前登記証明申出書

 

不動産には、管轄というのがありまして、南城市の土地を登記する時には那覇の法務局、浦添市の土地を登記する時には宜野湾の法務局に登記を申請します。

 時々あるのが、南城市の土地と浦添市の土地に同じ抵当権の設定登記を申請すること。抵当権の設定登記をするための書類は1通しかありません。1通の中に南城市の土地も浦添市の土地も記載されているのです。

 依頼者は、「那覇の法務局の登記が終わってから宜野湾の法務局に行って、2回行かないといけないみたいね。時間かかるなぁ。」とおっしゃっていました。登記が完了しないと融資が下りない場合でした。金融機関の方からも管轄が違うから2回登記するのにどのくらい時間がかかりますかと聞かれました。

 依頼者のおっしゃるような方法もあります。また、前登記証明申出書をまず那覇の法務局に登記の申請書を提出して印鑑を押してもらい、宜野湾の法務局に前登記証明申出書を添えて登記を申請すると1回で終わることができます。

 そのためには、朝金融機関に行き、事務所に戻って書類をチェックした後、那覇の法務居、宜野湾の法務局を回るのでほぼ1日を使います。

 

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