横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(6)」

登記情報[1]の記事からです。

筆者は、委託者の変更の箇所でも述べたとおり、登記原因証明情報を提供すれば足り、印鑑証明書を提供する必要はないと考えています。(根拠として「弁護士法第23条の2に基づく照会(質権の実行による信託受益権の移転に伴う受益者の変更の登記手続)について」平22.11.24民二第2949号民事第二課長回答)。

登記申請を行うに際して、印鑑証明書の添付は原則として不要だと思います。根拠としている通達は、質権の実行による信託受益権の移転であり、旧受益者から印鑑証明書の提供を受けることが容易ではないこと、登記原因証明情報が報告式ではなく、質権設定契約書及び質権実行通知書などを提供すること(質権設定契約締結時、既に実印の押印及び印鑑証明書が提供されている可能性が高く、質権実行通知書は、旧受益者に到達していることまで証明している可能性が高い)ことから、全ての受益者変更の登記申請には当てはまらないと考えます。

本記事が実務上、どこまでの効力を持つのか分かりませんが、受託者が登記申請する前の実務として、旧受託者の実印の押印及び印鑑証明書を求めて受益者変更の信憑性を確認することはあっても良いと考えます。

しかし、筆者は、信託受益権の売買とそれに伴う担保権の得喪は、不動産登記制度の対象外の事柄であり、これを「受益者の変更」の登記の中で実現させようとすることには、それが別制度であるがゆえに、根本的に無理があると考えており、「受益者の変更」の登記の中に新たなニーズを盛り込もうとする動きを危惧しています。

受益権に設定された質権の抹消まで法務局が審査することは要求されていないし、登記申請の代理を行う専門職も期待していないと思います。

ただ、質権者、受託者にとっては必要な書類を集めて確認することで、安心感を得るという意味では必要な場面もあるのかなと感じます。質権実行と抹消に関しては、別途公証センターで何らかの手続きを行うような説明も必要になってくるのかなと感じます。

報告的な内容の登記原因証明情報であれば、例えば、登記申請人である受託者と、新たな受益者となる乙が共同で登記原因証明情報を作成すれば十分であり、必ずしも甲が作成人となることまでは要しないと考えます。なお、本件の登記原因は、「年月日質権実行」が相当と考えます。

私も上の記載に賛成です。質権実行による受益者変更登記はそうなると思うのですが、売買契約による場合、例えば5年前に受益権売買契約を行ったが、旧受益者は契約した覚えはない、受益権の買主が受益権売買契約書を紛失している場合、対価のやり取りが現金だった場合、旧受益者の関与なしに、どのような報告式の登記原因証明情報を作成するのか気になります。


[1] 709号2020年12月号きんざいP40~。

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