投稿日: 2020年3月9日2020年12月2日 投稿者: sunao台湾国籍 配偶者 兄弟姉妹 台湾国籍の方が亡くなって、日本国籍の配偶者、台湾国籍の兄弟姉妹がいる。父母はすでに亡くなっている。兄弟姉妹の中に養子がいる場合、養子も相続人となるか。 養子も相続人となる(台湾民法1077条から1079条まで)。 関連