家族信託の相談会その51

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2023年1月27日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所 司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

信託財産の「管理」と「処分」(2)―質疑応答7097登記研究508号173頁―

 家族信託実務ガイド[1]の記事、渋谷陽一郎「信託財産の「管理」と「処分」(2)―質疑応答7097登記研究508号173頁―」からです。

【7097】信託財産の所有権移転登記と信託条項

〔要旨〕信託財産について所有権移転登記の申請をする場合、信託条項に「受託者は受益者の承諾を得て管理処分をする」旨記載されているときには、受益者の承諾書の添付を要する。

実は「信託口口座」と命名されたからといって、それを倒産隔離することは容易ではないのではないか、という厳しい指摘がなされています(仮にそうである場合には「信託口口座」の費用や報酬の正当性の問題を議論する必要があり、景表法的な消費者誤認を避けるという問題も考慮する必要があります)。

 現在、私自身の業務は、金融機関との信託口口座開設の調整です。信託契約書案をFAX・メール送信する際に、次のような内容を記載します。返信が書面やメールなどで来たことはありませんが、送信した記録は残ります。現状は、この記録を残しておくぐらいしか出来ていません。

要件

(1)受託者個人の口座が差押えを受けたとしても、信託専用の口座はその影響を受けないこと

(2)受託者が亡くなった際、相続を証する書面を不要として、受託者 の死亡が分かる書類と就任承諾書の提出および身分証明書の提示で受託者の変更ができること

(3)受益者が亡くなった際、相続を証する書面を不要として、受益者の死亡が分かる書類と受益者の身分証明書の掲示をもって受益者の変更ができること

(4) キャッシュカードの発行

問い合わせ

  • 復代理人は、委任状と身分証明書の掲示で銀行窓口業務に対応してもらえるのでしょうか。

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あたかも、会社法の世界で、世界のトヨタの株主総会と、町の法人成り家族経営の商店の株主総会(家族会議)が、同一の規律で扱われているようなものでしょう(そこで、機関設計を選択し得る会社法が制定されました)。現行の信託法が目指したのは、前者のような国際的な大規模信託にも耐えられる信託の規律かもしれません。

 そのような面もあると思います。私は、会社法と信託法は、選択して組み立てることが可能な面が多く、類似点の方が多いのではないかと感じます[2]。また信託業法が適用される信託に関しては、細かな規律を守る必要があります。

書式1 信託目録 調整

番号 受付年月日・受付番号 予備

四 信託条項

1 信託の目的

高齢者の生活および介護の支援

2 信託財産の管理方法

受託者の権限

 高齢者の介護支援のための信託不動産の売却処分

特約 信託不動産の処分は受益者の承諾を得て行う(以下省略)

 高齢者の介護支援のための信託不動産の売却処分、の「高齢者の介護支援のための」については、信託目録に記録するのであれば登記原因証明情報にも記載が必要になってくるのか、気になりました。特約、という表現に関しては、条文上制限しか認めておらず(信託法26条)、拡大はないので、制限と記録してもよいのかなと思いました。

さらには、旧法では、受益者取消権の相手方として転得者まで明記されていましたが、改正法では、削除されてしまいました。どうしてでしょうか。

 受託者の行為の相手方に取消しの意思表示を行えば、転得者にもその効果が及ぶからではないかと思います[3]

参考

旧信託法

第四条

受託者ハ信託行為ノ定ムル所ニ従ヒ信託財産ノ管理又ハ処分ヲ為スコトヲ要ス

第三十一条

受託者カ信託ノ本旨ニ反シテ信託財産ヲ処分シタルトキハ受益者ハ相手方又ハ転得者ニ対シ其ノ処分ヲ取消スコトヲ得但シ信託ノ登記若ハ登録アリタルトキ又ハ登記若ハ登録スヘカラサル信託財産ニ付テハ相手方及転得者ニ於テ其ノ処分カ信託ノ本旨ニ反スルコトヲ知リタルトキ若ハ重大ナル過失ニ因リテ之ヲ知ラサリシトキニ限ル

信託法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(受託者の権限の範囲)

第二十六条 受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない。

(受託者の権限違反行為の取消し)

第二十七条 受託者が信託財産のためにした行為がその権限に属しない場合において、次のいずれにも該当するときは、受益者は、当該行為を取り消すことができる。

一 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が信託財産のためにされたものであることを知っていたこと。

二 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は知らなかったことにつき重大な過失があったこと。

2 前項の規定にかかわらず、受託者が信託財産に属する財産(第十四条の信託の登記又は登録をすることができるものに限る。)について権利を設定し又は移転した行為がその権限に属しない場合には、次のいずれにも該当するときに限り、受益者は、当該行為を取り消すことができる。

一 当該行為の当時、当該信託財産に属する財産について第十四条の信託の登記又は登録がされていたこと。

二 当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は知らなかったことにつき重大な過失があったこと。

3 二人以上の受益者のうちの一人が前二項の規定による取消権を行使したときは、その取消しは、他の受益者のためにも、その効力を生ずる。

4 第一項又は第二項の規定による取消権は、受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)が取消しの原因があることを知った時から三箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から一年を経過したときも、同様とする。

民法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(取消しの効果)

第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。


[1] 2022年11月、第27号、日本法令、P74~

[2] 2012年9月1日立命館大学大垣尚司教授「私人間信託と専門家の役割」。

[3] 道垣内弘人編著『条解信託法』、2017年、弘文堂、P151.民法121条。

加工担保法制の見直しに関する中間試案(案)

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00173.html

加工

担保法制部会資料 27

目次

(前注) …………………………. 5

第1章 担保権の効力 ………………..  6

第1 個別動産を目的財産とする新たな規定に係る動産担保権の実体的効力 .6

1 担保権の効力の及ぶ範囲 ………………… 6

2 果実に対する担保権の効力 ……………….. 6

3 被担保債権の範囲 ………………………. 6

4 担保の目的物の使用収益権限…………….. 6

5 使用収益以外の設定者の権限 …………….. 6

6 担保権者の権限 …………………………. 7

7 物上代位 ………………………………. 8

8 その他 ………………………………… 8

9 根担保権 …………………. 8

第2 個別債権を目的財産とする譲渡担保の実体的効力 ………. 10

第3 集合動産・集合債権を目的とする担保権の実体的効力 ……. 11

1 動産の集合体に対する新たな規定に係る動産担保権の設定の可能性 …. 11

2 集合動産を目的とする担保を設定した設定者の権限 ………… 11

3 集合動産の構成部分である動産の設定者による処分 ……….11

4 集合債権を目的とする担保を設定した設定者の権限 ……….12

5 担保価値維持義務・補充義務 ……………………12

6 集合動産を目的とする担保権における物上代位等 ………….13

第2章 担保権の対抗要件及び優劣関係 ……………… 13

第4 新たな規定に係る動産担保権の対抗要件等 ………….13

1 新たな規定に係る動産担保権の対抗要件等(2の留保所有権の場合を除く。) … 13

2 留保所有権の対抗要件等 ……………………… 14

第5 新たな規定に係る動産担保権と他の担保物権との優劣関係 ………. 15

1 動産質権と新たな規定に係る動産担保権との優劣関係 …………. 15

2 先取特権と新たな規定に係る動産担保権との優劣関係 ………. 15

3 一般先取特権と新たな規定に係る動産担保権との優劣関係 …….15

第6 債権譲渡担保権の対抗要件等の在り方 ……………….. 16

1 債権譲渡担保権の対抗要件等 …………………… 16

2 債権譲渡担保権相互の優劣関係 ………………………….. 16

3 一般先取特権と債権譲渡担保権との優劣関係 …………………… 16

第7 動産・債権譲渡登記制度の見直し ……………………….. 16

第3章 担保権の実行 ……………………………………. 17

第8 新たな規定に係る担保権の実行方法 ……………………. 17

1 新たな規定に係る担保権の各種の実行方法 …………………… 17

2 新たな規定に係る担保権の私的実行における担保権者の処分権限及び実行通知の要否 ………………………….. 17

3 帰属清算方式による新たな規定に係る担保権の実行手続等 ………. 18

4 処分清算方式による新たな規定に係る担保権の実行手続等 ……….. 19

第9 新たな規定に係る担保権の目的物の評価・処分又は引渡しのための担保権者の権限及び手続 …………………. 20

1 評価・処分に必要な行為の受忍義務 ……………… 20

2 実行完了前の保全処分 …………………….. 20

3 簡易迅速な目的物の引渡しを実現する方法 ………………. 20

 4 実行終了後に目的物の引渡しを実現する方法 ……………….. 20

第10 同一の動産に複数の新たな規定に係る担保権が設定された場合の取扱い … 20

1 劣後担保権者による私的実行の可否及び要件 ………….. 20

2 優先担保権者の同意なくされた劣後担保権者による私的実行の効果 …. 21

3 新たな規定に係る担保権の私的実行に当たっての他の担保権者への通知 ……. 21

4 担保権者間の分配方法についての合意内容の通知 …………. 21

第11 集合動産を目的とする担保権の実行について …………… 22

1 集合動産を目的とする担保権の実行の手続 ………………. 22

2 実行後に特定範囲に加入した動産に対する再度実行の可否 ……… 22

3 集合動産の一部について実行がされた場合に固定化が生じる範囲….. 22

第12 新たな規定に係る担保権の競売手続による実行等について…….. 22

第13 質権の実行方法に関する見直しの要否 …………………… 23

第14 所有権留保売買による留保所有権の実行 ……………….. 23

第15 債権を目的とする担保権の実行 ……………………….. 23

1 債権譲渡担保権者による債権の取立て ……………………. 23

2 債権質権者及び債権譲渡担保権者の取立権限及び実行通知の要否…… 24

3 担保の目的財産が金銭債権である場合に担保権者が取り立てることができる範囲 24

4 担保の目的である金銭債権の弁済期が被担保債権の弁済期前に到来した場合に、担保権者が請求することができる内容 …………………. 24

5 担保の目的財産が非金銭債権である場合の実行方法 ………….. 25

6 直接の取立て以外の実行方法 …………………………. 25

7 集合債権を目的とする担保の実行 ………………………. 25

第4章 担保権の倒産手続における取扱い ………………….. 25

第16 別除権としての取扱い ……………………… 25

第17 担保権実行手続中止命令に関する規律 ……………………. 25

1 担保権実行手続中止命令の適用の有無 ………………………. 25

2 担保権実行手続禁止命令 ……………………………. 26

3 担保権実行手続中止命令等を発令することができる時期の終期 ……… 26

4 担保権者の利益を保護するための手段 …………………… 26

5 審尋の要否 …………………………………….. 26

6 担保権実行手続中止命令等が発令された場合の弁済の効力 ………… 27

7 担保権実行手続取消命令 …………………… 27

第18 倒産手続開始申立特約の効力 ………………………. 28

第19 倒産手続開始後に生じ、又は取得した財産に対する担保権の効力 …. 28

1 倒産手続の開始後に生じた債権に対する担保権の効力 ………… 28

2 倒産手続の開始後に取得した動産に対する担保権の効力 ………… 28

第20 担保権の実行がされた担保目的財産に係る費用の負担 ……….. 29

第21 否認 ………………………………………. 29

第22 担保権消滅許可制度の適用 …………………………. 30

1 破産法上の担保権消滅許可制度の適用 ………………….. 30

2 民事再生法及び会社更生法上の担保権消滅許可制度の適用 …….. 30

第5章 その他 ……………………………… 30

第23 事業担保制度の導入に関する総論的な検討課題 …………. 30

1 事業担保制度導入の是非 …………………………….. 30

2 事業担保権を利用することができる者の範囲 ………………. 31

3 事業担保権の対象となる財産の範囲 ……………………. 31

第24 事業担保権の効力 …………………………….. 31

1 事業担保権の設定 ……………………………….. 31

2 事業担保権の対抗要件及び他の担保権との優劣関係 …………. 31

3 事業担保権の優先弁済権の範囲(一般債権者に対する優先の範囲) …. 31

4 事業担保権設定者の処分権限 ………………. 32

5 一般債権者が差し押さえた場合の担保権者の保護 …………… 32

第25 事業担保権の実行 ………………………… 32

1 実行開始決定の効果 ………………………………. 32

2 事業担保権の目的財産の一部に対する実行及び個別資産の換価の可否 ………. 32

3 裁判上の実行による事業譲渡における債務の承継の可否 ………….. 32

4 他の債権者及び株主の保護 …………………………… 33

5 換価の効果 …………………………………… 33

6 被担保債権以外の債権の扱い …………………………… 33

7 事業継続による収益の中間的な配当 ……………….. 34

8 事業担保権の裁判外の実行 ………………………….. 34

第26 事業担保権の倒産法上の取扱い …………………….. 34

1 別除権及び更生担保権としての取扱い …………………. 34

2 担保権実行手続中止命令の適用の有無 …………………….. 34

3 倒産手続開始後に生じ、又は取得した財産に対する事業担保権の効力 ………. 34

4 破産法上の担保権消滅許可制度の適用 …………………… 34

5 民事再生法及び会社更生法上の担保権消滅許可制度の適用 ……….. 35

6 DIP ファイナンスに係る債権を優先させる制度 ……………… 35

第27 動産及び債権以外の財産権を目的とする担保 ……………..  35

第28 ファイナンス・リース ……………………………… 35

1 ファイナンス・リースに関する規定の要否及び在り方 ………….. 35

2 対抗要件 ………………………………………… 35

3 実行方法 ………………………………… 35

4 倒産法上の取扱い ……………………………….. 36

第29 普通預金を目的とする担保 …………………………. 36

1 普通預金を目的とする担保権設定及び対抗要件具備 …………… 36

2 普通預金を目的とする担保権の実行 ……………………. 36

3 普通預金を目的とする担保権の倒産手続における取扱い ………… 37

 第30 証券口座を目的とする担保 ……………………. 37

(前注)

1 動産を目的財産とする非占有型の担保制度や債権を目的財産とする担保制度の規律を設ける方法としては、①債務を担保する目的でされた一定の類型の契約を適用の対象として、その契約の効力を定める方法(以下「担保目的取引規律型」という。)、②質権、抵当権等と並ぶ担保物権を新たに創設する方法(以下「担5 保物権創設型」という。)が考えられる。

 担保目的取引規律型は、仮登記担保契約に関する法律が「金銭債務を担保するため、その不履行があるときは債権者に債務者又は第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的としてされた代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約で、その契約による権利について仮登記又は仮登録のできるもの」の効力等について民法等の特則を設けているのと同様の方法である。

参考

登記研究 847号 69頁  2018年9月 登記研究編集室「【資料】 仮登記に関する先例要旨総覧(4)」

登記研究 747号 1頁  2010年5月 横山 真弓:法務省民事局商事課商業法人登記第二係長(前法務省民事局商事課商業法人登記第三係長)「 【論説・解説】 動産譲渡登記制度を活用した集合動産譲渡担保の実務」

 動産や債権を目的財産とする担保法制についてこのような方法で規定を設ける場合は、例えば、債務を担保する目的で動産の所有権を移転する契約、債務を担保する目的で動産の所有権を売主に留保する売買契約の効力等について民法等の特則を設けることが考えられる。動産や債権を目的財産とする担保取引としては、現行法においては、債務を担保するため動産の所有権を移転したり(動産譲渡担保)、留保したり(所有権留保)するなどの取引形式が用いられており、このような形式との連続性がある点で実務上も受け入れられやすいと考えられる。

 担保物権創設型は、抵当権や質権等と並ぶ新たな担保物権を創設するものであるから、この方法によって設けられた規定は、動産譲渡担保や所有権留保の形式が用いられた取引などには、直接には適用されないことになる。しかし、そうすると非典型担保が残ることになり、担保取引に関する法律関係を明確化するという点では不十分な結果となりかねない。そこで、担保物権創設型による場合には、担保物権を創設するだけでなく、債務を担保する目的で動産の所有権を移転する契約、債務を担保する目的で動産の所有権を売主に留保する売買契約などの担保取引については、新たな担保物権を設定する契約とみなすなどの規定を併せて設ける必要がある。

 担保物権創設型についてこのようなみなし規定を設けるとすれば、担保目的取引規律型と担保物権創設型は規定の方法の違いにすぎず、ほぼ同様の実質を規律することができるとも考えられる(ただし、動産譲渡担保は形式的には目的財産である動産の所有権を移転する契約であるから、例えば民法第178 条が適用されることになる。これに対して新たな担保物権を創設し、対抗要件を引渡しとする場合には、同条は当然には適用されないから、別途規定を設ける必要がある。このように、同じ実質を実現するとしても、必要となる規定が異なる場合がある。)。

2 この中間試案においては、担保取引に関する実質的なルールの内容についての試案を示すこととし、特段の言及のない限り、担保目的取引規律型によるか担保物権創設型によるかは中立的に表現することとしている。ただし、債権は現行法上も質権の目的となり得るため、担保物権創設型による場合には、債権質と区別された新たな担保権を創設する必要性自体が問題となり得る(新たな担保権を創設するのではなく、債権質に関する規定を修正するにとどめることもあり得る。)。そこで、この中間試案においては、債権を目的とする担保に関するルールを示すときは、差し当たって担保目的取引規律型によることを前提としてルールの内容を示すこととしている。

 このような観点から、担保取引によって債権者が得ることとなる権利を指す用語として、「新たな規定に係る担保権」という文言を用いる。特に動産を目的財産とする場合には、「新たな規定に係る動産担保権」という。

 「新たな規定に係る動産担保権の設定」とは、担保物権創設型によれば、新たに創設されることになる動産担保権を設定することをいい、担保目的取引規律型によれば、債務を担保する目的で一定の類型の契約を締結すること(例えば、担保目的で動産の所有権を移転する契約を締結すること)をいう。

 「留保所有権」「債権譲渡担保」「債権譲渡担保権」など、担保目的取引規律型を前提とする表現を用いる場合もある。「留保所有権」とは、売主が売買代金等を担保するために所有権を留保する取引(以下「所有権留保(売買契約)」という。)によって債権者が得る権利をいう。「債権譲渡担保」とは、担保目的で債権を譲渡する取引をいい、「債権譲渡担保権」とは、債権譲渡担保によって債権者が得る権利をいう。

登記研究 686号 1頁 2005年3月植垣 勝裕:法務省民事局参事官、高山 崇彦:法務省民事局付、中原 裕彦:法務省民事局付、坂田 大吾:法務省民事局付「【論説・解説】
「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」の概要」
第1章 担保権の効力

第1 個別動産を目的財産とする新たな規定に係る動産担保権の実体的効力

1 担保権の効力の及ぶ範囲

 新たな規定に係る動産担保権は、目的物に従として付合した物及び設定との先後を問わず設定者が目的物に附属させた従物(注1、2)に及ぶものとする。

 ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について民法第424 条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでないものとする。

(注1) 本文において担保権の効力が及ぶとされる物をどのように表現するかについては、「付加一体物」という表現を用いることの可否も含めて今後検討する。

(注2) 設定後に附属させられた従物については解釈に委ねるべきであるとの考え方がある。

2 果実に対する担保権の効力

 新たな規定に係る動産担保権の担保権者は、その担保する債権について不履行があったときは、目的物の果実から優先弁済を受けることができるものとする。

3 被担保債権の範囲

 新たな規定に係る動産担保権は、元本、利息、違約金、担保権の実行の費用及び債務の不履行によって生じた損害の賠償を担保するものとする。

ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでないものとする。

4 担保の目的物の使用収益権限

  新たな規定に係る動産担保権は、その内容に使用収益権限を含まず、設定者が目的物の使用収益をすることができるものとする。

5 使用収益以外の設定者の権限

⑴ 新たな規定に係る動産担保権は、同一の目的物の上に重複して設定することができるものとする。

⑵ 新たな規定に係る動産担保権の設定者が担保権者の同意なく目的物を真正に譲渡すること(注1)ができるかどうかについては、次のいずれかの案によるものとする。

【案1.5.1】譲渡することができるものとする(注2)。

【案1.5.2】譲渡5 することはできないものとする(注3)。

(注1)ここで、「目的物を真正に譲渡する」は、担保権を消滅させる形で目的物の完全な所有権を譲渡することではなく、担保権を存続させたままで、設定者の有する権利(担保目的に制限された所有権を除いた所有権又は担保権に制約された所有権)を譲渡することを意味する。担保権者の同意を得てその担保権を消滅させ、目的物の所有権を譲渡することができることは当然の前提としている。

(注2)【案1.5.1】を採る場合であっても、所有権留保という類型を設けるときは、所有権留保については【案1.5.2】を採るという考え方もあり得る。

(注3)このとき、担保権者の同意を得て、「担保権を存続させたままで設定者の有する権利を移転すること」ができることを前提とする。

 ⑶ 新たな規定に係る動産担保権の設定者は、目的物の占有を第三者に妨害されるおそれがあるときはその第三者に対する妨害の予防を、目的物の占有を第三者が妨害しているときはその第三者に対する妨害の停止を、目的物を第三者が占有しているときはその第三者に対する返還を、それぞれ請求することができるものとする。

6 担保権者の権限

⑴ 新たな規定に係る動産担保権の担保権者は、その担保する債権について不履行があるまでは、目的物を第三者に譲渡すること(目的物の完全な所有権を第三者に移転させること)ができないものとする(注1)。

(注1)新たな規定に係る動産譲渡担保権の被担保債権を譲渡することに伴って担保権者が有する権利が移転することはあるが、これは別の問題である。

⑵ 新たな規定に係る動産担保権について、他の債権の担保とすること(以下「転担保」という。)、担保権の譲渡・放棄及び順位の譲渡・放棄(以下「新たな規定に係る動産担保権の処分」という。)及び順位の変更(新たな規定に係る動産担保権の処分と併せて「新たな規定に係る動産担保権の処分等」という。)の全部又は一部をすることができるものとするか、これらのうち一部をすることができるものとする場合、その範囲をどのように考えるかについては、引き続き検討する(注2)。

(注2)できるものとする範囲については、実務上のニーズや公示の観点から、引き続き検討する。

⑶ ⑵でできるものとされた新たな規定に係る動産担保権の処分等の対抗要件等については、次のとおりとする。

 ア(ア) 新たな規定に係る動産担保権の処分は、債務者に当該処分を通知し、又は債務者がこれを承諾しなければ、これをもって債務者、保証人、担保権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができないものとする。

(イ) 新たな規定に係る動産担保権の処分は、登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができないものとする。

(ウ) 担保権者が数人のために新たな規定に係る動産担保権の処分をしたときにおける処分の利益を受ける者の権利の順位は、新たな規定に係る動産担保権の処分についての登記の前後によるものとする。

イ 新たな規定に係る動産担保権の順位の変更は、登記をしなければ、その効力を生じないものとする。

7 物上代位

⑴ 新たな規定に係る動産担保権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができるものとする。

 ⑵ 新たな規定に係る動産担保権の担保権者は、⑴に基づいて金銭その他の物に対して権利を行使するときは、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならないものとする。

⑶ 新たな規定に係る動産担保権に基づく物上代位とその目的債権を目的財産とする担保との優劣関係について、次のいずれかの案によるものとする。

 【案 1.7.1】物上代位とその目的債権を目的財産とする担保との優劣は、⑵の差押えがされた時点と、その目的債権を目的財産とする担保が対抗要件を具備した時点との前後によるものとする。

【案1.7.2】物上代位とその目的債権を目的財産とする担保との優劣は、物上代位を生じさせた目的物に設定された担保権が対抗要件を具備した時点と、その目的債権を目的財産とする担保が対抗要件を具備した時点との前後によるものとする(注)。

(注)原則として【案1.7.1】の規律によるが、目的物に設定された新たな規定に係る動産担保権の設定について登記がされたときは、登記の時点を基準とする考え方がある。

8 その他

 民法第296条(担保権の不可分性)及び第351条(物上保証人の求償権)の規定を新たな規定に係る動産担保権について準用するものとする。

9 根担保権

⑴ 新たな規定に係る動産担保権の設定は、【一定の範囲に属する】不特定の債権を担保するためにもすることができるものとする。

極度額を定めることの要否については、引き続き検討する。

個別の被担保債権について譲渡や債務の引受け、債権者又は債務者の交替による更改があった場合について、譲渡された債権などについて担保権を行使することができないものとする。

⑷ 元本の確定前に根担保権者又は債務者について相続開始、合併又は会社分割があった場合について、次のような規定を設けるものとする。

ア 元本の確定前に根担保権者又は債務者について相続開始があった場合には、次のいずれかの案によるものとする。

【案1.9.1】根担保権者又は債務者について相続が開始したときは、担保すべき元本は、確定するものとする。

【案1.9.2】次の(ア)から(エ)までの規定を設けるものとする。

(ア) 根担保権者について相続が開始したときは、根担保権は、相続開始時に存在する債権及び相続人と設定者との合意により定めた相続人が相続開始後に取得する債権を担保する。

(イ) 債務者について相続が開始したときは、根担保権は、相続開始時に存在する債務及び根担保権者と設定者との合意により定めた相続人が相続開始後に負担する債務を担保する。

(ウ) 上記(ア)(イ)の合意については、後順位の担保権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

(エ) 上記(ア)(イ)の合意について相続の開始後6か月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始時に確定したものとみなす。

イ(ア) 根担保権者について合併があったときは、根担保権は、合併時に存在する債権及び合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。

(イ) 債務者について合併があったときは、根担保権は、合併時に存在する債務及び合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。

(ウ) 設定者は、根担保権者又は債務者について合併があったときは、合併があったことを知った日から2週間かつ合併から1か月以内に、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、債務者について合併があった場合で、債務者が設定者であるときは、この限りでない。

(エ) (ウ)の請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。

ウ(ア) 根担保権者を分割をする会社とする分割があったときは、根担保権は、分割の時に存在する債権並びに分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。

(イ) 債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根担保権は、分割の時に存在する債務並びに分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。

(ウ) 設定者は、根担保権者又は債務者を分割をする会社とする分割があったときは、分割があったことを知った日から2週間かつ分割から1か月以内に、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、債務者を分割をする会社とする分割があった場合で、債務者が設定者であるときは、この限りでない。

(エ) (ウ)の請求があったときは、担保すべき元本は、分割の時に確定したものとみなす。

⑸ 根担保権の全部譲渡、一部譲渡(注)については、これを公示するための制度を設けることができるか否かを含めて、引き続き検討する。

(注)分割譲渡については、これを公示するための制度を設けることができるか否かのほか、極度額の設定の要否と関連して、引き続き検討する。

⑹ 債務者又は設定者が破産手続開始決定を受けたこと、設定から一定期間経過した後に設定者の請求があったことなど(注1)(注5 2)を被担保債権の元本の確定事由とするものとする。

(注1)担保権者等による実行の着手を元本確定事由とするか否かについては、実行に関する規律(後順位担保権者による実行の可否及びその場合の先順位担保権の消長等)や集合動産を目的とした担保の規律との関係も踏まえて、引き続き検討する。

(注2)元本確定事由に関するその他の規律については、根抵当権に関する規律を参考にして、引き続き検討する。

第2 個別債権を目的財産とする譲渡担保の実体的効力

1 前記第1の2(果実に対する担保権の効力)、3(被担保債権の範囲)、5(使用収益以外の設定者の権限)⑴、6(担保権者の権限)⑴、7(物上代位)、8(その他)及び9(根担保)は、債権譲渡担保権にも適用されるものとする。

2 債権譲渡担保権が設定され【、債務者対抗要件が具備され】た場合、①第三債務者は設定者に対し弁済をすることが制限され、②設定者は、担保権の目的財産である債権について、放棄、免除、相殺、更改など当該債権を消滅させる行為をすることができないものとする。

3⑴ 債権譲渡担保権について、転担保、担保権の譲渡・放棄及び順位の譲渡・放棄(以下「債権譲渡担保権の処分」という。)及び順位の変更(債権譲渡担保権の処分と併せて「債権譲渡担保権の処分等」という。)の全部又は一部をすることができるものとするか、これらのうち一部をすることができるものとする場合、その範囲をどのように考えるかについては、引き続き検討する(注)。

(注)できるものとする範囲については、実務上のニーズや公示の観点から、引き続き検討する。

⑵ ⑴でできるものとされた債権譲渡担保権の処分等の対抗要件等については、次のとおりとする。

ア(ア) 債権譲渡担保権の処分は、債務者に当該処分を通知し、又は債務者がこれを承諾しなければ、これをもって債務者、保証人、担保権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができないものとする。

(イ) 債権譲渡担保権の処分は、登記をしなければ、これをもって第三債務者以外の第三者に対抗することができないものとする。

(ウ) 債権譲渡担保権の処分は、その登記がされたことについて第三債務者に登記事項証明書を交付しなければ、これをもって第三債務者に対抗することができないものとする。

(エ) 担保権者が数人のために債権譲渡担保権の処分をしたときにおける処分の利益を受ける者の権利の順位は、債権譲渡担保権の処分についての登記の前後によるものとする。

イ 債権譲渡担保権の順位の変更は、登記をし、かつ、その登記がされたことについて第三債務者に登記事項証明書を交付しなければ、その効力を生じないものとする。

第3 集合動産・集合債権を目的とする担保権の実体的効力

1 動産の集合体に対する新たな規定に係る動産担保権の設定の可能性

新たな規定に係る動産担保権は、種類、所在場所、量的範囲の指定その他の方法により特定された範囲(以下「特定範囲」という。)に属する動産の集合体(設定後に新たに動産がその集合体に加入(個別動産が特定範囲に新たに入ることをいう。)をすることが予定されているものを含む。)を一括して目的とすることができるものとする(注)。

(注)集合体として一括して担保権の目的となるためには、単に複数の動産によって構成されているだけでなく、経済的又は取引上の一体性など、一体として扱うことを正当化するための何らかの要件が必要であるという考え方がある。

2 集合動産を目的とする担保を設定した設定者の権限

  新たな規定に係る動産担保権の目的物が特定範囲に属する動産の集合体であって、設定後に新たに動産がその集合体に加入することが予定されているもの(以下「集合動産」という。)である場合における設定者の処分権限や担保権者の権限について、次のような規定を設けるものとする。

⑴ 設定者は、通常の事業の範囲内で、集合動産の構成部分である動産について、担保権の負担のないものとしての処分をし、又は集合動産から逸出(特定範囲に含まれていた個別動産が、事実の問題として特定範囲から出ることをいう。)をさせる権限を有する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、その定めに従う。

⑵ 設定者が⑴の権限の範囲(以下「権限範囲」という。)を超えて集合動産の構成部分である動産について、担保権の負担のないものとしての処分をし、又は逸出をさせるおそれがあるときは、担保権者は、その予防を請求することができる。

3 集合動産の構成部分である動産の設定者による処分

⑴ 設定者が、その権限範囲を超えて、集合動産の構成部分である動産を、担保権の負担のないものとしての処分をした場合に、当該処分を受けた者が、その動産が担保権の目的物であることを知らないで、かつ、知らないことに過失がなかったときには、民法第192 条の適用によって保護されるものとする(注1)。

⑵ 設定行為に設定者の処分権限について別段の定めがない場合において、設定者が、集合動産の構成部分である動産を、通常の事業の範囲を超えて、担保権の負担のないものとしての処分をした場合には、当該処分を受けた者は、その処分が設定者の通常の事業の範囲に含まれると信じるについて正当な理由があるときは、その動産について担保権の負担のない権利を取得するものとする。

⑶ 設定行為に設定者の処分権限を制約する別段の定めがある場合において、設定者が、通常の事業の範囲内で、かつ、制約された権限範囲を超えて、担保権の負担のないものとしての処分をした場合には、当該処分を受けた者は、制約された権限範囲を超えていることを知らなかったとき(注2)は、その動産について担保権の負担のない権利を取得するものとする(注3)。

⑷ 設定行為に設定者の処分権限を制約する別段の定めがある場合において、設定者が、通常の事業の範囲及び制約された権限範囲を超えて、担保権の負担のないものとしての処分をした場合には、当該処分を受けた者は、設定者による当該処分が通常の事業の範囲に含まれると信じるについて正当な理由があり、かつ、制約された権限範囲を超えることを知らなかったとき(注2)は、その動産について担保権の負担のない権利を取得するものとする。

⑸ 設定行為に設定者の処分権限を拡大する別段の定めがある場合において、設定者が、通常の事業の範囲及び拡大された権限範囲を超えて、担保権の負担のないものとしての処分をした場合には、当該処分を受けた者は、設定者による当該処分が通常の事業の範囲又はその拡大された権限範囲に含まれると信じるについて正当な理由があるときは、その動産についての担保権の負担のない権利を取得するものとする。

⑹ 前記2⑴及び3⑴から⑸までで処分を受けた者が集合動産の構成部分である動産について権利を取得しない場合に担保権者のとり得る手段については、引き続き検討する。

(注1)集合動産から逸出をした動産の処分については別異に考えるべきであるという考え方がある。

(注2)知らなかったことにつき過失がないことが必要であるという考え方、重過失がないことが必要であるという考え方がある。

(注3)相手方が権利を取得するために、目的物が集合物から逸出をすることが必要であるかどうかについては、引き続き検討する。

4 集合債権を目的とする担保を設定した設定者の権限

⑴ 譲渡担保の目的債権が債権発生年月日の始期及び終期並びに債権発生原因等によって特定され、特定された範囲に現に発生していない債権を含むもの(以下「集合債権」という。)である場合においては、設定者は、通常の事業の範囲内で、その特定された範囲に含まれる債権の取立て【、譲渡及び相殺、免除その他の債権を消滅させる行為】をする権限を有するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときはその定めに従うものとする。

 ⑵ 設定者が⑴の権限の範囲を超えて取立て【、譲渡、免除等】をした場合の譲受人及び第三債務者の保護に関する特別の規定を設けないものとする。

5 担保価値維持義務・補充義務

 前記2⑴及び4⑴に規定する場合について、担保価値維持義務や、特定された範囲に含まれる動産又は債権について担保権の負担のないものとしての処分がされ、又は逸出をさせたときの補充義務に関する規定(注)を設けるか否かについて、引き続き検討する。

(注)例えば、「新たな規定に係る動産担保権の目的財産が集合動産又は集合債権である場合には、正当な理由がある場合を除き、設定者は、通常の事業が継続されれば当該集合動産又は当該集合債権が有すると認められる価値を維持しなければならない」という趣旨の規定が考えられる。

6 集合動産を目的とする担保権における物上代位等

⑴ 新たな規定に係る動産担保権の目的物が集合動産である場合には、当該担保権は、設定者が通常の事業を継続している間は、特定範囲に含まれる動産の売買、滅失又は損傷によって設定者が受けるべき金銭その他の物に対し、行使することができないものとする。

⑵ 前記⑴につき、次のような例外を設けるかは、引き続き検討する。

ア 当事者が別段の合意をした場合

イ 権限範囲を超える処分がされた場合

 ⑶ 第三者が特定範囲に含まれる動産を滅失又は損傷させた場合における担保権者独自の損害賠償請求権については、特段の規定を設けないものとする。

参考:最判平成13年11月22日民集55巻6号P1056

登記情報 689号 15頁  2019年4月 白石大:早稲田大学大学院法務研究科教授「日本登記法研究会 第3回研究大会報告 「動産・債権譲渡登記の未来」」

第2章 担保権の対抗要件及び優劣関係

第4 新たな規定に係る動産担保権の対抗要件等

 1 新たな規定に係る動産担保権の対抗要件等(2の留保所有権の場合を除く。)

⑴ 新たな規定に係る動産担保権の対抗要件

ア 個別動産を目的とする新たな規定に係る動産担保権(以下「個別動産担保権」という。)の設定は、当該個別動産の引渡し(占有改定を含む。以下同じ。)がなければ、これをもって第三者に対抗することができないものとする。

集合動産を目的とする新たな規定に係る動産担保権(以下「集合動産担保権」という。)の設定は、その構成部分である動産の引渡しがなければ、これをもって第三者に対抗することができないものとする。この場合には、当該設定に集合動産に加入した個別動産に及ぶ当該担保権の効力についても、第三者に対抗することができるものとする。

 ウ 個別動産担保権又は集合動産担保権の設定については、登記をすることができることとし、登記がされたときは、目的物である個別動産又は集合動産の構成部分である動産について引渡しがあったものとみなすものとする。

⑵ 新たな規定に係る動産担保権相互の優劣

ア 同一の個別動産に数個の個別動産担保権が設定されて競合したときは、その順位は、原則として、当該担保権について対抗要件を備えた時の前後による。

イ 同一の集合動産に数個の集合動産担保権が設定されて競合したとき(その一部が重なり合って競合する場合を含む。)は、その順位は、原則として、集合動産担保権について対抗要件を備えた時の前後による(注1)。

ウ 集合動産に一個の集合動産担保権が設定されており、その設定に、個別動産担保権が設定された個別動産が加入したときは、集合動産担保権(が当該個別動産に及ぶ効力)と個別動産担保権との順位については、原則として、次のいずれかの案によるものとする。

【案4.1.1】個別動産担保権について対抗要件を備えた時と集合動産担保権について対抗要件を備えた時の前後による。

【案4.1.2】個別動産担保権について対抗要件を備えた時と当該個別動産が集合動産に加入した時の前後による。

エ アからウまでにかかわらず、登記により対抗要件を備えた新たな規定に係る動産担保権は、占有改定により対抗要件を備えた新たな規定に係る動産担保権に優先するものとする(注2)。

(注1)集合動産担保権の設定後に集合動産に加入した個別動産(加入時に、当該個別動産を目的とする個別動産担保権は設定されていない。)があるときであっても、集合動産担保権同士の競合が問題となる場面においては、設定後に加入した個別動産についても、その順位は、原則として、集合動産担保権について対抗要件を備えた時の前後による。

(注2)集合動産担保権に限ってエの規律を適用する考え方がある。

2 留保所有権の対抗要件等

⑴ 留保所有権等の対抗要件の要否

留保所有権を第三者に主張するために対抗要件を必要とするかどうかについては、次のとおりとする。

ア 目的物の代金債権を担保する留保所有権(以下「狭義の留保所有権」という。)は、これを第三者に主張するために対抗要件を必要とするかどうかについては、次のいずれかの案によるものとする(注1、2)。

【案4.2.1.1】狭義の留保所有権は、これを第三者に主張するために、特段の要件を必要としないものとする(注3)。

【案4.2.1.2】狭義の留保所有権は、その動産の引渡しがなければ、これをもって第三者に対抗することができないものとする。

イ (目的物の代金債権及び)目的物の代金債権(注1)以外の債権を担保する留保所有権(以下「拡大された留保所有権」という。)は、その動産の引渡しがなければ、これをもって第三者に対抗することができないものとする(注2)。

(注1)動産を購入するための資金の融資に基づく債権など、目的物である動産と密接な関連性を有する一定の債権を担保する留保所有権についても、狭義の留保所有権に含める考え方がある。

 これに関連して、このような密接な関連性を有する一定の債権を被担保債権とする動産譲渡担保権が設定された場合には、当該動産譲渡担保権についても、狭義の留保所有権と同様に取り扱う考え方がある。

 担保物権創設型によると、目的物の代金債権【及び上記債権】を担保する新たな規定に係る動産担保権について、狭義の留保所有権と同様に取り扱うことが考えられる。

(注2)留保所有権については、登記できるとすることが考えられる。

(注3)【案4.2.1.1】によっても、(代位弁済等により)目的物の売主以外の者が狭義の留保所有権を有する場合には、その動産の引渡しがなければ、これをもって第三者に対抗することができないものとする考え方がある。

⑵ 留保所有権と新たな規定に係る動産担保権との優劣関係

ア 留保所有権と競合する他の新たな規定に係る動産担保権との優劣は、留保所有権が目的物の代金債権以外の債権を担保する限度では、これをもって第三者に対抗することができるようになった時の前後によるものとする(注4)。

留保所有権は、【【案4.2.1.2】によると引渡しがされていることを前提として、】目的物の代金債権を担保する限度では、他の新たな規定に係る動産担保権に当然に優先するものとする(注5、6)。

(注4)この場合には、前記1⑵エと同様のルール(5 登記優先ルール)を採用することが考えられる。

(注5)なお、拡大された留保所有権について、目的物の代金債権を担保する部分と目的物の代金債権以外の債権を担保する部分がある場合には、これと競合する他の新たな規定に係る動産担保権との優劣は、本文⑵イにより目的物の売買代金を担保する限度では拡大された留保所有権が優先し、それ以外の部分については、原則として、それぞれが対抗要件を具備した時の前後によるものとなる。

(注6)他の新たな規定に係る動産担保権に優先するための要件として、一定期間内に登記を備えることを求める考え方がある。

 第5 新たな規定に係る動産担保権と他の担保物権との優劣関係

1 動産質権と新たな規定に係る動産担保権との優劣関係

⑴ 動産質権と新たな規定に係る動産担保権とが競合する場合は、動産質権については設定時(引渡時)を基準とし、新たな規定に係る動産担保権については第三者に対抗することができるようになった時を基準とし、優劣はその前後によるものとする。

⑵ 動産質権と留保所有権とが競合する場合は、動産質権については設定時(引渡時)を基準とし、第4の2⑵と同様に取り扱うこととする。

2 先取特権と新たな規定に係る動産担保権との優劣関係

⑴ 先取特権と新たな規定に係る動産担保権は競合するものとし、その優劣関係については新たな規定に係る担保権を民法第330条に規定する第1順位の先取特権と同一の効力を有するものと取り扱うものとする。

⑵ 新たな規定に係る動産担保権者については、民法第330条第2項前段の規定を適用しないこととし、担保権設定時に第2順位又は第3順位の先取特権者があることを知っていたとしても、これらの者に対して優先権を行使できるものとする(注)。

(注)動産質権についても、民法第330 条第2項前段の規定を適用しないようにすることが考えられる。

3 一般先取特権と新たな規定に係る動産担保権との優劣関係

雇用関係の先取特権を含む一般先取特権に、新たな規定に係る動産担保権に対する一定の優先権を認めるかについては、担保法制全体に与える影響も考慮しつつ、新たな規定に係る動産担保権に優先し得る一般先取特権の範囲(雇用関係の先取特権に限るか、その他の一般先取特権にも優先権を認めるか)、新たな規定に係る動産担保権の範囲(その目的物の性質等によって区別するか)、優先権の具体的な内容、優先権を行使するための要件等を引き続き検討する。

第6 債権譲渡担保権の対抗要件等の在り方

1 債権譲渡担保権の対抗要件等

  • ア 債権を目的とする譲渡担保権(以下「債権譲渡担保権」という。)の設定は、設定者ら第三債務者に対する通知又は第三債務者の承諾(以下「通知又は承諾」という。)がなければ、これをもって第三債務者に対抗することができないものとする。

イ 債権譲渡担保権の設定は、確定日付のある証書による通知又は承諾がなければ、これをもって第三債務者以外の第三者に対抗することができないものとする。

⑵ア 債権譲渡担保権の設定については、登記をすることができることとし、登記がされたときは、第三債務者以外の第三者については、確定日付のある証書による通知があったものとみなすものとする。

イ 債権譲渡担保権の設定の登記がされたことについて設定者又は担保権者が第三債務者に登記事項証明書を交付して通知をし、又は当該第三債務者が承諾をしたときは、当該第三債務者についても、確定日付のある証書による通知があったものとみなすものとする。

2 債権譲渡担保権相互の優劣関係

⑴ 同一の債権について数個の債権譲渡担保権が設定されたときは、その順位は、原則として、これをもって第三者に対抗することができるようになった時の前後によるものとする。

登記により対抗要件を備えた債権譲渡担保権と、通知又は承諾により対抗要件を備え債権譲渡担保権との優劣関係について、特別の規定を設けないものとする(注)。

(注)登記により対抗要件を備えた債権譲渡担保権は、通知又は承諾により対抗要件を備えた債権譲渡担保権に優先するものとする考え方がある。

3 一般先取特権と債権譲渡担保権との優劣関係

 雇用関係の先取特権を含む一般先取特権に、債権譲渡担保権に対する一定の優先権を認めるかについては、第5の3と同様に、引き続き検討する。

 第7 動産・債権譲渡登記制度の見直し

1 同一の動産又は債権を目的とする新たな規定に係る担保権に関する権利関係を一覧的に公示する仕組みの導入の要否

【案7.1.1】同一の動産又は債権を目的とする新たな規定に係る担保権に関する権利関係を一覧的に公示させる仕組みは、設けないものとする。

【案 7.1.2】新たに関連担保目録制度を導入し、同一の動産又は債権を目的とする新たな規定に係る担保権に関する権利関係を関連担保目録にできる限り一覧的に公示させるものとする。

2 新たな規定に係る担保権の処分等を登記できるようにすることの要否及びその範囲並びにその公示方法

 新たな規定に係る動産担保権の処分、新たな規定に係る動産担保権の順位の変更、債権譲渡担保権の処分及び債権譲渡担保権の順位の変更(以下「新たな規定に係る担保権の処分等」という。)を登記できるようにすることの要否及びその範囲について、実務上のニーズや公示の分かりやすさの観点等を踏まえて、引き続き検討する。その上で、登記できるとされた新たな規定に係る担保権の処分等の公示方法については、以下のとおりとする。

 【案7.2.1】新たな規定に係る担保権の処分等に関する登記を、例えば個々の動産・債権譲渡登記に付記するような形でできるものとする(【案7.1.1】を前提とする。)。

 【案7.2.2】関連担保目録に登記された動産・債権譲渡登記に係る新たな規定に係る担保権の処分等のみを登記できることとし、当該新たな規定に係る担保権の処分等に関する登記は関連担保目録上に行うものとする(【案7.1.2】を前提とする。)。

3 登記をすることができる動産若しくは債権の譲渡人又は新たな規定に係る担保権の設定者の範囲登記をすることができる動産若しくは債権の譲渡人又は新たな規定に係る担保権の設定者の範囲を、商号の登記をした商人にも拡大することについて、引き続き検討する。

第3章 担保権の実行

第8 新たな規定に係る担保権の実行方法

1 新たな規定に係る担保権の各種の実行方法

 新たな規定に係る担保権の実行は、次に掲げる方法であって担保権者が選択したものにより行うものとする。

① 担保権者に被担保債権の弁済として目的物を帰属させる方式(帰属清算方式)

② 担保権者が目的物を処分し、その代金を被担保債権の弁済に充てる方式(処分清算方式)

③ 民事執行法第190 条以下の規定に基づく競売

2 新たな規定に係る担保権の私的実行における担保権者の処分権限及び実行通知の要否

 新たな規定に係る担保権の担保権者が私的実行として目的物の所有権を自己に帰属させ、又は第三者に処分する権限及び実行通知の要否については、次のいずれかの案によるものとする。

【案8.2.1】

⑴ 新たな規定に係る担保権の担保権者が私的実行をしようとするときは、被担保債権について不履行があった日以後に、設定者に対し、担保権の私的実行をする旨及び被担保債権の額を通知しなければならないものとする。

⑵ ⑴の通知が設定者に到達した時から1週間が経過したときは、担保権者は、後記3に従って目的物を自己に帰属させ、又は後記4に従って第三者に対して目的物を処分することができるものとする(注)。

(注)1週間の猶予期間を設けず、担保権者は⑴の通知が到達した時に目的物の処分権限を取得するものとする考え方がある。

【案8.2.2】

 被担保債権について不履行があったときは、担保権者は、後記3に従って目的物を自己に帰属させ、又は後記4に従って第三者に対して目的物を処分することができるものとする。

3 帰属清算方式による新たな規定に係る担保権の実行手続等

 帰属清算方式による新たな規定に係る担保権の実行手続等については、次のいずれかの案によるものとする。

【案8.3.1】

⑴ 担保権者が帰属清算方式による私的実行をしようとするときは、担保権者は、設定者に対し、目的物の所有権を担保権者に帰属させる旨、被担保債権の額、担保権者が評価した目的物の価額及びその算定根拠の通知(以下「帰属清算の通知」という。)をしなければならず、担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超える場合にあっては、帰属清算の通知に加えてその差額の支払又はその提供(以下「清算金の提供等」という。)をしなければならない。

 ⑵ 担保権者が帰属清算の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超える場合にあっては、これに加えて清算金の提供等)をしたときは、被担保債権は、その時における目的物の客観的な価額の範囲で消滅し、設定者は、その後に被担保債権に係る債務を弁済して担保権を消滅させることができない(注1、2)。

⑶ 担保権者が帰属清算の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超える場合にあっては、これに加えて清算金の提供等)をした時における目的物の客観的な価額が被担保債権額を超えるときは、担保権者は、設定者に対し、その超える額に相当する金銭を支払う義務を負う(注1、2)。

⑷ 担保権者は、帰属清算の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超える場合にあっては、これに加えて清算金の提供等)をしたときは、⑴に基づいて担保権者が通知した目的物の評価額と被担保債権額の差額の支払と引換えに、設定者に対して目的物の引渡しを請求することができる。

⑸ ⑴に基づいて担保権者が通知した目的物の価額が、目的物の種類、性質等を考慮して担保権者が通常把握すべき当該目的物に係る事情に照らして著しく合理性を欠くものであるときは、⑵から⑷までの効力は、生じない。

【案8.3.2】

⑴ 【案8.3.1】の⑴から⑶まで及び⑸と同じ。

⑵ 担保権者は、帰属清算の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超える場合にあっては、これに加えて清算金の提供等)をしたときは、目的物の客観的な価額と被担保債権額の差額の支払と引換えに、設定者に対して目的物の引渡しを請求することができる。

⑶ 【案8.3.1】の⑴に基づいて担保権者が通知した目的物の価額が、目的物の種類、性質等を考慮して担保権者が通常把握すべき当該目的物に係る事情に照らして著しく合理性を欠くものであるときは、⑵並びに【案8.3.1】の⑵及び⑶の効力は、生じない。

(注1)設定者の受戻しの機会等を確保するために、被担保債権の消滅時期、清算金算定の基準時及び設定者が目的物を受け戻すことができなくなる時期を、帰属清算の通知及び清算金の提供等がされた時から一定期間が経過した時とする考え方がある。

(注2)設定者の受戻しの機会等を確保するために、設定者は、被担保債権が消滅した後においても、担保権者に対して目的物を引き渡すまでの間は、被担保債権が消滅しなかったものとすれば支払うべき額を支払うことにより、目的物を受け戻すことができるものとする考え方がある。

4 処分清算方式による新たな規定に係る担保権の実行手続等

 処分清算方式による新たな規定に係る担保権の実行手続等については、次のいずれかの案によるものとする。

 【案8.4.1】

⑴ 担保権者が担保権の実行として目的物を第三者に処分したときは、被担保債権は、その処分時における目的物の客観的な価額の範囲で消滅し、設定者は、その後に被担保債権に係る債務を弁済して担保権を消滅させることができない(注1)。

⑵ 担保権者が担保権の実行として目的物を第三者に処分したときは、担保権者は、設定者に対し、その旨、処分時における被担保債権の額、担保権者が評価した目的物の価額及びその算定根拠を通知しなければならない。

⑶ 設定者は、目的物の処分を受けた第三者からその引渡しを請求されたときは、担保権者が⑵の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超える場合にあっては、これに加えてその差額の支払)をするまでは、目的物の引渡しを拒むことができる。

 ⑷ 担保権者が担保権の実行として目的物を第三者に処分した場合において、その処分時における目的物の客観的な価額が被担保債権額を超えるときは、担保権者は、設定者に対し、その超える額に相当する金銭を支払う義務を負う。

【案8.4.2】(注2)

⑴ 担保権者が担保権の実行として目的物を第三者に処分したときは、被担保債権は、その処分時における目的物の客観的な価額の範囲で消滅し、設定者は、その後に被担保債権に係る債務を弁済して担保権を消滅させることができない(注1)。

⑵ 担保権者が担保権の実行として目的物を第三者に処分した場合において、その処分時における目的物の客観的な価額が被担保債権額を超えるときは、担保権者は、設定者に対し、その超える額に相当する金銭を支払う義務を負う。

 ⑶ 設定者は、目的物の処分を受けた第三者からその引渡しを請求された場合において、その処分時における目的物の客観的な価額が被担保債権額を超えるときは、担保権者がその差額の支払をするまでは、目的物の引渡しを拒むことができる。

(注1)設定者の受戻しの機会等を確保するために、被担保債権の消滅時期、清算金算定の基準時及び設定者が目的物を受け戻すことができなくなる時期を、目的物が処分された時から一定期間が経過した時と第三者が目的物の引渡しを受けた時のいずれか早い時とする考え方がある。

(注2)【案8.4.2】についても、担保権者が担保権の実行として目的物を第三者に処分したときは、担保権者は、設定者に対し、その旨、処分時における被担保債権の額、担保権者が評価した目的物の価額及びその算定根拠を通知しなければならないものとする考え方がある。

第9 新たな規定に係る担保権の目的物の評価・処分又は引渡しのための担保権者の権限及び手続

1 評価・処分に必要な行為の受忍義務

 新たな規定に係る担保権の被担保債権について不履行があった場合において、担保権者が目的物の評価又は処分に必要な行為をしようとするときは、設定者は、これを拒むことができない(注)。

(注)設定者は、受忍義務に加えて、目的物の評価のために必要な情報を提供する義務を負うものとする考え方がある。

2 実行完了前の保全処分

 新たな規定に係る担保権の被担保債権について不履行があった場合において、設定者又は占有者が、目的物の価格を減少させる行為若しくは実行を困難にする行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるときは、裁判所は、担保権者の申立てにより、次に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずることができるものとする。

 ⑴ 設定者又は占有者に対し、価格を減少させ、若しくは又は実行を困難にする行為を禁止し、又は一定の行為をすることを命ずること

⑵ 設定者又は占有者に対し、執行官への引渡しを命ずること及び執行官に目的物の保管をさせること

⑶ 設定者又は占有者に対し、占有の移転を禁止することを命じ、その使用を許すこと

3 簡易迅速な目的物の引渡しを実現する方法

 新たな規定に係る担保権の被担保債権について不履行があったときは、裁判所は、【担保権者が帰属清算の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超える場合にあっては、これに加えて清算金の提供等)又は第三者に対する目的物の処分をするまでの間/目的物の評価又は処分のために必要があるときは】、担保権者の申立てにより、清算金の見積額を供託させて、設定者又は目的物の占有者に対し、目的物を担保権者に引き渡すべき旨を命ずることができるものとする。

4 実行終了後に目的物の引渡しを実現する方法

 裁判所は、帰属清算の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超える場合にあっては、これに加えて清算金の提供等)をした担保権者又は目的物の処分を受けた第三者(以下「担保権者等」という。)の申立てにより、設定者又は目的物の占有者に対、目的物を担保権者等に引き渡すべき旨(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超えるときにあっては、その超える額に相当する金銭の支払と引換えに目的物を担保権者等に引き渡すべき旨)を命ずることができるものとする。

第10 同一の動産に複数の新たな規定に係る担保権が設定された場合の取扱い

1 劣後担保権者による私的実行の可否及び要件

 新たな規定に係る担保権が同一の動産について複数設定されているときは、担保権者は、優先する全ての担保権者の同意を得た場合に限り、私的実行をすることができるものとする。

2 優先担保権者の同意なくされた劣後担保権者による私的実行の効果

 前記1の同意なくされた劣後担保権者によ5 る私的実行の効果については、次のいずれかの案によるものとする。

【案10.2.1】 前記1の同意なくされた劣後担保権者による私的実行は、その効力を生じないものとする。

【案10.2.2】 劣後担保権者が前記1の同意なく帰属清算方式又は処分清算方式による私的実行をしたときは、劣後担保権者又は第三者は、優先担保権の負担のある目的物の所有権を取得するものとする。

3 新たな規定に係る担保権の私的実行に当たっての他の担保権者への通知

新たな規定に係る担保権の担保権者又は設定者が私的実行に当たってとらなければならない手続については、次のいずれかの案によるものとする。

【案10.3.1】 新たな規定に係る担保権の担保権者は、私的実行に着手したときは、遅滞なく、その設定者に対して担保権を有する旨の動産譲渡登記を備えている全ての者に対して、その旨の通知をしなければならないものとする。この場合において、その通知は、【通知を受ける者の登記簿上の住所又は事務所/あらかじめ登記所に届け出た連絡先】に宛てて発すれば足りるものとする。(関連担保目録制度を導入しない【案7.1.1】を前提とする。)

【案10.3.2】 新たな規定に係る担保権の担保権者は、私的実行に着手したときは、遅滞なく、その担保権に係る動産譲渡登記の関連担保目録上においてその担保権に【関連する/後れる】担保権を有する者【(私的実行に着手した担保権者の担保権が動産譲渡登記を備えていないときにあっては、その設定者に対して担保権を有する旨の動産譲渡登記を備えている全ての者)】に対して、その旨の通知をしなければならないものとする。この場合において、その通知は、【通知を受ける者の登記簿上の住所又は事務所/あらかじめ登記所に届け出た連絡先】に宛てて発すれば足りるものとする。(関連担保目録制度を導入する【案

7.1.2】を前提とする。)

【案10.3.3】 設定者は、新たな規定に係る担保権の担保権者から私的実行をする旨又は私的実行をした旨の通知を受けたときは、遅滞なく、【劣後担保権者/その他の担保権者】に対してその旨の通知をしなければならないものとする。

4 担保権者間の分配方法についての合意内容の通知

 後順位の担保権者が優先する担保権者の同意を得て私的実行をしたときは、各担保権者の被担保債権は、目的物の客観的な価額の範囲でその優先順位に従って消滅する。ただし、各担保権者間にこれと異なる合意が成立した場合において、劣後担保権者が、帰属清算の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超える場合にあっては、これに加えて清算金の提供等)の到達又は第三者への目的物の処分後遅滞なく、設定者に対してその合意の内容を通知したときは、この限りでない。

第11 集合動産を目的とする担保権の実行について

1 集合動産を目的とする担保権の実行の手続

集合動産を目的とする担保権の実行について、次の規定を設けるものとする。

⑴ 集合動産を目的とする担保権の私的実行をしようとするときは、担保権者は、帰属清算の通知(担保権者が評価した目的物の価額が被担保債権額を超える場合にあっては、これに加えて清算金の提供等)又は第三者への目的物の処分に先立って、設定者に対し、担保を実行する旨を通知しなければならない。

⑵ ⑴の通知が設定者に到達したに集合動産に加入した動産には、担保権の効力は及ばない。ただし、その動産が⑴の通知が到達した時点で集合動産の構成部分であった動産と分別して管理されていないときは、この限りでない。

⑶ ⑴の通知が設定者に到達したときは、設定者は、その時点で集合動産の構成部分であった動産の処分権限を失う。

⑷ ⑴の通知は、設定者の承諾を得なければ、撤回することができない。

⑸ ⑷の撤回は、⑴の通知の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

2 実行後に特定範囲に加入した動産に対する再度実行の可否

 集合動産を目的とする担保権の担保権者は、実行の時点で存在する構成部分である動産全部について実行をしたに新たに特定範囲に加入した動産に対して、当初の担保の効力が及んでいるものとして再度の実行をすることはできないものとする(注)。

(注)プロジェクト・ファイナンス等の現在の実務に影響を与えることがないか、事業担保等の他の制度との関係にも留意しつつ、引き続き検討する。

 3 集合動産の一部について実行がされた場合に固定化が生じる範囲

 前記1⑴の通知の到達による前記1⑵及び⑶の効果は、その集合動産全体について生じるものとし、ただし、その通知において、【所在場所により特定された範囲/種類、所在場所、量的範囲の指定その他の方法により特定された範囲】を実行の対象として指定したときは、この限りでないものとする。

第12 新たな規定に係る担保権の競売手続による実行等について

1 新たな規定に係る担保権は、民事執行法第190 条以下の規定に基づく競売によって実行することができるものとする。

2 新たな規定に係る担保権の担保権者は、設定者に対する他の債権者が申し立てた動産に対する強制執行手続及び他の担保権者が申し立てた担保権実行としての動産競売手続において、配当要求をすることができるものとする。

3 新たな規定に係る担保権の担保権者は、その担保権者に劣後する他の担保権者又は一般債権者がその目的物を差し押さえたときは、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができるものとし、ただし、目的物の価額が手続費用並びに第三者異議の訴えを提起しようとする担保権者の債権及びこれに優先する債権の合計額を超えるときは、この限りでないものとする(注)。

4 【執行官/差押債権者又は担保権者】は、強制執行手続又は担保権実行としての動産競売手続に係る動産の差押えをしたときは、遅滞なく、その執行債務者に対して担保権を有する旨の動産譲渡登記を備えている全ての者に対し、その旨を通知しなければならないものとする。この場合において、その通知は、【通知を受ける者の登記簿上の住所又は事務所/あらかじめ登記所に届け出た連絡先】に宛てて発すれば足りるものとする。

5 強制執行手続又は担保権実行としての動産競売手続において、その目的である動産の上に存する先取特権、質権及び新たな規定に係る担保権の帰趨については、次のいずれかの案によるものとする。

【案12.5.1】 強制執行手続又は担保権実行としての動産競売手続において、その目的である動産の上に存する先取特権、質権及び新たな規定に係る担保権は、売却により全て消滅するものとする。

【案12.5.2】 強制執行手続又は担保権実行としての動産競売手続において、その申立てに係る担保権者の担保権、配当要求をした担保権者の担保権及びこれらの担保権に劣後する担保権は、売却により消滅するものとし、買受人は、その余の担保権の負担のある目的物の所有権を取得するものとする。

(注)劣後担保権者又は一般債権者が集合動産の構成部分である動産を差し押さえた場合に、同様の規律を適用するかどうかについては、更に検討する。

第13 質権の実行方法に関する見直しの要否

 動産質権について流質契約の有効性を認めるか否かについては、次のいずれかの案によるものとする。

【案13.1】 目的物の価額が被担保債権額を超える場合にその差額を清算させるなどの設定者の利益を保護する措置をとるとともに、民法第349 条を改正し、動産質権について流質契約の有効性を認めるものとする。

【案13.2】 動産質権について流質契約の有効性を否定する民法第349 条を維持するものとする。

第14 所有権留保売買による留保所有権の実行

所有権留保売買による留保所有権の実行方法として、第8の3及び4の帰属清算方式及び処分清算方式による私的実行並びに第12 の民事執行法の規定に基づく競売を認めるものとする。

第15 債権を目的とする担保権の実行

1 債権譲渡担保権者による債権の取立て

債権譲渡担保権者は、その目的である債権を直接に取り立てることができるものとする。

2 債権質権者及び債権譲渡担保権者の取立権限及び実行通知の要否

⑴ 債権譲渡担保権者の取立権限及び実行通知の要否については、次のいずれかの案によるものとする。

【案15.2.1.1】

ア 債権譲渡担保権者が実行をしようとするときは、被担保債権について不履行があった日以後に、設定者に対し、担保権の実行をする旨及び被担保債権の額を通知しなければならないものとする。

イ アの通知が設定者に到達した時から1週間が経過したときは、債権譲渡担保権者は、前記1に従ってその目的である債権を直接に取り立て、又は後記6に従って実行することができるものとする(注)。

(注)1週間の猶予期間を設けず、債権譲渡担保権者はアの通知が到達した時にその目的である債権の取立権限を取得するものとする考え方がある。

【案15.2.1.2】

 被担保債権について不履行があったときは、債権譲渡担保権者は、前記1に従ってその目的である債権を直接に取り立て、又は後記6に従って実行することができるものとする。

⑵ 債権質権者の取立権限及び実行通知の要否については、次のいずれかの案によるものとする。

【案15.2.2.1】 ⑴について【案15.2.1.1】を採用する場合には、これと同様とする。

【案15.2.2.2】 ⑴についていずれの案を採用するかにかかわらず、現在の規律を維持する。

3 担保の目的財産が金銭債権である場合に担保権者が取り立てることができる範囲

⑴ 債権譲渡担保権者は、譲渡担保の目的が金銭債権であるときは、その全額を取り立てることができるものとする。

⑵ 民法第366 条第2項を改め、質権者についても、質権の目的が金銭債権である場合には、その全額を取り立てることができるものとする。

4 担保の目的である金銭債権の弁済期が被担保債権の弁済期前に到来した場合に、担保権者が請求することができる内容

⑴ 債権譲渡担保の目的である金銭債権の弁済期が被担保債権の弁済期よりも先に到来する場合に、債権譲渡担保権者が請求することができる内容については、次のいずれかの案によるものとする。

【案15.4.1.1】 譲渡担保の目的である金銭債権の弁済期が到来したときは、債権譲渡担保権者は、被担保債権の弁済期が到来する前であっても、目的債権を直接に取り立てることができるものとする(注)。

【案15.4.1.2】 譲渡担保の目的である金銭債権の弁済期が被担保債権の弁済期に到来したときは、債権譲渡担保権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができるものとした上で、第三債務者は、対抗要件を具備した担保権者に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって設定者に対抗することができるものとする(注)。

(注)第三債務者が担保権者に対して弁済した場合において、担保権の実効性を確保するためのその金銭の処理方法については、引き続き検討する。

⑵ 債権質の目的である金銭債権の弁済期が被担保債権の弁済期よりも先に到来する場合に、質権者が請求することができる内容に5 ついては、次のいずれかの案によるものとする。

【案15.4.2.1】 ⑴について【案15.4.1.1】を採用する場合には、民法第366 条第3項を改め、これと同様とする。

【案15.4.2.2】 ⑴について【案15.4.1.2】を採用する場合には、民法第366 条第3項を改め、これと同様とする。

5 担保の目的財産が非金銭債権である場合の実行方法

 担保の目的財産が非金銭債権である場合に、譲渡担保権者は、弁済として受けた物について【譲渡担保権(新たな規定に係る担保権)/動産質権】を有するものとする。

6 直接の取立て以外の実行方法

⑴ 債権譲渡担保権者は、目的債権を直接取り立てる方法によるほか、帰属清算方式又は処分清算方式の私的実行をすることができるものとする。

⑵ 債権譲渡担保権を民事執行法第193 条の規定に基づく債権執行によって実行することができるものとするか否かについては、引き続き検討する。

7 集合債権を目的とする担保の実行

集合債権を目的とする担保の私的実行については、特別な規定を設けないものとする。

 第4章 担保権の倒産手続における取扱い

第16 別除権としての取扱い

 破産手続及び再生手続において、新たな規定に係る担保権を有する者を別除権者(破産法第2条第10 項、民事再生法第53 条)として、更生手続において、新たな規定に係る担保権の被担保債権を有する者を更生担保権者(会社更生法第2条第11 項)として、それぞれ扱うものとする。

登記研究 799号 25頁 2014年9月 藤原勇喜:藤原民事法研究所代表「【論説・解説】倒産法と不動産登記をめぐる諸問題 ―破産法を中心として―」

第17 担保権実行手続中止命令に関する規律

1 担保権実行手続中止命令の適用の有無

⑴ 新たな規定に係る担保権の実行手続(私的実行手続を含む。⑵において同じ。)を民事再生法上の担保権実行手続中止命令(同法第31条)の対象とする。

⑵ 新たな規定に係る担保権の実行手続を会社更生法、会社法及び外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に基づく担保権実行手続中止命令(会社更生法第24 条、会社法第516 条及び外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第27 条)の対象とする。

⑶ 債権質権の実行手続(私的実行手続を含む。)を⑴及び⑵の手続の対象とする。(注)

(注)契約による質物の処分を可能とする場合には、当該処分を⑴及び⑵に規定する担保権実行手続中止命令の対象とするかも問題となる。

担保権実行手続禁止命令

⑴ 再生手続において、新たな規定に係る担保権の【実行手続/私的実行手続】を実行手続の開始前に発令される担保権実行手続禁止命令の対象とする。(注1)

⑵ 新たな規定に係る担保権についての再生手続における担保権実行手続中止命令及び担保権実行手続禁止命令の要件は、現行の担保権実行手続中止命令と同様とする。

⑶ 更生手続、特別清算手続及び承認援助手続において、⑴と同様に、新たな規定に係る担保権の【実行手続/私的実行手続】を対象とする、実行手続の開始前に発令される担保権実行手続禁止命令の規定を設けるものとする。(注1)

⑷ 新たな規定に係る担保権についての更生手続、特別清算手続及び承認援助手続における担保権実行手続中止命令及び担保権実行手続禁止命令の要件は、現行の担保権実行手続中止命令と同様とする。

 ⑸ 債権質権の【実行手続/直接取立てによる実行】を⑴及び⑶の手続の対象とする。(注2)

(注1)担保権実行手続禁止命令の対象となる手続に関しては、担保権実行手続中止命令と担保権実行手続禁止命令とを区別しない形で法制化すべきという考え方がある。

(注2)契約による質物の処分を可能とする場合には、当該処分を⑴及び⑶に規定する担保権実行手続禁止命令の対象とするかも問題となる。

3 担保権実行手続中止命令等を発令することができる時期の終期

 担保権実行手続中止命令又は2に規定する担保権実行手続禁止命令のうち、新たな規定に係る担保権の私的実行に係るものについては、被担保債権に係る債務が消滅する時までにしなければならないものとする(注)。また、債権質権の取立てに係る担保権実行手続中止命令又は2に規定する担保権実行手続禁止命令についても同様の規定を設けるものとする。

(注)新たな規定に係る動産担保権については、被担保債権に係る債務の消滅後も、担保目的動産が担保権者に引き渡されるまでの間設定者による担保目的動産の受戻しを認めつつ、被担保債権に係る債務の消滅時と担保目的動産の担保権者への引渡し時のいずれか遅い方を担保権実行手続中止命令等の終期とすべきという考え方がある。

4 担保権者の利益を保護するための手段

担保権実行手続中止命令及び2に規定する担保権実行手続禁止命令は、担保権者に不当な損害を及ぼさないために必要な条件を付して発することができる。

5 審尋の要否

 新たな規定に係る担保権の【実行手続/私的実行手続】(注1)に対する担保権実行手続中止命令及び2に規定する担保権実行手続禁止命令は、あらかじめ担保権者の意見を聴くことなく発することができ、ただし、あらかじめ担保権者の意見を聴くことなくこれらの命令を発したときは、裁判所は、発令の後に(注2)担保権者の意見を聴かなければならないものとしてはどうか。

(注1)動産質権及び債権質権などの実行手続をも対象とすることが考えられる。

(注2)担保権者の意見を聴くべき時期の定め方(直ち5 に、速やかに、遅滞なくなど)については、引き続き検討する。

6 担保権実行手続中止命令等が発令された場合の弁済の効力

 債権譲渡担保権の実行に当たって担保権者が担保目的債権の取立権限を取得したが、その後に担保権実行手続中止命令又は2に規定する担保権実行手続禁止命令が発令された場合の弁済の効力等に関して、次のいずれかの案によるものとする。(注)

【案17.6.1】担保権実行手続中止命令又は担保権実行手続禁止命令が発令された場合にも、第三債務者が担保権者に対して弁済することは妨げられないものとする。

【案17.6.2】担保権実行手続中止命令又は担保権実行手続禁止命令が発令された場合において、第三債務者がこれらが発令されたことを知っていたときは、担保権者に対する債務消滅行為の効力を設定者に対抗することができないものとする。この場合において、第三債務者は、担保目的債権の全額に相当する金銭を供託して、その債務を免れることができるものとする。

(注)債権質権に基づき担保権者が担保目的債権の取立権限を取得したが、その後に担保権実行手続中止命令又は2に規定する担保権実行手続禁止命令が発令された場合の弁済の効力等に関して規定を設ける必要があるかどうかについて、引き続き検討する。

7 担保権実行手続取消命令

次のような担保権実行手続取消命令の規定を設けることについて、引き続き検討する。

 ⑴ 裁判所は、集合動産を目的とする新たな規定に係る担保権の実行通知がされた場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権者に不当な損害を及ぼすおそれがない(注1、2)ときは、実行通知の効力を取り消すことができるものとすること(注3)

⑵ 裁判所は、債権譲渡担保権が設定された場合における設定者に対する取立権限の付与が解除された場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権者に不当な損害を及ぼすおそれがない(注1、2)ときは、取立権限の付与の解除の効力を取り消すことができるものとすること(注3)

(注1)再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めることや、担保を立てさせることなどをも要件とすべきという考え方がある。

(注2)担保権実行手続取消命令について、担保権実行手続中止命令及び担保権実行手続禁止命令に関する4と同様に、担保権者に不当な損害を及ぼさないために必要な条件を付して発することができることとするかどうかについては、条件違反があった場合の効果などを踏まえて、引き続き検討する。

(注3)担保権実行手続取消命令が発令された場合における第三債務者による弁済の効力に関して、6のような規律を設けるべきかについては、引き続き検討する。

第18 倒産手続開始申立特約の効力

1 設定者についての再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てを理由に(注)新たな規定に係る担保権の目的物を設定者に属しないものとし、又は属しないものとする権利を担保権者に与える契約条項(新たな規定に係る担保権の目的財産を設定者の責任財産から逸出させることになる契約条項)は、無効とする。

2 設定者についての再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てを理由に設定者が新たな規定に係る担保権の目的物の範囲に存する動産をの処分等する権限や担保権の目的物の範囲に存する債権をの取立て等する権限を喪失させる契約条項を無効とする旨の明文の規定を設けるかどうかについて、引き続き検討する。

(注)再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立て以外を理由に⑴に規定する権利を担保権者に与える契約条項を無効とする旨の規定を設けるべきかどうかについては、引き続き検討する。

第19 倒産手続開始後に生じ、又は取得した財産に対する担保権の効力

1 倒産手続の開始に生じた債権に対する担保権の効力

 将来発生する債権を目的とする債権譲渡担保権の設定者について倒産手続が開始された場合に、当該担保権の効力が、管財人又は再生債務者を当事者とする契約上の地位に基づいて倒産手続開始後に発生した債権に及ぶか否かについては、次の4案のいずれかによるものとする(注)。

【案19.1.1】 倒産手続が開始された後に発生した債権にも無制限に担保権の効力が及ぶ(なお、設定者は、担保権の効力が及ぶ債権について、倒産手続の開始によっては、取立権限を失わない。)。

【案19.1.2】 倒産手続が開始された後に発生した債権には担保権の効力が及ぶが、優先権を行使することができるのは、倒産手続開始時に発生していた債権の評価額を限度とする(なお、設定者は、担保権の効力が及ぶ債権について、倒産手続の開始によっては、取立権限を失わない。)。

【案19.1.3】 倒産手続が開始された後に発生した債権であっても、担保権者が担保権を実行するまでに発生したものには、担保権の効力が及ぶ(なお、設定者は、担保権の効力が及ぶ債権について、倒産手続の開始によっては、取立権限を失わない。)。

【案19.1.4】 倒産手続開始後に発生した債権には、担保権の効力は及ばない(なお、設定者は、担保権の効力が及ぶ既発生の債権について、倒産手続の開始によって取立権限を失う。)。

(注)目的債権の取立権限や目的債権の弁済又は対価として受けた金銭等の利用権限等何らかの基準によって場合分けをし、それぞれについて異なる規律を適用するという考え方がある。

2 倒産手続の開始後に取得した動産に対する担保権の効力

 集合動産を目的財産とする新たな規定に係る担保権の設定者について倒産手続が開始された場合に、当該担保権の効力が、倒産手続開始後に管財人又は再生債務者が当事者となった契約に基づいて取得した動産に及ぶか否かについては次の3案のいずれかによるものとする。

【案19.2.1】倒産手続が開始された後に取得した動産には担保権の効力が及ぶが、優先権を行使することができるのは、倒産手続開始時までに取得した動産の評価額を限度とする(なお、設定者は、担保権の効力が及ぶ動産につ5 いて、倒産手続の開始によっては、処分権限を失わない。)。

【案19.2.2】倒産手続が開始された後に取得した動産であっても、担保権者が担保権を実行するまで(実行通知が設定者に到達するまで)に取得したものには、担保権の効力が及ぶ(なお、設定者は、担保権の効力が及ぶ動産について、倒産手続の開始によっては、処分権限を失わない。)。

【案19.2.3】倒産手続開始後に取得した動産には、担保権の効力は及ばない(なお、設定者は、担保権の効力が及ぶ動産について、倒産手続の開始によって処分権限を失う。)。

第20 担保権の実行がされた担保目的財産に係る費用の負担(本項は、第19、1において【案19.1.1】を採用した場合の試案である。)

 将来発生する債権を目的として債権譲渡担保権が設定されている場合において、設定者について倒産手続が開始された後に目的債権を発生させる費用(注)を設定者が支出し、当該担保権の実行が行われたときの規律については次の2案を引き続き検討する。

【案20.1】当該債権譲渡担保権が設定された債権のいずれかについて担保権の実行(担保権者による取立てを含む。)が行われた場合、当該債権の代価又は弁済として受けた金銭等から、担保権者より先に設定者(管財人又は再生債務者)が当該費用の償還を受けることができる。

【案20.2】当該目的債権について担保権の実行(担保権者による取立てを含む。)が行われた場合、当該目的債権の代価又は弁済として受けた金銭等から、担保権者より先に設定者(管財人又は再生債務者)が当該費用の償還を受けることができる。

(注)目的債権を発生させる費用の内容については、引き続き検討する。

第21 否認集合動産又は将来発生する複数の債権を目的とする新たな規定に係る担保権において、個別の動産や債権等が次のような態様で担保権の目的の範囲に加入した場合、これを偏頗行為否認の対象とすること(注1)について、引き続き検討する(注2、3)。

⑴ 通常の事業の範囲を超えるなど、客観的に異常な動産又は債権の担保権の目的の範囲への加入

⑵ 専ら担保権者に債権を回収させる目的で行われたなどの設定者の主観的要件を満たす(注4)動産又は債権の担保権の目的の範囲への加入

(注1)偏頗行為否認の対象とするのではなく、実体法上担保権の効力が及ばないこととすべきという考え方がある。

(注2)偏頗行為否認の対象とする場合に、設定者の支払不能等に関する担保権者の主観的要件を不要とすべきであるという意見がある。

(注3)加入後に個別動産や個別債権の処分等が行われた場合に、それを否認の成否において勘案すべきかどうかについて、引き続き検討する。

(注4)設定者の主観的要件に加えて、担保権者の主観的事情を要件とすべきであるという意見がある。

第22 担保権消滅許可制度の適用

1 破産法上の担保権消滅許可制度の適用

  •  新たな規定に係る担保権について、破産法上の担保権消滅許可制度の適用の対象とする。

 ⑵ 担保権消滅許可の申立てに対する対抗手段としての「担保権の実行の申立て」(破産法第187 条第1項)として、私的実行を認めるかどうかについて、次のいずれかの案によるものとする。

【案22.1.2.1】対抗手段としての「担保権の実行の申立て」として私的実行を認め、その帰属清算方式における評価額又は処分清算方式における処分価額についての要件を課さない

【案22.1.2.2】対抗手段としての「担保権の実行の申立て」として私的実行を認めるが、その帰属清算方式における評価額又は処分清算方式における処分価額(注1)は、担保権消滅許可申立書に記載された売得金(破産法第186 条第3項第2号)の額以上である必要があるとする。

【案22.1.2.3】対抗手段としての「担保権の実行の申立て」として私的実行を認めない(担保権者は、競売手続の実行の申立てによるほか、買受けの申出(破産法第188 条第1項)により対抗することとする。)(注2)。

(注1)帰属清算方式及び処分清算方式のいずれの場合でも、清算金の発生又は被担保債権の消滅の効果は、担保目的物の客観的な価額を基準として生ずることになること等を踏まえ、帰属清算方式における評価額又は処分清算方式における処分価額を基準とするかどうかについては、引き続き検討する。

(注2)対抗手段としての「担保権の実行の申立て」として私的実行を認めるが、その帰属清算方式における評価額又は処分清算方式における処分価額を、担保権消滅許可申立書に記載された売得金の額に5パーセントを加えた額以上である必要があるとするという考え方がある。

2 民事再生法及び会社更生法上の担保権消滅許可制度の適用

新たな規定に係る担保権について、民事再生法及び会社更生法上の担保権消滅許可制度の適用の対象とするものとする。

第5章 その他

第23 事業担保制度の導入に関する総論的な検討課題

1 事業担保制度導入の是非

事業のために一体として活用される財産全体を包括的に目的財産とする担保制度(事業担保制度)を設けるか否かについて、引き続き検討する。

2 事業担保権を利用することができる者の範囲

⑴ 事業担保権者となり得る者の範囲については、制度の趣旨が適切に発揮されるためには適切なモニタリングや経営支援の知見等が必要であることや、経営への不当な介入を防ぐ観点から、金融機関などに限定する方向で、その具体的な範囲を更に検討するものとする。

⑵ 事業担保権を設定することができる者については、個人を除外して法人等に限定する方向で、組合による設定を認めるかなどその具体的な範囲については、設定を公示する手段の有無にも留意しながら更に検討するものとする(注)。

 (注)個人事業者がその事業用の財産に事業担保権を設定することも認めるという考え方がある。

3 事業担保権の対象となる財産の範囲

⑴ 事業担保権は、原則として、のれん、契約上の地位(注)、事実上の利益などを含む、設定者の有する全ての財産に及ぶものとする。

 ⑵ 当事者の合意によって一部の財産に事業担保権が及ばないようにすることができるかどうかについては、その旨の公示の可否などに留意しつつ、更に検討する。

(注)労働契約について何らかの特別な考慮が必要であるとの意見がある。

第24 事業担保権の効力

 1 事業担保権の設定

 事業担保権の設定契約に当たって必要な手続的要件については、事業担保権の設定による影響を受け得る者の利害にも配慮しつつ、更に検討する。

2 事業担保権の対抗要件及び他の担保権との優劣関係

 ⑴ 事業担保権の設定は、商業登記簿に登記しなければ、第三者に対抗することができないものとする。

⑵ 物的に編成された登記登録制度がある個別財産について事業担保権の効力が及ぶことを第三者に対抗するための要件として、商業登記簿への登記で足りるものとするか、登記登録をしなければ事業担保権の効力が及ぶことを第三者に対抗することができないものとするかについて、引き続き検討する。

⑶ 事業担保権と他の約定担保権との優劣関係については、対抗要件の先後によって定めるものする。

⑷ 事業担保権と先取特権との優劣関係について、引き続き検討する。

 3 事業担保権の優先弁済権の範囲(一般債権者に対する優先の範囲)

 労働債権や商取引債権は、無担保であっても一定の範囲で事業担保権の被担保債権に優先することとし、具体的にどのような範囲の債権を優先させるか、各債権に分配する額をどのように算出するか、優先させる債権への分配額を実行開始後に随時弁済することができるかなどについて、引き続き検討する。

4 事業担保権設定者の処分権限

 事業担保権が実行される前の段階において、事業担保権設定者がどのような範囲で事業担保権の目的となっている財産を処分することができるかについて、①事業担保権の目的である財産の処分一般について何らかの制約を設けるか、②事業担保権の目的である財産のうち一部について処分権限を制約するか、③後順位の担保権の設定に制約を設けるかなどの点を引き続き検討する。

5 一般債権者が差し押さえた場合の担保権者の保護

  事業担保権が及ぶ個別の財産について設定者の一般債権者が強制執行を申し立てた場合や、当該財産について抵当権等の担保権を有する担保権者がその実行を申し立てた場合に、事業担保権者がどのような手段を取り得るかについて、引き続き検討する。

第25 事業担保権の実行

1 実行開始決定の効果

⑴ 事業担保権の実行開始決定がされたときは、その目的財産の管理処分権は裁判所の選任する管財人に専属するものとする。

⑵ 管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならないものとする。

 ⑶ 管財人は、債権者に対し、公平かつ誠実に、⑴の権利を行使し、実行手続を追行する義務を負うものとする。

⑷ 事業担保権の実行開始決定がされたときは、設定者の個別財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、事業担保権に劣後する担保権の実行等の手続は事業担保権の実行手続との関係で失効するものとし、事業担保権に優先する担保権は、事業担保権の実行手続によらないで行使することができるものとする(注)。

(注)事業担保権の被担保債権に先立って弁済を受けることができる一般債権に基づく強制執行及び仮差押えは、失効しないものとする考え方がある。

2 事業担保権の目的財産の一部に対する実行及び個別資産の換価の可否

 ⑴ 事業担保権の裁判上の実行手続において、事業担保権の目的財産の一部のみを対象として実行手続を開始することはできないものとする。

⑵ 管財人が設定者の通常の事業の範囲を超えて個別資産を換価するには、裁判所の許可を得なければならないものとする。

 3 裁判上の実行による事業譲渡における債務の承継の可否

 管財人は、裁判上の実行により事業譲渡をする場合において、事業の買受人に対し、事業担保権の被担保債務に先立って弁済を受けることができる債務その他のその債務の承継によって債権者間の衡平を害しないと認められる債務を承継させることができるものとする。

4 他の債権者及び株主の保護

⑴ 管財人は、裁判上の実行により事業譲渡をするには、裁判所の許可を得なければならないものとする。

⑵ ⑴の事業譲渡について、会社法上の株主総会の決議による承認を要しないものとする(注)。

(注)会社法上の株主総会の決議による承認に代替する手続の要否及び内容については、引き続き検討する。

 5 換価の効果

⑴ 事業担保権の目的財産は、代金の支払があった時に買受人に移転するものとする。

⑵ 事業担保権の実行としての事業譲渡による許認可等の承継については、次のいずれかの案によるものとする。

【案25.5.2.1】 ⑴の場合において、買受人は、その承継に関し他の法令に禁止又は制限 の定めがあるときを除いて、その事業に関する行政庁の許可、認可、免許等を承継するものとする。

【案25.5.2.2】 事業担保権の実行としての事業譲渡による許認可等の承継について、規定を設けないものとする。

包括承継などの構成によって、契約上の地位を相手方の承諾なく移転させることができる制度を設けるか否かについて、引き続き検討する。

6 被担保債権以外の債権の扱い

  •  実行手続の実施に必要な費用などの一定の債権を共益債権とした上で随時弁済することができるものとする(注)。

(注)共益債権とする債権の具体的な内容については、引き続き検討する。

⑵ 実行手続開始前の原因に基づいて生じた債権の扱いについては、次のいずれかの案によるものとする。

【案25.6.2.1】 実行手続開始前の原因に基づいて生じた債権については、実行手続開始後は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができないものとした上で、実行手続の中でその有無及び額を調査して確定し、これに対して配当する手続を設けるものとし、ただし、その債権を早期に弁済することにより実行手続を円滑に進行することができるとき、又はその債権を早期に弁済しなければ事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、管財人の申立てにより、その弁済をすることを許可することができるものとする。

【案25.6.2.2】 実行手続開始前の原因に基づいて生じた債権のうち、事業担保権の被担債権に先立って弁済を受けることができる債権は、実行手続によらないで、随時弁済するものとし、その余の債権については、【案25.6.2.1】と同様とする。

【案25.6.2.3】 実行手続開始前の原因に基づいて生じた債権は、実行手続によらないで、随時弁済するものとし、ただし、設定者に破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあるとき又は設定者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときは、裁判所は、管財人の申立てにより、決定で、【【案25.6.2.1】/【案25.6.2.2】】と同様の扱いに移行させるものとする。

7  事業継続による収益の中間的な配当

管財人は、事業担保権の実行としての事業譲渡がされる前において、事業の継続によって得られる収益を中間的に配当することができるものとする。

8 事業担保権の裁判外の実行

  事業担保権の実行方法として、事業担保権者が設定者の同意なくその事業を譲渡することができる裁判外の実行手続を設けないものとする(注)。

(注)事業担保権の設定者による事業譲渡にも前記4⑵、5⑵などの裁判上の実行手続の規律と同様の規律を及ぼすか否かについては、引き続き検討する。

 第26 事業担保権の倒産法上の取扱い

1 別除権及び更生担保権としての取扱い

 破産手続及び再生手続において、事業担保権を有する者を別除権者として、更生手続において、事業担保権の被担保債権を有する者を更生担保権者として、それぞれ扱うものとする。(注)

(注)事業担保権について、再生手続との関係では、手続外での行使を禁止し、手続内において目的物の換価及び配当を行うこととするべきという考え方がある。この考え方を採る場合においては、配当方法に関してどのような規律を設けるべきかなども問題がある。

2 担保権実行手続中止命令の適用の有無

事業担保権を民事再生法等の担保権実行手続中止命令の対象とする。(注)

(注)担保権実行手続中止命令の効果については、引き続き検討する。

3 倒産手続開始後に生じ、又は取得した財産に対する事業担保権の効力

 倒産手続開始後に発生した債権や、倒産手続開始後に管財人又は再生債務者が当事者となった契約に基づいて取得した動産について、事業担保権の効力が及ぶものとする。(注)

(注)倒産手続開始後に発生した債権や、倒産手続開始後に管財人又は再生債務者が当事者となった契約に基づいて取得した動産についても事業担保権の効力は及ぶものとしつつ、優先権を行使することができるのは、倒産手続開始時における担保目的財産発生していた債権又は倒産手続開始時までに取得した動産の評価額を限度とすべきという考え方がある。

4 破産法上の担保権消滅許可制度の適用

事業担保権について、破産法上の担保権消滅許可制度の適用の対象とする。

5 民事再生法及び会社更生法上の担保権消滅許可制度の適用

事業担保権について、民事再生法及び会社更生法上の担保権消滅許可制度の適用の対象とする。

6 DIP  ファイナンスに係る債権を優先させる制度

 事業担保権の設定者について倒産手続が開始された場合に、いわゆるDIP ファイナンスに係る債権を事業担保権の被担保債権に優先させる制度(DIP ファイナンスに係る債権をを被担保債権とする担保権を事業担保権に優先させる制度を含む。)を設けるかどうかについて、引き続き検討する。

第27 動産及び債権以外の財産権を目的とする担保

 動産及び債権以外の財産権を目的とする新たな規定に係る担保権について規定を設けるか、動産や債権を目的とする新たな規定に係る担保権に関する規定と共通する規定としてどのようなものがあるか、どのような範囲で独自の規定を設けるかについては、個々の財産権の性質等も考慮しつつ、引き続き検討する。

第28 ファイナンス・リース

1 ファイナンス・リースに関する規定の要否及び在り方

 次のような特徴を有する契約において利用権を設定した者が有する権利を担保権として取り扱うものとする規定を設けることの要否、その具体的な要件や方式について、引き続き検討する。

① 利用権設定者が利用権者に対し、目的物の使用収益を認容するものであること

② 利用権者が利用期間に利用権設定者に対して支払う利用料の額が、目的物の取得の対価、金利その他の経費等相当額を基に算出されていること

③ 利用権者による目的財産の使用及び収益の有無及び可否にかかわらず利用料債権が発生すること

(注)いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リースについては金融の目的であるとみなすとの考え方もあり得るが、厳密な定義が可能か否かも含めて、検討する。

2 対抗要件

 利用権設定者は、特段の要件なく、利用権に設定した担保権を第三者に対抗することができるものとする方向で、引き続き検討する。

3 実行方法

 ⑴ 利用権に設定した担保権の実行方法(注)として帰属清算方式による私的実行を認め、この方法による場合の実行方法は、利用権設定者は利用権者に対して利用権を消滅させる旨の意思表示をしなければならないものとするほか、新たな規定に係る担保権の帰属清算方式による実行と同様とする。

⑵ 利用権に設定した担保権の実行方法(注)として処分清算方式による私的実行を認め、この方法による場合の実行方法は、新たな規定に係る担保権の処分清算方式による実行と同様とする。

(注)実行方法についての規定を設けず、利用権設定契約の解除のみを認めるという考え方がある。

4 倒産法上の取扱い

⑴ 利用権設定者を、破産手続及び民事再生手続における別除権者(破産法第2条第10 項、民事再生法第53 条)として、会社更生手続における更生担保権者(会社更生法第2条第11 項)として、それぞれ扱うものとする。

⑵ア 利用権に設定した担保権の実行手続を民事再生法上の担保権実行手続中止命令(同10 法第31条)の対象とする。

イ 現行の担保権実行手続中止命令(民事再生法第31 条)に加えて、担保権の実行手続の開始前に発令されるものとして、担保権実行手続禁止命令の規定を設け、利用権設定型担保権の実行手続をその対象とする。

⑶ 利用権者についての倒産手続開始の申立てによって利用権者が利用権を喪失するという効果をもたらす特約の有効性については、私的実行が可能な他の担保権に関する規定と同様の規定を設けるものとする。

⑷ 利用権設定型担保権を、破産法、民事再生法及び会社更生法上の担保権消滅許可制度の適用の対象とする。

 第29 普通預金を目的とする担保

1 普通預金を目的とする担保権設定及び対抗要件具備

⑴ 普通預金を目的とする担保権(注)について、以下の規定を設けるかどうかについて引き続き検討する。

ア 普通預金債権を目的とする担保権の設定がされた場合における当該担保権の効力は、設定後の預金口座への入金部分に及ぶ旨の規定

イ 普通預金債権を目的とする担保権の設定について対抗要件が具備された場合には、対抗要件具備の預金口座への入金部分についても第三者に対抗することができる旨の規定

⑵ 普通預金債権を目的とする担保権の設定の有効要件又は対抗要件として、普通預金口座に対する担保権者の支配(コントロール)等の要件を必要とするかどうかについては、特段の規定を置かないことする。

⑶ ⑴の規定を設ける場合には、設定者が法人であるときに限って普通預金債権を目的とする担保権を設定することができるとする等、普通預金債権を目的とする担保権を設定することができる場合を限定することについて、引き続き検討する。

(注)規定を設ける場合における担保権の種類については、引き続き検討する。

2 普通預金を目的とする担保権の実行

普通預金債権を目的とする担保権の設定にかかわらず、預金開設銀行は、差押えがあるまでは、設定者による預金の払戻しに応ずることができる旨の規定を設けるかどうかについて、引き続き検討する。

3 普通預金を目的とする担保権の倒産手続における取扱い

⑴ 普通預金債権を目的とする担保権について、預金残高の増加を否認の対象とするかどうかについて引き続き検討する。

⑵ 普通預金債権を目的とする担保権の、倒産手続開始後の預金口座への入金部分に対する効力について引き続き検討する。

第30 証券口座を目的とする担保

証券口座の担保化について、特段の規定を置かないものとする。

デジタル臨時行政調査会(第6回)

加工

デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表

2022年12月21日 デジタル臨時行政調査会

https://www.digital.go.jp/councils/administrative-research/c43e8643-e807-41f3-b929-94fb7054377e/

●道路台帳の閲覧:2024年6月まで

道路台帳について、閲覧の際、多くの場合、各地方の閲覧所等に赴く必要があったが、ホームページ等で時間・場所を問わずに閲覧が可能になり、国民の利便性の向上につながる。

道路法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000180

(道路台帳)

第二十八条 道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下本条において「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3 道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。

電子官報の実現

○官報の原本が慣習で紙媒体とされており、行政手続における書面の廃止やデータの再利用ができない

商業登記法等で公告をしたことを証する書面として紙の官報を提出させている規定が12法律のほか政省令等に存在。

会社等の登記申請の際は年間約13,500件から14,500件程度、紙の官報が提出されている。(内閣府調べ)

改革①:行政手続における官報(紙)の提出を不要に

○セキュリティ強化等を行い、閣議了解等により官報(紙)と「インターネット版官報」の同一性を保証

○官報(紙)の書面添付を義務づけている行政手続(12法律等で規定)の運用を見直し

別表1 66

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

法務省

第5条登記官による調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表1 67

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律

法務省

第6条第1項

立入調査目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表1 68 不動産登記法

法務省

第135条第1項筆界調査委員による事実の調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表1 69 不動産登記法

法務省

第136条第1項測量及び実地調査目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表1 70 不動産登記法

法務省

第137条第1項立入調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表1 1615 電子署名及び認証業務に関する法律

デジタル庁、法務省

第6条第2項認定の基準目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

法律改正

電子署名及び認証業務に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000102

(認定の基準)

第六条 主務大臣は、第四条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。

二 申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること。

三 前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

2 主務大臣は、第四条第一項の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。

新規228

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

法務省第6条第2項実地調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー法務省1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規229

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

法務省

第6条第3項実地調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー法務省1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規230

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

法務省

第6条第7項実地調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー法務省1

告示、通知・通達等の発出又は改正

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000025_20230427_000000000000000

(事実の調査)第六条

2 前項の規定により事実の調査をする職員は、承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をすること、承認申請者その他の関係者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることその他承認申請に係る審査のために必要な調査をすることができる。

3 法務大臣は、その職員が前項の規定により承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をする場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。

7 第三項の規定による立入りをする場合には、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

新規231 不動産登記規則

法務省

第93条測量及び実地調査

目視規制1-① 2 要

令和6年度4月~6月

目視ー共通9

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規821所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第6条立入検査等

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規822所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第8条第1項立入検査等

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規823所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第8条第3項立入検査等

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規824

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第13条第5項収用委員会の立入調査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規825

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第13条第6項収用委員会の立入調査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規826所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第26条第1項第三章第一節第二款(裁定による特定所有者不明土地の使用)の規定の施行のための立入検査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規827所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第26条第2項第三章第一節第二款(裁定による特定所有者不明土地の使用)の規定の施行のための立入検査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規828

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第32条第5項収用委員会の立入調査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規829所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第32条第6項収用委員会の立入調査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規830所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第36条第1項第三章第二節第一款(収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例)の規定の施行のための立入調査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規831所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

国土交通省

第36条第2項第三章第二節第一款(収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用に関する特例)の規定の施行のための立入調査

目視規制1-① 2 要

令和5年度4月~9月

目視ー共通2

告示、通知・通達等の発出又は改正

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=430AC0000000049_20221101_504AC0000000038

(特定所有者不明土地への立入り等)

第六条 地域福利増進事業を実施しようとする者は、その準備のため他人の土地(特定所有者不明土地に限る。次条第一項及び第八条第一項において同じ。)又は当該土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、当該土地又は工作物に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、地域福利増進事業を実施しようとする者が国及び地方公共団体以外の者であるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた場合に限る。

(証明書等の携帯)

第八条 第六条の規定により他人の土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(国及び地方公共団体以外の者にあっては、その身分を示す証明書及び同条ただし書の許可を受けたことを証する書面)を携帯しなければならない。

2 (略)

3 前二項の証明書又は書面は、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(裁定)

第十三条 

5 収用委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その委員又はその事務を整理する職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。

6 前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(報告及び立入検査)

第二十六条 都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、使用権者(裁定申請をしている事業者でまだ土地使用権等を取得していないもの及び使用権者であった者を含む。以下この項において同じ。)に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、使用権者の事務所、使用権設定土地その他の場所に立ち入り、その事業の状況若しくは事業に係る施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(裁定)

第三十二条 

5 収用委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その委員又はその事務を整理する職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。

6 第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。

(立入調査)

第三十六条 都道府県知事は、この款の規定の施行に必要な限度において、その職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。

2 第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。

別表1 60 民法

法務省

第98条第2項公示による意思表示方法(掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和5年度4月~9月

掲示ー法務省1

法律改正

民法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

(公示による意思表示)

第九十八条

2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

別表1 61 民事訴訟法

法務省

第111条裁判所が送達すべき民事訴訟法関係書類の公示送達方法(裁判所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要注7

令和8年5月

(可能な限り早期の完了を目指す)

掲示ー共通4

告示、通知・通達等の発出又は改正

民事訴訟法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109_20220525_504AC0000000048

(公示送達の方法)

第百十一条 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

別表1 62 非訟事件手続法

法務省

第102条第1項裁判上の公示催告方法(裁判所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和5年度4月~9月

掲示ー法務省1

法律改正

非訟事件手続法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000051_20220525_504AC0000000048

(公示催告についての公告)

第百二条 公示催告についての公告は、前条に規定する公示催告の内容を、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、官報に掲載する方法によってする。

別表1 67戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令

法務省

第1条公共サービス実施民間事業者における業務実施時間等の掲示義務

書面掲示1-① 3-4 要

令和5年度4月~9月

掲示ー共通1

省令改正

戸籍等の謄本等の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000010065

(掲示)

第一条 公共サービス実施民間事業者は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第一項第一号に掲げる業務を実施する特定業務取扱事業所(法第三十四条第八項に規定する特定業務取扱事業所をいう。)ごとに、公衆の見やすい場所に、当該業務の実施を委託した地方公共団体(以下「委託地方公共団体」という。)、実施する業務の内容及び当該業務の実施時間を掲示しなければならない。

別表1 68 後見登記等に関する省令

法務省

第16条職権による登記の抹消の際の公告の方法(登記所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和5年度4月~9月

掲示ー共通1

省令改正

後見登記等に関する省令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412M50000010002_20220131_504M60000010003

(職権による登記の抹消の際の公告の方法)

第十六条 令第九条第二項に規定する公告は、抹消すべき事件又は事項が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に二週間掲示して行う。

別表1 159入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則

農林水産省

第16条入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第二十五条第五項の規定による立入り又は立木竹の伐採をする旨の公告の方法(市町村の事務所の掲示場の掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和5年度10月~3月

掲示ー共通3

省令改正

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341M50010000043_20201221_502M60000200083

(立入り等の公告)

第十六条 法第二十五条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日を記載した書面を、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。

別表1 160農業振興地域の整備に関する法律施行規則

農林水産省

第13条第1項書類の送付に代わる公告の方法(市町村の事務所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和8年5月

(可能な限り早期の完了を目指す)

掲示ー共通4

省令改正

別表1 161農業振興地域の整備に関する法律施行規則

農林水産省

第14条第2項農業振興地域の整備に関する法律第十三条の五において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告の方法(市町村の事務所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和5年度10月~3月

掲示ー共通3

省令改正

農業振興地域の整備に関する法律施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344M50010000045

(書類の送付に代わる公告)

第十三条 法第十三条の五において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。

(測量検査の通知)

第十四条 

2 法第十三条の五において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。

別表1 195 土地区画整理法

国土交通省

第77条第5項建築物の移転及び除却時に通知する相手方が確知できない場合等における掲示(公告)義務(土地区画整理法第百三十三条第二項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条及び新都市基盤整備法第二十九条において準用)

書面掲示1-① 3-4 要

令和6年度4月~6月

掲示ー共通1

法律改正

土地区画整理法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000119

(建築物等の移転及び除却)第七十七条

5 前項後段の公告は、官報その他政令で定める定期刊行物に掲載して行うほか、その公告すべき内容を政令で定めるところにより当該土地区画整理事業の施行地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。この場合において、施行者は、公告すべき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、当該掲示がされている旨の公告をしなければならない。

別表1 319戸籍等の謄本等又は戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令

総務省 法務省

第1条特定の事務を取り扱う郵便局における指定地方公共団体等の情報掲示義務

書面掲示1-② 3-4 要

令和5年度4月~9月

掲示ー共通1

省令改正

別表1 320戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令

総務省 法務省

第1条公共サービス実施民間事業者における委託地方公共団体等の情報掲示義務

書面掲示1-② 3-4 要

令和5年度4月~9月

掲示ー共通1

省令改正

戸籍の附票等の写しの交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000018002

(掲示)

  • 公共サービス実施民間事業者は、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第一項第四号に掲げる業務を実施する特定業務取扱事業所(法第三十四条第八項に規定する特定業務取扱事業所をいう。)ごとに、公衆の見やすい場所に、当該業務の実施を委託した地方公共団体(以下「委託地方公共団体」という。)、実施する業務の内容及び当該業務の実施時間を掲示しなければならない。

別表2 77 不動産登記法

法務省

第133条第2項筆界特定の申請の通知の公示方法(対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和8年5月

(可能な限り早期の完了を目指す)

掲示ー共通4

法律改正

不動産登記法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123

(筆界特定の申請の通知)

第百三十三条 

2 前項本文の場合において、関係人の所在が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、関係人の氏名又は名称、通知をすべき事項及び当該事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨を対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなす。

別表2 82一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

法務省

第88条第1項一般社団法人等における公告方法

書面掲示2-4①② 3-4 要

令和4年度1月~3月

掲示ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419M60000010028_20220901_502M60000010052

第八十八条 法第三百三十一条第一項第四号に規定する措置として法務省令で定める方法は、当該一般社団法人等の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。

変更登記が必要?

別表2 91 国有財産法施行令

財務省第19条の3第1項

国有財産の調査又は測量を行うための他人の土地への立ち入りの公告方法(財務事務所等及び市町村の事務所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和8年5月(可能な限り早期の完了を目指す)

掲示ー共通4

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表2 92 国有財産法施行令

財務省

第19条の5国有地との境界確定に係る公告方法(財務事務所等及び市町村の事務所の掲示場に掲示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和8年5月

(可能な限り早期の完了を目指す)

掲示ー共通4

告示、通知・通達等の発出又は改正

国有財産法施行令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=323CO0000000246_20170401_429CO0000000040

(立入りの公告)

第十九条の三 法第三十一条の二第二項の規定による公告は、当該公告に係る土地の所在する地域を管轄する財務事務所(当該財務事務所がない場合には、当該地域を管轄する財務局(当該地域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局)。第十九条の五において同じ。)及び当該土地の所在する市町村(都の特別区の区域にあつては、特別区。第十九条の五において同じ。)の事務所の掲示場に少なくとも十日間掲示して、しなければならない。

(境界確定に係る公告)

第十九条の五 法第三十一条の四第五項及び法第三十一条の五第三項の規定による公告は、当該公告に係る境界の存する地域を管轄する財務事務所及び当該境界の存する市町村の事務所の掲示場に少なくとも二十日間掲示して、しなければならない。

別表2 108 行旅病人及行旅死亡人取扱法

厚生労働省

第9条行旅死亡人の状況・遺留物件等告示方法(公署の掲示場に告示)

書面掲示1-① 3-4 要

令和6年度4月~6月

掲示ー共通1

法律改正

行旅病人及行旅死亡人取扱法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=132AC0000000093_20150801_000000000000000

第九条 行旅死亡人ノ住所、居所若ハ氏名知レサルトキハ市町村ハ其ノ状況相貌遺留物件其ノ他本人ノ認識ニ必要ナル事項ヲ公署ノ掲示場ニ告示シ且官報若ハ新聞紙ニ公告スヘシ

別表2 113墓地、埋葬等に関する法律施行規則

厚生労働省

第3条第2号死亡者の本籍等にかかる情報の掲示義務

書面掲示1-① 2-4①② 要

令和5年度10月~3月

掲示ー共通3

告示、通知・通達等の発出又は改正

墓地、埋葬等に関する法律施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100024_20201225_502M60000100208

第三条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 無縁墳墓等の写真及び位置図

二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面

別表2 154 農業協同組合法

農林水産省

第97条の4第1項農業協同組合・農事組合法人における公告方法(事務所の掲示場に掲示)を定款で定める義務

書面掲示2-4①② 3-4 要

令和5年度10月~3月

掲示ー共通3

告示、通知・通達等の発出又は改正

→変更登記?

農業協同組合法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000132_20220901_501AC0000000071

第九十七条の四 組合及び農事組合法人は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。

② 組合及び農事組合法人は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。ただし、第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合にあつては、第二号又は第三号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。

一 官報に掲載する方法

二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

三 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この条において同じ。)

別表2 155 水産業協同組合法

農林水産省

第126条の4第1項水産業協同組合における公告方法(事務所の掲示場に掲示)を定款で定める義務

書面掲示2-4①② 3-4 要

令和5年度10月~3月

掲示ー共通3

告示、通知・通達等の発出又は改正

→実務の変更?

水産業協同組合法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000242_20220901_501AC0000000071

(公告の方法等)

第百二十六条の四 組合は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。

→実務の変更?

別表1 148 公証人法

法務省

第44条公証人証書の原本の閲覧

往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和6年度4月~6月

閲覧縦覧ー法務省1

告示、通知・通達等の発出又は改正

公証人法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=141AC0000000053

第四十四条 嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得

② 第二十八条第一項及第二項、第三十一条並第三十二条第一項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ之ヲ準用ス

③ 公証人嘱託人ノ承継人ニ証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ於テハ承継人タルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ承継人タルコトヲ証明セシムヘシ

④ 検察官ハ何時ニテモ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得

別表1 151 信託法

法務省

第172条第1項,第4項

資料の閲覧往訪閲覧1-① 3-3 要

令和5年度4月~9月

閲覧縦覧ー法務省2

法律改正

信託法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(保全処分に関する資料の閲覧等)

第百七十二条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第百七十条第三項の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。

4 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。

別表1 598沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則

内閣府 防衛省

第2条第1項地図等の閲覧の場所及び公告往訪閲覧

2-4①2-4②3-4 要

令和5年度10月~3月

閲覧縦覧ー共通5

告示、通知・通達等の発出又は改正

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=352AC0000000040

別表2 149 商法

法務省

第539条第1項書面の閲覧

往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

商法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=132AC0000000048_20200401_429AC0000000045

(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)

第五百三十九条 匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。

一 営業者の貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 営業者の貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

別表2 151 信託法

法務省

第190条第2項(第3項:貸付信託法の閲覧の条項にて準用されている。)受益者原簿の閲覧

往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

別表2 152 信託法

法務省

第38条第1項,第6項

帳簿等の閲覧往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

信託法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(受益権原簿の備置き及び閲覧等)

第百九十条 

2 委託者、受益者その他の利害関係人は、受益証券発行信託の受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 受益権原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 受益権原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3 前項の請求があったときは、受益証券発行信託の受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。

一 当該請求を行う者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 請求者が不適当な時に請求を行ったとき。

三 請求者が信託事務の処理を妨げ、又は受益者の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

四 請求者が前項の規定による覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

五 請求者が、過去二年以内において、前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

(帳簿等の閲覧等の請求)

第三十八条 受益者は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 前条第一項又は第五項の書類の閲覧又は謄写の請求

二 前条第一項又は第五項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

6 利害関係人は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。

一 前条第二項の書類の閲覧又は謄写の請求

二 前条第二項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

→民事信託にも影響あり。

別表2 153 建物の区分所有等に関する法律

法務省

第33条第2項規約の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

注9法制審議会において、規約の閲覧に関する規定を含む区分所有法制の見直しについて、引き続き調査審議が行われる見込みである。

建物の区分所有等に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000069_20220401_502AC0000000008

(規約の保管及び閲覧)

第三十三条 

2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。

別表2 154 商業登記法

法務省

第11条の2 登記簿の附属書類の閲覧

往訪閲覧1-①2-3①2-3②2-3③要

令和6年度4月~6月

閲覧縦覧ー法務省4

省令改正

商業登記法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000125

(附属書類の閲覧)

第十一条の二 登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。この場合において、第十七条第三項に規定する電磁的記録又は第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。

新規112 会社法

法務省

第442条第3項計算書類等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規113 会社法

法務省

第442条第4項計算書類等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規114 会社法

法務省

第31条第2項定款の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規115 会社法

法務省

第74条第7項議決権の代理権を証明する書類の閲覧

往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規117 会社法

法務省

第76条第5項電磁的記録に記録された議決権行使書面の閲覧

往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規118 会社法

法務省

第81条第3項議事録の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規119 会社法

法務省

第82条第3項創立総会の決議の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規120 会社法

法務省

第125条第2項株主名簿の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

→実務対応が必要?

新規121 会社法

法務省

第171条の2第2項全部取得条項付種類株式に関わる事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規122 会社法

法務省

第173条第3項全部取得条項付種類株式の取得に関わる事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規123 会社法

法務省第179条の5第2項特別支配株主等に係る事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規124 会社法

法務省第179条の10第3項売渡株式等の取得に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規125 会社法

法務省

第182条の2第2項株式の併合に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規126 会社法

法務省

第182条の6第3項株式の併合に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規127 会社法

法務省

第231条第2項株券喪失登録簿の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規128 会社法

法務省

第252条第2項新株予約権原簿の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規129 会社法

法務省

第310条第7項議決権の代理行使に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規130 会社法

法務省

第312条第5項電磁的方法による議決権の行使に関わる事項の閲覧

往訪閲覧2-3① 3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規131 会社法

法務省

第318条第4項議事録の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規132 会社法

法務省

第319条第3項株主総会の決議に関わる事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規133 会社法

法務省

第371条第2項議事録等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規134 会社法

法務省

第374条第2項計算書類等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規135 会社法

法務省

第378条第2項計算書類等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規136 会社法

法務省

第389条第4項会計帳簿等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規137 会社法

法務省

第394条第2項議事録等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規138 会社法

法務省

第396条第2項会計帳簿等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規139 会社法

法務省

第399条の11第2項議事録等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規140 会社法

法務省

第413条第2項議事録等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規141 会社法

法務省

第413条第3項議事録等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規142 会社法

法務省

第433条第1項会計帳簿等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規143 会社法

法務省

第496条第2項貸借対照表等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規144 会社法

法務省

第618条第1項計算書類等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規145 会社法

法務省

第625条第1項計算書類等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規146 会社法

法務省

第684条第2項社債原簿の閲覧

往訪閲覧2-3①-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規147 会社法

法務省

第731条第3項議事録の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規148 会社法

法務省

第735条の2第3項社債権者集会の決議に関わる事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規149 会社法

法務省

第775条第3項

組織変更計画に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規150 会社法

法務省

第782条第3項吸収合併契約等に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規151 会社法

法務省

第791条第3項

吸収分割又は株式交換に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規152 会社法

法務省

第794条第3項吸収合併契約等に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規153 会社法

法務省

第801条第4項吸収合併等に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規154 会社法

法務省

第803条第3項

新設合併契約等に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③

3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規155 会社法

法務省

第811条第3項新設分割又は株式移転に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規156 会社法

法務省

第815条第4項新設合併契約等に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規157 会社法

法務省

第816条の2第3項

株式交付計画に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規158 会社法

法務省

第816条の10第3項株式交付に関する事項の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

新規159 会社法

法務省

第886条第1項事件に関する文書の閲覧

往訪閲覧1-① 3-3 要

令和5年度4月~9月

閲覧縦覧ー法務省2

法律改正

新規160 会社法

法務省

第906条第1項報告又は計算に関する資料の閲覧

往訪閲覧1-② 3-3 要

令和5年度4月~9月

閲覧縦覧ー法務省2

法律改正

新規161 会社法

法務省

第906条第4項報告又は計算に関する資料の閲覧

往訪閲覧1-② 3-3 要

令和5年度4月~9月

閲覧縦覧ー法務省2

法律改正

新規162 会社法

法務省

第951条第2項財務諸表等の閲覧

往訪閲覧2-3①2-3②2-3③3-3 要

令和4年度1月~3月

閲覧縦覧ー共通1

告示、通知・通達等の発出又は改正

会社法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086

(計算書類等の備置き及び閲覧等)

第四百四十二条 

3 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(定款の備置き及び閲覧等)

第三十一条 

2 発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。

一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(議決権の代理行使)

第七十四条 

7 設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(電磁的方法による議決権の行使)

第七十六条 

5 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。

(議事録)

第八十一条 

3 設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第三項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(創立総会の決議の省略)

第八十二条 

3 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(株主名簿の備置き及び閲覧等)

第百二十五条 

2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(全部取得条項付種類株式の取得対価等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百七十一条の二

2 全部取得条項付種類株式を取得する株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百七十三条の二 

3 全部取得条項付種類株式を取得した株式会社の株主又は取得日に全部取得条項付種類株式の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株式等売渡請求に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百七十九条の五 

2 売渡株主等は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

(売渡株式等の取得)

第百七十九条の九 株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を取得する。

2 前項の規定により特別支配株主が取得した売渡株式等が譲渡制限株式又は譲渡制限新株予約権(第二百四十三条第二項第二号に規定する譲渡制限新株予約権をいう。)であるときは、対象会社は、当該特別支配株主が当該売渡株式等を取得したことについて、第百三十七条第一項又は第二百六十三条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。

(売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百七十九条の十 

3 取得日に売渡株主等であった者は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって対象会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百八十二条の二 

2 株式の併合をする株式会社の株主は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第百八十二条の六

3 株式の併合をした株式会社の株主又は効力発生日に当該株式会社の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)

第二百三十一条 

2 何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(新株予約権原簿の備置き及び閲覧等)

第二百五十二条 

2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 新株予約権原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 新株予約権原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(議決権の代理行使)

第三百十条 

7 株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(電磁的方法による議決権の行使)

第三百十二条

5 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

(議事録)

第三百十八条 

4 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(株主総会の決議の省略)

第三百十九条 

3 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(議事録等)

第三百七十一条

2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(会計参与の権限)

第三百七十四条

2 会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧

及び謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。

一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

3 会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

4 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

5 会計参与は、その職務を行うに当たっては、第三百三十三条第三項第二号又は第三号に掲げる者を使用してはならない。

6 指名委員会等設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「取締役」とあるのは「執行役」と、第二項中「取締役及び」とあるのは「執行役及び取締役並びに」とする。

(会計参与による計算書類等の備置き等)

第三百七十八条

2 会計参与設置会社の株主及び債権者は、会計参与設置会社の営業時間内(会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く。)は、いつでも、会計参与に対し、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項各号に掲げるものが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項各号に掲げるものが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって会計参与の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(議事録)

第三百九十九条の十一

2 監査等委員会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(議事録)

第四百十三条 

2 指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。

一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面

二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの

3 指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。

(会計帳簿の閲覧等の請求)

第四百三十三条 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)

第四百九十六条

2 株主及び債権者は、清算株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 貸借対照表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 貸借対照表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって清算株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(計算書類の閲覧等)

第六百十八条 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

第六百二十五条 合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。

(社債原簿の備置き及び閲覧等)

第六百八十四条 社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

2 社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 社債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 社債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(議事録)

第七百三十一条

3 社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

(社債権者集会の決議の省略)

第七百三十五条の二

3 社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4 第一項の規定により社債権者集会の決議があったものとみなされる場合には、第七百三十二条から前条まで(第七百三十四条第二項を除く。)の規定は、適用しない。

(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第七百七十五

3 組織変更をする株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 第一項の書面の閲覧の請求

二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第七百八十二条 

3 消滅株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

一 第一項の書面の閲覧の請求

二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第七百九十一条

3 吸収分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人は、吸収分割株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収分割株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収分割株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第七百九十四条

3 存続株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合を除く。)にあっては、株主)は、存続株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該存続株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

一 第一項の書面の閲覧の請求

二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって存続株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百一条 

4 吸収合併存続株式会社の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項第一号の書面の閲覧の請求

二 前項第一号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項第一号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項第一号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百三条 

3 消滅株式会社等の株主及び債権者(株式移転完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

一 第一項の書面の閲覧の請求

二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百十一条

3 新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人は、新設分割株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設分割株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設分割株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4 前項の規定は、株式移転完全子会社について準用する。この場合において、同項中「新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人」とあるのは、「株式移転設立完全親会社の成立の日に株式移転完全子会社の株主又は新株予約権者であった者」と読み替えるものとする。

(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百十五条 

4 新設合併設立株式会社の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項第一号の書面の閲覧の請求

二 前項第一号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項第一号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項第一号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併設立株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百十六条の二

3 株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 第一項の書面の閲覧の請求

二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式交付親会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百十六条の十

3 株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 前項の書面の閲覧の請求

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式交付親会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(事件に関する文書の閲覧等)

第八百八十六条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編)の規定(これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。

第九百六条 

利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。

4 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。

(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

第九百五十一条 

2 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

日弁連信託センター「民事信託業務に関するガイドライン」

https://www.nichibenren.or.jp/activity/civil/trust_center.html

民事信託業務に関するガイドライン

2022年12月16日

日本弁護士連合会

Ⅰはじめに ……………………………………………… 2

第1 本ガイドライン策定の目的 ……………………………… 2

第2 対象となる民事信託 …………………………………… 3

第3 本ガイドラインの位置付け ……………………………… 3

Ⅱ 民事信託業務を行う際の留意点 ……………………………. 3

第1 依頼者の意思確認 …………………………………….. 3

第2 民事信託以外の選択肢の検討 ……………………………. 5

第3 依頼者らに説明すべき事項 ……………………………… 6

第4 信託契約の条項の検討 …………………………………. 7

第5 遺留分への配慮 ………………………………………. 8

第6 コーディネーターとしての役割 ………………………….. 9

第7 公正証書の作成 ………………………………………. 10

第8 信託口口座の開設 …………………………………….. 11

第9 信託財産の対抗要件の具備等 …………………………….. 13

第10 弁護士による継続的な関与 …………………………….. 14

第11 信託監督人及び受益者代理人への就任…………………….. 15

第12 信託の変更 …………………………………………. 17

第13 民事信託と税務 ………………………………………. 17

第14 マネー・ローンダリング対策 ……………………………. 18

Ⅲ 紛争の対応 ……………………………………………. 20

第1 民事信託に関する紛争への対応 …………………………… 20

第2 民事信託に関連しない紛争への対応……………………….. 25

Ⅰ はじめに

第1 本ガイドライン策定の目的

1 現行信託法の性格

現行信託法(平成18 年法律第108 号)は2006 年12 月15 日に公布され、2007 年9 月30 日に施行された。当時、民事信託はほとんど利用されておらず、信託銀行が受託者となる商事信託の利用が中心であった。そのため、現行信託法は、主に、商事信託による利用を想定して作られた法律と評価できる[1]

2 民事信託に合わせたアレンジの必要性

民事信託と商事信託では、制度を利用する目的、信託財産の種類、受託者の資質、信託終了時の処理方法等について、全く様相を異にしている。そのため、主に商事信託への適用を前提に制定された現行信託法を民事信託に適用する際には、民事信託の特質に合わせたアレンジが必要になる。

3 民事信託を正しく利用する必要性

東京地判平成30 年9 月12 日(金融法務事情2122 号85 頁)の事案に代表されるように、民事信託を委託者の推定相続人の利益を実現するため濫用的に利用する事例が増えている。このような民事信託の濫用的な利用方法が広まるならば、民事信託は信用できない制度とのイメージが付いてしまうとの危惧がある。民事信託が信頼できる制度としてこれからも利用され続けるために、民事信託は正しく利用されなければならない。

4 民事信託の健全な発展のために

今後、民事信託を健全に発展させるためには、民事信託の特質を理解した上で、正しく利用することが必要になる。ところで、信託は非常に柔軟な仕組みであり、事案に応じて様々なスキームに利用することができる。その反面、その正しい利用方法が実務的に確立しておらず、また、十分に周知されていない状況にある。

 そこで、本ガイドラインは、日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)として、民事信託を取り扱う全ての会員に対し、民事信託を正しく利用するための指針を示すものである。

第2 対象となる民事信託

本ガイドラインでは、民事事件を取り扱う弁護士が接することが多いと想定される民事信託2であり、かつ、信託当事者ないし関係者が家族、家族が運営に関与している法人又は知人等により構成されている信託を対象としている。弁護士や信託銀行が受託者となる信託については、検討の対象とはしていない。

 なお、信託行為には、信託契約(信託法3 条1 号)、信託による遺言(信託法3 条2 号)及び自己信託(信託法3 条3 号)があるが、本ガイドラインでは、実務においてその利用が圧倒的に多い信託契約を対象として記述を行う。

第3 本ガイドラインの位置付け

本ガイドラインは、民事信託[2]を正しく利用するための指針として推奨される民事信託業務の在り方を類型的に示すものである。実際に起こり得る全ての事例を網羅するものではなく、また、個別の事案について会員を拘束するものでもない。

Ⅱ 民事信託業務を行う際の留意点

第1 依頼者の意思確認

1 信託契約の締結に当たっては、依頼者は委託者であることを理解し、また、依頼者は委託者であることを関係者にも説明しなければならない。

2 信託契約を締結する前には、必ず委託者と面談し、委託者の意思能力及び信託設定意思の確認をしなければならない。

【解説】

1 依頼者は委託者であること

(1) 信託契約書の案文の作成に関する業務を受任した場合の依頼者

民事信託は、財産管理及び財産承継に当たって委託者の意思を実現するための制度である。しかし、前述のとおり、受託者又は帰属権利者となる委託者の推定相続人が主導し、その推定相続人の利益を図ることを目的とする信託契約書が作成される危険性があることには、特に注意が必要である。信託契約書の案文の作成に関する業務を受任した弁護士が、善管注意義務、忠実義務を負うべき依頼者はあくまで委託者であり、このことを十分に理解した上で、この業務に当たらなければならない。

(2) 常に「依頼者は委託者」であることを意識すること

契約によって信託を設定するに際して、信託契約の当事者となる委託者及び受託者とともに各信託条項を含めたスキームを協議し、委託者以外の受益者がいる場合にはその意向も事実上無視できないことがある。その場合でも、弁護士は、常に「依頼者は委託者」であることを意識して、委託者の意思を実現するための信託契約書の案文を作成しなければならない。

 例えば、委託者と受益者の合意による受託者の解任権(信託法58 条1 項)や委託者と受益者の合意による信託の終了権(信託法164 条1 項)を制限することは、通常、依頼者である委託者の利益になるとは考えられない。受託者候補者の意向に従い、安易に、これらの権利を制限することは厳に慎むべきである。仮にこれらの権利を制限するときには、委託者が本心からそれを望んでいるか、慎重に確認しなければならない。

2 委託者との面談

信託契約を締結するには、委託者に意思能力及び信託設定意思があることが大前提になる。民事信託では、受託者候補者から相談を受けることがあるが、その場合でも、必ず委託者と面談し、委託者に意思能力及び信託設定意思があることを確認しなければならない。

3 委託者の意思確認の方法

(1) 親族からの不当な影響を排除する必要

委託者が高齢の場合、信託契約の締結に際し親族等から不当な影響を受けたことを理由に、後に信託の効力が争われる危険がある。弁護士は、委託者が親族等から不当な影響を受けていないか慎重に見極め、委託者の信託を設定する意思を確認しなければならない。また、委託者が親族等から不当な影響を受けたと疑われるような状況を排除するための配慮(予防措置)をすることが望ましい。例えば、委託者が親族に伴われて相談に来たときには、親族の同席なしに個別に意思確認をする機会を設けることなどが考えられる。

(2) 意思確認の工夫

高齢者には気分や判断能力に変化があり得ることを踏まえ、日時(午前又は午後等)、場所(法律事務所又は施設)、方法(面談、電話又は手紙)を変えるなどして、意思確認を複数回行うことも望ましい。

4 委託者の意思能力の確認手段

(1) 委託者の意思能力に関する基本的な考え方

自然人は、裁判所によって意思能力を欠くと判断された場合以外は、能力者として尊重されなければならない。仮に認知症と診断されていても、程度は様々であることから、それだけで信託契約を締結できないと判断すべきではない。

(2) 客観的資料の確認

委託者の意思能力の確認手段としては、医療や介護に関わる記録や証言など、入手できる範囲の客観的資料が参考になる。

 後述の「第7 公正証書の作成」のとおり、信託契約は、原則として、公正証書によって書面化することが推奨される。このことは、委託者の意思能力の確認について、公証人によるスクリーニングを経るという意味合いもある。

第2 民事信託以外の選択肢の検討

1 民事信託に関する相談を受けた際、依頼者の事情に応じ、任意後見、法定後見、贈与、遺言等、他の法制度の利用可能性も十分に検討した上で、利用する制度の選択肢を提示する。

2 受託者候補者の適格性を確認し、ふさわしい受託者が見いだせない場合は、依頼者に対し信託契約の締結が困難であることを説明する。

【解説】

1 民事信託の相談を受けた場合の留意点

(1) 民事信託が唯一の解決手段ではないこと

信託は自由度が高い制度であるが、どのような事案でも利用できるものではなく、また、依頼者にとって信託の活用だけで十分とも限らない。

 弁護士としては、依頼者の能力、意図、目的、必要性(財産管理のみで足りるか、身上保護にも対応が必要か)、財産の規模や内容、資産運用の要否等の諸事情を考慮し、適切な制度(民事信託のほか、任意後見、法定後見、贈与、遺言等)の利用を提案することが求められる。仮に、民事信託の利用を前提に相談を受けた場合でも、事案に応じ、民事信託以外の選択肢を提示することもあり得る。また、これらの制度と民事信託を併用することも可能である。

(2) 身上保護に対する配慮

民事信託の受託者には、身上保護に関する権限がなく、依頼者の身上保護に対処する必要がある事案では、任意後見や法定後見を利用することが必要になる。この場合には、任意後見又は法定後見のみを利用することも考えられるが、前述のとおり、民事信託と併用することも可能である。

(3) 信託商品の活用

 障害のある親族のための特定障害者扶養信託[3]や、生命保険信託[4]等、民事信託以外の信託商品の情報提供も有益な場合がある。

2 ふさわしい受託者が確保できない場合

(1) 受託者候補者の適格性

信託は、信じて託せる人(適切な受託者)がいて、初めて利用できる制度である。既に、特定の親族が本人の財産管理を事実上任され、適切に財産管理を行ってきた実績があり、権利義務を明確にするために民事信託を利用するケースでは、受託者候補者の適格性を判断しやすい。

 これに対して、受託者候補者に、このような財産管理の実績がない場合には、受託者候補者の知識、能力、資力及び意欲に基づき、適切な受託者かどうか判断することになる。

(2) 民事信託の利用を断念する可能性

 仮に、個人、法人(信託銀行、信託会社又は社団法人)を含めて検討した上で、適切な受託者を見いだせない場合には、依頼者に対し、民事信託の利用が困難であることを説明し、他の選択肢があればそれを提示することが望ましい。

第3 依頼者らに説明すべき事項

1 信託契約の締結に当たっては、依頼者に対し、どのような財産の管理又は処分が行われるかについて説明し、また、受託者に就任する予定の者に対しては、受託者は各種の重い義務を負っていることを説明しなければならない。

2 依頼者及び受託者候補者に対して、民事信託には解釈が定まっていない論点が多く、将来、事情が変更する可能性があることを説明するよう努める。

【解説】

1 依頼者への説明

前述の「第1 依頼者の意思確認」のとおり、信託契約書の案文の作成に関する業務を受任した場合の依頼者は、委託者である。信託契約の締結に当たっては、その依頼者に対し、信託を設定することにより、いかなる財産が対象となるのか、その財産がいかなる目的でどのように管理又は処分されるのか、その財産が誰にどのように承継されるのか等の法律効果を説明しなければならない。

2 受託者候補者への説明

信託法において受託者は、受益者として信託の利益を享受する場合を除いて、何人の名義をもってするかを問わず、信託の利益を享受することはできず(信託法8 条)、専ら受益者のために尽くすべき忠実義務を負っている(信託法30条から32 条まで)。また、受託者は信託の事務処理に当たっては、自己の財産に対する注意義務よりも重い善管注意義務を負っている(信託法29 条2 項本文)。

 信託契約を締結する際には、受託者候補者に対し、受託者は各種の重い義務を負っていること及び行うべき信託事務の内容を説明しなければならない。

3 民事信託における論点

民事信託に関しては裁判例が少なく、まだ十分に議論されていない論点も多い。特に、税務上の問題については、未解明な論点が多い。

 後に紛争が生じる可能性がある論点について、弁護士自身の知識が不確実な場合には、安易な回答は避けることが望ましい。特に税務上の論点については、回答する場合であっても、将来事情が変更する可能性を伝えておくべきである。

第4 信託契約の条項の検討

1 信託契約の条項の検討に当たっては、信託法、信託法施行令、信託法施行規則、信託計算規則、民法その他信託に関連する法令の内容及び趣旨を踏まえた条項になるよう留意する。

2 信託契約の条項は、その内容が一義的に明確であり、かつ、矛盾がないようにしなければならない。

3 信託契約の文例を利用するに当たっては、文例の内容を検討し、事案に即した条項とするよう必要な修正を行わなければならない。

【解説】

1 信託法等に対する正しい理解

(1) 信託契約書の位置付け

信託契約書は、売買契約書や賃貸借契約書などと同様に、特定の法律要件、法律効果の発生を規定した法律文書である。法律要件、法律効果を正しく規定するためには、他の法律文書と同じく、根拠となる諸法令を正しく理解しておかなければならない。

(2) 信託に関係する諸法令

信託契約書の案文を作成する際には、信託法は十分に理解しておかなければならない。この信託法が委任する規則として、信託法一般に関して信託法施行規則、信託の計算に関する事項に関して信託計算規則がある。信託法に規定がない契約の成立や意思表示などについては、民法が適用される。

 また、信託財産に不動産が含まれる場合には、不動産登記について、不動産登記法の理解も必要となる。

 さらに、信託契約書の案文の作成に当たっては、当事者に予見できない租税の負担が発生することは避けなければならない。そのため、租税法、特に、所得税法、相続税法の理解も必要となる。相続税に関しては、財産の評価を規定する財産評価基本通達も関連する。

2 信託契約の条項の明確性と矛盾のないこと

(1) 条項を明確にする意義

 信託契約の条項を明確にする意義の一つとしては、将来の紛争予防がある。不明確な条項によって、解釈に疑義が生じ、紛争が発生することは避けなければならない。

(2) 矛盾のない条項

 信託契約の条項間において矛盾のあるものが見られる。例えば、受益者の死亡により受益権が消滅すると規定しておきながら、その消滅する受益権を遺産分割協議の対象としているケース等である。

信託契約書の作成に関わる場合には、信託法を正確に理解し、信託契約の条項間に矛盾のないようにしなければならない。

3 文例の利用

信託契約書の案文を作成する場合、文例の利用は有用であり、参考資料として用いることは推奨される。しかしながら、事案の特徴を理解せず、文例をそのまま用いることは厳に慎まければならない。

 依頼者の意図、信託を利用する目的、家族構成、信託する財産の種類や規模などは、事案によって異なっている。信託契約書の案文の作成に際しては、文例はあくまで参考資料にとどめ、事案に即した案文を作成しなければならない。

第5 遺留分への配慮

信託契約書の案文の作成に際しては、遺留分侵害額請求権を行使される可能性があるか十分に検討しなければならない。

【解説】

1 信託と遺留分

民法の遺留分にかかる規定は強行規定であり、信託契約を締結する場合にもその適用は避けられない[5]

 信託と遺留分との関係について、遺留分侵害額請求の対象は信託財産であるとする信託財産説と、受益権であるとする受益権説等がある。この論点は、平成30 年相続法改正後も引き続き解釈に委ねられており、未だに結論は出ていない[6]

2 遺留分に配慮する必要性

このように、信託を設定したことにより、特定の相続人の遺留分を侵害した場合には、遺留分侵害額請求の対象や効果が確定しておらず、仮に、裁判になった場合には、解決まで時間がかかることが予想される。

 そこで、弁護士が遺言書作成の依頼を受けた場合において、遺留分に配慮した遺言を作成するよう努めるのと同様に、民事信託においても、遺留分に配慮して、信託契約書の案文を作成することが求められる。

 もっとも、依頼者があえて遺留分を侵害する内容の信託契約を締結することを希望する場合には、その依頼者の希望を実現するため、そのような内容の信託契約を締結することはあり得る。この場合には、依頼者に対し、紛争が生じる可能性が高いこと、紛争を解決するには時間と費用がかかることを十分に説明しておかなければならない。

第6 コーディネーターとしての役割

信託契約を締結する際には、弁護士が、公証人、金融機関、司法書士及び税理士などとの間で、コーディネーターとしての役割を果たすことが求められる。

【解説】

1 信託契約書の案文の作成以外に行う必要がある事務

民事信託に関する業務では、信託契約書の案文を作成すること以外にも行うべき事務がある。

 後述の「第7 公正証書の作成」のとおり、信託契約は公正証書によることが推奨される。そのため、公証人との間で信託契約公正証書の案文について事前調整を行う必要がある。

 また、預金に関しては、後述の「第8 信託口口座の開設」のとおり、受託者の固有財産との分別管理のために信託口口座を開設することになる。そのため、信託口口座を開設する予定の金融機関との間で調整が必要になってくる[7]

 さらに、信託財産に不動産が含まれる場合には、信託の登記等に関し司法書士に相談することが必要になる。

 信託に関する税務については、信託税制に詳しい税理士の意見を確認することが望ましい。

2 コーディネーターとしての役割

 このように、信託契約を締結する際には、弁護士が、スキームの全体を見通し、公証人、金融機関、司法書士及び税理士などとの間で、コーディネーターとしての役割を果たすことが求められる。この役割は、依頼者である委託者の意思を実現するために行う活動であり、単なる「調整役」ではない。

第7 公正証書の作成

1 信託契約は、原則として公正証書によって行う。

2 公正証書の作成の嘱託に当たっては、委託者の代理人による嘱託は避け、委託者本人が嘱託を行う。

【解説】

1 公正証書を作成する意義

(1) 有効性の担保及び紛争予防

信託法上、信託契約は公正証書によらなければならないとされていない(信託法2 条参照)。しかし、実務上、信託契約公正証書が作成されることが一般的である。

 公証人は、法令に違反した事項、無効の法律行為及び行為能力の制限によって取り消すことできる法律行為について公正証書を作成することができず(公証人法26 条)、また、その法律行為が有効であるかどうか、当事者が相当の考慮をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて疑いがあるときは、関係人に注意をし、かつ、その者に必要な説明をさせなければならないとされている(公証人法施行規則13 条1 項)。その結果、信託契約を公正証書にすることにより、委託者の意思能力及び信託設定意思の確認について公証人によるスクリーニングを経られることになる。そのため、信託契約書が公正証書によって作成されたという事実は、委託者の意思を判断する上での重要な判断要素となる。

 このように、信託契約を公正証書によって行うことは、契約の有効性を一定程度担保することができ、紛争予防に資することになる。

公証人法施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324M50000001009

第十三条 公証人は、法律行為につき証書を作成し、又は認証を与える場合に、その法律行為が有効であるかどうか、当事者が相当の考慮をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて疑があるときは、関係人に注意をし、且つ、その者に必要な説明をさせなければならない。

(2) 金融機関との関係

後述の「第8 信託口口座の開設」のとおり、信託口口座の開設条件として、信託契約が公正証書によって行われていることを挙げる金融機関が圧倒的に多い。

信託口口座の開設者は受託者であり、金融機関は受託者としか取引をしないため、委託者の意思を直接確認する機会がない。前述のとおり、信託契約書が公正証書によって作成されていれば、公証人により委託者の意思確認がなされているため、金融機関としては口座開設に応じやすくなるのである。

(3) 公正証書による必要性

このように、契約の有効性の担保、紛争予防という公正証書一般に期待されている効果に加え、金融機関が求める口座開設条件を満たすという観点から、信託契約は公正証書によって行うことが推奨される。

2 委託者本人による嘱託

公正証書の作成の嘱託は、代理人によることも可能であるが、遺言公正証書のように、公証人が嘱託者本人の意思能力や当該法律行為を行う意思を慎重に確認する必要のある法律行為に関しては、代理人による嘱託は認められていない。

 信託契約も、委託者が信託財産とする財産の管理方法や承継先をあらかじめ定めておくものであるという点で、遺言に類似し、委託者本人の意思を確認する必要性が高い類型の法律行為である。そのため、信託契約を公正証書によって行う場合には、原則として、委託者本人の嘱託によらなければならない。

 信託口口座の開設に際しても、金融機関が口座開設の条件として、委託者本人の嘱託による公正証書であることを求める場合もある。

第8 信託口口座の開設

1 受託者が信託財産に属する金銭を預貯金で管理する場合には、信託口口座を開設するようにしなければならない。

2 信託口口座の取扱いは金融機関によって異なるため、信託契約書を作成する前に、口座開設の可否及び要件について金融機関に確認することが望ましい。

【解説】

1 信託口口座の必要性

(1) 信託口口座の意義

民事信託において、受託者が信託財産に属する金銭を預金する場合には、受託者の固有財産に属する預金と分別管理するため、名義の上でも信託財産のみを預け入れる口座で管理することが必要である(本ガイドラインでは、当該口座を「信託口口座」という。)。

(2) 受託者の分別管理義務

受託者の分別管理義務について、信託財産に属する財産が金銭の場合には、信託法上、受託者が「その計算を明らかにする方法」により管理すれば足り(信託法34 条1 項2 号ロ)、信託口口座の開設は義務付けられているわけではない。しかし、固有財産に属する預金と信託財産に属する預金を同じ口座で管理していた場合、信託財産であることが外形上明らかになっていないため、受託者が破産した際に破産管財人から、信託財産に属する預金も破産財団に属していると主張されるおそれがある。また、民事信託の場合には、受託者は財産管理に習熟していないことが通常である。そこで、固有財産に属する預金と信託財産に属する預金とを別の口座で管理することにより、受託者に信託財産を管理していることを意識させ、受託者の忠実義務違反に対する心理的な制約を設けることが重要となる。そのため、民事信託では、受託者に信託口口座を開設させるようにしなければならない。

(3) 信託口口座の口座名義

信託口口座の口座名義は、「〇〇(委託者名)信託受託者 △△(受託者名)」や「委託者〇〇 受託者△△ 信託口」等があるが、金融機関によって異なる[8]

2 金融機関の取扱い

現時点において、信託口口座の開設に応じている金融機関は、まだ少数である。信託口口座の開設に応じている金融機関の間でも、その開設条件は異なっている。そのため、口座開設を申し込んだとしても、金融機関による審査の結果、口座開設を断られることもあり得る。そこで、信託契約書の案文を完成させる前に、金融機関に口座開設の条件を確認しておくことが望ましい。

第9 信託財産の対抗要件の具備等

信託契約の締結後、速やかに、信託財産に属する財産を受託者に移転し、当該財産の譲渡の対抗要件及び信託財産に属することを第三者に対抗するための要件を具備するよう信託契約の当事者に促すとともに、必要な助言を行わなければならない。

【解説】

1 財産の処分及び公示

(1) 財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分

信託を設定するに当たり、委託者は、受託者に対し、財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分を行う(信託法3 条)。

 ところで、信託財産となり得るのは積極財産のみであり、消極財産(債務)を信託することはできない[9]

(2) 譲渡の対抗要件

信託を設定するに当たり財産が譲渡されると、財産の所有権が委託者から受託者に移転する。

 そのため、財産の譲渡を第三者に対抗するには、民法等に定められた一般的な対抗要件(民法177 条、178 条、467 条等)を具備する必要がある。

(3) 信託の対抗要件

さらに、登記又は登録しなければ権利の得喪を第三者に対抗することができない財産については、前述の財産の譲渡の対抗要件に加え、譲渡された財産が信託財産に属することを公示するための対抗要件を具備する必要がある(信託法14 条)。

(4) 分別管理義務との関係

受託者は、信託財産に属する財産と固有財産に属する財産とを分別して管理する義務を負っている(信託法34 条1 項本文)。そして、信託の登記又は登録をすることができる財産については、分別管理の方法として信託の登記又は登録によらなければならない(同項1 号)[10]

2 信託契約の当事者への助言

信託を設定するためには、前述の各手続が必要になる。民事信託に関する業務を受任する場合には、信託契約書の案文を作成するだけでなく、依頼者である委託者の意思を実現するために、信託契約の当事者に対し、これらの手続を行うよう促し、また、当事者に必要な助言を行わなければならない。

第10 弁護士による継続的な関与

1 民事信託では、受託者に対する実効性ある監督を行うため、原則として、受託者に対する監督機関(信託監督人又は受益者代理人)を設置する。

2 受託者に対する監督機関(信託監督人又は受益者代理人)には、信託契約の締結に関わった弁護士が就任することが望ましい。

【解説】

1 受託者に対する監督の必要性

(1) 受託者に対する実効性ある監督

現行の信託法では、裁判所による一般的監督に関する規定はなくなったが、それは受託者に対する監督が必要ないということを意味するものではない。

 民事信託を信頼できる制度として利用し続けるためには、受託者に対する実効性ある監督を行う必要がある。

(2) 過去の後見制度における不祥事から得られる教訓

後見制度では、かつて、後見人による不祥事が多数発生していた。この過去の出来事から、継続的な財産管理において、第三者による適切な監督が行われなければ、財産管理者による一定数の不祥事が発生するという教訓が得られる。

(3) 民事信託では委託者及び受益者による受託者の監督は期待できないこと

 信託法では、委託者や受益者が受託者を監督することを予定している。しかし、現在の民事信託においては、委託者や受益者は、高齢者であることが通常であり、時の経過とともに判断能力が減退することが想定される。そこで、委託者や受益者以外の者が受託者を監督する仕組みを設ける必要がある。

(4) 民事信託で活用すべき監督機関

 その監督機関として、信託法上の信託監督人(信託法131 条以下)又は受益者代理人(信託法138 条以下)を活用することが期待される。

2 監督機関の人選

(1) 後見制度における監督人の欠格事由

民法850 条は「後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。」、任意後見に関する法律5 条は「任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができない。」と規定し、後見監督人及び任意後見監督人の欠格事由を定めている。これは、後見監督人又は任意後見監督人による実効性ある監督を実現するため、後見監督人の後見人からの独立性及び任意後見監督人の任意後見受任者又は任意後見人からの独立性を確保しようとするものである。

 民事信託における受託者に対する監督機関についても、この規定の趣旨は妥当する。

(2) 民事信託における監督機関の適任者

そこで、監督業務並びに法律及び紛争解決に精通している弁護士が受託者の監督に当たることが適当である。また、信託契約の締結に関わった弁護士は、委託者の意思や希望を十分に理解している。委託者の意思に基づいた信託の運営を行うためには、信託契約の締結に関わった弁護士が信託監督人又は受益者代理人としてその後の信託の運営に関与することが望ましい。

 また、信託契約の締結に関わった弁護士が何らかの事情で信託監督人又は受益者代理人に就任できない場合にも、受託者に対する実効性ある監督を実現するため、他の弁護士など受託者とは一定の身分関係がない第三者が信託監督人又は受益者代理人に就任することが望ましい[11]

第11 信託監督人及び受益者代理人への就任

1 信託監督人又は受益者代理人に就任した弁護士は、信託法に精通し、かつ、信託契約の内容及び趣旨を十分に理解した上で、善良な管理者の注意をもって、受益者のために誠実かつ公平に職務に当たるようにしなければならない。

2 信託監督人又は受益者代理人に就任した弁護士は、信託法及び信託契約によって与えられた権限を適時かつ適切に行使して受託者の信託事務の処理を監督しなければならない。

【解説】

1 信託監督人及び受益者代理人

(1) それぞれの権限

信託監督人は、信託契約に別段の定めがある場合を除き、受託者の監督のための権利(信託法92 条各号(17 号、18 号、21 号及び23 号を除く。)に掲げる権利)を行使する権限を有する(信託法132 条1 項)。

 受益者代理人は、別段の定めがある場合を除き、受益者が有する信託法上の一切の権利(信託法42 条に定める責任の免除に係るものを除く。)を行使する権限を有する(信託法139 条1 項)。そして、受益者代理人が就任したときは、受益者は、受託者を監督する権利(信託法92 条各号に掲げる権利)及び信託契約において定めた権利を除き、自ら受益者としての権利を行使することができなくなる(信託法139 条4 項)。

(2) それぞれの義務

 信託監督人及び受益者代理人は、信託法上、善良な管理者の注意をもって、かつ、受益者のために誠実かつ公平に与えられた権限を行使しなければならないとされている(信託法133 条、140 条)。このうち、誠実義務については、受益者と信託監督人若しくは受益者代理人又は第三者の利益が対立する場面においては、信託監督人又は受益者代理人は、自身又は第三者の利益を図って受益者の利益を害してはならないとする義務であると一般的に解されている。

2 信託法への精通と信託契約に対する正しい理解

 民事信託において、受益者の利益が保護されるためには、何よりもまず、受託者が信託法を遵守し、信託契約に従って適切に信託事務処理を行うことが必要である。そこで、信託監督人又は受益者代理人に就任した弁護士は、まず、信託法に精通しておくほか、信託契約の内容及び趣旨を十分に理解しておく必要がある。

3 適時かつ適切な監督権限行使

前述のとおり、信託監督人又は受益者代理人は、その権限を行使するに当たり、善管注意義務を負っている。信託監督人又は受益者代理人は、適時に信託事務処理状況の報告請求権(信託法36 条)や信託帳簿等の閲覧等請求権(信託法38 条)等を行使し、受託者が信託法を遵守し、信託契約に従って適切に信託事務処理を行うよう監視することが求められる。こうした権利行使の適切なタイミングはケースバイケースであるが、少なくとも、受託者の信託事務処理に不審な兆候が見られるときは、速やかな権利行使が求められる。

第12 信託の変更

信託の変更が行われる場合には、その信託の変更が、信託法の規定及び信託契約の条項に合致しているかを確認する。

【解説】

1 信託法の規定

信託設定時に予測しなかった事情の変更が生じることがあり、このような場合には、関係当事者の合意等により信託の変更をすることができる。

 原則として、委託者、受託者及び受益者の三者間の合意により変更することができ(信託法149 条1 項)、さらに、三者間の合意によらなくても信託の変更をする場合も規定されている(信託法149 条2 項、3 項)。また、信託契約に別段の定めを規定することができ、その場合には、その別段の定めに従って、信託の変更をすることができる(信託法149 条4 項)。

2 信託の変更の要件の確認

そこで、弁護士が信託の変更に関与する場合には、その信託の変更が信託法の規定や別段の定めを規定している信託契約の条項に合致しているかを確認することが必要となる。

第13 民事信託と税務

1 信託に関する課税関係について、正確な知識を習得するように努める。

2 信託契約の締結に当たっては、税理士と協働するなどして、課税上の過誤がないように努める。

3 民事信託を活用することにより、基本的に節税はできないことに留意し、依頼者等に誤解があればそれを解消するように努める。

4 信託の設定、信託の存続中、信託の終了等の各場面で、委託者、受託者や受益者等が適切に届出や申告等を行えるよう、適切な助言をするように努める。

【解説】

1 税務に関する基本的な知識の習得

民事信託では、信託財産に属する財産が委託者から受託者に移転し、形式的には受託者名義の財産となる一方、財産権の名義人である受託者は当該信託から利益を受けてはならず、その財産からの実質的な利益は受益者に帰属する。

 このような財産の名義の形式面と利益帰属の実質面の乖離に関し、税務では、基本的に実質面を重視している。これに対して、流通税等においてその実質を考慮した非課税ないしは軽減措置が規定されているものの、その規定は複雑であり、適用要件を充足しているかについて慎重な検討が必要となる。

 税務については、税理士などの知見を活用すべきであるが、弁護士自身も税務に関する基本的な知識を習得しておかなければ、思わぬ過誤を犯しかねない。

 そのため、弁護士自ら問題点を認識し得る程度に、税務に関する基本的な知識を習得するように研鑽すべきである。

2 税理士との協働

 弁護士が日常的に税務関係の業務を扱っている場合を除き、民事信託に関わる税務問題に対処するため、いつでも税理士に相談できるような仕組みを整えておくことが望ましい。

3 節税への誤解の解消

 民事信託を利用することで、相続税や贈与税等の資産税や所得税等の所得課税を節税できる余地はない。この点の認識はある程度社会に浸透しているが、流通税の節税を意図した民事信託の活用なども一部では取り沙汰されている。

依頼者やその関係者が税負担を軽減したいとの期待を抱くことはあり得る。民事信託を利用すると節税ができるかのような誤解には十分注意を払い、依頼者らに誤解があれば、その誤解を解消するように努めるべきである。

4 届出や申告等への助言

 民事信託では、信託の設定時、信託の存続中及び信託の終了の各場面において、委託者、受託者や受益者等の税務的な対応が必要となっている。そこで、税理士と協働し、信託を設定した時点における税務的な助言のほか、信託存続中の信託収益に関する所得税の申告や信託の終了等の状況の変化に応じ、受託者や受益者が適切に届出や申告等が行えるよう、助言することが望まれる。

第14 マネー・ローンダリング対策

日弁連の会規に従い、依頼者の本人特定事項の確認及び取引記録の保存等のマネー・ローンダリング対策を行わなければならない。

【解説】

1 日弁連の会規

犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19 年法律第22 号)12 条1 項[12]を受け、日弁連は、依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程(会規第95 号。以下「規程」という。)及び依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則(規則第154 号。以下「規則」という。)を制定している。

 同規程では、民事信託に関しても、①依頼者の本人特定事項の確認義務、②取引記録の保存義務等が規定されている。

2 民事信託に関わる規定

(1) 依頼者の本人特定事項の確認義務

規程2 条2 項では、「弁護士等は、取引その他の行為であって次に掲げるもの(以下「取引等」という。)について、依頼者のためにその準備又は実行をするに際しては、次項各号に掲げる方法により、依頼者の本人特定事項を確認しなければならない。」と規定され、同項8 号に「信託契約の締結、信託の併合若しくは分割又は信託契約若しくは規約に規定された目的若しくは受託者の変更」とあり、民事信託に関しても依頼者の本人特定事項の確認をすることが義務付けられている。

(2) 記録の作成・保存義務

規程5 条では、依頼者の本人特定事項の確認をしたときは、本人確認記録の作成及び保存並びに取引記録の作成及び保存を行わなければならないとされている。

ア 本人確認記録

①本人特定事項の確認を行った者の氏名その他当該確認者を特定するに足りる事項及び②本人特定事項の確認のために採った措置並びに本人確認書類の提示を受けたときはその日付及び時刻を記録した書面を作成しなければならない(規程5 条1 項、規則8 条各号)。

さらに、依頼者から提示又は提出等を受けた書類の原本又は写しは、当該信託に関する取引等の終了後5 年間保存しなければならない(規程5 条1 項)。

イ 取引記録

民事信託に関する取引等の準備又は実行をしたときには、①依頼者の本人特定事項の確認記録を検索するための事項、②民事信託に関する取引等の日付、③民事信託に関する取引等に係る財産の価額、④民事信託に関する取引等によって財産が移転する先の名義その他の当該財産の移転先を特定するに足りる事項等を記録した書面を作成しなければならない(規程5 条2 項、規則9 条各号)。

3 弁護士業務におけるマネー・ローンダリング危険度調査書

会規のほか、日弁連は「弁護士業務におけるマネー・ローンダリング危険度調査書(第5 版)」を会員に示し、リスクの高い信託を例示している[13]

Ⅲ 紛争の対応

1 信託契約の締結に関与した弁護士が当該民事信託に関する紛争又は当該民事信託に関連しない紛争に関与する場合には、弁護士法及び弁護士職務基本規程に照らし、受任可能かどうかを慎重に検討しなければならない。

2 弁護士が信託監督人又は受益者代理人に就任している場合、その権限を適切に行使し紛争を解決するよう努める。

【解説】

第1 民事信託に関する紛争への対応

1 総論

(1) 信託契約の締結に関与していない場合

信託契約の締結に関与していない弁護士が、民事信託に関する紛争に関する事件を受任する場合は、他の事件と同様に弁護士法(昭和24 年法律第205号)及び弁護士職務基本規程(会規第70 号)にのっとって事件受任をすることになる。つまり、民事信託に関する紛争自体に事件の受任に関する固有のルールが存在するわけではない。

(2) 信託契約の締結に関与していた場合

弁護士が信託契約の締結に関与していた場合には、その弁護士が信託監督人又は受益者代理人に就任しているか否かにより、依頼者及び相手方との関係、紛争の内容等を踏まえ受任の可否を検討する必要がある。

 以下では、信託契約の締結に関与した弁護士が、当該民事信託に関する紛争(事件)を受任する場合を前提に、受任の可否を判断するに当たり留意すべき点について検討する。

2 信託監督人又は受益者代理人に就任している場合

(1) 信託監督人又は受益者代理人としての権限行使

ア 信託監督人及び受益者代理人の権限及び義務

信託監督人及び受益者代理人の権限及び義務は、前述の「Ⅱ 民事信託業務を行う際の留意点」「第11 信託監督人及び受益者代理人への就任」において、既に紹介したとおりである。

イ 信託監督人又は受益者代理人としての権限行使の必要性

信託契約の締結に関与した弁護士が、信託監督人又は受益者代理人に就任している場合は、その権限を行使することにより紛争の解決を図ることが可能であれば、その権限の行使を躊躇すべきではない。これを怠った場合、善管注意義務違反等の責任を問われるおそれがあることに留意すべきである。

ウ 信託関係者への十分な説明

もっとも、信託契約の締結に当たっては、弁護士は、依頼者である委託者のみならず、受託者などとも協議を重ねていることが多い。このような信託関係者[14]との関与の仕方や信託関係者に対する説明次第では、弁護士の信託契約の締結に当たっての依頼者が委託者ではなく信託関係者間の「調整役」であるとの誤解を招くだけでなく、信託監督人又は受益者代理人としての権限行使に支障を来すおそれもある。

 そこで、当該弁護士が信託監督人又は受益者代理人に就任するに当たっては、委託者を依頼者として信託契約の締結に関与していること及び信託監督人又は受益者代理人の役割等について、信託関係者(特に受託者)に十分説明し、理解を得ておくことが必要不可欠である。

(2) 信託関係者と第三者との間の紛争

受託者と第三者との間の紛争

 設定した信託をめぐり受託者と第三者(信託関係者ではない親族を含む。以下同じ。)の間で紛争が生じた場合、信託監督人又は受益者代理人に就任している弁護士が、受託者の代理人として、当該第三者を相手方とする事件を受任することができるか問題となる。

この点に関しては、後見監督人と後見人との関係において、後見監督人が後見人の代理人に就任して訴訟事件を追行する等の業務を行うのは差し控えるべきとの指摘が参考になる[15]。この場合、後見監督人が後見人から弁護士報酬を得て業務を遂行することとなれば、後見人の事務を監督する立場としてふさわしいとはいえず、結果的に後見監督事務に対する信頼を損ねることにもなりかねない。このような考え方は、受託者と信託監督人又は受益者代理人との関係にも基本的に当てはまるものと考えられる。実際に、信託監督人又は受益者代理人に就任している弁護士が受託者の代理人として事件を受任した後に、受託者に対し監督権限を行使すべき事情が生じた場合に、対応が困難となることは明らかである。この場合、監督権限の行使について、弁護士職務基本規程28 条2 号に抵触する可能性もあるが、そもそも、信託監督人又は受益者代理人と受託者との関係は監督する者と監督される者の関係にあるから、信託監督人又は受益者代理人にとっての受託者を事件の相手方に準じて解釈する余地がある。このような解釈をとった場合は、他の信託関係者の同意を得ずに受託者から依頼を受けることは弁護士法25 条3 号及び弁護士職務基本規程27 条3 号の趣旨に抵触すると解される可能性がある[16]

以上の点を踏まえて、受託者から事件を受任するかどうかは慎重に判断すべきである。

委託者と第三者との間の紛争

この類型の紛争として、信託した財産の所有権帰属をめぐる紛争、詐害信託をめぐる紛争等が想定されるが、第三者を相手方とする紛争に関しては、委託者の代理人として事件を受任することは差し支えない。

受益者と第三者との間の紛争

この類型の紛争として、第三者から詐害信託で訴えられた場合が想定されるが、委託者の場合と同様、受益者の代理人として事件を受任することは差し支えない。

(3) 信託関係者間の紛争

委託者と受託者との間の紛争

信託監督人及び受益者代理人は、受益者のために受託者の信託事務の遂行を監督する立場にある。したがって、信託監督人又は受益者代理人に就任している弁護士が、民事信託をめぐる委託者と受託者との間の紛争に関し、受託者の代理人になる場合には、弁護士法25 条1 号及び弁護士職務基本規程27 条1 号に抵触するケースが多いと考えられる。

 他方、信託契約書の作成に関与した弁護士が信託監督人又は受益者代理人に就任している場合、当該民事信託をめぐる紛争に関し、改めて委託者から依頼を受け、委託者の代理人として事件を受任することは差し支えないとも思われる。もっとも、当該弁護士が信託監督人又は受益者代理人に就任している場合には、委託者から改めて受任するまでもなく、信託監督人又は受益者代理人としての権限を行使すれば足りるケースが多いと考えられる。

受益者と受託者との間の紛争

前述の「ア 委託者と受託者との間の紛争」の場合と同様の理由により、信託監督人又は受益者代理人に就任している弁護士は、民事信託をめぐる受益者と受託者との間の紛争に関し、受託者の代理人になることができない。

 他方、当該民事信託をめぐる紛争に関し、受益者から依頼を受け、受益者の代理人として事件を受任することは差し支えないと思われる。もっとも、当該弁護士が信託監督人又は受益者代理人に就任している場合には、信託監督人又は受益者代理人としての権限を行使すれば足りるケースが多いことは、委託者から受任する場合と同様である。

ウ 委託者と受益者との間の紛争

委託者と受益者との間の紛争については、自益信託の場合はそもそも問題とならない。他益信託の場合は、例えば受託者に対する監督権限の行使や信託の変更等の場面で委託者と受益者との間で意見が相違することはあり得るものの、一般的には、委託者と受益者との間の紛争にまで発展するおそれのある重要な場面は想定し難い。

3 信託監督人又は受益者代理人に就任していない場合

(1) 信託関係者と第三者との間の紛争

ア 受託者と第三者との間の紛争

弁護士法25 条2 号及び弁護士職務基本規程27 条2 号の「相手方の協議を受けた事件」とは、当事者間に紛争が存在することを前提としているところ、民事信託における信託契約の締結は、当事者間に紛争が存在することを前提とするものではない。また、民事信託に関する業務は、通常、信託契約書の案文の作成及びそれに付随するコーディネーターとしての事務の完了により受任事務が終了している。以上を踏まえると、信託契約の締結に関与した弁護士であっても、信託監督人及び受益者代理人に就任していない場合であれば、当該民事信託に関し第三者との間で生じた紛争に関し、受託者の代理人として事件を受任することは、直ちに弁護士法及び弁護士職務基本規程に抵触しないケースが多いと考えられる。

 もっとも、受託者の代理人として事件を受任した後に信託関係者間で紛争が生じた場合、当該弁護士は既に受託者から事件を受任していることから、委託者又は受益者から事件を受任することができなくなる。それ自体はやむを得ないこととしても、委託者又は受益者は、その後、紛争が生じた場合に、信託契約の締結に関与した弁護士が自らの代理人として対応することを期待している。このような事情にも配慮し、受託者から事件を受任しても差し支えないかどうかを慎重に検討すべきであろう。

イ 委託者と第三者との間の紛争

前述の「2 信託監督人又は受益者代理人に就任している場合」「(2) 信託関係者と第三者との間の紛争」「イ 委託者と第三者との間の紛争」と同様に、原則として、事件を受任すること自体は差し支えない。

ウ 受益者と第三者との間の紛争

前述の「2 信託監督人又は受益者代理人に就任している場合」「(2) 信託関係者と第三者との間の紛争」「ウ 受益者と第三者との間の紛争」と同様に、原則として、事件を受任すること自体は差し支えない。

(2) 信託関係者間の紛争

ア 委託者と受託者との間の紛争

信託契約の締結に関与した弁護士が信託監督人又は受益者代理人に就任していない場合、信託契約の締結に関する事務は「相手方の協議を受けた事件」には該当せず、信託契約の締結に関する事務は既に終了しているとの解釈に基づけば、当該民事信託に関する委託者と受託者の間の紛争について、委託者から事件を受任するだけでなく、受託者から事件を受任することも可能であるとの解釈が成り立つ余地はある。

 もっとも、信託契約の締結の場面では、委託者を依頼者として関与した経緯に鑑みれば、当該民事信託に関する紛争に関し、受託者の代理人として関与することは、弁護士職務基本規程5 条、6 条に抵触するおそれがあるので避けるべきであろう。

 他方、信託契約の締結に関与した弁護士が信託監督人又は受益者代理人に就任していない場合、当該民事信託をめぐる紛争に関し、改めて委託者から依頼を受け、委託者の代理人として事件を受任することは差し支えないと思われる。

イ 受益者と受託者との間の紛争

民事信託においては、委託者が当初受益者を兼ねていることが一般的であり(自益信託)、この場合は、委託者と受託者の間の紛争に関し検討したことがそのまま当てはまる。

 これに対し、委託者と受益者が異なるときに、当該民事信託に関し、受益者と受託者の間で紛争が生じた場合、受益者から事件を受任することは可能だとしても、受託者から事件を受任することも可能であるとの解釈が成り立つ余地はあるか。

 この場合、受益者と信託契約書の作成に関与した弁護士との間には委任関係は存在しなかったことから、受任は可能であると解釈する余地はあり得よう。しかし、設定した民事信託では、委託者の意思に基づき受益者に受益権を取得させていることを考慮すると、当該民事信託の受益者と受託者との間の紛争に関し、受益者の代理人ではなく受託者の代理人として関与することは、委託者の意思に反するおそれがある。そのため、受託者の代理人として事件を受任することは、弁護士職務基本規程5 条、6 条に抵触するおそれがあるため、やはり避けるべきであろう。

ウ 委託者と受益者との間の紛争

 委託者と受益者との間の紛争については、自益信託の場合はそもそも問題とならない。他益信託の場合は、例えば受託者に対する監督権限の行使や信託の変更等の場面で委託者と受益者との間で意見が相違することはあり得るものの、一般的には、委託者と受益者との間の紛争にまで発展するおそれのある重要な場面は想定し難い。

第2 民事信託に関連しない紛争への対応

1 総論

(1) 信託契約書の作成に関与していない場合

前述の「第1 民事信託に関する紛争への対応」「1 総論」と同様に、弁護士法及び弁護士職務基本規程にのっとって事件受任をすることになる。

(2) 信託契約書の作成に関与していた場合

前述の「第1 民事信託に関する紛争への対応」「1 総論」と同様に、信託契約書の作成に関与した弁護士が信託監督人又は受益者代理人に就任しているか否かにより、依頼者及び相手方との関係、紛争の内容等を踏まえ受任の可否を検討する。

2 信託監督人又は受益者代理人に就任している場合

(1) 信託関係者と第三者の間の紛争

ア 受託者と第三者との間の紛争

民事信託に関連しない紛争であっても、信託監督人又は受益者代理人にとっての受託者を事件の相手方に準じて解釈すれば、他の信託関係者の同意を得ずに受託者から依頼を受けることは弁護士法25 条3 号及び弁護士職務基本規程27 条3 号の趣旨に抵触するおそれがあり、受託者から事件を受任するかどうかは慎重に判断すべきであることは、前述の「第1 民事信託に関する紛争への対応」「2 信託監督人又は受益者代理人に就任している場合」「(2) 信託関係者と第三者との間の紛争」「ア 受託者と第三者との間の紛争」と同様である。

イ 委託者と第三者との間の紛争、受益者と第三者との間の紛争

第三者を相手方とする紛争に関しては、原則として、委託者又は受益者の代理人として受任することは差し支えない。

(2) 信託関係者間の紛争

民事信託に関連しない紛争であっても、信託監督人又は受益者代理人に就任している弁護士が、信託当事者間の紛争に関し、受託者の代理人になることができないこと、他方で、委託者又は受益者から依頼を受け、委託者又は受益者の代理人として事件を受任することは差し支えないと思われることも、「第1 民事信託に関する紛争への対応」「2 信託監督人又は受益者代理人に就任している場合」「(3) 信託関係者間の紛争」と同様である。

3 信託監督人・受益者代理人に就任していない場合

(1) 信託関係者と第三者の間の紛争

信託契約書の作成に関与した弁護士が、信託に関わらない第三者との間の紛争に関し、信託関係者の代理人になったとしても、問題が生ずることは想定し難いが、受託者の代理人になる場合は、前述の「第1 民事信託に関する紛争への対応」「3 信託監督人又は受益者代理人に就任していない場合」「(1) 信託関係者と第三者との間の紛争」「ア 受託者と第三者との間の紛争」で指摘した点に配慮すべきである。

(2) 信託関係者間の紛争

遺言や遺産分割をめぐる紛争など、形式上は民事信託に関する紛争でなくとも、信託関係者間の信認関係に影響するため、民事信託に関係しない紛争とはいえない場合がある。

受託者の代理人になる場合には、前述の「第1 民事信託に関する紛争への対応」「3 信託監督人又は受益者代理人に就任していない場合」「(2) 信託関係者間の紛争」と同様の配慮が必要である。

 


[1] 現行信託法には、受益者指定権等(89 条)、遺言代用信託等の特例(90 条)や後継ぎ遺贈型の受益者連続信託の特例(91 条)のように、民事信託の利便性の向上のための規律が設けられた(田中和明『詳解 信託法務』449 頁以下(清文社、2010 年))。しかし、これらはわずか3 か条にすぎず、現行信託法は、主に商事信託への適用を前提に制定された法律と評価することができる。

[2] 代表的な見解は、民事信託とは、その原因となる経済行為は、長期の財産管理制度と組み合わせられた贈与であり、主として財産の管理・承継のために利用される信託をいうとしている(神田秀樹・折原誠『信託法講義[第2 版]』5 頁(弘文堂、2019 年))。

[3] 相続税法21 条の4

[4] 委託者の生命保険金請求権を信託財産として設定される信託のことである。

[5] 道垣内弘人『信託法 現代民法別巻 第2 版』66 頁(有斐閣、2022 年)、寺本昌広『逐条解説新しい信託法(補訂版)』259 頁(商事法務、2008 年)、西希代子「遺言代用信託の理論的検討-民法と信託法からのアプローチ-」信託フォーラム Vol.2 54 頁(2014)など

[6] 前掲5) 道垣内66 頁

[7] 信託口口座に関して、日弁連は「信託口口座開設等に関するガイドライン」を公表している。

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/civil/shintakukouza_guide.pdf

[8] 信託口口座の詳細については、前掲注7)の日弁連「信託口口座開設等に関するガイドライン」を参照されたい。

[9] ただし、委託者の既存債務を受託者が債務引受けするとともに、当該債務を信託財産責任負担債務とする条項を設け(信託法21 条1 項3 号)、消極財産を信託に含めることは可能である。

[10] 一部士業の間では、不動産に関し、信託を設定したにもかかわらず、委託者から受託者への所有権移転登記及び信託の登記を遅らせること(いわゆる「登記留保」)が行われている。

 しかし、不動産に関し信託の登記を行わないことは、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗できないだけでなく(信託法14 条)、分別管理義務違反にもなる(信託法34 条1 項1 号・2 項)。

[11] ただし、実際に紛争が生じた場合の対応については、後述の「Ⅲ 紛争の対応」「第1 民事信託に関する紛争への対応」「2 信託監督人又は受益者代理人に就任している場合」のとおり留意すべき事項がある。

[12] 犯罪による収益の移転防止に関する法律12 条1 項は、「弁護士等による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認、確認記録の作成及び保存、取引記録等の作成及び保存並びにこれらを的確に行うための措置に相当する措置については、第2 条第2 項第46 号から第49 号までに掲げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。」と規定する。この「第2 条第2 項第46 号から第49 号までに掲げる特定事業者」とは、司法書士又は司法書士法人、行政書士又は行政書士法人、公認会計士又は監査法人、税理士又は税理士法人を指す。

[13] 日弁連ウェブサイト会員専用サイトに掲載。

https://member.nichibenren.or.jp/gyoumu/rinri_fatf/documentFile/money_laundering_05.pdf

[14] ここでの信託関係者とは、委託者、受託者(後継受託者も含む。)、受益者(第二次受益者以降の受益者及び残余財産受益者も含む。)及び帰属権利者を想定している。

[15] 片岡武ほか『第2 版 家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務』95 頁(日本加除出版、2014 年)

[16] 株式会社の監査役については、弁護士である監査役が会社の訴訟代理人となることが監査役について取締役等との兼任を禁止する旧商法267 条に違反するものではなく、双方代理にも当たらないとの最判昭和61 年2 月18 日民集第40 巻1 号32 頁がある。利益相反について判断したものではないが、参考になる事例である。

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