信託 所得税に関する通達 (探せた範囲)

 

法第13条《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》関係
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
13-1 受益者等課税信託(法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下13-6までにおいて同じ。)における受益者(同条第2項の規定により、同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下13―6までにおいて同じ。)は、受益者としての権利を現に有するものに限られるのであるから、例えば、一の受益者が有する受益者としての権利がその信託財産に係る受益者としての権利の一部にとどまる場合であっても、残余の権利を有する者が存しない又は特定されていないときには、当該受益者がその信託の信託財産に属する資産及び負債の全部を有するものとみなされ、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部が帰せられるものとみなされることに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

(信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属の時期)
13-2 受益者等課税信託の信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該信託行為に定める信託の計算期間にかかわらず、当該信託の受益者のその年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入することに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

(信託財産に帰せられる収益及び費用の額の計算)
13-3 受益者等課税信託の受益者の当該受益者等課税信託に係る各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する額は、当該信託の信託財産から生ずる利益又は損失をいうのではなく、当該信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用を当該受益者のこれらの金額として計算したところによることに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

(権利の内容に応ずることの例示)
13-4 令第52条第4項《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》の規定の適用に当たって、受益者等課税信託の信託財産に属する資産が、その構造上区分された数個の部分を独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものである場合において、その各部分の全部又は一部が2以上の受益者の有する権利の目的となっているときは、当該目的となっている部分については、当該各受益者が、各自の有する権利の割合に応じて有しているものとして同項の規定を適用することに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

(信託による資産の移転等)
13-5 委託者と受益者がそれぞれ一であり、かつ、同一の者である場合の受益者等課税信託においては、次に掲げる移転は受益者である委託者にとって資産の譲渡又は資産の取得には該当しないことに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)
(1) 信託行為に基づき信託した資産の当該委託者から当該信託の受託者への移転

(2) 信託の終了に伴う残余財産の給付としての当該資産の当該受託者から当該受益者への移転

(注) これらの移転があった場合における当該資産(当該信託の期間中に信託財産に属することとなった資産を除く。)の取得の日は、当該委託者が当該資産を取得した日となる。

(信託の受益者としての権利の譲渡等)
13-6 受益者等課税信託の受益者がその有する権利の譲渡又は取得が行われた場合には、その権利の目的となっている信託財産に属する資産及び負債が譲渡又は取得されたこととなることに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

(受益者等課税信託に係る受益者の範囲)
13-7 法第13条第1項に規定する「信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)」には、原則として、例えば、信託法第182条第1項第1号《残余財産の帰属》に規定する残余財産受益者は含まれるが、次に掲げる者は含まれないことに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加)

(1) 同項第2号に規定する帰属権利者(以下13-8において「帰属権利者」という。)(その信託の終了前の期間に限る。)

(2) 委託者の死亡の時に受益権を取得する同法第90条第1項第1号《委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例》に掲げる受益者となるべき者として指定された者(委託者の死亡前の期間に限る。)
(3) 委託者の死亡の時以後に信託財産に係る給付を受ける同項第2号に掲げる受益者(委託者の死亡前の期間に限る。)

(受益者とみなされる委託者)
13-8 法第13条第2項の規定により受益者とみなされる者には、同項に規定する信託の変更をする権限を現に有している委託者が次に掲げる場合であるものが含まれることに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) 当該委託者が信託行為の定めにより帰属権利者として指定されている場合

(2) 信託法第182条第2項に掲げる信託行為に残余財産受益者若しくは帰属権利者(以下この項において「残余財産受益者等」という。)の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者の全てがその権利を放棄した場合

法第23条《利子所得》関係
(預貯金の利子に該当するもの)
23-1 次に掲げる金額又は利子は、法第23条第1項に規定する預貯金の利子に該当する。(平5課法8-2、課所4-6、平8課法8-2、課所4-5、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)

(1) 法人税法第2条第7号《定義》に規定する協同組合等で預貯金の受入れをするものがその預貯金につき支払う同法第60条の2第1項第1号《協同組合等の事業分量配当等の損金算入》に掲げる金額

(2) いわゆる金融債を発行する銀行その他の金融機関がその発行に係る払込金を払込期日前に受け入れた場合においてその払込期日前の期間に対応して支払う利子

(3) 銀行その他の金融機関がいわゆる定期積金契約の中途解約前の期間又は満期後の期間に対応して支払う利子

(4) 銀行が銀行法第2条第4項《定義等》の契約の中途解約前の期間又は満期後の期間に対応して支払う利子

(5) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項《兼営の認可》に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関が信託業務として引き受けた財産の整理又は債権の取立て等の代理事務に関連して取得管理する金銭につき支払う利子

(注) 信託銀行が貸付信託契約の募集期間中の期間又は満期後の期間に対応して支払う収益の分配は、法第23条第1項に規定する合同運用信託の収益の分配に該当する。

法第24条《配当所得》関係
(剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配に含まれるもの)
24-1 法第24条第1項に規定する「剰余金の配当」、「利益の配当」及び「剰余金の分配」には、剰余金又は利益の処分により配当又は分配をしたものだけでなく、法人が株主等に対しその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益が含まれる。(平13課法8-2、課個2-7改正、課法8-6、課個2-17、課審3-89、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(配当等に含まれないもの)
24-2 法人が株主等に対してその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず供与することとしている次に掲げるようなもの(これらのものに代えて他の物品又は金銭の交付を受けることができることとなっている場合における当該物品又は金銭を含む。)は、法人が剰余金又は利益の処分として取り扱わない限り、配当等(法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下同じ。)には含まれないものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(1) 旅客運送業を営む法人が自己の交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等
(2) 映画、演劇等の興行業を営む法人が自己の興行場等において上映する映画の鑑賞等をさせるために交付する株主優待入場券等
(3) ホテル、旅館業等を営む法人が自己の施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等
(4) 法人が自己の製品等の値引販売を行うことにより供与する利益
(5) 法人が創業記念、増資記念等に際して交付する記念品
(注) 上記に掲げる配当等に含まれない経済的な利益で個人である株主等が受けるものは、法第35条第1項《雑所得》に規定する雑所得に該当し、配当控除の対象とはならない。

(株主等として与えられた場合)
23~35共-8 令第84条に規定する「株主等として与えられた場合(当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。)」とは、同条に規定する権利が株主等のその有する株式の内容及び数に応じて平等に与えられ、かつ、その株主等とその内容の異なる株式を有する株主等との間においても経済的な衡平が維持される場合をいうことに留意する。(昭49直所2-23追加、平10課法8-2、課所4-5、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(注) 例えば、他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に該当するか否かの判定については、新株予約権無償割当てにつき会社法第322条の種類株主総会の決議があったか否かのみをもって判定するのではなく、その発行法人の各種類の株式の内容、当該新株予約権無償割当ての状況などを総合的に勘案して判断する必要があることに留意する。

(配当所得の収入金額の収入すべき時期)
36-4 配当所得の収入金額の収入すべき時期は、法第36条第3項に規定するものを除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭50直法6-7、直所3-16、平11課所4-25改正、平13課法8-2、課個2-7改正、課法8-6、課個2-17、課審3-89、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

(1) 法第24条第1項((配当所得))に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(以下この項において「剰余金の配当等」という。)については、当該剰余金の配当等について定めたその効力を生ずる日。ただし、その効力を生ずる日を定めていない場合には、当該剰余金の配当等を行う法人の社員総会その他正当な権限を有する機関の決議があった日。
 また、資産の流動化に関する法律第115条第1項《中間配当》の規定による金銭の分配に係る取締役の決定において、特にその決定の効力発生日(同項に規定する一定の日から3か月内に到来する日に限る。)を定めた場合には、当該効力発生日
(2) 法第13条第3項に規定する投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配のうち、信託期間中のものについては収益計算期間の満了の日、信託の終了又は解約(一部の解約を含む。)によるものについてはその終了又は解約の日


(3) 法第25条《配当等とみなす金額》の規定により配当等とみなされる金額については、それぞれ次に掲げる日
イ 同条第1項第1号に掲げる合併によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日。ただし、新設合併の場合は、新設合併設立会社の設立登記の日。
 なお、これらの日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日
ロ 同条第1項第2号に掲げる分割型分割によるものについては、その契約において定めたその効力を生ずる日。ただし、新設分割の場合は、新設分割設立会社の設立登記の日。
 なお、これらの日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日
ハ 同条第1項第3号に掲げる資本の払戻しによるものについては、資本の払戻しに係る剰余金の配当又は法第24条第1項に規定する出資等減少分配がその効力を生ずる日

ニ 法第25条第1項第3号に掲げる解散による残余財産の分配によるものについては、その分配開始の日。ただし、その分配が数回に分割して行われる場合には、それぞれの分配開始の日

ホ 同条第1項第4号に掲げる自己の株式又は出資の取得によるものについては、その法人の取得の日

ヘ 同条第1項第5号に掲げる出資の消却、出資の払戻し、社員その他の出資者の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は株式若しくは出資を法人が取得することなく消滅させることによるものについては、これらの事実があった日

ト 同条第1項第6号に掲げる組織変更によるものについては、組織変更計画において定めたその効力を生ずる日。ただし、効力を生ずる日前に金銭等が交付される場合には、その交付の日


(4) いわゆる認定配当とされるもので、その支払をすべき日があらかじめ定められているものについてはその定められた日、その日が定められていないものについては現実にその交付を受けた日(その日が明らかでない場合には、その交付が行われたと認められる事業年度の終了の日)

(頭金、権利金等の収入すべき時期)
36-6 不動産等の貸付け(貸付契約の更新及び地上権等の設定その他他人に不動産等を使用させる行為を含む。以下36-7までにおいて同じ。)をしたことに伴い一時に収受する頭金、権利金、名義書換料、更新料等に係る不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、当該貸付けに係る契約に伴い当該貸付けに係る資産の引渡しを要するものについては当該引渡しのあった日、引渡しを要しないものについては当該貸付けに係る契約の効力発生の日によるものとする。ただし、引渡しを要するものについて契約の効力発生の日により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。

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参考
国税庁HP

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