叔父さんが生まれてから、亡くなるまでの戸籍を辿ってみます。

(注)一般的な方法なので、分からない場合、役所(役場)に請求して該当がないと言われた場合は、役所(役場)の担当者か専門家に相談をお願いします。

  • 亡くなった後、死亡診断書を提出後、少し落ち着いたら叔父さんの本籍の役所(役場)で、除籍(戸籍)謄本を取得。本籍が分からない場合、住所がある役所で本籍記載の住民票を取得して、本籍を確認。住民票がある住所が分からない場合、親の戸籍謄本を辿ると、分かる場合もある。

参考

厚生労働省 令和3年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル

https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/

参考 法務省 死亡届について

http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-4.html

・手続対象者 親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人,任意後見受任者

・提出時期 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)

・提出方法     届書を作成し,死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出

・除籍について・・・除籍謄本は、戸籍に入っている方全員が除籍になっている場合に発効されます。もし叔父さんが亡くなっても、叔母さんが元気であれば、除籍謄本を請求しても、「除籍謄本はありません、戸籍謄本で良いですか?」と言われたりすることになります。

戸籍法第二十三条 

第十六条乃至第二十一条の規定によつて、「新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍」される。「死亡」し、失踪の宣告を受け、又は国籍を失つた者も、同様である。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224

除籍謄本の確認箇所

・本籍地・・・〇〇県〇〇郡〇〇町〇〇番地

・生年月日・・・昭和29年〇月〇日

・亡くなった年月日・・・令和2年〇月〇日

・除籍謄本が作成された日

生年月日~亡くなった年月日までが記載されている戸籍を集めていきます。

 上が除籍(戸籍)謄本が新しい様式に作り変えられた日、平成13年3月3日です。

平成6年法務省令第51号附則第2条第1項、戸籍のコンピュータ化によって代えるという規則に拠ります。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000010094

附 則 (平成六年一〇月二一日法務省令第五一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成六年十二月一日から施行する。ただし、第五十八条及び付録第十一号様式から付録第十四号様式までの各改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

(戸籍の改製)

第二条 戸籍法第百十八条第一項の市町村長は、電子情報処理組織によって取り扱うべき事務に係る戸籍を戸籍法第百十九条第一項の戸籍に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。

2 前項の規定による戸籍の改製は、戸籍に記載されている事項を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する戸籍に移記してするものとする。この場合においては、この省令による改正後の戸籍法施行規則第三十七条ただし書に掲げる事項を省略することができる。

3 第一項の規定により戸籍を改製する場合には、従前の戸籍にする戸籍の改製に関する事項の記載は、その初葉の欄外にすることができる。

4 市町村長は、第一項の規定により戸籍を改製したときは、当該改製に係る全ての戸籍の副本(電磁的記録に限る。次項において同じ。)を電気通信回線を通じて管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

5 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年法務省令第一号)による改正後の戸籍法施行規則第七十五条の二第一項前段の規定は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の規定によってその使用に係る電子計算機に戸籍の副本の送信を受けた場合に準用する。

6 第一項の規定により戸籍を改製して従前の戸籍の全部を消除したときは、その除かれた戸籍及びその副本の保存期間は、改製の日から百五十年とする。

第三条 この省令による改正後の戸籍法施行規則第八十三条の規定は、前条の戸籍の改製に関する事務について準用する。

次に、平成13年3月3日より前の戸籍を集めていきます。除籍(戸籍)謄本で確認した本籍が変わっていなければ、同じ役所(役場)で取得することが出来ます。

 今回は、本籍が変わっていなかったので、同じ役所(役場)で取得することが出来ました。

平成十六年法務省令第五十一号附則第二条第一項による改製につき平成壱参年参月参日消除、という記載は、除籍謄本と繋がっているよ、ということを表しています。

 昭和六拾弐年八月参日編製、と記載があり、この戸籍が、昭和62年8月3日から、平成13年3月3日までの期間の出来事が記載されている戸籍である、ということが出来ます。

改製原戸籍・・・作り変えられる前の元の戸籍。

平成13年3月3日以降に本籍が変わっている場合は、次のような記載があります。

 このような場合は、従前の記録の本籍地の役所(役場)で除籍(戸籍)謄本を取得することになります。

 戻ります。叔父さんの本籍は未だ変わっていないようなので、引き続き同じ役所(役場)で、昭和62年8月3日以前の除籍(戸籍)謄本を集めていきます。

 左側に昭和、除籍の文字がみえます。 除籍した後の本籍地の除籍(戸籍)謄本を取得してみます。

 昭和23年10月18日に作られた(編製)ことが分かります。叔父さんはこの戸籍が作られてから、作り変えられる(改製)前に生まれています。よって、叔父さんの生年月日から、亡くなった年月日までが記載されている戸籍が集まった、ということが出来ます。

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