ベンチャー企業と司法書士

市民と法[1]の記事、日本司法書士会司法書士総合研究所登記研究員・司法書士丸山洋一郎「ベンチャー企業と司法書士―挑戦者の想いに向き合いながら―」からです。

私がベンチャー企業に関連する業務を行った経験がないため、用語の意味や現在の状況を調べてみることに留めたいと思います。

アベノミクスの未来投資戦略2018では、ベンチャー支援強化が掲げられている。たとえば、政策課題と施策の目標の中では「このままでは日本は世界の成長に取り残されるのではないか、いまこそグローバルに成長するベンチャー企業を生み出すために英知を結集すべきではないかという危機感のもと、世界で勝つことのできる有望なベンチャー及びそれらの候補を創出する若者に対して政策リソースを重点化することにより、我が国経済を牽引するような企業を創出することが求められている」という記載がある。

内閣官房

未来投資戦略(2018年)、成長戦略(2019年)成長戦略(2020年)成長戦略(2021年)

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/kettei.html

「成長戦略会議の開催について」の廃止について

令和3年10月15日内閣総理大臣決裁

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/index.html

未来投資戦略、成長戦略の後継の位置付け

新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画・フォローアップ(2022年)

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html

新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画~人・技術・スタートアップへの投資の実現~令和4年6月7日

スタートアップに関する記載の一部

 スタートアップの育成は、日本経済のダイナミズムと成長を促し、社会的課題を解決する鍵である。このため、以下の項目等について、実行のための司令塔機能を明確化し、新しい資本主義実現会議に検討の場を設け、5年10倍増を視野に5か年計画を本年末に策定する。

公共調達の活用とSBIR制度のスタートアップへの支援の抜本拡充

海外のベンチャーキャピタルも含めたベンチャーキャピタルへの公的資本の投資拡大

・個人金融資産及びGPIF等の長期運用資金のベンチャー投資への循環

・優れたアイディア、技術を持つ若い人材への支援制度の拡大

・スタートアップが集積するグローバル・スタートアップ・キャンパス

・創業時に信用保証を受ける場合に経営者の個人保証を不要にする等の制度の見直し

・IPOプロセスの改革実行とSPACの検討

・事業化まで時間を要するスタートアップの成長を図るためのストックオプション等の環境整備

・社会的課題を解決するスタートアップの環境整備として法人形態の在り方の検討

・従業員を雇わない創業形態であるフリーランスの取引適正化法制の整備

・未上場株のセカンダリーマーケットの整備

・海外における起業家育成の拠点の創設

・起業家教育

・スタートアップ・大学における知的財産権の戦略の強化

・スタートアップとは・・・急成長をする組織

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社

・各ステージについて

経済産業省スタートアップ支援策一覧

2022年6月版

https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220621001/20220621001.html

(C)上場前の実務で使用する用語

上場前になると、ロックアップ、ローンチ、オーバーアロットメント、グリーンシューオプション、ロードショーマテリアル、ドライラン、ブックビルディングなどの耳慣れない用語をベンチャー企業の担当者が会話の中に交えてくる。ベンチャー企業グリーンシューオプションを支援する司法書士としても用語の概要を掴んでおく必要がある。

 


auカブコム証券

https://kabu.com/sp/glossary/default.html

ロックアップ・・・オプションのポジションを手仕舞い、権利行使価格が高いオプションでポジションを新たに持つことを言います。例えば、権利行使価格5000円のコールオプションを売っていて、価格が上昇したため、そのオプションを手仕舞い、権利行使価格が6000円のコール・オプションを新たに売るという取引のことです。

ローンチ・・・ローンチは、英語の「launch」から使われ、金融においては、有価証券を発行する時に、発行することを市場に発表することをいいます。

オーバーアロットメント・・・募集・売出しにおいて、当初の募集・売出し予定株数を超える需要があった場合、主幹事証券会社が対象企業の株主等から一時的に株券を借りて、募集・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売することです。

グリーンシューオプション・・・オーバーアロットメントにおける株式調達手段の一つです。主幹事証券が、当初の募集・売出予定株数を大きく超える需要がある場合に、いわゆる「冷やし玉」として発行会社等から株式を調達するオーバーアロットメントにおいて、あらかじめ募集価額で株式を調達できる権利を付与してもらうことがあります。この権利をグリーンシューオプションと言います。

市場価格が高騰し、市場で株式を調達するよりも有利な場合にグリーンシューオプションは行使されます。なお、募集価額よりも市場価格が低迷している場合は、グリーンシューオプションを行使せず市場で株式を調達しますが、これをシンジケートカバーと言います。

ブックビルディング[2] ・・上場株式の発行価格の決定に関する方式。公開価格に係る仮条件を決定後に投資家に提示し、投資家の需要状況に基づいて公開価格を決定する。

上場前の公募又は売出し等に関する規則(ブック・ビルディングの方法に関する指針の策定)

第12条 元引受取引参加者は、上場前の公募等に係る投資者の需要状況を適正に把握するため、ブック・ビルディングの方法に関する指針を策定するものとし、当該指針に基づきブック・ビルディングを行うものとする。

2 元引受取引参加者は、当取引所が適当と認める方法により前項に規定する指針を書面により公表するとともに、当該指針の内容を当取引所に通知するものとする。

(公開価格に係る仮条件の決定等)

第13条 新規上場申請者及び元引受取引参加者は、ブック・ビルディングを行う場合には、新規上場申請者の財政状態及び経営成績並びに有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者の意見その他の公開価格の決定に関し参考となる資料及び意見を総合的に勘案し、公開価格に係る仮条件(投資者の需要状況の調査を行うに際して投資者に提示する価格の範囲等をいう。)を決定するものとする。

2 新規上場申請者及び元引受取引参加者は、前項の規定により公開価格に係る仮条件を決定した場合には、直ちに当取引所が適当と認める方法により当該仮条件及び決定の理由等を書面により公表するとともに、当該書面の写しを当取引所に提出するものとする。

(需要状況の調査に含めてはならない需要)

第14条 元引受取引参加者は、ブック・ビルディングにより把握すべき需要状況に、次の各号に掲げる需要その他の上場前の公募等における配分の対象とならないことが明らかに見込まれる需要を含めてはならない。

(1) 投資者の計算によらないことが明らかな需要

(2) 一の投資者の計算による需要が重複して取り扱われる場合の当該重複する需要

(需要状況の調査の記録の保存等)

第15条 元引受取引参加者は、上場前の公募等の申込期間終了の日から5年間、当該上場前の公募等に係るブック・ビルディングにより把握した需要状況についての記録を保存するものとする。

2 元引受取引参加者のうち主たるものは、上場前の公募等の申込期間終了の日から5年間、当該上場前の公募等に係るブック・ビルディングにより把握した需要状況すべてを集約した結果についての記録を保存するものとする。

3 元引受取引参加者は、前2項の記録につき、当取引所が必要に応じて行う提出請求又は検査に応じなければならない。

ロードショーマテリアル・・・投資家との面談で利用する補足説明資料

マリモ地方創生リート投資法人

https://www.marimo-reit.co.jp/

ドライラン・・・企業が主幹事の機関投資家にプレゼンテーションすること

公開価格の設定プロセスのあり方等に関するワーキング・グループ

https://www.jsda.or.jp/about/kaigi/jisyukisei/gijigaiyou/20210915170847.html

公正取引委員会

(令和4年1月28日)新規株式公開(IPO)における公開価格設定プロセス等に関する実態把握について

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/jan/220128_IPO.html

日本公認会計士協会

「資本政策ハンドブック」の製作について

2002年04月23日

https://jicpa.or.jp/specialized_field/httpwww_1.html

Evening Pitch in 名古屋

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D5390561760974356%26id%3D2058344380862794&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”312″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

中小企業庁

ミラサポplus

ビジネスプランコンテスト

大西利佳子@コトラ社長

@Kotora_onishi

上場準備で一番たいへんだったのは公開資料作り。ここは改行、ここは半角とか400件くらいの形式的指導が入ります。決算短信では二桁の数字は半角、一桁の数字は全角って知ってました?私は対応不能だけどメンバーが完璧に対応。上場やめて開示する場所がなく寂しいのでサイトにIR情報を作りました

質問への回答が分からないときは、現時点はわかりかねるとはっきりものを言い、その代わりいつまでに回答をするという期限を明確にする・・・


同意です。

ベンチャーキャピタルには、さまざまな種類があり、1独立系ベンチャーキャピタル、2政府系ベンチャーキャピタル、3大学系ベンチャーキャピタル、4金融機関系ベンチャーキャピタル、5コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)があげられる。現在は、5のコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)の動きが活発である。

現在はどうでしょうか。探すことが出来ませんでした。

SPEEDA

https://jp.ub-speeda.com/ex/analysis/archive/68/

Tongaliプロジェクト

ビデオセミナー

会社の作り方と法務上の注意点

丸山洋一郎司法書士事務所 丸山 洋一郎氏

三重大学キャンパス・インキュベータ

https://www.crc.mie-u.ac.jp/incu/indexi.html

三重大学研究基盤推進機構

https://www.opri.mie-u.ac.jp/cooperation/qa/qa04.html

九大起業部

https://qusis-official.studio.site/

https://twitter.com/QDAISTARTUP?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1259654456439758848%7Ctwgr%5E54bd5f19f76282e538829976e18edb82338b87de%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fushigyu.net%2F2022%2F01%2F14%2Fkyushu-university-start-up-club-after%2F

Tongaliプロジェクト、九大起業部で起業した企業、三重大学キャンパス・インキュベータに関わった企業がどのような経過を辿っていっているのか、探すことが出来ませんでした。

全国起業部マップ

https://airtable.com/shrQgJMi6zdlXQndM/tblM0vumCHEgrgkcC

沖縄県

Startup Lab Lagoon

拠点

OKINAWA Startup Program

https://okinawa-startup.com/#about

ピッチイベント

LEAP DAY

https://2021.leapday.jp/

大学発ベンチャーのあり方研究会

平成30年6月

経済産業省産業技術環境局大学連携推進室

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/daigakuhatsu.html

関連

経済産業省

新規事業・スタートアップ

https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/index.html

経済産業省

「METI Startup Policies ~経済産業省スタートアップ支援策一覧~」2022年6月21日

https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220621001/20220621001.html

経済産業省

秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上にむけて~(令和4年5月改訂版)

【参考資料2】各種契約書等の参考例 (令和4年5月改訂版)

秘密保持誓約書といった各種契約書等の参考例について、word版をダウンロードいただけます。

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html#handbook

経済産業省 Digital Service playbook

https://github.com/meti-dx-team/METI-Digital-Service-Playbook

自社だけではすべてを賄うことは難しいのでIR支援会社に依頼することも多い。宝印刷株式会社や株式会社プロネクサスがその代表例である。

宝印刷株式会社・・・紙資料などがあるので、印刷会社は向いているのでしょうか。

https://www.takara-print.co.jp/

株式会社プロネクサス

https://www.pronexus.co.jp/

・ローカルベンチャー

牧大介『ローカルベンチャー 地域にはビジネスの可能性があふれている』2018、木楽舎

株式会社 西粟倉・森の学校

中山間地域における起業促進の支援システム

岡山県西粟倉村を事例として

中塚 雅也, 谷川 智穂, 井筒 耕平

https://www.jstage.jst.go.jp/article/arp/39/Special_Issue/39_238/_article/-char/ja/

特定非営利活動法人日本森林管理協議会(FSCジャパン)

https://jp.fsc.org/jp-ja/about_FSC_certificate

FSC認証について

FSC認証は環境、社会、経済の便益に適い、きちんと管理された森林からの製品を目に見える形で消費者に届け、それにより経済的利益を生産者に還元する仕組みです。

ローカルベンチャー協議会

https://initiative.localventures.jp/

ローカルベンチャー協議会の事務局

特定非営利活動法人エティック

https://www.etic.or.jp/

ローカルベンチャーサミット

https://localventures.jp/localventurelab

独立系の運用会社 レオス・キャピタルワークス株式会社

https://www.rheos.jp/

運用メンバーインタビュー

代表取締役 会長兼社長

最高投資責任者(CIO)

藤野 英人

https://hifumi.rheos.jp/interview/fujino/

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社

株式会社 飛騨の森でクマは踊る(通称「ヒダクマ」)

https://hidakuma.com/

株主   株式会社ロフトワーク(54%)飛騨市(32.5%)株式会社トビムシ(13.5%)

環境省

環境ビジネスの先進事例集

https://www.env.go.jp/policy/keizai_portal/B_industry/frontrunner/reports.html

飛騨市は更に市有林を現物出資[3]

https://www.econ.kyoto-u.ac.jp/renewable_energy/ider-project.jp/stage2/feature/00000149/report06.pdf


飛騨市監査委員告示4号・・・探すことが出来ませんでした。

(B)会社名変更についての助言(最近のトレンド)

現在、どのようになっているのか、探すことが出来ませんでした。

「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」及び「投資事業有限責任組合契約(例)及びその解説」令和4年3月改訂

https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/ventureinvestnotice.html

経済産業省

ベンチャー・ファイナンスの多様化に係る調査報告書

株式会社野村資本市場研究所2021年3月31日

https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/venture_finance_report.html

一般社団法人信託協会

株主名簿の管理や株式に関する専門的なアドバイスを行う信託銀行

https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/corporation/securities_agency.html#:~:text=%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E5%90%8D%E7%B0%BF%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BA%BA%E3%81%A7,%E3%82%92%E7%99%BA%E9%80%81%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

経済産業省

スタートアップの成長に向けたファイナンスに関するガイダンス

2022年4月

https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/financeguidance.html

証券取引所・・・

日本取引所グループ

https://www.jpx.co.jp/corporate/

株式型クラウドファンディング

日本証券業協会

https://market.jsda.or.jp/shijyo/kabucrowdfunding/seido/gaiyou/index.html

株式投資型クラウドファンディングとは、新規・成長企業へのリスクマネーの円滑な供給に資することを目的として、金融商品取引法等の改正及び本協会の自主規制規則の整備により、2015年5月に創設された非上場株式の発行を通じた資金調達を行うための制度です。

金融商品取引法等の一部を改正する

法律(平成26年法律第44号)に係る説明資料

https://www.fsa.go.jp/search.html?q=%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%95%86%E5%93%81%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%B3%95%E7%AD%89%E3%81%AE%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%82%92%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%9026%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC44%E5%8F%B7%EF%BC%89

株式会社FUNDINNO(旧商号:株式会社日本クラウドキャピタル)

https://corp.fundinno.com/company/

株式会社CFスタートアップス(旧商号:DANベンチャーキャピタル株式会社)

https://campfire-startups.co.jp/

関東財務局

https://lfb.mof.go.jp/kantou/disclo/tuuchi/mokuji.htm

有価証券通知書・届出書提出の要否・・・その他に細かな要件があるようです。

中小企業庁

第一種少額電子募集取扱業務を行う者の認定申請

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/application/crowd.html

経済産業省

令和2年度 産業経済研究委託事業(新株予約権型投資手段等を通じたスタートアップ投資及びオープンイノベーションの推進を通じた我が国企業の産業競争力強化に関する調査研究) 調査報告書

令和3年2月1日

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/210730_new_hokokusho.pdf

司法書士監修の元、J-KISS型新株予約権を発行するに当たってのフローを整理

•また、登記を含む各フローにて必要となる書類の雛型をまとめたパッケージを利用可能

臨時株主総会議事録

証明書

J-KISS型新株予約権申込証

登記申請書

記載事項証明書等

J-KISS2.0パッケージ

大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き(令和元年7月10日)

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/start-ups/tebiki.html

種類株式

日本証券業協会

非上場株式の発行・流通市場の活性化に関する検討懇談会

https://www.jsda.or.jp/about/kaigi/jisyukisei/gijigaiyou/hijojokon.html

第4回

潜在株としてのストックオプション

新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)

株式会社ココナラ

https://www.jpx.co.jp/listing/stocks/new/nlsgeu000005atm9-att/03coconala-1s.pdf

Coral Capital

シードファイナンス勉強会 #1

[1] 117号、2019年6月、民事法研究会、P35~

[2] 大垣尚司『金融と法』2010年、有斐閣、P146

[3] 大垣尚司『金融と法』2010年有斐閣、P112

信託組成のアドバイスを行う専門職のための職業倫理

市民と法[1]の記事、髙橋倫彦「信託組成のアドバイスを行う専門職のための職業倫理」からです。

一方、民事信託(家族信託を含む)組成のアドバイスを行う専門職は当局の監督を受けていない。また、その団体は一般社団法人信託協会に加盟していない。

一般社団法人信託協会の組織体制について、当局の監督を受けているのか分かりませんでした。

一般社団法人 信託協会 協会概要、事業内容、組織図

https://www.shintaku-kyokai.or.jp/

昨年(2021年)、日本政府は、FATFの指摘を受けて民事信託に関する実質的支配者情報を利用可能とし、その正確性を確保する方策を検討すること、また、すべての指定非金融業者および職業専門家を実質的支配者情報の確認を含む顧客管理業務の対象とすることを検討し、本年(2022年)秋までに、所要の措置を講じることにした。

財務省「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の推進に関する基本方針」を決定しました(令和4年5月19日)

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/councils/aml_cft_policy/20220519.html

3.我が国を取り巻くリスク

(1)我が国におけるリスクの現状

各商品・サービスの危険度

(ウ)その他の特定事業者

・その他

犯罪収益の帰属先を不透明にすることが可能な郵便物受取サービスや、電話受付代行、電話転送サービスといったものも危険度がある。

また、法律・会計専門家は、法律、会計等に関する高度な専門的知識を有するとともに、社会的信用が高いことから、その職務や関連する事務を通じた取引等はマネロン等の有効な手段となり得る。法律・会計専門家が、「宅地又は建物の売買に関する行為又は手続」、「会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続」、「現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分」といった行為の代理又は代行を行うに当たっては、マネロン等に悪用される危険性がある。

5.具体的な対策

(3)DNFBPs20(特定非金融業者及び職業専門家)の監督の強化、及び当該事業者による未然防止措置の強化

DNFBPsについては、「犯罪収益移転危険度調査書」にて危険度が認められる商品・サービスを扱い、その中には、危険度の高い取引形態や顧客との取引も含まれることがある。そのため、金融機関等と同様に、危険度に応じた措置が講じられる必要がある。

このため、すべてのDNFBPsを顧客管理義務の対象とするために必要な措置を検討・実施するとともに、各所管行政庁は、事業者がマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の観点から対応すべき事項を示したガイドラインの整備、事業者向けのアウトリーチやリスクベースのモニタリングを実施し、そのための体制強化を図っていく。その中で、業界団体等とも連携し、各事業者が必要な措置に取り組むための支援を行う。

20 Designated Non-Financial Businesses and Professions の略称で、FATFの定義では、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者等の事業者や、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士等の職業専門家を指す。

(5)法人及び信託の透明性向上

近年のG7/G20等における国際的な議論において、マネロン・テロ資金供与・拡散

金融対策のみならず、腐敗等の不正な活動に実態が不透明な法人が利用されていることに強い危機感が示されている。そのため、各国に対しては、法人の透明性を向上させ、法人の悪用を防止する観点から、法人の実質的支配者情報を把握・管理する制度の構築が求められている。

我が国にとっても、実質的支配者情報を把握・管理するための取組は、開かれた国際金融センターの実現をはじめ、国際基準に合致したビジネス環境を整備するためにも重要である。

このような認識のもと、2022 年1月に運用が開始された実質的支配者リスト制度の利用促進とともに、法人の実質的支配者情報の一元的かつ継続的・正確な把握を可能とする枠組みに関する制度整備に向けた検討を進める。

このほか、FATFにおける議論も踏まえながら、信託会社に設定・管理されていない民事信託及び外国信託についても、その実質的支配者情報を利用可能とし、その正確性を確保するための方策を検討し、実施する。

一般社団法人民事信託活用支援機構

倫理綱領

http://shintaku-shien.jp/ethics

1は司法書士法2条に該当すると思います。

2は司法書士法1条、2条に該当すると思いますが、改正司法書士倫理を含めて明確に定められている条項を見つけることが出来ませんでした。また委託者の希望の実現のため、という文言が印象に残ります。

3は司法書士法24条に該当すると思います。

4は司法書士法3条に該当すると思います。

5は司法書士倫理29条、30条、31条に該当すると思います。一般社団法人民事信託活用支援機構の開示対象が顧客、となっていますが、どの人までを指すのか分かりませんでした。

7、8は司法書士倫理12条に該当すると思います。一般社団法人民事信託活用支援機構の8については、紹介料の支払い・受取りが法令で可能な場合、顧客に開示することを努力義務としている箇所が印象に残りました。

行動指針

1について、家族の構成員の福祉を図り、―中略―家族の幸福、という部分がよく分かりませんでした。

2について、推定相続人などの要求にとらわれることなく、という努力義務が印象に残りました。

4について、民事法、公示制度、資産税、金融制度に関する法務、税務、取引等に関する知識を深め、技術を習得し、経験を積むことにより、について、業法があるので、各々の業務分野で経験を積むことにより、と私ならすると思いました。

5について、司法書士倫理3条、25条が該当すると思います。

6は、司法書士倫理28条に該当すると思います。

7の業務従事者に対する指導・監督義務については、独自だと思います。

8は、司法書士倫理24条に該当すると思います。期限を明確にしているところは、依頼者に安心感があると思います。また、依頼事項が終了した場合に、顧客の記録の原本を適時に返還、という記載があり、どのような方法で原本を返還するのか、どのような記録のことを指しているのか、印象に残りました。

業務実施基準

1 設定前

  • (1)の他の制度との比較、依頼者への説明は必要な条項だと思いました。司法書士倫理にあえて当てはめるとしたら10条だと思います。
  • (2)に関して、リスク説明義務が委託者に対してのみであることが印象に残りました。
  • (3)親族が受託者である場合の適格性について、どのように判断基準が定められているのか、印象に残りました。
  • (4)について、遺留分を侵害する信託設定について、推定相続人の同意を得ることが努力義務であることが印象に残りました。
  • (5)は受託者に対して信託業法等の業規制の注意喚起義務が課されています。初めて観る条項でした。

(8)は司法書士倫理22条に該当すると思います。

2 設定時

(1)遺言による信託についての記載がありますが、自筆証書遺言も含めての記載であるのかなと思いました。

(2)信託口口座の開設を促していますが、信託アドバイザーが金融機関に対して行うのか、信託アドバイザーが委託者・受託者に対して行うのか、両方を行うのか、分かりませんでした。

3 信託期中及び終了後

 委託者、受託者に対しては定期的に、受益者に対しては必要に応じてフォローアップを行う義務が課されています。改正司法書士倫理81条に該当すると思います。受益者に対しては必要に応じてという部分と、どのようにフォローアップを行うのか、気になりました。

参考

一般社団法人家族信託普及協会 会員倫理規定

一般社団法人民事推進センター

民事信託士倫理綱領

民事信託士執務規則

https://civiltrust.com/shintakushi/kitei/index.html


[1] 136号、2022年8月、民事法研究会P87~

民事信託支援業務の次なる議論に向けて

市民と法[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託支援業務の次なる議論に向けて」からです。

ちなみに、2006年~2007年の当時、信託銀行の法務担当者の少なからずが、毎週、小澤司法書士のブログをチェックすることで、貸金業債権の信託をめぐる司法書士集団の動向を把握していたという、嘘のような本当の話がある。

 小澤司法書士のブログから、信託に関する記述を探すことが出来ませんでしたが、債務整理に関する業務から信託に関する実務・研究があったことは初めて知りました。

司法書士小澤吉徳の雑感と雑観

http://yoshinori.cocolog-nifty.com/zakkan/

家族信託紛争は、結局、信託設定前から潜む親族間の不信、そして、相続財産をめぐる親族間の警戒心、信託設定後における親族間の感情の拗れなどから生じており、親族内の心の問題であり、経済環境などの外的要因もあって、紛争発生が予測可能な場合もあろう(司法書士にとっては、受任しうるか否かの紛争性の有無の判断にかかわる)。

 「信託設定前から潜む親族間の不信、そして、相続財産をめぐる親族間の警戒心、信託設定後における親族間の感情の拗れなどから生じており、」は他の制度を利用しても起こり得ることだと思います。

 「親族内の心の問題」に、司法書士が単独で業務として取り組むのかは個々の司法書士の判断になると思います。

 「経済環境などの外的要因もあって、紛争発生が予測可能な場合」というのが、信託設定前において、どのような場合を指すのか分かりませんでした。司法書士の受任の有無の判断に関わることは同意です。

信託を組成することで、関係者は引くに引けなくなってしまう。家族信託の組成に関与する不動産事業者の思惑なども微妙に、当事者や司法書士とは異なる場合があるかもしれない。司法書士が組成支援した家族信託が、1年後には司法書士が知らぬ間に、すっかり内容が中身が変わっていたなどという事例もある。組成支援者として、どこまで、組成した信託の帰趨を見守っていくべきか。

 信託行為の作成支援に関する委任契約の内容によります。

 司法書士倫理は、努力義務として、受託者の義務が適正に履行され、かつ、受益者の利益が図られるよう、必要に応じて、継続的な支援を求めていくようです。

組成支援後、放置してしまい、その後、信託にトラブルを生じた場合、事前に、「司法書士は免責される」と念書をとっていても、司法書士の信認義務として、当初の契約起案者の責任が追及されよう。かような念書の実務の存在(その可否)とその法的効果という問題は、司法書士会で論じられる必要がある。

 「組成支援後、放置してしまい、その後、信託にトラブルを生じた場合、事前に、「司法書士は免責される」と念書をとっていても、司法書士の信認義務として、当初の契約起案者の責任が追及されよう。」について・・・放置してしまい、という記述から、信託設定後も継続的に支援を行う委任契約が締結されていると仮定します。その場合は、責任が追及されると考えます。どのような責任かというと、民法の委任契約における受任者の義務(善管注意義務、報告義務、)が考えられます。次に司法書士法1条の権利擁護義務、2条の誠実に業務を行う義務、23条の会則順守義務、25条の研修受講の努力義務を果たすことを求められると考えます。司法書士倫理からは、第10条の意思の尊重義務、第21条の受任の際の説明義務などを果たす必要がある可能性を考えることが出来ます。

 「司法書士は免責される」という念書についての実務の存在については、知りませんでした。記事の文言では、どのようなトラブルなのか明示されていないため、念書の法的効果は生じないと思います。

信託関係者からの連絡がない場合、容易に連絡が取れない場合はどうするか。「その後、信託は順調でしょうか」程度の手紙を出すので足りるのか。それでも、最後、事故や紛争を生じた場合、司法書士に契約起案者として責任のお鉢が回ってくるかもしれない。司法書士としては用心したいところであろう。

 容易に連絡が(取りたくても)取れない場合、との記述があることから、信託設定後も継続的に支援を行う委任契約が締結されていると仮定します。

 司法書士の契約起案者としての責任は、前記民法、司法書士法、会則、司法書士倫理に加えて、蓄積されていく判例に示される責任だと思います。

(3)東京地判平30.9.12の総括

(A)エクイティとしての信託の意味

日本の法制度上、決して信託は自由なものではない、という事実を明らかにした。家族信託に対する裁判所・裁判官の感覚がよく分かる判決である。公序良俗違反の認定は、弁論主義にかかわらない裁判官専属の公序であることに注目されたい(それが強行法規であることの意味の一つである)。

今の日本の状況では、民事信託も、契約優位の思想が強いように感じられるが、本来のエクイティとしての信託は、契約とは異なり(信託は、近代的な契約理論よりも古いといわれる場合がある)、橋谷総一郎教授が指摘するような(橋谷総一郎「民事信託支援業務と司法書士の責任」本誌135号(2022年)22項以下)、受託者のフィデューシャリーデューティー(信認義務)のあり方にもかかわるように思われる基本問題であり、日本での議論はこれからである(本邦における民事信託の理論は、まだ定まっていないのだ)。要するに、信託であることの意味という基本問題が議論されるのは、個人による個人のための信託が普及しつつあることで、ようやく、日本では、これから行われるのだ。家族信託の現場を支える司法書士による実務実態を対外的に報告していくことが、一層、重要となろう。

 記事の趣旨と合っているか分かりませんが、エクイティとしての信託とは、信託法2条に限らない信託当事者の関係性・やり取りから生成される信託と理解しています[2]

 受託者のフィデューシャリーデューティー(信認義務)は、信託行為の文言のみではなく、委託者と受託者、受益者の関係性から導かれる受託者の義務、と捉えています。

 「家族信託の現場を支える司法書士による実務実態を対外的に報告していくことが、一層、重要となろう。」に関しては、記事の著者もご存知のはずですが、司法書士による司法書士へのオンラインサロンのようなビジネスになっているので、私には分かりません。また批評を行うと除名され、権威があるとされる方々には何も言えない状況なので、そのことを知っていて記事にしている著者の記事の内容、予想には同意できません。

この判決の教訓としては、家族信託における信託の仕組みが過剰となってしまうことがある危険があげられる。信託の後進国である日本においては、元来、信託制度の射程とその効果は限定的である。信託の歴史が長い英米法下における米国の仕組みとは、現段階では異なる。信託を勉強して、信託に対する思い入れが強くなりすぎると、信託に対する誤解(信託幻想)を生じる逆説を生む。どこまで依頼者の要望を聞いていいのか(そもそも依頼者となるべき者は誰か)、という問題にかかわる(信託の自由度ゆえ、その限界の見定めが難しい)。

 信託当事者、関係者間の内部に関する内容だと思います。現在のところ、当地では金融機関、公証人役場、登記制度など各種の縛りがかかっており、他の専門家の目に触れることもあるので、一切機能しない信託を設定することは、難しいのではないかと感じます。

要するに、委託者兼受益者による信託の自由な撤回行為を拘束して、受託者の合意を要する、とする信託条項である。ある意味では、財産保有者である高齢者の自由意思を拘束する恐ろしい信託条項である。

 他に信託の終了事由はあるので、恐ろしいとまでいえるかは分かりませんでした。

信託法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(信託の終了事由)

第百六十三条 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。

一 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。

二 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。

三 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。

四 受託者が第五十二条(第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により信託を終了させたとき。

五 信託の併合がされたとき。

六 第百六十五条又は第百六十六条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき。

七 信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。

八 委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、破産法第五十三条第一項、民事再生法第四十九条第一項又は会社更生法第六十一条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項及び第二百六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による信託契約の解除がされたとき。

(特別の事情による信託の終了を命ずる裁判)

第百六十五条 信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託を終了することが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合するに至ったことが明らかであるときは、裁判所は、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、信託の終了を命ずることができる。

(公益の確保のための信託の終了を命ずる裁判)

第百六十六条 裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため信託の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより、信託の終了を命ずることができる。

一 不法な目的に基づいて信託がされたとき。

二 受託者が、法令若しくは信託行為で定めるその権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。

民法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(公序良俗)第九十条

(錯誤)第九十五条

(催告によらない解除)第五百四十二条

私個人は、当初自己信託が撤回可能信託に近い役割を果たすことが出来ると考えています。

参考

金森健一「民事信託の別段の定め 実務の理論と条項例」 2022年日本加除出版P259~P274


[1] 136号、2022年8月、民事法研究会

[2] タマール・フランケル (著), 溜箭 将之 (翻訳), 三菱UFJ信託銀行 Fiduciary Law研究会 (翻訳)「フィデューシャリー ―「託される人」の法理論」2014年弘文堂P262~P266

加工相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令案仮称に関する意見募集

定めようとする命令などの題名      

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(仮称)

根拠法令条項

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)第2条、第5条、第10条及び第16条

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080275&Mode=0

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令案(仮称)の概要

1 趣旨

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。以下「法」という。)の施行に伴い、帰属の承認をすることができない土地や負担金の算定等に関して、必要な事項を定める。

2 概要

(1) 承認申請をすることができない土地として、法第2条第3項第3号に規定する「通路その他の他人による使用が予定される土地」の類型として、次のように定める(第2条関係)。

ア 現に通路の用に供されている土地

墓地内の土地

境内地

エ 現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地

(2) 承認をすることができない土地として、法第5条第1項各号に規定する要件の基準又は類型について定める。

ア 法第5条第1項第1号に規定している崖の基準について、勾配が30度以上であり、かつ、その高さが5メートル以上である旨を定める(第3条第1項関係)。

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413CO0000000084_20170401_429CO0000000063

(土砂災害警戒区域の指定の基準)

第二条 法第七条第一項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める土地の区域であることとする。

一 急傾斜地の崩壊 次に掲げる土地の区域

イ 急傾斜地(傾斜度が三十度以上である土地の区域であって、高さが五メートル以上のものに限る。以下同じ。)

イ 法第5条第1項第4号に規定している「隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地」の類型を次のように定める(第3条第2項関係)。

(ア) 民法(明治29年法律第89号)第210条に規定する土地であって、現に同条の規定による通行が妨げられているもの

(イ) (ア)のほか、所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地

ウ 法第5条第1項第5号に規定している「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」の類型を次のように定める(第3条第3項関係)。

(ア) 土砂崩落、地割れなどに起因する災害により、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命、身体又は財産に対する被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地(軽微なものを除く。)

(イ) 鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがある土地(軽微なものを除く。

(ウ) 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備を要する森林(軽微なものを除く。

(エ) 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地

(オ) 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)

(経費の賦課)第三十六条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000195

「法令の規定に基づく処分により」

(3) 法第10条第1項に規定する負担金の額の算定について次のように定める。

ア 次の(ア)~(ウ)に掲げる土地については、土地の面積に応じた負担金の額

を算定することとする(第4条第1項第1号から第3号まで関係)。

(ア) 宅地(一定の要件に該当する場合)

(イ) 農地(一定の要件に該当する場合)

(ウ) 森林

ア以外の土地については、負担金の額は20万円とする(第4条第1項第4号関係)。

(4) 隣接する二筆以上の土地について、法務大臣に対し、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定すべき旨の申出をした場合には、一定の要件の下で、これらを一つの土地とみなして、負担金の額を算定する旨の特例を定める(第5条関係)。

(5) その他、所要の規定の整備を行う。

3 施行期日

令和5年4月27日

4 参考

法の概要について(法務省ホームページ)

https://www.moj.go.jp/content/001360819.pdf

政令案における土地の要件及び負担金算定の概要

政令第号

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令

内閣は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)第二条第三項第三号、第五条第一項第一号、第四号及び第五号、第十条第一項並びに第十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

(趣旨)

第一条この政令は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下「法」という。)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認申請をすることができない他人による使用が予定される土地)

第二条法第二条第三項第三号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

一現に通路の用に供されている土地

二墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五項に規定する墓地をいう。)内の土地

三境内地(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内地をいう。)

四現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地

(承認をすることができない土地)

第三条法第五条第一項第一号の政令で定める基準は、勾配(傾斜がある部分の上端と下端とを含む面の水平面に対する角度をいう。)が三十度以上であり、かつ、その高さ(傾斜がある部分の上端と下端との垂直距離をいう。)が五メートル以上であることとする。

2 法第五条第一項第四号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

一民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百十条第一項に規定する他の土地に囲まれて公道に通じない土地又は同条第二項に規定する事情のある土地であって、現に同条の規定による通行が妨げられているもの

二前号に掲げるもののほか、所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。)

3 法第五条第一項第五号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

一土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生し、又は発生するおそれがある土地であって、その災害により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体又は財産に被害が生じ、又は生ずるおそれがあり、その被害の拡大又は発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く。)を講ずる必要があるもの

二鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地であって、当該動物により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがあるもの(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。)

三主に森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。次条第一項第三号及び第六条第二項において同じ。)として利用されている土地のうち、その土地が存する市町村の区域に係る市町村森林整備計画(同法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画をいう。)に定められた同条第二項第三号及び第四号に掲げる事項に適合していないことにより、当該事項に適合させるために追加的に造林、間伐又は保育を実施する必要があると認められるもの

四法第十一条第一項の規定により所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地

五法令の規定に基づく処分により承認申請者が所有者として金銭債務を負担する土地であって法第十一条第一項の規定により所有権が国庫に帰属したことに伴い国が法令の規定により当該金銭債務を承継することとなるもの

(負担金の算定)

第四条法第十条第一項の政令で定めるところにより算定する金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

一宅地(その現況及び従前の使用状況に照らして直ちに建物の敷地の用に供することができると認められる土地をいう。)のうち、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあっては、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域。次号において同じ。)内にあるもの次の表の上欄に掲げる地積(平方メートルを単位とする。以下この項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額

地積の区分

負担金に係る算定金額

五十平方メートル以下のもの    約15.12坪

地積に四千七十円を乗じて得た額に二十万八千円を加えて得た額

五十平方メートルを超え百平方メートル以下のもの 約30.25坪

地積に二千七百二十円を乗じて得た額に二十七万六千円を加えて得た額

百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの 約60.5坪

地積に二千四百五十円を乗じて得た額に三十万三千円を加えて得た額

二百平方メートルを超え四百平方メートル以下のもの 約121坪

地積に二千二百五十円を乗じて得た額に三十四万三千円を加えて得た額

四百平方メートルを超え八百平方メートル以下のもの 約242坪

地積に二千百十円を乗じて得た額に三十九万九千円を加えて得た額

八百平方メートルを超えるもの

地積に二千十円を乗じて得た額に四十七万九千円を加えて得た額

二主に農地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地をいう。)として利用されている土地のうち、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域の区域内、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域内又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業若しくはこれに準ずる事業として法務省令で定めるものが施行される区域内にあるもの

次の表の上欄に掲げる地積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額

地積の区分  

負担金に係る算定金額

二百五十平方メートル以下のもの 約75.62坪

地積に千二百十円を乗じて得た額に二十万八千円を加えて得た額

二百五十平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 約151.25坪

地積に八百五十円を乗じて得た額に二十九万八千円を加えて得た額

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 約302.5坪

地積に八百十円を乗じて得た額に三十一万八千円を加えて得た額

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの 約605坪

地積に七百四十円を乗じて得た額に三十八万八千円を加えて得た額

二千平方メートルを超え四千平方メートル以下のもの 約1210坪

地積に六百五十円を乗じて得た額に五十六万八千円を加えて得た額

四千平方メートルを超えるもの

地積に六百四十円を乗じて得た額に六十万八千円を加えて得た額

三主に森林として利用されている土地

次の表の上欄に掲げる地積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額

地積の区分

負担金に係る算定金額

七百五十平方メートル以下のもの  約226.87坪

地積に五十九円を乗じて得た額に二十一万円を加えて得た額

七百五十平方メートルを超え千五百平方メートル以下のもの 約453.75坪

地積に二十四円を乗じて得た額に二十三万七千円を加えて得た額

千五百平方メートルを超え三千平方メートル以下のもの  約907.5坪

地積に十七円を乗じて得た額に二十四万八千円を加えて得た額

三千平方メートルを超え六千平方メートル以下のもの 約1815坪

地積に十二円を乗じて得た額に二十六万三千円を加えて得た額

六千平方メートルを超え一万二千平方メートル以下のもの  約3630坪

地積に八円を乗じて得た額に二十八万七千円を加えて得た額

一万二千平方メートルを超えるもの

地積に六円を乗じて得た額に三十一万千円を加えて得た額

四前三号に掲げる土地以外の土地二十万円

2 前項の規定により算定した金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(隣接する二筆以上の土地の負担金の算定の特例)

第五条承認申請者は、隣接する二筆以上の承認申請に係る土地のいずれもが前条第一項各号に掲げる土地の区分で同一のものに属するときは、法務大臣に対し、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定すべき旨の申出をすることができる。

2 前項の申出は、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の所有者が異なる場合には、これらの者が共同してしなければならない。

3 法務大臣は、第一項の申出があった土地の全部又はその一部であって、隣接する二筆以上の土地について法第五条第一項の承認をしたときは、その隣接する全部又は一部の土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定するものとする。

(農林水産大臣が管理する土地についての農地法施行令等の準用)

第六条法第十二条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に農用地(農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。)として利用されているものの管理及び処分については、農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第三十条第一項、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。

農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327CO0000000445

(買収した土地等の貸付け)第三十条、(農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定)第三十二条

2 法第十二条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に森林として利用されているものの管理及び処分については、国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第四条から第六条までの規定を準用する。

国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329CO0000000121_20200401_501CO0000000147

(無償貸付け等)第四条、(公用、公共用施設等)第五条、(共同利用施設)

第六条

(法務省令への委任)

第七条この政令に定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、法務省令で定める。

附則

(施行期日)

1 この政令は、法の施行の日(令和五年四月二十七日)から施行する。

(法務省組織令の一部改正)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412CO0000000248

(民事局の所掌事務)第四条、(民事第二課の所掌事務)第二十五条

2 法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。

第四条に次の一号を加える。

八相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。

第二十五条に次の一号を加える。

三相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。

理由

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴い、承認をすることができない土地及び負担金の算定等について定める必要があるからである。

20220929官報

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令をここに公布する。

御名御璽

令和四年九月二十九日

内閣総理大臣岸田文雄

政令第三百十六号

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令

内閣は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 (令和三年法律第二十五号)

第二条第三項第三号、第五条第一項第一号、第四号及び第五号、第十条第一項並びに第十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

(趣旨)

第一条この政令は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下「法」という。)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認申請をすることができない他人による使用が予定される土地)

第二条法第二条第三項第三号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

一現に通路の用に供されている土地

二墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五項に規定する墓地をいう。)内の土地

三境内地(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内地をいう。 )

四現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地

(承認をすることができない土地)

第三条 法第五条第一項第一号の政令で定める基準は、勾配(傾斜がある部分の上端と下端とを含む面の水平面に対する角度をいう。)が三十度以上であり、かつ、その高さ(傾斜がある部分の上端と下端との垂直距離をいう。)が五メートル以上であることとする。

3法第五条第一項第五号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。

一土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生し、又は発生するおそれがある土地であって、その災害により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体又は財産に被害が生じ、又は生ずるおそれがあり、その被害の拡大又は発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く。)を講ずる必要があるもの

二鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地であって、当該動物により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがあるもの(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。 )

三主に森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。次条第一項第三号及び第六条第二項において同じ。)として利用されている土地のうち、その土地が存する市町村の区域に係る市町村森林整備計画(同法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画をいう。 ) に定められた同条第二項第三号及び第四号に掲げる事項に適合していないことにより、当該事項に適合させるために追加的に造林、間伐又は保育を実施する必要があると認められるもの

四法第十一条第一項の規定により所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地

五法令の規定に基づく処分により承認申請者が所有者として金銭債務を負担する土地であって、法第十一条第一項の規定により所有権が国庫に帰属したことに伴い国が法令の規定により当該金銭債務を承継することとなるもの

(負担金の算定)

第四条法第十条第一項の政令で定めるところにより算定する金額は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

一宅地(その現況及び従前の使用状況に照らして直ちに建物の敷地の用に供することができると認められる土地をいう。 ) のうち、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあっては、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域。次号において同じ。 ) 内にあるもの次の表の上欄に掲げる地積(平方メートルを単位とする。以下この項において同じ。 ) の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額

地積の区分負担金に係る算定金額

地積に四千七十円を乗じて得た額に二十万八千円を加えて得た額五十平方メートル以下のもの

五十平方メートルを超え百平方メートル以下のもの

地積に二千七百二十円を乗じて得た額に二十七万六千円を加えて得た額

百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

地積に二千四百五十円を乗じて得た額に三十万三千円を加えて得た額

二百平方メートルを超え四百平方メートル以下のもの

地積に二千二百五十円を乗じて得た額に三十四万三千円を加えて得た額

四百平方メートルを超え八百平方メートル以下のもの

地積に二千百十円を乗じて得た額に三十九万九千円を加えて得た額

八百平方メートルを超えるもの

地積に二千十円を乗じて得た額に四十七万九千円を加えて得た額

二主に農地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地をいう。)として利用されている土地のうち、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域の区域内、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域内又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業若しくはこれに準ずる事業として法務省令で定めるものが施行される区域内にあるもの

次の表の上欄に掲げる地積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額

地積の区分負担金に係る算定金額

二百五十平方メートル以下のもの

地積に千二百十円を乗じて得た額に二十万八千円を加えて得た額

二百五十平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

地積に八百五十円を乗じて得た額に二十九万八千円を加えて得た額

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

地積に八百十円を乗じて得た額に三十一万八千円を加えて得た額

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

地積に七百四十円を乗じて得た額に三十八万八千円を加えて得た額

二千平方メートルを超え四千平方メートル以下のもの

地積に六百五十円を乗じて得た額に五十六万八千円を加えて得た額

四千平方メートルを超えるもの

地積に六百四十円を乗じて得た額に六十万八千円を加えて得た額

三主に森林として利用されている土地次の表の上欄に掲げる地積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額

地積の区分

負担金に係る算定金額

七百五十平方メートル以下のもの

地積に五十九円を乗じて得た額に二十一万円を加えて得た額

七百五十平方メートルを超え千五百平方メートル以下のもの

地積に二十四円を乗じて得た額に二十三万七千円を加えて得た額

千五百平方メートルを超え三千平方メートル以下のもの

地積に十七円を乗じて得た額に二十四万八千円を加えて得た額

三千平方メートルを超え六千平方メートル以下のもの

地積に十二円を乗じて得た額に二十六万三千円を加えて得た額

六千平方メートルを超え一万二千平方メートル以下のもの

地積に八円を乗じて得た額に二十八万七千円を加えて得た額

一万二千平方メートルを超えるもの

地積に六円を乗じて得た額に三十一万千円を加えて得た額

四前三号に掲げる土地以外の土地二十万円

2前項の規定により算定した金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(隣接する二筆以上の土地の負担金の算定の特例)

第五条承認申請者は、隣接する二筆以上の承認申請に係る土地のいずれもが前条第一項各号に掲げる土地の区分で同一のものに属するときは、法務大臣に対し、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定すべき旨の申出をすることができる。

2前項の申出は、当該隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の所有者が異なる場合には、これらの者が共同してしなければならない。

3法務大臣は、第一項の申出があった土地の全部又はその一部であって、隣接する二筆以上の土地について法第五条第一項の承認をしたときは、その隣接する全部又は一部の土地を一筆の承認申請に係る土地とみなして負担金を算定するものとする。

(農林水産大臣が管理する土地についての農地法施行令等の準用)

第六条法第十二条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に農用地(農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。 ) として利用されているものの管理及び処分については、農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第三十条第一項、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。

2法第十二条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に森林として利用されているものの管理及び処分については、国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第四条から第六条までの規定を準用する。

(法務省令への委任)

第七条この政令に定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、法務省令で定める。

附則

(施行期日)

1この政令は、法の施行の日(令和五年四月二十七日)から施行する。

(法務省組織令の一部改正)

2法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。

第四条に次の一号を加える。

八相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。

第二十五条に次の一号を加える。

三相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。

民事信託の諸問題11

登記研究[1]の記事、渋谷陽一郎「民事信託の諸問題(11)」からです。

旧信託法(大正十一年四月二十一日法律第六十二号)

第三十一条

受託者カ信託ノ本旨ニ反シテ信託財産ヲ処分シタルトキハ受益者ハ相手方又ハ転得者ニ対シ其ノ処分ヲ取消スコトヲ得但シ信託ノ登記若ハ登録アリタルトキ又ハ登記若ハ登録スヘカラサル信託財産ニ付テハ相手方及転得者ニ於テ其ノ処分カ信託ノ本旨ニ反スルコトヲ知リタルトキ若ハ重大ナル過失ニ因リテ之ヲ知ラサリシトキニ限ル

旧信託法31条による取消 原因 年月日信託法31条による取消

信託法27条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(受託者の権限違反行為の取消し)

第二十七条 受託者が信託財産のためにした行為がその権限に属しない場合において、次のいずれにも該当するときは、受益者は、当該行為を取り消すことができる。

一 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が信託財産のためにされたものであることを知っていたこと。

二 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は知らなかったことにつき重大な過失があったこと。

2 前項の規定にかかわらず、受託者が信託財産に属する財産(第十四条の信託の登記又は登録をすることができるものに限る。)について権利を設定し又は移転した行為がその権限に属しない場合には、次のいずれにも該当するときに限り、受益者は、当該行為を取り消すことができる。

一 当該行為の当時、当該信託財産に属する財産について第十四条の信託の登記又は登録がされていたこと。

二 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は知らなかったことにつき重大な過失があったこと。

3 二人以上の受益者のうちの一人が前二項の規定による取消権を行使したときは、その取消しは、他の受益者のためにも、その効力を生ずる。

4 第一項又は第二項の規定による取消権は、受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)が取消しの原因があることを知った時から三箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から一年を経過したときも、同様とする。

信託法27条による取消 原因 年月日信託法27条による取消

代位原因 不動産登記法99条

相手方のある処分行為(旧信託法31条)と受託者の権限違反行為(信託法27条)の違い

旧信託法31条[2]

(1)「信託の本旨」に反する受託者の行為が取消の対象とされていること

(2)信託の登記または登録がある財産については、取引の相手方の主観的態様を問わず常に取消が可能とされていたこと

(3)受託者との取引の相手方において、受託者の行為が信託財産のためにされたものであることを認識していない場合の取扱いが不明確であること

(4)取消の対象が、受託者による「信託財産の処分」に限定されていること

信託法27条

(1)「受託者の権限の範囲外」である行為が、取消の対象とされている

(2)取引の相手方の主観的態様(故意、または重過失)を取消権行使の要件に含める

(3)受託者の行為が信託財産のためにされたものであることを認識していた場合のみ、取消権行使が可能。

(4)受託者の権限違反行為一般について、適用対象。

この点、所有権移転登記の場合、売買か贈与かなどの登記原因の連続性も重要となるところ、同様にして、抵当権設定登記の登記原因の連続性まで求めるのか否か、に関する判断がポイントとなろう。

例えば抵当権設定登記の登記原因について、信託目録中に金銭消費貸借契約、保証委託契約などと記録する意味があるのか、分かりませんでした。

純粋に信託財産の「管理」だけに関わる情報は、信託登記の信託目録に記録すべき情報として提供する必要があるのか、という疑問の声である。

信託不動産の後続登記申請に関わる事項(修繕などでの借入れ、担保設定)以外であれば、原則として不要だと考えます。

例えば、家業の工場として使用している不動産を、父親から信託を受託した長男が、従来通り、工場として使用する場合、事業承継を目的とした管理の一環となる場合がある。「信託財産の管理方法欄」を「事業承継のための管理」とした場合、重複感を生じる。

私なら、信託財産の管理方法欄は、工場として管理、との記載に留めると思います。信託目録の信託財産の管理方法については、不動産登記法97条2項8号に処分も含む[3]と考えられます。管理に拘る必要はないのかなと思います。


[1] 893号、令和4年7月、テイハン、P37~

[2] 寺本昌広『逐条解説新しい信託法補訂版』2008年7月1日商事法務P104~

[3] 七戸 克彦 (監修), 日本司法書士会連合会 (編集), 日本土地家屋調査士会連合会(編集)『条解不動産登記法』 2013年弘文堂P604

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