橋谷聡一「判例紹介1-福祉型信託において受託者の裁量が問題となった事例―さいたま地越谷支判令和4・3・23―(令和30年(ワ)538号)」

民事信託フォーラム[1]の記事、大阪経済大学橋谷聡一教授「判例紹介1-福祉型信託において受託者の裁量が問題となった事例―さいたま地越谷支判令和4・3・23―(令和30年(ワ)538号)」からです。

判決文全文を未だ読み通していません。読み通した後、追記したいと思います。

〇親族構成

〇時系列

2017(平成29)年12月7日、本件信託契約1が締結される。

2017(平成29)年6月15日、本件信託契約2が締結される。

2017(平成29)年12月8日、本件信託契約2の委託者Aの地位および共同受益者の地位がBに変更される。

2018(平成30)年6月27日

XからYに対して、本件信託契約2の受託者の地位を解任、本件信託契約2を解除する意思表示を行う。

2018(平成30)年9月25日

 XがYを提訴。

請求1・・・受益権の内容である賃料収入が給付されていないので、その給付(信託法2条7号、同法88条1項。)。

請求2・・・信託不動産について作成された財産目録、貸借対照表、損益計算書、預金通帳、税務申告書および会計帳簿のコピーがさせること(信託法36条)。

争点

1 本件信託契約1は終了したか否か。終了したとすれば、Yは、Xに対し、本件所有権移転登記および本件信託登記の各種抹消登記手続をする義務を負うか。

2 Xの本件信託契約2に基づく金銭請求に関し、訴えの変更による請求の拡張は許されるか。

3 Xは、Yに対し、本件信託契約2に基づき、本件信託不動産の賃料収入から経費を除いた、利益の2分の1相当額の支払請求権を持つのか。持っている場合、YがXに支払う金額はいくらか?

4 Xは、Yに対し、本件信託不動産について作成された財産目録、貸借対照表、損益計算書、預金通帳、税務申告書および会計帳簿のコピーを求めることができるか。

裁判所の判断

争点1について

本件信託契約1は、信託法164条1項により終了した。Yは、Xに対し、本件所有権移転登記および本件信託登記の各種抹消登記手続をする義務を負う。

参考 信託法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(費用等の償還等と同時履行)

第五十一条 受託者は、第四十九条第一項の規定により受託者が有する権利が消滅するまでは、受益者又は第百八十二条第一項第二号に規定する帰属権利者に対する信託財産に係る給付をすべき債務の履行を拒むことができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)

第百六十四条 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。

争点2について

Xの本件信託契約2に基づく金銭請求に関し、訴えの変更による請求の拡張は許される。

争点3について

Xは、Yに対し、賃料収入から経費およびYの報酬―中略―を控除した利益の2分の1の支払い請求権を持つ。

Yは、受益者XおよびAの施設利用費、病気療養費等(これに準ずる費用を含む。)については、受益者の生命・身体および健康を確保するためのものであって、優先して支払う義務があり、これらを支払った場合は、経費に準じて、その支払額も賃料収入から控除。

争点4について

Xは、Yに対し、本件信託不動産について作成された財産目録、貸借対照表、損益計算書、預金通帳、税務申告書および会計帳簿のコピーを求めることができる。


[1] Vol19,2023年4月、日本加除出版、P129~

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