マンションの一室と民事信託

「信託法とマンション法に関する諸問題 その2」2020 年 11 月 24 日テーマ別民事信託実務研究会~法令確認と受託者の役割・責任の検討~  司法書士・民事信託士 鈴木 望

マンションの一室が対象とします。

「民法→信託法→信託契約」、の関係を、「民法→区分所有法→管理規約」、の関係に置き換えると分かりやすいかもしれない。

信託契約には管轄省庁がない(法務省?)ことが少し違うのかなと感じます。

分譲マンションを信託財産とした場合、受託者にはどのような所有権が移転することになるのか?

信託行為の信託財産目録に記録された財産の所有権。その他の信託財産の範囲として法律で定められている財産の所有権その他の権利(信託法16条)。

分譲マンションの専有部分のみを信託財産の対象にし、共用部分に関する権利を信託財産の対象から外すことはできるか?

 

規約共用部分に関しては、信託行為によって信託財産の対象(範囲)から外すことは可能(信託法に定めがないことと私的自治)だと思います。ただし、マンション標準管理規約に従った定めのある管理組合に対抗することは出来ないと考えられます(国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」第11条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。)。

 

受託者による管理組合の業務への関与を制限する旨の定めの信託は有効か?

管理組合に著しい不利益を与えない限り有効だと考えられます。

管理組合の組合員の地位を委託者に留保し、受託者を管理組合に加入させない旨の定めのある信託を設定することはできるか。

信託行為によって定めることは可能であり当事者間では有効ですが、管理組合その他の第三者に対抗することは出来ないと考えます(建物の区分所有等に関する法律2条)。

 

受託者による理事会の業務への関与を制限する旨の定めの信託は有効か?

信託行為によって理事などの役員に就任しないことを定めることは可能であり有効。信託行為による定めがある場合に、委託者の同意を得ずに受託者が理事に就任したとき、信託行為の当事者間では忠実義務違反になる可能性は否定できない。

第2次受益者との関係では、第2次受益者が受益者となる際に変更を求めなければ、委託者と同じ関係に立つものと考えます。

大きな決議(単棟型マンション一棟の建替えなど)だけ受託者に代理権を定めない信託行為は可能か。

可能と考えます。この場合、大きな決議がある議案が記録された招集通知を、受託者は委託者に閲覧させる義務が生じると考えます。

管理組合の総会には、規約に定められた代理人の範囲に含まれる限り、委託者が代理人として出席するものと思われます。

 

 

PAGE TOP