合同会社の代表社員の退任(試訳)

総社員の同意書

1.社員【退社社員・氏名】は、その持分の全部である金【持分の価額】全部履行を【社員・氏名】に譲渡して本会社を退社する。

1.An employee [leaving employee / name] leaves the company by transferring all of the money [value of equity] of the entire equity to [employee / name].

1.僱員[離職僱員/姓名]通過將全部股權的所有資金[股權價值]轉移到[僱員/姓名]離開公司。

  • 定款第○条中、【退社社員A・氏名】に関する事項を削除する。
  • In Article ○ of the Articles of Incorporation, the matters related to [Employee, leaving the company] will be deleted.
  • 在公司章程的○條中,與[離職員工/姓名]相關的事項將被刪除。

1.定款第○条を次のとおり変更すること。

  第○条 社員【社員・氏名】及び【社員・氏名】は、業務執行社員とし、当会社の業務を執行するものとする。

  • Amend Article ○ of the Articles of Incorporation as follows.

Article ○. Employees [employees / names] and [employees / names] shall be executive employees and shall execute the business of the Company.

1.如下修改公司章程的第○條。

第○條僱員[僱員/名稱]和[僱員/名稱]應為業務執行僱員,並應執行公司的業務。

1.代表社員【退社社員・氏名】が退社により退任することとなるため、定款第○条を次のとおり変更すること。

  第○条 当会社の代表社員は、【社員・氏名】とする。

  ② 代表社員は社長とし、当会社を代表する。

  • Since the representative employee [leaving employee / name] will retire due to leaving the company, Article ○ of the Articles of Incorporation shall be changed as follows.

Article ○. The representative employee of this company shall be [employee / name].

② The representative employee is the president and represents the company.

1.由於代表僱員[離職僱員/姓名]將因離開公司而退休,因此,《公司章程》第○條應作如下更改。

條款○該公司的代表僱員應為[僱員/姓名]。

②代表員工為總裁,代表公司。

  上記に同意する。

I agree with the above.

我同意以上所述。

   【同意日付】

[Agreement date]

[協議日期]

     【商号】

[Company name]

[公司名]

               社  員  【退社社員・氏名】  (印)

Company employee [Leaving employee, name] (mark)

公司員工[離開員工/姓名](標記)

               社  員  【社員・氏名】    (印)

Company employee [Employee, name] (mark)

公司員工[員工,姓名](標記)

               社  員  【社員・氏名】  (印)

Company employee [Employee, name] (mark)

公司員工[員工,姓名](標記)

会社法

Companies Act.

第二節 持分の譲渡等

Section 2 Transfers of Equity Interests

(持分の譲渡)

(Transfers of Equity Interest)

第五百八十五条 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。

Article 585 (1) A member cannot transfer all or part of the member’s own equity interests to others without the approval of all other members.

2 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。

(2) Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, a member with limited liability who does not execute business may transfer some or all of the member’s own equity interests to others if the approval of all other members who execute the business is obtained.

3 第六百三十七条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。

(3) Notwithstanding the provisions of Article 637, if a change in the articles of incorporation arises in conjunction with the transfer of equity interests of any member with limited liability who does not execute the business, the change in the articles of incorporation due to the transfer of that equity interest may be effected with the consent of all members who execute the business.

4 前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

(4) The provisions of the preceding three paragraphs do not preclude the provisions to the contrary in the articles of incorporation.

信託の終了日

商業・法人登記の場面ですが、信託法でも同様の考え方が理にかなっていると感じます。

http://www.esg-hp.com/

2020.12.18(金)【社員の欠乏その2】(金子登志雄)

―略―

なお、昨日の投稿の注記7は、私の質問に東京法務局が同意したものですの

で、簡単に説明しておきます。

 

 会社法927条に、清算が結了したときは、計算承認日から2週間以内に、

清算結了の登記をしなければならないとあります。では、12月15日に残余

財産が分配され清算事務が終了し、その報告及び結果承認日が18日だったと

き、登記すべき清算結了日は15日か、18日かという問題が生じます。結論

をいうと、清算結了には清算事務の終了(清算人の職務終了)と清算結果であ

る計算の承認(法人格の消滅)という2義があり、登記でいう結了日は後者だ

ということです。ご臨終の確定には儀式が必要だということだと思います。

 

2020.12.17(木)【社員の欠乏により解散した場合の計算の承認】

                           (仙台・立花宏)

―略―

注7)「清算結了」には、「清算人の清算事務の終了」という意味と、「法

人格の消滅」という2つの意味で使用される場合があるようです(令和2年2

月6日東京司法書士会令和元年度第3回千代田支部セミナーにおいて、東京法

務局より当該趣旨の見解が示されたようです)。

一般社団法人の設立・運営について(市民参加・街づくり型)

・取締役の選任を議案とする株主総会の招集通知には,「原則として,選任すべき員数を記載すべきである」東京高等裁判所平成3年3月6日判決

ただし、通常設立総会では理事の選任が予定されているので、訴訟で招集通知のみをもって設立無効とするのは難しい。

・設立時理事(候補)を社員全員ではなく、設立時理事立候補者のみで決定した場合、決定は存在しないので、設立は無効。(第17条、264条、265条)

・社員総会について、書面による議決権の行使(51条)と社員総会の決議の省略(58条)は別。社員総会の決議の省略は、社員全員の同意が必要。

・設立時理事決定を行う設立時社員の会議において、議案に「役員候補」としか記載されていない場合に、同会議のみで設立時役員候補を決定して他の日時を認めない決定を設立時理事立候補者が決定出来るか。設立まで20日近くあること、議案にないことから、無理と考えます(20条、23条、24条、26条)。

・あて役(?○○協会の会長とか部長とか町の重役みたいな人)を監事にするという話を誰かから聞いたのですが、その場合は監事設置を定款に記載して登記もします。監事の他に、評議員になってもらう方法もあります。

・全員が事業に参加する型にするのか、理事のみが事業を行うのか、目的により様々な設計が出来るのも特徴の一つです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

行政職員が理事に入っている場合

(兼業だとしても)

地方公務員法

(信用失墜行為の禁止)

第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(大阪地裁平成2年8月10日判決、最高裁昭和59年5月31日判決)

地方公務員法

・(平等取扱いの原則)

第十三条 全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第四号に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。

・兼業根拠

地方公務員法 第38条

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

地方自治法

(住民監査請求)

第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

西原町監査委員条例

第2条 監査委員は、法第75条第1項(選挙)、第98条第2項(議会)、第242条第1項(住民監査請求)若しくは第243条の2の2第3項(住民訴訟)の規定による監査の請求又は法第199条第6項(町長からの請求)の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、西原町公告式規則(昭和47年西原町規則第1号)に定める公示の例による

西原町公告式規則

第2条 告示等を公示しようとするときは、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印を押さなければならない。

2 告示等は、町役場前の掲示場に掲示して公示する。

監査請求書式例

○○市区町村職員措置請求書

○○市区町村長(又は○○委員会,市区町村監査委員,職員)に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨

(1) 対象となる財務会計上の事実

(いつ、だれが、どのような財務会計上の行為を行ったのか記載してください。)

(2) その行為が違法又は不当である理由

(その行為はどのような理由で違法又は不当なのか記載してください。)

(3) その結果、市区町村に生じている損害

(どのような損害が大阪市に生じているのか記載してください。)

(4) 請求する措置の内容

(どのような措置を請求するのか記載してください。)

(5) 財務会計行為から1年以上経過している正当な理由

1年を経過していない場合は、本項目は記載不要です。

(1)の行為から請求までに1年以上経過している場合は正当な理由を記載してください。

2 請求者

住所

氏名 (自署してください) 印

電話・ファクシミリ番号(この項目は任意ですが、請求に関する連絡を行う必要があるため、連絡先を記載してください)

地方自治法第 242 条第 1 項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

 年 月 日

市区町村監査委員様

国家公務員法第3条(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

1 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

船橋幹男「AI社会における司法書士業務はどうあるべきか」

市民と法[1]の記事からです。

AI(人工知能を実装した機械)を操作する単なるオペレーターとしてなら一定の報酬は得られるかもしれない。

消極的な書き方に感じられましたが、有力な事業になり得ると思います。AIを操作するのは、簡単ではないと考えられるからです。建設業のロボット建機を適切にオペレーションするには、相応の知識と技術が求められるはずです。人の命に直接関わる場合があるため、緊張感も現在業務と同じかそれ以上になる可能性もあると思います。

土木研究所 技術推進本部 岩見吉輝「建設現場が無人化する日に向けて」

[blogcard url=”https://www.pwri.go.jp/jpn/about/pr/event/2020/1021/pdf/kouen6.pdf”]

 


AI時代にも司法書士が法律専門職として存続するか否かの判定の一つとして、テクノロジーによる代替行為が、依頼された業務の本質部分にまで及ぶのか、それとも業務の本質ではない部分での代替、言い換えれば本質的業務を効率化するためのものにすぎないのか、という見方もできるのではないだろうか。

おそらくそうだと思います。私には、各業務の何が本質部分なのか、分かりません。登記情報を取得することや、メールに対して適切な対応をすること、サムポローニアの使い方を覚えることなど、ほとんど全て本質部分に入ると思っています。私の認識がずれているのかもしれません。

たとえば、相続登記の多くは遺産分割など相続人間の法律行為を前提とするが、相続人の単独申請なので争いのない単純なケースでは、本人申請が増加するものと推測される。

本人申請のシステムを、日本司法書士会連合会で自前で作ってはどうなんだろう、というのが私の認識です。本職のエンジニアと法務局OBで司法書士登録をしている方の力も借りて取り組めば、出来ないことはないと思います。

既に大きめの事務所では開発が始まっているので、下のシステムが法務省などに認定されると、他の司法書士への影響は少なくないと思います。

[blogcard url=”https://www.meiseihoumu.jp/news/20200214.html”]

 

これに対し、司法書士は職域とその業務内容においても法律で厳格に制限されていて、自ら業務開発できる分野にも限界がある。

現在の職域と業務内容の中でも、自ら業務開発できる分野(計算機分野を含めて)で限界まではやり切れていないんじゃないか、というのが私の認識です。

[1] 126号、2020年12月、P3~

一般社団法人の設立について

地域住民・事業者参加型の一般社団法人設立の際、気を付けることの備忘録(主に商工会と行政が参加していて税金が多少入っている場合)。

〇条と記載されている場合、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律のことです。

・設立時理事(候補)を社員全員ではなく、設立時理事立候補者のみで決定した場合、決定は存在しないので、設立無効原因となり得る(第17条、264条、265条)。学校で学級委員を決める場合に、立候補した子供だけで決めることが出来るとするか。

・社員総会について、書面による議決権の行使(51条)と社員総会の決議の省略(58条)は別。社員総会の決議の省略は、社員全員の同意が必要。

・設立時理事候補決定を行う設立時社員候補の会議において、議案に「役員候補」としか記載されていない場合に、同会議のみで設立時役員候補を決定して他の日時を認めない決定を設立時理事立候補者が決定出来るか。設立まで20日近くあること、議案にないことから、決議が有効か、判断が難しい(20条、23条、24条、26条)。

・定款(案)に理事の人数は5名以上と記載されている場合、社員候補者の説明会での理事の人数の質問に対して、「5名以上10名以内。11名とかになったときはそのときに考えます。」の回答は、無理がありそう。

・設立時理事候補の選任について、理事候補者者に誤りを指摘した場合、「誰からも異議がなかったから良かった。」の回答をされると、関わっていくのが難しそうです。

・理事候補者会から、「定款の社員総会の署名押印を省略してください。事務局が大変するから。」と修正依頼が来た場合、どのように回答するか?

年に一回電子署名すれば済むものを大変なのかな、月に1回開催予定の理事会では、署名又は記名押印を定めていて、そこは修正しないのに大丈夫ですか?と回答してみる。事務局の負担を減らすなら、現在手入力している会員名簿を、デジタルに変えた方が時間短縮になります。スマートフォンから入力して、パソコンで管理するシステムも作って渡したのですが。。

・法人設立前のの最後の社員候補総会。どうやったら異議が出ないかの準備。事前に社員候補で情報共有場所を作って、議案を流しながら質問を受け付けておけば当日慌てることもないし、30名前後の社員の不信感を招かないで済むと思います。

・メールで、「令和年月日()午後時から社員総会を開催しますので、ご参加ください。」との招集通知が来ましたが、議案のない社員総会招集通知は通知要件を満たしません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則4条)。でも、一般的に理事・監事の選任が予想出来るのなら有効と判断できる可能性があります。

・全員に伝えられないので、情報共有のためのLINEグループかSlack、(形になるまでは、メールアドレスで全員に返信する方法でも)を作って欲しい、とお願いした後、1週間経ってから「作る意味が分からないから、意味を確認してから検討する。」という回答を頂いた場合、今まで指摘した分を再度コピーして返信する方が良い。

・地域活動型なのに、理事が事業執行、社員は理事・監事を選任するのみ(会費は同じ)と理事候補が認識している場合、一度法人の運営方針について確認が必要。

PAGE TOP