大貫正男「福祉型信託へのニーズと専門職の取組み」

信託フォーラム[1]の記事から、気になった部分です。

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筆者の契約案件はそれほど多くはないが、およそA司法書士に近い経験をしている。受託者となったのは、①委託者の長男、②委託者の妻の甥、③委託者の長女等々である。1件のみ、④信託財産が広範囲にわたっているため一般社団法人を設立し、それを受託者とした事例がある。筆者もA司法書士と同様に、限定された層から受託者を選ぶという実務に疑問を持ち始めた。

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私なら、信託監督人を選任するか、任意後見契約を締結するのかなと感じます。

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第3 「信頼している人」は基準になり得るか

受託者を「信頼できる人」という実務書の解説である。「受託者の能力」、「受託者の義務」、「受託者の選定」等の記述があるものの、それを実際の登場人物たる生身の親族に当てはめようとする試みは少ない。そこで単に「信頼できる人」という甘い基準が一人歩きしている(黙認ないし許容されている)ように思えてならない。

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「信頼している人」というのは、委託者が信頼している人だと思われます。これが甘い基準かといわれると、私はよく分かりません。受託者の能力、受託者の義務、受託者の選定など総合的に判断して委託者が信頼する人(専門家からみても、委託者と同等以上の管理が期待できる)かもしれません。反対に、委託者が候補者を頭の中で思い浮かべた中で、一番ましな人を指して信頼する人、とする場合もあると思います。

「試みは少ない」は、ある程度の数字が出されていないと何もいえないのかなと感じます。

また過度に失敗を恐れる必要はないのかなと感じます。信託協会が発行している「会報信託」の後ろ部分には、顧客からの苦情申し立てが記載されています。信託会社、信託銀行であっても、完璧に業務を遂行しているわけではないことが分かります。

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受益者とのトラブルや相談が少ない理由の一つは、専門職の支援業務の多くは、「民事信託契約書作成業務」が中心な点にある、と推測する。契約書を作成すれば報酬を得て、「委任事務終了」で良いという専門職の広告やセミナーが目につく。本来、契約書の作成は開始にすぎず、その後の存続、受益者の相続発生、終了、清算等の重要性を認識し、長期に渡る財産管理に関与することが重要だが、これを軽視ないし避ける傾向も否定できない。契約書の作成は、成年後見制度の「審判」に相当する端緒にすぎない。信託期間中、さらには終了後の受益者保護、支援、相談の在り方に関心を持つべきである。

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「契約書を作成すれば報酬を得て、「委任事務終了」で良いという専門職の広告やセミナーが目につく。」について、私は個別受任なので、委任契約書で定めておけば、信託契約の作成を支援で委任事務の終了というのは、間違いではないと思います。

ただし、委託者と受託者、その他の関係者は、これで私が最後まで観てくれる、と考えています。私が受任している民事信託案件は現状、全てそうです。

これは報酬の多寡や算定方法に関係がありません。私が入り口となっている場合(紹介などでない場合)、税務や地目変更、分筆の相談なども私に相談が来ることがあります。

 裁判所、法務局その他の第三者からみると、報酬の多寡や算定方法は関係があると想像します。一度公証人から、大手不動産会社と提携している東京の司法書士が、信託契約書の公正証書化の立ち合いだけのために沖縄県に来て、終わったら東京に帰ったと聞きました。これはどのように考えれば良いのか、よく分かりません。

「契約書の作成は、成年後見制度の「審判」に相当する端緒にすぎない。」という箇所はよく分かりませんでした。契約は当事者間の合意による処分証書となります。法定後見制度の審判は、家庭裁判所が事件に対して法令を適用する作用を持つ手続とされます。任意後見制度における審判も同様です。端緒(スタート)という箇所が強調するところなのかもしれません。ただ、信託契約書作成の段階で、原則として直ぐにスタート出来るように作る民事信託と、原則として審判があってから財産を調査して手続きを進める法定後見制度、契約締結から発効まで一定期間が経過する任意後見制度は、少し性質が異なってくるのではないかと思います。

このような書き方だと、記事の最後の信託会社設立が必要、という根拠としては弱いのではないかと感じる人もいるのかなと感じます。

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現在、認定を受けた民事信託士は320名存在するが、実務経験を見ると、数件経験した人と1件も経験をしたことのない人に分かれる。―略―A司法書士とおなじようなためらいが見られるのである。せっかく民事信託士の認定を受けても、その能力を発揮できる環境が用意されていない「宝の持ち腐れ」のような現状を何とか変えなければならない、と切実に願う。

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私は民事信託士の資格を持っていません。A司法書士は、大貫正男司法書士に相談していることから、関東方面で活動しているとしたら、解決は難しくないと思います。大貫正男司法書士をはじめ、関東方面の司法書士が1件の民事信託案件を渡して、支援すればよいことだと思います。ご飯などを奢ってもらえば良いのではないでしょうか。1件経験するのとしないのでは、心理的に変わってきます。他に民事信託士協会、民事信託推進センターが提携している金融機関の業務を回すことも出来ます。あるいは他の業界団体に対する研修に、講師としてベテランの方と一緒に登壇することで仕事を取れることがあると思います。その他にも個別に各民事信託士が開催している、招かれているセミナーに共同で登壇することも考えることが出来ます。


[1] Vol.14 2020年10月 日本加除出版P67~

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