商号 農地所有適格法人

農地所有適格法人という言葉を、会社の名前に入れて登記する。

2016年4月から、農業生産法人の名称が農地所有適格法人という名前に変更されました。県の方に聞くと、農地を所有する要件を満たした法人ということで、しっくりくるようです。この場合の「所有する」は、「使用する」といった方がいいかもしれません。借りることなどを含みます。

 3月に、農地所有適格法人○○合同会社、という名前で会社の設立登記をしたいという依頼があり、農地の賃借状況などを聞いた後、普通の合同会社と同じように設立登記を法務局に申請しました。
大丈夫だろうなと思っていたら、数日後に法務局から電話。
「今はこの登記はできません。農地所有適格法人は4月1日からしか登記できません。」
宮城
「会社の名前と法律の改正時期は関係ないと思うんですけど。」
法務局の人
「根拠資料を出してください。」

難しいんです。関係がないということを説明する資料を探すのは。
試しにいくつか送ってみたのですが、「これでは駄目です。」

まず、依頼者に電話し、登記の完了が遅れるかもしれないということを報告しました。
どうしたものかと思って農林水産省に電話すると、「登記はできます。」とのこと。会社の名前に入れるのは、許認可が必要な名前(銀行など)以外は自由で法律の改正時期とは関係ない。
担当の方が親切な人で、法務局に電話して説明してくれました。
何も考えないで登記を申請したので、少し時間がかかってしまいました。


 

社会福祉充実計画

(別紙1)

平成○年度~平成○年度 社会福祉法人○○ 社会福祉充実計画

1.基本的事項

法人名   法人番号  
法人代表者氏名  
法人の主たる所在地  
連絡先  
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日  
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日  
評議員会の承認年月日  
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位:千円) 残額総額 (平成○年度末現在) 1か年度目 (平成○年度末現在) 2か年度目 (平成○年度末現在) 3か年度目 (平成○年度末現在) 4か年度目 (平成○年度末現在) 5か年度目 (平成○年度末現在) 合計 社会福祉充実事業未充当額
                 
  うち社会福祉充実事業費(単位:千円)                
本計画の対象期間  

2.事業計画

実施時期 事業名 事業種別 既存・新規の別 事業概要 施設整備の有無 事業費
1か年 度目            
           
小計  
2か年 度目            
           
小計  
3か年 度目            
           
小計  
4か年 度目            
           
小計  
5か年 度目            
           
小計  
合計  
  • 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3.社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順 検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業(小規模事業)  
② 地域公益事業  
③ ①及び②以外の公益事業  

4.資金計画

事業名 事業費内訳 1か年度目 2か年度目 3か年度目 4か年度目 5か年度目 合計
  計画の実施期間における事業費合計            
財源構成 社会福祉充実残額            
補助金            
借入金            
事業収益            
その他            
  •  本計画において複数の事業を行う場合は、2.事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

5.事業の詳細

事業名  
主な対象者  
想定される対象者数  
事業の実施地域  
事業の実施時期 平成○年○月○日~平成○年○月○日
事業内容                      
事業の実施スケジュール 1か年度目  
2か年度目  
3か年度目  
4か年度目  
5か年度目  
事業費積算 (概算)                    
合計 ○○千円(うち社会福祉充実残額充当額○○千円)
地域協議会等の意見と その反映状況          
  •  本計画において複数の事業を行う場合は、2.事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

6.社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

         

(別紙2-様式例)

手続実施結果報告書

平成  年  月  日

社会福祉法人 ○○
理事長 ○○○○ 殿
確認者の名称

私は、社会福祉法人○○(以下「法人」という。)からの依頼に基づき、「平成○年度~平成○年度社会福祉法人○○ 社会福祉充実計画」(以下「社会福祉充実計画」という。)の承認申請に関連して、社会福祉法第55条の2第5項により、以下の手続を実施した。

1.手続の目的

私は、「社会福祉充実計画」に関して、本報告書の利用者が手続実施結果を以下の目的で利用することを想定し、「実施した手続」に記載された手続を実施した。

① 「社会福祉充実計画」における社会福祉充実残額が「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」(以下「事務処理基準」という。)に照らして算出されているかどうかについて確かめること。

② 「社会福祉充実計画」における事業費が、「社会福祉充実計画」において整合しているかどうかについて確かめること。

2.実施した手続

① 社会福祉充実残額算定シートにおける社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等に係る控除の有無の判定と事務処理基準を照合する。

② 社会福祉充実残額算定シートにおける社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等について事務処理基準に従って再計算を行う。

③ 社会福祉充実残額算定シートにおける再取得に必要な財産について事務処理基準に従って再計算を行う。

④ 社会福祉充実残額算定シートにおける必要な運転資金について事務処理基準に従って再計算を行う。

⑤ 社会福祉充実残額算定シートにおける社会福祉充実残額について、再計算を行った上で、社会福祉充実計画における社会福祉充実残額と突合する。

⑥ 社会福祉充実計画における1、2、4及び5に記載される事業費について再計算を行う。

3.手続の実施結果

① 2の①について、社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等に係る控除対象財産判定と事務処理基準は一致した。

② 2の②について、社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等の再計算の結果と一致した。

③ 2の③について、再取得に必要な財産の再計算の結果と一致した。

④ 2の④について、必要な運転資金の再計算の結果と一致した。

⑤ 2の⑤について、社会福祉充実残額の再計算の結果と一致した。さらに、当該計算結果と社会福祉充実計画における社会福祉充実残額は一致した。

⑥ 2の⑥について、社会福祉充実計画における1、2、4及び5に記載される事業費について再計算の結果と一致した。

4.業務の特質

上記手続は財務諸表に対する監査意見又はレビューの結論の報告を目的とした一般に公正妥当と認められる監査の基準又はレビューの基準に準拠するものではない。したがって、私は社会福祉充実計画の記載事項について、手続実施結果から導かれる結論の報告も、また、保証の提供もしない。

5.配付及び利用制限

本報告書は法人の社会福祉充実計画の承認申請に関連して作成されたものであり、他のいかなる目的にも使用してはならず、法人及びその他の実施結果の利用者以外に配付又は利用されるべきものではない。

(注)公認会計士又は監査法人が業務を実施する場合には、日本公認会計士協会監査・保証実務委員会専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」を参考として、表題を「合意された手続実施結果報告書」とするほか、本様式例の実施者の肩書、表現・見出し等について、同実務指針の文例を参照して、適宜改変することができる。

  以 上

(別紙4-様式例①)

(文書番号)

平成○年○月○日

○○○都道府県知事

   又は       殿

 ○○○市市長

(申請者)

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 

社会福祉充実計画の承認申請について

 当法人において、別添のとおり社会福祉充実計画を策定したので、社会福祉法第55条の2第1項の規定に基づき、貴庁の承認を申請する。

(添付資料)

・ 平成○年度~平成○年度社会福祉法人○○○社会福祉充実計画

・ 社会福祉充実計画の策定に係る評議員会の議事録(写)

・ 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(写)

・ 社会福祉充実残額の算定根拠

・ その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料

(別紙4-様式例②)

(文書番号)

平成○年○月○日

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 殿

○○○都道府県知事

又は

                            ○○○市市長

社会福祉充実計画承認通知書

 平成○年○月○日付け(文書番号)により、貴法人より申請のあった社会福祉充実計画については、社会福祉法第55条の2第1項の規定に基づき、承認することとしたので通知する。

(別紙5-様式例①)

(文書番号)

平成○年○月○日

○○○都道府県知事

   又は       殿

 ○○○市市長

(申請者)

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 

承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請について

 平成○○年○月○日付け(文書番号)により、貴庁より承認を受けた社会福祉充実計画について、別添のとおり変更を行うこととしたので、社会福祉法第55条の3第1項の規定に基づき、貴庁の承認を申請する。

(添付資料)

・ 変更後の平成○年度~平成○年度社会福祉法人○○○社会福祉充実計画

 (注)変更点を赤字とする、新旧対照表を添付するなど、変更点を明示すること。

・ 社会福祉充実計画の変更に係る評議員会の議事録(写)

・ 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(写)

・ 社会福祉充実残額の算定根拠

・ その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料

(別紙5-様式例②)

(文書番号)

平成○年○月○日

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 殿

○○○都道府県知事

又は

                            ○○○市市長

承認社会福祉充実計画変更承認通知書

 平成○年○月○日付け(文書番号)により、貴法人より申請のあった社会福祉充実計画の変更については、社会福祉法第55条の3第1項の規定に基づき、承認することとしたので通知する。

(別紙6-様式例)

(文書番号)

平成○年○月○日

○○○都道府県知事

   又は       殿

 ○○○市市長

(申請者)

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 

承認社会福祉充実計画の変更に係る届出について

 平成○○年○月○日付け(文書番号)により、貴庁より承認を受けた社会福祉充実計画について、別添のとおり変更を行うこととしたので、社会福祉法第55条の3第2項の規定に基づき、貴庁に届出を行う。

(添付資料)

・ 変更後の平成○年度~平成○年度社会福祉法人○○○社会福祉充実計画

 (注)変更点を赤字とする、新旧対照表を添付するなど、変更点を明示すること。

・ 社会福祉充実残額の算定根拠

・ その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料

(別紙7-様式例①)

(文書番号)

平成○年○月○日

○○○都道府県知事

   又は       殿

 ○○○市市長

(申請者)

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 

承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請について

 平成○○年○月○日付け(文書番号)により、貴庁より承認を受けた社会福祉充実計画について、下記のとおり、やむを得ない事由が生じたことから、当該計画に従って事業を行うことが困難であるため、社会福祉法第55条の4の規定に基づき、当該計画の終了につき、貴庁の承認を申請する。

(承認社会福祉充実計画を終了するに当たってのやむを得ない事由)

 

(添付資料)

・ 終了前の平成○年度~平成○年度社会福祉法人○○○社会福祉充実計画

・ その他承認社会福祉充実計画を終了するに当たって、やむを得ない事由があることを証する書類

(別紙7-様式例②)

(文書番号)

平成○年○月○日

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 殿

○○○都道府県知事

又は

                            ○○○市市長

承認社会福祉充実計画終了承認通知書

 平成○年○月○日付け(文書番号)により、貴法人より申請のあった社会福祉充実計画の終了については、社会福祉法第55条の4の規定に基づき、承認することとしたので通知する。

(株)おおぎみファームの解散

 


平成 25 年4月9日
各 位
会 社 名 株式会社 オ オ バ 代表者名 代表取締役社長 大場 明憲 (コード:9765、東証第2部) 問合せ先 取締役新規事業推進部長 渡邉 丈士 (TEL.03-3460-0111)
子会社設立に関するお知らせ
当社は、平成 25 年4月9日開催の取締役会において、下記のとおり、沖縄県に子会社を設
立することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.子会社設立の目的
当社は、新規事業領域への参入及び安心・安全な新鮮野菜を供給するため、以下の子会社を設立することといたしました。

2.設立子会社の概要
(1) 商号 株式会社おおぎみファーム
(2) 本店所在地 沖縄県国頭郡大宜味村字塩屋 1306-3
(3) 代表者役職・氏名 代表取締役 渕上 浩一 (株式会社オオバ 新規事業推進部) (4) 事業内容 野菜工場の管理運営及び野菜の販売等
(5) 資本金 10 百万円
(6) 決算期 3月 31 日
(7) 設立年月 平成 25 年5月1日(予定)
(8) 出資比率 株式会社オオバ 80%出資 株式会社オオバクリエイト 20%出資 (注)株式会社オオバクリエイトは、当社が 95.4%を出資する連結子会社であります。
3.日程
(1)取締役会決議 平成25年4月9日
(2)設立年月日 平成25年5月1日(予定)
4.今後の見通し 本件に関する当社の当期業績への影響は軽微であります。今後、開示すべき事項が発生した 場合には速やかにお知らせ致します。
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リーフレタスで年間80万株の出荷が可能な県内最大規模の植物工場が10月、大宜味村で稼働する。

工場を運営するのは「おおぎみファーム」(渕上浩一社長)で7日、同社の設立会見が同村塩屋湾外の埋め立て地・結の浜にある企業支援賃貸工場であった。ミネラル分豊富な大宜味村の湧き水を活用し、水耕栽培と化学肥料を使わないプランター栽培を行う。就労支援として、正社員・臨時社員15人中11人は障がい者を雇用する。
 「おおぎみファーム」は総合建設コンサルタントの「オオバ」(東京、大場明憲社長)グループが100%出資した。会見には大場、渕上両社長、島袋義久大宜味村長、名護市で障がい者自立支援事業を行い、臨時社員を派遣する「エスペレ」の濱畑直哉社長が出席した。
 渕上社長によると、約1300平方メートルの工場内に8段×12列の栽培棚を3室設ける。当面は水耕栽培2、プランター1の割合で葉野菜を中心に手掛ける。化学肥料が不要なプランター栽培では、同社が研究した改良土壌を使う。
 ホテルやスーパーなどへ野菜の安定供給を図り、年間売り上げ1億円を目指す。渕上社長は「県内で生産されていない野菜を含め小規模飲食店の要望にも応じたい」と話した。
 同社の入居で結の浜の賃貸工場は全て埋まった。島袋村長は「自然の恵みであり、大宜味の財産である水を活用し、『大宜味ブランド』の野菜が世界に発信されることを願う」と話した。


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平成 29 年4月 13 日
会社名
株式会社 オ オ バ
代表者名 代表取締役社長執行役員(CEO) 辻本 茂
(コード:9765 東証第1部)
問合せ先 常務取締役執行役員企画本部長(CFO) 西垣 淳


子会社の解散及び清算に関するお知らせ

当社は、平成29年4月13日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社おおぎみファームを解散及び清算することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 子会社の解散及び清算の理由
当社は、グループ経営投資の最適化を鋭意進めております。こうしたなか、不採算事業や将来性の見込めない事業からの撤退を検討した結果、同社を解散し、清算することとしたものであります。
2. 解散する子会社の概要
(1) 名 称 株式会社おおぎみファーム
(2) 所 在 地 沖縄県国頭郡大宜味村字塩屋1306-3A棟2号
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 西垣 淳
(4) 事業内容 野菜工場の管理運営及び野菜の販売等
(5) 資 本 金 10百万円
(6) 設 立 年 月 日 平成25年4月26日
(7) 大株主及び持株比率 当社:80.0% 近畿都市整備株式会社:20.0%

(8)
上場会社と当該会社との関係
資本関係
当社は当該会社の発行済株式総数の100.0%に相当する 200株(間接保有分40株を含む。)を保有しております。
人的関係
当社取締役1名が同社社長を、当社監査役1名が同社監査役を、当社社員2名が同社社員を兼務しております。
取引関係
記載すべき事項はありません。
関連当事者への該当状況
当社連結子会社であります。

(9) 最近3年間の経営成績及び財政状態
決算期 平成27年3月期


平成28年3月期

平成29年3月期(予定)
純 資 産 △93,630,519円 △180,536,814円 △257,874,976円
総 資 産 183,173,020円 154,121,343円 95,796,916円
1 株 当 た り 純 資 産 △468,152円 △902,684円 △1,289,374円
売上高 5,284,051円 17,996,370円 19,446,409円
営業利益 △76,775,544円 △89,476,871円 △48,047,940円
経常利益 △79,974,658円 △86,173,931円 △38,102,949円
当期純利益 △80,044,658円 △86,906,295円 △77,338,162円
1株当たり当期純利益 △400,223円 △434,531円 △386,690円
1株当たり配当金 0円 0円 0円


3. 解散及び清算の日程
平成29年4月13日 当社取締役会における当該子会社の解散及び清算決議
平成29年4月中旬 株式会社おおぎみファームにおける臨時株主総会解散決議 平成29年7月末日 当該子会社清算結了(予定)


4. 解散に伴う損失額
株式会社おおぎみファームの解散に伴う追加損失は、当該子会社が保有する固定資産の減損損失であり、当第3四半期連結決算の修正後発事象として76百万円の特別損失を計上済であります。

5. 今後の見通し
当社は当該子会社に対する貸付金及び出資金については、既に会計上の引当及び評価減を実施済です。従って、当社連結及び単体の売上高、営業利益、経常利益、及び当期純利益に与える影響は軽微であると考えております。

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従業員約10名は、村が公募する次の入居企業に雇用を要請。
要請は誰が行うのでしょうか。

3年で目途が立たなければ撤退と決められていたのかもしれませんね。
土壌改良の実績を今後も活かしていくのでしょうか。


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琉球新報2013年8月8日、2017年5月10日
(株)オオバHP

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「解散」
【年月日】株主総会の決議により解散

「役員に関する事項」
「資格」清算人
「氏名」【氏名】

「役員に関する事項」
「資格」代表清算人
「住所」【住所】
「氏名」【氏名】

解散公告
 当社は、平成○年○月○日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
 【平成 年 月 日】

  【本店所在場所】

      【商号】
      代表清算人 【氏名】


「登記記録に関する事項」
【平成 年 月 日】清算結了

株主総会における委任状兼議決権行使書

委  任  状

  年  月  日

           御中

                  (住所)                  

                  (氏名)                (印) 

 私は          を代理人と定め、下記事項を委任します。

1.  年  月  日開催の貴社第○○回定時株主総会(継続会又は延会を含む)に出席し、下記議案につき次(○印で表示)のとおり議決権を行使すること。ただし、各議案につき賛否の指示をしていない場合及び議案の修正動議が提出された場合は、白紙委任する。

議  案 賛  否
第1号議案
第2号議案

参考

りゅうぎんビジネスクラブフラッシュ第343号

(株)サンエーが監査委員等設置会社への移行

 

(株)サンエーが監査役会設置会社から監査委員等設置会社へ移行する予定です。

スケジュール
平成29年4月6日 取締役会で停止条件付決議(条件:定時株主総会での承認)
平成29年5月25日 定時株主総会に付議(付議・・・議案として扱うこと)
(出典:株式会社サンエーHP2017年4月17日閲覧)


何が変わるのか。

・取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
→取締役会+監査等委員会+会計監査人

・定款で定めることで、取締役会の決議により重要な業務執行の決定を、取締役に委任することができる。監査等委員会のメンバーである取締役に委任することはできない。
→業務執行に関する決断が早くなる。


・監査等委員会は、3名上の取締役(過半数は社外取締役)から構成される。取締役会に出席し、他の取締役と同じように議決権を行使する。

(出典:監査等委員会実務研究会「選任等・報酬等に対する監査等委員会の意見陳述権行使の実務と論点-中間報告としての実態整理-」 2016年11月24日より抜粋)

(6)オーナー企業とそれ以外の会社における差異の有無、内容
本研究会では、監査等委員会の意見陳述権の行使に影響を与え得る要素として、経営者、創業者等の特定の個人の意向が会社の意思決定を左右する会社(以下「オーナー企業」という)であるかどうかという点に着目した。


① 意見陳述権の検討対象について
監査等委員会における意見の検討対象範囲については、選任等、報酬等のいずれにおいても、全体の回答に比べて意見陳述権の行使対象を株主総会議案に関する範囲に限定しているとの回答が多くなっている(Ⅱ【1】3)。具体的な検討事項については、全体的なプロセスや候補者選定、報酬体系の考え方を検討対象とした割合は相対的に低く、逆に個々の候補者や報酬額の妥当性について検討したとの回答の割合が高くなっている(Ⅱ【1】5)。

② 意見陳述権の行使プロセスについて
意見形成の時期については、全体としては選任等についての意見形成プロセスが先行しているのに対し、オーナー企業では報酬に係る意見形成プロセスの方が先行しているとの結果が出ている。また、執行側からの提示から監査等委員会での検討開始までの時間につき、オーナー企業の方が長くなっている(Ⅱ【1】4)。
監査等委員会としての評価基準の有無については、選任等では「基準がない」との回答が全体と比較して多くなっているのに対し、報酬等ではほとんど差がない(Ⅱ【1】5(1)②、(2)②)。
全体的に、検討対象は株主総会議案に限定される割合が多く、任意の諮問委員会は設置されない傾向にあるため、オーナー企業においては意見陳述権の行使が制約される傾向がうかがえる。

③ 意見の開示について
形成された意見の内容としては、選任等、報酬等共、議案内容について「妥当である」又は「適切である」旨の意見を形成した会社が相対的に多くなっている。その一方で、検討の結果「意見を形成しなかった」との回答については、大半がオーナー企業によるものである。
一方、形成された意見の外部への開示(株主総会参考書類への記載や株主総会における陳述等)については、目立った差は見受けられなかった(Ⅱ【2】、【3】1、2)。


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登記

「監査役設置会社に関する事項」

「原因年月日」年月日廃止

「監査役会設置会社に関する事項」

「原因年月日」年月日廃止

「監査等委員会設置会社に関する事項」監査等委員会設置会社

「原因年月日」年月日設定

「重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する事項」

重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある

「原因年月日」 年 月 日設定

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