平成14年1月17日  最高裁判所第一小法廷 判決

平成12(受)1671  預金払戻等請求事件
平成14年1月17日  最高裁判所第一小法廷 判決  棄却  名古屋高等裁判所

・信託契約ではなく、請負契約と保証契約が締結された。

・前払い金は、請負契約専用の口座に振り込まれ、請け負った工事の費用以外を目的として引き落して使うことはできない。

・保証契約を締結した保証事業会社は、相手の請負工事を行う建設会社を監督する権利を持っている。

・工事の途中で建設会社は、破産手続きに入った。

・裁判所は、請負契約専用の口座に入っているお金は、建設会社の財産ではなく、信託財産だと判断した。

私見です。

なぜ、信託契約を認めることができるのか。他の方法はないのか。

私見です。

分別管理されている。(現信託法14条、34条)

目的が特定されている。(現信託2条本文)

制度上、受託者が自由に払い出しをすることができない。

(信託法2条3号、26条、27条、本事案では保証事業法による前払金保証約款)

(出典:最高裁判所HP、2017年4月9日閲覧)

平成12(受)1671  預金払戻等請求事件
平成14年1月17日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  名古屋高等裁判所

 主    文

      本件上告を棄却する。                    

      上告費用は上告人の負担とする。

         理    由

 上告人の上告受理申立て理由第二について

 1 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。

 (1) 地方公共団体は,その発注する土木建築に関する工事について,公共工

事の前払金保証事業に関する法律(平成11年法律第160号による改正前のもの。

以下「保証事業法」という。)5条の規定に基づき建設大臣の登録を受けた保証事

業会社により前払金の保証がされた場合には,請負者に対し,その工事に要する経

費につき前金払をすることができるとされているところ(地方自治法232条の5

第2項,同法施行令附則7条),愛知県公共工事請負契約約款によれば,前払金の

額は請負代金の10分の4の範囲内とし,前払金の支払を請求するためには,あら

かじめ保証事業法2条5項に規定する保証契約を締結し,その保証証書を発注者に

寄託しなければならず,請負者は前払金を当該工事の必要経費以外に支出してはな

らないとされていた。 

 (2) A建設株式会社(以下「A建設」という。)は,平成10年3月27日

,愛知県との間で,愛知県公共工事請負契約約款に基づき,平成9年度国庫債務負

担行為・水源森林総合整備事業第2号工事に関する請負契約(以下「本件請負契約」

という。)を締結した。

 (3) A建設は,平成10年4月2日,建設大臣の登録を受けて前払金保証事

業を営む被上告人B1建設業保証株式会社(以下「被上告人保証会社」という。)

との間で,保証事業法及びB1建設業保証株式会社前払金保証約款(以下「本件保

証約款」という。)に基づき,愛知県のために,本件請負契約がA建設の責めに帰

すべき事由によって解除された場合にA建設が愛知県に対して負担する前払金から

工事の既済部分に対する代価に相当する額を控除した額の返還債務について,被上

告人保証会社が保証する旨の契約(以下「本件保証契約」という。)を締結した。

 本件保証約款によれば,①請負者は,前払金を受領したときは,これを被上告人

保証会社があらかじめ業務委託契約を締結している金融機関の中から請負者が選定

した金融機関に,別口普通預金として預け入れなければならない,②請負者は,前

払金を保証申込書に記載した目的に従い,適正に使用する責めを負い,預託金融機

関に適正な使途に関する資料を提出して,その確認を受けなければ,別口普通預金

の払出しを受けることができない,③被上告人保証会社は,前払金の使途を監査す

るために,請負契約に関する書類及び請負者の事務所,工事現場等を調査し,請負

者及び発注者に対して報告,説明又は証明を求めることができる,④被上告人保証

会社は,前払金が適正に使用されていないと認められるときには,預託金融機関に

対し別口普通預金の払出しの中止その他の処置を依頼することができるなどとされ

ていた。本件保証約款は,建設省建設経済局建設業課長から各都道府県主管部長に

通知されていた。

 A建設は,前払金の預託金融機関として被上告人保証会社があらかじめ業務委託

契約を締結していた被上告人B2信用金庫(以下「被上告人信用金庫」という。)

a支店を選定した。

 (4) A建設は,平成10年4月7日,本件保証契約の保証証書を愛知県に寄

託した上,前払金の支払を請求し,同月20日,愛知県から前払金として,A建設

が被上告人信用金庫a支店に開設した別口普通預金口座(以下「本件預金口座」と

いう。)に1696万8000円の振込みを受けて,預金(以下「本件預金」とい

う。)をした。これにより,愛知県は,保証事業法13条1項により,本件保証契

約の利益を享受する旨の意思表示をしたものとみなされた。

 (5) 愛知県は,A建設の営業停止により工事の続行が不能になったため,平

成10年6月29日,本件請負契約を解除した。

 (6) A建設は,愛知県に対し本件前払金から解除時までの工事の既済部分に

対する代価に相当する額を控除した残金を返還しなかったため,被上告人保証会社

は,平成10年7月31日,愛知県に対し,保証債務の履行として残金相当額を支

払った。

 (7) A建設は,平成10年8月7日,破産宣告を受け,上告人が破産管財人

に選任された。

 2 本件は,上告人が,被上告人保証会社に対し,本件預金について上告人が債

権者であること等の確認を求めるとともに,被上告人信用金庫に対し,本件預金の

残額及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。

 3 本件請負契約を直接規律する愛知県公共工事請負契約約款は,前払金を当該

工事の必要経費以外に支出してはならないことを定めるのみで,前払金の保管方法

,管理・監査方法等については定めていない。しかし,前払金の支払は保証事業法

の規定する前払金返還債務の保証がされたことを前提としているところ,保証事業

法によれば,保証契約を締結した保証事業会社は当該請負者が前払金を適正に使用

しているかどうかについて厳正な監査を行うよう義務付けられており(27条),

保証事業会社は前払金返還債務の保証契約を締結しようとするときは前払金保証約

款に基づかなければならないとされ(12条1項),この前払金保証約款である本

件保証約款は,建設省から各都道府県に通知されていた。そして,本件保証約款に

よれば,前記1(3)記載のとおり,前払金の保管,払出しの方法,被上告人保証

会社による前払金の使途についての監査,使途が適正でないときの払出し中止の措

置等が規定されているのである。したがって,A建設はもちろん愛知県も,本件保

証約款の定めるところを合意内容とした上で本件前払金の授受をしたものというべ

きである。【要旨】このような合意内容に照らせば,本件前払金が本件預金口座に

振り込まれた時点で,愛知県とA建設との間で,愛知県を委託者,A建設を受託者

,本件前払金を信託財産とし,これを当該工事の必要経費の支払に充てることを目

的とした信託契約が成立したと解するのが相当であり,したがって,本件前払金が

本件預金口座に振り込まれただけでは請負代金の支払があったとはいえず,本件預

金口座からA建設に払い出されることによって,当該金員は請負代金の支払として

A建設の固有財産に帰属することになるというべきである。

 また,この信託内容は本件前払金を当該工事の必要経費のみに支出することであ

り,受託事務の履行の結果は委託者である愛知県に帰属すべき出来高に反映される

のであるから,信託の受益者は委託者である愛知県であるというべきである。

 そして,本件預金は,A建設の一般財産から分別管理され,特定性をもって保管

されており,これにつき登記,登録の方法がないから,委託者である愛知県は,第

三者に対しても,本件預金が信託財産であることを対抗することができるのであっ

て(信託法3条1項参照),信託が終了して同法63条のいわゆる法定信託が成立

した場合も同様であるから,信託財産である本件預金はA建設の破産財団に組み入

れられることはないものということができる(同法16条参照)。

 したがって,本件事実関係の下において被上告人保証会社がA建設から本件預金

につき債権質等の担保の設定を受けたものとした原審の判断は相当ではないが,上

告人の請求を棄却すべきものとした結論は是認することができる。論旨は,原判決

の結論に影響を及ぼさない事項についての違法を主張するものにすぎないから,採

用することができない。

 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

    最高裁判所第一小法廷

(裁判長裁判官 町田 顯 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 深澤

武久)

公共工事標準請負契約約款(抜粋)

(前金払)

第三十四条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第一八四

号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、

契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第五項に規定する保証契約(以

下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の

一〇分の〇以内の前払金の支払を甲に請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から一四日以内に

前払金を支払わなければならない。

3 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額

の一〇分の〇から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払

金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

4 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額

後の請負代金額の一〇分の〇を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日か

ら三十日以内にその超過額を返還しなければならない。

5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著し

く不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。た

だし、請負代金額が減額された日から〇日以内に協議が整わない場合には、甲が定

め、乙に通知する。

注 〇の部分には、三〇未満の数字を記入する。

6 甲は、乙が第四項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につ

き、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応

じ、年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

注 〇の部分には、たとえば、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条の率

を記入する。

(保証契約の変更)

第三十五条 乙は、前条第三項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の

支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲

に寄託しなければならない。

2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契

約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。

3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりそ

の旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

注 第三項は、甲が保証事業会社に対する工期変更の通知を乙に代理させる場合に

使用する。

(前払金の使用等)

第三十六条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費

(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、

修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費

以外の支払に充当してはならない。__

とうけん587号

とうけんは、登記研究という雑誌の略で法務局の人から教えてもらいました。

電話中、「とうけん持ってます?」と聞かれ、一瞬考えたあと、「持っています。」と答えました。

とうけんで確認したことは、次の先例です。

登記研究587号 質疑応答【7585】

住宅用家屋証明書を添付して、所有権保存の登記をした後、所有者を2人の共有に直す登記をするとき。登録免許税は1000円でいいか?

所有者が2人記載されている住宅用家屋証明書を付けた場合は1000円。付けなかったら、新たに所有者になった人の分は通常通りの金額。例えば最初に所有権保存登記に10,000円支払っていたら、直す登記に13,300円支払う必要があります。

ということで、私は住宅用家屋証明書を付けていなかったので、翌日役場でもらって法務局に出してきました。

最初の所有権保存登記も私が申請しています。なぜ間違ったかというと、表題部所有者が一人、建物の施主も一人だったことで所有者を一人として登記を完了しました。土地の所有者も一人だったこともあります。

この新築建物は、以前の土地建物が道路計画にかかり、市町村が買い取ったものでした。以前の土地は所有者一人、建物は二人でした。

以前の建物の売却代金が半分ずつ入ってきたので、新築建物の代金も半分ずつ払ったということでした。そして登記の所有者を一人とすると贈与税がかかるということで直すことになりました。ミスです。

信託の目的

信託法は目的規定を置いていません。

目的規定は、今ある法律の一部を改正する法律などを除いて、第1条にあるのが普通です。法律の達成しようとする目的の理解を助けること、他の条文の解釈にも役立たせるという意味があります。

信託法の第1条は趣旨規定となっています。趣旨規定は、法律で定めることの内容そのものを要約したものです。

信託法の第1条はこうなっています。

(趣旨)

第1条   信託の要件、効力等については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

立法担当者の説明を抜粋します。

 第1条は、信託法の趣旨を規定したものであり、信託法が信託に関する私法上の法律関係を定めた全てに通じる規定で基本となるも法律であることを明らかにしたもの。

信託の目的は、信託契約書などで起案し、利用するものです。なぜかというと、目的がないと信託にならないからです。信託法2条1項に信託の定義があります。

第二条  この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。

「信託フォーラムvol.7」P115~P121に、弁護士の遠藤英嗣先生が信託の目的についての記事があります。

公証人からの質問、信託の目的は複数で並列にしていいのか→良い。当事者のニーズがあるから。

河合保弘『家族信託活用マニュアル』P284など→まとまりがないのも困る。前置き(単なる「願い」)が長く、情緒的で、重複気味のものも困りもの。「願い」と「目的」は明らかに違う。

信託の目的は、その信託で達成すべき目標であって、受託者が従うべき信託の指針であり、行動基準なのです(遠藤英嗣『新訂新しい家族信託』P90)。など遠藤先生自身の著書を基に例をひきながら解説されています。

国土交通省に公表されている管理型不動産管理処分信託契約書、運用型不動産管理処分信託契約書の信託の目的は次の通りです(国土交通省HP、2017年4月12日閲覧)。受託者は信託会社です。

第○条 本信託は、信託財産を受益者のために、管理・運用・処分することを目的とする。

まず考えたいのは、家族信託の受託者には信託業法の規制が及ばないということです。自由な反面、委託者は自身の判断能力が亡くなった場合にも信託の目的を達成したいため、信託の目的は委託者主導型で受託者の行動を縛るものになりがちです。

 委任契約など他の契約ではなく、信託でなければ出来ないことに対して、信託法は、信託の目的に対して財産的な独立性を与えるという形を採っているようにみえます。信託の目的がたくさんあったり、それが並列、優劣の関係を採ったりする場合は、その分だけ信託財産の独立性を高めて受託者の裁量を制限する必要があると思います。信託目的がシンプルであれば、信託財産の独立性をある程度に抑える、つまり受託者の裁量を大きくすることに繋がります。

 こうしてみると、遠藤先生とは考え方が逆のような気がします。河合先生への批判も当たらないのではないかと思ってしまいます。願いと目的の違いが分かりませんでした。

 受益者が何人もいる場合、著書のような定めをしておかないと、公平義務違反や善管注意義務違反を一方の受益者から申し立てがされるおそれがある、とあります。

 受託者に求められる善管注意義務は、個々の信託によって変わってきます。違反が問われるのは、商事信託や成年後見、委任契約などのケースを参照、比較しながらになるのではないでしょうか。

 公平義務に関しては、信託の目的だけで決まるわけではなく、遠藤先生の書かれているように、契約書の他の条項で受託者の裁量を狭くしたり受益権の内容を明確にしたりすることで対応することになると思います。

善管注意義務、公平義務違反に関して、損失があった場合は、それを埋める責任が課されています(信託法40条、44条)。

参考文献

『信託フォーラムvol.7』2017 日本加除出版(株)

能見善久、道垣内弘人編『信託法セミナー2』2014 (株)有斐閣

寺本昌広『逐条解説新しい信託法』2007 (株)商事法務

『信託法改正要綱試案と解説』2005(株)商事法務

母が息子に信託するのと、不動産会社に管理をお願いするのはどう違うか。

共通点・・・相手を信頼して目的の実現を依頼すること

相違点

信託の場合、不動産の名義が子供に移り、不動産は信託法により所有者から独立した地位を得る。

・契約の当事者

不動産会社と管理契約を結ぶのは、受託者としての息子となる。

不動産会社に管理をお願いする場合は、母が所有者として管理契約を結ぶ(委任契約)。

・契約後

信託した場合は、母の健康状態に関係なく契約は続く。母が亡くなっても次の受益者として娘がいる場合、信託は終了しない。息子の健康状態によって契約に影響が出る。息子は原則として受託者を勝手に辞めることはできない。

不動産会社に管理をお願いする場合は、母の認知症などによって契約の変更、新たな契約などが必要になる場合がある。母が亡くなることによって、契約は原則として終了する。母は原則として自由に不動産を管理する会社を変更することができる。

始期付の遺言と、始期付きの受益権取得の定めがある遺言信託では、税金が違うのか

始期は、現在3歳の孫が18歳になったら、などの期限です。

お金は1000万円を一括であげるとします。

始期付きの遺言では、孫が18歳になったら、孫に1000万円が渡ります。ゆいごんを書いたおばあさんが亡くなって、孫が18歳になるまで、遺言執行者がお金を保管します。

 始期付きの受益権取得の定めがある遺言信託では、孫が18歳になったら1000万円を受け取ります。おばあさんが亡くなって、孫が18歳になるまで受託者がお金を保管します。

効果はほぼ同じだと考えていました。

ただし、弁護士の遠藤英嗣先生より、税理士法人山田&パートナーズ・TMI総合法律事務所著『信託-実務のための法務と税務』(株)財務詳報社)100ページを根拠に、「税務上、受益者とみなされない可能性があります。」との指摘を受けました。

効果がほぼ同じなのに税金が違うこともあるのかと思って、考えてみます。

始期付きの遺言

 おばあさんが亡くなったときに、孫に相続税の課税(2割多く)。

始期付きの受益権取得の定めがある遺言信託

始期は、条件と異なり確実性の高いものなので、おばあさんが亡くなると同時に、孫に相続税(2割多く)の課税。

よって、税務上、変わらないというのが結論です。

民法135条

信託法88条

所得税法13条

法人税法2条29号の2ロ、12条2項

相続税法9条の2

喜多綾子「信託税制における受益者課税の問題」税法学568号

相続税法基本通達

(財産取得の時期の原則)

1の3・1の4共-8 相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(昭38直審(資)4、昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4改正)

(1) 相続又は遺贈の場合 相続の開始の時(失踪の宣告を相続開始原因とする相続については、民法第31条((失踪の宣告の効力))に規定する期間満了の時又は危難の去りたる時)

相続税法基本通達18-5

相続税法18、21の15、16

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