家族信託実務ガイド[1]の記事からです。
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※VIP先は「直接型」、そうでない先は「間接型」のような「折衝型」もある。
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金融機関から提案されている人をVIP型と捉えれば良いのかなと思いましたが、よく分かりませんでした。
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「信託会社は『受託者のプロであるから家族信託のプロでもある』」と考えるのは早計です。
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誰がそのように考えているのか分かりませんでした。
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なお信託口口座開設の審査における士業者との提携に関しては、金融機関で対応できない個別案件への対処を委託する場合、あるいは信託契約書の審査のみを委託する場合になどに大別されます。士業者への委託コストを顧客から審査費用を徴収する場合もありますし、金融機関が負担する場合もあるようです。
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金融機関が負担する場合があるのは初めて知りました。私は金融機関が負担した分は、何らかの形で顧客に返ってくると思っています。もし最終的に顧客負担が生じるなら、このような書き方は事実と違うのではないかと感じます。
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一方で、金融機関の担当者の方の話によると、士業者が作成して金融機関に持ち込まれる信託契約書の中には不完全なものが事実多いようです。
書籍やネットに掲載されている信託契約書の条文を寄せ集めて作成した結果、条文ごとの内容が矛盾していたり、ひどいものになると、「一代限りで終了の信託」であるのに、第二受益者が記載されていたりといったレベルの契約書しか作成できない士業者も存在するとのことです。
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一代限りで終了の信託」であるのに、第二受益者が記載されている信託契約書も、契約書の構成次第では(例えば、残余財産の帰属権利者が信託終了事由の発生時の次順位の受益者とされている場合。)、矛盾していないと思います。
下はアンケートの感想です。
・信託口口座の付帯サービスで、インターネットバンキングが利用可能またはサービス準備中としている金融機関が56.6%あることが、意外でした。良い方向だと感じます。
・信託口口座開設手数料の要否では、不要が23.5%となっていることが意外でした。原則手数料は不要だと思っていたからです。信託契約書の審査について、専門家の関与や公正証書を求める段階で金融機関の負担は減っているので、有料にするにしても、その後の金融機関の利益(委託者死亡時の預貯金通帳の名義変更や受託者と取引出来ること)を勘案して決めて欲しいと考えます。
・信託口口座開設の条件に委託者(受託者)が既存取引先であること、を挙げている金融機関が7.5%あるのが意外でした。何かしら理念があれば、そのような金融機関があっても良いのかなと思います。
・取扱い後(準備中)に感じる課題として、信託行為の変更状況のチェック、担保を付けている不動産のチェックがなかったのが意外でした。
[1] 2020年11月第19号P24~