情報に係る事項の送信を受け、これを公開鍵で復号することによって真正なものであることを確かめることが考えられます。

44   I C チップに記録された情報の送信を受ける場合には、 本人確認書類の真正性の確認のための目視確認を行わないとすることは可能か( ヘ及びト関係)。  

秘密鍵・公開鍵を用いることでICチップに記録された情報の内容が真正なものであることを目視によらずに確認することも可能と考えられます。

45          新規則第6条第1項第1号ヘにおいては、半導体集積回路に記録された情報の送信を受けるにあたって、 同号トとは異なり、「特定事業者が提供するソフトウェア」 で読み取ることが求められていないという理解でよいか。また、そうであるとすれば、その理由は何か。

              新規則第6条第1項第1号ヘにおいては、半導体集積回路に記録された情報の改ざんは困難であることから、当該半導体集積回路に記載された情報を特定事業者が提供するソフトウェアを使用して読み取りをさせるものに限定しておらず、読み取り端末についての制限もありません。

46  ICチップから情報を正しく抽出するには、本人確認書類に付与されたデジタル署名の検証、 本人によるPIN入力及び当該本人確認書類の有効性確認が必要になると思うが、 これらに関し特定事業者が実装を行うための要件又は関連情報参照先を記述しておくことが必要ではないか( ヘ及びト関係)。         

必要な情報については、パブリックコメントへの考え方として今回お示しさせていただいたところですが、引き続き新規則の内容についてわかりやすい周知に努めてまいりたいと考えております。

47   本人確認書類ごとにICチップ読み取りのためのパスワード入力の要否が異なることは回避していただきたい。パスワードが必要な場合には、顧客等がパスワードを失念していた場合には問題が生じるので、IC チップの読み取りにパスワードは不要となるよう仕様変更していただきたい( ヘ及びト関係)。       

本人特定事項の確認方法としては、半導体集積回路の読み取りの際にパスワードが必要かどうかを問題としておりません。パスワードに関する個別の本人確認書類の仕様に係る御要望等については、関係行政機関にお問い合わせください。

48         IC免許証の場合、 本人特定事項データと顔写真データは別領域に格納されており、かつ顔写真データと共に本籍地データも格納されていることから、仮に特定事業者が提供するソフトウェアでIC免許証のデータを読み取る場合は、当該特定事業者側にて何らかの措置を施すという理解でよいか。( 例:顔写真と本籍地データの送信を受け、本籍地データのみ直ちに削除するシステムを構築する)

なお、 何らかの措置を施すという体制整備を整えた上であれば、 意図せずに行われた本籍地情報の受信行為自体には特段の問題は発生しないという理解であるが、 認識に相違はないか( ヘ及びト関係)。

              個人情報保護法上、特定事業者は、個人データを取り扱う際に利用目的を本人に通知又は公表し、 その範囲で適切に利用するとともに、 当該個人データを利用する必要がなくなった場合は遅滞なく消去する努力義務があるところ、これに従って適切に対応していただく必要があると考えております。

49   「 特定事業者が提供するソフトウェア」 をいかに開発しても、 事前に撮影した画像を使用するなどの不正を全て防止することは困難である。 この点について、 何らかの不正防止策を行う必要があると考えられるが、かかる不正防止策については特定事業者において合理的な方法を検討の上実施するということで問題ないか( ホ、ヘ及びト関係)。

例えば、 何らかの数字を記載した紙と一緒に撮影させることや、ランダムに指示される事項( 例えば、本人確認書類の右端に人差し指を重ねることや、容貌の撮影の際に一定の姿勢を取らせること) を顧客に行わせ、 これとともに撮影するといったことが考えられるが、 これらを適切に実施すれば法令上問題ないと考えてよいか。

また、 IDセルフィー( 容貌と本人確認書類を同時に撮影する方法) により本人確認を行う場合、当該撮影に際して上述したような不正防止策を講じていれば、1 枚の写真で、容貌と本人確認書類の両者について 本人特定事項の確認時に撮影されたものであることを確認したと認められるか。

特定事業者は、 本人特定事項の確認時に、 容貌や本人確認書類の実物を撮影させてその送信を受ける必要があることから、容貌や本人確認書類の実物を事前に撮影した写真を撮影させてその画像の送信を受けることは認められません。

特定事業者は、この点を確認できるようにする必要があります。 その具体的な方法は特定事業者が判断することとなりますが、 例えば、本人特定事項の確認時にランダムな数字等を顧客等に示し、一定時間内に顧客等に当該数字等を記した紙と一緒に容貌や本人確認書類を撮影させて直ちに送信を受けることなどが考えられます。

IDセルフィーについては、 容貌と本人確認書類を一緒に撮影させることは認められますが、 当該撮影に係る画像が、本人確認書類に記載されている氏名、 住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴が適切に確認できるなど、規則上の要件を満たす必要があります。

1枚の写真により当該要件を満たすのであれば、その撮影の際に上記のランダムなポーズをとらせるなどの対策をとることにより 容貌に係る本人確認用画像情報と本人確認書類に係る本人確認用画像情報の両者について、 本人特定事項の確認時に実物が撮影されたものであることが確認できると考えられます。

50          事前に撮影した画像や写真を撮影した画像でないことの確認について、その確認結果はどのように保存するべきか。 例えば、本人確認時に発行したランダムな数字等とセットで保存する必要はあるか(ホヘ及びト関係)。             

御質問にあります確認については、結果の保存が義務付けられているわけではありません。

51   ホ、ヘ及びトで、「特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影させた」 について、 ソフトウェア撮影時の待ち時間について制約はあるか( ホ、ヘ及びト関係)。

例えば、ランダムな数字等を顧客等に示し、当該数字等を記した紙と一緒に撮影させて直ちに送信を受けることとする場合、当該数字等が表示されてから撮影までの間に、なりすましの写真等を準備されるおそれがあるため、一定時間が経過しても撮影がなされないときは、あらためて別のランダムな数字等を示すことが必要と考えられます。

52          新規則第6条第1項第1号トにおける「一を限り発行又は発給されたもの」とは、具体的にはどのような書類を想定しているのか。同号イの「 一を限り発行又は発給されたもの」と意味は同じか。また、半導体集積回路が搭載されている本人確認書類のうち 氏名、住居及び生年月日の情報が記録されていれば、員証・学生証・クレジットカード等の民間が発行する身分証明書でも足りるのか。      

       本人確認用画像情報については、運転免許証、 マイナンバーカード、国民健康保険の被保険者証等が想定されます。

半導体集積回路が搭載されている本人確認書類については、運転免許証 マイナンバーカード、住基カード、在留カード等が想定されます。これらについては、 公的機関により発行され、かつ、被証明者にのみ発行される身分証明書としての性質を有する書類が想定されているところ、御指摘の身分証明書は民間により発行されるものであるため、認められません。

なお、「一を限り発行又は発給されたもの」という言葉の意味は、新規則第6条第1項第1号イと同じです。

53          新規則第6条第1項第1号トは、規則第13条第1項第1 号や第2号とは異なり、確認可能な取引の種類に制限がないという理解でよいか。   

 そのとおりです。

54          新規則第6条第1項第1号トにおいて写真付き本人確認書類が利用されない場合、 顔照合による顧客等の同一性が確認できないために、 通帳又はキャッシュカードを不正に取得した者が複数の口座を不正に開設できるリスクが高まるが、この確認方法が許容される理由は何か。

              新規則第6条第1項第1号トにおいては、利用できる本人確認書類を限定することなどにより、確認の水準を確保することとしております。   

55   「 取引の相手方が次の(1) 又は(2)に規定する氏名、住居及び生年月日の確認に係る顧客になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に氏名、 住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等」 について、 他の特定事業者から当該顧客等がそのような顧客等でないことを回答させる必要があるのか(ト関係)。

              特定事業者は、 他の特定事業者の確認記録に関する確認、 振込先口座の名義人の確認等をする中で、 顧客等になりすまし等の疑いがあることを把握することも予想されるところ、そのような場合には、 新規則第 6 条第1 項第1 号トによる確認が認められません。 他方、 他の特定事業者が当該顧客等のなりすまし等の疑いの有無を確認することまでを求めるものではありません。     

56          他の特定事業者が、 特定事業者からなりすましの疑いについて情報提供する場合、疑わしい取引の届出をしたことの漏洩を禁じた法第8 条第3項や、個人データの第三者提供を制限した個人情報保護法第23 条との関係でプライバシー上の問題は生じないのか(ト関係)。   

       他の特定事業者がなりすまし等の疑いがあることを特定事業者に連絡したからといって、 基本的には法違反になるものではありません。また、個人情報保護法との関係については、なりすまし等の疑いがあった場合には、 個人情報保護法上の「個人データ」 に該当する情報を特定事業者に情報提供することがあることをあらかじめ契約約款に盛り込むなどにより、 他の特定事業者は適法に対応することが可能と考えております。      

57          「 なりすましている疑い」 及び「偽っていた疑い」 について、 本人確認は性悪説に基づいて行うため、「疑い」は全てのケースに存在するという理解でよいか。

また、「疑いはあったが解消された」ような場合、 本規則において「 疑いがある場合」に該当するか( ト関係)。

              そのような判断は、 特定事業者が業務の過程で把握した情報等を総合的に考慮して行う必要があると考えられます。

また、 新規則第 6 条第 1 項第 1 号トによる本人特定事項の確認時になりすまし等の疑いがなくなっているのであれば、 この規定による確認は認められます。   

58          特定事業者は、 他の特定事業者との間で本人確認の方法について契約を締結する必要があるのか( ト( 1 )関係)。

              新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 )では、 御質問のような契約を求めておりませんが、 特定事業者と他の特定事業者との間で何らかの契約等がなされることが一般的であるものと想定しております。

59          新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) では、 銀行やクレジットカード会社との間で連携する情報は、 A P I の活用が考えられるが、 それ以外の方法でも情報の連携方法については問わないという理解でよいか。

              条文に規定される要件を満たす方法であれば問題ありません。      

60          銀行法( 昭和56 年法律第59 号) との関連において、「特定事業者」が「他の特定事業者」 に対し、 A P I を利用して「契約締結済み顧客かどうかの照会」を実施する行為は、「他の特定事業者」が銀行の場合、「特定事業者」が「電子決済等代行業に登録済」 であることが必要か。

また、「他の特定事業者」がクレジットカード会社の場合、「特定事業者」が

「 電子決済等代行業に登録済」 であることが必要か( ト( 1 ) 関係)。

              特定事業者が「電子決済等代行業に登録済」 であることまでを求めるものではありません。     

61          他の特定事業者が預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結又はクレジットカード契約の締結を行った際に顧客等の本人特定事項の確認を行い、その記録を保存し、 かつ、 当該顧客等が当該記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認することとあるが、 この「 他の特定事業者」は銀行かクレジットカード会社だけか( ト( 1 ) 関係)。

       法第2 条第2 項第1 号から15 号及び第39 号に規定される特定事業者です。

62   「 他の特定事業者」 による取引を令第7 条第1 項第 1 号イに掲げる取引又は同項第3 号に定める取引に限定すべきではない。 他の特定事業者として、証券会社、 資金移動業者、 保険会社等の特定事業者のほか、 さらに特定事業者以外であっても、 携帯電話会社や貸金業者が利用する指定信用情報機関も認めていただきたい( ト( 1 ) 関係)。

「他の特定事業者」は、規則第13条に規定する方法において、 その行う取引時確認及び継続的な顧客管理に一定の信頼性・ 正確性が認められていることから、 それらに限り新規則第 6 条第 1 項第 1 号トにおける他の特定事業者による取引の対象としております。

63          他の特定事業者が受入契約を締結した預貯金が、 本確認方法を適用しようとしたときに以下の状態となっている場合、 本確認方法による確認は認められるか( ト( 1 ) 関係)。

○   当該受入契約が、 名義人からの申出や預金規定抵触等に基づき解約されているが、 当該他の特定事業者にて本人特定事項の確認記録が保存されている場合

○   当該受入契約に係る債権が、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律( 平成19 年法律第133 号)」第7 条により消滅しているが、 当該他の特定事業者にて本人特定事項の確認記録が保存されている場合

○   当該受入契約に係る債権が、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律( 平成28年法律第101号)」第7 条第1 項により消滅しているが、 当該他の特定事業者にて本人特定事項の確認記録が保存されている場合

       新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 )が「 他の特定事業者」 による確認を根拠とする本人確認方法を認めているのは、 顧客等との間に継続的な取引関係が構築されていることを前提としたものです。 したがって、 他の特定事業者に開設されている預貯金口座が解約されているなど、 他の特定事業者と顧客等との間の継続的な取引関係が認められない場合に、 新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) の方法を利用することは認められません。 

64            新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) では、規則第13条第1 項第2 号と異なり、二重の依拠を不可とする記載は見当たらないが、 クレジットカード会社が依拠の方法を用いていたとしても、 クレジットカード会社が氏名、 住居及び生年月日の確認を行っていれば、 新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) の「 他の特定事業者」 となることができるという理解でよいか。      

       そのとおりです。    

65            「 他の特定事業者」 には、 海外所在の銀行等( 例: 邦銀の海外拠点、 外国銀行在日支店が所属する外国銀行グループの海外拠点) は含まれないのか。 また、「当該顧客等の預金又は貯金口座」 には、 海外所在の銀行等( 例: 邦銀の海外拠点、 外国銀行在日支店が所属する外国銀行グループの海外拠点)に開設された口座は含まれないのか( ト関係)。    

       日本に本店がある金融機関等の海外支店や海外に本店のある金融機関等の在日支店であれば、「他の特定事業者」 に含まれ、当該金融機関等に開設された口座も含まれます。 しかし、 海外に本店のある金融機関等の海外支店は、「他の特定事業者」に含まれないため、当該金融機関等に開設された口座も含まれません。

66            他の特定事業者が、 特定事業者の行う新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) 又は( 2 ) に応じることは、 義務又は努力義務なのか。 また、 応じる場合にその時期がいつになるかは、 他の特定事業者の判断に委ねられているのであって、 合理的な期間内に行われればよいのか。       

他の特定事業者に何ら義務が課せられるものではありません。 他の特定事業者が対応する場合、 それが合理的な期間内に完了しなければ本人特定事項の確認として認められません。

67     規則第1 3 条第1 項第1 号及び同項第2 号では、「この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、 この方法を用いることについて合意をしている場合に限る」 との要件が課されているが、 新規則第6条第1 項第1 号ト( 特に( 1 )) において同要件が課されていないのは、 いかなる理由によるものか。

              第13 条第1 項第1 号及び同項第2号では、 特定事業者自身が本人確認書類を取得して本人特定事項の確認を行わないことから、 他の特定事業者により本人特定事項の確認事務が確実に行われることを担保するために、 本方法を採用することについて他の特定事業者とあらかじめ合意することを要件としています。

一方で、 新規則第6 条第1 項第1号ト( 1 ) においては、 飽くまで特定事業者自身が、 顧客等から送信を受けた本人確認用画像情報等の確認を行い、 追加的な措置として他の特定事業者が行った確認結果を参照するものであることから、 あらかじめの合意については規定しておりません。

また、 同号ト( 2 ) については、追加的措置として、 特定事業者が、顧客等が他の特定事業者で開設している預貯金口座に少額を振り込み、その事実を確認することを追加的な措置とするものであり、 他の特定事業者との間での合意は不要です。      

68            新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) の方法を用いて顧客の確認を行ったが、後日、 特定事業者において、 当該顧客について改めて確認の必要が生じた場合、 銀行やクレジットカード会社に当該顧客の情報を確認するのではなく、特定事業者が当該顧客から再徴収等を行って、 別途の本人確認書類や情報を確認する方法をとることは問題がないか。     

       問題ありません。 なお、 既に本人特定事項の確認をしていた場合でも、顧客等に当該確認に係る事項を偽っていた疑いが生じた場合においては、改めて取引時確認を行う必要があり、顧客等がこれに応じないときは、 特定事業者は当該取引に係る義務の履行を拒むことができます。      

69            「 他の特定事業者」 が「 記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認」 する際に、 依頼元である「特定事業者」又は顧客等から、手数料等の対価を得ることは許容されるか。

また、 当該「 他の特定事業者」 が銀行であった場合でも、銀行法に照らし、手数料等の対価を得ることは「 付随業務」 として許容されるか( ト( 1 ) 関係)。

              他の特定事業者が特定事業者から手数料等の対価を得ることについて、犯罪収益移転防止法上は規制をしておりません。

また、銀行等は、現在も、規則第13条第1 項第1 号に規定する確認方法を採用する特定事業者から、 銀行法等の業規制の範囲内において適法に手数料等を徴収している例があると認識しておりますが、 具体的なケースを想定した御質問については、 関係行政機関にお問い合わせください。

70            新規則第6 条第1 項第1 号トは、同号( 1 ) に定める「 令第七条第一項第一号イに掲げる取引又は同項第三号に定める取引」 や、 同号( 2 ) に定める「 当該預金又は貯金口座に係る令第七条第一項第一号イに掲げる取引」 を行うに際して、 氏名、 住居及び生年月日の確認を行っていることが条件となっているが、 これは、 預貯金口座開設やクレジットカードの契約に際して行った本人特定事項の確認のみならず、 法第4 条第3 項に基づき、 令第7 条に定める他の取引に際して行った本人特定事項の確認を根拠として、 預貯金口座開設やクレジットカードの契約時に、本人特定事項の確認済みの顧客等であることの確認をした場合も含まれるとの理解でよいか。

              そのとおりです。    

71            他の特定事業者が保存している確認記録を用いるに当たり、 確認記録が新規則の施行前に作成されたものであっても有効であるという理解でよいか( ト( 1 ) 関係)。

              そのとおりです。

72            特定事業者は、 条文に記載の① 特定取引に際して本人特定事項を確認していること、 ② 当該確認に係る記録を保存していること、 ③ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等しか知り得ない事項その他の当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していること、3 点について、 どのような方法により確認すればよいか。 例えば、 特定事業者間での電話による確認は認められるか( ト( 1 )関係)。

       ① から③ いずれも、特定事業者において合理的と認められる方法により確認する必要がありますが、 一般的には、具体的な方法について、当該特定事業者と当該他の特定事業者との間の契約等において決定されるものと考えます。 例えば、③ については、当該特定事業者は、 当該他の特定事業者が当該顧客等からID・パスワード等の申告を受けた場合に限って当該特定事業者に当該顧客等の確認記録を提供するシステムを構築している場合、 実際に当該顧客等の確認記録の提供がなされたことをもって確認をしたものと評価されることとなります。

① から③ について、 特定事業者間の連携を電話により行うことも認められます。

73            顧客等から送信を受けた本人確認用画像情報に記載された氏名、 住居及び生年月日と他の特定事業者が保存している確認記録の氏名、 住居及び生年月日については、婚姻等に伴う姓の変更、転居に伴う住居の変更等のほか、 マンション名の登録の有無、 ハイフンの表記方法、 字体の相違などにより、 完全には一致しないことが想定されるが、どの程度までの一致が求められるのか

( ト( 1 ) 関係)。

              氏名が異なっている場合には基本的には認められないと考えられます。住居についても同様ですが、 マンション名やハイフン等、 単なる表記上の違いにより完全に一致しない場合にあっては、 同一の住居を示していると認められる場合があると考えられます。

74            顧客 A  が特定事業者 X  で預金口座を開設後、 転居したので住所変更の手続を行い、特定事業者 X  は本人特定事項に係る確認記録を更新したとして、 特定事業者 Y  は、特定事業者 X  の更新後の本人特定事項確認に依拠して、 本人確認を完了できるとの考えでよいか。

また、顧客 A  は、官公署において住所変更の手続をした後、金融機関の1 カ所で住所変更の手続をすれば、 他の金融機関において住所変更の手続をするにあたっては( 1 ) の方法で住所変更手続ができるのか( ト( 1 ) 関係)。

御質問のような場合、 特定事業者( Y ) は、他の特定事業者( X) による過去の本人特定事項の確認を利用して、 新規則第6 条第1 項第1 号ト(1 )の確認ができると考えられます。

なお、 各金融機関における住所変更の手続については、 令第 7 条第 1 項第1 号に掲げる取引には該当しません。

75            「 当該顧客等しか知り得ない事項その他の当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項」 とは、 預金口座の暗証番号、 インターネットバンキングのI D・ パスワード、 クレジットカードの暗証番号、 生体情報等が該当するのか。また、 他の特定事業者の名称・ 口座番号等はどうか。 こういったI D ・ パスワードは複数必要か( ト( 1 ) 関係)。

              例えばI D ・パスワードのほか、静脈等の生体情報等の利用が想定されます。 他の特定事業者の名称や口座番号は該当しないと考えられます。また、 同一であることの確認ができるのであれば、 複数の申告は必要ありません。     

76     ト( 1 ) に規定する「 当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認すること」 について、 企業グループ内で親会社が顧客ごとにI D を発行し、 これをグループ内の事業者間で共有して顧客管理を行っている場合で、グループ内の特定事業者A ( 資金移動業者) が取引を行おうとする顧客について、 グループ内の他の特定事業者B( クレジットカード会社) が行った本人確認の確認記録に記録されている顧客と同一であることを確認していることを確認する方法により本人確認を行うと、 取引に際して申告を受ける「 当該顧客等しか知り得ない事項」 として想定されているI D 及びパスワードについて、 当該顧客等以外についても知り得る情報となる可能性があるが、 問題はないと考えてよいか( ト( 1 ) 関係)。

              I D 及びパスワードについて、 グループ企業内で共有している場合や顧客等が使い回しているなどの場合についても、 そのI D 及びパスワードが顧客等に対して一般的に顧客等しか知り得ないと考えられる事項として伝達されたものであり、 取引に際し、 その事項の申告を受けることとしていれば、 ト( 1 ) に規定する方法を使用することができると考えられます。      

77            今回の改正案施行後も、 規則第13 条第1 項第1 号や令第13 条は従来どおり引き続き認められるとの理解でよいか( ト( 1 ) 関係)。

              そのとおりです。

78            新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) において、 特定事業者と他の特定事業者の間で顧客等に係る個人情報が提供されることについて、 あらかじめ顧客等から同意を得るか、個人情報保護法第23条第1 項第1 号の「法令に基づく場合」に該当すると位置付けるか、 いずれかの整理が必要ではないか。 あるいは、そもそも顧客等に係る個人情報のやり取りは予定されておらず、 個人情報保護法上の何らかの措置は求められないということか。

              特定事業者は、 他の特定事業者が保存している確認記録により特定される個人と、 本人確認書類に記載された個人が一致することの確認が求められるため、 氏名等の個人データの共有が行われますが、 この場合、特定事業者又は他の特定事業者は、顧客等からあらかじめ同意を得ることにより、 適法に対応することができると考えております。   

79     画像の送信から他の特定事業者に確認するまでは、 ある程度のタイムラグは許容されるのか。 許容される場合は、 どの程度の期間か。

また、 確認完了するまでの間、 特定事業者のサービス提供は行ってはいけないか( ト( 1 ) 関係)。

全ての手続を合理的な期間内に完了する必要があります。特定事業者がサービスを提供するよりも前に必ず本人特定事項の確認が完了していなければならないわけではありませんが、 サービスの提供を行ったものの、 その後確認が合理的な期間内にできなかった場合には、取引がマネー・ ローンダリング等に悪用されている疑いが生じた場合の対応に支障が生じることが考えられることから、 サービスの提供に先立って本人確認をしておく必要性は高いと考えています。

80            「 当該顧客等の預金又は貯金口座」については顧客本人名義である必要があるとの理解でよいか( ト( 2 )関係)。

              そのとおりです。    

81    特定事業者が、 新たに開設する顧客の口座を経由して振込を行う必要があるのか( ト( 2 ) 関係)。      

       特定事業者が既存の顧客口座に振込をするものです。

82            新規則第6条第1項第1号ト( 2 )の方法は、 預貯金口座のみと記載されているが、 将来的には資金移動業者の口座の情報でも足りるようにしてほしい。         

銀行等は、 技術やノウハウの蓄積により、 その行う取引時確認及び継続的な顧客管理に一定の信頼性・ 正確性が認められることから、 資金移動業者等の口座と区別しているものであり、 現時点で預貯金口座と同様に扱う予定はありません。

83     「 令第7 条第1 項第1 号イに掲げる取引を行う際に」 とあるが、 他の取引は対象外という認識でよいか( ト( 2 )関係)。     

       対象外です。 

84     「 金銭の振込み」 については特に金額や通貨の種類の新規則上の指定はないとの理解でよいか。 その際、 A T Mからの振込は許容されるのか( ト( 2 )関係)。

              そのとおりです。

85     特定事業者による金銭の振込みに係る金額の負担方法について、 新規則上は制限なく、 特定事業者と顧客の合意により例えば顧客側に当該金銭を負担させることも新規則上は禁止されないとの理解でよいか( ト( 2 ) 関係)。

              そのとおりです。    

86            「 金銭の振込み」 は、 本確認方法を適用しようとしたときと近接した時期に行われる必要があるか。 例えば、 10年前のような相当程度過去の振込も認められるのか( ト( 2 ) 関係)。      

       本人特定事項の確認は、 特定取引に際して行われる必要があります。したがって、 御質問のような場合は認められません。    

87            「 預貯金通帳の写し等の送付を受ける」 とあるが、 送付を受けられなかった場合、 入金した金額については返還等を求める必要はない( 事業者判断)ということでよいか( ト( 2 ) 関係)。

              そのとおりです。    

88            本人確認方法として顧客の口座に振り込んだ金銭は貸付金の一部とみなされるのではないか。 明示的にはそのような位置付けがされていなかったとしても、 本人確認が終わっていないのに融資の一部を振り込むことになってしまっており、 違法ではないのか。 よって、 振り込む金額は一定範囲内に限定すべきではないか( ト( 2 ) 関係)。 

       本人確認のために振込を行うものであり、その目的を逸脱して行われない限り、 違法なものになるとは考えておりません。 振込金額は、当該目的の範囲内で特定事業者において判断されることとなります。

89     振込先の口座が「 当該預金又は貯金口座に係る令第 7 条第1 項第1 号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等について氏名、 住居及び生年月日の確認を行い、 かつ、 当該確認に係る確認記録を保存しているもの」 であることは、どのように確認すればよいのか。 例えば電話により個別に振込先金融機関に問い合わせる必要があるのか( ト( 2 )関係)。

              顧客等の預貯金口座は本人確認済みである必要があるところ、例えば、振込先金融機関が、 その全ての顧客について本人確認済みであることを公表している場合には、 特定事業者は、 当該振込先金融機関に開設された当該顧客等の預貯金口座が本人確認済みのものであると判断することができると考えられます。

また、 振込先金融機関が全ての顧客等について本人確認済みでなかったとしても、 インターネットバンキングの利用顧客については全て本人確認済みであって、 その旨を公表している場合には、 特定事業者は、 当該顧客等が当該インターネットバンキングの利用者であることを確認すること(例えば当該インターネットバンキングの利用画面のスクリーンショットの送付を受けて確認することが考えられます。) により、本人確認済みであると判断することができると考えられます。

また、 電話等により個別に振込先金融機関に問い合わせる方法も想定されます。

90            新規則第6 条第1 項第1 号トの方法における本人特定事項の確認の責任は、他の特定事業者ではなく、 本人特定事項の確認を行おうとする特定事業者自身にあるのであって、 例えば、 他の特定事業者が過去に行った確認や特定事業者への情報提供に瑕疵があったとしても、 他の特定事業者が責任を問われることはないという理解でよいか。

              他の特定事業者は自らが行った本人特定事項の確認については当然に責任を持つため、 当該確認が杜撰であった場合には、 当該特定事業者が監督上の措置の対象となります。      

91            「当該顧客等の預金又は貯金口座( 当該預金又は貯金口座に係る令第 7 条第1 項第 1 号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等について氏名、 住居及び生年月日の確認を行い、 かつ、 当該確認に係る確認記録を保存しているものに限る。)」について、 当該預金又は貯金口座を開設する特定事業者が、 当該顧客等から、 当該預金又は貯金口座に関する住所や姓、 法人の代表者等の変更等、 確認記録に記載すべき事項の変更に係る申入れを受けた際に、 本人確認書類の徴収を行わなかった場合を含む、という理解でよいか( ト( 2 ) 関係)。

              そのとおりです。    

92            「 当該振込みを特定するために必要な事項」 とは具体的にどのようなものを想定しているのか。 振込日、 振込人及び金額が確認できればよいのか( ト( 2 ) 関係)。

              単に振込日、振込人及び金額が確認できたとしても、 振込額や振込人名が容易に推知できるものである場合には、 特定事業者からの振込みを受けた者へのなりすましのおそれがあると考えられます。

「 当該振込みを特定するために必要な事項」 としては、 例えば、 振込額をランダムにして振り込んだり、又は振込人名をランダムにして振り込んだ際の、 当該振込額や当該振込人名が考えられます。

93            「 預貯金通帳の写し又はこれに準ずるもの」 として、 次のものは認められるか( ト( 2 ) 関係)。

①通帳を写真撮影した画像

② インターネットバンキングの画面をスクリーンショットで撮影した画像( ソフトウェアによる自動的なスクリーンショットであるか顧客の手動によるスクリーンショットであるかを問わない)

③ インターネットバンキングの画面を印字した紙

④ 振込依頼書の写し、 預金口座振替による振込金受付書の写し

⑤ キャッシュカード( クレジットカード一体型も含む。) の写し

              ① から③ までは、 いずれも認められると考えられます。④ については、 振込を行う特定事業者が作成するものであり、 認められません。

⑤ については、 振込みを特定するために必要な事項が記載されないため、認められません。

94            銀行法第2 条第17 項第2 号に規定される行為を行う電子決済等代行業者を通じて得られる情報を「 これに準ずるもの」 として扱ってよいか( ト( 2 )関係)。

              「 これに準ずるもの」 として想定しているものとしては、 例えばインターネットバンキングの取引状況が分かる画面のスクリーンショットが挙げられます。 御質問の詳細は明らかではありませんが、 インターネットバンキングの取引状況の分かるものであれば、 基本的には許容されるものと考えられます。

95            「 預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付」 は、 振込みの記録がある画像に限らず、 当該金融機関のデータ形式に沿って、 振込みの記録が認められるデータの送信でも認められるか( ト( 2 ) 関係)。

              御質問のケースの詳細は明らかではありませんが、 当該振込を特定するために必要な事項が記載されているものである必要があります。

96            顧客等がインターネットバンキングの利用者である場合は、 当該インターネットバンキングの利用画面のスクリーンショットの送付を受けて確認することが考えられるが、 その場合、 改ざん防止等の措置は必要となるか。また、当該スクリーンショットについてはあらかじめ取得したものであっても差し支えないか( ト( 2 ) 関係)。

              特定事業者は、 送付を受けたものが真正な「 当該振込を特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるもの」 であることを確認する必要があります。その方法は特定事業者の合理的な判断に委ねられますが、 御質問のような措置も含まれると考えられます。

また、 当該振込を特定するために必要な事項が記載される以前のスクリーンショットは認められません。

97            夜間や祝祭日に送金処理を行った場合には、 着金が翌営業日になることが多いが、 着金後のスクリーンショットを送付することでよいか。 その場合、特定事業者による送金から一定期間経過したものにならざるを得ないが、 それは特に問題ないという理解で良いか( ト( 2 ) 関係)。

              問題ありません。    

98            新規則6 条第1 項第1 号ト( 2 ) における「 預貯金通帳の写し等の送付を受ける」 ついて、 当該方法は盗難通帳の場合には有効な本人確認手段となり得ないのではないか。             

特定事業者は、 顧客等から送信を受けた本人確認用画像情報により特定される個人と、 顧客等の預貯金口座の名義人が一致することを確認する必要があることなどから、 確認の水準を確保できるものと考えております。

99            特定事業者は、 振込先の口座開設時に作成された確認記録に記載の事項と、顧客等から申告を受けている本人特定事項との一致を確認する必要があるのか( ト( 2 ) 関係)。      

       特定事業者は、 顧客等から送信を受けた本人確認用画像情報により特定される個人と、 顧客等の預貯金口座の名義人が一致することを確認する必要がありますが、 当該口座が開設されている金融機関に保存されている確認記録との一致を確認する必要まではありません。

100           振込先口座が新たに口座開設をする口座名義人と同一人物であることは名義の一致の確認のみで足りるという理解でよいか( ト( 2 ) 関係)。     

名義の一致の確認のほか、 振込を特定する事項が記載された預貯金通帳の写し等の送付を受ける必要があります。

101           「 当該預金又は貯金口座に係る令第7 条第 1 項第1 号イ( 預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結) に掲げる取引を行う際に当該顧客等について氏名、 住居及び生年月日の確認を行い、 かつ、 当該確認に係る確認記録を保存しているものに限る。」と記載されているが、 確認記録を保存しているかを銀行等に確認する必要はあるか( ト( 2 ) 関係)。

              通常、 取引時確認を行えば、 法において確認記録を保存することとなっており、 特段の事情のない限り、保存の事実についてまで確認することは求められません。  

102          振込に利用される口座が何らかの事情により本人特定事項の確認が未済であっても、 当該確認方法を利用する特定事業者が本人特定事項の確認に係る責 任 を 負 う と い う 理 解 で よ い か ( ト( 2 ) 関係)。

              新規則第6 条第1 項第1 号ト( 2 )の方法は、 特定事業者自身が、 顧客等から送信を受けた本人確認用画像情報等の確認を行い、 追加的な措置として顧客等が他の特定事業者で開設している預貯金口座に少額を振り込み、 その事実を特定事業者自身が確認するものであり、 本方法を採用した確認に関する法上の責任を負うのは、当該他の特定事業者ではなく、本方法を利用する特定事業者自身となります。

▼新規則第6 条第1 項第3 号関係                             

103           この確認方法は、 特定事業者が自ら一般財団法人民事法務協会の登記情報提供サービス又は国税庁の法人番号公表サイトを利用して顧客等である法人の情報を取得( オンライン上に限定されず、窓口又は郵送を含む。) するのであれば、 本人確認書類の送付を受けることを要しない、 というものか( ロ及びハ関係)。      

       そのとおりです。    

104           平成27 年9 月18 日公示のパブリックコメント No.68において、法人の本人特定事項の確認について、「本人確認書類については、 少なくとも顧客等が自らその真正性を確認した上で特定事業者に対して提示又は送付することが必要である」との理由から、「ウェブサイトからダウンロード又は印字した情報の閲覧を本人確認方法として認めることは難しい」 旨示されている。 当該解釈について、 今回の改正により「 ウェブサイトからダウンロード又は印字した情報の閲覧」 が本人特定事項の確認方法として認められるようになったと推察されるが、 既存のパブリックコメントへの回答との整合性について確認したい( ロ及びハ関係)。

              御指摘のパブリックコメントにおける見解は、 外国の政府機関が運営するインターネットサイトの利用に関する御意見に対するものでした。

新規則第 6 条第 1 項第 3 号ロ及びハは、 一般財団法人民事法務協会による登記情報提供サービス及び国税庁の法人番号公表サイトを利用するものであるところ、未来投資戦略2017( 平成29年6 月9 日閣議決定) において「 法人設立に関し、 利用者が全手続をオンライン・ ワンストップで処理できるようにする」 こととされたことを踏まえ検討を行った結果、今回、 本人特定事項の確認方法として新たに認めることとしたものです。

105           顧客等が民事法務協会から入手した登記情報を印字し、 特定事業者に宛てて郵送した場合、 本人確認書類として認められるか。

また、 顧客等から紙で送付された場合、 特定事業者において民事法務協会にアクセスして記載内容の一致を確認すれば、 本人確認書類として認められるのか( ロ関係)。         

顧客等が登記情報を紙に出力したものは本人確認書類とは認められません特定事業者が指定法人から登記情報の送信を受けることが必要です。

なお、 顧客等から登記情報を紙に出力したものの送付を受け、 特定事業者が当該内容を確認することは、本人確認方法として認められます。

106           「 一般財団法人民事法務協会から登記情報の送信を受ける」 場合、 特定事業者において登記情報を印字して保存することは許容されるか( ロ関係)。       

問題ありません。    

107           代表者等が当該法人を代表する権限を有する役員の場合、 当該法人の本店等に宛てた取引関係文書の郵送は不要であるという理解でよいか( ロ関係)。

       そのとおりです。

108    「 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律( 平成11年法律第226号)第3 条第2 項に規定する指定法人から登記情報( 同法第 2 条第 1 項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信」について登記情報提供サービスの事を指していると思われるが、 代表権の確認は登記情報提供サービスのホームページ上の、『提供される登記情報』の『商業・法人登記情報』で確認すればよいか確認させて頂きたい。( ロ関係)。

そのとおりです。    

109           「 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律( 平成25 年法律第27 号) 第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を確認し」 とは、 国税庁により公表されている法人の名称と所在地を確認することと理解しているが、このハの場合は、 ロの登記情報の送信を受ける場合と異なり、 転送不要郵便等の送付が本人特定事項の確認方法の要件となっている。 しかし、 ハにおいてもロと同様に法人の本人特定事項の確認をオンライン完結することが可能と思われるため、 転送不要郵便の送付要件を外すことは可能ではないか。

また、 取扱いに差異を設けようとする趣旨を説明されたい( ハ関係)。

              法人番号公表サイトは、 法人の役員を確認できないことから、 転送不要郵便物の送付が要件として課されている一方で、 登記情報提供サービスは、 法人の役員も確認できることから、 代表権を保有する役員については転送不要郵便を不要としたものです。    

110           登記事項提供サービスや国税庁法人番号公表サイトを利用した本人確認を法人顧客と対面で行うのであれば、 法人の所在地への郵便は不要ではないか。また、 登記情報提供サービスや国税庁のサイトを確認する方法が認められたが、 こうしたサイトを利用した法人の本人確認方法として、 英国の企業登記局やシンガポールの会計企業規制庁のサイトの利用も認めるべきではないか( ロ及びハ関係)。

              御質問における条文については、法人の代表者等における対面時の取引について転送不要郵便が不要であることが明確になるよう、 修正させていただきます。

また、 外国における登記情報サービス等の利用に関する御意見については、 特定事業者の業務の実態、 当該サービスの信頼性等を踏まえつつ、今後検討してまいります。

111           「 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、 かつ、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から登記情報( 同法第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。) の送信を受ける方法」 の「 指定法人から登記情報の送信を受ける」 は、 特定事業者自身が指定法人から直接登記情報の送信を受けず、 司法書士等が送信を受けた登記情報の提供を受けて、 その内容を特定事業者が確認する場合も含まれるという理解でよいか( ロ関係)。

              新規則第6 条第1 項第3 号ロは、特定事業者が一般財団法人民事法務協会から登記情報の送信を受ける方法です。 なお、 御質問の司法書士等が特定事業者から本人確認業務について委託を受けている場合は、 御質問の方法も可能と考えられます。

なお、 本人確認業務を委託する場合であっても、 法上の責任は委託元の特定事業者に所在します。

112           特定事業者が登記情報提供サービスを利用する際の利用料は、 事業者負担なのか。 利用料を顧客に請求しても問題ないか( ロ関係)。         

利用料の負担については、 犯罪収益移転防止法上は問題としておりません。

113           一般財団法人民事法務協会から登記情報の送信を受け本人特定事項の確認とする場合、 当該情報に記載のある事業内容の確認をもって規則第10 条1 項2 号ハに定める事業内容の確認とみなす理解でよいか( ロ関係)。

              そのとおりです。

114           法人の代表者等から法人の本人特定事項の申告を受け、 一般財団法人民事法務協会から登記情報の送信を受ける方法について、 代表者等が法人を代表する権限を有する役員として登記されている場合には、 法人に対する本人特定事項の確認は完了( 本人確認書類の提示及び取引関係文書の送付) したと考えて相違ないか。 また、 上記の場合であっても、 代表者等に対する本人特定事項の確認は上記とは別に必要という理解でよいか( ロ関係)。

              そのとおりです。    

▼確認記録の作成方法について( 新規則第19条第1 項第2 号関係)                                 

115           旧規則第6 条において、「本人確認書類等の写しを受け、 確認記録に添付するとともに、」とある部分が、新規則第19 条第 1 項第2 号柱書では「 写しを受け」 に改正されているが、 確認記録に添付する必要はなくなったのか。

              規則第19 条に基づき、 従来どおり添付を行っていただく必要があります。

116           新規則第19 条第1 項第2 号柱書は、同号ヘに掲げる場合を除き、 送付を受けた本人確認書類の写し、 本人確認書類の画像ファイル、 本人確認用画像情報等を、 送付された状態のまま添付しなくても、 形態の異なる電子ファイルに変換したり、 紙に印字したものをスキャナで読み込んでイメージデータ化したりしたものを添付することが認められるということか。       

そのとおりです。    

117           現行法第6 条第2 項では、 取引時確認の確認記録は当該取引が終了した日から 7 年間保存しなければならないこととされているが、 新規則第19 条第1項第 2 号柱書では、 本人確認用画像情報についても、 確認記録に添付し、 取引終了から 7 年間保存しなければならないという理解でよいか。

              そのとおりです。

118           新規則第6 条第1 項第1 号ホに規定される方法によって通常の本人確認を実施した場合、特定事業者において「当該本人確認用画像情報」 の保管が必要となるが、 この保管は自社内のサーバーへの保管ではなく、 特定事業者の委託先のサーバーに保管することとしても問題ないか。 また、 保管場所や保管方法として不適切とされる類型はあるか。

              委託先のサーバに保存することも可能ですが、 その場合、 特定事業者が、 自らの責任の下、 自らの事務所で保存している場合と同様に、 直ちにその情報が検索できる状態になっている必要があります。     

119           確認記録として保存すべきものの範囲について、本人確認用画像情報には、「 厚みその他の特徴」 の確認を行った際の情報が含まれるという認識でよいか( ロ、ハ及びニ関係)。

              新規則第19 条第1 項第2 号により確認記録に添付することとなる本人確認用画像情報は、「厚みその他の特徴」 が確認できるものでなければなりません。 

120           新規則第6 条第1 号ト( 2 ) により本人確認を行った場合、「預金通帳の写し又はこれに準ずるもの」 自体の保存義務はないという理解でよいか( ニ関係)。

              そのとおりです。    

▼確認記録の記録事項について( 新規則第20条関係)                                 

121           新たに認められる本人特定事項の確認方法をとった場合、 本人確認記録の項目に変更点はあるか。      

       新規則第20 条の規定によることとなります。

122           新規則第6 条第1 項第1 号ト( 1 ) 又は( 2 ) について、 特定事業者間で書面により顧客等の本人特定事項の確認をした場合、 新規則第20 条第1 項第8 号において確認記録に記載を求める「 確認を行った日付」 は「 確認をした特定事業者が回答を受領した日付」 を指すのか。          

そのとおりです。    

123           本人特定事項の確認を行う方法が複数許容される場合、 いずれの方法により確認したかは確認記録の記録事項とはならないという理解でよいか。      

       新規則第20条第1 項第15号により、本人特定事項の確認を行った方法は確認記録に記載する必要があります。新規則第6 条第1 項第1 号トによる確認をした場合には、 同号( 1 ) 又は( 2 ) のいずれの行為によって確認をしたかについて、 他の特定事業者の名称も含めて記録しておく必要があります。

     

▼その他                                 

124           新たな本人確認方法については、特定事業者が提供するソフトウェアの使用や、 本人確認書類の厚みその他の特徴など、 条文だけでは具体例がイメージしづらい。 特定事業者が確認の仕組みを実装する際のよりどころとすべく、具体例を示したガイドライン等を整備することが、 特定事業者の対応が斉一になるほか、 顧客のオンライン利用にも資することとなる。 ただし、 ガイドライン等を定めた場合、 飽くまで法の趣旨に沿った例を提示するものとして扱い、 今後技術の進歩等によって可能となる新たな本人確認方法についても認められるよう、 柔軟に運用していただきたい。   

       御指摘のガイドライン等については、 意見公募手続において頂いた御意見に対する考え方として今回お示しさせていただいたところですが、引き続き新規則の内容についてわかりやすく周知していくことにより、犯罪収益移転防止法の趣旨を踏まえた適切な解釈及び運用がなされるよう努めてまいりたいと考えております。

125           特定事業者が、 施行日前に取引時確認を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて特定取引を行う際は、 新規則第 6 条に則った新たな確認は不要と考えてよいか。    

       今回の改正は、 既に本人特定事項の確認を済ませている顧客等に対する新たな確認を義務付けるものではありません。 

2    犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案について                               

( 平成32 年4 月1 日施行)                                

▼顧客等の本人特定事項の確認方法について( 新規則第6 条第1 項第1 号関係)                            

126           新規則第6 条第1 項第1 号及び第3号で、 新たに規定されることとなる本人確認方法について、 採用するかどうかは各特定事業者の判断に委ねられており、 採用が義務付けられるというわけではないという理解でよいか。             

そのとおりです。

127           新規則第6 条第1 項第1 号チの場合、送付又は送信を受けるのは、 本人確認書類の原本、 本人確認書類に組み込まれたI C チップ上の情報又は本人確認用画像情報のいずれかでよいのか。

              そのとおりです。    

128           本人確認書類の原本について、 どのような本人確認書類が想定されているのか。 保険証や市役所から交付される住民票の写し等は該当するのか( チ関係)。   

       住民票の写しのように複数枚発行又は発給される本人確認書類の原本の利用が一般的であると想定しております。

129           現行法において認められている本人確認方法の一部を認めず厳格化することは、 利用者の利便性に反することとな る が 、 厳 格 化 の 経 緯 や 背 景 は 何 か( チ、リ及びル関係)。

              現在の本人確認方法に関して、 不正を防止する観点からより実効性のあるものとするため、 十分な準備期間を設けた上で見直しを行うこととしたものです。  

130           転送不要郵便物としての送付による確認方法の改正の条文について、 以下の解釈でよいか確認したい( リ関係)。

・ 現住所記載の本人確認書類( 写) は2 点の徴収

又は・ 現住所記載の本人確認書類( 写) 1点と現住所記載の補完書類1 点( 家族名義含む公共料金領収書等) の徴収又は

・ 住所相違の本人確認書類( 写) 1 点と現住所記載の補完書類 2 点( 現住所記載で本人名義のもの。 但しその内の1 点は同居家族名義の公共料金の領収書でも可) の徴収

御質問にあります書類の送付を受けることにより、 新規則第6 条第1項第 1 号リの方法による確認が行えます。 ただし、 家族名義の公共料金領収証書については、 同居する者のものに限られます。

131           新規則第6 条第2 項柱書には補完書類の定義が規定されているが、 当該顧客等の現在の住居の記載があることが補完書類の定義の一部であるか否かが不明確である。

定義の一部でないとすれば、 新規則第6 条第1 項1 号リの「 当該本人確認書類に当該顧客等の現在の住居の記載がないときは、 当該補完書類及び他の補完書類( 当該顧客等のものに限る。)」における「 他の補完書類」 には、 現在の住居の記載がないものも含まれるということか。

              顧客等の現在の住居の記載があることは、 補完書類の要件ではありません。 ただし、 新規則第 6 条第 1 項第1 号リにおける「 他の補完書類」は、「当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類」 の括弧書内のものであることから、 顧客等の現在の住居の記載があるものに限られます。

132          現行法では、引越し・結婚直後等で、本人確認資料の住所変更が完了していない場合に、「本人確認資料( 写し) の住所が現住所と相違する為に、 補完の本人確認書類の送付を受けるケース」がある。

改正案の本人確認資料を2 種類確認するケースにおいて、「変更後の住所の記載がある 2 種類の本人確認書類」 を確認する必要があるか。 うち1 種類の住所が変更前の本人確認資料の場合、要件を満たさないことになるか( リ関係)。

              新規則第6 条第1 項第1 号リでは、2 種類の本人確認書類の写しを用いて本人確認を行う場合、 そのいずれにも現在の住居の記載のあることが必要となります。

133           外国の重要な公人との取引において、厳格な顧客管理として、「取引時確認において用いた本人確認書類に加え、 もう一枚の本人確認書類を用いる」 こととなると認識しているが、 当該公人について新規則第 6 条1 項 1 号リに定める方法で本人特定事項の確認を行う場合、「本人確認書類の写し及び現在の住居の記載がある補完書類又はその写し」は更にもう 1 枚( 合計3 枚) 用いることとなるのか。 あるいは現状どおり2枚用いることとなるという理解でよいか確認したい( リ関係)。     

新規則第6 条第1 項第1 号リでは、

・ 現在の住居の記載がある本人確認書類の写し2 点

・ 現在の住居の記載がある本人確認書類の写し 1 点及び現在の住居の記載がある補完書類又はその写し1 点

・ 現在の住居の記載の無い本人確認書類の写し 1 点及び現在の住居の記載がある補完書類又はその写し 2 点( うち1 点は当該顧客のものに限る)のいずれかが必要となります。

法第4 条第2 項の「 厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引」 にあっては、 更に関連取引時確認において用いた本人確認書類及び補完書類以外の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しが必要となります。

134           顧客の端末にあらかじめ保存してあった運転免許証等 1 枚に限り発行される本人確認書類の画像を受信した場合には、 運転免許証の画像受信に加え、現在の居住地を示す補完書類( 原本・写し) 又は他の本人確認資料( 写し)の送付(「補完書類又は他の本人確認書類の画像の送信」を含む。) を受け、顧客への転送不要郵便の送付が必要との理解でよいか( リ関係)。      

       そのとおりです。    

135           紙媒体の写しのほか、 特定事業者が提供するソフトウェアを使用しないで撮影・ 送信された本人確認書類の画像情報、 P D F データ及びF A X も、 引き続き「 本人確認書類の写し」 として位置付けられることとなり、 これまでと同じように取り扱われるという理解でよいか( リ及びヌ関係)。            

引き続き「 本人確認書類の写し」に該当します。 これを使用した確認方法である旧規則第6 条第1 項第1号ホについては見直しが行われ、 平成32 年4 月1 日より新規則第6 条第1 項第1 号チ、 リ、 ヌ等の方法によることとなります。

136           今回の改正案により、 現在の住居地を示す補完書類の提出を顧客に要請するケースが増加すると見込まれるが、顧客が容易に補完書類を用意することができず、 本人確認が完了しない申込者が多数出ることを懸念している。

「 本人確認書類の写し+ 取引関係文書送付」 の確認方法における補完書類について、 固定電話保有率の低下および携帯電話保有が一般的になっている社会情勢を踏まえ、 現在認められていない携帯電話の領収証書や請求書を対象として認めていただきたい。 また、公共料金の請求書や口座振替のお知らせについても対象として認めていただきたい( リ関係)。

              補完書類については、 従前より居住実態が確実に裏付けられる領収証等を認めており、 携帯電話領収証、公共料金の請求書及び口座振替のお知らせを認めることは予定しておりません。 クレジットカード払いによる領収証に代えて発行されるものであって、 公共料金の支払い事実が確認できることにより居住実態が確実に裏付けられる書類については、 事実上の領収証として、 補完書類として取り扱っても差し支えありません。  

137           現在の住居地を示す補完書類について、 同居する者宛ての公共料金領収証書も可となっているが、 同居する者とは親族に限らないという理解でよいか。そうだとすれば、 例えば「 公共料金領収証書の名宛人の姓と顧客等の姓が一致すること」 で確認を行う場合、 姓が異なる同居する者の場合はどのようにして確認すればよいか。

また、 姓が一致することで確認する場合、 領収証書が「 カナ」 等の漢字以外の形式で発行されているときは、 申込者が申告したカナ氏名等との一致を確認することでも問題ないか( リ関係)

              「 同居する者」 は親族に限られません。 公共料金の領収証書が「 同居する者のもの」 であることを確認する方法としては、 例えば、 領収証書の名宛人の姓と顧客等の姓の一致により確認することが考えられます。

姓が一致しない場合等には、 顧客等との関係を確認するほか、例えば、領収証書の名宛人の本人確認書類を利用したり、 顧客等に対して当該領収証書の内容( 例: 電気の使用状況)について詳細な説明を求めることなどが考えられます。

また、 領収証書がカナ文字で記載されていることにより姓の一致の確認に影響がある場合には、 より慎重な確認をすることが適当と考えられます。    

138           今回の改正により、 本人確認書類の写しの郵送を受ける場合、 補完書類又は他の本人確認書類の郵送を追加的に受けることが必要となったが、 外国の民間企業が発行する公共料金の領収証書が補完書類として認められていないため、 外国顧客の本人確認が困難になると見込まれる。 そこで、 次のとおり対応していただきたい( リ関係)。

1   外国の国営事業者以外の公共料金の領収証書( 同居の家族名義のものを含む。) を補完書類として認めて頂きたい。 なお、 銀行側において外国の民間企業が発行する公共料金の領収証書についての情報を収集しているなら真正性の判断は可能であり、 また、 国内の公共料金領収証書は民間発行のものでも認められている。

2   海外では、 我が国と異なり、 年1回しか発行されない書類が多い。 このため、 有効期限を「 1 年以内」 として頂きたい。

3

3   海外では「 領収証書」 は発行されず、「請求書」しか発行されない国もある。 書面ではなく電磁媒体でしか表示されないケースもある。このため、「領収証書等」として頂きたい。

              今回の改正は、 既存の郵便による本人特定事項の確認方法を悪用する事例が見られたことから、 これに対処するため、 確認方法の一部を厳格化したものです。御意見については、特定事業者の業務の実態等を踏まえつつ、今後検討してまいります。

139           補完書類は第3 号以外にもあるところ、 第 3 号についてのみ顧客等と同居する者のものを含むこととしている理由は何か( リ関係)。            

顧客等の利便への配慮として、 入手が一般的に容易と考えられることや、 同居する者でも公共料金の利用状況については説明が可能と考えられること等を踏まえて、 特別に認めることとしたものです。

140           我が国に在留する外国人の顧客について、 従来は、 在留カードあるいはパスポートの写しの送付を受けており、パスポートの場合、 現住所の記載が無ければ補完書類で住居を確認していた。新規則第 6 条第 1 項第 1 号リの前段において「 現在の住居の記載がある本人確認書類のいずれか二の書類の写しの送付を受け」と定められているため、在留カードに加えてパスポートの写しの送付を受けるだけでは足りないとの理解でよいか。

すなわち、 後段に定める「 本人確認書類の写し及び当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類… 又はその写しの送付を受け」 を満たすべく、 在留カードに加えて補完書類( = 公共料金の領収証書など) を求めざるを得ないとの理解でよいか。

外国政府発行のパスポートには、 所持人の本邦住居記載欄が設けられていないことも多いことを考慮すると、 パスポートを本人確認書類から排除することは不適当ではないか( リ関係)。

              在留カードとパスポートのどちらにも顧客等の現在の住居の記載があるならば、 それら 2 点の本人確認書類を利用することで確認ができます。どちらか一方にしか顧客等の現在の住居の記載がない場合には、 当該記載がある本人確認書類と当該記載がある補完書類の合計2 点を利用することで確認ができます。  

141          本規定に基づく確認により口座開設を行った後、 当該口座が適切に使われていない、 すなわち「 給与その他の当該法人が当該被用者に支払う金銭の振込」がないことが明らかになった場合、特定事業者の判断により再度本人特定事項の確認を求める、 あるいは本人特定事項の確認未済として取り扱うことも認められるという理解でよいか( ヌ( 1 ) 関係)。

              既に本人特定事項の確認をしていたとしても、 当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等との間で行う取引等については、 改めて取引時確認を行う必要があり、 顧客等がこれに応じないときは、 特定事業者は当該取引に係る義務の履行を拒むことができます。

142           「 その行う取引が犯罪による収益の移転の危険性の程度が低いと認められる法人」 とは、 どのような法人を指すのか。 各銀行がリスク・ ベース・ アプローチに基づき、 任意に設定できるものなのか( ヌ( 1 ) 関係)。         

相手方の法人との間で行われた取引の態様のほか、 当該法人に関して把握した各種情報等を踏まえて、 各特定事業者における合理的な判断により認められることとなるものです。  

143           新規則第6 条第1 項第1 号ヌ( 1 ) に規定する「 給与その他の当該法人が当該被用者に支払う金銭」 とは給与以外に何を含むのか。 また、 その「 振込みを受ける預金又は貯金口座」 とは、 既に給与等の振込みがあった口座に限定されるのか、 それとも給与等の振込みを受けることを目的として開設された口座であればいいのか( ヌ( 1 )関係)。

              給与のほかに、 例えば俸給や旅費等の経費が該当します。また、「振込みを受ける預金又は貯金口座」 については、 給与等の振込みを受けることを目的として開設されたもので足ります。

144           証券会社が銀行代理業者として所属銀行から預金口座の開設を行うことの委託( 預金口座の開設のための本人確認事務の委託を含む。) を受けている場合において、 顧客等から個人番号の提供を受けたうえで証券口座の開設を行うとともに、 銀行代理業としての預金口座の開設も同時に行う場合( ただし、令第13 条第1 項第1 号に定める顧客等には当たらない場合であることを前提とする。)、 改正案によれば、少なくとも証券口座の開設に関しては新規則第6 条第1 項第 1 号ヌ( 2 ) による本人特定事項の確認方法が許容されることになる。

このような場合、 証券会社が所属銀行のために銀行代理業として行う預金口座の開設に関しても、これと同時に、顧客等から個人番号の提供を受けた上で証券口座を開設するに際して、 顧客等から本人確認書類の写しの送付を受けていることに鑑みれば、 新規則第6

条第1 項第1 号ヌ( 2 ) による本人特定事項の確認方法が許容されると解してよいか。 仮に係る解釈が想定されていないとしても、 このような場合において、 預金口座の開設に関してのみ、 顧客等に本人確認書類の原本の送付等を求める必要性はないと考えられるため、預金口座の開設に関しても新規則6 条

1 項1 号ヌ( 2 ) による本人特定事項の確認方法が認められるようにしていただきたい( ヌ( 2 ) 関係)。

              御質問のケースにおいて、 証券会社としての特定取引と、 銀行代理業としての特定取引は、 異なる特定事業者としての取引である以上、 銀行代理業としての特定取引については、新規則第6 条第1 項第1 号ヌの方法による本人特定事項の確認は認められません。      

145           「 令第7 条第1 項第1 号リに掲げる取引」について確認させて頂きたい。

施行令第 7 条第 1 項第 1 号リのほかに、 令第7 条第 1 項第1 号ム及びヰにおいて「 社債、 株式等の振替に関する法律( 平成13 年法律第75 号) 第12 条第1 項又は第4 4 条第1 項の規定による社債等の振替を行うための口座の開設を行うことを内容とする契約の締結」 及び「 保護預りを行うことを内容とする契約の締結」 が、 取引時確認の必要な取引として規定されており、 証券取引を行う際には令第7 条第1 項第1 号リ、ム、 ヰの規定に基づき、 口座開設の際に犯収法上の本人確認を行っている。本来、 個人番号が必要となる取引は、有価証券の売買等の令第 7 条第 1 項第1 号リに掲げる取引である。 しかし、番号法の解釈により、 有価証券の売買等を行う前の口座開設時点で、 顧客に対して個人番号の提供を求めることが認められている(『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン( 事業者編)』 及び『( 別冊) 金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン』に関するQ & A 」( 個人情報保護委員会) のQ& A 17-2 )。

したがって、 かかる解釈に沿って、令第 7 条第 1 項第 1 号リ、 ム、 ヰを内容とする証券総合口座開設時に個人番号を受け入れる場合も、 新規則第6 条第1 項第1 号ヌ( 2 ) が適用されるという理解でよいか( ヌ( 2 ) 関係)。

              同一の顧客等との間で、 施行令第7 条第1 項第1 号リに掲げる取引と同時に又は連続して行われる同号ム若しくはヰに掲げる取引については、新規則第6 条第1 項第1 号ヌの方法による本人特定事項の確認が可能になるよう、修正させていただきます。      

146           「 当該顧客等から同法第2 条第5 項に規定する個人番号の提供を受けている場合に限る」 について確認させて頂きたい。 ここでいう「 提供」 とは、 事前に提供を受けている必要があるのか。特定取引と同時に提出する場合も許容されるのか( ヌ( 2 ) 関係)。

              特定取引を行うに際し、 提供を受けている必要があります。

147           令第 7 条第1 項第 1 号リに掲げる取引はリスクの高いものも含まれるところ、 新規則第 6 条1 項1 号ヌ( 2 ) の趣旨は、 特定事業者が顧客等から個人番号の提供を受けている場合であれば本人確認書類の原本の送付等まで受ける必要がないといえることにあると思われる。 そうであれば、 令第7 条第1 項第1 号リに掲げる取引に限らず、 国外送金を行う資金移動業者が顧客から個人番号の提供を受けて行う為替取引など、 個人番号の提供を受けている他の取引についても、 新規則第6 条第1 項第1 号ヌ( 2 ) と同様にしていただきたい( ヌ( 2 ) 関係)。      

       令第7 条第1 項第1 号リに掲げる取引の場合、 特定事業者が提供を受けているマイナンバーについて関係機関への照会等により正確性が検証されることが十分に期待できることを踏まえ、 新規則第6 条第1 項第1号ヌ( 2 ) に規定しております。 単に特定事業者がマイナンバーの提供を受けていることだけを理由として、同号ヌ( 2 ) と同様の規定を設けることは適当ではないと考えております。    

148           名宛人本人等が本人限定受取郵便にて郵便等を受け取る場合に、 写真付き本人確認書類の提示が必要という理解でよいか。

また、相違ないということであれば、現行の本人限定受取郵便では受け取る際に提示する本人確認書類は写真付き本人確認書類に限定されていないが、どのように対応すればいいのか( ル関係)。

              そのとおりです。例えば、 特定事業者において、 写真付き本人確認書類の提示を必要としているサービスを利用することなどが考えられます。

149           「 差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者」 とは、 具体的にどのような者を想定しているのか。 また、 この者が受け取りの際に提示する本人確認書類が自分自身のものではなく名宛人のものであるとすれば、今回の改正で写真付きのものに限定する意義はないのではないか( ル関係)。

              新規則第6 条第1 項第1 号ルは、本人限定受取郵便を規定したものであり、 御質問については、 具体的に特定の者を想定しているわけではありません。 特定事業者は顧客等に対して取引関係文書を送付しなければならないところ、当該顧客等には「差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者」 も含まれ、配達業者は当該顧客等からその写真付き本人確認書類の提示を受けることが想定されております。

150           新規則第6 条第1 項第1 号リと同様に、 同号ルにおいても、 写真付き本人確認書類の提示を受ける方法に加えて、二の本人確認書類又は本人確認書類と補完書類の提示を受ける方法を認めていただきたい。 

       新規則第6 条第1 項第1 号ルは特定事業者自身が本人確認書類の提示又は送付を受けるものではない例外的な確認方法であるところ、 御質問の方法については、 2 点の書類相互間の整合性の確認等が必要となり、犯罪収益移転防止法の各種義務が課せられない配達業者による的確な履行が担保できないと考えられることから、認められません。      

151           新規則第6 条第1 項第1 号チ及びリの改正は非対面による本人特定事項の確認の方法が厳格化されるものと認識しているが、 かかる方法を施行日である平成32 年4 月1 日より前から開始することも認められるという理解でよいか。   

       特定事業者の自主的な取組として施行日以前より開始することに問題はありません。 また、 厳格化されるまでの間、 現在の方法と、 今回新たに認められたオンラインによる本人確認を同時並行で実施することも可能です。

▼確認記録の作成方法について( 新規則第19条第1 項第2 号関係)                                 

152           新規則第6 条第1 項第1 号チについて、 原本1 通の送付を受けて本人特定事項の確認をしても、 当該原本は別途利用する必要があるので、 新規則第19条第 1 項第 2 号により確認記録に添付するものはコピーとしたいが、 問題ないか( ホ関係)。  

       問題ありません。    

153           新規則第12 条第2 項を設けた趣旨を教示されたい。

              法人の取引担当者( 代表者等) と顧客等に当たる法人の両方の本人特定事項の確認が行われることとなり、また、 法人に係る情報は一般的に自然人よりも把握しやすいと考えられるなど、 顧客等が自然人の場合に比べて不正が行われにくいと考えらるためです。        

3   その他                              

命令案の内容に対する御意見ではありませんが、本人確認書類への本人の顔写真の貼付けを義務付けるべきなどの御意見がありました。頂いた御意見については、今後の参考とさせていただきます。                                  

PAGE TOP