押印についてのQ&A

法務省HP 20200630閲覧

http://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf

                         令和2年6月 19 日

                            内 閣 府

                            法 務 省

                            経 済 産 業 省

問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。

・ 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。

・ 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

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契約自由の原則のうち、契約方式の自由(伊藤眞『民法2債権各論 第3版』P18)。

特段の定め・・・定期借地権(借地借家法22条)は公正証書による書面等でしなければならない、など。

ここからは、契約書、文書、書面を「契約締結のための情報とそれに付随する情報」と読み替えて考えてみます。

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問2.押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。

・ 民事裁判において、私文書が作成者の認識等を示したものとして証拠(書証)になるためには、その文書の作成者とされている人(作成名義人)が真実の作成者であると相手方が認めるか、そのことが立証されることが必要であり、これが認められる文書は、「真正に成立した」ものとして取り扱われる。

民事裁判上、真正に成立した文書は、その中に作成名義人の認識等が示されているという意味での証拠力(これを「形式的証拠力」という。)が認められる。

・ 民訴法第 228 条第4項には、「私文書は、本人[中略]の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」という規定がある。

この規定により、契約書等の私文書の中に、本人の押印(本人の意思に基づく押印と解釈されている。)があれば、その私文書は、本人が作成したものであることが推定される。

・ この民訴法第 228 条第4項の規定の内容を簡単に言い換えれば、裁判所は、ある人が自分の押印をした文書は、特に疑わしい事情がない限り、真正に成立したものとして、証拠に使ってよいという意味である。そのため、文書の真正が裁判上争いとなった場合でも、本人による押印があれば、証明の負担が軽減されることになる。

・ もっとも、この規定は、文書の真正な成立を推定するに過ぎない。その文書が事実の証明にどこまで役立つのか(=作成名義人によってその文書に示された内容が信用できるものであるか)といった中身の問題(これを「実質的証拠力」という。)は、別の問題であり、民訴法第 228 条第4項は、実質的証拠力については何も規定していない。

・ なお、文書に押印があるかないかにかかわらず、民事訴訟において、故意又は重過失により真実に反して文書の成立を争ったときは、過料に処せられる(民訴法第 230 条第1項)。

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・文書が成立したこと(形式的な不備がない。)

・文書が当事者の意思、事実を反映していること。

を別に考える。

・文書が当事者の意思、事実を反映していることに関しては、押印の有無は関係がない。

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問3.本人による押印がなければ、民訴法第228条第4項が適用されないため、文書が真正に成立したことを証明できないことになるのか。

・ 本人による押印の効果として、文書の真正な成立が推定される(問2参照)。

・ そもそも、文書の真正な成立は、相手方がこれを争わない場合には、基本的に問題とならない。また、相手方がこれを争い、押印による民訴法第 228 条第4項の推定が及ばない場合でも、文書の成立の真正は、本人による押印の有無のみで判断されるものではなく、文書の成立経緯を裏付ける資料など、証拠全般に照らし、裁判所の自由心証により判断される。他の方法によっても文書の真正な成立を立証することは可能であり(問6参照)、本人による押印がなければ立証できないものではない。

・ 本人による押印がされたと認められることによって文書の成立の真正が推定され、そのことにより証明の負担は軽減されるものの、相手方による反証が可能なものであって、その効果は限定的である(問4、5参照)。

・ このように、形式的証拠力を確保するという面からは、本人による押印があったとしても万全というわけではない。そのため、テレワーク推進の観点からは、必ずしも本人による押印を得ることにこだわらず、不要な押印を省略したり、「重要な文書だからハンコが必要」と考える場合であっても押印以外の手段で代替したりすることが有意義であると考えられる。

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・テレワーク推進の観点からは、必ずしも本人による押印を得ることにこだわらず、不要な押印を省略したり、「重要な文書だからハンコが必要」と考える場合であっても押印以外の手段で代替したりすることが有意義であると考えられる。

文書の成立について争う可能性がなければ、本人によるハンコを省略することも有意義。

重要な文書であっても、ハンコ以外の方法で代替することも可能。法に基づく電子署名以外で、例えば何が思い浮かぶでしょうか。

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問4.文書の成立の真正が裁判上争われた場合において、文書に押印がありさえすれば、民訴法第 228 条第4項が適用され、証明の負担は軽減されることになるのか。

・ 押印のある文書について、相手方がその成立の真正を争った場合は、通常、その押印が本人の意思に基づいて行われたという事実を証明することになる。

・ そして、成立の真正に争いのある文書について、印影と作成名義人の印章が一致することが立証されれば、その印影は作成名義人の意思に基づき押印されたことが推定され、更に、民訴法第228条第4項によりその印影に係る私文書は作成名義人の意思に基づき作成されたことが推定されるとする判例(最判昭 39・5・12民集 18 巻4号 597 頁)がある。これを「二段の推定」と呼ぶ。

・ この二段の推定により証明の負担が軽減される程度は、次に述べるとおり、限定的である。

① 推定である以上、印章の盗用や冒用などにより他人がその印章を利用した可能性があるなどの反証が相手方からなされた場合には、その推定は破られ得る。

② 印影と作成名義人の印章が一致することの立証は、実印である場合には印鑑証明書を得ることにより一定程度容易であるが、いわゆる認印の場合には事実上困難が生じ得ると考えられる(問5参照)。

・ なお、次に述べる点は、文書の成立の真正が証明された後の話であり、形式的証拠力の話ではないが、契約書を始めとする法律行為が記載された文書については、文書の成立の真正が認められれば、その文書に記載された法律行為の存在や内容(例えば契約の成立や内容)は認められやすい。他方、請求書、納品書、検収書等の法律行為が記載されていない文書については、文書の成立の真正が認められても、その文書が示す事実の基礎となる法律行為の存在や内容(例えば、請求書記載の請求額の基礎となった売買契約の成立や内容)については、その文書から直接に認められるわけではない。このように、仮に文書に押印があることにより文書の成立の真正についての証明の負担が軽減されたとしても、そのことの裁判上の意義は、文書の性質や立証命題との関係によっても異なり得ることに留意する必要がある。

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押印は文書の成立(形式的証拠力)を認める1つの資料。実質的証拠力は、文書の性質や何を証明したいかによる。

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問5.認印や企業の角印についても、実印と同様、「二段の推定」により、文書の成立の真正について証明の負担が軽減されるのか。

・ 「二段の推定」は、印鑑登録されている実印のみではなく認印にも適用され得る(最判昭和 50・6・12 裁判集民 115 号 95 頁)。

・ 文書への押印を相手方から得る時に、その印影に係る印鑑証明書を得ていれば、その印鑑証明書をもって、印影と作成名義人の印章の一致を証明することは容易であるといえる。

・ また、押印されたものが実印であれば、押印時に印鑑証明書を得ていなくても、その他の手段により事後的に印鑑証明書を入手すれば、その印鑑証明書をもって、印影と作成名義人の印章の一致を証明することができる。ただし、印鑑証明書は通常相手方のみが取得できるため、紛争に至ってからの入手は容易ではないと考えられる。

・ 他方、押印されたものが実印でない(いわゆる認印である)場合には、印影と作成名義人の印章の一致を相手方が争ったときに、その一致を証明する手段が確保されていないと、成立の真正について「二段の推定」が及ぶことは難しいと思われる。そのため、そのような押印が果たして本当に必要なのかを考えてみることが有意義であると考えられる。

・ なお、3Dプリンター等の技術の進歩で、印章の模倣がより容易であるとの指摘もある。

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実印でない場合・・・二段の推定が及ぶことは難しい。

実印である場合・・・3Dプリンター等の技術の進歩に注意する。

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問6.文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どのようなものが考えられるか。

・ 次のような様々な立証手段を確保しておき、それを利用することが考えられる。

① 継続的な取引関係がある場合

取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存(請求書、納品書、検収書、領収書、確認書等は、このような方法の保存のみでも、文書の成立の真正が認められる重要な一事情になり得ると考えられる。)

② 新規に取引関係に入る場合

契約締結前段階での本人確認情報(氏名・住所等及びその根拠資料としての運転免許証など)の記録・保存

本人確認情報の入手過程(郵送受付やメールでの PDF 送付)の記録・保存

文書や契約の成立過程(メールや SNS 上のやり取り)の保存

③ 電子署名や電子認証サービスの活用(利用時のログイン ID・日時や認証結果などを記録・保存できるサービスを含む。)

・ 上記①、②については、文書の成立の真正が争われた場合であっても、例えば下記の方法により、その立証が更に容易になり得ると考えられる。また、こういった方法は技術進歩により更に多様化していくことが想定される。

(a) メールにより契約を締結することを事前に合意した場合の当該合意の保存

(b) PDF にパスワードを設定

(c) (b)の PDF をメールで送付する際、パスワードを携帯電話等の別経路で伝達

(d) 複数者宛のメール送信(担当者に加え、法務担当部長や取締役等の決裁権者を宛先に含める等)

(e) PDF を含む送信メール及びその送受信記録の長期保存

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押印に代わる方法の例示。

・請求書、納品書、検収書、領収書、確認書等は、相手のメールアドレス・本文、日時などの送受信記録を保存しておけば、文書が成立したと認められる重要な一事情になり得る。

・電子署名や電子認証サービスの活用(利用時のログイン ID・日時や認証結果などを記録・保存できるサービスを含む。)

主に後者。クラウド型電子署名について新たに記録。

信託契約書に記載されている金銭と、口座に入金した金額が違う場合

 

 

あるメールマガジンの記事です。下線は私です。

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2000万円の金銭信託、3000万円口座に入金したらどうなる?

今回はこのような内容をメインで議論しました。その逆もあり得ますよね。

3000万円の金銭信託で、2000万円しか口座に入れなかったらどうなるか。

つまり、信託の設定より少ない場合と、設定より多い場合ですね。

いずれにしても、書籍にはまず書いていない内容でしょうね。実務をしているからこそ出てくる問題。

少ない場合 (3000万円の金銭信託で、2000万円しか口座に入れなかった)

協会のメンバーからは、そもそも、聞き取りが上手くいっていなかったという厳しい指摘も。

残りの1000万円を管理していいないのだから、受託者の責任が問われますよね。

親から子の信託で、信託契約3000万円、口座に入金2000万円、残りの1000万円を填補する責任が問われます。

誰が問うか?受益者です。?

つまり、受益者である親が、受託者である子に対して「残りの1000万円ちゃんと口座に入金して管理しなさい」って言える(信託法40条1項)

でも、その親が1000万円入れてくれないのだから、しょうがないです。

関与した、専門家としては、信託の変更をすべき場面と言えるでしょう。

でも、協会メンバーからはこんなシーンもあったそうです。

3000万円の信託、1000万円を口座に入れた。

残り2000万円を入れようと思っていたら、コロナ騒動。銀行に行くにいけない状態。その間に、委託者がすっかり認知症で判断能力がなくなったそう。そうすると、残りの2000万円は信託の口座に動かせないですよね。ですから、認知症対策で信託を組む場合は、迅速さが求められるでしょう。

今回のコロナはしょうがないとしても、転んでけがしたとか、病気になって、急遽入院することになったとかも、あり得ます。

何があるかわかりませんから、素早く財産の移動まで行う必要がありますよね。

■ 多い場合 (2000万円の金銭信託で、3000万円入金した)追加信託をしましょう!と言うことですね。(笑)

では、追加信託の書類を作っていなかったらどうなるか?つまり、贈与税の問題です。

これについては、受益者が誰かがポイントになりそうです。委託者兼受益者の自益信託の場合は、自分のお金を余計に信託の口座に入金して、そして自分が受益者。

となると、税務的には、贈与税の問題はなさそうと、協会のメンバーからの意見でした。確かに、自益信託ですから贈与税の問題はなさそうですね。(相続税法9条の2 第1項)

でも、税務的には問題がなくても民事的には問題です。親から子の信託で、他の子からクレームがでるかもしれません。

ですからの後々のトラブルを防ぐためにも、早めに追加信託の手続きをしておくべきでしょうね。

 

いずれにしても、信託の設定金額と、信託の口座への入金金額が、大きく異なる場合、問題が生じる可能性があります。(特に民事上)

ですから、その場合は、信託の変更や追加信託をするなりして、迅速に対処した方が良さそうですね。

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少ない場合 (3000万円の金銭信託で、2000万円しか口座に入れなかった)

私に関しては、今のところ金融機関が事前に契約書をチェックして、信託口通帳作成時に入金確認をするので、金額がずれる、ということはないのですが、今後何かの事情でこのようなことはあり得るかもしれません。

少ない場合も多い場合も、最初に考えるのは分別管理が可能か否か、ではないかなと考えます。

これは信託口通帳は必ずしも作成する必要はない、と記載している専門家の方々がいつも言っていることです。信託契約書で口座が特定されていたら、受託者名義の通帳で良い、というような主張です。

 

分別管理が不可能であれば、その後信託法40条、103条、149条、163条などの順番で考えていくのが筋として良いのかなと感じます。

この点については、税務と民事法に異なる点はないのではないかと考えます。

またコロナも関係がないと考えます。

 

 

 

 

第201回国会(常会)において成立した法律

 

衆議院HP 2020年6月19日閲覧 加工

http://www.shugiin.go.jp/internet/index.nsf/html/index.htm

 

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律 交付の日に施行

養豚農業振興法の一部を改正する法律 公布の日から施行

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律 効力を令和七年三月三十一日まで延長

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律 令和二年五月一日から施行

令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律 公布の日から施行

公職選挙法の一部を改正する法律 公布の日から起算して六月を経過した日から施行

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律 公布の日から施行

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律 令和2年5月29日公布

地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 令和 2年 2月 5日公布

平成三十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律 令和 2年 2月 5日公布

所得税法等の一部を改正する法律 令和 2年 3月31日公布

防衛省設置法の一部を改正する法律 令和 2年 4月24日公布

国家戦略特別区域法の一部を改正する法律 令和 2年 6月 3日公布

地方税法等の一部を改正する法律 令和 2年 3月31日公布

地方交付税法等の一部を改正する法律 令和 2年 3月31日公布

市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律 令和 2年 3月31日公布

関税定率法等の一部を改正する法律 令和 2年 3月31日公布

国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律 令和 2年 3月31日公布

労働基準法の一部を改正する法律 令和 2年 3月31日公布

雇用保険法等の一部を改正する法律 令和 2年 3月31日公布

土地基本法等の一部を改正する法律 令和 2年 3月31日公布

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律

 令和 2年 5月20日公布

道路法等の一部を改正する法律 令和 2年 5月27日公布

電波法の一部を改正する法律 令和 2年 4月24日公布

裁判所職員定員法の一部を改正する法律 令和 2年 4月24日公布

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律 令和 2年 3月31日公布

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律

 令和 2年 4月17日公布

持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律 令和 2年 6月 3日公布

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 令和 2年 6月10日公布

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 令和 2年 6月 3日公布

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 令和 2年 6月 3日公布

株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律 令和 2年 5月22日公布

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律 令和 2年 4月 3日公布

強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律 令和 2年 6月12日

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律 令和 2年 6月12日

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律 令和 2年 5月22日

無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律 公布日未定

マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律 公布日未定

地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律 令和 2年 5月27日公布

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 令和 2年 6月10日公布

復興庁設置法等の一部を改正する法律 令和 2年 6月12日公布

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律 令和 2年 6月 5日公布

家畜改良増殖法の一部を改正する法律 令和 2年 4月24日

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 令和 2年 4月24日

道路交通法の一部を改正する法律  令和 2年 6月10日

割賦販売法の一部を改正する法律 公布日未定

金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律 令和 2年 6月12日

公益通報者保護法の一部を改正する法律 令和 2年 6月12日

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律 令和 2年 6月12日

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律 令和 2年 6月12日

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 公布日未定

森林組合法の一部を改正する法律 令和 2年 6月 3日

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律 令和 2年 3月13日

科学技術基本法等の一部を改正する法律 公布日未定

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律 令和 2年 6月12日

著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律 令和 2年 6月12日

中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律 公布日未定

大気汚染防止法の一部を改正する法律 令和 2年 6月 5日

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 令和 2年 4月30日

地方税法等の一部を改正する法律 令和 2年 4月30日

株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律 公布日未定

金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律 公布日未定

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 令和 2年 6月12日

遠藤英嗣先生「民事信託の基礎と実務」講義メモ

6月17日、(一社)民事信託推進センターの実務入門講座が、zoomを利用してオンライン生中継で行われました。運営の皆さまありがとうございます。

ついに物理的な距離がなくなって、個人的には嬉しいことです。

内容メモ

・相続は(換金可能性が高い)財産がないほど苛烈に揉める。

そのようなことは一概にはいえないと思います。もともと財産が少ない人の割合の方が多いと思います。遺産分割調停などに持ち込まれる事件の割合と相関があるのか、調べてみないと断言出来ないと感じました。

・遺言は効力を失った。

相続法改正を踏まえてのことだと思いますが、効力は失ってないし登記を先にすれば良いことだと思います。また法定相続分の登記が先にされたとしても、第三者に対抗することが出来ないだけで、当事者同士で和解、強制執行などの解決方法はあるのではないかと考えます。

・家族信託の3つの成立要件のうちの1つ、受託者と受益者の信認関係が確立されていること。受益者代理人が設置されていること。

遠藤弁護士は、提携している金融機関で家族信託をチェックする立場からこのことを成立要件の1つとしていました。信認関係についての具体的基準は示されません。受益者代理人を選任することが出来る、と信託契約書に入っていて、内容がよっぽど受託者中心でない限り、金融機関のチェックは通るのかなと感じました。個人的には、受益者代理人は必須ではないし、置く場合は慎重になる必要があると考えます。東京に事務所がなくて良かったと感じました。

・誰のものでもない財産

私の考えでは、民法上は受託者の財産です。税法上は受益者の財産です。

・物がないと信託は成立しない

譲渡制限のついていない、法律上制約がない債権はどうなるのかなと感じます。

・信託の目的と信託の設定目的がある

信託の目的は信託法上の目的で、信託の設定目的は信託を設定するにいたった目的のようでした。ここは理解できませんでした。

・信託の変更と信託行為の変更がある

ここも理解出来ませんでした。

・受託者と受益者の合意による信託の終了はだめ

遠藤弁護士は、提携している金融機関で家族信託をチェックする立場からこのことを指摘していました。理由は終了基準が曖昧だから、受益者が認知症になっていた場合は受益者の意思に反することになるから、ということでした。

「その他信託法による終了事由により本信託は終了する。」などを追加することで解決できるのではないかと感じました。

・自筆遺言証書保管制度は使えない

理由は、利用者が書類を揃えることが大変なこと、相続人が適切に処理することは難しい、ということでした。

個人的に問題ないと感じました。

1行で書いていますが、文脈は捉えているつもりです。間違っていたら指摘していただきたいと思います。

唯一残念だったのは、みんながオンラインで同じ時間にみているのに、チャットが運営の方しか見えないようになっていたことです。これでは同じ時間に観る意味があまりありません。講師に質問は出来ないとしても、受講者同士でやり取り出来る環境は必要だと感じました。私は1人でチャット欄に書き込んでいました。

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