「有価証券の信託―法律関係の基礎」

信託フォーラムの記事[1]から、気になった部分です。

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本稿では、今後の議論の前提となる有価証券を信託する場合の法律関係について、株券不発行の非公開会社の株式(以下「非上場株式」という。)を例に取り上げた上で、他の有価証券についても検討を加える。

2 有価証券の信託

  • 譲渡の効力要件等

ア効力発生要件

 信託は、例えば、委託差ýと受託者の信託契約の締結によって効力が発生する(信託法4条1項)。これに対して、有価証券の種類によっては、法律に特別の効力発生要件を付加されている場合があるが、非上場株式では、当事者の合意により譲渡の効力が生じる。

イ株式譲渡の対抗要件

 非上場株式は、前述のとおり、当事者の合意により譲渡の効力が生じるが、会社に対する株式譲渡の対抗要件、会社以外の第三者に対する対抗要件はともに、株主名簿への記載又は記録である。

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株主名簿への記載又は記録、を行うということで省略されているのだと思いますが、譲渡承認機関の承認(株主総会の決議など)が会社に対する株式譲渡の対抗要件として必要だと感じました。


[1] Vol.14 2020年10月日本加除出版P13~

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