信託 相続・贈与税の通達


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相続税
第3節 信託に関する特例

第9条の2《贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利》関係
(受益者としての権利を現に有する者)
9の2-1 法第9条の2第1項に規定する「受益者としての権利を現に有する者」には、原則として例えば、信託法第182条第1項第1号((残余財産の帰属))に規定する残余財産受益者は含まれるが、停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者、信託法第90条第1項各号((委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例))に規定する委託者死亡前の受益者及び同法第182条第1項第2号に規定する帰属権利者(以下9の2-2において「帰属権利者」という。)は含まれないことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)
(特定委託者)
9の2-2 法第9条の2第1項に規定する特定委託者(以下「特定委託者」という。)とは、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条((公益信託))に規定する公益信託(以下9の2-6において「公益信託」という。)の委託者(その相続人その他の一般承継人を含む。以下同じ。)を除き、原則として次に掲げる者をいうことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)

(1) 委託者(当該委託者が信託行為の定めにより帰属権利者として指定されている場合、信託行為に信託法第182条第2項に規定する残余財産受益者等(以下9の2-5までにおいて「残余財産受益者等」という。)の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者のすべてがその権利を放棄した場合に限る。)

(2) 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者(法第9条の2第5項に規定する信託の変更をする権限を有する者に限る。)
(信託の受益者等が存するに至った場合)
9の2-3 法第9条の2第2項に規定する「信託の受益者等が存するに至った場合」とは、例えば、次に掲げる場合をいうことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)
(1) 信託の受益者等(法第9条の2第1項に規定する受益者等をいう。以下同じ。)として受益者Aのみが存するものについて受益者Bが存することとなった場合(受益者Aが並存する場合を含む。)

(2) 信託の受益者等として特定委託者Cのみが存するものについて受益者Aが存することとなった場合(特定委託者Cが並存する場合を含む。)

(3) 信託の受益者等として信託に関する権利を各々半分ずつ有する受益者A及びBが存する信託についてその有する権利の割合が変更された場合
(信託に関する権利の一部について放棄又は消滅があった場合)
9の2-4 受益者等の存する信託に関する権利の一部について放棄又は消滅があった場合には、原則として、当該放棄又は消滅後の当該信託の受益者等が、その有する信託に関する権利の割合に応じて、当該放棄又は消滅した信託に関する権利を取得したものとみなされることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)
(信託が終了した場合)
9の2-5 法第9条の2第4項の規定の適用を受ける者とは、信託の残余財産受益者等に限らず、当該信託の終了により適正な対価を負担せずに当該信託の残余財産(当該信託の終了直前においてその者が当該信託の受益者等であった場合には、当該受益者等として有していた信託に関する権利に相当するものを除く。)の給付を受けるべき又は帰属すべき者となる者をいうことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)

(公益信託の委託者の地位が異動した場合)
9の2-6 公益信託の委託者の地位が異動した場合には、それに伴い当該公益信託に関する権利も異動するのであるが、相続税又は贈与税の課税上、当該公益信託のうち所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条の2第1項各号に掲げる要件を満たすものに関する権利の価額は零として取り扱うものとする。(平19課資2-5、課審6-3追加)
(注) 9の4-2参照
(生命保険信託)
9の2-7 いわゆる生命保険信託に関する権利については、生命保険契約に関する規定(法第3条及び第5条)の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)


第9条の3《受益者連続型信託の特例》関係
(受益者連続型信託に関する権利の価額)
9の3-1 受益者連続型信託に関する権利の価額は、例えば、次の場合には、次に掲げる価額となることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)

(1) 受益者連続型信託に関する権利の全部を適正な対価を負担せず取得した場合 信託財産の全部の価額

(2) 受益者連続型信託で、かつ、受益権が複層化された信託(以下9の3─3までにおいて「受益権が複層化された受益者連続型信託」という。)に関する収益受益権の全部を適正な対価を負担せず取得した場合 信託財産の全部の価額

(3) 受益権が複層化された受益者連続型信託に関する元本受益権の全部を適正な対価を負担せず取得した場合(当該元本受益権に対応する収益受益権について法第9条の3第1項ただし書の適用がある場合又は当該収益受益権の全部若しくは一部の受益者等が存しない場合を除く。) 零
(注) 法第9条の3の規定の適用により、上記(2)又は(3)の受益権が複層化された受益者連続型信託の元本受益権は、価値を有しないとみなされることから、相続税又は贈与税の課税関係は生じない。ただし、当該信託が終了した場合において、当該元本受益権を有する者が、当該信託の残余財産を取得したときは、法第9条の2第4項の規定の適用があることに留意する。
(受益権が複層化された受益者連続型信託に関する元本受益権の全部又は一部を有する法人の株式の時価の算定)
9の3-2 受益権が複層化された受益者連続型信託で、個人がその収益受益権の全部又は一部を、法人(当該収益受益権を有する個人が当該法人の株式(出資を含む。)を有する場合に限る。)がその元本受益権の全部又は一部をそれぞれ有している場合において、当該個人の死亡に基因して、当該個人から当該法人の株式を相続又は遺贈により取得した者の相続税の課税価格の計算に当たっては、当該株式の時価の算定における昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」(以下「評価基本通達」という。) 185((純資産価額))の計算上、当該法人の有する当該受益者連続型信託に関する元本受益権(当該死亡した個人が有していた当該受益者連続型信託に関する収益受益権に対応する部分に限る。)の価額は零として取り扱う。(平19課資2-5、課審6-3追加)
(法第9条の3第1項本文又は法令第1条の12第3項の規定の適用がある場合の信託財産責任負担債務の帰属)
9の3-3 信託財産責任負担債務(信託法第2条第9項((定義))に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下「信託財産責任負担債務」という。)は、次に掲げる場合には、次に掲げる信託に関する権利に帰属することに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)
(1) 信託財産責任負担債務に係る信託に関する権利について法第9条の3第1項本文の規定の適用がある場合 同項本文に規定する制約が付されていないものとみなされた受益者連続型信託に関する権利

(2) 信託財産責任負担債務に係る信託に関する権利について法令第1条の12第3項の規定の適用がある場合 同項各号に規定する受益者等が有するものとみなされた信託に関する権利

第9条の4《受益者等が存しない信託等の特例》関係
(目的信託についての法第1章第3節の規定の不適用)
9の4-1 信託法第258条第1項((受益者の定めのない信託の要件))に規定する受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)のない信託で、かつ、特定委託者の存しないものについては、相続税法第1章第3節の規定の適用がないことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)

(受益者等が存しない信託の委託者が死亡した場合)
9の4-2 受益者等が存しない信託の委託者が死亡した場合には、法第9条の4第1項の規定の適用により当該信託の受託者が当該信託に関する権利を遺贈によって取得したものとみなされる場合を除き、当該信託に関する権利は当該死亡した委託者の相続税の課税財産を構成しないことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)

(受益者等が存しない信託の受益者等となる者)
9の4-3 法第9条の4第1項に規定する「当該信託の受益者等となる者」又は第2項に規定する「当該受益者等の次に受益者等となる者」が複数名存する場合で、そのうちに1人でも当該信託の委託者(同項の次に受益者等となる者の前の受益者等を含む。)の親族(令第1条の9に規定する者をいう。以下9の5-1において同じ。)が存するときは、法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)

(受益者等が存しない信託の受託者が死亡した場合)
9の4-4 法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用により、信託に関する権利を贈与又は遺贈により取得したものとみなされた受託者が死亡した場合であっても、当該信託に関する権利については、当該死亡した受託者の相続税の課税財産を構成しないことに留意する。 (平19課資2-5、課審6-3追加)


(法第9条の5の規定の適用がある場合)
9の5-1 受益者等が存しない信託については、法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用の有無にかかわらず、当該信託について受益者等(同条第1項又は第2項の信託の残余財産の給付を受けることとなる者及び同項の次に受益者等となる者を含む。)が存することとなり、かつ、当該受益者等が、当該信託の契約締結時(令第1条の11各号に規定する時をいう。)における委託者の親族であるときは、法第9条の5の規定の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)


(信託が合意等により終了した場合)
9-13 法第9条の3第1項に規定する受益者連続型信託(以下「受益者連続型信託」という。)以外の信託(令第1条の6に規定する信託を除く。以下同じ。)で、当該信託に関する収益受益権(信託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「収益受益者」という。)と当該信託に関する元本受益権(信託に関する権利のうち信託財産自体を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「元本受益者」という。)とが異なるもの(以下9の3-1において「受益権が複層化された信託」という。)が、信託法(平成18年法律第108号。以下「信託法」という。)第164条((委託者及び受益者の合意等による信託の終了))の規定により終了した場合には、原則として、当該元本受益者が、当該終了直前に当該収益受益者が有していた当該収益受益権の価額に相当する利益を当該収益受益者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。 (平19課資2-5、課審6-3追加)

贈与税
(信託財産である居住用不動産についての贈与税の配偶者控除の適用)
21の6-9 受贈配偶者の取得した信託に関する権利(法第9条の2第6項ただし書に規定する信託に関する権利及び法第9条の4第1項又は第2項の規定により贈与により取得したものとみなされる信託に関する権利を除く。)で、当該信託の信託財産に属する資産が次に掲げるいずれかのものである場合には、当該信託に関する権利(次に掲げるいずれかのものに対応する部分に限る。)は、居住用不動産に該当することに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)
(1) 当該信託の信託財産に属する土地等又は家屋が居住用不動産に該当するもの

(2) 当該信託の委託者である受贈配偶者が信託した金銭により、当該信託の受託者が、信託財産として取得した土地等又は家屋(当該信託の委託者である受贈配偶者が信託した金銭(法第21条の6第1項に規定する配偶者から贈与により取得した金銭に限る。)により取得したもので、かつ、当該金銭に対応する部分に限る。)が居住用不動産に該当するもの
 
この場合において、受贈配偶者が、法第21条の6第2項の規定により贈与税の申告書に添付すべき法施行規則第9条第2号に掲げる居住用不動産に関する登記事項証明書については、当該土地等又は家屋に係る信託目録が含まれたものが必要であることに留意する。


第三節 信託に関する特例
(退職年金の支給を目的とする信託等の範囲)
第一条の六  法第九条の二第一項 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。
一  確定給付企業年金法第六十五条第三項 (事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)に規定する資産管理運用契約に係る信託
二  確定拠出年金法第八条第二項 (資産管理契約の締結)に規定する資産管理契約に係る信託
三  第一条の三第八号に規定する適格退職年金契約に係る信託
四  前三号に掲げる信託に該当しない退職給付金に関する信託で、その委託者の使用人(法人の役員を含む。)又はその遺族を当該信託の受益者とするもの
(信託の変更をする権限)
第一条の七  法第九条の二第五項 に規定する政令で定めるものは、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2  法第九条の二第五項 に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。

(受益者連続型信託)
第一条の八  法第九条の三第一項 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。
一  受益者等(法第九条の二第一項 に規定する受益者等をいう。以下この節において同じ。)の死亡その他の事由により、当該受益者等の有する信託に関する権利が消滅し、他の者が新たな信託に関する権利(当該信託の信託財産を含む。以下この号及び次号において同じ。)を取得する旨の定め(受益者等の死亡その他の事由により順次他の者が信託に関する権利を取得する旨の定めを含む。)のある信託(信託法 (平成十八年法律第百八号)第九十一条 (受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)に規定する信託を除く。)
二  受益者等の死亡その他の事由により、当該受益者等の有する信託に関する権利が他の者に移転する旨の定め(受益者等の死亡その他の事由により順次他の者に信託に関する権利が移転する旨の定めを含む。)のある信託
三  信託法第九十一条 に規定する信託及び同法第八十九条第一項 (受益者指定権等)に規定する受益者指定権等を有する者の定めのある信託並びに前二号に掲げる信託以外の信託でこれらの信託に類するもの

(親族の範囲)
第一条の九  法第九条の四第一項 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族
四  当該信託の受益者等となる者(法第九条の四第一項 又は第二項 の信託の残余財産の給付を受けることとなる者及び同項 の次に受益者等となる者を含む。)が信託の効力が生じた時(同項 に規定する受益者等が不存在となつた場合に該当することとなつた時及び法第九条の五 に規定する契約締結時等を含む。次号において同じ。)において存しない場合には、その者が存するものとしたときにおいて前三号に掲げる者に該当する者
五  当該信託の委託者(法第九条の四第二項 の次に受益者等となる者の前の受益者等を含む。)が信託の効力が生じた時において存しない場合には、その者が存するものとしたときにおいて第一号から第三号までに掲げる者に該当する者
(受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算)
第一条の十  法第九条の四第一項 又は第二項 の信託の受託者については、これらの規定により贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の贈与により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、贈与税額を計算する。この場合において、当該信託に関する権利に係る贈与税額の計算については、法第二十一条の二第四項 、第二十一条の四及び第二十一条の六並びに第二章第三節の規定は適用しない。
2  法第九条の四第一項 又は第二項 の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が同一であるときは、信託ごとにそれぞれ別の者とみなして前項の規定を適用する。ただし、委託者が同一である信託については、この限りでない。

3  法第九条の四第一項 又は第二項 の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が二以上であるときは、委託者が同一である信託の受託者に係る贈与税については、前二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
一  法第二十一条の二 及び第二十一条の五 の規定の適用については、法第九条の四第一項 又は第二項 の規定の適用を受ける信託で委託者が同一であるものの受託者は、一の者とみなす。
二  前号の規定により一の者とみなされた信託の受託者が贈与税を納める場合においては、それぞれの受託者ごとに贈与税を納めるものとする。
三  前号の場合において、法第二十一条の七 、第二十一条の八及び第二十八条の規定の適用については、法第二十一条の七 中「前二条」とあるのは「相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第一条の十第三項第一号の規定の適用を受けた第二十一条の五」と、「金額と」とあるのは「金額に同項の規定の適用を受ける信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに一の受託者に係る当該信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額と」と、法第二十一条の八 中「前条」とあるのは「相続税法施行令第一条の十第三項第三号の規定により読み替えられた前条」と、「贈与税の」とあるのは「同条の一の受託者に係る贈与税の」と、法第二十八条第一項 中「、第二十一条の七及び第二十一条の八」とあるのは「並びに相続税法施行令第一条の十第三項第三号の規定により読み替えられた第二十一条の七及び第二十一条の八」とする。

4  法第九条の四第一項 又は第二項 の信託の受託者については、これらの規定により当該信託の委託者又は同項 の次に受益者等となる者の前の受益者等(以下この項において「信託に係る被相続人」という。)から遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の当該信託に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、相続税額を計算する。この場合において、法第二章第一節 及び第二十六条 の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該信託の受託者が当該信託の信託に係る被相続人の相続人である場合には、当該信託に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利に係る受託者の数は、法第十五条第二項 の相続人の数に算入しない。
二  法第十八条 の規定の適用については、同条第一項 中「相続税額は、」とあるのは、「相続税額及び第九条の四第一項又は第二項の規定により信託の受託者が遺贈により取得したものとみなされる当該信託に関する権利に係る相続税額は、」とする。
三  当該信託に関する権利に係る相続税額の計算については、法第十九条 から第二十条 まで及び第二十六条 の規定は適用しない。

5  前各項の規定により計算した贈与税額又は相続税額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税額又は相続税額を超えるときには、当該贈与税額又は相続税額に相当する額)を控除するものとする。
一  法第九条の四第一項 又は第二項 の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利の価額から翌期控除事業税相当額(当該価額を当該信託の受託法人(法人税法第四条の七 (受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この項において同じ。)の事業年度の所得とみなして地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定を適用して計算した事業税の額をいう。)を控除した価額を当該信託の受託法人の事業年度の所得とみなして法人税法 の規定を適用して計算した法人税の額及び地方税法 の規定を適用して計算した事業税の額
二  前号の規定により計算した当該信託の受託法人の法人税の額を基に地方法人税法 (平成二十六年法律第十一号)の規定を適用して計算した地方法人税の額並びに地方税法 の規定を適用して計算した道府県民税の額及び市町村民税の額

6  法第九条の四第一項 の規定の適用を受ける信託(同項 又は同条第二項 の規定の適用を受けることが見込まれる信託を含む。以下この項及び次項において「特定信託」という。)をする委託者は、当該特定信託以外の特定信託(以下この項及び次項において「従前特定信託」という。)をしている場合には、当該特定信託をする際に、当該特定信託の受託者に対して、当該従前特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。

7  前項の場合において、特定信託をした委託者は、当該特定信託をした後遅滞なく、従前特定信託の受託者に対して、当該特定信託の受託者の名称又は氏名、住所その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。

8  二以上の信託に関する権利に係る贈与税額が第一項及び第二項の規定により一の者の贈与税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務(信託法第二条第九項 (定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下この条において同じ。)の額は、一の者の贈与税として第一項、第二項及び第五項の規定により算出した贈与税額(法第二十一条の八 の規定による控除前の税額とする。)に各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の合計額のうちに各信託に関する権利に係る課税価格に算入すべき価額の占める割合を乗じて算出した金額(各信託に関する権利について法第二十一条の八 の規定の適用がある場合には、当該金額から同条 の規定により控除すべき金額を控除した金額)とする。

9  前項の場合において、二以上の信託に係る受託者が法第二十八条 の規定により申告書を提出するときは、各信託の信託財産の種類、課税価格に算入すべき価額、同項の規定により計算した各信託に係る信託財産責任負担債務の額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。

10  二以上の信託に関する権利に係る相続税額が第四項の規定により一の者の相続税として計算される場合において、各信託に関する権利に係る信託財産責任負担債務の額及び法第二十七条 の規定による相続税の申告書の提出については、前二項の規定を準用する。この場合において、第八項中「贈与税として第一項、第二項」とあるのは「相続税として第四項」と、「贈与税額(」とあるのは「相続税額(」と、「第二十一条の八」とあるのは「第二十条の二」と読み替えるものとする。

(契約締結時等の範囲)
第一条の十一  法第九条の五 に規定する政令で定める時は、次の各号に掲げる信託の区分に応じ当該各号に定める時とする。
一  信託法第三条第一号 (信託の方法)に掲げる方法によつてされる信託 委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結の時
二  信託法第三条第二号 に掲げる方法によつてされる信託 遺言者の死亡の時
三  信託法第三条第三号 に掲げる方法によつてされる信託 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める時
イ 公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(イ及びロにおいて「公正証書等」と総称する。)によつてされる場合 当該公正証書等の作成の時
ロ 公正証書等以外の書面又は電磁的記録によつてされる場合 受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が二人以上ある場合にあつては、その一人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知の時

(受益者等が存しない信託の受託者の住所等)
第一条の十二  法第九条の四第一項 又は第二項 の信託の受託者について法第一条の三 及び第一条の四 の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
一  法第九条の四第一項 又は第二項 の信託の受託者の住所は、当該信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地にあるものとする。
二  法第九条の四第一項 又は第二項 の信託の受託者は、法第一条の三第一項第二号 又は第一条の四第一項第二号 の規定の適用については、日本国籍を有するものとする。

2  法第一条の四 の規定の適用については、法第九条の五 の個人の住所は同条 の委託者の住所にあるものとみなす。

3  受益者等の有する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における法第一章第三節 の規定の適用については、次に定めるところによる。
一  当該信託についての受益者等が一である場合には、当該信託に関する権利の全部を当該受益者等が有するものとする。
二  当該信託についての受益者等が二以上存する場合には、当該信託に関する権利の全部をそれぞれの受益者等がその有する権利の内容に応じて有するものとする。

4  停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第九条の二第五項 に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。

5  法第九条の二第六項 本文の規定は、法第九条の四第一項 若しくは第二項 の信託の受託者又は法第九条の五 の受益者等となる者が、これらの規定により信託に関する権利を取得したものとみなされる場合について準用する。


6  法第九条の四 の規定により信託の受託者が贈与税又は相続税を納める場合(第一条の十第一項から第五項までの規定により贈与税額又は相続税額を計算する場合を含む。)において、一の信託について受託者が二以上あるときは、当該信託の信託事務を主宰する受託者が納税義務者として当該贈与税又は相続税を納めるものとする。

7  前項の場合において、同項の信託に関する権利は、当該信託の信託事務を主宰する受託者が有するものとみなす。

8  前二項の規定により第六項の信託の信託事務を主宰する受託者が納めるものとされている贈与税又は相続税については、法人税法第百五十二条 (受託者の連帯納付の責任)の規定を準用する。

9  法第三十四条第一項 及び第二項 の規定は、第六項の規定により相続税を納める同項の信託の信託事務を主宰する受託者以外の受託者に適用があるものとする。
    第四節 財産の所在
(預金、貯金、積金及び寄託金)
第一条の十三  法第十条第一項第四号 に規定する金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金は、次に掲げるものとする。
一  銀行、無尽会社又は株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金
二  農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫又は労働金庫に対する預金、貯金又は積金

(貸付金債権の所在の基準となる債務者)
第一条の十四  法第十条第一項第七号 に規定する債務者が二以上ある貸付金債権についての同号 に規定する一の債務者は、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者があるときは、その者(その者が二以上あるときは、いずれか一の者)とし、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者がないときは、当該債務者とする。

(有価証券)
第一条の十五  法第十条第一項第八号 に規定する政令で定める有価証券は、外国預託証券(株主との間に締結した契約に基づき株券の預託を受けた者が外国において発行する有価証券で、その株式に係る権利を表示するものをいう。)とする。

2  法第十条第一項第八号 に規定する政令で定める法人は、前項の外国預託証券に係る株式の発行法人とする。
   第二章 課税価格及び控除等
    第一節 課税価格及び控除
(相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲)
第二条  法第十二条第一項第三号 に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条 (定義)に規定する社会福祉事業、更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)第二条第一項 (定義)に規定する更生保護事業、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項 (定義)に規定する家庭的保育事業、同条第十項 に規定する小規模保育事業又は同条第十二項 に規定する事業所内保育事業、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 (学校の範囲)に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第二条第六項 (定義)に規定する認定こども園を設置し、運営する事業その他の宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業で、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するところが著しいと認められるものを行う者とする。ただし、その者が個人である場合には第一号に掲げる事実、その者が法第六十六条第一項 に規定する人格のない社団又は財団(以下この条において「社団等」という。)である場合には第二号 及び第三号 に掲げる事実がない場合に限る。
一  その者若しくはその親族その他その者と法第六十四条第一項 に規定する特別の関係(以下この条において「特別関係」という。)がある者又は当該財産の相続に係る被相続人若しくは当該財産の遺贈をした者若しくはこれらの者の親族その他これらの者と特別関係がある者に対してその事業に係る施設の利用、余裕金の運用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の運営に関し特別の利益を与えること。
二  当該社団等の役員その他の機関の構成、その選任方法その他当該社団等の事業の運営の基礎となる重要事項について、その事業の運営が特定の者又はその親族その他その特定の者と特別関係がある者の意思に従つてなされていると認められる事実があること。
三  当該社団等の機関の地位にある者、当該財産の遺贈をした者又はこれらの者の親族その他これらの者と特別関係がある者に対して当該社団等の事業に係る施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、当該社団等の機関の地位にある者への選任その他財産の運用及び事業の運営に関し特別の利益を与えること。

(心身障害者共済制度の範囲)
第二条の二  法第十二条第一項第四号 及び第二十一条の三第一項第五号 に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第二十条第二項 (地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。

(債務控除をする公租公課の金額)
第三条  法第十四条第二項 に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなつた次に掲げる税額とする。ただし、相続人(法第三条第一項 に規定する相続人をいい、包括受遺者を含む。以下同じ。)の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなつた延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額(地方税法 の規定による督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の額を含む。)を含まないものとする。
一  被相続人の所得に対する所得税額
二  被相続人が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に対する相続税額又は贈与税額
三  被相続人が有していた地価税法 (平成三年法律第六十九号)第二条第一号 (定義)に規定する土地等に対する地価税の額
四  被相続人が資産再評価法 (昭和二十五年法律第百十号)第三条 (基準日)に規定する基準日において有していた資産につき同法第八条第一項 (個人の減価償却資産の再評価)(同法第十条第一項 (非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)において準用する場合を含む。)若しくは第十六条第一項 から第三項 まで(死亡の場合の再評価の承継)の規定により再評価を行い、又は同法第八条第二項 (同法第十条第三項 において準用する場合を含む。)若しくは第九条 (個人の減価償却資産以外の資産の再評価)の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該再評価に係る再評価税額
五  被相続人が受けた登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定若しくは技能証明に係る登録免許税又は被相続人が受けた自動車検査証の交付若しくは返付若しくは軽自動車についての車両番号の指定に係る自動車重量税につき納税の告知を受けた税額
六  被相続人の行つた消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第八号 (定義)に規定する資産の譲渡等(同項第八号の二 に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)若しくは同法第四条第一項 (課税の対象)に規定する特定仕入れ又は当該被相続人の引き取る同法第二条第一項第十号 に規定する外国貨物に係る消費税の額
七  被相続人が移出し、又は引き取る酒類、製造たばこ、揮発油、石油ガス税法 (昭和四十年法律第百五十六号)に規定する課税石油ガス又は石油石炭税法 (昭和五十三年法律第二十五号)に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の額
八  被相続人により航空機に積み込まれた航空機燃料に係る航空機燃料税の額
九  被相続人が印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)第十一条第一項 (書式表示による申告及び納付の特例)又は第十二条第一項 (預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の承認を受けて作成した課税文書に係る印紙税の額
十  被相続人が負担すべきであつた地方税法第一条第一項第十四号 (用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)の額

2  前項第一号に掲げる税額には、被相続人の相続人が所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第百三十七条の三第二項 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第三項 の規定により適用する場合を含む。第八条第三項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同法第百三十七条の三第二項 に規定する相続等納税猶予分の所得税額を含まない。ただし、当該相続人がその後納付することとなつた当該相続等納税猶予分の所得税額については、この限りでない。

(特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲)
第三条の二  法第十五条第三項第一号 に規定する政令で定める者は、同号 に規定する被相続人と当該被相続人の配偶者との婚姻前に当該被相続人の配偶者の同号 に規定する特別養子縁組による養子となつた者で、当該婚姻後に当該被相続人の養子となつたものとする。

(相続税額から控除する贈与税相当額等)
第四条  法第十九条 の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同条第一項 に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同条 の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額が当該年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
2  法第十九条第二項第二号 に規定する政令で定める場合は、同号 の被相続人の配偶者が、法第二十七条第一項 の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第三項 (更正の請求)に規定する更正請求書に、法第十九条第二項 に規定する居住用不動産又は金銭につきこれらの財産の価額を贈与税の課税価格に算入する旨その他財務省令で定める事項を記載し、財務省令で定める書類を添付して、これを提出した場合とする。

(配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例)
第四条の二  法第十九条の二第二項 に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項 に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一  当該相続又は遺贈に係る法第十九条の二第二項 に規定する申告期限(以下次項までにおいて「申告期限」という。)の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされている場合(当該相続又は遺贈に関する和解又は調停の申立てがされている場合において、これらの申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるときを含む。) 判決の確定又は訴えの取下げの日その他当該訴訟の完結の日
二  当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされている場合(前号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。) 和解若しくは調停の成立、審判の確定又はこれらの申立ての取下げの日その他これらの申立てに係る事件の終了の日
三  当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関し、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百七条第三項 (遺産の分割の協議又は審判等)若しくは第九百八条 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第九百十五条第一項 ただし書(相続の承認又は放棄をすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている場合(当該相続又は遺贈に関する調停又は審判の申立てがされている場合において、当該分割の禁止をする旨の調停が成立し、又は当該分割の禁止若しくは当該期間の伸長をする旨の審判若しくはこれに代わる裁判が確定したときを含む。) 当該分割の禁止がされている期間又は当該伸長がされている期間が経過した日
四  前三号に掲げる場合のほか、相続又は遺贈に係る財産が当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日までに分割されなかつたこと及び当該財産の分割が遅延したことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合 その事情の消滅の日


2  法第十九条の二第二項 に規定する相続又は遺贈に関し同項 に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項 の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後三年を経過する日の翌日から二月を経過する日までに、その事情の詳細その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。

3  税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。

4  第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書の提出があつた日の翌日から二月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

(扶養義務者の未成年者控除)
第四条の三  法第十九条の三第二項 の規定による控除を受けることができる扶養義務者が二人以上ある場合においては、各扶養義務者が同項 の規定による控除を受けることができる金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一  扶養義務者の全員が、協議によりその全員が控除を受けることができる金額の総額を各人ごとに配分してそれぞれその控除を受ける金額を定め、当該控除を受ける金額を記載した法第二十七条 又は第二十九条 の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書を含む。)を提出した場合 これらの申告書に記載した金額
二  前号に掲げる場合以外の場合 扶養義務者の全員が控除を受けることができる金額の総額を、各人が法第十九条の三第二項 に規定する相続又は遺贈により取得した財産の価額につき法第十五条 から第十九条の二 までの規定により算出した金額によりあん分して計算した金額

(障害者の範囲等)
第四条の四  法第十九条の四第二項 に規定する精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一  所得税法施行令第十条第一項第一号 から第五号 まで及び第七号 (障害者及び特別障害者の範囲)に掲げる者
二  所得税法施行令第十条第一項第六号 に掲げる者のうち、その障害の程度が同項第一号 又は第三号 に掲げる者に準ずるものとして同項第七号 に規定する市町村長等の認定を受けている者

2  法第十九条の四第二項 に規定する精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一  所得税法施行令第十条第二項第一号 から第四号 まで及び第六号 に掲げる者
二  所得税法施行令第十条第一項第五号 に掲げる者
三  前項第二号に掲げる者のうち、その障害の程度が所得税法施行令第十条第二項第一号 又は第三号 に掲げる者に準ずるものとして同条第一項第七号 に規定する市町村長等の認定を受けている者

3  前条の規定は、法第十九条の四第三項 において準用する法第十九条の三第二項 の規定による控除を受けることができる扶養義務者が二人以上ある場合について準用する。この場合において、前条第二号中「法第十九条の三第二項 」とあるのは「法第十九条の四第三項 において準用する法第十九条の三第二項 」と、「第十九条の二」とあるのは「第十九条の三」と読み替えるものとする。

4  法第十九条の四第三項 において準用する法第十九条の三第三項 の規定を適用する場合において、法第十九条の四第一項 の規定に該当する一般障害者(同項 に規定する障害者のうち同項 に規定する特別障害者(以下この項において「特別障害者」という。)以外の者をいう。以下この項において同じ。)又は特別障害者が、これらの者又はこれらの者の扶養義務者について既に同条第一項 又は同条第三項 において準用する法第十九条の三第二項 の規定による控除を受けたことがあり、かつ、その控除を受けた時においてはそれぞれ一般障害者又は特別障害者に該当する者であつたときは、法第十九条の四第三項 において準用する法第十九条の三第三項 の規定により控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が次に掲げる金額の合計額に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限るものとする。
一  当該相続(遺贈を含む。次号において同じ。)により財産を取得した一般障害者又は特別障害者につき法第十九条の四第一項 の規定により控除を受けることができる金額
二  前号の一般障害者又は特別障害者につき、同号の相続の開始前に開始した相続(法第十九条の四 の規定の適用に係るものに限る。以下この号において「前の相続」という。)の時における一般障害者又は特別障害者の区分に応じ、当該前の相続開始の時から前号の相続開始の時までの期間に相当する年数を同条第一項 に規定する八十五歳に達するまでの年数とみなして同項 の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額(前の相続が二回以上ある場合には、当該前の相続ごとに、当該前の相続開始の時から同条 の規定の適用に係るその直後の相続開始の時までの期間に相当する年数を当該八十五歳に達するまでの年数とみなして同項 の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額の合計額)
(年の中途において課税財産の範囲が異なることとなつた場合の贈与税の課税価格)

第四条の四の二  法第二十一条の二第三項 に規定する住所を有していなかつた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める財産とする。
一  贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第一項第二号 の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産
二  贈与により財産を取得した者が当該贈与により財産を取得した時において法第一条の四第一項第三号 の規定に該当する者である場合 当該贈与により取得した財産で法の施行地にあるもの

(贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲)
第四条の五  第二条の規定は、法第二十一条の三第一項第三号 に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者について準用する。この場合において、第二条第一号中「その者若しくはその親族その他その者と法第六十四条第一項 に規定する特別の関係(以下この条において「特別関係」という。)がある者又は当該財産の相続に係る被相続人若しくは当該財産の遺贈をした者若しくは」とあるのは「その者に当該財産の贈与をした者、その者又は」と、同条第三号中「遺贈をした者」とあるのは「贈与をした者」と読み替えるものとする。

(贈与税の配偶者控除の婚姻期間の計算及び居住用不動産の範囲)
第四条の六  法第二十一条の六第一項 に規定する贈与をした者が同項 に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するか否かの判定は、同項 の財産の贈与の時の現況によるものとする。

2  法第二十一条の六第一項 に規定する婚姻期間は、同項 に規定する配偶者と当該配偶者からの贈与により同項 に規定する居住用不動産又は金銭を取得した者との婚姻につき民法第七百三十九条第一項 (婚姻の届出)の届出があつた日から当該居住用不動産又は金銭の贈与があつた日までの期間(当該期間中に当該居住用不動産又は金銭を取得した者が当該贈与をした者の配偶者でなかつた期間がある場合には、当該配偶者でなかつた期間を除く。)により計算する。

3  法第二十一条の六第一項 の規定により金銭を取得した者が当該金銭をもつて信託に関する権利(法第九条の二第六項 ただし書に規定する信託に関する権利を除く。)を取得した場合には、当該信託の信託財産に属する資産を取得したものとみなして、法第二十一条の六 の規定を適用する。
    
第二節 特定障害者に対する贈与税の非課税
(用語の意義)
第四条の七  この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  特定障害者、特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書 それぞれ法第二十一条の四第一項 に規定する特定障害者、特別障害者、受託者、受託者の営業所等、信託受益権又は障害者非課税信託申告書をいう。
二  特定障害者扶養信託契約 法第二十一条の四第二項 に規定する特定障害者扶養信託契約をいう。

(特別障害者以外の特定障害者の範囲)
第四条の八  法第二十一条の四第一項 に規定する精神に障害のある者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一  所得税法施行令第十条第一項第一号 及び第二号 (障害者及び特別障害者の範囲)に掲げる者
二  所得税法施行令第十条第一項第七号 に掲げる者のうち、その障害の程度が同項第一号 に掲げる者に準ずるものとして同項第七号 に規定する市町村長等の認定を受けている者

(受託者の範囲)
第四条の九  法第二十一条の四第一項 に規定する信託会社その他の者で政令で定めるものは、信託会社及び信託業務を営む金融機関とする。
(障害者非課税信託申告書の記載事項及び提出)

第四条の十  法第二十一条の四第一項 の規定の適用を受けようとする特定障害者は、同項 に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該障害者非課税信託申告書に記載した受託者の営業所等を経由し、当該営業所等において当該特定障害者扶養信託契約に基づいて当該信託がされる日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一  当該障害者非課税信託申告書を提出する特定障害者の氏名、住所又は居所及び当該特定障害者が特別障害者又は特別障害者以外の特定障害者のいずれに該当するかの別
二  前号の特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づく信託の委託者の氏名及び住所又は居所
三  前号の特定障害者扶養信託契約に基づく信託の受託者の名称及び住所並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づいて当該特定障害者扶養信託契約に係る財産の信託がされる受託者の営業所等の名称及び所在地並びにその信託がされる年月日
四  第二号の特定障害者扶養信託契約に基づいて信託される財産の種類、数量及び所在場所の明細並びに当該財産に係る信託受益権の価額及びその価額のうち法第二十一条の四第一項 の規定の適用を受けようとする部分の価額
五  既に他の障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の種類、その信託がされた年月日並びに当該財産に係る信託受益権の価額及びその価額のうち法第二十一条の四第一項 の規定の適用を受けた部分の価額
六  その他参考となるべき事項

2  前項の場合において、障害者非課税信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。

(信託財産の範囲)
第四条の十一  法第二十一条の四第二項 に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
一  金銭
二  有価証券
三  金銭債権
四  立木及び当該立木の生立する土地(当該立木とともに信託されるものに限る。)
五  継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産
六  特定障害者扶養信託契約に基づく信託の受益者である特定障害者の居住の用に供する不動産(当該特定障害者扶養信託契約に基づいて前各号に掲げる財産のいずれかとともに信託されるものに限る。)
(特定障害者扶養信託契約の要件)


第四条の十二  法第二十一条の四第二項 に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一  当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託は、当該特定障害者扶養信託契約の締結の際における当該信託の受益者である特定障害者の死亡の日に終了することとされていること。
二  当該特定障害者扶養信託契約に、当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託は、取消し又は合意による終了ができず、かつ、当該信託の期間及び当該特定障害者扶養信託契約に係る前号の受益者は変更することができない旨の定めがあること。
三  当該特定障害者扶養信託契約に基づく第一号の特定障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払は、当該特定障害者の生活又は療養の需要に応じるため、定期に、かつ、その実際の必要に応じて適切に、行われることとされていること。
四  当該特定障害者扶養信託契約に基づき信託された財産の運用は、安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。
五  当該特定障害者扶養信託契約に、当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託に係る信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができない旨の定めがあること。

(二以上の障害者非課税信託申告書の提出ができる場合)
第四条の十三  法第二十一条の四第三項 に規定する政令で定める場合は、特定障害者の既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に係る信託受益権の価額のうち同条第一項 の規定の適用を受けた部分の価額(当該障害者非課税信託申告書が二以上提出されている場合には、これらの申告書に係る当該適用を受けた部分の価額の合計額)が六千万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者にあつては、三千万円)に満たない場合において、当該特定障害者が、当該障害者非課税信託申告書に記載された受託者の営業所等において当該特定障害者扶養信託契約に基づき追加して信託される財産に係る信託受益権につき障害者非課税信託申告書を提出するとき、又は当該受託者の営業所等において新たな特定障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る信託受益権につき障害者非課税信託申告書を提出するときとする。

(障害者非課税信託取消申告書)
第四条の十四  既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき、信託法第十一条第一項 (詐害信託の取消し等)の規定による取消権の行使があつたこと又は遺留分による減殺の請求があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号 に規定する信託受益権の価額が減少することとなつた場合には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨、その減少することとなつた理由、当該信託受益権の価額のうち当該減少することとなつた部分の価額(第三項において「信託受益権減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2  前項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託取消申告書」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
3  障害者非課税信託取消申告書の提出があつた場合には、当該障害者非課税信託取消申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における法第二十一条の四 及びこの節の規定の適用については、当該信託受益権の価額のうち当該障害者非課税信託取消申告書に記載された信託受益権減価額に相当する金額(当該金額が当該信託受益権で当該障害者非課税信託申告書の提出により同条第一項 の規定の適用を受けた部分の価額を超える場合には、当該適用を受けた部分の価額に相当する金額)は、同項 の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。

(障害者非課税信託廃止申告書)
第四条の十五  既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたこと又は当該特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の全部につき遺留分による減殺の請求があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権がないこととなつた場合には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2  前項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託廃止申告書」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出があつたものとみなす。

3  障害者非課税信託廃止申告書の提出があつた場合には、当該障害者非課税信託廃止申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における法第二十一条の四 の規定の適用については、同条第一項 の規定の適用がなかつたものとみなす。

(障害者非課税信託に関する異動申告書)
第四条の十六  障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者が、その提出後、その住所若しくは居所又は氏名の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。

2  障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者が、その提出後、現に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等(以下この項において「前の営業所等」という。)から当該事務の全部を当該受託者の前の営業所等以外の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「受託者の他の営業所等」という。)に移管すべきことを前の営業所等に依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該特定障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3  前二項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。

4  第二項の規定による障害者非課税信託に関する異動申告書の提出があつた後においては、当該障害者非課税信託に関する異動申告書を提出した特定障害者に係る第四条の十三の規定の適用については、当該障害者非課税信託に関する異動申告書に係る受託者の他の営業所等は、同条に規定する受託者の営業所等とみなす。

(受託者の変更等があつた場合の申告)
第四条の十七  受託者の変更又は受託者の営業所等の廃止により、既に提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部が他の受託者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの又は同一の受託者の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2  前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者に係る第四条の十三の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、同条に規定する受託者の営業所等とみなす。

(受託者の営業所等の障害者非課税信託申告書の税務署長への送付等)
第四条の十八  受託者の営業所等の長は、特定障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された特定障害者扶養信託契約の契約書の写し及び第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書をその受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。

2  前項の場合において、同項の送付を受けた税務署長が同項の申告書の提出先の税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書をその提出先の税務署長に送付しなければならない。

(受託者の営業所等における障害者非課税信託に関する帳簿書類の整理保存)
第四条の十九  受託者の営業所等の長は、特定障害者から提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産及び当該信託に係る信託受益権につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権の明細及びその異動並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づく当該特定障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

2  受託者の営業所等の長は、特定障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。

(障害者非課税信託申告書等の書式)
第四条の二十  障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。

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