不動産学会2022年度シンポジウム「民事基本法制の見直しと所有者不明土地問題」メモ

日本本不動産学会2022年度春季全国大会シンポジウム            

主 催 公益社団法人日本不動産学会

後 援

(予定)      国土交通省、独立行政法人都市再生機構、独立法人住宅金融支援機構

一般社団法人不動産協会、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、

公益社団法人全日本不動産協会、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会、

一般社団法人不動産流通経営協会、一般社団法人全国住宅産業協会、

一般社団法人不動産証券化協会、一般財団法人民間都市開発推進機構、

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会、公益財団法人不動産流通推進センター

                            (順不同)

2022年5月30日(月)

13:00~13:20 2021年度業績賞表彰式

13:30~16:15 シンポジウム

インターネット(Zoom)配信

一般公開・無料

開催趣旨         「民法等の一部を改正する法律案」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」が令和3年4月に成立した。これにより、相続登記の義務化、相続財産の管理・清算や遺産分割の促進、共有物の使用・管理・変更・分割ルールの合理化、相隣関係規定の見直し、所有者不明土地・建物管理人や管理不全土地・建物管理人の制度の導入、相続によって取得した土地の国庫帰属の申請など、所有者不明土地の発生を予防し、利用・管理の円滑化を図るための民事基本法制の枠組みが整備された。

 所有者不明土地問題に関しては、2018年度春季全国大会シンポジウム、日本不動産学会誌122号での特集など、不動産学会においても活発に研究、議論が行われてきた。これらの成果を踏まえつつ、本シンポジウムでは、所有者不明土地問題の現状と課題を把握するとともに、今般の法改正の意義、効果、課題等について、実務,学界,多様な専門分野の立場から,多角的に議論する。

プログラム    パネリスト:(五十音順)    

      今川 嘉典(司法書士,日本司法書士連合会前会長)  

      大谷 太(法務省大臣官房参事官)   

      小柳 春一郎(獨協大学法学部教授) 

      中川 雅之(日本大学経済学部教授、(公社)日本不動産学会理事)   

      吉田 修平(弁護士、(公社)日本不動産学会理事)   

      吉原 祥子(公益財団法人東京財団政策研究所 研究員・研究部門主任)      

コーディネーター:  

      藤原 徹(横浜市立大学客員研究員、株式会社トポロジ執行役員)   

      松尾 弘(慶應義塾大学大学院法務研究科教授、(公社)日本不動産学会理事)

不動産登記の国際比較

保険制度がない。

レジストレーションシステム(手続きが堅い・訴訟リスク減)・・・人口密度の高い国(シンガポール等)

レコーディングシステム(手続きが柔軟・訴訟リスク増)・・・日本・インド

レジストレーションシステムに移行しようとしている日本は合理的か。

登記の強度と(手続きと訴訟等)コスト

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土地について、宅地、雑種地

建物について、研究所,病院,診療所,劇場,映画館,遊技場,競技場,競馬場,給油所などについてレコーディングシステムを採用することは可能なのかなと思いました。

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訴訟コストについて・・・相手方を探すコスト

相続人申告登記制度の意義・・・相続登記の単純義務化への緩衝。登記ではなく申出?

「不動産の登記義務ってあるんですか?」という問い合わせへの答え

過料があるという意味ではある、と答えることがいいのかも。

所有不動産記録証明書制度について、今後システム上

・改製原戸籍等の提供で、旧姓での請求も併せて認めること。

・(改正原)戸籍の附票(の除票)に記載されている全ての住所について、請求を認めること。

・表題部のみの登記がされている土地建物についても、対象に含めることが可能になるか。

・・・今後、使いやすいシステムを作るようにする。

・相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

フランスの判例

H28.12.21広島高裁松江支部判決

国の行政処分

権利の濫用との関係

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000025_20230427_000000000000000

(承認に関する意見聴取)

第八条 法務大臣は、第五条第一項の承認をするときは、あらかじめ、当該承認に係る土地の管理について、財務大臣及び農林水産大臣の意見を聴くものとする。ただし、承認申請に係る土地が主に農用地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。以下同じ。)又は森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)として利用されている土地ではないと明らかに認められるときは、この限りでない。

所有者不明土地・建物管理人や管理不全土地・建物管理人の制度

コスト減

不動産事業者なら、購入する感覚で管理する?

所有者と管理人の権限間の関係

共有・相隣関係

ガイドライン

(公社)日本不動産学会誌Vol.36 No.2(141)P4~「民事基本法制の見直しと所有者不明土地問題」

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