台湾国籍 配偶者 兄弟姉妹

台湾国籍の方が亡くなって、日本国籍の配偶者、台湾国籍の兄弟姉妹がいる。父母はすでに亡くなっている。兄弟姉妹の中に養子がいる場合、養子も相続人となるか。


養子も相続人となる(台湾民法1077条から1079条まで)。

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