「民事信託における利益相反と受託者の対応」について

会報信託[1]の記事からです。

遺言信託

委託者A 受託者 Aの子 受益者 Aの後妻B(Aの死亡時点で70歳)、Aの子

残余財産給付者 Aの子

信託目的

・Bが、亡くなるまで、今住んでいるA名義の土地建物に、希望する限り住むこと。

・信託財産の価値の維持。

信託財産

・自宅の土地建物

・アパートとして管理している土地建物(管理費用毎年500万円)。

・お金1億円

 想定事例として遺言信託を選んだのは、信託契約で第1次受益者が亡くなった時点から検討を始めることが出来るからなのかなと思いました。

受託者の権限

・自宅の土地建物を売却することが出来ない。

・アパートは受託者の裁量で売却することが出来る。

後妻Bの受益権

・アパートの賃料を、毎月全額受け取ることが出来る。アパートが売却された場合は、毎年500万円の給付を受け取ることが出来る。

・希望する限り自宅に住み続けることが出来る。

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受益者として指定されているAの子の受益権については、記載を見つけることが出来ませんでした。

・受託者Aの子が、アパートの土地建物を売却することは、受託者の善管注意義務、公平義務に反するか?

 原則として反しないと考えます。反するとすれば、取引相場より低額で売却した場合など、不合理な理由がある場合に限られると思います。

 生涯受益者・・・残余財産の受益者、残余財産の帰属権利者に対する用語だと思いますが、初めてみました。

 受託者がアパートを売却した場合について、権限外行為とされた場合の攻撃防御方法が展開されていますが、原則として権限内なので、どのような場合に権限外行為と認定されるのか、よく分かりませんでした。

・Bの受益権である、毎年500万円の給付を受ける、というのは、最低保障としての500万円なのか、生活出来る程度の金額としての500万円なのか?・・・文章を読む限り、生活出来る程度の金額としてだと考えます。

・アメリカの事案

受託者が、買主や仲介業者の利益を重視して、信託財産の売却を行った場合、忠実義務違反に認定され、損害分と売却しなければ値段が上がっていた分も、損害として賠償を命じられたケース。

 共同受託者で、遺言信託発効時に裁判所に解釈を求める訴えがされたケース・・・財産の売却をしてから揉める、など時間と費用がかかる訴訟を回避することが出来た。示唆として、受託者が利益相反の影響を受け得る場合、法律面や資金面で助言者を立てておく、裁判所の指示を早めに受けるなど。

後見・遺産管理への広がり

・意思能力、判断能力が衰える前については、何らかの繋がりを持っている方が大半で、そのときには、多少なりともお互いに扶けあって生きていた方の方が多いと思います。これが後見制度、信託制度に載ると構造的利益相反、潜在的な利益相反、問答無用ルールにさらされることになる。ただし、法律を前面に出すよりは、今までの生活を極力尊重する方が結果として上手く行く、という箇所は同意です。


[1] 286巻2021年季刊第Ⅱ号P19~信託協会

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