「民事信託における債務の取扱い」

 

【三井住友信託銀行】民事信託実務家支援セミナー」日時 : 2020年9月15日(火)

講演1 「民事信託における債務の取扱い」

 講師 : 伊庭 潔 氏

 下北沢法律事務所弁護士、日弁連信託センター センター長、日弁連高齢者・障害者権利支援センター委員、信託法学会会員

個人的に気になった部分です。

⑵ 信託財産責任負担債務の範囲

以下の権利に係る債務は,信託財産責任負担債務となる(信託法21条1項柱書)。

キ 受託者の利益相反行為によって生じた権利(7号)

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信託行為である程度ケアする必要があると感じました。

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③ 新受託者が就任したときは,新受託者は,前受託者の任務が終了した時に,その時に存する信託に関する権利義務を前受託者から承継したものとみなされる(信託法75条1項)。

※ 前受託者から新受託者へ,直接,権利義務が承継されたとすると法律関係が簡明になるため,新受託者への権利義務の移転に遡及効を認めた。

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法律関係が簡明になるため、なのかは分かりませんでした。「信託法改正要綱試案と解説」P163~商事法務。

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③ 信託行為において定めた事由が生じたとき(9号)

イ 委託者と受益者の合意による終了(信託法164条)

※ 信託法164条3項の「別段の定め」について,信託法164条1項の規定に信託条項を付加する場合には,当該信託条項に「信託法164条1項のほかに」,信託法164条1項の規定を信託条項に入れ代える場合には,信託条項に「信託法164条1項に代えて」などの文言を入れる。

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「信託法164条1項」を「列挙+その他の信託法に定めるとき(ただし、○○は除く)」でも良いのかなと思います。

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※ 信託法21条1項3号は,「『信託前に生じた』委託者に対する債権であって,当該債権に係る債務を信託財産責任負担債務とする旨の信託行為の定めがあるもの」と,信託設定時に,委託者の債務を信託財産責任負担債務とすることを前提としている。

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信託行為で定めない限り、信託財産責任負担債務にはならないと記載されているので、前提にはなっていないのではないかと考えます(税務上みなされる場合を除きます)。

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⇒ 信託法181条は,債務を弁済した後でなければ,残余財産を帰属権利者等に給付することはできないとしているが,当該信託に関する利害関係者全員の合意があれば,信託法が予定する清算を行わずに,信託財産及び信託財産責任負担債務を帰属権利者等に引き継がせることはできる(寺本・逐条解説376頁注)。

※ 信託法178条1項(清算受託者の権限)に関する但し書きの「別段の定め」の問題として,上記見解と同じ結論を導く見解もあるが,信託法178条1項但し書きの「別段の定め」は,清算受託者の権限を制限することができるということを予定したものであるため,根拠条文とすることは不適切ではないか。

※ 債務控除の適用の可否(相続税法9条の2)。

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信託法178条1項本文と信託行為が根拠だと思います。入口(信託行為時の債務の取り扱い)と出口の構成があまりに違うと混乱を招くから、という構成も採れるのかなと感じました。

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渡辺浩之「委託者/信託の終了等」

会報「信託」[1]の記事からです。

委託者の地位の移転については、信託業法が適用される信託と、適用されない信託で分けて考えられています。委託者の地位って何だろう、というところについては記載がありませんでした。

・追加信託の法律構成

P11「委託者以外の第三者が、事後的に、信託財産に属する財産を追加する必要性があると考え、受託者との間で合意をして信託財産に属する財産を移転し、かつ、その者が新たな受益者となる場合も想定されるが、この場合には、受託者への財産移転と共に、信託の変更(受益者の追加)」がされたものと解する。」

受託者との間で合意をして第三者の所有する財産を信託財産に属する財産に追加する、と書くのかなと感じました。私は、信託の変更ではなく新しい信託行為と捉えた方がしっくりときます。

・清算受託者を残余財産受益者または帰属権利者にする定め

利益相反行為かについて、信託法182条3項、183条3項を根拠に利益相反行為にはあたらないという解釈がされています。信託法182条3項については、根拠になり得ると思いました。株式会社(会社法504条)の場合に、残余財産が株主に帰属すのと比べると早めに誰かの所有に帰属させる必要があると考えているのかなととも感じます。

信託法183条3項が根拠となり得るのかについて、私には分かりませんでした。上と同じく、信託(法)は、終了した場合に早めに誰かの所有に帰属させることを希望しているんじゃないかと考えると、あまり関係がないようにも思えます。清算受託者が第2次受託者の場合は、信託行為の当事者ではないので、残余財産分配請求権を放棄することが出来ます。


[1] 283号 2020年8月 (一社)信託協会

委託者の地位

Sentence Boundary Detection in Legal Text

アブストラクトの引用です。試訳


文境界検出(SBD)は、あらゆる自然言語処理(NLP)アプリケーションにおいて重要な基本タスクです。なぜなら、エラーは高レベルのタスクに伝搬する傾向があり、SBDエラーが明らかになると、ユーザーは製品全体の正確性と価値に疑問を抱くようになるからです。

SBDは多くの分野で解決済みの問題とされていますが、法的なテキストには独自の課題があります。本稿では、これらの課題について説明し、一般的に使用されている半教師付きのとルールベースのライブラリ、および2つの教師付きシーケンスラベリングアプローチを提案した。

 完全教師付きアプローチが半教師付きルールライブラリよりも優れていることが分かりました。

民事信託の研修を題材にしたnoteの記事、マガジンを研修の講師に購入していただいて感じること

noteというサイトがあります。

https://note.com/shi_sunao

ブログの他、動画や音声を投稿することが出来るサービスです。現在のところ、ホームページでは法律に関すること以外を書くことに躊躇しています。もしかするとコンピュータ(計算機)関係は増えるのかもしれません。

その他の些細なことをnoteに書いています。あとnoteをしている友達がいるので、刺激し合ったりという感じです。

士業では弁護士が多いように感じますが、継続して更新している方はあまり多くないように思います。

同時に「家族信託」というマガジン(民事信託・家族信託に関する記事をまとめたもの)を販売しています。マガジンを購入すると、更新する度にお知らせが来て読む、という形です。

料金は、100円/1記事、440円/家族信託マガジン(現在50記事)です。多くの人ではないですが、購入してくださる方がいます。

高かったらすみません。そしてホームページの記事とほぼ同じ内容の記事なので、このページを読んでいる方は買わないで下さい。noteのプロフィールにもホームページのリンクを貼っていますが、購入して下さる方もいるようです。あまり役に立たなかった場合、返金申請も出来るので、私も気軽に投稿しています。写真や動画を入れたりすることが簡単なので、なるべく続けてやっています。

本題です。先日、(一社)民事信託推進センターの研修についてnoteに記事を投稿しました。すると、研修の講師を務めた岡根昇司法書士に購入していただきました。最初、ゲストユーザーと書かれていたので誰だろうと思っていました。通常、ゲストユーザー(noteで記事を書いていない人)が購入することはありません。その日のうちに、okane_noboru_desuさんが家族信託マガジンを購入してくださいました。

購入したくださった後、ホームページに同じ内容の記事を投稿しました。

https://miyagi-office.info/wp-admin/post.php?post=2048&action=edit

 

司法書士岡根昇先生

初めまして

もし、意見があれば、直接メールにてしていただけないでしょうか。

noteの家族信託・民事信託の記事は、ほぼホームページの記事です。

どうぞよろしくお願いします。

正直なところ、メールの返信もこないのであまり良い気持ちはしません。noteにはnoteのマガジン購入者いて、プロフィールに子どもに障害ありなどと書かれています。その方達のために投稿しています。同業者ならメールで訊いてもらえればお金なんて取らずに分かる範囲で答えます。

 批判されていると思ったのでしょうか。考えの違う部分については指摘しています。事実に基づかない中傷はしていません。敬意は持っています。批判(批評)は扱う題材に関する疑問から生まれています。私が間違っているかもしれません。中傷は人格否定から生まれます。していないつもりですが、適切な指摘があれば修正したいと思います。

 特に民事信託・家族信託に関して最初から思うのですが、「分かっていない先生がいて~」、「○○とという条項を専門職が書いているのをみかけますが、間違っています。」などの匿名が多くて、誰なんだろう、何個くらいあるんだろう、何で教えないんだろう、と思ってしまいます。自分の方が上位にいることを誇示しても不毛な気がします。

 最後になりますが、岡根昇司法書士のためにnoteを書いているわけではないので、返金申請してマガジンを読まないでもらえると助かります。そうでなければ、一旦閉めたいと思います。マガジンの記事を信託の学校さんの間で回している場合は、noteの運営事業者に報告させていただきたいと思います。

メールへの返信もなく。陰でこそこそするよりは、反論があれば、公表した方が良いと思います。少なくない金額で専門家に信託を教えているようなので。

この記事を書いた翌日、谷口毅司法書士から電話連絡を頂きました。
口外しないように言われましたが、note購入から始まり、(一社)民事信託推進センターから除名処分があり、人間として義理はないので、公表しても問題はないと思います。
・民事信託推進センターの上層部に対して
 何度提言しても、若手の言うことは聴いてくれない。
 民事信託推センターを離れた司法書士、民事信託推進センターの見解と違う実務を行っている司法書士と仲良くするなと言われたが、納得出来ない。
・日本司法書士会連合会の民事信託推進委員に関して
 民事信託関する倫理規定を1年近くかけて作成したが、上層部の方から否定され実現しなかった。信託の学校を開始したことで、民事信託推進委員を辞めろと言われれば辞めるが、自分からは辞めない。

・会員から料金を徴収することについて
 システムに何百万円も課かっていることと、これまでの実務の蓄積や今後の調査研究の費用がかかるから。

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システムに何百万円かかっているかは、利用する人にとっては関係がないと思います。
これまでの実務の蓄積に関して、という部分は上の記事で触れています。
今後の調査研究の費用に関して、利用する人にとっては関係がないと思います。

20211021追記

当アカウントへの言及がなされているようですが、リプしたら負けと考えております。

ぐへへっって変な笑いが出た。いや笑ってる場合じゃないのは知ってるけど。

NHKニュース

【速報JUSTIN】沖縄 新型コロナ 約600人感染確認 大幅増加で過去最多の見通し

?

このままゼロ記録の継続をお願いします。

NHKニュース 沖縄県コロナ 新たな感染確認なし 台風時除き約1年4か月ぶり

んー

【速報】沖縄の感染1400人超 連日の過去最多更新(RBC琉球放送)

インターネット上に公開するのは不可で、有料でクローズにするのはOK?

東京地裁令和3年9月17日判決の全文書き起こし、要約と解説の作成作業に着手しました。これはしんどい…

このままゼロ記録の継続をお願いします。

NHKニュース@nhk_news沖縄県 コロナ 新たな感染確認なし 台風時除き約1年4か月ぶり #nhk_news https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211115/k10013348461000.html…午後4:46 · 2021年11月15日

2022

「目立ってしまったら変な人に絡まれるのはやむを得ない」を100回唱えて寝る。 おやすみなさい。

ありがとうございます。目立ってしまったので変な人が絡んでくるのはやむを得ない、くらいに考えておきます。

Tsuyoshi Taniguchi@Hamuuuuuuuuuuuお、おぅ。

それそれ、気になっていたのは。もう公人とも言える立場なのに、それに相応しいコミュニケーションができていない。

仁藤氏は、自分たちの活動内容を社会に理解していただくという立場で対話をすることが必要なんだよ。仁藤氏が「キモい」と感じる方もたくさんいるだろうけど、そういう方々も含めて社会なんだから。とある対象を攻撃したら、暇空さんみたいな執拗な人が現れるリスクも、当然に織り込んでおかないと。

20230424追加

有料記事

https://note.com/kusobukken/n/nf906e882709c

谷口:まじめな司法書士グループからしたら、「お金儲けのために変なアピールしやがって!」って怒っている感じでした。

渋谷陽一郎「民事信託の実務と書式第2版」

渋谷陽一郎先生の著書[1]が発刊されました。第2版ということで、初版との違いを私が気づいた範囲で書いてみたいと思います(新しい判例や通達、実務、学説、注釈文献の増加は触れません。)。

・田中和明氏(法制審議会信託法部会臨時委員)、遠藤英嗣弁護士の寄稿があること。

・各種条項例の削除(書式は有り)。

・民事信託・家族信託・個人信託の用語の使い分けの整理。

・【図28】民事信託の独断論の立場からの営業信託批判。

・【図69】特別の事務の削除。

・責任財産限定特約の記載場所の変更。

・守秘義務、合意管轄の削除。

・【図73】緊急対応、【図79】信託不動産の修繕の報告・承諾・指図―第4章 受益者の指図権行使に関する実務より―

・災害の具体名(P190,P241)

・【図86、図87】信託の終了についての図

・清算事務の一部の代行受任

・信託法164条2項について

・民事信託のベストプラクティス⑮から標準化の語が消える。

・P277の「信託口」口座の開設・維持についての具体的な記述。

・【書式46】「信託口」口座開設のための確認票(資格者専門職用)の変更

・第8章 司法書士による民事信託支援業務の法的根拠論と手続準則の追加。

→最初にここを読もうと思います。

・全体的に感じたこと

「~すべきである。」「~されよう。」から「~としたい。」「~となる。」「とされる。」へ。

信託の終了に関する文章の増加。

何となく民事信託の利害関係者の合意に関する記述が多くなったような気がします。

文章・書式例のメリハリ 短くなっているところもあれば、確認の事項を付け足しているところもある(署名押印をもって確認した、としていない)。


[1] 令和2年8月 民事法研究会

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