遠藤英嗣先生「民事信託の基礎と実務」講義メモ

6月17日、(一社)民事信託推進センターの実務入門講座が、zoomを利用してオンライン生中継で行われました。運営の皆さまありがとうございます。

ついに物理的な距離がなくなって、個人的には嬉しいことです。

内容メモ

・相続は(換金可能性が高い)財産がないほど苛烈に揉める。

そのようなことは一概にはいえないと思います。もともと財産が少ない人の割合の方が多いと思います。遺産分割調停などに持ち込まれる事件の割合と相関があるのか、調べてみないと断言出来ないと感じました。

・遺言は効力を失った。

相続法改正を踏まえてのことだと思いますが、効力は失ってないし登記を先にすれば良いことだと思います。また法定相続分の登記が先にされたとしても、第三者に対抗することが出来ないだけで、当事者同士で和解、強制執行などの解決方法はあるのではないかと考えます。

・家族信託の3つの成立要件のうちの1つ、受託者と受益者の信認関係が確立されていること。受益者代理人が設置されていること。

遠藤弁護士は、提携している金融機関で家族信託をチェックする立場からこのことを成立要件の1つとしていました。信認関係についての具体的基準は示されません。受益者代理人を選任することが出来る、と信託契約書に入っていて、内容がよっぽど受託者中心でない限り、金融機関のチェックは通るのかなと感じました。個人的には、受益者代理人は必須ではないし、置く場合は慎重になる必要があると考えます。東京に事務所がなくて良かったと感じました。

・誰のものでもない財産

私の考えでは、民法上は受託者の財産です。税法上は受益者の財産です。

・物がないと信託は成立しない

譲渡制限のついていない、法律上制約がない債権はどうなるのかなと感じます。

・信託の目的と信託の設定目的がある

信託の目的は信託法上の目的で、信託の設定目的は信託を設定するにいたった目的のようでした。ここは理解できませんでした。

・信託の変更と信託行為の変更がある

ここも理解出来ませんでした。

・受託者と受益者の合意による信託の終了はだめ

遠藤弁護士は、提携している金融機関で家族信託をチェックする立場からこのことを指摘していました。理由は終了基準が曖昧だから、受益者が認知症になっていた場合は受益者の意思に反することになるから、ということでした。

「その他信託法による終了事由により本信託は終了する。」などを追加することで解決できるのではないかと感じました。

・自筆遺言証書保管制度は使えない

理由は、利用者が書類を揃えることが大変なこと、相続人が適切に処理することは難しい、ということでした。

個人的に問題ないと感じました。

1行で書いていますが、文脈は捉えているつもりです。間違っていたら指摘していただきたいと思います。

唯一残念だったのは、みんながオンラインで同じ時間にみているのに、チャットが運営の方しか見えないようになっていたことです。これでは同じ時間に観る意味があまりありません。講師に質問は出来ないとしても、受講者同士でやり取り出来る環境は必要だと感じました。私は1人でチャット欄に書き込んでいました。

取締役会議事録と電子署名

商業登記規則第102条第5項第2号(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する法務大臣が定める電子証明書について

法務省HP 2020年6月17日閲覧

第3 電子証明書の取得

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#05

  • 添付書面情報作成者が印鑑提出者でない場合
  • 添付書面に市町村の印鑑証明書が必要とされているもの・添付書面に認証者の認証が必要とされている場合の,認証者に関するもの

上の2つの条件を満たす場合、下の企業が提供するクラウド型電子契約サービスを利用することが出来ます。

・「Cybertrust iTrust Signature Certification Authority」

(サイバートラスト株式会社)

(弁護士ドットコム株式会社が被認証者になっているものに限る。)

https://www.cloudsign.jp/media/20200615-syougyoutouki/

・「GlobalSign CA 2 for AATL」

(GMOグローバルサイン株式会社)

(添付書面情報作成者本人又はGMOクラウド株式会社が被認証者になっているものに限る。)

私は未だ利用したことがなく、商業登記でクラウド型電子認証の施された取締役会議事録が持ち込まれたこともありません。

サイトを読む限りですが、順序を想定します。

例:取締役会議事録の場合

  • 取締役会を開催して議事録を作成する。
  • 作成された議事録をPDF化して、1人の取締役が、各取締役のメールアドレスを記載し、サービス提供者に送る。
  • サービス提供者は、各取締役のメールアドレスにPDF化された取締役会議事録を閲覧することが出来るURLを送信する。
  • 各取締役は、内容を確認後に押印(ワードの文字入り図形のようなもの)する。
  • 全ての取締役の押印が完了したら、サービス提供者が電子署名及び認証業務に関する法律による電子署名(オプションとしてタイムスタンプもある)を行う。
  • サービス提供者は、自社のクラウド(データセンター・サーバー)に取締役会議事録を保存し、各取締役が確認、保存出来る状態にする。

司法書士に持ち込まれた場合

  • 企業から、取締役会議事録とサービス提供者の電子証明書が、メールか印刷された形で提出される。
  • 確認後、他に必要な情報があれば作成・収集し、押印か電子署名を求める。委任状には、企業が電子署名及び認証業務に関する法律による電子署名による電子署名を行う。
  • 申請用総合ソフトを使用して登記申請する。

というような形になると思います。

「信託管理人・信託監督人・受益者代理人制度の隙間問題への実務的対応」について

田中和明「信託管理人・信託監督人・受益者代理人制度の隙間問題への実務的対応」[1]について、考えてみたいと思います。

信託管理人、信託監督人、受益者代理人の制度について、制度創設の理由から、信託法の解釈から出来ること、出来ないことが簡潔に分かりやすく解説されていると感じました。

・隙間問題はどこか。

下線は私です。

p9 ―民事信託の実務においては、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託のように、信託期間が長期にわたり、かつ、現存の受益者と将来に受益者となるべき者とが存在するような信託においては、これらすべての受益者となるべき者の公平を勘案しながら、数十年の長期間にわたり、受益者への金銭交付の時期・金額・方法等を定める権限を有する者や受益者指定権・変更権を行使する者が求められている。

 このような場合、信託管理人、信託監督人、受益者代理人、さらには、信託行為の定めにより授権した第三者が、この役割を担うことが想定される。

 しかし、私見はさておき、前述したとおり、学説の通説的見解では、信託管理人、信託監督人のいずれも、この役割を担うことはできないものと解されている。-

・すべての受益者となるべき者の公平を勘案しながら、数十年の長期間にわたり、受益者への金銭交付の時期・金額・方法等を定める権限を有する者や受益者指定権・変更権を行使する者が求められているのか。

それを行うのが受託者の仕事なのかなと感じます。

著者は、これらの権限を持つ者を信託監督人が兼任することを提唱されています。信託監督人に適正な人(法人を含めます。)を充てることが可能であれば、機能すると考えます。想像ではありますが、信託監督人には専門職の士業などが想定されているのではないかと思いました。

一般市民は受託者の仕事でも簡単ではないのに、受益者を指定・変更したり将来の受益者との公平を勘案することは、少し難しく感じます。私が信託監督人なら、現段階では無理です。

私がやるとすれば、任意後見契約の同意権目録に記載して、任意後見監督人に行ってもらいます。信託監督人を就ける必要がある民事信託・家族信託の状況によって使い分けを行えるようになると、幅も広がるのかなと感じます。


[1]  『市民と法123号P3~』2020年(株)民事法研究会

株券を発行する旨の定款の定めの廃止

株券を発行している株式会社が、株券を発行しない株式会社に変更する場合、定款に定められた方法による公告と、株主などに対する通知が必要です[1]

例 官報の場合(縦書き)

定款変更につき通知公告

 当社は、○○年○○月○○日付で株券を発行する旨の定款の定めを廃止することに致しましたので公告します。

 ○○年○○月○○日

 本店の場所

株式会社○○ 代表取締役 ○○

インターネット版官報のご利用にあたって

https://kanpou.npb.go.jp/guidance.html

プラス 株主名簿上の株主に対する通知(同じ内容)。

・株券提供公告(会社法219条[2])は必要か

「株主が、会社に株券を返す公告も必要じゃないか。」と質問されました。

株主が、会社に株券の提供をお願いする公告は必要ありません。会社法219の要件に当てはまらないからです。


[1]

(株券を発行する旨の定款の定めの廃止)(Abolition of Provisions of Articles of Incorporation That Share Certificates Be Issued)

第二百十八条 株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。

Article 218 (1) If a Share Certificate-Issuing Company intends to effect an amendment to the articles of incorporation to abolish provisions of the articles of incorporation to the effect that it issues share certificates for its shares (or, for a Company with Class Shares, shares of all classes), it must give public notice of the following matters, and give separate notice thereof to each shareholder and each Registered Pledgee of Shares no later than two weeks prior to the day on which such amendment to the articles of incorporation takes effect:

一 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨

(i) a statement to the effect that the Stock Company abolishes the provisions of the articles of incorporation to the effect that it issues share certificates for its shares (or, for a Company with Class Shares, shares of all classes);

二 定款の変更がその効力を生ずる日

(ii) the day on which the amendment to the articles of incorporation will take effect; and

三 前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨

(iii) a statement to the effect that the share certificates of such Stock Company become invalid on the day provided for in the preceding item.

2 株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる。

(2) Share certificates representing the shares of a Share Certificate-Issuing Company become invalid on the day provided for in item (ii) of the preceding paragraph.

3 第一項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第二号の日の二週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を通知すれば足りる。

(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), in cases where a Share Certificate-Issuing Company that does not issue share certificates for any of its shares intends to effect an amendment to the articles of incorporation to abolish provisions of the articles of incorporation to the effect that it issues share certificates for its shares (or, for a Company with Class Shares, shares of all classes), it is sufficient to notify the shareholders and Registered Pledgees of Shares of the matters listed in item (i) and item (ii) of that paragraph no later than two weeks prior to the day provided for in item (ii) of that paragraph.

4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

(4) A public notice may be substituted for the notice under the provisions of the preceding paragraph.

5 第一項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

(5) In the cases provided for in paragraph (1), pledgees of shares (excluding Registered Pledgees of Shares) may, no later than the day immediately preceding the day provided for in item (ii) of that paragraph, demand that the Share Certificate-Issuing Company state or record the matters listed in each item of Article 148 in the shareholder register.

[2]

(株券の提出に関する公告等)(Public Notice in Relation to Submission of Share Certificate)第二百十九条 株券発行会社は、次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日(第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を株券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。

Article 219 (1) In cases where a Share Certificate-Issuing Company carries out an act listed in the following items, it must, more than one month prior to the day when such act takes effect (in cases of performing the act listed in item (iv)-2, the Acquisition Day prescribed in Article 179-2, paragraph (1), item (v); hereinafter the day is referred to as the “Share Certificate Submission Day”), give public notice to the effect that share certificates representing the shares provided for in each of such items be submitted to such Share Certificate-Issuing Company before the Share Certificate Submission Day, and a separate notice to such effect to each shareholder and each Registered Pledgee of Shares thereof; provided, however, that this does not apply in cases where the Share Certificate-Issuing Company does not issue share certificates for any of its shares:

一 第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)

(i) amendments to the articles of incorporation to create provisions of the articles of incorporation with respect to the matters listed in Article 107, paragraph (1), item (i): All shares (or, for a Company with Class Shares, the class shares that have provisions with respect to such matters);

二 株式の併合 全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)

(ii) consolidation of shares: All shares (or, for a Company with Class Shares, the class shares under Article 180, paragraph (2), item (iii));

三 第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得 当該全部取得条項付種類株式

(iii) acquisitions of Shares Subject to Class-Wide Call provided for in Article 171, paragraph (1): Such Shares Subject to Class-Wide Call;

四 取得条項付株式の取得 当該取得条項付株式(iv) acquisitions of Shares Subject to Call: Such Shares Subject to Call;

四の二 第百七十九条の三第一項の承認 売渡株式

(iv)-2 approval set forth in Article 179-3, paragraph (1): Shares Subject to the Cash-Out;五 組織変更 全部の株式

(v) Entity Conversion: All shares;

六 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 全部の株式(vi) Merger (but only if the Stock Company disappears in the merger): All shares;

七 株式交換 全部の株式

(vii) Share Exchanges: All shares;

八 株式移転 全部の株式(viii) Share Transfers: All shares.

2 株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、株券提出日までに当該株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該株券の提出があるまでの間、当該行為(第二号に掲げる行為をする場合にあっては、株式売渡請求に係る売渡株式の取得)によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。

(2) In cases where a Share Certificate-Issuing Company performs the acts listed in the following items, if a person fails to submit the share certificates to the Share Certificate-Issuing Company by the Share Certificate Submission Day the person specified in each of those items may refuse to deliver Monies, etc. to the shareholders of the shares pertaining to the share certificates by that act (in cases of performing acts listed in item (ii), acquisition of Shares Subject to Cash-Out pertaining to Demand for Cash-Out) until the share certificates are submitted:

一 前項第一号から第四号までに掲げる行為 当該株券発行会社

(i) acts listed in the items (i) through (iv) of the preceding paragraph: the Share Certificate-Issuing Company;

二 第百七十九条の三第一項の承認 特別支配株主

(ii) approval set forth in Article 179-3, paragraph (1): Special Controlling Shareholders;三 組織変更 第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社

(iii) Entity Conversion: Membership Company after Entity Conversion prescribed in Article 744, paragraph (1), item (i);

四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社

(iv) merger (but only if the Stock Company disappears in the merger): the Company Surviving the Absorption-type Merger as prescribed in Article 749, paragraph (1) or the Company Incorporated in the Consolidation-type Merger as prescribed in Article 753, paragraph (1);

五 株式交換 第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社

(v) Share Exchange: The Wholly Owning Parent Company Resulting from the Share Exchange as prescribed in Article 767; and

六 株式移転 第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社

(vi) share transfer: The Wholly Owning Parent Company Incorporated in a Share Transfer as prescribed in Article 773, paragraph (1), item (i).

3 第一項各号に定める株式に係る株券は、株券提出日に無効となる。

(3) Share certificates representing the shares provided for in each item of paragraph (1) become invalid on the Share Certificate Submission Day.

4 第一項第四号の二の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。(4) The cost of public notice and notice pursuant to the provisions of paragraph (1), item (iv)-2 is paid by the Special Controlling Shareholder.

民事信託の契約書と登記

登記ができない信託契約書という記事について

以下、私が加工した記事です。

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「登記ができない信託契約書」

登記が難しい信託契約書がある?!あります。

不動産の信託で、せっかく信託契約書を作っても、登記できなかったら困りますよね。今日のポイントを踏まえておくと、司法書士以外の人が信託契約を作るとき役立つと思います。

そうじゃないと、

「この信託、どうやって登記すんの??」

ということになりかねません。

そうゆう信託契約に時々遭遇することがあります。

意識すべきは、不動産登記法97条ですね。1号〜11号まであり、民事信託で特に重要なのは以下。

(信託の登記の登記事項)

第九十七条 信託の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所

(中略)

八 信託の目的

九 信託財産の管理方法

十 信託の終了の事由

十一 その他の信託の条項

ちなみに第五十九条は、登記の目的や、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付、などですから、あまり気にしなくていいです。

良くあるのは、管理方法の定めが分散して書かれていること。97条の9号は「信託財産の管理方法」これを登記しなければなりません。維持保全するとか、売却していいとか、担保に入れていいとか。売却を目的とする信託なのに、売却できる旨を登記しておかないと、大変です。信託して、その後、買い主も見つかり、信託財産を売買する所有権移転登記を申請しても法務局から電話がかかってきて「これ移転登記できるんですか?」ということになりかねません。

つまり、売買がパー。(誰が責任をとるんだ?)ですから、「信託財産の管理方法」の登記は重要です。

ところがです。

信託登記のことを意識しないで作られた信託契約書は、管理方法が、あちこちに分散して書かれていることがあります。

どれが管理方法に関する条項なのか、1条ずつ、じっくりと読み解かなければならなくなります。

司法書士が作った信託契約書なら、自分で登記するから、それはそれでいいでしょう。自分の責任を自分でとるのですから。

でも、信託契約書を作って、信託登記を別の司法書士に頼む場合は、ちょっと大変。人間ですから、ヒューマンエラーがあります。

もちろん司法書士も注意深く登記事項を拾うんでしょうけど、人間ですから。(苦笑)万一、漏れがあると、後で困ってしまいます。

気づいて、後で更正の登記をするにも、委託者が認知症だったりして・・・

内容によっては、委託者の承諾書が必要な場合もありますので。登記って、登記された内容が正しかったかどうかは、チェックする仕組はありませんから(あくまで人間による、確認)注意しなければいけないんですよね。

そのためには、「間違われない信託契約書」「登記しやすい信託契約書」を作ることが重要です。

となると、

八 信託の目的

九 信託財産の管理方法

十 信託の終了の事由

少なくとも、この三つの項目は、それぞれまとめて書いておくといいですね。

 こんな契約書は登記が大変

信託財産の管理方法(っぽいこと)があちこちに分散されて書いてある契約書。「これも管理方法なの?」と、信託登記をする司法書士が、一個ずつ判断しなければなりません。信託の目的もしかり。

目的みたいなことがあっちの条項にも、こっちの条項にも書いてあると登記するとき、拾い出さなければいけません。

終了事由もそうですね。一つの条項でまとめて書いておくべきですね。

条件をつけて、「この場合は終了しない」なんて項目が、別の条項に書いてあると、ちょっと大変ですね。

 司法書士的に問題なのは11号

不動産登記法97条の十一 その他の信託の条項は何を登記したらいいのか?

しかもこれについて解説した書籍がない!もう、経験を積み重ねるしかないですね。これについては、話すと長くなりますから、また別の機会にしたいと思います。

おすすめ書籍はこちら。

信託登記の実務

 信託登記実務研究会 (著) 日本加除出版

信託登記するときはよく読んでいます。

信託登記の申請書の作り方については、ビデオセミナーを作っていますよ。

12,000円

・設定時・変更時・売却時・終了時について解説しています。もちろん、ひな形もワード形式で提供!

抹消1件分くらいの金額です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

というようなことが書いてありました。

「登記ができない信託契約書」と「登記が難しい信託契約書」は、違うのかなと考えます。

「そうゆう信託契約に時々遭遇することがあります。」

時々とは、10件ぐらいでしょうか。

「信託して、その後、買い主も見つかり、信託財産を売買する所有権移転登記を申請しても法務局から電話がかかってきて「これ移転登記できるんですか?」ということになりかねません。」

登記について気付くとしたら、(受益権)売買契約を締結する段階だと思います。

全部事項証明書を取得して信託登記がされている。宅地建物取引士と買主は、手付金支払前か、売買契約前に司法書士に確認することになります。買主が融資を受けるとしたら、金融機関が司法書士にチェックを依頼することになります。

「信託財産の管理方法(っぽいこと)があちこちに分散されて書いてある契約書。「これも管理方法なの?」と、信託登記をする司法書士が、一個ずつ判断しなければなりません。信託の目的もしかり。目的みたいなことがあっちの条項にも、こっちの条項にも書いてあると登記するとき、拾い出さなければいけません。」

ここについては、作成した方にメールで確認を取ることで足ります。商業登記でも、新株予約権の内容の中から、何を登記するのか、しないのか事前に確認を行うことになります。

・信託財産の管理方法については、条項の内容が任意規定である場合に、これと異なる管理・処分の方法の定めが信託行為に存在する場合に、それが登記事項になる[1]、というのが最初の考え方になると思います。ここから出発して注意書きとして法定されている条項も登記するのか、考えていくことになります。

「司法書士的に問題なのは11号 不動産登記法97条の十一 その他の信託の条項は何を登記したらいいのか?しかもこれについて解説した書籍がない!もう、経験を積み重ねるしかないですね。これについては、話すと長くなりますから、また別の機会にしたいと思います。」

その他の信託の条項についても、信託財産の管理方法と考え方は同じです。

渋谷陽一郎『信託目録の理論と実務』平成26年 民事法研究会その他の論文を探せばあります。そこから、不動産登記法97条1項1号から10号までを除いた部分がその他の信託の条項、というのが考える出発点になると思われます。

「12,000円」

経済を回すには良いのかなと思います。開業当初、司法書士会費を1回滞納した私は、本を買って論文を書くことします。本は残るし論文は実務年数と関係ないので、開業当初の時間があるときから取り組んでおけば良かったと思います。

12,000円。収入が安定してきて、初めて登記研究の定期購読を申し込むことが出来た時を思い出しました。ありがとうございます。


[1] 七戸克彦監修『条解不動産登記法』P604 2013年 弘文堂

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