「民事信託における債務の取扱い」

 

【三井住友信託銀行】民事信託実務家支援セミナー」日時 : 2020年9月15日(火)

講演1 「民事信託における債務の取扱い」

 講師 : 伊庭 潔 氏

 下北沢法律事務所弁護士、日弁連信託センター センター長、日弁連高齢者・障害者権利支援センター委員、信託法学会会員

個人的に気になった部分です。

⑵ 信託財産責任負担債務の範囲

以下の権利に係る債務は,信託財産責任負担債務となる(信託法21条1項柱書)。

キ 受託者の利益相反行為によって生じた権利(7号)

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信託行為である程度ケアする必要があると感じました。

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③ 新受託者が就任したときは,新受託者は,前受託者の任務が終了した時に,その時に存する信託に関する権利義務を前受託者から承継したものとみなされる(信託法75条1項)。

※ 前受託者から新受託者へ,直接,権利義務が承継されたとすると法律関係が簡明になるため,新受託者への権利義務の移転に遡及効を認めた。

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法律関係が簡明になるため、なのかは分かりませんでした。「信託法改正要綱試案と解説」P163~商事法務。

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③ 信託行為において定めた事由が生じたとき(9号)

イ 委託者と受益者の合意による終了(信託法164条)

※ 信託法164条3項の「別段の定め」について,信託法164条1項の規定に信託条項を付加する場合には,当該信託条項に「信託法164条1項のほかに」,信託法164条1項の規定を信託条項に入れ代える場合には,信託条項に「信託法164条1項に代えて」などの文言を入れる。

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「信託法164条1項」を「列挙+その他の信託法に定めるとき(ただし、○○は除く)」でも良いのかなと思います。

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※ 信託法21条1項3号は,「『信託前に生じた』委託者に対する債権であって,当該債権に係る債務を信託財産責任負担債務とする旨の信託行為の定めがあるもの」と,信託設定時に,委託者の債務を信託財産責任負担債務とすることを前提としている。

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信託行為で定めない限り、信託財産責任負担債務にはならないと記載されているので、前提にはなっていないのではないかと考えます(税務上みなされる場合を除きます)。

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⇒ 信託法181条は,債務を弁済した後でなければ,残余財産を帰属権利者等に給付することはできないとしているが,当該信託に関する利害関係者全員の合意があれば,信託法が予定する清算を行わずに,信託財産及び信託財産責任負担債務を帰属権利者等に引き継がせることはできる(寺本・逐条解説376頁注)。

※ 信託法178条1項(清算受託者の権限)に関する但し書きの「別段の定め」の問題として,上記見解と同じ結論を導く見解もあるが,信託法178条1項但し書きの「別段の定め」は,清算受託者の権限を制限することができるということを予定したものであるため,根拠条文とすることは不適切ではないか。

※ 債務控除の適用の可否(相続税法9条の2)。

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信託法178条1項本文と信託行為が根拠だと思います。入口(信託行為時の債務の取り扱い)と出口の構成があまりに違うと混乱を招くから、という構成も採れるのかなと感じました。

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