信託終了後の残余財産

民事信託契約書のうち、信託終了後の残余財産を取り上げる。

1     信託終了後の残余財産
1―1            条項例

チェック方式

(信託終了後の残余財産)

第○条 

□1本信託の終了に伴う□【残余財産の帰属権利者・残余財産の受益者】は、本信託の清算結了時の□【受益者・受益者の相続人・氏名・    】とする[1]

□2清算結了時に信託財産責任負担債務が存する場合で金融機関が求めるときは、合意により□【残余財産の帰属権利者・残余財産の受益者】は、当該債務を引き受ける[2]

1―2            解説

1項では、信託終了後の残余財産の帰属権利者等を特定する。2項では金融機関が債権者である信託財産責任負担債務の信託終了後における取扱いを定める。


[1] 信託法182条、183条。

[2] 信託法181条。清算受託者が帰属権利者等である場合、当該事務は不要。

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