印鑑(改印)届書 密封(更換密封件通知寫) ※太枠の中に書いてください。※請用粗體框寫。 那覇地方法務局 那霸地區法律局 年月日 日期 申請 要申請 |
受託者の任務終了事由と信託管理人の資格
(衆議院HPより引用)
第一九六回閣第五六号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案
(信託法の一部改正)
第五十九条 信託法(平成十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第七条中「又は成年被後見人若しくは被保佐人」を削る。
第五十六条第一項ただし書中「ただし、」の下に「第二号又は」を加える。
第百二十四条第一号中「又は成年被後見人若しくは被保佐人」を削る。
閣法 第196回国会56成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の一部を次のように修正する。
第百十一条を次のように改める。
第百十一条 削除
附則第一条第三号中「平成三十年十二月一日」を「令和元年十二月一日」に改める。
信託契約1個につき、受益権は1個?
宮田浩志司法書士と河合保弘司法書士が、2018年の講座で言っていました。紙では残っていません。
「受益権は、お皿の上にお菓子がいくつか載っているようなもので、信託契約1個につき、受益権は1個。」
何が言いたいのかというと、書籍などに受益権の割合は、配偶者が2分の1とか長男が3分の1に指定するような書式例があるので、その否定だと思います。
その後、こう言っていました。
「あえて書くとしたら、扶養の範囲内(民法877条など。)。」
聞いていて、なぜ信託契約1つにつき、受益権が1個なのか聞きたかったのですが、良く分からない答えが返ってきそうで止めました。
私は、受益権を割合で分けることについては、少し疑問で機能しないのではないかと思っていて、実際に利用したことはありません。
信託財産がお金だけなら、ある程度割合で決めることが出来るかもしれません。
また共有の不動産1筆について、信託契約前と同じ割合の受益権を定めることも可能だと考えます。
ただし、収益不動産が複数入ってくると、会社の株式が入ってくると、信託財産責任負担債務が入ってくると、と考えるとややこしくて2分の1ずつの均等なら何とかなるのかもしれませんが、3分の1ずつなどは計算が出来ないんじゃないか、と思います(実際に計算方法が分かる方がいらっしゃったら、教えてください)。
信託契約1個について、受益権を複数にする必要がある場合は信託契約で100個とか1000個とか、複数にするときの単位を決めておけば良いと思うのです。
他に考えられる方法は、A不動産の受益権、B不動産の受益権など信託財産ごとに受益権を特定しておく方法。
他には、どんな方法があるでしょう。
受益権が共有になると、受益者代理人が就任していない限り、信託する意味が少し薄れていくのではないかと思います。
出資金領収書
出資金領収書
收到資金
Investment receipt
社員 ○○市○○区○○巷○○弄○○號 ○○有限公司 御中
The Employee ○ ○ City ○ ○ Ward ○○ Street○○Togi 3 No. ○ ○ Co., Ltd.
下記金額の全額を領収しました。
我收到了以下金額的全部金額。
I received the full amount of the following amount.
金10,000,000円
10,000,000日圓
10,000,000 yen
○○年○○月○○日
○○ year ○○ month ○○ day
○○合同会社
○○有限公司
代表社員 ○○市○○区○○巷○○弄○○號 ○○有限公司
【代表者 氏名】( )印
The representative name. (The signature.)
代表人姓名 ( )印
公証センターへのアンケート調査と回答
那覇公証センター・沖縄公証人役場 担当者様
一般財団法人司法協会 平成30年度研究助成事業
アンケート調査へのご協力依頼
〒903-0114沖縄県中頭郡西原町字桃原85番地
(責任者)司法書士 宮城直(みやぎ すなお)
TEL(098)945-9268
FAX(098)963-9775
shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度、一般財団法人司法協会の助成を受けて研究事業を行うことになりました。つきましては、アンケート調査にご協力願いたいと思います。ご多忙のところ恐れ入りますが、3月8日までに、返送をお願い致します。
1 研究課題 ・沖縄県内における民事信託・家族信託活用の実態把握及び普及推進のための仮説検証 2、研究目的 ・沖縄県における民事信託・家族信託の利用件数を、一定の限度はあるが把握すること。 ・実態を把握したうえで今後の普及推進の方法及び課題の考察。 |
平成28年( )件 平成29年( )件 平成30年( )件
2-1、1の内訳
信託契約 | 遺言信託 | 自己信託 | |
平成28年 | 件 | 件 | 件 |
平成29年 | 件 | 件 | 件 |
平成30年 | 件 | 件 | 件 |
2-2、委託者(設定者)の出生年(平成28、29、30年の合計)
昭和14年以前 | 件 | 昭和34年~昭和43年 | 件 |
昭和14年~昭和23年 | 件 | 昭和44年以降 | 件 |
昭和24年~昭和33年 | 件 |
2-3、受託者(設定者)の出生年(平成28、29、30年の合計)
昭和14年以前 | 件 | 昭和44年~昭和53年 | 件 |
昭和14年~昭和23年 | 件 | 昭和54年~平成2年 | 件 |
昭和24年~昭和33年 | 件 | 平成2年以降 | 件 |
昭和34年~昭和43年 | 件 |
2-4、信託財産の種類(平成28、29、30年の合計。)
(一つの信託に複数ある場合、全ての財産をカウント。)
金銭 | 件 | その他( ) | 件 |
不動産 | 件 | ||
株式 | 件 | ||
持分 | 件 |
3、民事信託・家族信託に関する公正証書を作成するにあたり、課題がある。
□はい(複数回答可)
□書式の不統一
□依頼を受けている専門家の力量不足
□委託者(設定者)の判断能力
□総合的に紛争性、違法性のある信託案件が持ち込まれる。
□その他( )
□いいえ
4、民事信託・家族信託公正証書の作成依頼を受けてから作成までに要する期間
(現在のおおよその平均期間)
( )か月
5、民事信託・家族信託の公正証書作成依頼を受けたが、作成に至らなかった件数
平成28年( )件 平成29年( )件 平成30年( )件
6-1、任意後見契約の公正証書作成件数
平成28年( )件 平成29年( )件 平成30年( )件
6-2、委任者の出生年(平成28、29、30年の合計)
昭和14年以前 | 件 | 昭和34年~昭和43年 | 件 |
昭和14年~昭和23年 | 件 | 昭和44年以降 | 件 |
昭和24年~昭和33年 | 件 |
6-3、受任者の出生年(平成28、29、30年の合計)
昭和14年以前 | 件 | 昭和44年~昭和53年 | 件 |
昭和14年~昭和23年 | 件 | 昭和54年~平成2年 | 件 |
昭和24年~昭和33年 | 件 | 平成2年以降 | 件 |
昭和34年~昭和43年 | 件 |
7、公正証書遺言の作成件数
平成28年( )件 平成29年( )件 平成30年( )件
7-1、遺言者の出生年
昭和14年以前 | 件 | 昭和34年~昭和43年 | 件 |
昭和14年~昭和23年 | 件 | 昭和44年以降 | 件 |
昭和24年~昭和33年 | 件 |
以上、ご協力ありがとうございました。
回答