登記研究917号

登記研究917号(令和6年7月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/book/b10086597.html

【論説・解説】新連載 ポイント解説

■基礎から考える商業登記実務(第1回)

横浜地方法務局法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:株式会社の取締役の就任承諾書について

本連載について

 実体法である会社法と手続法である商業登記法その他の関連法令との関係性の理解が必要。・・・記事に記載の通り、実体法上、登記申請で添付情報が求められる理由、添付情報として成立するための要件について整理出来ると理解が深まると感じます。

1 はじめに

 商業登記法54条1項

(取締役等の変更の登記)

第五十四条 取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

2 取締役の就任承諾書が必要とされる理由

 会社との委任関係(会社法330条、民法643条)。株式会社での取締役選任決議(会社法329条1項)が委託、選任された者が承諾することにより、委任契約の成立。任期満了が契約の消滅、辞任・解任が契約の一方当事者からの解除、自然人の死亡・破産手続の開始は委任の終了事由に該当(民法135条2項、540条、651条、653条、会社法339条1項)。

3 就任承諾書の態様と基本的な要件

 誰が、いつ、どの会社の取締役に就任することを承諾したかが明らかにされていることが必要・・・就任承諾書に、令和〇年〇月〇日開催の貴社株主総会において、という記載も、必須の記載事項なのか、分かりませんでした。

4 取締役に就任する時期(日付)

 選任決議で、取締役に就任する日を決めた場合は、取締役の就任承諾があれば、選任決議で決めた日から取締役に就任する。

 取締役に選任された者が、就任する日を定めて承諾した場合は、その日に取締役に就任する。

 ある人が、株主総会で取締役に選任された場合、就任承諾すると意思表示していた場合、株主総会決議の日に取締役に就任する。

5 商業登記手続における就任承諾書の要件の加重

商業登記規則61条4項、7項

(添付書面)第六十一条

4 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わって承諾する場合にあっては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わって就任を承諾したこと。以下この項において同じ。)を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑についても、同様とする。

7 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項及び第百三条において「取締役等」という。)が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わって承諾する場合にあっては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わって就任を承諾したこと)を証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わって就任を承諾した場合にあっては、当該成年後見人又は保佐人)が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

6 就任承諾書として株主総会の議事録の記載を援用する場合と出席した取締役の氏名の記載

 新たに取締役に就任する場合と、現在の取締役が辞任する場合の後任の取締役に就任する場合は、分けて考える。

 株主総会で席上就任承諾した新任取締役がいる場合で、株主総会議事録に出席取締役(会社法施行規則72条4項)として記名しないときは、取締役の就任時期が株主総会終結後であることを、株主総会議事録に記載することが必要との見解。

7 おわりに

 記事を鵜呑みにしないこと。

・ご本人に確認していないのですが、この記事に対してなのかな、と思った金子先生の記事。

2024.07.22(月)【登記所と実業界との感覚差】(金子登志雄)

http://www.esg-hp.com/

■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)

法務省民事局付 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局民事第二課補佐官 太 田 裕 介

1 はじめに

令和5年9月12日法務省民二第927号通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)」について

2 解 説

 条文では義務として規定されていますが(不動産登記法76条の2、76条の3)、相続人に対する特定承継遺言がある場合で相続人申告登記の申出をする必要があるときは、どのような場合が想定されるのか、気になりました。

 通達3の2、登記官が相続登記などの申請義務に違反したと認められる者があることを職務上知ったとき、について。登記官は、相続登記申請のチェックの際、遺言書や遺産分割協議書などに登記申請しない不動産があった場合は、その不動産について相続登記がなされているかどうかを調べていることになります。相続登記がなされていない場合、遺産分割協議書の日付なども3年以内か確認しているのかなと思われます。仕事が1つ増えたのだなと思いました。

■Q&A不動産表示登記(93)

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美

第四章 建物(区分建物)

 第一節 登記事項 Q262 区分建物とは何か。

 壁やシャッターで仕切られている場合(登記研究249号、昭和40年3月1日民事三発第307号民事局第三課長回答「区分所有建物について」)。

■商業登記の変遷(63)

司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)

 印鑑証明書の交付請求手数料の計算方法について、大工の工賃と白米小売価格の相乗平均値をもとに換算、企業物価指数と消費者物価指数の相乗平均値をもとに換算、などの方法が1998年(平成10年)までは導入されていたと初めて知りました。

■民事信託の登記の諸問題(34)

渋 谷 陽一郎

第240 本解説のポイント3──みなし受益者の登記

 不動産登記法103条記載の、受託者の義務について確認。

第241 本解説のポイント4──受益者変更登記の要否

 不動産登記法103条により受託者が受益者変更登記申請をしない場合の、信託財産を固有財産とする旨の登記申請の登記義務者の確認。

第242 本解説のポイント5──信託変更登記申請における登記原因証明情報

 不動産登記法、不動産登記令の構造上、受託者が単独で報告登記原因証明情報を作成することが出来る。もし、受益者の変更原因がないことを利害関係人が争う場合、別途争うことになる。

第243 本解説のポイント6──共同申請構造と登記義務者・権利者の同一人性

第244 本解説のポイント7──受託者=帰属権利者における利益相反の許容

 不動産登記法104条の2第2項の信託財産を固有財産とする旨の登記申請を行う場合は、利益相反行為に該当する。よって、信託目録か登記原因証明情報において、信託法31条2項但し書きの記録・記載が必要とされる。

第245 本解説のポイント8──変更登記であるが実質的な移転登記

 実質的な権利変動が登録免許税法7条2項の要件を満たしている限り、適用される。

本解説の表現は、やや微妙であるが、直截的に、変更登記申請の登記原因を「委付」にすることが許容される、としていると解すべきではないだろうか。について・・・登記研究624号P126は、「委付」とは,自己の所有物又は権利を相手方に交付し,自己と相手方との間の法律関係を消滅させるとの意味であり,昭和50年法律第94号による改正前の商法691条1項に おいて,船舶所有者は海産を債権者に「委付」して責任を免れることができることを規定していたことから,受託者の固有財産とした場合にも,「委付」という登記原因が用いられるようになった、としています。相手方を受託者兼残余財産の帰属権利者、信託財産を固有財産とする旨の登記及び信託登記抹消登記申請を、法律関係を消滅させ、清算受託者が信託債権者への責任を免れる行為だと考えることが出来るのであれば、登記原因を委付とすることは認められると思います。

【資 料】会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(10)

登記研究46号P30、昭和26年10月3日民事甲第1940号民事局長回答 「商業登記事務取扱について」

 会社法298条、299条の株主総会招集通知に記載する株主総会の目的である事項について、どこまで具体的に記載する必要があるか。

登記研究251号P51、昭和43年8月30日民事甲第2770号民事局長通達「株式会社役員の変更登記申請の受否について(商通第七十三号)」

 株主総会の招集者と出席者について。昭和31年12月18日民事甲第2822号民事局長回答「商業登記事務取扱について」の変更。

登記研究152号P43、昭和35年6月3日民事四発第107号民事局第四課長心得電報回答「株主総会における議決権の行使について」

登記研究495号P33、柳田幸三:法務省民事局第四課長、渋佐愼吾:法務省民事局局付、山田紘:法務省民事局第四課補佐官、門田稔永:法務省民事局第四課補佐官、浅野克男:法務省民事局第四課係長、藤部富美男:法務省民事局第四課係長 【第一部 論説・解説】「株式会社に関する先例をめぐって(22)」

 株主総会決議の要件を軽減するような、議決権に定めないという解釈は、法令上議決権が認められない種類株式などを除いて、行うことは出来ない。

登記研究666号P195、平成14年6月10日法務省民商第1408号民事局商事課長通知「基準日後に発行された新株の株主の議決権について〔解説付〕」

 基準日(会社法124条)を定めた場合の効力について。

登記研究495号P56、昭和44年3月6日民事甲第381号民事局長通達 「議決権行使の代理人資格を株主に制限する定款の定めの効力について(商通第七〇号)」

 登記研究164号P36、昭和36年5月1日民事甲第949号民事局長通達 「議決権行使の代理人の資格を制限する定款の定めについて」の変更。議決権行使の代理人資格を株主に制限することは、議決権を行使する代理人の資格を制限すべき合理的な理由のうちに入る。

最高裁判所第二小法廷判決昭和43年11月1日昭和40(オ)1206 株主総会決議無効確認請求

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54982

登記研究884号P131、令和3年6月16日法務省民商第103号法務省民事局商事課長通知「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて【解説付】」

 株主総会議事録における開催場所の記載(会社法298条)と定款添付の要否について。

登記研究896号P126、令和4年8月3日法務省民商第378号法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

 社債、株式等の振替に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000075_20240522_506AC0000000032

(電子提供措置に関する会社法の特例)第百五十九条の二第1項 振替株式を発行する会社は、電子提供措置(会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。)をとる旨を定款で定めなければならない。

会社法911条3項12号の2、915条1項。登記研究896号P19、村上裕貴:法務省民事局商事課法規係長【論説・解説】「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」の解説。

登記研究493号P43、昭和38年10月9日民事甲第2817号民事局長電報回答「株主総会の議事録等について」

 株主総会特別決議(会社法309条2項)の要件について、株主総会議事録の記載方法。

登記研究 223号、昭和41年3月22日民事甲第982号民事局長回答「取締役、監査役変更登記申請の受否について」

 役員変更登記申請の前提として、新株発行に伴う変更登記が必要。登記研究 496号、柳田 幸三:法務省民事局第四課長、渋佐 愼吾:法務省民事局局付、山田 紘:富山地方法務局総務課長(前法務省民事局第四課補佐官)、門田 稔永:法務省民事局第四課補佐官、浅野 克男:人事院公平局調整課審理官(前法務省民事局第四課係長)、藤部 富美男:法務省民事 【第一部 論説・解説】 株式会社に関する先例をめぐって(23)・

登記研究452号、昭和60年7月8日法務省民四第3952号民事局第四課長回答「外国文字をもって作成された株主総会議事録を添付した登記申請の受否について」

 日本の会社法に基づいて設立された株式会社の株主総会議事録は、日本語で記載されていることを要する。外国語を併記することは禁止されていない。

登記研究698号、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 株主総会議事録の議長及び出席した取締役の記名押印について、原則と例外。

登記研究496号、昭和38年12月18日民事四発第313号民事局第四課回答「株主総会議事録と出席取締役の署名拒否について」

 登記研究496号、柳田 幸三:法務省民事局第四課長、渋佐 愼吾:法務省民事局局付、山田 紘:富山地方法務局総務課長(前法務省民事局第四課補佐官)、門田 稔永:法務省民事局第四課補佐官、浅野 克男:人事院公平局調整課審理官(前法務省民事局第四課係長)、藤部 富美男:法務省民事【第一部 論説・解説】「株式会社に関する先例をめぐって(23)」

 株主総会議事録に、出席取締役の署名または記名押印が必要な場合についての処理。

登記研究164号昭和36年5月1日民事四発第81号民事局第四課長事務代理回答「株主総会等の議事録の作成に関する件について」

 議事録全般について。1通の議事録で完成したものである必要がある。登記研究463号、神崎満治郎:東京法務局総務部職員課長(前法務省民事局第一課補佐官)【先例漫歩】商業・法人登記の実務(10)。

登記研究698号、民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

会社法319条、325条、会社法施行規則72条、95条について。

登記研究823号P165、平成28年6月23日法務省民商第98号民事局長通達「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

 株主総会において登記すべき事項を議決している場合、登記すべき事項ごとに株主リストの要否と株主の変動を考慮する。登記研究832号、辻 雄介:法務省民事局付、大西 勇:法務省民事局商事課係長(商業法人登記第一係担当)【論説・解説】株主リストに関する一考察。

【法 令】

国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和6年3月25日政令第63号)

 施行期日は2024年(令和6年)4月1日。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年3月25日政令64号)

 改正附則4条(旧法確認及び目的等相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

会社法施行規則の一部を改正する省令(令和6年3月27日法務省令第11号)

 公開会社が株式・新株予約券の募集事項の決定を取締役会により定めた場合、株主への通知に代えて、誰でも閲覧できる状態にしておく情報の中から、四半期報告書などを削除。

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6233〕被相続人の同一性の証明に関する不動産登記事務の取扱いについて【解説付】(令和5年12月18日付け法務省民二第1620号法務局民事行政部長(東京を除く。)、地方法務局長宛て法務省民事局民事第二課長通知)

・固定資産税の納税証明書・評価証明書・不在籍証明書・不在住証明書を提供

  ・登記記録上の不動産の表示・所有者の氏名が、提供された情報と一致。

  ・提供された情報に記載された納税義務者の住所・氏名が、住民票の写し等に記載された被相続人の住所・氏名と一致。

  ・住民票の写し等に記載された被相続人の本籍及び氏名が、戸籍等の謄本に記載された本籍・氏名と一致。

3つが揃っている場合は、所有権の登記名義人と戸籍上の被相続人とは同一である旨の相続人全員の上申書は不要。

・遺言公正証書が登記原因証明情報の一部として提供された場合に、固定資産税の納税証明書・評価証明書・不在籍証明書・不在住証明書を提供。

  ・登記記録上の不動産の表示・所有者の氏名が、提供された情報と一致。

  ・提供された情報に記載された納税義務者の住所・氏名が、遺言公正証書に記載された被相続人の住所・氏名と一致。

  ・遺言公正証書に記載された遺言者・相続人の氏名・生年月日が戸籍等の謄本に記載された被相続人・相続人の氏名及び生年月日と一致

3つが揃っている場合は、所有権の登記名義人と戸籍上の被相続人とは同一である旨の相続人全員の上申書は不要。

 登記研究831号、平成29年3月23日法務省民二第175号民事局民事第二課長通知「被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について」が適用されない場合の補充的措置。

株式会社スマートラウンド×BAMBOO INCUBATOR「スタートアップ向けモデル原始定款」

株式会社スマートラウンド×BAMBOO INCUBATOR「スタートアップ向けモデル原始定款」

株式会社スマートラウンド

https://jp.smartround.com/corporate/news/posts/4sZpHU4R

BAMBOO INCUBATOR

https://bambooincubator.jp/template/startup/aoi

日本公証人連合会の定款記載例の中の、中小規模の会社(Small and Medium-Sized Company)を中心に比較してみたいと思います。

前提

想定しているスタートアップ

●       資本金:100万円

●       ビジネスモデル:IT・ソフトウェア(SaaSやメディア、アプリなど)

●       exit目標:5年以内のIPOを目指す

●       資本金と連動するような許認可の取得予定:なし

●       取締役会:非設置

電子定款として作成することを前提。

定款

株式会社●●●●

株式会社●●●●定款

第1章         総     則

(公告方法)

第4条  当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

説明

「電子公告」にすることでコストは抑えられるものの、新規性のあるビジネスを展開するスタートアップにおいて競合対策として開示範囲を狭めることが重要であるため、開示範囲が限定的な官報とすることを推奨する。

第2章         株     式

(発行可能株式総数)

第5条  当会社の発行可能株式総数は、1億株とする。

説明

設立時の発行済株式総数の100倍程度あれば十分であるため、後述の通り1株あたりの価額を1円とし、「前提」記載の通り資本金100万円程度であれば、1億株とすることを推奨する。

日本公証人連合会の定款記載例「中小規模の会社」

(発行可能株式総数)

第5条 当会社の発行可能株式総数は、1万株とする。

(株式の譲渡制限)

第7条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、株主総会の承認を受けなければならない。

説明

「当会社」とした場合、起業家が譲渡承認機関を誤解して誤った判断をするリスクがある。「当会社」とすることで取締役会設置会社となった際の変更コストを節約できるものの、2~3万円程度にすぎず、誤判断を防止することを優先すべきであるため、「株主総会」とすることを推奨する。

「代表取締役」とすることも可能だが、法的に疑義ありとする見解もある。

 譲渡承認機関を当会社とするのは、会社法の条文通りに規定した場合(会社法107条2項)。譲渡承認機関を代表取締役とすることについて、法的に疑義ありとする見解について、江頭憲治郎『株式会社法〔第8版〕』2021年、有斐閣、P240、齋藤雅代「株式の譲渡制限の定めがある場合の譲渡の承認について」など。

日本公証人連合会の定款記載例「中小規模の会社」、「小規模な会社」。

(株式の譲渡制限)

第7条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合には、承認をしたものとみなす。

(相続人等に対する売渡請求)

第8条 当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

説明

創業者が死亡し、かつ相続人間で権利行使者が決められずデッドロックになることを避けるために含めることが望ましい。なお創業株主間契約でカバーすることも可能だが、創業株主間契約の締結を失念することも多いため、原始定款に含めることを推奨する。

(特定の株主からの自己株式の取得)

第14条 当会社は、会社法第160条第1項の規定による決定をするときは、同条第2項及び第3項の規定を適用しない。

推奨値

特定の株主からの自己株式の取得(会社法第156条・第160条1項)につき、他の株主が自ら保有する株式も含めて取得するよう請求できる(同第160条2項3項)規定を適用しない旨(同第164条)を、原始定款にて定める。

説明

ある株主に問題が発生して発行体が株式を買い取る場合、本条項を定めないと、他の株主が便乗して買取請求することができてしまう。この問題を回避し、問題のある株主からの買取をスムーズに進めるため、本条のように定めることを推奨する。

会社法

(特定の株主からの取得に関する定款の定め)

第百六十四条 株式会社は、株式(種類株式発行会社にあっては、ある種類の株式。次項において同じ。)の取得について第百六十条第一項の規定による決定をするときは同条第二項及び第三項の規定を適用しない旨を定款で定めることができる。

2 株式の発行後に定款を変更して当該株式について前項の規定による定款の定めを設け、又は当該定めについての定款の変更(同項の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。

(募集株式の割当ての決定又は総数引受契約の承認)

第15条 当会社は、会社法第204条第2項本文の定めにかかわらず、募集株式が譲渡制限株式であるときは、その申込者に対する割当てを、取締役の決定(取締役が2名以上ある場合は取締役の過半数による決定。本条において以下同じ。)により定める。

2 当会社は、会社法205条第2項本文の定めにかかわらず、募集株式が譲渡制限株式であるときは、その総数引受契約を取締役の決定により承認する。

推奨値

募集株式が譲渡制限株式であるときの割当て又は総数引受契約を、株主総会の決議を要しないように原始定款にて定める。

説明

募集事項の決定を取締役に委任した場合(会社法第200条)でも、会社法のデフォルトルールでは、募集株式の割当ては株主総会の決議による。

このデフォルトルールのままだと、株主総会を開催する手間がかかり、迅速に募集株式の発行をすることができない。

そこで、本条のように、募集株式の割当てを取締役が決定できるようにすることを推奨する(会社法204条2項ただし書き)。※募集株式が譲渡制限株式である場合の総数引受契約(会社法第205条)も同様

第3章 株主総会

(招集通知)

第17条  株主総会を招集するには、会日の3日前までに、書面投票又は電子投票を認める場合は2週間前までに、議決権を行使することができる各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。

説明

招集通知の発出から会日までの期間が長すぎるとスタートアップの機動性を害する。ただし短すぎると株主の対応時間が十分に取れない懸念があり、バランスを取って3日前とすることを推奨する。

日本公証人連合会の定款記載例「中小規模の会社」。

(招集通知)

第16条 株主総会の招集通知は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し、会日の5日前までに発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合には、会日の2週間前までに発するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主の全員の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(株主総会の決議)

第20条  株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

2  会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

日本公証人連合会の定款記載例「中小規模の会社」。

(決議及び報告の省略)

第19条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

2 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第21条  株主総会の議事については、開催日時、場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、株主総会の日から10年間本店に備え置く。

第4章 取締役及び代表取締役

(取締役の選任及び解任)

第23条  取締役の選任及び解任の決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

日本公証人連合会の定款記載例「中小規模の会社」。

(取締役の選任)

第23条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

2 取締役の選任については、累積投票によらない。

(取締役の任期)

第24条  取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2  補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又はその選任時に在任する他の取締役の任期の満了する時までとする。

説明

長期間にすると取締役を解任した際に損害賠償リスクが高まることから、任期は短いことが望ましい。しかし1年とすると再任にかかる手間とコストがかかりすぎるため、2年とすることを推奨する。

役員が1名の場合は損害賠償リスクがないため長期間にするという考え方もあるが、役員追加時に任期変更を忘れるリスクもあるため、役員人数を問わず2年とする。

日本公証人連合会の定款記載例「中小規模の会社」。

(取締役の任期)

第24条 取締役の任期は、選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

(代表取締役及び社長)

第25条  当会社に取締役を2名以上置く場合には、株主総会の決議により、代表取締役1名以上を定め、そのうち1名を社長と定める。

2  当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を代表取締役とし、社長とする。

3  社長は、当会社の業務を執行する。

日本公証人連合会の定款記載例「中小規模の会社」。

(代表取締役及び社長)

第25条 当会社に取締役を複数置く場合には、代表取締役1名を置き、取締

役の互選により定める。当会社に置く取締役が1名の場合には、当該取締役を代表取締役とする。

2 代表取締役は、社長とし、当会社を代表する。

3 当会社の業務は、専ら取締役社長が執行する。

第5章         計     算

(事業年度)

第27条  当会社の事業年度は、毎年●月●日から翌年●月末日までの年1期とする。

推奨値

決算月を設立日の前月末とする。

説明

税制面・創業融資面でのメリットを最大限享受するため、1期目をなるべく長くとることを推奨する(消費税の免税期間・日本政策金融公庫の創業融資・エンジェル税制など)。

第6章         附     則

(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)

第29条  当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金●●,●●●円とする。

2  当会社の成立後の資本金の額は、金●●,●●●円とし、その余りは資本準備金とする。

推奨値

出資金額が100万円未満の場合:全額資本金とする。
出資金額が100万円以上の場合:出資金額の1/2を超えない額を資本準備金に組み入れ、残りを資本金とする。

説明

日本政策金融公庫の融資や定款認証費用の節約などで、資本準備金の組み入れを活用することは重要。しかし出資金額100万未満の場合はこうしたメリットを享受できず、定款認証費用も変わらない。

以上より、出資金額が100万円以上の場合は資本準備金に組み入れ、100万円未満の場合は全額資本金とすることを推奨する。

日本公証人連合会の定款記載例「中小規模の会社」。

第31条 当会社の設立に際して出資される財産の全額を成立後の資本金の額とする。

(発起人の氏名ほか)

第32条  発起人の氏名、住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額は次のとおりである。

住所 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●● ●●  ●●株  金●●●,●●●円

説明

複数回の資金調達を繰り返してバリュエーションが急上昇するスタートアップでは、株式譲渡やSO発行をなるべく細かい単位で実施する必要があるため、1株1円とすることを推奨する。

一般社団法人・一般財団法人の役員登記記録の旧氏併記申請

一般社団法人・一般財団法人の役員登記記録の旧氏併記申請(商業登記規則82条の2、一般社団法人等登記規則3条)

令和4年8月25日法務省民商第411号通達「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

商業登記規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000010023

(役員等の氏の記録に関する申出等)

第八十一条の二 会社の代表者は、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)又は清算人の一の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏であって、記録すべき氏と同一であるときを除く。以下同じ。)を登記簿に記録するよう申し出ることができる。この場合において、当該登記簿(閉鎖した登記事項を除く。)にその役員又は清算人について旧氏の記録がされていたことがあるときは、最後に記録されていた旧氏より後に称していた旧氏に限り、登記簿に記録するよう申し出ることができる。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を登記所に提出してしなければならない。

一 申出に係る会社の商号及び本店の所在場所並びに当該会社の代表者の資格、氏名、住所及び連絡先

二 旧氏を記録すべき役員又は清算人の氏名

三 前号の役員又は清算人について記録すべき旧氏

四 代理人によつて申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名

五 申出の年月日

3 前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 前項第三号に掲げる事項を証する書面

二 代理人によつて第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面

4 第二項の申出書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申出をする会社の代表者が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

5 第一項の申出があつた場合には、登記官は、同項の申出に係る旧氏を登記簿に記録するものとする。

6 登記官は、旧氏が記録された役員又は清算人の氏の変更の登記の申請があつた場合において、当該旧氏と登記簿に記録すべき氏とが同一であるときは、当該申請により登記簿に氏名を記録すべき役員又は清算人につき、当該旧氏を記録しないものとする。

7 会社の代表者は、当該会社の登記簿に旧氏の記録がされている者について氏の変更の登記がされた場合には、登記簿に記録がされている旧氏を当該変更の登記の直前に称していた旧氏に変更するよう申し出ることができる。

8 第二項から第五項までの規定は、前項の申出について準用する。

9 会社の代表者は、当該会社の登記簿に記録がされている旧氏の記録を希望しない旨を申し出ることができる。

10 第二項から第五項までの規定(第三項第一号を除く。)は、前項の申出について準用する。この場合において、第二項第二号中「旧氏を記録すべき」とあるのは「旧氏の記録を希望しない」と、同項第三号中「清算人について記録すべき旧氏」とあるのは「清算人について記録されている旧氏」と、第五項中「記録するものとする。」とあるのは「記録しないものとする。」と読み替えるものとする。

法務省

添付書面としての本人確認証明書及び旧氏の併記について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

・登記記録例

役員に関する事項理事 山内○○(喜屋武○○)
理事 宮里○○
理事 金城○○
理事長 山内○○(喜屋武○○)
監事 島袋○○(伊佐○○)

・旧氏併記申出書

・申出の方法

法人の代表者が、申出書と必要な書類を添えて管轄法務局に提出。

・申出書に記載すべき事項

(1) 申出に係る会社の商号及び本店の所在場所並びに当該会社の代表者の資格、氏名、住所及び連絡先

(2) 旧氏を記録すべき役員又は清算人の氏名

(3) (2)の役員又は清算人について記録すべき旧氏

(4) (代理人による申出の場合)代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名

(5) 申出の年月日

・記録すべき旧氏を証する書面の例

 併記しようとする旧氏の記載がある除籍抄本等から現在の氏の記載がある戸籍に至る全ての戸除籍謄抄本等

(初めて旧氏を記録する場合)住民票やマイナンバーカード、運転免許証に既に併記されている旧氏と同じ旧氏の併記を希望するときは、これらの写し

・同時に旧氏の記録の申出をすることができる登記申請

・・・設立登記や役員就任登記の際に、旧氏併記の申出を行う場合など。

○設立の登記の申請

○清算人の登記の申請

○役員(理事、監事、取締役、監査役、執行役、会計参与若しくは会計監査人)又は清算人の就任による変更の登記の申請

○役員又は清算人の氏の変更の登記の申請

非営利法人研究会発表資料

とある勉強会の発表資料です。

 残余財産の分配を受ける権利については、一般社団法人について社員、一般財団法人ついて設立者に、結果的に分配する余地があるので除きました(法人法11条2項、239条2項、239条、認定法5条18号、熊谷則一『【第2版】逐条解説一般社団・財団法人法』令和3年、全国公益法人協会、P31、P734。)。

今までの質問

1,理事の役割は?

理事会設置の場合・・・法人の役員として、理事会で意見を言ったり報告したりする人。業務執行権があれば手も動かす。取締役会を設置している株式会社の取締役のイメージ。

理事会を設置しない場合・・・法人の代表として、仕事をする人[1]。取締役会を設置していない株式会社の取締役のイメージ。

2,理事に任期は2年となっているが、その後は別の人を見つけないといけないのか?

任期が切れるときに社員総会や評議員会で選任すれば、同じ人が理事になることは可能。今の理事が、もう辞める、出来ない場合、別の人を理事に選任してもいい。最低1人必要で、理事会を設置する場合は3名以上必要。

3,理事と社員の兼任でも大丈夫か?

可能です。

4,私が亡くなった際、一般社団法人(社員は夫婦2名)はどうなるか?

○○様が亡くなった場合、例えば奥様が(代表)理事として、法人は存続します。

5,一般社団法人を解散した時、財産はどうなるか?

財産は、社員総会の決議で決定します。社員に分配する場合は課税されます。

6,娘の名も一般社団法人に載せることはできるのか?

可能です。

7,法人内規定を作るコツは?

他の似たような事業をしている法人のホームページから、規定を探してみてください。

8,代表を途中で替えることはできるのか?

 可能です。代表理事が辞める場合や、特別な事情がある場合は解任など。

9,法人が土地を売却して、確定申告の際に必要となるものは?

 最終的な判断は税理士に確認してください。大きな金額に関するものとして、土地を購入した時の売買契約書や借入れ返済口座があれば探してみてください。

10,県立高校の教員でも、一般社団法人の社員・役員、一般財団法人の評議員・役員になることが出来るか?

 主な規定[2]によると、任命権者の許可が必要。

融資

設立時

日本政策金融公庫 

ソーシャルビジネス支援資金

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/socialbusiness.html

新規開業資金 法人の形態について、要件の記載なし。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html

 新規開業資金の利率優遇の要件の一つ、産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて新たに事業を始める方、の中に一般社団法人、一般財団法人、NPO法人は含まれている。

中小企業庁 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/2022/220624sogyo_nintei.html

法律認定を受けた創業支援等事業者のうち、一般社団法人、一般財団法人及びNPO法人においては融資の際の信用保証枠の拡大等の支援策を活用することができます。

設立登記の登録免許税軽減は、株式会社・合同会社のみ(租税特別措置法80条、租税特別措置法施行規則30条の2)。

設立後の運転資金、設備投資、職員採用目的の融資は?

公益認定申請を見据えた一般社団法人、一般財団法人の定款

参考 内閣府「公益認定のための「定款」について」令和4年9月改訂版[3]

法人法・・・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

認定法・・・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

留意事項・・・内閣府公益認定等委員会「法人運営における留意事項」

必要的記載事項

・目的(法人法11条1項1号、153条1項1号)

・名称(法人法11条1項2号、153条1項2号)

・主たる事務所の所在地(法人法11条1項3号、153条1項3号)

・設立時社員の氏名又は名称及び住所(法人法11条1項4号)※社団法人のみ

・社員の資格の得喪に関する規定(法人法11条1項5号)※社団法人のみ

・設立者の氏名又は名称及び住所等(法人法153条1項4号から7号まで)※財団法人のみ

・評議員の選任及び解任の方法(法人法153条1項8号)※財団法人のみ

・公告方法(法人法11条1項6号、153条1項9号)

・事業年度(法人法11条1項7号、153条1項10号)

相対的記載事項

記載がなくても定款の効力に影響はないが、定款の定めがなければその効力を生じない事項(法人法12条)。

・社員の経費支払義務(法人法27条)

・理事及び監事の任期の短縮(法人法66条、67条)

・理事会の決議の省略(法人法96条)等

任意的記載事項

必要的記載事項ではないけれど、公益認定を受けるために定款に記載する必要がある事項

・会計監査人を置く旨の定め(法人法60条2項、170条2項、認定法5条12号)※貸借対照の負債の部の額等が政令で定める基準(認定法施行令6条)以下の場合を除く

・理事会、監事を置く旨の定め(法人法60条2項、61条、認定法5条14号ハ)※社団法人のみ

・不可欠特定財産についての定め(認定法5条16号)※該当する財産がある場合のみ

・公益認定の取消し等に伴う贈与についての定め(認定法5条17号)

・残余財産を他の公益法人等に帰属させる旨の定め(認定法5条18号)

設立件数推移 e-Stat 登記統計/商業・法人
 一般財団法人一般社団法人
2008年45243
2009年4112,522
2010年8002,835
2011年1,6164,010
2012年3,1727,285
2013年3,9409,429
2014年1,5536,226
2015年3445,574
2016年3246,075
2017年3446,442
2018年3286,001
2019年2816,110
2020年2705,850
2021年2745,852
2022年2505,960
2023年2586,077

定款の定めの例

第1章 総則

(名称)第1条 この法人は、一般社団法人○○○○と称する。

・・・公益認定を受けた一般社団法人は、その名称中の「一般社団法人」の文字を「公益社団法人」と変更する定款の変更をしたものとみなされるので(認定法9条1項)、設立時・公益認定の申請をするに当たっては、名称は「一般社団法人」のままでよい。

 預貯金通帳の名義は個人名義→一般社団(財団)法人→公益社団(財団)法人? 法人口座開設、変更期間は?

公益認定等委員会「令和4年公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告」表1-2-1

(主たる事務所)第2条 この法人は、主たる事務所を<例:東京都○○区>に置く。

・・・所在地とは最小行政区画(市町村、東京都の特別区)。株式会社等と同じ。

第2章 目的及び事業

(目的)第3条 この法人は、○○○○に関する事業を行い、○○○○に寄与することを目的とする。

(事業)第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。(1)○○○○の△△△△その他××××及び○○○○に関する△△△△の普及(2)△△△△において××××を行う○○○○の推進その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2前項第1号の事業は、<例1:日本全国、例2:○○地方、例3:○○県、・・・及び○○県、例4:○○県及びその周辺、例5:○○市、例6:本邦及び海外>、同項第2号の事業は・・・・・において行うものとする。

・・・○○○○に関する事業の○○〇、○○○○に寄与する、の○○〇〇、第4条の事業の記載を定款でどのように表現するかについて

内閣府公益認定等委員会「公益認定等に関する運用について (公益認定等ガイドライン)」平成20年4月(平成31年3月改定)P30~の、「事業区分ごとの公益目的事業のチェックポイント」、別紙「公益目的事業のチェックポイント[4]」を参照。

事前に、所轄庁にチェックしてもらった方が良いのか?所轄庁は、公益認定申請の予定であることを伝えたらチェックしてくれるのか?

公益法人は、認定法別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業(公益目的事業)を行うことを主たる目的とするものでなければならない(認定法2条4号、5条1号)。また、公益目的事業以外の事業(収益事業等)を行う場合には、公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること等の認定基準に適合する必要がある(認定法5条7号、8号など)。

定款に根拠がない事業は、公益目的事業として認められないことがある(公益認定等ガイドライン5条1号関係)。[5][6]

公益認定等委員会「令和4年公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告」

公益目的事業を2以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定める法人は、国(内閣総理大臣)へ申請(認定法3条1号ロ)。公益目的事業の実施区域については、定款において明らかにしておくのが望ましい。・・・インターネット上での活動を含む場合、事業が完結する場合は?



令和6年3月5日公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

 第11条、第13条 収益事業等の内容の変更が、認定事項から届け出事項へ。・・・速い、楽、コロナ禍の給付金。2月~発生。4月の入学

第三章 社員

(法人の構成員)第5条 この法人は、<例:この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者>をもって構成する。

(社員の資格の取得)第6条 この法人の社員になろうとする者は、<例:理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない>。

・・・公益法人においては、法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものである必要がある。「不当な条件」を付しているかどうかについては、社会通念にしたがい判断される。法人の目的、事業内容に照らして当該条件に合理的な関連性及び必要性があれば、不当な条件には該当しない(認定法5条14号イ、公益認定等ガイドライン5条14号イ関係)。

(経費の負担)第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退社)第8条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

<例>

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

(2)総社員が同意したとき。

(3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。

・・・認定法第5条第14号イの「社員の資格の得喪」に関する定款の定めにおいて「不当な条件」を付しているかどうかについては、社会通念にしたがい判断する。当該法人の目的、事業内容に照らして当該条件に合理的な関連性及び必要性があれば、不当な条件には該当しない。例えば、専門性の高い事業活動を行っている法人において、その専門性の維持、向上を図ることが法人の目的に照らして必要であり、その必要性から合理的な範囲で社員資格を一定の有資格者等に限定したり、理事会の承認等一定の手続き的な要件を付したりすることは、不当な条件に該当しない[i]

第4章 社員総会

(構成)第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

<例>

(1)社員の除名

(2)理事及び監事<並びに会計監査人>の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

<(7)不可欠特定財産の処分の承認>

(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

・・・不可欠特定財産とは、公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産をいい、法人の目的、事業と密接不可分な関係にあり、その法人が保有、使用することに意義がある特定の財産をいう。

例えば、一定の目的の下に収集、展示され、再収集が困難な美術館の美術品や、歴史的文化価値があり、再生不可能な建造物等が該当(公益認定法5十六、公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)Ⅰ-15-(1))。

寄附財産が不可欠特定財産に該当するか否かは、寄附を受ける公益社団法人・公益財団法人を通じて、その法人が認定を受けた行政庁に確認。

第○条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1及び別表第2の財産は、この法人の基本財産とする。

2基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとする時及び基本財産から除外しようとする時は、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

3別表第2の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。

別表第2 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産(第○条関係)

財産種別場所・物量等
美術品絵画●件、彫刻●件
 合計●件公益認定前取得

(開催)第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度○月に1回開催するほか、(○月及び)必要がある場合に開催する。

令和6年3月5日公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

 21条4項 事業報告に、各事業年度における公益目的事業の実施状況、公益法人の運営体制その他の公益法人の適正な運営を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

令和6年5月24日内閣府公益認定等委員会「公益法人の会計に関する研究会令和5年度公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」報告書

https://www.koeki-info.go.jp/pictis-info/poa0003!show#prepage2

・・・2025年(令和7年)4月1日改正にあわせて改正予定。

(招集)第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

ハイブリッド出席型バーチャル評議員会の招集通知の記載例

【通知日付】 評議員各位                  【主たる事務所の所在地】                  【商号】                  代表理事 【代表理事・氏名】印
不要 〇
公印省略の記載 〇
商業登記電子証明書か、法務局届出印 〇
マイナンバーカードか、個人実印 〇
特定認証業務電子証明書(セコムパスポートfor G-IDなど)か、個人実印+印鑑証明書 〇
その他(クラウドサイン等か、社判) 〇

第【開催回数】回評議員会招集のご通知  

 拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
定款第〇条に基づき、当法人第【開催回数】回評議員会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。  本評議員会は、下記会場での開催と併せてWEB会議システム○○を用いて出席することができるハイブリッド出席型にて評議員会を開催することといたしました。  敬具


1.日  時  【開催日】(【開催曜日】) 【開催時刻】  
2.場  所  【主たる事務所の所在場所】           当社本店会議室  
3.目的事項    
報告事項 (略)    
決議事項     
第1号議案 (略)     
第2号議案 (略)  
【添付資料】計算書類[7] 事業報告 監査報告 他(略)
・ オンラインでのご出席方法
1 必要な機器と事前準備   
 オンラインでのご出席を希望する評議員様は、WEB会議システム○○を用いますので、事前に次の準備をしていただく必要があります。 WEB会議システム○○にアクセス可能なPC、タブレット、スマートフォン等WEB会議システム○○のソフト・アプリのダウンロードWEB会議システム○○のアカウントの取得
2 出席方法
 〇月〇日までに当日評議員会のURLとパスコードを記載した招待メールを送信しますので、下記の日時になりましたらURLにアクセスしてください。
日時  【開催日】(【開催曜日】) 【開催時刻】
3 発言の方法 質疑・発言を求める場合は、評議員会では「手を挙げる」をご利用ください。
4 賛否の確認方法  WEB会議システム○○のアンケート機能を利用して行います。
5 お問い合わせ窓口  下記にお問い合わせください。
○○部○○課担当○○ 電話番号〇〇―○○〇
以上  

(電子提供措置)第15条 この法人は、社員総会の招集に際し、社員総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。

(議長)第16条 社員総会の議長は、<例1:当該社員総会において社員の中から選出する、例2:代表理事がこれに当たる>。

(議決権)第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の<例:3分の2以上>に当たる多数をもって行う。

(1)社員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

<(5)不可欠特定財産の処分>

(6)その他法令で定められた事項

3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。

・・・公益法人は、定款の定めにより、社員総会の普通決議の決議要件(定足数)を大幅に緩和し、あるいは撤廃することは不可(留意事項[8]Ⅱ4、一部の社員のみで理事の選任が決定されることになるから。

社員総会又は評議員会で理事の選任議案を採決する場合には、各候補者を一人ずつ決議する方法を採ることが望ましい。)[9]

 社員総会で代理人による議決権行使、書面または電磁的記録による議決権の行使が認められ(法人法50条、51条、52条)、評議員会では認められない理由・・・評議員は、理事と同様、個人的な能力や資質に着目して委任を受けた者であり(一般法人法172条)、評議員会が執行機関に対する牽制・監督を行う機関として十分にその機能を果たすためには、その運営につき、理事会と同様の規律に従うことが相当とされているから[10]

(議事録)第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する[11]

・ハイブリッド「出席型」バーチャル評議員会の議事録の記載例[12](定時評議員会において、理事1名を選任する場合)

第【開催回数】回評議員会議事録

1.日  時:【開催日】【開催時刻】

2.場  所:【主たる事務所の所在場所】当法人会議室

 上記の開催場所に存しない理事、監事及び評議員は、WEB会議システムを用いて本評議員会に出席した。

3.出 席 者:評議員 5名中5名

(WEB会議システムによる出席者)【評議員A・氏名】、【評議員B・氏名】、

(会場出席者)【評議員C・氏名】、【評議員D・氏名】、【評議員E・氏名】

理事 3名中3名

(WEB会議システムによる出席者)0名

(会場出席者)【理事A・氏名】、【理事B・氏名】、【理事C・氏名】

監事 1名

(WEB会議システムによる出席者)0名

(会場出席者)【監事A・氏名】

4.議長兼議事録作成者:評議員会長 【評議員C・氏名】

5.理事候補者 【新理事・氏名】

6.会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果:

   以上のとおり出席が確認され、評議員会長【評議員C・氏名】は、議長席につき、開会を宣言した。また、WEB会議システムにより、出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる状態になっていることを確認し、議事に入った。

7.理事の経過の要領及び結果

【報告事項】

  • 理事会報告【略】

(2)  当法人の活動状況について【略】

【決議事項】

第1号議案 当期(【事業年度・始期】から【事業年度・終期】まで)事業報告書及び附属明細書、収支決算書及び附属明細書、財産目録の承認を求める件【略】

第2号議案 理事1名の選任に関する件

 議長は、次の者を理事に選任することにつき可否を諮ったところ、出席評議員の全員の賛成を得たので、原案通り承認可決した。なお、被選任者は、就任承諾の意思を表示した。

 住所【                 】

 氏名【        】

8.閉会

  以上、本日WEB会議システムを用いた評議員会は、議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長、議事録署名人、出席理事が記名押印する。

【   年(令和  年)  月  日】

                       一般財団法人○○評議員会

      議事録署名人 評議員会議長 【評議員会議長・理事A氏名】 印[13]

             出席理事   【理事B・氏名】    印

【理事C・氏名】    印

【新理事・氏名】    印

・・・公益法人は、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合、その定めが次のいずれにも該当する必要がある(認定法5条14号ロ)。

(1)社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。

(2)社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること。

第5章 役員<及び会計監査人>

(役員<及び会計監査人>の設置)第20条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事○○名以上○○名以内

(2)監事○○名以内

2理事のうち1名(○名)を代表理事とする。

3代表理事以外の理事のうち○名を業務執行理事とする。

<4この法人に会計監査人を置く。>

・・・公益法人は、理事会を置かなければならないため、監事を設置し、理事は3名以上必要。監事を設置するには、定款の定めが必要(認定法5条14号ハ)。

(役員<及び会計監査人>の選任)第21条 理事及び監事<並びに会計監査人>は、社員総会の決議によって選任する。

2代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

・公益法人は、貸借対照表の負債の部の額等が、政令で定める基準(認定法施行令6条)以下の場合を除き、会計監査人を置かなければならず、その旨を定款に規定する必要がある(認定法5条12号、法人法60条2項)。一般法人であっても、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般社団法人)については、会計監査人を置かなければならず、その旨を定款に規定する必要がある(法人法2条2号、60条2項、62条)。

・公益法人における理事等の構成について、必ずしも定款で定める必要はないが、遵守するための手続を決めておくことが重要と考えられる。監事が複数名いる場合についても同様(任意的記載事項)。

(1)各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えないこと(認定法5条10号)。

(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えないこと(認定法5条11号)。

理事の構成等と租税特別措置法40条の関係について

・・・個人が公益法人に対して財産の寄附をした場合において、一定の要件を満たし国税庁長官の承認を受けたときは、その譲渡所得等に係る所得税は非課税となります(租税特別措置法40条)。

この承認を受けるためには、公益法人の定款において、法人法及び認定法により記載しなければいけない事項のほか、次に掲げる要件を満たしていることが必要。

(1)定款において、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下「役員等」という。)のうち、親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(以下「親族等」という。)の数が、それぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも3分の1以下とする旨の定めがあること。

イ 当該親族関係を有する役員等と、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ロ 当該親族関係を有する役員等の使用人、使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの

ハ イ又はロに掲げる者の親族で、これらの者と生計を一にしているもの

ニ 当該親族関係を有する役員等、イからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法2条15号に規定する役員(①において「会社役員」という。)又は使用人である者

(1)当該親族関係を有する役員等が、会社役員となっている他の法人

(2)当該親族関係を有する役員等、イからハまでに掲げる者、これらの者と法人税法2条10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人

<例>

第○条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)、評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)、この法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

3この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(2)定款において、公益法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は租税特別措置法40条1項に規定する公益法人等に帰属する旨の定めがあること。

<例>(認定法5条18号と租税特別措置法40条の要件を満たす定めの例)

第○条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

(3)贈与又は遺贈に係る財産が贈与又は遺贈をした者又はこれらの者の親族が法人税法2条15号に規定する役員となっている会社の株式又は出資である場合には、その株式又は出資に係る議決権の行使に当たっては、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の同意を得ることを必要とすること。

<例1>第○条この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

<例2>

第○条この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。

 認定令第4条(認定法第5条第10号の理事と「特別の関係がある者」を定めるもの)に掲げる者については、社会通念に照らして判断する。認定法第5条第11号の「他の同一の団体」については、人格、組織、規則などから同一性が認められる団体毎に判断する[14][15]

 特別利害関係について[16]

・特定の企業の関係者(役員、使用人、大株主等)が、

・所管する官庁の出身者が、

理事会を実質的に支配しうる程度の大きな役割を占めている場合・・・理事現在数の3分の1以下へ。

・同一の業界の関係者が、理事の多数を占めている場合・・・理事現在数の2分の1以下へ。公務員出身者は原則含まない。

公益法人の業務執行を行う役職員が、

他の公益法人の理事に就任する場合・・・日本標準産業分類による。

非常勤役員に就任する場合・・・原則として、公益法人が行っている事業により判断。

大学教授など・・・学識者として理事になる限りは、業界の関係者に含まれない。

令和6年3月5日公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

 5条1項10号 理事と特別利害関係(一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係)のある理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えないこと。監事についても同じ。

5条1項11号 各理事・各監事と特別利害関係を有しないこと。

・・・租税特別措置法40条による第5表、「他の理事又は監事との親族その他特殊関係」の記載に合わせた?

 5条1項15号 収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額のいずれかが一定規模を超える法人の場合、理事のうち1人以上が社外理事であること。

(理事の職務及び権限)第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3代表理事及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

・・・・理事は、理事会において、一定の取引について重要な事実を開示し、その承認を受ける必要がある(法人法84条、92条)。複数理事間の職務権限分掌関係を定めておくことは、法令上必須ではないが、ガバナンス確保上重要と考えられる。

 「代表理事に事故がある場合は、代表理事があらかじめ定める順番で理事が代表理事の職務を代行する」旨の定款の定めは、理事会の代表理事の選定権限を奪い、(将来の)代表理事の選定を代表理事が行うことを許容するものとなるため無効(留意事項Ⅱ7)。

・・・法人法上、代表理事及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する義務が定められている。この報告は、現実に開催された理事会において行う必要があり、報告の省略は不可(法人法98条2項)。なお、報告の頻度については、定款で、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上とすることも可能(法人法91条2項)。

<例>

3代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

・・・・監事の権限について、法人法99条1項、2項。その他、子法人への調査権(法人法99条3項)、理事への報告義務(法人法100条)、理事会への出席義務等(法人法101条)、評議員会に対する報告義務(法人法102条)、理事の行為の差止め(法人法103条)、理事との間の訴えにおける法人の代表(法人法104条)等。

(会計監査人の職務及び権限)第25条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。

2会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

(1)会計帳簿、これに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

(2)会計帳簿、これに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

・・・会計監査人の権限等について・・・法人法107条1項、2項。子法人への調査権(法人法107条3項)、監事に対する報告(法人法108条)、定時評議員会における意見の陳述(法人法109条)等。

(役員<及び会計監査人>の任期)第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

5会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

・・・・理事の任期は、定款によって短縮可能。評議員会の決議によって短縮することはできない。(法人法66条、177条)。

・監事の任期は、定款によって、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとすることを限度として短縮することができる(法人法67条)。

役員に欠員を生じた場合の措置(法人法75条1項)。

会計監査人の任期(法人法69条)。

法務省 休眠会社・休眠一般法人の整理作業

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般法人法第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人も含まれます。併せて「休眠一般法人」といいます。)

 休眠会社休眠法人
2014年(平成26年)78,979478
2015年(平成27年)15,982645
2016年(平成28年)16,223734
2017年(平成29年)18,146992
2018年(平成30年)24,7201,208
2019年(令和元年)32,7111,366
2020年(令和2年)31,5161,487
2021年(令和3年)29,6051,662
2022年(令和4年)28,6151,798
2022年(令和5年)27,8871,787

設立件数の推移

 一般財団法人一般社団法人
2008年45243
2009年4112,522
2010年8002,835
2011年1,6164,010
2012年3,1727,285
2013年3,9409,429
2014年1,5536,226
2015年3445,574
2016年3246,075
2017年3446,442
2018年3286,001
2019年2816,110
2020年2705,850
2021年2745,852
2022年2505,960
2023年2586,077

(役員及び会計監査人の解任)第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。

(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

3監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、(監事全員の同意により、)会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。

・・・解任(法人法176条)。監事を解任する場合は、特別決議が必要(法人法189条2項)。

(役員<及び会計監査人>の報酬等)

(A)第28条 理事及び監事に対して、<例:評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を>報酬等として支給することができる。

2会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

(B)第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、<例:評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を>報酬等として支給することができる。

2会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

・・・・理事及び監事の報酬等の考え方について

(A)無報酬では経済的余裕がある者しか参加できず、あるいは業務に専念してもらえなくなることから、職務執行の対価として、その責任に見合った報酬を支払うべきとする考え方

(B)他方、非営利・公益法人である以上、自主的に無償で社会貢献するものであり、原則的には無報酬であるとの考え方がある。

 理事及び監事の報酬等について、定款にその額を定めていないときは、評議員会の決議によって定める(法人法89条、105条1項)。

 会計監査人の報酬等の決定に関する監事の関与(法人法110条)。

 法人法では、代表理事に欠員が生じた場合の措置(法人法79条)、理事の職務執行状況の報告(法人法91条2項)等が定められており、その手続について定款に規定しておくことができる。

 公益法人において、役員等(理事、監事及び評議員)以外の者に、法律上の権限はないが、権限を有するかのような誤解を生じさせる名称(役職)を付す場合には、原則として、定款に、その名称、定数、権限及び名称を付与する機関(評議員会、理事会など)についての定めを設けることが望ましい(留意事項Ⅱ1)。

<例>

(相談役)第○条 この法人に、任意の機関として、1名以上3名以下の相談役を置く。

2相談役は、次の職務を行う。

(1)代表理事の相談に応じること

(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること

3相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。

4相談役の報酬は、無償とする。

令和6年3月5日公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

 第20条 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給基準を公表する義務の廃止。

第6章 理事会

(構成)第29条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

・・・機関の設置(法人法170条)。

(権限)第30条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

・・・理事会の権限等(法人法90条2項)

(招集)第31条 理事会は、代表理事が招集する。

2代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

・・・・原則として各理事が理事会を招集。理事会を招集する理事を、定款又は理事会で定めることもできる(法人法93条1項)。

(決議)第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

・・・過半数を上回る割合を定款で定めることもできる(法人法95条1項)。特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない(法人法95条2項)。

 可否同数の場合に、議長に2票を与えることになるような定款の定めをすることはできない(留意事項Ⅱ8、「可否同数のときは、議長(代表理事、評議員会議長)の決するところによる」とするような定款の定めを設けることにより、特定の理事(評議員)のみ2個の議決権を与えることとなるような定款の定めは無効)。

(議事録)第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

理事会議事録[17](事業に関する報告、決議)

1.日  時:【開催日】【開催時刻】~【閉会時刻】

2.場  所:【主たる事務所の所在場所】当法人会議室

 上記の開催場所に存しない理事、監事は、WEB会議システムを用いて本理事会に出席した。

3.出 席 者:理事 3名中3名

(WEB会議システムによる出席者)【理事C・氏名】

(会場出席者)【理事A・氏名】、【理事B・氏名】

監事 1名

(WEB会議システムによる出席者)【監事・氏名】

4.議  長:代表理事【代表理事・氏名】

   以上のとおり出席が確認され、代表理事【代表理事・氏名】は、議長席につき、開会を宣言した。また、WEB会議システムにより、出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる状態になっていることを確認し、議事に入った。

5.議事の経過の要領及び結果

【報告事項】【略】

【決議事項】【略】

  以上、本日WEB会議システムを用いた理事会は、終始異状なく議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席理事、出席監事が記名押印する。

【     年(令和  年)    月   日】

                   一般財団法人○○評議員会

         出席理事  【理事A・氏名】    印

                【理事B・氏名】    印

【理事C・氏名】    印

【監事・氏名】    印

・・・定款で、記名押印する者を、当該理事会に出席した代表理事及び監事とすることもできる(法人法95条3項)。法人法では、理事会への報告の省略(法人法98条)等が定められており、これを定款に規定しておくこともできる。また、法人法に定められていない理事会の議長などの事項について、理事会のガバナンス確保の観点から、定款で規定しておくか、定款で下位の規則に委任しておくことも考えられる。

法人の運営に際し、法律に根拠のない任意の機関(会議体)を定款に設けて運営する場合には、当該の名称、構成及び権限を明確にし、法律上の機関である理事会等の権限を奪うことのないように留意する必要がある(留意事項Ⅱ2、「当該機関の承認がない事項については理事会で決定することができない」旨の定めを設けることは、理事会の権限を制約することとなるため許されない。)。

<例>

(企画・コンプライアンス委員会)

第○条 この法人に、企画・コンプライアンス委員会を置く。

2前項の委員会は、業務執行理事1名、理事1名、事務局員1名で構成する。

3第1項の委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1)この法人の業務運営の年間計画案を策定し、理事会に提出すること

(2)この法人の理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するために必要な体制の運用及び改善について、理事会に参考意見を提出すること

(3)この法人の事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、公益通報の窓口を設置・運用し、管理すること

4第1項の委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。

5第1項の委員会の議事の運営の細則は理事会において定める。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)第34条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。

・・・一般財団法人は、評議員会の特別決議(法人法189条2項)によって定款を変更することができる。

公益認定を受けた後、公益目的事業の種類又は内容の変更(軽微な変更を除く。)などに係る定款の変更をしようとするときには、変更の認定を行政庁から受けなければならず、それ以外の定款の変更についても、行政庁に届出が必要(認定法11条1項、13条1項3号)。

ただし、定款の「目的」と「評議員の選任及び解任の方法」の部分については、設立者が設立に際して作成した定款に、評議員会の決議によって変更できる旨を定めていなければ、裁判所の許可を得ない限り変更することはできない(法人法200条)。

(解散)第35条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

・・・解散の事由(法人法202条)。財団法人は、設立者の定めた目的を実現すべき法人であり、評議員会の決議などの法人の機関の意思決定によって自主的に解散することはできない。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)第36条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

・・・認定法5条17号(公益認定の取消し等に伴う贈与)。具体的な贈与先が単数である必要はなく、複数指定することも可能。また、認定法5条17号に掲げる者とのみ定めることでも足りる(認定法5条17号、認定法施行令8条、公益認定等ガイドライン5条17号関係)。

(残余財産の帰属)第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

・・・残余財産の帰属(認定法5条18号)。公益認定の取消し等に伴う贈与の場合と同様。

第8章 公告の方法

(公告の方法)第38条 この法人の公告は、

<例1:官報に掲載する方法>

<例2:東京都において発行する○○新聞に掲載する方法>

<例3:電子公告>

<例4:主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法>

により行う。

<例3の場合>

2事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、<例1:官報、例2:東京都において発行する○○新聞に掲載する方法>による。

・・・公告方法(法人法331条)。公告方法は、必要的記載事項(法人法153条1項9号)。

公告方法を電子公告とする場合に限り、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合の公告方法として、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定款で定めることができる法人法331条2項)。

法令上の規定はないが、一定規模以上の法人にあっては事務局が設置されていることが多く、その組織及び運営に関する事項について定款で規定しておくこともできる。また、法人の根本規則である定款だけでは対応困難な技術的、専門的事項について、下位の規則に委ねる場合に、その根拠規定を定款に定めておくこともできる。

附則

1この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。

○○○○○○○○○○○○

2この法人の設立時理事、設立時監事<、設立時会計監査人>は、次のとおりとする。

設立時理事○○○○○○○○○○○○

設立時監事○○○○○○○○

<設立時会計監査人○○○○>

3この法人の設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。

○県○市○町○丁目○番○号甲

○県○市○町○丁目○番○号乙

・・・設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項は、必要的記載事項(法人法153条1項6号)。

会計監査人設置一般財団法人にあっては、設立時会計監査人の選任に関する事項は、必要的記載事項(法人法153条1項7号)。

設立者の氏名又は名称及び住所は、必要的記載事項(法人法153条1項4号)。

別表第1基本財産[18](公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第5条、第6条関係)

設立者甲財産種別場所・物量等
土地所在○県○市○町○丁目 所在○県○市○町○丁目 地番○番○ 地目宅地 地積○○平方メートル
建物所在○県○市○町○丁目○番地 家屋番号○番○ 種類居宅 構造鉄筋コンクリート造2階建 床面積1階○○平方メートル 2階○○平方メートル
投資有価証券××株式○○株
この価額○○○万円 

別表第2 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産(第5条、第6条関係)

設立者乙財産種別場所・物量等
美術品絵画○点 ○年○月以前取得

[1] 理事が2名以上いる場合に単独で出来ないことは、法人法76条3項。熊谷則一『【第2版】逐条解説一般社団・財団法人法』令和3年、全国公益法人協会、P216からP235義務や責任について規定。

[2] 地方公務員法38条。(制限を受ける地位)。沖縄県営利企業への従事等の制限に関する規則第2条 地方公務員法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員、発起人、清算人及びこれに準ずるものとする。国家公務員について、国家公務員法第106条の24第1項第4号、独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する国家公務員法第106条の 24第1項第4号、職員の退職管理に関する政令第32条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令第18条、職員の退職管理に関する内閣府令第 9条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令第8条など。

[3] 日本公証人連合会HP定款例。基金を設置した公益社団法人、基本財産の定めありの公益財団法人に移行することを考えている場合、の記載。

[4][4] https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/houreiguideline/guideline.html

[5] 内閣府公益認定等委員会「公益認定等に関する運用について (公益認定等ガイドライン)」平成20年4月 (平成31年3月改定)P30~。例えば、1号、検査検定について、法人の事業名としては、検査、検定、認証等、と記載されています。

[6] 税務上の非営利型法人の要件について、法人税法2条9号の2、法人税施行令3条。

[7] 定時社員総会・定時評議員会の場合。計算書類等について、開催の2週間前から事務所備え置きが必要(法人法125条、199条)。「法人運営における留意事項」―「立入検査」における主な指摘事項を踏まえて―P2。計算書類等は理事会の承認が必要(法人法129条、199条)。

[8]内閣府公益認定等委員会「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」平成20年10月10日。

[9] 内閣府公益認定等委員会「公益認定等に関する運用について (公益認定等ガイドライン)」平成20年4月 (平成31年3月改定)P15。

[10] 内閣府公益認定等委員会「公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)」問2-6-1(代理人の出席等)。

[11] 法人法上、押印義務はない(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則11条)。内閣府公益法人メールマガジン第98号令和2年6月10日では、原本を明確にして改ざんを防止するため、出席した役員の記名(署名)押印があることが望ましい、と記載。

[12] 参考、伊藤文秀『【新訂版】公益法人・一般法人の登記』全国公益法人協会P430。

[13] 吉田直矢『商業登記のデジタル完結/完全オンライン申請の実践 商業登記電子証明書,マイナンバーカード及びクラウド型電子署名の導入,署名と検証の実務』2023年、日本加除出版、P28

[14] 内閣府公益認定等委員会「公益認定等に関する運用について」(公益認定等ガイドライン)平成20年4月(平成31年3月改定)P14

[15] 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令5条(他の同一の団体において相互に密接な関係にある者)

[16] 公益法人information「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針について」平成18年8月15日最終改正P9

[17] 参考として、伊藤文秀『【新訂版】公益法人・一般法人の登記』全国公益法人協会P433からP434

[18] 一般社団法人における基金(法人法131条)は、貸借対照表上は純資産の部に計上し、公益目的事業財産に含まれないことについて、内閣府公益認定委員会「公益法人制度等に関するFAQ」問6-1-5(公益目的事業財産)。


 

月刊登記情報2024年7月号

月刊登記情報2024年7月号(752号)、きんざい

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 

使命の実践に向けて

全国青年司法書士協議会相談役 荘原直輝

 現場で汗をかく、躊躇なき制度改善運動が2つの柱。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて

(相続登記等の申請義務化関係)

法務省民事局付 森下宏輝

法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之

法務省民事局民事第二課補佐官 太田裕介

(相続等による所有権の移転の登記の申請)

不動産登記法第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

遺贈は1項後段、遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(特定財産承継遺言)は1項前段。

(相続人である旨の申出等)第七十六条の三第4項 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

第5項 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

 嘱託登記について適用なし。

附 則 (令和三年四月二八日法律第二四号)(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第二条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の不動産登記法(以下「新不動産登記法」という。)第六十三条第三項、第六十九条の二及び第七十条の二の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。

2 新不動産登記法第七十条第二項の規定は、施行日以後に申し立てられる公示催告の申立てに係る事件について適用する。

3 新不動産登記法第百二十一条第二項から第五項までの規定は、施行日以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。

4 第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不動産登記法(以下「第二号新不動産登記法」という。)第七十三条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に登記の申請がされる所有権の登記の登記事項について適用する。

5 登記官は、第二号施行日において現に法人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について、法務省令で定めるところにより、職権で、第二号新不動産登記法第七十三条の二第一項第一号に規定する登記事項に関する変更の登記をすることができる。

6 第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。この場合において、同条第一項中「所有権の登記名義人」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人」と、「知った日」とあるのは「知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日」と、同条第二項中「分割の日」とあるのは「分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日」とする。

 改正前に発生した不動産の相続について、自身が相続、遺産分割、遺贈により所有権を取得したことを知っている人は、令和6年4月1日から3年以内に登記を申請する義務を負う。

 

不動産登記規則

(裁判所への通知)第百八十七条 登記官は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。

一 法第百六十四条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(登記官が法第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)。

二 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第七十条第十八号の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき。

・・・職務上知ったとき、の機会は他の登記申請から知った場合に限られる。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)令和5年9月12日法務省民二第927号通達

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00465.html

 正当な理由には、生活保護制度利用中のため、相続登記費用の捻出がすぐに出来ない場合も含まれる。

NEWS定款認証の見直しに関する新たな動き~規制改革推進会議が答申取りまとめ~編集部

 2024年上期に措置、と記載されているモデル定款が、下のリンクの定款なのか分かりませんでした。

商業登記規則逐条解説 第19回

土手敏行

商業登記規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000010023

(継続の登記)

第七十三条 会社法第四百七十三条の規定による継続の登記をしたときは、解散の登記、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

 特例有限会社は、清算人が各自代表清算人。代表しない清算人がいる場合に限って、代表清算人の登記がされる。

(仮清算人又は清算人職務代行者等の登記)

第七十四条 第六十八条の規定は、清算人又は代表清算人について準用する。

 一時清算人の職務を行うべき者・・・仮清算人として登記。

民事保全法

(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託

第五十六条 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた場合には、裁判所書記官は、法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。ただし、これらの事項が登記すべきものでないときは、この限りでない。

 仮処分命令の申立てが取下げられた場合、登記の抹消を嘱託(登記研究 838号P127平成29年6月13日法務省民商第98号民事局商事課長通知 「職務執行停止の仮処分命令又は職務代行者選任の仮処分命令の申立てが取り下げられたことによる職務執行停止又は職務代行者選任の登記の抹消が嘱託された場合の受否について」)。

(特別清算に関する登記)

第七十五条 登記官は、次に掲げる場合には、特別清算開始の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

一 特別清算開始の取消しの登記をしたとき。

二 特別清算終結の登記をしたとき(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合を除く。)。

三 会社法第五百七十四条第一項又は第二項の規定により破産手続開始の決定があつた場合において、破産手続開始の登記をしたとき。

 特例有限会社には適用されない。特別清算の結了により、特別清算終結の決定がされた場合、登記記録は閉鎖されるので職権で抹消登記がされることはない(商業登記規則80条1項5号)。

(組織変更の登記)

第七十六条 法第七十六条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

2 組織変更の無効による回復の登記をしたときは、組織変更による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

(合併の登記)

第七十七条 新設合併による設立の登記において法第七十九条の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

2 第六十五条第一項の規定は、法第八十三条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

3 合併の無効による回復の登記をしたときは、合併による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

(会社分割の登記)

第七十八条 新設分割による設立の登記において法第八十四条第一項の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

2 第六十五条第一項の規定は、法第八十八条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

 承継する会社と分割する会社の、会社履歴区への記録について。

(株式交換又は株式移転の登記)

第七十九条 第六十五条第一項の規定は、法第九十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

 登記すべき事項が生じない場合について。

(登記記録の閉鎖等)

第八十条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

一 本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記

二 組織変更又は合併による解散の登記

三 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記

四 清算結了の登記

五 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)

2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

 もともと、合名会社に関する事項を株式会社に準用する形式の条文。

第八十一条 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。

一 解散の登記をした後十年を経過したとき。

二 次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。

2 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。

3 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。

4 第四十五条後段の規定は、前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。

 解散の登記申請をしても清算結了の登記申請がされず、登記用紙が溜まっていったことが原因で作られた、登記官の職権で登記記録を閉鎖できる規定。解散会社の登記記録の閉鎖は、法人格の有無とは原則として無関係。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑴―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 監督官庁のみではなく、法務省と日本司法書士会連合会の連名であること。

目で見る筆界の調査・認定事例第7回 訴訟において確定した判決書の図面により筆界を認定した事案

大阪法務局首席登記官(不動産登記担当)、田中博幸(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 判決で所有権の範囲が明らかにされている場合、その筆界は所有の範囲と同一であり、占有が安定している状態があり、境界イコール筆界とする判断。

法律業務が楽になる心理学の基礎第10回 企業不祥事と組織文化

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

 物理的空間の見直しは模様替えのように定期的に考えて良いのではないかと思います。ものがいえる雰囲気は、責任(お金)とどういうバランスを取るのか、難しいと感じました。

 

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント第63話 協働しよう③~不動産鑑定士

司法書士法人鈴木事務所 司法書士 鈴木龍介

 不動産の鑑定評価に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000152_20221001_501AC0000000044

通達・回答

不動産登記

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)(令5・9・12民二第927号法務局長・地方法務局長宛て民事局長通達

 別記第1号(不動産登記規則第187条第1項関係)の催告書が掲載されているので、誰かが持って来るときに見ることもあるのか、と思いました。

PAGE TOP