会社法特例(所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)を読みながら。

加工

中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル

「会社法特例」(所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)

令和3年8月中小企業庁財務課

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.htm

目次

 会社法特例の概要 ……………………………………….. 2

(1)経営承継円滑化法の概要 ……………………………. 2

(2)会社法特例の手続の概要 ………………………………. 2

2 都道府県知事の認定の内容 ……………………………………………… 4

(1)対象者(法第12条第1項第1号柱書、同号ホ) ……………….. 4

①中小企業者(法第2条、施行令第1条、施行規則第1条第1項)………… 4

②上場会社等(施行規則第1条第12項、法第12条第1項第1号柱書参照) .5

(2)要件(法第12条第1項第1号ホ) ……………………. 5

①経営困難要件 ………………………………………………. 5

②円滑承継困難要件 …………………………………….. 6

3 都道府県知事の認定の申請手続……………………………. 12

(1)認定申請書の記載要領(様式第6の4) …………………. 12

①経営困難要件 ……………………………………. 14

②円滑承継困難要件 ……………………………………….. 15

(2)添付書類(施行規則第7条第1項) ……………….. 20

(3)申請先(法第17条、施行令第2条) …………… 23

4 その他都道府県知事の認定に関する諸事項 ……………………….24

(1)認定の通知及び有効期間(施行規則第7条第14項、第8条第9項) ..4

(2)認定の取消し(施行規則第9条第1項第4~6号) …………… 24

5 都道府県知事の認定後の手続(参考) ………………… 25

(1)会社法特例における異議申述手続 …………………….. 25

(2)裁判所における手続 ……………………….. 28

1 会社法特例の概要

 一般的に、株主名簿に記載はあるものの会社から連絡が取れなくなり、所在が不明になってしまっている株主を「所在不明株主」といいます。ここでは本マニュアルが対象とする所在不明株主に関する会社法特例の概要について説明します。

(1)経営承継円滑化法の概要

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「法」といいます。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)2021(令和2)年10月1日施行

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420AC0000000033

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令(平成二十年政令第二百四十五号)施行日: 平成二十九年四月一日

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420CO0000000245_20170401_429CO0000000013

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号)施行日: 令和元年七月一日

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421M60000400022_20190701_501M60000400017

また、法の施行令(政令)と施行規則(省令)を、単にそれぞれ「施行令」と「施行規則」といいます。)は、

  • 遺留分に関する民法の特例、②事業承継時の金融支援措置、③事業承継税制の基本的枠組みを盛り込んだ事業承継円滑化に向けた総合的支援策の基礎となる法律で、平成20年10月1日(①遺留分に関する民法の特例に係る規定は平成21年3月1日)から施行されています。

 ここに、令和3年の第204回通常国会において成立した④所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例(以下「会社法特例」といいます。)が4つ目の措置として追加され、令和3年8月2日から施行されています。

本マニュアルは、④会社法特例の申請等に関するマニュアルです。

(2)会社法特例の手続の概要

会社法上、株式会社は、所在不明株主に対して行う通知等が5年以上継続して到達せず、当該所在不明株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売又は売却(自社による買取りを含め、以下「買取り等」といいます。)の手続が可能です(会社法第197条、第198条)。他方で、「5年」という期間の長さが、事業承継の際の手続利用のハードルになっているという面もありました。

そこで、この点を踏まえ、非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社に限り、経済産業大臣の認定を受けることと一定の手続保障を前提に、この「5年」を「1年」に短縮する特例を創設することとなりました。

なお、会社法特例に関する経済産業大臣の権限に属する事務は、中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととされております(法第17条、施行令第2条)。そのため、実際の会社法特例の適用においては都道府県知事の認定が必要とされることになり、認定の申請手続も都道府県において行うことになります。以下では、これを前提に説明します。

2 都道府県知事の認定の内容

【法第12条第1項柱書、同項第1号柱書、同号ホ】(抜粋)

(経済産業大臣の認定)

第十二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。

一 会社である中小企業者(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。以下この項において同じ。) 次のいずれかに該当すること。

イ~ニ (略)

ホ 当該中小企業者(株式会社に限る。)の代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じている場合であって、当該中小企業者の一部の株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者(第十六条第二項において「株式会社事業後継者」という。)に円滑に承継させることが困難であると認められること。

(1)対象者(法第12条第1項第1号柱書、同号ホ)

会社法特例についての認定の対象者は、株式会社のうち、①中小企業者に該当し、かつ、②上場会社等に該当しない者です。

①中小企業者(法第2条、施行令第1条、施行規則第1条第1項)

法の対象となる中小企業者の範囲は、下表のとおり中小企業基本法上の中小企業者を基本とし、既存の中小企業支援法と同様に業種の実態を踏まえ施行令(政令)によりその範囲を拡大しており、その営む業種により以下のような会社又は個人とされています2。なお、医療法人や社会福祉法人、外国会社は法における中小企業者には該当しません。

②上場会社等(施行規則第1条第12項、法第12条第1項第1号柱書参照)

 会社法特例の対象となる中小企業者については、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社が除かれます。この適用対象外となる会社を施行規則では「上場会社等」と定義しています3。

(2)要件(法第12条第1項第1号ホ)

①経営困難要件

[申請者の代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、会社の事業活動の継続に支障が生じている場合であること]

・申請者の代表者の「年齢」が満60歳を超えている場合

・申請者の代表者の「健康状態」が日常業務に支障を生じさせている場合

・「その他の事情」が認められる場合(例えば、以下のような場合)

代表者以外の役員(例えば、代表者の配偶者や子息が就任していることもあります。)や幹部従業員(例えば、基幹工場の工場長や、いわゆる「番頭」等が該当します。)が病気や事故で倒れてしまったり、突然失踪してしまったりしたため、急に継続的かつ安定的に経営を行うことが困難となったような場合

・ 外部環境の急激な変化により突然業績が悪化し、急に継続的かつ安定的に経営を行うことが困難となったような場合(なお、当面の間、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を理由とする場合には、令和2年1月以後の任意の3月間における売上高又は販売数量(売上高等)が前年4同期の3月間における売上高等の80%以下に減少した、又は減少することが見込まれるケースその他経営の承継を伴う事業の再生や転業を要するケース等を想定しています。)

②円滑承継困難要件

[一部株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者(株式会社事業後継者)に円滑に承継させることが困難であること]

例えば、以下のいずれかの基準を満たす場合には、この要件を満たし得るものと考えられます。なお、以下でいう「議決権割合」は、申請者の総株主等議決権数5(a)に占める割合を意味します6。

❶認定申請日時点において株式会社事業後継者が定まっている場合

 特定の手法による事業承継が合意されており、株式会社事業後継者が当該手法を特段の支障なく遂行するために一定の議決権数が必要となるときに、所在不明株主が存在するために当該議決権数を満たせないことにより、当該事業承継を円滑に行えないことがあります。このようなケースにおいて会社法特例を利用することで当該議決権数を満たせるようになるときには、円滑承継困難要件を満たし得ることになります。

(A) 総株主等議決権数の1/10等を目安とする基準

 例えば、株式譲渡の手法による事業承継が合意されているとき7には、株式会社事業後継者が要求している議決権数(株式会社事業後継者が既に申請者の一部株式を保有する場合には、当該株式に係る議決権数を含みます。)を満たす必要があります。そのため、所在不明株主の保有株式に係る議決権数が、総株主等議決権数から株式会社事業後継者が要求している議決権数を控除した数を超えるときには、必要な株式集約に支障が生じ、将来の事業承継を円滑に行えないことがあります。このようなケースにおいて会社法特例を利用することで当該議決権数を満たせるようになるときには、円滑承継困難要件を満たし得ることになります。

 ただし、総株主の議決権の9/10以上を有する特別支配株主の株式等売渡請求8によるスクイーズ・アウト9が可能な場合には、これによる株式集約を検討し得ることから、円滑承継困難要件を満たすのは、所在不明株主が存在するために当該請求が不可能となっているとき、すなわち所在不明株主の保有株式に係る議決権割合が1/10を超えるときに限ります。

<具体的な基準>基準の内容(ⅰ~ⅳの全てを満たす場合)

図式

(ⅰ)全ての所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計(b)が、総株主等議決権数(a)から株式会社事業後継者が要求する議決権数等(d)を控除した数を超えていること・・・[b>a-d]

(ⅱ)会社法特例による株式買取り等の手続の完了後に残る所在不明株主の保有株式に係る議決権数(b-c)が、総株主等議決権数(a)から株式・・・[b-c≦a-d]

会社事業後継者が要求する議決権数等(d)を控除した数以下であること

(ⅲ)株式会社事業後継者が要求する議決権数等(d)が総株主等議決権数(a)の過半数であること・・・[d>a×1/2]

(ⅳ)全ての所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計(b)に係る議決権割合が、1/10を超えていること・・・[b>a×1/10]

例・基準を満たすケース:a=1000、b=150、c=150、d=900

・基準を満たさないケース:a=1000、b=50、c=50、d=900(所在不明株主の議決権割合が、10分の1を超えていないから。)

(B) 総株主等議決権数の1/3を目安とする基準

 一方、前述の(A)に記載したような手法以外の手法によるとき、例えば、事業譲渡や会社分割、新株発行10等といった原則として株主総会特別決議11に基づく手法による事業承継が合意されているときには、株主総会特別決議を安全に行うことができる議決権割合として総株主等議決権数の2/3を確保する必要があります12。

 そのため、所在不明株主の保有株式に係る議決権割合が1/3を超えるときには、必要な株式集約に支障が生じ、将来の事業承継を円滑に行えないことがあります。このようなケースにおいて会社法特例を利用することで当該議決権割合を満たせるようになるときには、円滑承継困難要件を満たし得ることになります13。

<具体的な基準>基準の内容(ⅰかつⅱを満たす場合)

(ⅰ)全ての所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計(b)に係る議決権割合が、1/3を超えていること・・・[b>a×1/3]

(ⅱ)会社法特例による株式買取り等の手続の完了後に残る所在不明株主の保有株式に係る議決権数(b-c)に係る議決権割合が、1/3以下であること・・・[b-c≦a×1/3]

例 ・要件を満たすケース:a=1000、b=400、c=400

・要件を満たさないケース:a=1000、b=300、c=300(株式買い取り等の手続き前の所在不明株主の議決権割合が3分の1を超えている。)

❷認定申請日時点において株式会社事業後継者が未定の場合14

認定申請日時点において株式会社事業後継者が未定であって、事業承継のための特定の手法が定まっていない場合であっても、所在不明株主が存在するために必要な株式集約に支障が生じるおそれがあって、将来の事業承継を円滑に行えないことがあり、そのようなケースにおいて会社法特例を利用することで当該株式集約が可能になるようなときには、円滑承継困難要件を満たし得ると考えられます。例えば、以下のようなケースを想定しています。

(C) 総株主等議決権数の1/3を目安とする基準(❷原則)

 株式集約のためスクイーズ・アウトを行う際、株主総会特別決議に基づく手法15を選択するときには、株主総会特別決議を安全に行うことができる議決権割合として総株主等議決権数の2/3を確保する必要があります。そのため、所在不明株主の保有株式に係る議決権割合が1/3を超えるときには、必要な株式集約16に支障が生じるおそれがあって、将来の事業承継を円滑に行えないことがあります。このようなケースにおいて会社法特例を利用することで当該議決権割合を満たせるようになるときには、円滑承継困難要件を満たし得ることになります。

<具体的な基準>基準の内容(ⅰかつⅱを満たす場合)

(ⅰ)全ての所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計(b)に係る議決権割合が、1/3を超えていること・・・[b>a×1/3]

(ⅱ)会社法特例による株式買取り等の手続の完了後に残る所在不明株主の保有株式に係る議決権数(b-c)に係る議決権割合が、1/3以下であること・・・[b-c≦a×1/3]

例・要件を満たすケース:a=1000、b=400、c=400

・要件を満たさないケース:a=1000、b=300、c=300

(D) 総株主等議決権数の1/10等を目安とする基準(❷例外)

 株式集約のためスクイーズ・アウトを行う際、総株主の議決権の9/10以上を有する特別支配株主の株式等売渡請求を選択するときには、所在不明株主が存在するために当該9/10を満たせないとき、すなわち所在不明株主の保有株式に係る議決権割合が1/10を超えるときには、必要な株式集約に支障が生じるおそれがあって、将来の事業承継を円滑に行えないことがあります。このようなケースにおいて会社法特例を利用することで当該議決権割合を1/10以下にできるときには、円滑承継困難要件を満たし得ることになります。

 ただし、申請者の代表者又は代表者であった者並びにそれらの親族17(以下「経営株主等」といいます。)のみで既に総株主等議決権数の過半数を有しており、既に申請者の支配権を確保できている場合に限るものとします。

また、本基準において円滑承継困難要件を満たし得るのは、必要な株式集約に支障が生じることで将来の事業承継を円滑に行えない相当程度の蓋然性が認められるときに限ります。

特別支配株主の株式等売渡請求を行う蓋然性が相当程度認められるときであること、具体的には、経営株主等の保有株式に係る議決権数の合計に(会社法特例の適用対象となる)所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計を加算すると、その議決権割合が9/10以上となることが必要です18。 将来の事業承継の蓋然性が相当程度認められるときであること、具体的には、株式会社事業後継者が未定ではあるものの、その候補先の選定に向けて支援機関19への具体的な相談を複数回していること20が必要です。

<具体的な基準>基準の内容(ⅰ~ⅴを全て満たす場合)

(ⅰ)全ての所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計(b)に係る議決権割合が、1/10を超えていること・・・[b>a×1/10]

(ⅱ)会社法特例による株式買取り等の手続の完了後に残る所在不明株主の保有株式に係る議決権数(b-c)に係る議決権割合が、1/10以下であること・・・[b-c≦a×1/10]

(ⅲ)経営株主等の保有株式に係る議決権数の合計(z)に係る議決権割合が過半数であること・・・[z>a×1/2]

(ⅳ)経営株主等の保有株式に係る議決権数の合計(z)及び会社法特例による株式買取り等の手続を適用する所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計(c)の合計に係る議決権割合を足した数が9/10以上であること・・・[z+c≧a×9/10]

(ⅴ)株式会社事業後継者が未定ではあるものの、その候補先の選定に向けて支援機関への具体的な相談を複数回していること

・基準を満たすケース:a=1000、b=150、c=150、z=800

・基準を満たさないケース:a=1000、b=200、c=200、z=680(経営株主等の保有株式に係る議決権数が少ない。)

(注1)「株式会社事業後継者が定まっている場合」の判断について

 厳密には株式会社事業後継者以外の他者が株式譲渡の譲受人等となるケースも存在しますが、株式会社事業後継者により当該他者が指定されているような場合21は、「❶認定申請日時点において株式会社事業後継者が定まっている場合」に該当するものとして判断します。

なお、株式会社事業後継者は、申請者の経営者の親族の場合(親族内承継)も、それ以外の第三者の場合(第三者承継)も、いずれもあり得るものとします。

(注2)自己株式に係る議決権について(会社法第308条第2項)

 会社法特例により申請者が所在不明株主の保有株式を買い取ることで当該株式が自己株式となる場合には、申請者は当該株式について議決権を有しないこととなります(会社法第308条第2項)。しかし、円滑承継困難要件の認定に関しては、会社法特例により申請者が買い取ることで自己株式となることを見込んでいる所在不明株主の保有株式についても、議決権を有するものとみなして判断することとします。これは、会社法特例の認定審査の時点では株式の買取り又はそれ以外の売却や競売のいずれを行うか選択することが求められておらず、基準の明確化という観点から一律に取り扱う趣旨によるものです。

 なお、認定申請日時点において申請者が保有する自己株式については、同項の規定どおり議決権を有しないことを前提に判断します。

3 都道府県知事の認定の申請手続

(1)認定申請書の記載要領(様式第6の4)

【様式記載事項についての補足説明】

「1 申請者に係る以下の事項」について以下のとおり記載してください。

「(1) 主たる事業内容」には、認定申請日において営んでいる事業内容(一般機械製造業、繊維・衣服等卸売業、一般飲食店等)を記載してください。

「(2) 資本金の額又は出資の総額」には、認定申請日における(株式会社である)申請者の資本金の額を記載してください。

「(3) 常時使用する従業員の数」には、認定申請日における申請者が常時使用する従業員の数を記載してください。

①経営困難要件

(提出書類)

・申請者の代表者の「年齢」を示すための当該代表者の生年月日を公的に示す書類等(マイナンバーカード表面22や運転免許証の写し、住民票等)

・申請者の代表者の「健康状態」を示すための医師の診断書

・ 申請者の役員や幹部従業員が退職した経緯等を示すための報告書等

・ 申請者の業績が外部環境の急激な変化により突然悪化したこと等を示すための書類(令和元年12月以前の期間を含む確定申告書・法人事業概況説明書その他の過去の業績を示すための書類及び令和2年1月以後の3月間の売上台帳等)の写し等

②円滑承継困難要件【様式第6の4(別紙2)】

【様式記載事項についての補足説明】

  「①株主名簿に記載又は記録がされた氏名又は名称及び住所」には、所在不明株主の株主名簿上の氏名又は名称及び住所を記載してください。

 「②保有株式の数(種類株式発行会社にあっては、保有株式の種類及び種類ごとの数)」には、所在不明株主の株主名簿上の保有株式数(種類株式発行会社にあっては、所在不明株主の株主名簿上の保有株式の種類及び種類ごとの数)を記載してください。

 「③保有株式に係る議決権の数(以下「議決権数」という。)」には、所在不明株主の株主名簿上の議決権数を記載してください。

 「④保有株式につき株券が発行されているときは、当該株券の番号」には、所在不明株主の保有株式につき株券が発行されているときにその株主名簿上の株券番号を記載してください。

  「⑤本特例による競売及び売却に関する手続の適用」には、本特例を適用して株式買取り等に関する手続を進める場合には「適用有り」と記載してください。

 「⑥所在が不明となった経緯」には、所在不明株主の所在が不明となった経緯を記載して下さい。特に次の点は必ず記載してください。

 申請者が当該所在不明株主から最後に連絡を受け取った時期及び連絡方法

 申請者が当該所在不明株主に対して最後に発した通知又は催告の時期及び方法

株式会社事業後継者が定まっている場合はa~d)の情報を記載

a:申請者の総株主等議決権数

b:全ての所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計

c:本特例による競売及び売却に関する手続を適用する所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計

d:株式会社事業後継者が要求する議決権数

  「a: 申請者の総株主等議決権数」には、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除きます。)の議決権の数23を記載してください。

  「b:全ての所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計」には、全ての所在不明株主の保有株式についての議決権数の合計24を記載してください。

  「c:本特例による競売及び売却に関する手続を適用する所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計」には、本特例を適用して株式買取り等に関する手続を進める所在不明株主の保有株式についての議決権数の合計25を記載してください。

 「d:株式会社事業後継者が要求する議決権数等」には、株式会社事業後継者が定まっている場合、チェックボックスを埋めた上で(□に☑等と記載した上で)、株式譲渡が予定されているときには株式会社事業後継者が要求している議決権数26(事業譲渡等が予定されているときには「a×2/3」という文言)を記載してください。

3 円滑承継困難要件に該当する事実関係等

(A)又は(B)の基準については、「❶認定申請日時点において株式会社事業後継者が定まっている場合」であることを示すため、承継に係る明確な合意があることを証する書類(例えば、承継に係る基本合意書や株式譲渡契約書の写し等)を添付し、具体的な承継手法が明記されている部分が分かりやすいように適宜加工して提出してください。なお、基本合意書の時点では具体的な承継手法まで明記しない場合もありますが、その場合は(A)又は(B)の基準としては審査できませんので、留意してください。(D)の基準については、以下の対応をしてください。

  経営株主等の保有株式に係る議決権数の合計(z)及びその内訳を明記してください。その中に代表者であった者が含まれる場合には、代表者であったことが分かる申請者の登記事項証明書(閉鎖事項証明書を含みます。)を、代表者又は代表者であった者の親族が含まれる場合には、親族関係を証するための戸籍謄本等27及び親族関係図等を添付してください28。なお、(D)の基準を満たすかどうかの判定に影響を及ぼさない場合は、これらの明記及び書類の添付を省略することが可能です29。

  株式会社事業後継者が未定ではあるものの、その候補先の選定に向けて支援機関への具体的な相談を複数回していることについて、少なくとも次の点を明記して報告してください30。

・相談先の支援機関の名称、所在地及び電話番号 ・相談の日時及び場所 ・相談の具体的な内容及びそれに対する具体的な助言内容 。ただし、当該支援機関からこれらの点について明記した書類が発行された場合には、当該書類の写しを添付することで代えることが可能です。以上を踏まえて「3 円滑承継困難要件に該当する事実関係等」を記載する場合の具体例は以下のとおりです。

・ 例

A基準・株式譲渡:別添株式譲渡契約書○条○項参照

B基準・事業譲渡:別添基本合意書第○条○項参照

C基準

D基準

【経営株主等に関する記載】

・z=800

(内訳)

・500(代表者○○)・200(前代表者○○)・100(代表者○○の母・前代表者○○の配偶者)

【支援機関に関する報告】

・支援機関への具体的な相談の経緯は以下のとおり。

①2021年4月22日13:00~14:00株式会社○○(代表取締役:○○、所在地:○○、電話番号:○○)において、担当者○○との間で以下のとおり1回目の相談を行った。

  • 2021年5月1日14:00~15:00○○センター(所在地:○○、電話番号:○○。以下「○○センター」という。)において、担当者○○との間で以下のとおり2回目の相談を行った。
  • 2021年6月5日10:00~11:00○○センターにおいて、担当者○○との間で以下のとおり3回目の相談を行った。
  • 2021年6月5日15:00~16:00○○センターにおいて、担当者○○との間で以下のとおり4回目の相談を行った。

(2)添付書類(施行規則第7条第1項)

①認定申請書の写し 実際に提出する認定申請書のコピー

②申請者の登記事項証明書 認定申請日の前3月以内に作成されたもの

③申請者の定款の写 認定申請日におけるもの(原本証明付き

④申請者の株主名簿の写し 認定申請日におけるもの(原本証明付き)

⑤申請者の誓約書 申請者が上場会社等に該当しない旨

⑥その他参考となる書類

事案ごとに異なり、具体例は以下のとおり(前述の「(1)認定申請書の記載要領(様式第6の4)」参照)

(ⅰ)経営困難要件関係

・ 申請者の代表者の「年齢」を示す書類

・申請者の代表者の生年月日を公的に示す書類等(マイナンバーカード表面や運転免許証の写し、住民票等)

・申請者の代表者の「健康状態」を示す書類

・ 申請者の代表者の「健康状態」を示すための医師の診断書等

・「その他の事情」を示す書類

・申請者の役員や幹部従業員が退職した経緯等を示すための報告書等

・申請者の業績が外部環境の急激な変化により突然悪化したこと等を示すための書類(令和元年12月以前の期間を含む確定申告書・法人事業概況説明書その他の過去の業績を示すための書類及び令和2年1月以後の3月間の売上台帳等)の写し等

(ⅱ)円滑承継困難要件関係

<(A)又は(B)の基準>

・承継に係る明確な合意があることを証する書類

・承継に係る基本合意書や株式譲渡契約書の写し等(具体的な承継手法が明記されている部分が分かりやすいように適宜加工して提出)

<(D)の基準>

・ 経営株主等の中に代表者であった者が含まれる場合にその者が代表者であったことを証するための書類

・その者が代表者であったことが分かる申請者の登記事項証明書(閉鎖事項証明書を含む。)

・経営株主等の中に代表者又は代表者であった者の親族が含まれる場合に親族関係を証するための書類

・戸籍謄本等及び親族関係図等

・認定申請書に記載されている経営株主等のうち保有株式に係る議決権割合が過半数である株主がいる場合、当該株主が申請者以外の一定の法人を通じて間接的に株式を保有していることを証するための書類

・ 当該法人の登記事項証明書、定款の写し及び株主名簿の写し

・株式会社事業後継者の候補先の選定に向けて支援機関への具体的な

・ 認定申請書に「別添報告書のとおり」等と記載する場合は任意の形式で記載した報告書等(ただし、支援機関から必要事項について明記した書類が発行された場合は当該相談を複数回していることを報告する書類(書類の写しの添付で代えることが可能)※ 基準の判定に影響を及ぼさない場合、省略可

各添付書類について、以下、留意点を説明します。

① 認定申請書の写し

 記入した認定申請書(別紙1及び別紙2を含みます。)の写しを提出してください。実際に提出する認定申請書をコピーしてください。

② 申請者の登記事項証明書

 申請者の「履歴事項全部証明書」等を提出してください。ただし、認定申請日の前3か月以内に作成されたものに限ります。

③ 申請者の定款の写し

 認定申請日時点における有効な内容を確認する必要があるため、認定申請日付けの原本証明付きの写しをご提出ください。なお、原本証明として最低限、❶当該書類に記載された内容が原本と相違ない旨の文言、❷認定申請日の日付、❸会社・代表取締役の氏名・名称を記載してください。

④ 申請者の株主名簿の写し

 会社法第121条が定める株主名簿記載事項を記載している株主名簿を提出してください。認定申請日時点における有効な内容を確認する必要があるため、認定申請日付けの原本証明付きの写しをご提出ください。なお、原本証明として最低限、❶当該書類に記載された内容が原本と相違ない旨の文言、❷認定申請日の日付、❸会社・代表取締役の氏名・名称を記載してください。

【会社法第121条】(抜粋)

(株主名簿)

第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。

一 株主の氏名又は名称及び住所

二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

三 第一号の株主が株式を取得した日

四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号

⑤ 申請者の誓約書

 申請者が上場会社等に該当しない旨の誓約書を提出してください。当該誓約書には、例えば、「当社は、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社に該当しない旨を誓約します。」等と記載してください。

⑥ その他参考となる書類

・ 前述の「(1)認定申請書の記載要領(様式第6の4)」において添付書類として要求する書類を提出してください。

・前述のとおり、「資本金の額」だけでは判断できず「常時使用する従業員の数」(従業員数)の精査を要すると思われる場合等には、参考となる書類として、例えば以下のような書類の提出を求めることがあります(施行規則第1条11項に定める「従業員数証明書」参照)。

厚生年金保険・健康保険の標準報酬月額決定通知書及びその発行後の変動についての被保険者資格取得(喪失)確認通知書の写し

・被保険者縦覧照会回答票の写し

(3)申請先(法第17条、施行令第2条)

法に基づく申請等の受付は、主たる事務所が所在している都道府県31にて行っております。都道府県の担当課については、中小企業庁HPをご覧下さい。

(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.htm)

中小企業庁 → 事業承継 → 経営承継円滑化法による支援

4 その他都道府県知事の認定に関する諸事項

(1)認定の通知及び有効期間(施行規則第7条第14項、第8条第9項)

都道府県知事は、認定をした際には、申請者に対して認定書を交付します。

 認定の有効期限は原則として認定を受けた日(認定書の日付)の翌日から起算して2年を経過する日となります。ただし、当該2年を経過する日までに裁判所に会社法特例に基づく株式買取り等に係る事件の申立てがされた場合には、有効期限は当該株式買取り等が行われた日となります。 したがって、本マニュアルによって申請した認定を受けた後、その翌日から2年以内には裁判所に対して必要な手続の申立てを行う必要があります。

(2)認定の取消し(施行規則第9条第1項第4~6号)都道府県知事の認定は、一定の場合に取り消されることがあります。

【施行規則第9条第1項】(抜粋)

第9条 都道府県知事は、法第12条第1項の認定(第6条第1項第7号及び第8号の事由に係るものを除く。)を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)が、次に掲げるいずれかに該当することが判明したときは、その認定を取り消すことができる。

四 当該認定中小企業者が特例株式会社である場合にあっては、次のいずれかに該当すること。

イ 法第十二条第一項第一号ホに該当する者として同項の認定を受けたにもかかわらず、法第十五条に定める所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例の適用のための手続をしないこと。

ロ 裁判所に第十五条の二第一号に掲げる特例対象株式の競売又は売却に係る事件の申立てがされた場合において、当該申立てが取り下げられ、又は却下されたこと

五 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたこと。

六 当該認定中小企業者から第十八項の申請があったこと。

5 都道府県知事の認定後の手続(参考)

(1)会社法特例における異議申述手続

【会社法第196条~第198条】(抜粋)

(株主に対する通知の省略)

第百九十六条 株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。

2 前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。

3 前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。

(株式の競売)

第百九十七条 株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。

一 その株式の株主に対して前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの

二 その株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの

2 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

3 株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額

4 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができる。

一 前条第三項において準用する同条第一項の規定により通知又は催告をすることを要しない者

二 継続して五年間第百五十四条第一項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者

(利害関係人の異議)

第百九十八条 前条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。

2 第百二十六条第一項及び第百五十条第一項の規定にかかわらず、前項の規定による催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主及び登録株式質権者の住所(当該株主又は登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。

3 第百二十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、株式が二以上の者の共有に属するときは、第一項の規定による催告は、共有者に対し、株主名簿に記載し、又は記録した住所(当該共有者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡

先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。

4 第百九十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による催告については、適用しない。

5 第一項の規定による公告をした場合(前条第一項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。)において、第一項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、当該株式に係る株券は、当該期間の末日に無効となる。

【会社法施行規則第39条】(抜粋)

(公告事項)

第三十九条 法第百九十八条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 法第百九十七条第一項の株式(以下この条において「競売対象株式」という。)の競売又は売却をする旨

二 競売対象株式の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所

三 競売対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、競売対象株式の種類及び種類ごとの数)

四 競売対象株式につき株券が発行されているときは、当該株券の番号

【法第15条】(抜粋)

(所在不明株主の株式の競売及び売却に関する特例)

第十五条 第十二条第一項第一号ホに該当することについて同項の認定を受けた者(この条及び次条第五項において「特例株式会社」という。)についての会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十七条の規定の適用については、同条第一項第一号中「前条第一項又は第二百九十四条第二項の規定により通知及び催告をすることを要しない」とあるのは「する通知又は催告が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」と、同条第五項第一号中「前条第三項において準用する同条第一項の規定により」とあるのは「当該登録株式質権者に対してする」と、「をすることを要しない」とあるのは「が一年以上継続して到達しない」と、同項第二号中「五年間」とあるのは「一年間」とする。

2 前項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をする場合には、特例株式会社は、同法第百九十八条第一項に定める手続に先立ち、前項の規定により読み替えて適用する同法第百九十七条第一項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他経済産業省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者(同法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定は適用しない。

一 前項の期間が満了していない場合

二 前項の期間内に利害関係人が異議を述べた場合

三 前項の規定による催告が同項に規定する株式の株主又はその登録株式質権者に到達した場合

4 会社法第百九十八条第二項から第四項までの規定は、第二項の規定による催告について準用する。

【施行規則第15条の2】(抜粋)

(法第十五条の経済産業省令で定める事項)

第十五条の二 法第十五条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第百九十七条第一項の株式(以下この条において「特例対象株式」という。)の競売又は売却をする旨

二 特例対象株式の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所

三 特例対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、特例対象株式の種類及び種類ごとの数)

四 特例対象株式につき株券が発行されているときは、当該株券の番号

(2)裁判所における手続

東京地方裁判所民事第8部(商事部非訟係)ホームページ

「所在不明株主の株式売却許可申立事件についてのQ&A」

(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/dai8bu_osirase/fumei_kabunusi/index.html)

※以下は令和3年8月2日時点におけるホームページの記載を抜粋したものであり、同日以降の改訂等を反映しておりませんので、ご了承ください。

Q1. 所在不明株主の株式売却許可申立事件とは?

A 株式について,下記(1)及び(2)の要件が備わったときは,株式会社は,当該株式を競売することができます。

原則競売ですが,市場価格のある株式は,会社法施行規則38条で定める方法によって算定された額で,市場価格のない株式は,裁判所の許可を得ることによって売却することもできます。

「所在不明株主の株式売却許可申立事件」とは,裁判所に対して,この許可決定を求める申立てです。

(1)株主に対してする通知又は催告が,5年以上継続して到達しなかったとき (2)その株主が,継続して5年間剰余金の配当を受領しなかったとき

*会社法施行規則38条(略)

1号:市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格 2号:前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額

イ 売却日における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引はない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては,その後最初になされた売買取引の成立価格)

ロ 売却日において当該株式が公開買付け等の対象であるときは,当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

Q2. 申立ての手続はどのようにするのですか?

A

1. 申立人・・・その株式を発行した株式会社です。取締役が2名以上いるときは,取締役全員の同意が必要です。

2. 申立手数料・・・収入印紙1000円です(民事訴訟費用等に関する法律3条1項,別表第1 16項)。申立書に貼付してください。割印はしないでください。

3. 予納郵券・・・決定謄本を裁判所の窓口で受領する場合は不要です。決定謄本を郵送にて受領したい場合のみ,通常郵便料金分が必要になります。重量によって異なりますので,事前に重さを量った上で,予納してください(目安:申立書+15グラム)。

4. 管轄・・・東京都の区部(23区)及び島嶼(伊豆諸島・小笠原諸島)に本店所在地がある株式会社は,東京地方裁判所(千代田区霞が関一丁目1番4号)です。それ以外の東京都の地域に本店所在地があるときは,東京地方裁判所立川支部(郵便番号190-8571 東京都立川市緑町10番地の4)に申立てをしてください。

Q3. どんな疎明資料が必要ですか?

A (1)履歴事項全部証明書,(2)株主名簿,(3)5年間分の株主総会招集通知書及び返戻封筒,(4)5年間分の剰余金配当送金通知書及び返戻封筒,(5)(取締役会設置会社で株式会社が買い取る場合は)取締役会議事録,(6)(当該株式会社以外の者が買い取る場合は)買受書,(7)官報(公告),(8)催告書及び発出したことが判る資料,(9)株価鑑定書,(10)(取締役が2名以上いるときは)全取締役の同意書

Q4. 申立ての際に,注意すべき点は何ですか?

A 下記(1)~(7)の事実の疎明,競売に代えて売却することの相当性,売却価格の相当性といった点に注意して,申立書及び添付書類を提出してください。 なお,『5年間継続して到達しなかった』事実の疎明は重要であり,当庁では,(代表)取締役の陳述書などの代替書面による疎明は認めていませんので,必ず5年間継続分の返戻封筒を疎明資料として提出してください。

 *会社法施行規則39条(略)

1号:競売対象株式について,競売又は売却をする旨 2号:競売対象株式の株主として株主名簿に記載又は記録がされた者の氏名又は名称及び住所 3号:競売対象株式の数(種類株式発行会社にあっては,競売対象株式の種類及び種類ごとの数) 4号:競売対象株式につき株券が発行されているときは,当該株券の番号

以上

1 中小企業庁が開催した第3回「中小企業の経営資源集約化等に関する検討会」配付資料1(事務局説明資料)6ページ(抜粋)(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/shigenshuyaku/210125shigenshuyaku.html

2 「資本金の額」だけでは判断できず「常時使用する従業員の数」(従業員数)の精査を要すると思われる場合等には、参考となる書類として、例えば以下のような書類の提出を求めることがあります(施行規則第1条11項に定める「従業員数証明書」参照)。

厚生年金保険・健康保険の標準報酬月額決定通知書及びその発行後の変動についての被保険者資格取得(喪失)確認通知書の写し

 被保険者縦覧照会回答票の写し

3 なお、法では「上場会社等」という用語を定義しておりません。

4 当面の間、令和3年1月以後の任意の3月間(令和3年内の月を含む3月間に限ります。)については、「前年」を「前々年」と読み替えることを可能とします。

5 株式会社の「総株主等議決権数」とは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除きます。)の議決権の数をいいます(施行規則第1条第14項第6号イ参照)。

6 以下、a~dは、認定申請書(様式第6の4)における次の事項と対応しています。

a:申請者の総株主等議決権数

b:全ての所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計

c:本特例による競売及び売却に関する手続を適用する所在不明株主の保有株式に係る議決権数の合計

d:株式会社事業後継者が要求する議決権数等

7 以下、株式会社事業後継者が申請者の総株主等議決権数の過半数を取得することで申請者の支配権を確保するケースを前提とします。

8 以下、特別支配株主の株式等売渡請求(会社法第179条以下)を意味します。

9 一般的に「スクイーズ・アウト」とは、会社やその支配株主が、各種の手法により、他の少数株主の株式を、その承諾なく強制的に金銭等を対価として取得し、当該少数株主を排除することを意味します。

10 株主総会特別決議が不要となる場合もあります(事業譲渡について会社法第468条等、会社分割について会社法第784条等、新株発行について第201条第1項等参照)が、基準の明確化という観点から一律に取り扱います。

11 事業の全部の譲渡等をはじめとする重要事項については、通常の株主総会決議より慎重に判断する趣旨で、特別決議として、「当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない」(会社法第309条第2項)とされます。

12 (A)の基準に係る手法及び(B)の基準に係る手法の両手法を併用する場合、原則として(A)及び(B)の両基準を満たす必要があります。例えば、株式譲渡及び新株発行を同時併用する場合、既存株式の株式譲渡について(A)の基準を満たし、新株発行について(B)の基準を満たす必要があります。具体例として、既存株式についてa=1000、b=400、c=400、d=800、X(新株発行した株式に係る議決権数)=100というケースを挙げますと、A及びBの両基準においてXを考慮せずに(a=1100、b=400、c=400、d=900という数字を前提とせずに)a=1000、b=400、c=400、d=800という数字を前提にして判断します。

13 なお、株式会社事業後継者が定まっている場合であれば、株式譲渡の手法を選択するときにおいて株式会社事業後継者が申請者の総株主等議決権数の過半数を取得しないケース(いわゆるマイノリティ投資)等についても、(B)の基準での申請を認めることとします。

14 多数の申請があった場合、「❶認定申請日時点において株式会社事業後継者が定まっている場合」の認定申請に関する審査を優先する可能性がありますので、ご了承ください。

15 株式の併合(会社法第180条以下)等の手法が選択されることがあります。

16 前述の(B)に記載したような株主総会特別決議に基づく手法による事業承継を行う場合にも、同様に支障が生じるおそれがあります。

17 6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族(民法第725条参照)をいいます。

18 認定申請書に記載されている経営株主等のうち保有株式に係る議決権割合が過半数である株主がいる場合、当該株主は特別支配株主となる蓋然性が特に高いことから、当該株主が申請者以外の一定の法人を通じて間接的に保有している株式に係る議決権数も含めることを認めることとします。当該法人は、具体的には、特別支配株主完全子法人(会社法第179条第1項本文、同法施行規則第33条の4参照)の考え方を踏まえ、以下の法人α及び法人βに限るものとします。

㈠ 経営株主等がその持分の全部を有する法人(法人α)

㈡ 経営株主等及び法人α、又は法人αがその持分の全部を有する法人(法人β)

19 「支援機関」は認定経営革新等支援機関(施行規則第3条第2項第2号ホ)に限定されるものではなく、例えば、マッチング支援等を業とするM&A専門業者やオンラインでマッチングの場を提供するM&Aプラットフォーマー、金融機関、商工団体、士業等専門家(公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士等)、全国48か所に設けられた事業承継・引継ぎ支援センター等、民間機関・公的機関を問わず、事業承継・M&Aの支援機関を広く含みます。

20 少なくとも同一の支援機関に具体的な相談を複数回して、具体的な助言を得ていることを要します。

21 例えば、個人Xが株式会社事業後継者となり、Xが一定数の株式を保有するY社が株式譲渡の譲受人となるような場合が該当します。

22 裏面にはマイナンバー(個人番号)が記載されておりますが、会社法特例の認定審査には不要ですので、裏面の写しは提出しないでください。

23 前述のとおり、自己株式に係る議決権の数も除きます(会社法第308条第2項)。

24 全ての所在不明株主の「③保有株式に係る議決権の数(以下「議決権数」という。)」の合計です。

25 「⑤本特例による競売及び売却に関する手続の適用」に「適用有り」と記載のある全ての所在不明株主の「③保有株式に係る議決権の数(以下「議決権数」という。)」の合計です。

26 前述のとおり、株式会社事業後継者が既に申請者の一部株式を保有する場合には、当該株式に係る議決権数を含みます。

27 「戸籍謄本等」とは、「戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書及び除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書」をいいます(施行規則第1条第9項参照)。なお、必要に応じて「法定相続情報一覧図」(施行規則第1条10項参照)で代えることも可能です。

28 前述のとおり、認定申請書に記載されている経営株主等のうち保有株式に係る議決権割合が過半数である株主がいる場合、当該株主が申請者以外の一定の法人を通じて間接的に保有している株式に係る議決権数も含めることを認めています(注18参照)。その際には、当該法人の登記事項証明書、定款の写し及び株主名簿の写しも添付してください。

29 例えば、代表者及び代表者であった者の議決権数だけで(これらの者の親族の議決権数まで含めなくとも)、(D)の基準を満たしているような場合には、これらの者の親族についての明記並びに戸籍謄本等及び親族関係図等の添付を省略することが可能です。

30 様式第6の4(別紙2)「3 円滑承継困難要件に該当する事実関係等」には「別添報告書のとおり」等と記載し、任意の形式で記載した報告書等を別途、添付して頂く形でも結構です。

31 申請者の本店が所在する都道府県であり、登記上の「本店」欄により判断します。

32 所在不明株主の株式売却許可申立事件における管轄裁判所は、「会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所」(会社法第868条第1項)です。

33 株式の競売の場合にも裁判所における手続が必要となりますが、株式の売却(買取りを含みます。)の場合とは異なり、株券が発行されている場合には、当該株券が所在する場所を職務執行区域とする執行官に対して申立てを行い、株券が発行されていない場合には、相手方(所在不明株主)の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に申立てを行うことになると考えられます。なお、人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まるものとされます(民事訴訟法第4条第2項)。

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に係る所在不明株主の株式の競売又は売却に関する特例に基づく異議申述の公告

https://kanpo-ad.com/syozaifumei2.html

20221116追記

参考

登記情報2022年11月号(732号)、(一社)金融財事情研究会、司法書士酒井恒雄、司法書士野入美和子「登記から一歩先へ経営法務を深化させる実務家対談―株式管理編―第7回所有者不明株問題」

PAGE TOP