加工 〇法務省令第三十二号 官報より

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百四十八条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定及び関係法令の規定に基づき、商業登記規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

平成二十八年四月二十日

法務大臣 岩城光英

商業登記規則等の一部を改正する省令

(商業登記規則の一部改正)

第一条商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)の一部を次のように改正する。

第二十一条を次のように改める。

(附属書類の閲覧請求)

第二十一条登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。

2 前項の申請書には、第十八条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が署名し、又は押印しなければならない。

一申請人の住所

二代理人によつて請求するときは、代理人の住所

三前項の閲覧しようとする部分について利害関係を明らかにする事由

3 第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一申請人が法人であるときは、当該法人(当該登記所の管轄区域内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は第一項の申請書に会社法人等番号を記載したものを除く。)の代表者の資格を証する書面

二 前項第三号の利害関係を証する書面

第六十一条中第九項を第十一項とし、第六項から第八項までを二項ずつ繰り下げ、同条第五項中「第二項(第三項」を「第四項(第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第二項から第四項までを二項ずつ繰り下げ、第一項の

次に次の二項を加える。

2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。

一株主

株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式

発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数

二種類株主

当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞ

れが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数

(議事録や同意書とは別に、会社が、株主はどこの誰か証明する書類を作って、登記する時に一緒に出してください。)

3 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。

一 十名

二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数

(議事録や同意書とは別に、会社が、(1)か(2)の書類を作って、登記する時に一緒に出してください。

(1)上位10名の株主はどこの誰か証明する書類

(2)議決権の3分の2までの株主(Aさん10個、Bさん10個、Cさん10個なら、2人分))

第九十二条中「第六十一条第七項」を「第六十一条第九項」に改める。

第百三条第三項中「第六十一条第五項」を「第六十一条第七項」に改める。

実質的所有者の透明性に関するG20 ハイレベル原則を実施するための日本の行動計画より抜粋

法人及び法的取極めの実質的所有者の透明性の重要性を認識し,日本は,ATF 基準を満たす模範を示す実質的所有者の透明性に関するG20 ハイレベル原則を実施するため,以下の行動をとることにコミットする。

2 特定事業者(金融機関及び指定非金融業者・職業専門家)が,法人又は法的取極めの実質的所有者を自然人まで遡って確認することを義務付け,その情報が十分で,正確かつ最新に保たれることを確保する。

3 法人及び法的取極めが資金洗浄・テロ資金供与等に利用されることを防止する観点から,現行の制度を充実させることによって,当局が法人の実質的所有者情報を確認することができるよう制度を整備する。

4 信託の受託者に対して,信託の委託者及び/又は受益者が法人である場合,当該法人を実質的に所有又は支配する自然人について取引時に確認することを求める。

(これは家族信託にも適用なのかな。)

5 顧客の実質的所有者を確認するため,日本において法人の設立を支援する者に対する監督及び法の執行の充実を図る。

8 透明性を阻害するおそれのある金融商品や株式保有形態が悪用されないための適切な措置が講じられていることを確保する。

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